○職員の管理職手当に関する規則

昭和55年12月27日

京都府人事委員会規則6―54

昭和56年1月1日施行

人事委員会は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)に基づき、京都府人事委員会規則6―7(管理職手当)の全部を改正する規則を次のように定める。

職員の管理職手当に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第19条及び職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2)第57条第1項の規定により、管理職手当を支給する職及びその職を占める職員に支給する管理職手当の月額を定めることを目的とする。

(平4人委規則1―4・一部改正)

(管理職手当を支給する職及びその区分)

第2条 条例第19条第1項に規定する人事委員会規則で指定する職は、別表第1に掲げる職とする。

 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、別表第1に掲げる職(区分について任命権者が人事委員会と協議して定めることとされているものを除く。)のうち、任命権者が人事委員会と協議して定める職にあつては、当該職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。

(平19人委規則106―668・一部改正)

(管理職手当の月額)

第3条 条例第19条第2項に規定する管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当欄に定める額(条例第2条第7号に規定する任期付短時間勤務職員及び条例第5条の3第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあつては、その額に条例第30条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(2) 条例第2条第7号に規定する定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当欄に定める額に、条例第30条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(令5人委規則1―6・全改)

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の月額)

第3条の2 条例附則第14項の規定を受ける職員に対する前条の規定の適用については、同条第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5人委規則1―6・追加)

(平成2年人委規則106―427)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則106―431)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則106―433)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月15日から適用する。

(平成2年人委規則106―437)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年人委規則106―444)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月17日から適用する。

(平成3年人委規則106―449)

この規則は、平成3年11月13日から施行する。

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則106―460)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月17日から適用する。

(平成4年人委規則106―464)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則106―471)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年人委規則106―472)

 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

 平成5年3月31日において参事(知事の事務部局にあっては、本庁に置かれるものに限る。以下同じ。)の職を占める職員の管理職手当については、同日以降引き続き参事の職を占める間に限り、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年人委規則106―482)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則106―485)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則106―486)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。ただし、別表知事の府立大学の項の改正規定は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年人委規則106―489)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則106―494)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則106―499)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則106―502)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則106―519)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年人委規則106―526)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年人委規則106―533)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則106―542)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年人委規則106―546)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則106―547)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(平成10年人委規則106―548)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則106―554)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則106―559)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則106―566)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則106―570)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年人委規則106―577)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則106―578)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則106―600)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則106―602)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則106―611)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則106―627)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の別表知事の東京事務所の項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

 平成16年4月30日(以下「基準日」という。)において、この規則による改正前の職員の管理職手当に関する規則別表に規定されている職を占める職員の管理職手当については、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定による支給割合が、基準日に現に受けていた支給割合(以下「旧支給割合」という。)を下回る場合、この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間に限り、新規則別表の規定にかかわらず、旧支給割合を適用する。

(平19人委規則106―668・一部改正)

(平成16年人委規則106―630)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則106―640)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において、この規則による改正前の職員の管理職手当に関する規則別表に規定されている職を占める職員の管理職手当については、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定による支給割合が、施行日における職の改廃又は本庁の室長の職への異動により、基準日に受けていた支給割合(以下「旧支給割合」という。)を下回る場合は、施行日から平成19年3月31日までの間に限り、新規則別表の規定にかかわらず、旧支給割合を適用する。

(平19人委規則106―668・一部改正)

 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―627)附則第2項の規定による措置(以下「経過措置」という。)の適用を受けている職員で、施行日に異動したものの管理職手当については、施行日以後に占める職の支給割合が、基準日に現に受けていた経過措置の支給割合を下回る場合は、施行日から平成19年3月31日までの間に限り、前項の規定にかかわらず、経過措置による支給割合を適用するものとする。

(平19人委規則106―668・一部改正)

(平成18年人委規則106―648)

この規則は、平成18年3月10日から施行する。ただし、別表公安委員会の警察署の項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則106―654)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平19人委規則106―668・旧第1項・一部改正)

(平成18年人委規則106―656)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において、この規則による改正前の職員の管理職手当に関する規則別表に規定されている職を占める職員の管理職手当については、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定による支給割合が、基準日に現に受けていた支給割合(以下「旧支給割合」という。)を下回る場合は、施行日から平成19年3月31日までの間に限り、新規則別表の規定にかかわらず、旧支給割合を適用する。

(平19人委規則106―668・一部改正)

 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―640)附則第2項の規定による措置の適用を受けている職員で、施行日に異動したものの管理職手当については、施行日以後に占める職の支給割合が、基準日に現に受けていた当該措置の支給割合を下回る場合は、施行日から平成19年3月31日までの間に限り、前項の規定にかかわらず、当該措置による支給割合を適用するものとする。

(平19人委規則106―668・一部改正)

 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―627)附則第2項の規定による措置の適用を受けている職員で、施行日に異動したものの管理職手当については、施行日以後に占める職の支給割合が、基準日に現に受けていた当該措置の支給割合を下回る場合は、施行日から平成19年3月31日までの間に限り、前2項の規定にかかわらず、当該措置による支給割合を適用するものとする。

(平19人委規則106―668・一部改正)

(平成18年人委規則106―657)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年人委規則106―668)

(施行期日)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において、この規則による改正前の職員の管理職手当に関する規則(以下「旧規則」という。)別表に掲げる職を占める職員の管理職手当の区分は、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の区分欄に掲げる区分(以下「新区分」という。)が、基準日において占めていた旧規則別表に掲げる職に係る同表の支給割合の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)を下回る場合は、施行日から平成22年3月31日までの間に限り、新規則別表第1の規定にかかわらず、旧区分を適用する。

 次の各号に掲げる職員の管理職手当の区分は、新区分が基準日において現に受けていた支給割合に対応する旧規則別表の支給割合の区分欄に定める区分(以下「特定区分」という。)を下回る場合は、新規則別表第1の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に限り、特定区分を適用する。

(1) 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―656)附則第2項の規定による措置の適用を受けていた職員 施行日から平成21年5月31日までの間

(2) 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―640)附則第2項及び職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―656)附則第3項の規定による措置の適用を受けていた職員 施行日から平成20年3月31日までの間

(3) 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―627)附則第2項、職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―640)附則第3項及び職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―656)附則第4項の規定による措置の適用を受けていた職員 施行日から平成19年4月30日までの間

 新規則第3条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に条例第5条の3第1項に規定する算出率を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の月額のほか、当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平19人委規則106―674・一部改正)

 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。

(1) 基準日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位又は相当区分職員(旧区分より高い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分又は旧区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日に職員の管理職手当等の月額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第23号。以下「特例条例」という。)の規定を適用しなかったとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(2) 同一給料表適用職員であって、基準日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用し、かつ、特例条例の規定を適用しなかったとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(3) 同一給料表適用職員であって、基準日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、上位又は相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、特例条例の規定を適用しなかったとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(4) 同一給料表適用職員であって、基準日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用した場合において特例条例の規定を適用しなかったとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 基準日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の月額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第12条の5第3項に規定する職員以外の地方公務員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準じるものとして人事委員会が定める職員 前各号の規定に準じて人事委員会が定める額

(平21人委規則106―697・平22人委規則106―705・一部改正)

(職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―627)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―640)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―654)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―656)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当の調整額に関する規則の一部改正)

10 職員の退職手当の調整額に関する規則(京都府人事委員会規則6―88)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年人委規則106―670)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年人委規則106―674)

(施行期日等)

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則106―677)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において、第5条の規定による改正前の職員の管理職手当に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1に掲げる職を占める職員の管理職手当の区分は、同条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の区分欄に掲げる区分(以下「新区分」という。)が、基準日において占めていた旧規則別表第1に掲げる職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)より低い区分となる場合は、施行日から平成23年3月31日までの間に限り、新規則別表第1の規定にかかわらず、旧区分を適用する。

 次の各号に掲げる職員の管理職手当の区分は、異動等により旧区分以上の区分を適用される場合を除き、新規則別表第1の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に限り、旧区分を適用する。

(1) 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―668)附則第2項の規定による措置の適用を受けている職員 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間

(2) 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―668)附則第3項第1号の規定による措置の適用を受けている職員 平成21年6月1日から平成23年3月31日までの間

(平成20年人委規則106―679)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成20年4月24日から適用する。

(平成20年人委規則106―682)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―688)

(施行期日)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―689)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則106―692)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―694)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―697)

(施行期日)

 この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年京都府条例第47号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成21年12月1日)

(平成22年人委規則106―699)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則106―700)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則106―705)

この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年京都府条例第34号)の施行の日から施行する。

(平成23年人委規則106―710)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則106―711)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成23年6月6日から適用する。

(平成24年人委規則106―719)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則106―729)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則106―735)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則106―739)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則106―747)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―756)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―762)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則106―763)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―766)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年人委規則106―770)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則106―772)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則106―775)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年人委規則106―781)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年人委規則106―784)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年人委規則106―789)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則106―796)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則106―803)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において、この規則による改正前の職員の管理職手当に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1に掲げる職を占める職員(施行日と基準日において同一の職を占める職員(施行日に昇格した職員を除く。)に限る。)の管理職手当の区分は、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の区分欄に掲げる区分が、基準日において占めていた旧規則別表第1に掲げる職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)より低い区分となる場合は、施行日から令和6年3月31日までの間に限り、新規則別表第1の規定にかかわらず、旧区分を適用する。

(令和4年人委規則106―809)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則1―6)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 給与条例 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)をいう。

(4) 令和4年整備条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)をいう。

(5) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。

(6) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。

(職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

13 暫定再任用職員に対する第6条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則6―54」という。)第3条の規定の適用については、同条第1号中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員」とする。

14 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則6―54第3条の規定を適用する。

(雑則)

32 附則第3項から前項までに定めるもののほか、経過措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和5年人委規則106―812)

この規則は、令和5年3月13日から施行する。

(令和5年人委規則106―816)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭56人委規則106―294・全改、昭57人委規則106―308・昭57人委規則106―314・昭57人委規則106―317・昭57人委規則106―320・昭57人委規則106―321・昭58人委規則106―324・昭58人委規則106―328・昭58人委規則106―333・昭59人委規則106―339・昭59人委規則106―342・昭60人委規則106―351・昭60人委規則106―354・昭61人委規則106―361・昭61人委規則106―363・昭61人委規則106―367・昭61人委規則106―370・昭62人委規則106―374・昭62人委規則106―376・昭63人委規則106―389・昭63人委規則106―393・昭63人委規則106―397・平元人委規則106―405・平元人委規則106―411・平元人委規則106―414・平2人委規則106―427・平2人委規則106―431・平2人委規則106―433・平2人委規則106―437・平3人委規則106―444・平3人委規則106―449・平4人委規則106―460・平4人委規則106―464・平5人委規則106―471・平5人委規則106―472・平6人委規則106―482・平6人委規則106―485・平6人委規則106―486・平6人委規則106―489・平7人委規則106―494・平7人委規則106―499・平7人委規則106―502・平8人委規則106―519・平8人委規則106―526・平9人委規則106―533・平10人委規則106―542・平10人委規則106―546・平10人委規則106―547・平10人委規則106―548・平11人委規則106―554・平11人委規則106―559・平12人委規則106―566・平12人委規則106―570・平13人委規則106―578・平14人委規則106―600・平14人委規則106―602・平15人委規則106―611・平16人委規則106―627・平16人委規則106―630・平17人委規則106―640・平18人委規則106―648・平18人委規則106―654・平18人委規則106―656・平18人委規則106―657・一部改正、平19人委規則106―668・旧別表・一部改正、平19人委規則106―670・平20人委規則106―677・平20人委規則106―682・平21人委規則106―688・平21人委規則106―689・平21人委規則106―692・平21人委規則106―694・平22人委規則106―699・平22人委規則106―700・平23人委規則106―710・平23人委規則106―711・平24人委規則106―719・平25人委規則106―729・平26人委規則106―735・平27人委規則106―739・平28人委規則106―756・平28人委規則106―762・平28人委規則106―763・平29人委規則106―770・平29人委規則106―772・平30人委規則106―781・平31人委規則106―789・令2人委規則106―796・令3人委規則106―803・令4人委規則106―809・令5人委規則106―812・令5人委規則106―816・一部改正)

組織

区分

議会

事務局

事務局長

1種

次長

2種

課長(困難な業務を所管する課長として任命権者が人事委員会と協議して定める職に限る。)

3種

課長(管理職手当の区分が3種である課長を除く。)

4種

室長

館長

6種

知事

本庁

企画理事

危機管理監

部長

知事室長

職員長

会計管理者

文化施設政策監

港湾局長

1種

技監

理事

2種(任命権者が人事委員会と協議して定める場合にあつては、1種又は3種)

人権啓発推進室長

防災監

子育て社会推進監

保健医療対策監

観光政策監

企画調整理事

副部長

総合政策室長

地域政策室長

文化政策室長

こども・青少年総合対策室長

労働政策室長

観光室長

副会計管理者

リハビリテーション支援センター長

2種

副局長

課長(困難な業務を所管する課長として任命権者が人事委員会と協議して定める職に限る。)

企画参事(困難な業務を所管する企画参事として任命権者が人事委員会と協議して定める職に限る。)

3種

課長(管理職手当の区分が3種又は6種である課長を除く。)センター長(管理職手当の区分が2種又は6種であるセンター長を除く。)

健康管理医

企画参事(管理職手当の区分が3種である企画参事を除く。)

統括保健師長

4種

課長(課の規模や所管業務を考慮して任命権者が人事委員会と協議して定める職に限る。)

センター長(センターの規模や所管業務を考慮して任命権者が人事委員会と協議して定める職に限る。)

6種

参事

6種(任命権者が人事委員会と協議して定める場合にあつては、3種、4種又は8種)

副センター長(消費生活安全センター及びリハビリテーション支援センターに限る。)

会計室長

6種

旅券事務所

所長

次長

6種

職員福利厚生センター

所長

4種

職員研修・研究支援センター

所長

2種

次長

6種

消防学校

校長

副校長

6種

自転車競技事務所

所長

2種

次長

6種

府税事務所

所長

2種

副所長

総括室長

6種

自動車税管理事務所

所長

2種

次長

6種

広域振興局

局長

副局長

1種

 

 

 

 

 

地域連携・振興部

部長

2種

課長

6種(任命権者が人事委員会と協議して定める場合にあつては、3種又は4種)

参事

乙訓調整参事

6種

健康福祉部

部長

2種

農林商工部

部長

2種

農商工連携・推進課長

4種

課長(農商工連携・推進課長を除く。)

6種(任命権者が人事委員会と協議して定める場合にあつては、4種)

参事(地域づくり振興課参事を除く。)

6種

地域づくり振興課参事

8種

建設部

部長

2種

東京事務所

所長

1種

副所長

6種

植物園

園長

副園長(行政職給料表の適用を受ける副園長でその職務の級が8級であるものに限る。)

2種

副園長(管理職手当の区分が2種である副園長を除く。)

課長

6種

京都学・歴彩館

館長

1種

副館長(行政職給料表の適用を受ける副館長でその職務の級が8級であるものに限る。)

2種

副館長(管理職手当の区分が2種である副館長を除く。)

課長

参事

6種

体育館

館長

4種

交通事故相談所

所長

4種

動物愛護センター

所長

6種

保健所

所長

3種

技術次長(山城北保健所、南丹保健所、中丹東保健所及び丹後保健所に限る。)

4種

次長

技術次長(管理職手当の区分が4種である技術次長を除く。)

食肉・試験検査課長

参事(管理職手当の区分が8種である参事を除く。)

地域統括保健師長

6種

参事(南丹保健所に限る。)

8種

保健環境研究所

所長

次長

技術次長

2種

課長

6種

家庭支援総合センター

所長

2種

副所長

課長

参事

6種

児童相談所

所長(宇治児童相談所に限る。)

2種



所長(管理職手当の区分が2種である所長を除く。)

3種


京田辺支所

支所長

6種

淇陽学校

校長

2種

洛南病院

院長

副院長

事務部長

2種

部長(事務部長を除く。)

4種

副看護部長

薬剤長

6種

庶務課長

8種

看護学校

校長

4種

事務長

6種

精神保健福祉総合センター

所長

2種

次長

6種

計量検定所

所長

2種

中小企業技術センター

所長

2種

副所長

4種



課長

6種


けいはんな分室

分室長

6種

織物・機械金属振興センター

所長

2種

副所長

課長

6種

高等技術専門校

校長

2種



副校長

6種

 

城陽障害者高等技術専門校

校長

6種

土地改良事務所

所長

6種(任命権者が人事委員会と協議して定める場合にあつては、4種)

農業大学校

校長

2種

農業教育推進部長

6種

病害虫防除所

所長

6種

農林水産技術センター

センター長

1種



総務室長

6種

 

農林センター

所長

2種

栽培技術開発部長

環境部長

6種

 

 

 

森林技術センター(森林部)

所長(森林部長)

4種

丹後農業研究所(丹後特産部)

所長(丹後特産部長)

4種

茶業研究所(宇治茶部)

所長(宇治茶部長)

4種

生物資源研究センター

所長

4種

部長

6種

畜産センター

所長

2種

副所長

6種

 

 

 

碇高原牧場

場長

4種

海洋センター

所長

2種

副所長

部長

6種

地域農業改良普及センター

所長(京都乙訓農業改良普及センター、山城北農業改良普及センター、南丹農業改良普及センター、中丹東農業改良普及センター、丹後農業改良普及センターに限る。)

4種

所長(管理職手当の区分が4種である所長を除く。)

6種

家畜保健衛生所

所長(南丹家畜保健衛生所、中丹家畜保健衛生所及び丹後家畜保健衛生所に限る。)

4種

所長(管理職手当の区分が4種である所長を除く。)

6種

水産事務所

所長

2種

次長

課長

6種

京都林務事務所

所長

2種

次長

6種

林業大学校

校長

4種

林業教育推進部長

6種

土木事務所

所長(京都土木事務所に限る。)

2種

所長(管理職手当の区分が2種である所長を除く。)

3種

技術次長(京都土木事務所、山城北土木事務所、南丹土木事務所、中丹東土木事務所及び丹後土木事務所に限る。)

4種

次長

技術次長(管理職手当の区分が4種である技術次長を除く。)

施設保全・用地課長

施設保全課長(山城北土木事務所、南丹土木事務所、中丹東土木事務所及び丹後土木事務所に限る。)

道路計画課長(山城北土木事務所、南丹土木事務所、中丹東土木事務所及び丹後土木事務所に限る。)

河川砂防課長(京都土木事務所、山城北土木事務所、南丹土木事務所、中丹東土木事務所及び丹後土木事務所に限る。)

参事

出張所長

6種

大野ダム総合管理事務所

所長

4種

教育委員会

本庁

教育次長

教育監

学校危機管理監

部長

1種

高校改革推進室長

理事

2種

課長(困難な業務を所管する課長として任命権者が人事委員会と協議して定める職に限る。)

3種

課長(管理職手当の区分が3種又は6種である課長を除く。)

4種

課長(課の規模や所管業務を考慮して任命権者が人事委員会と協議して定める職に限る。)

6種

参事

6種(任命権者が人事委員会と協議して定める場合にあつては、3種又は4種)

教育局

局長(山城教育局、南丹教育局、中丹教育局及び丹後教育局に限る。)

2種

局長(管理職手当の区分が2種である局長を除く。)

4種

局次長

6種

総合教育センター

所長

2種

次長

北部研修所長

6種

図書館

館長

2種

副館長

4種

部長

6種

郷土資料館

館長

6種

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校

校長

8種(人事委員会が別に定める基準に該当する場合にあつては、5種又は7種)

副校長

8種

教頭

9種(人事委員会が別に定める基準に該当する場合にあつては、8種)

高等学校及び特別支援学校

事務長

9種(任命権者が人事委員会と協議して定める場合にあつては、8種)

総括主事

9種

公安委員会

警察本部及び市警察部

部長

1種

次長

参事官

首席監察官

サイバーセンター長

組織犯罪対策統括室長

2種

理事官

課長

公安委員会補佐室長

監察官室長

科学捜査研究所長

鉄道警察隊長

機動捜査隊長

交通機動隊長

高速道路交通警察隊長

機動隊長

監察官

3種

主席調査官

主席研究員

4種

警察学校

校長

1種

副校長

4種

警察署

上京警察署、東山警察署、中京警察署、下京警察署及び伏見警察署

署長

1種

副署長

4種

下鴨警察署、山科警察署、右京警察署、南警察署、北警察署、西京警察署、向日町警察署、宇治警察署、福知山警察署及び舞鶴警察署

署長

2種

副署長

4種

上記以外の警察署

署長

3種

副署長

4種

監査委員

事務局

事務局長

1種

次長

2種

課長

4種

参事

6種

人事委員会

事務局

事務局長

1種

次長

2種

課長

3種

労働委員会

事務局

事務局長

1種

次長

2種

課長

4種

参事

6種

別表第2(第3条関係)

(平19人委規則106―668・追加、平20人委規則106―677・平20人委規則106―679・平21人委規則106―688・平21人委規則106―689・平22人委規則106―699・平22人委規則106―700・平26人委規則106―735・平27人委規則106―739・平28人委規則106―747・平28人委規則106―766・平29人委規則106―775・平30人委規則106―784・令3人委規則106―803・令5人委規則1―6・令5人委規則106―816・一部改正)

給料表

職務の級

区分

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当

行政職給料表

10級

1種

139,300円

133,600円

9級

1種

131,800円

112,900円

2種

121,200円

103,900円

8級

1種

118,600円

99,800円

2種

110,300円

91,800円

3種

95,900円

79,800円

6種

71,900円

59,900円

7級

2種

103,800円

83,900円

3種

90,300円

72,900円

4種

81,200円

65,600円

6種

67,700円

54,700円

8種

54,200円

43,800円

9種

45,100円

36,500円

6級

3種

83,600円

64,200円

4種

75,300円

57,800円

6種

62,700円

48,200円

8種

50,200円

38,500円

9種

41,800円

32,100円

5級

3種

80,600円

59,000円

4種

72,600円

53,100円

6種

60,500円

44,300円

8種

48,400円

35,400円

9種

40,300円

29,500円

4級

9種

38,700円

27,900円

公安職給料表

9級

1種

120,600円

104,800円

2種

112,100円

96,400円

8級

3種

94,100円

77,300円

4種

84,700円

69,500円

7級

3種

76,100円

69,900円

6級

3種

70,400円

65,000円

5級

3種

64,700円

62,100円

4級

3種

60,000円

58,600円

教育職給料表(2)

4級

5種

79,400円

68,000円

7種

69,400円

59,500円

8種

59,500円

51,000円

3級

8種

55,600円

41,500円

9種

46,400円

34,600円

特2級

9種

34,000円

24,700円

2級

9種

33,000円

22,400円

教育職給料表(3)

4級

5種

75,200円

66,300円

7種

65,800円

58,000円

8種

56,400円

49,800円

3級

8種

52,300円

40,700円

9種

43,600円

33,900円

医療職給料表(1)

4級

1種

141,400円

115,900円

2種

130,100円

106,700円

3級

2種

117,600円

89,800円

3種

102,200円

78,100円

4種

92,000円

70,300円

6種

76,700円

58,600円

医療職給料表(2)

7級

3種

91,000円

74,600円

4種

81,900円

67,200円

6級

3種

83,200円

65,800円

4種

74,900円

59,300円

6種

62,400円

49,400円

5級

6種

58,900円

43,100円

医療職給料表(3)

6級

4種

80,400円

59,900円

6種

67,000円

49,900円

研究職給料表

5級

1種

122,300円

98,300円

2種

112,500円

90,500円

4級

2種

100,700円

76,600円

3種

87,600円

66,600円

4種

78,800円

59,900円

6種

65,700円

49,900円

職員の管理職手当に関する規則

昭和55年12月27日 人事委員会規則第6号の54

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
昭和55年12月27日 人事委員会規則第6号の54
昭和56年4月1日 人事委員会規則第106号の292
昭和56年4月28日 人事委員会規則第106号の294
昭和57年3月16日 人事委員会規則第106号の308
昭和57年7月9日 人事委員会規則第106号の314
昭和57年8月1日 人事委員会規則第106号の317
昭和57年10月26日 人事委員会規則第106号の320
昭和57年11月30日 人事委員会規則第106号の321
昭和58年3月30日 人事委員会規則第106号の324
昭和58年4月30日 人事委員会規則第106号の328
昭和58年10月25日 人事委員会規則第106号の333
昭和59年3月31日 人事委員会規則第106号の339
昭和59年4月17日 人事委員会規則第106号の342
昭和60年4月9日 人事委員会規則第106号の351
昭和60年4月17日 人事委員会規則第106号の354
昭和61年3月14日 人事委員会規則第106号の361
昭和61年6月6日 人事委員会規則第106号の363
昭和61年7月8日 人事委員会規則第106号の367
昭和61年8月1日 人事委員会規則第106号の370
昭和62年4月7日 人事委員会規則第106号の374
昭和62年5月1日 人事委員会規則第106号の376
昭和63年3月29日 人事委員会規則第106号の389
昭和63年5月6日 人事委員会規則第106号の393
昭和63年7月1日 人事委員会規則第106号の397
平成元年3月31日 人事委員会規則第106号の405
平成元年5月6日 人事委員会規則第106号の411
平成元年10月9日 人事委員会規則第106号の414
平成2年3月31日 人事委員会規則第106号の427
平成2年6月15日 人事委員会規則第106号の431
平成2年7月6日 人事委員会規則第106号の433
平成2年10月30日 人事委員会規則第106号の437
平成3年5月14日 人事委員会規則第106号の444
平成3年11月12日 人事委員会規則第106号の449
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成4年5月15日 人事委員会規則第106号の460
平成4年10月1日 人事委員会規則第106号の464
平成5年4月1日 人事委員会規則第106号の471
平成5年4月16日 人事委員会規則第106号の472
平成6年3月31日 人事委員会規則第106号の482
平成6年6月1日 人事委員会規則第106号の485
平成6年6月14日 人事委員会規則第106号の486
平成6年10月15日 人事委員会規則第106号の489
平成7年3月24日 人事委員会規則第106号の494
平成7年4月1日 人事委員会規則第106号の499
平成7年7月11日 人事委員会規則第106号の502
平成8年4月16日 人事委員会規則第106号の519
平成8年12月25日 人事委員会規則第106号の526
平成9年4月1日 人事委員会規則第106号の533
平成10年1月30日 人事委員会規則第106号の542
平成10年3月31日 人事委員会規則第106号の546
平成10年6月5日 人事委員会規則第106号の547
平成10年7月21日 人事委員会規則第106号の548
平成11年1月8日 人事委員会規則第106号の554
平成11年4月1日 人事委員会規則第106号の559
平成12年4月1日 人事委員会規則第106号の566
平成12年12月26日 人事委員会規則第106号の570
平成13年3月30日 人事委員会規則第106号の577
平成13年4月1日 人事委員会規則第106号の578
平成14年4月1日 人事委員会規則第106号の600
平成14年6月1日 人事委員会規則第106号の602
平成15年4月1日 人事委員会規則第106号の611
平成16年5月1日 人事委員会規則第106号の627
平成16年12月24日 人事委員会規則第106号の630
平成17年4月1日 人事委員会規則第106号の640
平成18年3月7日 人事委員会規則第106号の648
平成18年3月31日 人事委員会規則第106号の654
平成18年6月1日 人事委員会規則第106号の656
平成18年7月14日 人事委員会規則第106号の657
平成19年3月30日 人事委員会規則第106号の668
平成19年4月17日 人事委員会規則第106号の670
平成19年12月25日 人事委員会規則第106号の674
平成20年4月1日 人事委員会規則第106号の677
平成20年5月20日 人事委員会規則第106号の679
平成20年9月30日 人事委員会規則第106号の682
平成21年3月31日 人事委員会規則第106号の688
平成21年4月1日 人事委員会規則第106号の689
平成21年9月1日 人事委員会規則第106号の692
平成21年9月25日 人事委員会規則第106号の694
平成21年11月30日 人事委員会規則第106号の697
平成22年4月1日 人事委員会規則第106号の699
平成22年5月26日 人事委員会規則第106号の700
平成22年11月30日 人事委員会規則第106号の705
平成23年4月1日 人事委員会規則第106号の710
平成23年6月10日 人事委員会規則第106号の711
平成24年4月1日 人事委員会規則第106号の719
平成25年4月1日 人事委員会規則第106号の729
平成26年5月1日 人事委員会規則第106号の735
平成27年4月1日 人事委員会規則第106号の739
平成28年3月11日 人事委員会規則第106号の747
平成28年3月29日 人事委員会規則第106号の756
平成28年4月1日 人事委員会規則第106号の762
平成28年11月30日 人事委員会規則第106号の763
平成28年12月19日 人事委員会規則第106号の766
平成29年3月28日 人事委員会規則第106号の770
平成29年4月1日 人事委員会規則第106号の772
平成29年12月26日 人事委員会規則第106号の775
平成30年6月1日 人事委員会規則第106号の781
平成30年12月20日 人事委員会規則第106号の784
平成31年4月1日 人事委員会規則第106号の789
令和2年4月1日 人事委員会規則第106号の796
令和3年4月1日 人事委員会規則第106号の803
令和4年5月1日 人事委員会規則第106号の809
令和5年1月31日 人事委員会規則第1号の6
令和5年3月10日 人事委員会規則第106号の812
令和5年4月1日 人事委員会規則第106号の816