○職員の給与等に関する条例に規定する休日の特例に関する条例

平成元年2月21日

京都府条例第1号

職員の給与等に関する条例に規定する休日の特例に関する条例をここに公布する。

職員の給与等に関する条例に規定する休日の特例に関する条例

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)の規定の適用については、同条例第2条第3号に規定する休日とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

職員の給与等に関する条例に規定する休日の特例に関する条例

平成元年2月21日 条例第1号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
平成元年2月21日 条例第1号