○義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和51年3月18日

京都府人事委員会規則6―46

昭和50年4月1日適用

人事委員会は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)に基づき、義務教育等教員特別手当に関し次の人事委員会規則を定める。

義務教育等教員特別手当に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第22条の規定により、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平9人委規則106―539・平11人委規則106―563・平16人委規則106―629・一部改正)

(権衡職員)

第2条 条例第22条第3項に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部若しくは幼稚部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

(昭55人委規則106―280・平2人委規則106―441・平9人委規則106―539・平11人委規則106―563・平16人委規則106―629・平19人委規則106―667・一部改正)

(義務教育等教員特別手当の月額)

第3条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(条例第2条第7号に規定する定年前再任用短時間勤務職員、同号に規定する任期付短時間勤務職員及び条例第5条の3第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあつては、その額に条例第30条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

(1) 条例第22条第1項に規定する職員で教育職給料表(3)の適用を受けるもの その者に属する職務の級及びその者の受ける号給(条例第2条第7号に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあつてはその者の属する職務の級。以下同じ。)に対応する別表第1に掲げる額

(2) 条例第22条第1項に規定する職員で教育職給料表(2)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(3) 前条に規定する職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。)その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(4) 前条に規定する職員のうち、条例第22条の3の規定による定時制通信教育手当(以下「定時制通信教育手当」という。)又は条例第22条の4の規定による産業教育手当(以下「産業教育手当」という。)を支給される職員で、定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)若しくは通信教育又は農業若しくは水産に係る産業教育に従事するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額に4分の3を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第2に掲げる額)

(5) 前条に規定する職員のうち、定時制通信教育手当又は産業教育手当を支給される職員で、前号に掲げる職員以外のもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額に4分の2を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第2に掲げる額)

(昭60人委規則106―360・平2人委規則106―441・平9人委規則106―539・平11人委規則106―563・平13人委規則106―576・平16人委規則106―629・平17人委規則106―639・平18人委規則106―653・平19人委規則106―674・令5人委規則1―6・一部改正)

第3条の2 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、同条第1号中「別表第1に掲げる額」とあるのは「別表第1に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額)」と、同条第2号から第5号までの規定中「別表第2に掲げる額」とあるのは「別表第2に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額)」とする。

(令5人委規則1―6・追加)

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則106―525)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年京都府条例第20号。以下「改正条例」という。)附則別表のイ又はウの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第3条の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同条第1号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年京都府条例第20号。以下「改正条例」という。)附則別表のウの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と、「別表第1」とあるのは「義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―525)による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1」と、同条第2号から第5号までの規定中「号給」とあるのは「改正条例附則別表のイの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と、「別表第2」とあるのは「改正前の規則別表第2」とする。

 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における同条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の規定に基づくその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第3条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及びこの規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づき受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、同条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。

(平成9年人委規則106―539)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年人委規則106―563)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年人委規則106―576)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則106―629)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則106―639)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則106―653)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則106―667)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則106―674)

(施行期日等)

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則106―685)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―688)

(施行期日)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―697)

(施行期日)

 この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年京都府条例第47号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(施行の日=平成21年12月1日)

(平成22年人委規則106―705)

この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年京都府条例第34号)の施行の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―746)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則1―6)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 給与条例 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)をいう。

(4) 令和4年整備条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)をいう。

(5) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。

(6) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。

(義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

12 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の義務教育等教員特別勤務手当に関する規則第3条の規定を適用する。この場合において、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に同条の規定を適用するときは、同条中「定年前再任用短時間勤務職員、同号に規定する任期付短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、「から第4項まで」とあるのは「又は第4項」とする。

(雑則)

32 附則第3項から前項までに定めるもののほか、経過措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

別表第1 教育職給料表(3)の適用を受ける者(第3条関係)

(平22人委規則106―705・全改、平28人委規則106―746・令5人委規則1―6・一部改正)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1号給から4号給まで

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

5号給から8号給まで

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

9号給から12号給まで

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

13号給から16号給まで

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

17号給から20号給まで

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

21号給から24号給まで

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

25号給から28号給まで

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

29号給から32号給まで

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

33号給から36号給まで

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

37号給から40号給まで

2,900

3,300

5,300

5,900

8,000

41号給から44号給まで

3,100

3,500

5,400

6,000

8,000

45号給から48号給まで

3,200

3,700

5,600

6,100

8,000

49号給から52号給まで

3,300

3,800

5,700

6,300

8,000

53号給から56号給まで

3,400

4,100

5,800

6,400

 

57号給から60号給まで

3,500

4,300

6,000

6,600

 

61号給から64号給まで

3,600

4,500

6,100

6,800

 

65号給から68号給まで

3,700

4,800

6,300

6,900

 

69号給から72号給まで

3,800

4,900

6,400

7,000

 

73号給から76号給まで

3,900

5,100

6,500

7,100

 

77号給から80号給まで

4,000

5,300

6,700

7,200

 

81号給から84号給まで

4,100

5,400

6,800

7,300

 

85号給から88号給まで

4,100

5,500

6,900

7,400

 

89号給から92号給まで

4,200

5,600

6,900

7,500

 

93号給から96号給まで

4,300

5,800

7,000

7,500

 

97号給から100号給まで

4,400

5,900

7,200

7,600

 

101号給から104号給まで

4,400

6,100

7,200

7,700

 

105号給から108号給まで

4,500

6,200

7,200

7,700

 

109号給から112号給まで

4,500

6,300

7,300

 

 

113号給から116号給まで

4,600

6,400

7,300

 

 

117号給から120号給まで

4,700

6,500

7,300

 

 

121号給から124号給まで

4,700

6,600

 

 

 

125号給から128号給まで

4,800

6,700

 

 

 

129号給から132号給まで

 

6,800

 

 

 

133号給から136号給まで

 

6,900

 

 

 

137号給から140号給まで

 

6,900

 

 

 

141号給から144号給まで

 

6,900

 

 

 

145号給から148号給まで

 

7,000

 

 

 

149号給から152号給まで

 

7,100

 

 

 

153号給から156号給まで

 

7,200

 

 

 

157号給

 

7,300

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

別表第2 教育職給料表(2)の適用を受ける者(第3条関係)

(平22人委規則106―705・全改、平28人委規則106―746・令5人委規則1―6・一部改正)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1号給から4号給まで

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

5号給から8号給まで

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

9号給から12号給まで

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

13号給から16号給まで

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

17号給から20号給まで

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

21号給から24号給まで

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

25号給から28号給まで

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

29号給から32号給まで

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

33号給から36号給まで

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

37号給から40号給まで

2,900

3,800

5,300

6,400

8,000

41号給から44号給まで

3,100

4,100

5,400

6,600

8,000

45号給から48号給まで

3,200

4,300

5,600

6,800

8,000

49号給から52号給まで

3,300

4,500

5,700

6,900

8,000

53号給から56号給まで

3,400

4,800

5,800

7,000

 

57号給から60号給まで

3,500

4,900

6,000

7,100

 

61号給から64号給まで

3,600

5,100

6,100

7,200

 

65号給から68号給まで

3,700

5,300

6,300

7,300

 

69号給から72号給まで

3,800

5,400

6,400

7,400

 

73号給から76号給まで

3,900

5,500

6,500

7,500

 

77号給から80号給まで

4,000

5,600

6,700

7,500

 

81号給から84号給まで

4,100

5,800

6,800

7,600

 

85号給から88号給まで

4,100

5,900

6,900

7,700

 

89号給から92号給まで

4,200

6,100

6,900

7,700

 

93号給から96号給まで

4,300

6,200

7,000

 

 

97号給から100号給まで

4,400

6,300

7,200

 

 

101号給から104号給まで

4,400

6,400

7,200

 

 

105号給から108号給まで

4,500

6,500

7,200

 

 

109号給から112号給まで

4,500

6,600

7,300

 

 

113号給から116号給まで

4,600

6,700

7,300

 

 

117号給から120号給まで

4,700

6,800

7,300

 

 

121号給から124号給まで

4,700

6,900

 

 

 

125号給から128号給まで

4,800

6,900

 

 

 

129号給から132号給まで

4,900

6,900

 

 

 

133号給から136号給まで

4,900

7,000

 

 

 

137号給から140号給まで

4,900

7,100

 

 

 

141号給から144号給まで

5,000

7,200

 

 

 

145号給から148号給まで

5,100

7,300

 

 

 

149号給から152号給まで

5,100

 

 

 

 

153号給

5,100

 

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和51年3月18日 人事委員会規則第6号の46

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
昭和51年3月18日 人事委員会規則第6号の46
昭和55年10月21日 人事委員会規則第106号の280
昭和60年12月25日 人事委員会規則第106号の360
昭和62年12月23日 人事委員会規則第106号の385
昭和63年12月24日 人事委員会規則第106号の402
平成2年12月26日 人事委員会規則第106号の441
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成8年12月25日 人事委員会規則第106号の525
平成9年12月25日 人事委員会規則第106号の539
平成11年12月24日 人事委員会規則第106号の563
平成13年3月30日 人事委員会規則第106号の576
平成16年12月24日 人事委員会規則第106号の629
平成17年4月1日 人事委員会規則第106号の639
平成18年3月31日 人事委員会規則第106号の653
平成19年3月30日 人事委員会規則第106号の667
平成19年12月25日 人事委員会規則第106号の674
平成20年12月24日 人事委員会規則第106号の685
平成21年3月31日 人事委員会規則第106号の688
平成21年11月30日 人事委員会規則第106号の697
平成22年11月30日 人事委員会規則第106号の705
平成28年3月11日 人事委員会規則第106号の746
令和5年1月31日 人事委員会規則第1号の6