○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月1日

京都府条例第6号

職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関して規定する。

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、人事委員会が定める場合

(平17条例37・一部改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

 人事委員会の設置されるまでの間は、第2条第4号中「人事委員会」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平成17年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月1日 条例第6号

(平成17年10月18日施行)

体系情報
第2編 事/第4章
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第6号
平成17年10月18日 条例第37号