○京都府議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和25年9月11日

京都府条例第54号

〔京都府議会議員の報酬及び費用弁償条例〕をここに公布する。

京都府議会議員の議員報酬等に関する条例

(昭31条例32・昭32条例4・平18条例20・平20条例22・改称)

第1条 京都府議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び期末手当の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(昭31条例32・全改、平18条例20・平20条例22・一部改正)

第2条 議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 1,120,000円

副議長 月額 1,030,000円

議員 月額 960,000円

(昭27条例8・全改、昭27条例46・昭29条例1・昭32条例32・昭34条例25・昭35条例31・昭38条例5・昭38条例35・昭42条例26・昭46条例25・昭48条例35・昭49条例44・昭52条例5・昭54条例33・昭59条例1・昭63条例1・平4条例1・平8条例4・平20条例22・一部改正)

第3条 議員報酬は、毎月支給する。

 新たに議員になつた者にはその日から議員報酬を支給し、職の異動により議員報酬の額に変更が生じた議員にはその日から変更後の額の議員報酬を支給する。

 議員が任期満了、辞職、失職、解散又は除名によりその職でなくなつたときは、その日まで議員報酬を支給する。

 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。

 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

 前各項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法に関しては、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

(昭63条例1・全改、平19条例28・平20条例22・平26条例55・一部改正)

第4条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、解散、除名又は死亡(以下「任期満了等」という。)により、議員の職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期満了等により議員の職を離れた日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の167.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の職員の給与等に関する条例第20条第2項各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 前項に規定する在職期間の計算及び期末手当の支給制限、支給の一時差止めその他の支給方法に関しては、職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭44条例10・全改、昭51条例17・昭54条例33・昭63条例1・平2条例21・平14条例46・平15条例34・一部改正、平18条例20・旧第5条繰上、平20条例22・平21条例48・平22条例35・平26条例55・平28条例2・平28条例50・平29条例34・平30条例41・令元条例61・令2条例37・令3条例27・令4条例31・令5条例30・一部改正)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

 京都府会議員の報酬並びに費用弁償条例(昭和22年京都府条例第18号)は、廃止する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する措置)

 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、臨時の措置として、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例24・追加)

(昭和26年条例第2号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

 従前のそれぞれの条例の規定により昭和26年1月1日以降において、既に支給を受けた報酬及び給料は、この条例の規定による報酬及び給料の内払とみなす。

(昭和26年条例第41号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

 従前のそれぞれの条例の規定により、昭和26年10月1日以降において、既に支給を受けた報酬及び給料は、この条例の規定による報酬及び給料の内払とみなす。

(昭和27年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和27年条例第46号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

 従前のそれぞれの条例の規定により、昭和27年11月1日以降において、既に支給を受けた報酬及び給料は、この条例の規定による報酬及び給料の内払とみなす。

(昭和29年条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

 従前のそれぞれの条例の規定により、昭和29年1月1日以後において、既に支給された報酬又は給料は、この条例の規定による報酬又は給料の内払とみなす。

(昭和31年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条第2項の改正部分を除き、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第39号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

42 附則第25項から前項までの規定による改正後の費用弁償等に関する条例の規定(暫定手当に関する改正規定を除く。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭34条例20・旧第54項繰上、昭35条例30・旧第53項繰下、昭36条例41・旧第55項繰下、昭39条例82・旧第57項繰上・旧第54項繰上、昭42条例27・旧第49項繰下・一部改正、昭45条例34・旧第51項繰上・一部改正)

(昭和32年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、第5条にかかる改正規定については昭和34年4月1日から、その他の部分にかかる改正規定については昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第22号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第16条にかかる改正規定および附則第2項の規定は、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第31号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第2条中第5条第2項の改正規定は、昭和35年6月15日から、第1条、第3条、第4条、第6条および第10条の規定ならびに第2条中第2条、第5条中第2条、第7条中第2条、第8条中第2条、第9条中第2条および第11条中第3条の改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。

(給料等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。

(昭和36年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第40号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(期末手当の内払)

 改正前の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和37年条例第7号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(給料等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。

(昭和38年条例第34号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

 改正前の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた期末手当は、改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和38年条例第35号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは、手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。

(昭和39年条例第82号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに附則第19条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

 第1条の規定(寒冷地手当にかかる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定および第7条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

18 第7条の規定による改正前の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により、この条例(附則第3項を除く。)の適用の日以降においてすでに支払われた期末手当は、第7条の規定による改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和40年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例の施行期日は、この条例に相当する国家公務員についての法律の例により規則で定める。

(昭和40年規則第56号で昭和40年12月27日から施行。ただし、同条例第2条および第4条ならびに附則第10項から附則第13項までおよび附則第15項の規定については、昭和41年1月1日から施行)

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

 第3条の規定による改正前の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和40年12月15日に議員に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

13 第4条の規定による改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第5条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(人事委員会規則への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例(第3条および第4条ならびに附則第9項および前項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和41年条例第19号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第26号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 第1条から第5条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(給料等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府旅費条例等の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第35号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第44号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第17号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第5号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和52年2月1日から適用する。

 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和52年条例第37号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第49号で昭和52年12月27日から施行)

 第4条の規定による改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和52年12月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第21号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第2条の規定による改正前の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和53年10月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第33号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例(次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定(京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例第3条第4号の規定を除く。)は、昭和59年3月1日から適用する。

 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第2条、第6条及び第7条の規定、次項から附則第8項までの規定並びに附則第11項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号。附則第8項において「改正後の退職手当条例」という。)第2条第1項及び第7条の規定は昭和53年4月15日(以下「適用日」という。)から、この条例による改正後のそれぞれの条例(附則第9項において「改正後のそれぞれの条例」という。)中給料又は報酬の額を定める規定は昭和63年3月1日から適用する。

(給与の内払等)

 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当(退職手当を除く。以下この項において同じ。)は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(平成2年条例第10号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成2年規則第43号で平成2年12月26日から施行)

 この条例(前項第1号に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例、京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(附則第7項において「改正後の条例等」という。)並びに第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の2第1項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の条例並びにこの条例による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例、京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成4年条例第1号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、平成4年3月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(平成8年条例第4号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、平成8年3月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(平成14年条例第46号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第48号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第35号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第55号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第21条第2項第1号及び第2号並びに第22条の5第4項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項第1号及び第2号の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第5条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定、第6条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第4号の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例及び第7条の規定による改正前の京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定に基づく給与の内払と、第6条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(平28条例2・旧第5項繰上)

(人事委員会規則への委任)

 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平28条例2・旧第6項繰上・一部改正)

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定(職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び附則第5項の規定は平成27年4月1日(次項及び附則第4項において「適用日」という。)から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定、第6条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第3項から第5項までの規定、第7条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第8条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第6条の規定による改正前の任期付条例及び第7条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第8条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第50号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条の2第1項、別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ、別表第4並びに別表第5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第3条第2号の規定並びに次項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条(附則第1項第2号アに掲げる規定を除く。)の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第14項から附則第16項まで及び職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)、第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与(平成17年改正条例附則第14項から附則第16項まで及び平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)、改正後の任期付条例の規定に基づく給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第25条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定、第4条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第3条第2号の規定及び次項の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第14項から附則第16項まで及び職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)及び第4条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与(平成17年改正条例附則第14項から附則第16項まで及び平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)、改正後の任期付条例の規定に基づく給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第6条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年条例第41号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条及び第45条の9の改正規定並びに第4条、第6条及び附則第5項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

 第1条の規定(給与条例第20条、第21条、第45条の9及び第46条の7の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第2条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条の改正規定を除く。)による改正後の任期付条例及び次項の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定、第2条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第5条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第61号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ、別表第4並びに別表第5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は令和元年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ、別表第4並びに別表第5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条の2第1項、別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ並びに別表第4から別表第6までの規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定(給与条例第26条の改正規定を除く。)による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

京都府議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和25年9月11日 条例第54号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和25年9月11日 条例第54号
昭和26年3月20日 条例第2号
昭和26年12月25日 条例第41号
昭和27年4月1日 条例第8号
昭和27年12月25日 条例第46号
昭和29年3月22日 条例第1号
昭和31年9月16日 条例第32号
昭和32年3月22日 条例第4号
昭和32年10月1日 条例第32号
昭和32年10月1日 条例第39号
昭和32年12月14日 条例第44号
昭和34年3月25日 条例第5号
昭和34年10月16日 条例第25号
昭和35年10月7日 条例第22号
昭和35年12月24日 条例第31号
昭和36年7月1日 条例第20号
昭和36年12月22日 条例第40号
昭和37年6月9日 条例第7号
昭和38年3月19日 条例第5号
昭和38年12月27日 条例第34号
昭和38年12月27日 条例第35号
昭和39年12月26日 条例第82号
昭和40年12月27日 条例第34号
昭和41年7月19日 条例第19号
昭和42年12月22日 条例第26号
昭和43年10月1日 条例第25号
昭和44年4月1日 条例第10号
昭和45年4月18日 条例第12号
昭和46年10月15日 条例第25号
昭和47年3月28日 条例第4号
昭和47年9月30日 条例第32号
昭和48年5月2日 条例第26号
昭和48年10月18日 条例第35号
昭和49年12月26日 条例第44号
昭和51年4月1日 条例第17号
昭和52年3月17日 条例第5号
昭和52年10月21日 条例第33号
昭和52年12月27日 条例第37号
昭和53年12月25日 条例第21号
昭和54年3月31日 条例第19号
昭和54年12月22日 条例第33号
昭和59年3月21日 条例第1号
昭和63年3月22日 条例第1号
平成2年5月18日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第21号
平成4年3月17日 条例第1号
平成8年3月15日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第46号
平成15年3月25日 条例第15号
平成15年11月28日 条例第34号
平成18年3月24日 条例第20号
平成19年3月16日 条例第28号
平成20年7月25日 条例第22号
平成21年5月30日 条例第24号
平成21年11月30日 条例第48号
平成22年11月30日 条例第35号
平成26年12月26日 条例第55号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年12月19日 条例第50号
平成29年12月26日 条例第34号
平成30年12月20日 条例第41号
令和元年12月19日 条例第61号
令和2年11月30日 条例第37号
令和3年11月30日 条例第27号
令和4年12月23日 条例第31号
令和5年12月22日 条例第30号