○災害派遣手当等に関する条例

昭和38年7月1日

京都府条例第15号

〔災害派遣手当に関する条例〕をここに公布する。

災害派遣手当等に関する条例

(平17条例6・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第154条(国民保護法第183条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同項に規定する武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する同項に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する災害派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例6・平25条例5・平26条例5・令5条例21・一部改正)

(手当額等)

第2条 災害派遣手当等は、災害対策基本法第32条第1項に規定する職員、国民保護法第154条(国民保護法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員、新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条の8に規定する職員及び大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する職員(以下「災害派遣職員等」という。)が、住所又は居所を離れて府内に滞在することを要する場合に限り支給するものとし、その額は、滞在した期間及び施設利用の区分に応じ、別表に定める額とする。

 前項に規定する滞在した期間は、災害派遣職員等が派遣目的地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。

(平17条例6・平25条例5・平26条例5・令5条例21・一部改正)

(支給方法)

第3条 災害派遣手当等の支給方法は、旅費の支給方法の例による。

(平17条例6・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第32号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年4月13日)

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日又は新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和5年9月1日)

別表(第2条関係)

(平7条例32・全改)

 

施設利用の区分

公用の施設又はこれに準じる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

滞在した期間

 

30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

災害派遣手当等に関する条例

昭和38年7月1日 条例第15号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
昭和38年7月1日 条例第15号
平成7年12月25日 条例第32号
平成17年3月30日 条例第6号
平成25年3月27日 条例第5号
平成26年3月14日 条例第5号
令和5年7月11日 条例第21号