○京都府特別職報酬等審議会規則

昭和39年8月4日

京都府規則第31号

京都府特別職報酬等審議会規則をここに公布する。

京都府特別職報酬等審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定に基づき、京都府特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 府の区域内の公共的団体等の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、府民であつて適当と思われる者

 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭51規則66・平15規則31・一部改正)

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

 会長は、会務を総理する。

 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、職員総務課において処理する。

(平2規則24・平7規則17・平14規則23・平16規則21・平20規則21・平29規則23・令3規則19・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第31号)

この規則は、平成15年8月9日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都府特別職報酬等審議会規則

昭和39年8月4日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年8月4日 規則第31号
昭和51年12月7日 規則第66号
平成2年6月15日 規則第24号
平成7年4月1日 規則第17号
平成14年6月1日 規則第23号
平成15年8月8日 規則第31号
平成16年5月1日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第21号
平成29年4月1日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第19号