○職員の外国の地方公共団体の機関等への派遣に関する規則

昭和63年3月29日

京都府人事委員会規則15―1

昭和63年4月1日施行

人事委員会は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し、次の人事委員会規則を定める。

職員の外国の地方公共団体の機関等への派遣に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第4条第1項及び第9条第2項の規定により、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13人委規則115―1・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により府以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者で、引き続き職員として採用されたものとする。

(平13人委規則115―1・令2人委規則115―32・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第3条 一般の派遣職員(条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料、教職調整額及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、教職調整額、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。

 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たつては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあつては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たつては、一般の派遣職員が、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第6条第1項の規定により標準号給数(同条第2項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、任命権者が人事委員会の定めるところにより定める成績率(職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2)第60条第3項に規定する成績率をいう。)を適用されるものとする。

 第1項の適用に当たつて、外務公務員の住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

 条例第3条第1項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前各項の規定を適用して得た額とする。

 第1項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において人事委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

 第1項第6項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、100分の1未満の端数があつてはならないものとする。

(平13人委規則6―78・平18人委規則115―6・平21人委規則115―15・平22人委規則115―16・令5人委規則1―6・一部改正)

(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける一般の派遣職員の給与)

第4条 一般の派遣職員が給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員となった場合には、同項の規定の適用を受ける職員となった日を派遣の日の前日とみなし、給与の支給割合を前条第1項から第5項までの規定により再決定するものとする。

 前項の規定により給与の支給割合を再決定された派遣職員に対する前条第7項及び第8項の規定の適用については、同条第7項中「又は前項」とあるのは「、前項又は第4条第1項」と、同条第8項中「及び前項」とあるのは「、前項及び第4条第1項」とする。

(令5人委規則1―6・追加)

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員(条例附則第2項の規定により派遣職員となるものとされた職員を含む。)で、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

(令5人委規則1―6・旧第4条繰下)

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、平成4年2月29日から施行する。

(平成13年人委規則115―1)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則6―78)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(読替え)

 職員に特例一時金が支給される間、外国派遣規則第3条第1項中「及び期末特別手当」とあるのは、「、期末特別手当及び特例一時金」とする。

(平成18年人委規則115―6)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則115―15)

この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年京都府条例第23号)の施行の日から施行する。

(平成22年人委規則115―16)

(施行期日)

 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(改正条例附則第2項の人事委員会規則で定める職員)

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年京都府条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第2項の人事委員会規則で定める職員は、改正条例の施行の日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める職員)

 改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める職員は、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(給与の額の計算)

 前2項のいずれかに該当した職員の給与は、人事委員会が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなして第3条第1項から第5項までの規定を適用して得た額とする。

(令和2年人委規則115―32)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則1―6)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の外国の地方公共団体の機関等への派遣に関する規則

昭和63年3月29日 人事委員会規則第15号の1

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 分限・懲戒及び育児休業
沿革情報
昭和63年3月29日 人事委員会規則第15号の1
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成13年3月30日 人事委員会規則第115号の1
平成13年12月25日 人事委員会規則第6号の78
平成18年3月31日 人事委員会規則第115号の6
平成21年5月30日 人事委員会規則第115号の15
平成22年12月24日 人事委員会規則第115号の16
令和2年3月31日 人事委員会規則第115号の32
令和5年1月31日 人事委員会規則第1号の6