○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年9月16日

京都府条例第29号

職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第14条第2項の規定により、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(平元条例5・平28条例8・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 府税事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 社会福祉施設等における保護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 職業訓練等の業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(6) と畜検査業務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 精神科病院等に勤務する職員の特殊勤務手当

(9) 夜間看護業務等に従事する職員の特殊勤務手当

(10) 夜間通信業務に従事する職員の特殊勤務手当

(11) 船舶に乗り組む船員等の特殊勤務手当

(12) 潜水作業に従事する職員の特殊勤務手当

(13) 爆発物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(14) 坑内作業に従事する職員の特殊勤務手当

(15) 高所作業に従事する職員の特殊勤務手当

(16) 除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当

(17) 建設用重機械の運転作業に従事する職員の特殊勤務手当

(18) 非常災害時等の緊急業務等に従事する職員の特殊勤務手当

(19) 校務についての連絡調整及び指導助言の業務に従事する職員の特殊勤務手当

(20) 多学年学級を担当する職員の特殊勤務手当

(21) 学校附属寄宿舎等の舎監として勤務する職員の特殊勤務手当

(22) 異なる課程等の授業に従事する職員の特殊勤務手当

(23) 通信制の課程の授業等に従事する職員の特殊勤務手当

(24) 職業課程の実習に従事する職員の特殊勤務手当

(25) 夜間の定時制課程を置く高等学校に勤務する職員の特殊勤務手当

(26) 警察職員の特殊勤務手当

(27) 航空業務に従事する職員の特殊勤務手当

(昭36条例1・昭36条例28・昭38条例7・昭39条例63・昭41条例7・昭41条例44・昭43条例2・昭43条例28・昭47条例3・昭48条例45・昭54条例34・昭55条例25・昭56条例29・昭59条例12・昭59条例68・平8条例20・平11条例14・平19条例26・平19条例60・平21条例28・平24条例65・一部改正)

(府税事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 府税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、総務部、京都府府税事務所、京都府広域振興局又は京都府自動車税管理事務所に勤務する職員が、府税の賦課及び徴収に関する事務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 京都府府税事務所、京都府広域振興局(税務を担当する組織として人事委員会規則で定めるものに限る。)又は京都府自動車税管理事務所に勤務する職員(総務部に勤務する職員のうち、京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)第4条の規定により府税事務所等の長又は京都府自動車税管理事務所の長に委任された事務以外の法令に定める徴収金の賦課徴収の事務に従事する職員であつて人事委員会規則で定めるものを含む。)が事務に従事したとき 1日につき1,100円(給与条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「管理職員」という。)にあつては、980円)

(2) 総務部に勤務する職員(前号の人事委員会規則で定める職員を除く。)及び京都府広域振興局の長が異例又は困難な検税、検査、折衝又は滞納処分に従事したとき 1日につき760円

 前項第1号の職員が上司の特命を受けて著しく異例又は困難な検税、検査、折衝又は滞納処分に従事した場合における第1項に規定する手当の額については、同号の規定にかかわらず、同号に定める額に260円を加算した額とする。

(昭43条例29・昭44条例40・昭45条例35・昭46条例16・昭47条例3・昭48条例4・昭48条例45・昭49条例43・昭52条例37・昭54条例34・昭55条例13・昭56条例29・昭59条例68・昭62条例27・平2条例21・平5条例23・平8条例20・平10条例21・平12条例3・平15条例27・平19条例26・平19条例61・一部改正)

第3条の2 削除

(平19条例60)

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条の3 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、京都府広域振興局、京都府家庭支援総合センター又は京都府児童相談所に勤務する次に掲げる職員が、福祉に関する業務に従事したときに支給する。

(1) 現業を行う社会福祉主事及び指導監督を行う社会福祉主事(老人福祉の業務及び婦人相談の業務に従事する社会福祉主事を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者福祉司

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者福祉司

(5) 心理学的判定をつかさどる職員

(6) 第1号から第4号までに掲げる職員を除くほか、これらの者に準じる業務に従事する者と人事委員会が定めるもの

 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第3号に掲げる職員 950円(管理職員にあつては、850円)

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める額

 に掲げる職員以外の職員 690円(管理職員にあつては、620円)

 京都府家庭支援総合センター又は京都府児童相談所に勤務する職員 次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) (イ)に掲げる業務以外の業務 690円(管理職員にあつては、620円)

(イ) 児童又はその保護者等に対する相談、調査、指導又は判定に関する業務 950円(管理職員にあつては、850円)

 同一の日において、前項第2号イに掲げる業務のいずれにも従事した職員には、前2項の規定にかかわらず、前項第2号イ(ア)に定める額の手当は支給しない。

(昭36条例28・追加、昭38条例7・昭39条例83・昭40条例2・昭41条例7・昭42条例4・昭42条例28・昭43条例29・昭44条例40・昭45条例35・昭43条例4・昭48条例45・昭54条例34・昭55条例13・昭56条例29・昭57条例21・昭58条例32・昭59条例68・昭62条例27・平2条例21・平5条例23・平8条例20・平11条例2・平12条例2・平12条例3・平12条例30・平15条例12・平15条例27・平17条例2・平18条例29・平19条例26・平21条例52・平23条例43・令2条例25・令3条例2・一部改正)

(社会福祉施設等における保護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条の4 社会福祉施設等における保護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、人事委員会の指定する施設に勤務する職員が、収容している者の保護、養護等の業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき260円(京都府家庭支援総合センター又は京都府児童相談所に勤務する職員であつて、児童の保護、養護等の業務に従事したものにあつては、950円)とする。

 前条第1項及び次条第1項の規定の適用を受ける職員並びに給与条例第7条の規定の適用を受ける職員には、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する手当は支給しない。

(昭36条例28・追加、昭38条例7・昭41条例7・昭42条例28・昭43条例2・昭43条例29・昭44条例40・昭45条例35・昭47条例3・昭48条例4・昭48条例45・昭49条例43・昭52条例37・昭54条例34・昭56条例29・昭59条例12・昭59条例68・平元条例5・令3条例2・一部改正)

(職業訓練等の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 職業訓練等の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、京都府立高等技術専門校に勤務する職業訓練指導員(見習を含む。)又は生活指導員が、職業訓練等の業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき1,100円(管理職員にあつては、980円)とする。

(昭36条例28・追加、昭38条例7・旧第3条の5繰下・一部改正、昭39条例83・昭40条例2・昭41条例7・昭42条例4・昭42条例28・昭44条例29・昭44条例32・昭44条例40・昭45条例35・昭48条例4・昭48条例45・昭54条例34・昭56条例29・昭59条例68・昭62条例27・平元条例11・平2条例21・平5条例23・平8条例20・平19条例26・平21条例16・一部改正)

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症のうち、人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)の防疫に従事する職員が、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体が付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき290円の範囲内において、人事委員会が定める。

(昭38条例7・昭42条例28・昭47条例3・昭49条例43・昭52条例37・昭59条例68・平3条例71・平8条例20・平11条例14・一部改正)

(と畜検査業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条の2 と畜検査業務に従事する職員の特殊勤務手当は、保健所に勤務すると畜検査員が、獣畜のと殺又は解体の検査業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき290円とする。

(昭39条例63・追加、昭42条例28・昭47条例3・昭49条例43・昭52条例37・昭59条例68・平3条例71・一部改正)

(放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、人事委員会の定める施設等に勤務する職員が、エックス線その他の放射線を人体に照射する作業若しくは放射線を放出する同位元素を取り扱う作業に従事したとき、又は京都府中小企業技術センターに勤務する職員が、エックス線を照射する作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき260円とする。

(昭38条例7・昭39条例63・昭42条例4・昭42条例28・昭47条例3・昭49条例43・昭52条例37・昭56条例29・昭59条例68・平元条例21・平19条例26・一部改正)

(精神科病院等に勤務する職員の特殊勤務手当)

第7条 精神科病院等に勤務する職員の特殊勤務手当は、職員が、精神科病院又は人事委員会の指定する施設等において感染症の患者又は精神病患者に接する業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき760円の範囲内において、人事委員会が定める。

(昭32条例40・昭36条例1・昭38条例7・昭39条例83・昭40条例2・昭41条例7・昭42条例4・昭42条例28・昭43条例29・昭44条例40・昭45条例35・昭47条例3・昭48条例4・昭48条例45・昭49条例43・昭52条例37・昭54条例34・昭56条例29・昭59条例68・昭62条例27・平2条例21・平3条例71・平5条例23・平8条例20・平11条例14・平19条例26・平24条例65・一部改正)

(夜間看護業務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条の2 夜間看護業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる職員が、当該各号に定める業務に従事したときに支給する。

(1) 病院に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師又は人事委員会が定めるこれらに準じる職員 給与条例第2条第1号に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務

(2) 病院に勤務する医療職給料表の適用を受ける職員のうち人事委員会が定める職員 正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し人事委員会が定める特別な事情の下で行われる救急医療等の業務

 前項に規定する手当の額は、当該勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に定める額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 4,200円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,500円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,400円

(2) 前項第2号の業務 1,240円

 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事委員会が認める場合における第1項第1号の業務に係る手当の額については、当分の間、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額に1,140円の範囲内で当該事情に応じて人事委員会が定める額を加算した額とする。

(昭41条例7・追加、昭43条例2・昭44条例40・昭45条例35・昭47条例3・昭47条例38・昭48条例34・昭52条例37・昭56条例29・平元条例5・平元条例27・平3条例71・平8条例20・平14条例19・平23条例38・平25条例24・平26条例55・平29条例5・一部改正)

(夜間通信業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条の3 夜間通信業務に従事する職員の特殊勤務手当は、京都府農林水産技術センター又は京都府警察本部に勤務する職員のうち、行政職給料表の適用を受ける職員(次条第3項第1号に規定する職員を除く。)が、正規の勤務時間の全部又は一部が深夜において行われる有線電気通信施設又は無線設備の運用又は保守の業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務 1,100円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務 730円

(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあつては、440円)

(昭43条例2・追加、昭43条例29・昭45条例35・昭47条例38・昭48条例34・昭51条例29・昭52条例37・昭59条例68・平元条例27・平9条例19・平19条例26・平19条例60・平21条例17・一部改正、平21条例28・旧第7条の3繰下、平24条例65・旧第7条の4繰上)

(船舶に乗り組む船員等の特殊勤務手当)

第8条 船舶に乗り組む船員等の特殊勤務手当は、府の船舶(船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項の船舶をいう。以下この条において同じ。)に乗り組む船員等が、船舶に乗り組んだときに支給する。

 前項の船舶に乗り組む船員等とは、当該船舶に乗り組む船員のほか、常時船舶に乗り組むことを職務とする漁業監督吏員及び試験、研究、指導等のため常時船舶に乗り組むことを必要とする京都府農林水産技術センターの職員を含むものとする。

 第1項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 府の船舶に乗り組む船員 950円(管理職員にあつては、850円)

(2) 常時船舶に乗り組むことを職務とする前項の船員以外の職員 260円

(昭38条例7・追加、昭43条例29・昭44条例40・昭45条例35・昭47条例3・昭48条例4・昭48条例45・昭49条例43・昭51条例29・昭52条例37・昭54条例34・昭56条例29・昭59条例68・昭62条例27・平2条例21・平5条例23・平8条例20・平19条例26・平21条例17・一部改正)

(潜水作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 潜水作業に従事する職員の特殊勤務手当は、京都府農林水産技術センター又は人事委員会の指定する機関等に勤務する職員が、潜水器具を着用して潜水作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業に従事した時間1時間につき310円とする。

(昭38条例7・追加、昭42条例28・昭47条例3・昭49条例43・昭51条例29・昭52条例37・昭59条例68・平元条例27・平21条例17・一部改正)

(爆発物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 爆発物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、危機管理部及び京都府広域振興局に勤務する職員が、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 火薬類の製造施設の保安検査、立入検査、自主検査の立会い又は災害調査

(2) 火薬庫の保安検査、立入検査若しくは定期自主検査の立会い又は火薬類の保管場所(法令の規定により知事が指示したものに限る。)の立入検査

(3) 高圧ガスの製造施設の完成検査、保安検査、立入検査若しくは災害調査、高圧ガスの特定設備の完成前検査又は高圧ガス容器の検査

 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき260円とする。

(昭38条例7・追加、昭42条例4・昭42条例28・昭45条例35・昭47条例3・昭49条例43・昭52条例37・昭55条例13・昭55条例19・昭59条例68・平15条例27・平17条例2・平19条例61・平31条例4・一部改正)

(坑内作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 坑内作業に従事する職員の特殊勤務手当は、建設交通部、京都府土木事務所又は人事委員会の指定する機関等に勤務する職員が、トンネルの坑内でトンネル掘り作業(現場監督を含む。)に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき560円とする。

(昭38条例7・追加、昭42条例28・昭47条例3・昭49条例43・昭52条例37・昭54条例37・昭57条例21・昭59条例68・平2条例21・平17条例2・平19条例61・一部改正)

(高所作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 高所作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で、ダム、橋りよう、えん堤若しくは港湾の建設、改修若しくは保守管理、建築物の建築若しくは営繕工事の作業(現場監督、検査及び測量作業を含む。)又はこれらに準じる作業で人事委員会の定めるものに従事したときに支給する。

 前項の足場の不安定な箇所とは、次に掲げる箇所をいう。

(1) 建築物又は構築物上で墜落の危険が特に著しい箇所

(2) 山、谷、がけ等のこう配40度以上の斜面上で命綱等の使用が必要とされる墜落の危険が特に著しい箇所

 第1項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき320円とする。

(昭38条例7・追加、昭42条例4・昭42条例28・昭47条例3・昭49条例43・昭52条例37・昭59条例68・平元条例27・一部改正)

(除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第13条 除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当は、京都府土木事務所及び京都府農林水産技術センターに勤務する職員が、除雪車による除雪作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。

(昭38条例7・追加、昭42条例28・昭44条例40・昭47条例3・昭49条例43・昭52条例37・昭56条例29・昭57条例21・昭59条例68・平8条例20・平15条例4・平21条例17・一部改正)

(建設用重機械の運転作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条 建設用重機械の運転作業に従事する職員の特殊勤務手当は、京都府土木事務所及び人事委員会の指定する機関等に勤務する職員が、人事委員会の定める車両の運転作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき260円の範囲内において、人事委員会が定める。

(昭36条例28・追加、昭38条例7・旧第7条の2繰下・一部改正、昭42条例28・昭47条例3・昭49条例43・昭52条例37・昭56条例29・昭57条例21・昭59条例68・一部改正)

第15条 削除

(平19条例26)

(非常災害時等の緊急業務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第15条の2 非常災害時等の緊急業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校(次条において「義務教育諸学校等」という。)に所属する教頭又は主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手若しくは寄宿舎指導員で職務の級が教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の特2級、2級又は1級のものが次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度に及ぶときに支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

(3) 人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で次に掲げるもの

 泊を伴うもの

 給与条例第16条の2第1項に規定する週休日等(給与条例第18条第1項後段の人事委員会規則で定める日を含む。以下「週休日等」という。)又は週休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間である日に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準じる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等又は週休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間である日に行うもの

 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アの業務 8,000円(人事委員会が認める場合にあつては、16,000円)

(2) 前項第1号イの業務 7,500円

(3) 前項第1号ウの業務 3,750円(人事委員会が認める場合にあつては、7,500円)

(4) 前項第2号及び第3号アの業務 5,100円

(5) 前項第3号イの業務 3,600円(人事委員会が認める場合にあつては、5,100円)

(6) 前項第4号の業務 2,700円

(昭47条例3・追加、昭49条例37・昭52条例37・昭55条例25・昭59条例68・昭60条例34・平元条例5・平元条例27・平4条例26・平7条例16・平7条例32・平8条例20・平10条例21・平13条例37・平17条例2・平18条例8・平19条例11・平20条例36・平26条例55・平28条例2・平28条例9・平29条例34・平31条例18・一部改正)

(校務についての連絡調整及び指導助言の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第15条の3 校務についての連絡調整及び指導助言の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、義務教育諸学校等に所属する主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下「主幹教諭等」という。)のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づく教育委員会規則により校務についての連絡調整及び指導助言に当たる主幹教諭等でその職務が困難であると人事委員会が定める職務を担当するものが、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(昭55条例25・追加、平20条例36・一部改正)

(多学年学級を担当する職員の特殊勤務手当)

第16条 多学年学級を担当する職員の特殊勤務手当は、小学校、中学校又は義務教育学校の2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級(以下「多学年学級」という。)を担当する主幹教諭等、助教諭又は講師で次に掲げる者以外のものが当該学級における授業又は指導に従事したときに支給する。

(1) 多学年学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者

(2) 多学年学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者

 前項に規定する手当の額は、授業又は指導に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 3の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導 350円

(2) 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導 290円

(昭43条例28・全改、昭47条例3・昭49条例43・昭52条例37・昭59条例68・平2条例21・平20条例36・平28条例9・一部改正)

(学校附属寄宿舎等の舎監として勤務する職員の特殊勤務手当)

第17条 学校附属寄宿舎等の舎監として勤務する職員の特殊勤務手当は、職員が、本務のほか、学校附属寄宿舎又は人事委員会が定めるこれに準ずる施設において、舎監として入所者の指導及び監督並びに寄宿舎等の管理の職務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、当該勤務に従事した日1日につき260円の範囲内において、人事委員会で定める。

(昭38条例7・旧第8条繰下・一部改正、昭42条例28・昭47条例3・昭49条例43・昭53条例37・昭59条例68・一部改正)

(異なる課程等の授業に従事する職員の特殊勤務手当)

第18条 異なる課程等の授業に従事する職員の特殊勤務手当は、全日制の課程若しくは昼間において授業を行う定時制の課程(以下「昼間の定時制課程」という。)の授業に従事することを本務とする職員が、夜間において授業を行う定時制の課程(以下「夜間の定時制課程」という。)の授業に従事したとき又は夜間の定時制課程の授業に従事することを本務とする職員が、全日制の課程若しくは昼間の定時制課程の授業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、当該授業に従事した1時間につき1,530円の範囲内において、人事委員会が定める。

(昭36条例1・全改、昭38条例7・旧第9条繰下、昭41条例7・昭42条例28・昭45条例35・昭47条例3・昭48条例4・昭48条例45・昭52条例37・昭59条例68・一部改正)

(通信制の課程の授業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第19条 通信制の課程の授業等に従事する職員の特殊勤務手当は、通信教育の添削等に従事することを本務とする職員以外の職員が、その業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、添削の場合にあつては1通につき260円、その他の場合にあつては1時間につき1,530円の範囲内において、人事委員会が定める。

(昭36条例1・一部改正、昭38条例7・旧第10条繰下、昭41条例7・昭42条例28・昭45条例35・昭47条例3・昭48条例4・昭48条例45・昭49条例43・昭52条例37・昭59条例68・一部改正)

(職業課程の実習に従事する職員の特殊勤務手当)

第20条 職業課程の実習に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が人事委員会の定める実習等の業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、当該勤務に従事した1夜につき2,610円の範囲内において、人事委員会が定める。

(昭38条例7・旧第11条繰下、昭41条例7・昭42条例28・昭45条例35・昭47条例3・昭48条例45・昭52条例37・昭59条例68・一部改正)

(夜間の定時制課程を置く高等学校に勤務する職員の特殊勤務手当)

第20条の2 夜間の定時制課程を置く高等学校に勤務する職員の特殊勤務手当は、夜間の定時制課程を置く高等学校に勤務する職員で夜間の定時制課程の業務に従事することを本務とするものが、その業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき260円とする。

 給与条例第22条の3の規定の適用を受ける職員には、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する手当は支給しない。

(昭48条例45・追加、昭52条例37・昭59条例68・平元条例5・一部改正)

(警察職員の特殊勤務手当)

第21条 警察職員の特殊勤務手当は、警察職員が人事委員会が定める作業又は業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、人事委員会が定める作業にあつては当該作業への従事1回につき3,200円、その他の作業又は業務にあつては当該作業又は業務に従事した日1日につき6,000円の範囲内において、人事委員会が定める。

(昭36条例28・一部改正、昭38条例7・旧第12条繰下・一部改正、昭38条例28・昭42条例28・昭45条例35・昭48条例34・昭49条例43・昭52条例37・昭59条例68・平3条例71・平6条例24・平28条例2・一部改正)

(航空業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第21条の2 航空業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 航空機の操縦の業務(航空法(昭和27年法律第231号)第24条の規定による事業用操縦士の資格を有する職員の行う業務に限る。)

(2) 航空機の整備の業務(航空法第24条の規定による整備士の資格を有する職員の行う業務に限る。)

(3) 航空機に搭乗して行う業務で人事委員会が定めるもの(前2号に掲げる業務を除く。)

 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、人事委員会が定める。

(1) 前項第1号の業務 業務に従事した時間1時間につき5,100円

(2) 前項第2号の業務 業務に従事した日1日につき2,200円

(3) 前項第3号の業務 搭乗した時間1時間につき1,900円

(昭56条例29・追加、平元条例27・一部改正)

(支給方法)

第22条 特殊勤務手当は、勤務又は作業に従事した日の属する月分を翌月の給料の支給日(月2回にその月の給料の半額ずつを支給する場合は、先の給料の支給日)に支給する。

(昭36条例1・一部改正、昭38条例7・旧第13条繰下、昭38条例28・昭40条例2・平元条例5・平4条例16・平7条例16・平13条例20・平17条例2・平19条例26・一部改正)

(人事委員会の権限等)

第23条 この条例の施行について必要な事項は人事委員会が定める。

 人事委員会の定める特に有害、危険、困難等の特殊の勤務に従事する職員で、この条例の規定によつて特殊勤務手当の支給を受ける職員との権衡上、必要と認められるものに対しては、予算の範囲内において人事委員会の定めるところにより、第2条に規定する手当のほか、特別の特殊勤務手当を支給することができる。

(昭38条例7・旧第14条繰下)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(令2条例22・令5条例20・一部改正)

 昭和31年9月1日前に給付事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお、従前の例による。

(昭和32年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和35年条例第30号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)第2条および第8条から第10条までの改正規定ならびに同条例第19条の次に1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条、第9条、第10条および第13条の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(特殊勤務手当の内払)

 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和36年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第7号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、昭和37年10月1日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和38年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第63号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和39年条例第83号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、昭和39年4月1日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。この場合において、心理学的判定をつかさどる職員については、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の4第1項の規定により昭和39年4月1日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の3第1項の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定中備考2ただし書にかかる部分は、昭和40年4月1日から施行する。

(特殊勤務手当の内払い)

 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和41年条例第7号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定および第7条の次に1条を加える改正規定は、昭和40年8月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和41年条例第37号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和41年条例第44号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第10条および第12条の改正規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(企業局の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

 地方公営企業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(昭和41年京都府条例第44号)第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定の適用を受けていた職員で、昭和41年9月1日から同年12月31日までの間において、企業局の業務に従事したものに対し、企業局の業務に従事する職員の特殊勤務手当として、当該期間において当該業務に従事した月1月につき、5,900円の範囲内において人事委員会が定める額を支給する。この場合において、改正前の条例第16条の規定により、昭和41年9月1日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、この項による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和42年条例第28号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、第3条の3第2項、第4条第2項、第7条第2項、第15条第2項および別表第1の改正規定ならびに別表第2の改正規定(60円を80円に改める部分を除く。)は、昭和42年8月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和43年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第3条の4第2項の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の4の規定により、この条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の4の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和43年条例第28号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第16条の改正規定、第5条、第6条、第8条、第9条および附則第13項から附則第17項までの規定はこの条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中職員の給与等に関する条例第20条第1項および第2項ならびに第21条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第29号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和44年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第40号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第13条第1項の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

(特殊勤務手当の内払)

 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第35号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の3第1項、第18条第2項、第19条第2項および第20条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2第1項の規定は昭和45年4月1日から、改正後の条例第10条第1項の規定は昭和45年8月11日から、この条例(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(同条例第3条の2第1項および第10条第1項を除く。)の規定は昭和45年5月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、改正後の条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して5月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第17号で昭和46年6月1日から施行)

(昭和47年条例第3号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第38号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第6項から附則第10項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は昭和47年4月1日から、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は同年9月1日から適用する。

13 第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定および第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の5第1項第2号ならびに第2項第1号および第4号の規定ならびに第16条第2項および第3項の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第45号)

 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

 この条例の施行の日前に給付事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第43号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

 職員が、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第37号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第49号で昭和52年12月27日から施行)

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条第2項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

10 職員が、第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、同条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第6条第1項、第4項及び第5項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第40条の改正規定並びに附則第7項の規定は昭和55年4月1日から、第3条の規定は、同年1月1日から施行する。

(給与の内払)

 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日(指定職給料表の適用を受ける職員に支給される給与にあつては、昭和54年10月1日)以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和55年条例第13号)

 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定(同条例第15条の2第1項第4号及び第2項第4号の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 職員が、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第29号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第12条の2の改正規定、第12条の3の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定中別表第6に係る部分は昭和57年4月1日から、第2条の規定(同条中職員の特殊勤務手当に関する条例第2条の改正規定及び第21条の次に1条を加える改正規定を除く。)は同年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第41号で昭和56年12月25日から施行)

 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条及び第21条の2の規定は昭和56年8月1日から、第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)附則第23項の規定は同年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第21号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の特殊勤務手当に関する条例第11条第1項、第13条第1項及び第14条第1項の改正規定は、昭和57年9月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の3第1項の規定は、昭和57年6月17日から適用する。

(昭和58年条例第32号)

 この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第68号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和60年1月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和60年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第33号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和62年条例第27号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成元年条例第5号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第15号で平成元年5月7日から施行)

 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第22条第2項の規定は、この条例の施行の日の属する月の初日から適用する。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成元年条例第11号)

 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成2年規則第43号で平成2年12月26日から施行)

(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第2章第6節の次に1節を加える改正規定及び第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の2第1項の改正規定 公布の日

(2) 第2条及び第3条の規定(前号に掲げるものを除く。) 平成3年1月1日

 この条例(前項第1号に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例、京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(附則第7項において「改正後の条例等」という。)並びに第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の2第1項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第71号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第39号で平成3年12月25日から施行)

 第1条の規定(同条中職員の給与等に関する条例第2条第2号及び第10条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第16条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第22条第2項及び第22条の5の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和43年改正条例」という。)、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)及び第4条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の条例、改正後の昭和43年改正条例附則第13項、改正後の特殊勤務手当条例及び改正後の知事等の給与条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例、第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項、第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例及び第4条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成4年条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。

 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定に基づく特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成4年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成4年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(人事委員会規則への委任)

 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成4年条例第26号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第76号で平成5年1月1日から施行)

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第2条及び附則第10項の規定 平成6年1月1日

10 削除

(平19条例26)

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成6年条例第24号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中職員の給与等に関する条例第16条第2項から第4項までの改正規定及び第2条の規定 平成7年1月1日

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成7年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第32号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第20号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条中職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第10号、第5条第3項、第7条の2、第13条第2項並びに第15条の2第2項第2号、第4号及び第5号の改正規定 公布の日

(2) 第4条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)平成9年1月1日

 第1条の規定(同条中職員の給与等に関する条例第7条の2第2項、第16条第2項及び第3項、第22条並びに第25条の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和43年改正条例」という。)及び第4条の規定(前項第1号に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

15 改正後の条例、改正後の昭和43年改正条例附則第13項及び改正後の特殊勤務手当条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例、第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項及び第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成9年条例第19号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

11 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成10年条例第21号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第6条の改正規定及び第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定 平成11年4月1日

 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第9項において同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平17条例47・一部改正)

(特殊勤務手当に関する経過措置)

 基準日前から引き続き総務部税務課に勤務する職員(第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第2項第1号に規定する人事委員会規則で定める職員を除く。以下「総務部税務課職員」という。)及び京都府地方振興局の長の職にある職員(基準日以降に公署を異にして異動した者を除く。以下「地方振興局の長」という。)が、職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第1項に規定する事務に従事したときは、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第2項第3号の規定にかかわらず、基準日から平成12年3月31日までの間においては、総務部税務課職員にあっては11,300円、地方振興局の長にあっては13,100円、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間においては、総務部税務課職員にあっては5,700円、地方振興局の長にあっては6,600円を月額として支給する。

(平17条例47・旧第10項繰上)

(給与の内払)

 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平17条例47・旧第11項繰上)

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平17条例47・旧第12項繰上)

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条並びに次項(第3号に掲げる部分に限る。)、附則第3項及び第4項(第3条の改正規定に限る。)の規定は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第20号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第37号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第2条及び別表第3の改正規定、第2条の改正規定並びに第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成5年京都府条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

(平成20年条例第36号)

(施行期日等)

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の2第2項の改正規定並びに附則第6項及び附則第7項の規定 公布の日

 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第15条の2第2項の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。

 改正後の条例第7条の3(同条第1項第1号に掲げる業務に係る部分に限る。)の規定は、平成21年4月1日以後に完了した業務について適用し、同日前に完了した業務については、なお従前の例による。

(平成21年条例第52号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第13号で平成22年4月1日から施行)

(平成23年条例第38号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(人事委員会規則への委任)

 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成23年条例第43号)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第65号)

(施行期日)

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第55号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の5第4項の改正規定及び第2条の規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平28条例2・旧第6項繰上・一部改正)

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条、第5条及び第6条(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)並びに附則第6項から附則第13項まで及び附則第15項の規定 平成28年4月1日

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成30年1月1日

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第22号で平成31年4月1日から施行)

(平成31年条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年2月1日から適用する。

 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条(職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、同項の次に1項を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第4項の規定は、令和2年6月1日から適用する。

(令和5年条例第20号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例の施行前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項又は第4項に規定する作業又は業務に従事した職員の当該従事に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年9月16日 条例第29号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
昭和31年9月16日 条例第29号
昭和32年10月1日 条例第40号
昭和35年12月24日 条例第30号
昭和36年3月28日 条例第1号
昭和36年7月11日 条例第28号
昭和38年3月19日 条例第7号
昭和38年10月25日 条例第28号
昭和39年7月14日 条例第63号
昭和39年12月26日 条例第83号
昭和40年3月16日 条例第2号
昭和41年3月15日 条例第7号
昭和41年12月24日 条例第37号
昭和41年12月27日 条例第44号
昭和42年3月15日 条例第4号
昭和42年12月23日 条例第28号
昭和43年3月20日 条例第2号
昭和43年12月24日 条例第28号
昭和43年12月24日 条例第29号
昭和44年10月9日 条例第32号
昭和44年12月23日 条例第40号
昭和45年12月24日 条例第35号
昭和46年4月9日 条例第16号
昭和47年3月15日 条例第3号
昭和47年12月27日 条例第38号
昭和48年3月16日 条例第4号
昭和48年10月18日 条例第34号
昭和48年12月26日 条例第45号
昭和49年10月25日 条例第37号
昭和49年12月26日 条例第43号
昭和51年7月23日 条例第29号
昭和52年12月27日 条例第37号
昭和54年12月22日 条例第34号
昭和55年4月17日 条例第13号
昭和55年7月25日 条例第19号
昭和55年10月21日 条例第25号
昭和56年12月25日 条例第29号
昭和57年7月16日 条例第21号
昭和58年10月25日 条例第32号
昭和59年3月28日 条例第12号
昭和59年12月25日 条例第68号
昭和60年12月24日 条例第34号
昭和61年12月24日 条例第33号
昭和62年12月23日 条例第27号
平成元年3月30日 条例第5号
平成元年3月30日 条例第11号
平成元年10月9日 条例第21号
平成元年12月21日 条例第27号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年12月25日 条例第71号
平成4年3月18日 条例第3号
平成4年7月7日 条例第16号
平成4年12月24日 条例第26号
平成5年12月22日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第24号
平成7年3月31日 条例第16号
平成7年12月25日 条例第32号
平成8年12月25日 条例第20号
平成9年12月25日 条例第19号
平成10年12月25日 条例第21号
平成11年1月8日 条例第2号
平成11年3月26日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第3号
平成12年7月25日 条例第30号
平成13年3月30日 条例第20号
平成13年12月25日 条例第37号
平成14年3月15日 条例第19号
平成15年3月18日 条例第4号
平成15年3月25日 条例第12号
平成15年10月24日 条例第27号
平成17年3月30日 条例第2号
平成17年12月27日 条例第47号
平成18年3月14日 条例第8号
平成18年7月25日 条例第29号
平成19年3月16日 条例第11号
平成19年3月16日 条例第26号
平成19年12月25日 条例第60号
平成19年12月25日 条例第61号
平成20年12月24日 条例第36号
平成21年3月27日 条例第16号
平成21年3月27日 条例第17号
平成21年7月21日 条例第28号
平成21年12月22日 条例第52号
平成23年12月27日 条例第38号
平成23年12月27日 条例第43号
平成24年12月27日 条例第65号
平成25年6月28日 条例第24号
平成26年12月26日 条例第55号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第9号
平成29年3月28日 条例第5号
平成29年12月26日 条例第34号
平成31年3月18日 条例第4号
平成31年3月18日 条例第18号
令和2年5月27日 条例第22号
令和2年7月1日 条例第25号
令和3年3月8日 条例第1号
令和3年3月23日 条例第2号
令和5年7月11日 条例第20号