○給与条例附則第10項の規定による期末手当

昭和49年4月27日

京都府人事委員会規則6―42

昭和49年4月27日施行

人事委員会は、職員の給与等に関する条例に基づき、給与条例附則第10項の規定による期末手当に関し、次の人事委員会規則を制定する。

給与条例附則第10項の規定による期末手当

(支給日)

第1条 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)附則第10項の人事委員会規則で定める日は、昭和49年4月27日から同年5月21日までの間において、任命権者(任命権者が府に属しない府費負担教職員については、京都府教育委員会)が定める日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 給与条例附則第11項の人事委員会規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 京都府人事委員会規則6―2(職員の給与、勤務時間、休日及び休暇)第59条第4項から第7項までの規定は、給与条例附則第11項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において同規則第59条第6項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から同年4月27日までの間」とする。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

給与条例附則第10項の規定による期末手当

昭和49年4月27日 人事委員会規則第6号の42

(昭和49年4月27日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
昭和49年4月27日 人事委員会規則第6号の42