○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月18日

京都府条例第33号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平11条例32・令元条例54・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第8条第5項第2号に規定する一般地方独立行政法人及び公庫等とする。

(平11条例32・追加、平16条例1・令元条例54・一部改正)

(懲戒の手続)

第3条 任命権者は、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分を行うときは、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等、公正を期さなければならない。

 前項の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(昭27条例2・全改、平11条例32・旧第2条繰下)

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員にあつては、報酬の額(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第26条第6項に規定する手当相当額を除く。)。以下この条において同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減じるものとする。この場合において、その減じる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減じるものとする。

(昭38条例6・全改、平11条例32・旧第3条繰下・一部改正、令元条例54・令4条例27・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(平11条例32・旧第4条繰下)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平11条例32・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第39号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第3条および附則第21項の規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。

(減給についての経過措置)

20 施行日の前日までに行なわれた処分による減給については、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年京都府条例第33号)第3条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成11年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

30 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年京都府条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

31 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

32 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年京都府条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

33 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都府条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月18日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)