○職員の特殊勤務手当を支給されるべき農薬の種類

昭和33年2月25日

京都府人事委員会公示第24号

人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―3)第12条第1項第8号の規定により、その調製又は撒布の作業につき特殊勤務手当を支給されるべき農薬について次のように定めた。

(1) 農薬の種類

ア モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤

イ ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤

ウ ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤

エ オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤

オ ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤

カ モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤

(2) 適用の日

昭和33年1月1日

──────────

昭和41年3月15日

京都府人事委員会公示第87号

人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―3)第12条第1項第8号の規定により、その調製又は撒布の作業につき特殊勤務手当を支給されるべき農薬について次のように定めた。

(1) 農薬の種類

ア テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤

イ 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

(2) 適用の日

昭和40年9月1日

──────────

昭和59年12月25日

京都府人事委員会公示第294号

人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―3)第12条第1項第8号の規定により、穀物等のくん蒸作業につき特殊勤務手当を支給する薬品について次のように定める。

なお、京都府人事委員会公示第129号(薬品の指定について)は、昭和59年12月31日限り、廃止する。

薬品の指定

(1) 薬品の種類

ア クロルピクリン

イ ジメチル―2・2―ジクロルビニルホスフェイト

ウ 二硫化炭素

エ ブロムメチル

オ ホルムアルデヒド

カ 2―チオ―3・5ジメチルテトラヒドロ―1・3・5―チアジアジン

キ メチルイソチオシアネート

(2) 施行の日

昭和60年1月1日

職員の特殊勤務手当を支給されるべき農薬の種類

昭和33年2月25日 人事委員会公示第24号

(平成4年2月28日施行)

体系情報
第2編 人事/第7章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
◆ 昭和33年2月25日 人事委員会公示第24号
◇ 平成4年2月28日 人事委員会公示第18号