○職員の賞慰金に関する条例施行規則

昭和44年5月27日

京都府規則第22号

職員の賞慰金に関する条例施行規則をここに公布する。

職員の賞慰金に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の賞慰金に関する条例(昭和43年京都府条例第32号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞慰金の額)

第2条 殉職者賞慰金の額は、別表第1に定める額の範囲内の額とする。

2 障害者賞慰金の額は、別表第2に定める額の範囲内の額とする。

3 傷病者賞慰金の額は、別表第3に定める額の範囲内の額とする。

(昭61規則12・一部改正、平12規則6・旧第3条繰上)

(遺族の範囲及び授与の順位)

第3条 殉職者賞慰金を授与することができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者賞慰金を授与すべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して殉職者賞慰金を授与する。

(平12規則6・旧第4条繰上・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

附則(昭和47年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成4年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

附則(平成18年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平7規則28・全改、平12規則6・一部改正)

殉職者賞慰金

功労の程度

金額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの

円

60,000,000

抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの

37,400,000

顕著な功労があると認められるもの

27,200,000

別表第2(第2条関係)

(平7規則28・全改、平12規則6・平18規則36・一部改正)

障害者賞慰金

 

功労の程度

抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの

顕著な功労があると認められるもの

障害の程度

 

第1級

円

37,400,000

円

27,200,000

第2級

31,000,000

24,200,000

第3級

27,200,000

21,400,000

第4級

24,200,000

19,000,000

第5級

20,600,000

16,400,000

第6級

18,000,000

14,000,000

第7級

15,200,000

11,800,000

第8級

12,800,000

9,800,000

備考

1 この表の第1級から第8級までの等級の障害の程度は、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定する当該障害等級の障害の例による。

2 この表の等級の決定については、1によるほか、地方公務員災害補償法第29条第5項及び第6項の規定の例による。

別表第3(第2条関係)

(平7規則28・全改、平12規則6・一部改正)

傷病者賞慰金

 

功労の程度

抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの

顕著な功労があると認められるもの

療養期間

 

6月以上

円

720,000

円

430,000

3月以上6月未満

600,000

360,000

1月以上3月未満

360,000

220,000

14日以上1月未満

240,000

140,000

7日以上14日未満

70,000

50,000

職員の賞慰金に関する条例施行規則

昭和44年5月27日 規則第22号

(平成18年7月25日施行)

体系情報
第2編 人事/第4章 服務
沿革情報
◆ 昭和44年5月27日 規則第22号
◇ 昭和47年4月1日 規則第18号
◇ 昭和50年4月1日 規則第16号
◇ 昭和52年4月1日 規則第14号
◇ 昭和61年3月20日 規則第12号
◇ 平成4年10月14日 規則第69号
◇ 平成7年7月11日 規則第28号
◇ 平成12年3月30日 規則第6号
◇ 平成18年7月25日 規則第36号