○京都府職員章規程

昭和41年11月29日

京都府訓令第17号

本庁

地方機関

京都府職員章規程を次のように定める。

京都府職員章規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、京都府職員章(以下「職員章」という。)の形象、貸与等について必要な事項を定めるものとする。

(平4訓令29・全改、令2訓令5・一部改正)

(貸与の対象者)

第2条 職員章は、府の常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された者を除く。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)にそれらの者の在職期間中貸与するものとする。

(平4訓令29・平14訓令4・令2訓令5・令5訓令1・一部改正)

(形象)

第3条 職員章の形象は、別図のとおりとする。

(貸与)

第4条 職員章は、職員となつたときに貸与し、その身分を失つたときに返還させるものとする。

(平4訓令29・一部改正)

(亡失、損傷)

第5条 職員が貸与を受けた職員章を亡失または損傷したときは、すみやかに職員章再貸与申請書(別記第1号様式)または職員章亡失(損傷)(別記第2号様式)を提出しなければならない。

第6条 職員は、貸与を受けた職員章を亡失し、再貸与を受けた場合は、当該再貸与を受けた職員章の製作に要した費用を納めなければならない。

(平4訓令29・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令2訓令5・一部改正)

 この訓令は、昭和41年11月29日から施行する。

 この訓令の施行の際現に職員に貸与している職員章は、この規程により貸与したものとみなす。

 この訓令の施行の際現に職員章の貸与を受けていない職員に対する職員章の貸与については、第4条の規定中「職員が採用されたときに貸与し」とあるのは「この規定が施行された後、すみやかに貸与し」と読み替えるものとする。

(平成4年訓令第29号)

 この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

 この訓令の施行の際現に職員である者に対する職員章の貸与については、この訓令による改正後の京都府職員章規程第4条中「職員となつたときに貸与し、」とあるのは、「京都府職員章規程の一部を改正する訓令(平成4年京都府訓令第29号)の施行後、速やかに貸与し、職員が」とする。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別図(第3条関係)

(平4訓令29・全改)

画像

1 形状 円形に京都府の府章を浮き出すものとする。

2 材質 純銀台七宝一色上金メッキ仕上げとする。

3 地色 七宝は、赤紫色とする。

4 裏文字 京都府職員章番号入りとする。

(平4訓令29・一部改正)

画像

(平4訓令29・一部改正)

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京都府職員章規程

昭和41年11月29日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章
沿革情報
昭和41年11月29日 訓令第17号
平成4年12月25日 訓令第29号
平成14年3月26日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和5年3月22日 訓令第1号