○職員の退職手当に関する条例

昭和31年9月16日

京都府条例第30号

職員の退職手当に関する条例をここに公布する。

職員の退職手当に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、府の職員ならびに府費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する者をいう。)が退職した場合に支給する退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭36条例10・全改、昭44条例3・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例の規定に基づく退職手当は、前条に規定する職員のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員で、次に掲げる者以外のもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(1) 知事、副知事及び教育長

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項本文に規定する企業職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者

(4) 地方公務員法第22条の4第1項本文の規定により採用された者

 常勤を要しない者(前項各号に掲げる者を除く。)のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例の規定に基づき、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第2号及び第11条第2項において「勤務日数」という。)が次に掲げる日数(同項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超える者は、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。第3条第2項第4条第2項及び第5条において同じ。)又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員については、この限りでない。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合にあつては、18日

(2) 勤務日数の算定に係る月の日数(京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない場合にあつては、その差に相当する日数を前号の日数から減じた日数

(昭36条例10・全改、昭41条例44・昭44条例3・昭48条例37・昭56条例20・昭59条例57・昭61条例3・昭62条例18・昭63条例1・平元条例5・平3条例19・平4条例16・平13条例20・平18条例3・平19条例32・平27条例47・令元条例54・令3条例2・令4条例27・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平21条例38・追加)

(退職手当の支払)

第2条の3 この条例の規定に基づく退職手当は、この条例の規定に基づきその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

 次条及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第10条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平元条例5・追加、平9条例15・平18条例3・一部改正、平21条例38・旧第2条の2繰下)

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平18条例3・追加、平21条例38・旧第2条の3繰下)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(教職調整額を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額又は月手当額で定められている者については、給料の日額の21日分又は月手当額のそれぞれ8割5分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により承認を受けた同条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務。以下「育児短時間勤務等」という。)の期間においては、育児短時間勤務等をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

 前項に規定する者のうち、傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第13条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(昭36条例10・昭46条例32・昭48条例37・昭61条例3・平元条例5・平4条例16・平18条例3・平19条例57・平21条例38・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準じる他の法令の規定に基づき退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が知事と協議して定めるものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤による傷病により退職し、又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職したものに対する退職手当の基本額について準用する。

(昭36条例10・全改、昭48条例37・昭59条例57・昭61条例3・平3条例19・平13条例20・平18条例3・平29条例36・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合において、任命権者があらかじめ知事と協議して定めた計画に基づき退職した者、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続し退職した者(定年条例第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準じる他の法令の規定に基づき退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が知事と協議して定めるものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、又は死亡により退職したもの(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭32条例29・昭36条例10・昭42条例27・昭48条例37・昭59条例57・昭61条例3・平元条例5・平3条例19・平4条例16・平13条例20・平17条例47・平18条例3・平29条例36・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項本文の規定による任命(次条並びに附則第15項及び第22項において「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者を除く。)の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

 前項(次条において準用する場合を含む。)の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第8条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第13条第1項若しくは第15条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第10条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第8条第5項の規定により職員として引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第8条第5項第1号に規定する場合における職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第8条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第8条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第8条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第8条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第8条第5項第6号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第8条第5項第7号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第8条の4第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(11) 第8条の4第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第8条の4第3項第1号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第8条の4第3項第2号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第8条の4第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第8条の4第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第8条の4第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第8条の4第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(18) 前各号に掲げる期間に準じるものとして知事が定める在職期間

(平18条例3・全改、平21条例38・令4条例27・一部改正)

(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2の2 第5条の2第1項(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、特定任命により職員となつた後に退職した者について準用する。この場合において、同項中「退職した者(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項本文の規定による任命(次条並びに附則第15項及び第22項において「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者を除く。)」とあるのは「特定任命(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項本文の規定による任命をいう。)により職員となつた後に退職した者」と、「給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給月額の減額改定(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の2に規定する俸給月額の減額改定をいう。)」と、「の給料月額」とあるのは「の俸給月額」と、「ある場合」とあるのは「ある場合(特定任命を受けたことにより、特定任命前の俸給月額よりも低い給料月額を支給されることとなつた場合を含む。)」と、「特定減額前給料月額」とあるのは「特定減額前俸給月額」と読み替えるものとする。

(令4条例27・追加)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第5条第1項に規定する者(退職日給料月額が職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第4条第1項第6号に規定する指定職給料表(以下「指定職給料表」という。)6号給の額以上である者及び25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第5条第1項及び第5条の2第1項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(退職日給料月額が職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第4条第1項第6号に規定する指定職給料表(以下「指定職給料表」という。)4号給の額以上である者にあつては、100分の1)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額が指定職給料表4号給の額以上である者にあつては、100分の1)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(退職日給料月額が指定職給料表4号給の額以上である者にあつては、100分の1)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

前条において読み替えて準用する第5条の2第1項第1号

及び特定減額前俸給月額

並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前俸給月額が指定職給料表4号給の額以上である者にあつては、100分の1)を乗じて得た額の合計額

前条において読み替えて準用する第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平18条例3・追加、令4条例27・一部改正)

(勧奨の要件)

第5条の4 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、任命権者が知事と協議して定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(昭61条例3・追加、平18条例3・旧第5条の3繰下)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(昭36条例10・追加、昭61条例3・一部改正、平18条例3・旧第6条の2繰上・一部改正)

第6条の2 第5条の2第1項(第5条の2の2において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により計算した退職手当の基本額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額(第5条の2の2において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額(同条において読み替えて準用する第5条の2第1項に規定する特定減額前俸給月額をいう。)次号において同じ。)に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平18条例3・追加、令4条例27・一部改正)

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(退職日給料月額が指定職給料表4号給の額以上である者にあつては、100分の1)を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額(第5条の2の2において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額(同条において読み替えて準用する第5条の2第1項に規定する特定減額前俸給月額をいう。)。次号において同じ。)

特定減額前給料月額(第5条の2の2において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額(同条において読み替えて準用する第5条の2第1項に規定する特定減額前俸給月額をいう。)。以下この号及び次号において同じ。)及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額が指定職給料表4号給の額以上である者にあつては、100分の1)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額が指定職給料表4号給の額以上である者にあつては、100分の1)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(退職日給料月額が指定職給料表4号給の額以上である者にあつては、100分の1)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平18条例3・追加、令4条例27・一部改正)

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準じる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 95,400円

(2) 第2号区分 78,750円

(3) 第3号区分 70,400円

(4) 第4号区分 65,000円

(5) 第5号区分 59,550円

(6) 第6号区分 54,150円

(7) 第7号区分 43,350円

(8) 第8号区分 32,500円

(9) 第9号区分 27,100円

(10) 第10号区分 21,700円

(11) 第11号区分 0

 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第18号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、知事が別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、人事委員会規則で定める。

 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者(第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合退職者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 0

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

(5) 次のいずれかに該当する者 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の6に相当する額

 退職日給料月額が指定職給料表8号給の額以上である者

 その者の基礎在職期間が特別職の職員(特別職に相当する職員として知事が定める者を含む。)としての在職期間である者

 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定に基づく退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平18条例3・追加、平21条例38・平28条例2・平29条例36・令4条例27・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2第1項(第5条の2の2において読み替えて準用する場合を含む。)及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

 前項の「基本給月額」とは、職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員については同条例に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいい、その他の職員については給料日額の21日分に相当する額又は月手当額をいう。

(平18条例3・追加、平21条例38・令4条例27・一部改正)

第7条 削除

(昭63条例1)

(勤続期間の計算)

第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

 職員が退職した場合(第13条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

 前3項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をした期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)が1以上あつたときはその月数を、休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、停職その他これらに準じる事由により現実に職務に従事することを要しない期間、同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をした期間、育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をした期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院修学休業をした期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)並びに地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)をした期間のある月(月の全期間を通じて高齢者部分休業をした月に限る。)が1以上あつたときはその月数の2分の1に相当する月数(同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間及び自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修(同法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。)又は国際貢献活動(同法第26条の5第1項に規定する国際貢献活動をいう。)の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の知事が定める要件に該当しない期間についてはその月数、育児休業をした期間のうち当該育児休業に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。)が1歳に達した日の属する月までの期間についてはその月数の3分の1に相当する月数)を、育児短時間勤務等をした期間のある月(月の全期間を通じて育児短時間勤務等をした月に限る。)が1以上あつたときはその月数の3分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規程又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額(これに相当する給与を含む。)で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が第20条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規程又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後、更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

 前項の規定は、第6条の5又は第11条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

 第11条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(昭32条例29・昭36条例10・昭36条例30・昭42条例5・昭43条例34・昭44条例3・昭48条例37・昭51条例8・昭62条例18・平3条例19・平4条例4・平13条例20・平13条例36・平15条例33・平16条例1・平16条例19・平18条例3・平19条例57・平21条例38・平26条例5・平29条例5・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第8条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者

その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常勤を要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務したもの

その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(昭44条例3・追加)

第8条の3 第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(昭44条例3・追加)

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第8条の4 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第8条(第5項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に職員として在職する者が、同項の規定により引き続いて移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第2条第1項に規定する人事委員会規則で定める団体に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、知事が別に定める場合においては、この限りでない。

(昭48条例37・追加、平13条例36・平16条例1・平19条例60・平20条例27・平21条例38・一部改正)

(職員以外の地方公務員としての在職期間の計算の特例)

第8条の5 第8条第5項及び前条第3項の場合における職員以外の地方公務員としての在職期間については、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員又は同法第10条第2項に規定する退職派遣者としての期間を職員の在職期間の計算の例により計算する。

(平13条例36・追加、平20条例27・一部改正)

(移行型一般地方独立行政法人の職員となつた者の取扱い)

第9条 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する第8条第5項及び第8条の4第3項の規定の適用については、同法第59条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

(平16条例1・追加、平19条例60・一部改正、平21条例38・旧第8条の6繰下・一部改正)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第10条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当の額に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第11条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして知事が別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項の規定を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産又は育児、疾病又は負傷(第11項第3号に規定する傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)その他知事がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、知事にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定に基づく基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

 前項の「基準勤続期間」とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定に基づく基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の知事が認める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、知事にその旨を申し出たときは、第1項中「同法第20条第1項の規定を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「同法第20条第1項の規定を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他知事が認めるものを除く。)を開始した職員その他これに準じるものとして知事が認める職員が知事にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定に基づく高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定に基づく高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定に基づく特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定に基づく特例一時金の支給の条件に従い支給する。

 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、次の表の左欄に掲げる者に相当する者としてそれぞれ同表の右欄に定める者のいずれかに該当し、かつ、知事が雇用保険法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

1 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者

退職職員(第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)で退職したものをいう。以下同じ。)であつて、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

2 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者

退職職員であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

3 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者

退職職員であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、アの表の2の項左欄に掲げる者に相当する者として同項右欄に定める者に該当し、かつ、知事が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ当該各号に定める金額を、退職手当として、雇用保険法の規定に基づく技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に規定する傷病手当に相当する退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に規定する傷病手当に相当する退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 第11項第4号に規定する就業促進手当に相当する退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によつて第1項第3項第5項から第10項まで及び第11項(前項において準用する場合を含む。)の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4第1項及び第2項の規定の例による。

17 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定に基づくこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(昭48条例37・全改、昭50条例24・昭59条例69・昭61条例3・平元条例5・平3条例19・平4条例16・平7条例16・平12条例33・平13条例20・平15条例33・平19条例37・平21条例38・平22条例17・平28条例51・平29条例23・令4条例27・一部改正)

(定義)

第12条 この条から第19条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第19条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第19条までの規定による処分の性質を考慮して知事が別に定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第19条までの規定による処分の性質を考慮して知事が別に定める機関)をいう。

(平21条例38・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準じる退職をした者

 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を京都府公報に登載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その登載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平21条例38・全改、令元条例55・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生じると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過したとき。

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

 第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第11条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第11条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平21条例38・追加、平28条例6・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第15条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第13条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第13条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

 京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

 第13条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平21条例38・追加、令4条例27・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第16条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第13条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第11条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第18条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第18条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命じる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第11条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

 京都府行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

 第13条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平21条例38・追加、令4条例27・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第17条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第13条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命じる処分を行うことができる。

 第13条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

 京都府行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例38・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第18条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第16条第5項又は前条第3項において準用する京都府行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第14条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第13条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

 第13条第2項並びに第16条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

 京都府行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第16条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例38・追加、令4条例27・一部改正)

(人事委員会への諮問等)

第19条 退職手当管理機関は、第15条第1項第3号若しくは第2項第16条第1項第17条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

 人事委員会は、前項の規定による諮問に応じ、退職手当の支給制限等の処分について調査審議するものとする。

 人事委員会は、第15条第2項第17条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 前各項の規定は、第2条第1項第2号及び第3号に掲げる者(以下「企業職員等」という。)に対する退職手当管理機関に相当する機関が、企業職員等が退職した後において退職手当の支給制限等の処分に相当する処分を行おうとする場合について準用する。

(平21条例38・追加、平29条例4・一部改正)

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第20条 職員(特別職に属する者を除く。以下この項において同じ。)が退職した場合(第13条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規程又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

 職員が第8条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合においては、知事が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平16条例1・一部改正、平21条例38・旧第14条繰下・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平21条例38・旧第15条繰下)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日以後の退職による退職手当について適用する。

2 昭和60年3月31日に在職する職員(同日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。)で、同日における年齢が50年以上である者のうち定年に達したことにより退職した者(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)第5条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「令和5年旧定年条例」という。)附則第2項において準用する同条例第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者及び地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者(知事が別に定める者に限る。)を含む。)に対する退職手当の支給については、令和5年旧定年条例附則第3項の規定による改正前の第6条の規定による退職手当の支給の例による。定年に達する前に退職した職員で任命権者が知事の承認を得て定めるものに対する退職手当の支給についても、当分の間、同様とする。

(昭59条例57・追加、令4条例27・旧第24項繰上・一部改正)

3 昭和60年4月1日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭61条例3・追加、令4条例27・旧第25項繰上・一部改正)

4 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気電信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭61条例3・追加、昭62条例18・一部改正、令4条例27・旧第26項繰上・一部改正)

5 昭和62年4月1日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭62条例18・追加、令4条例27・旧第27項繰上・一部改正)

6 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であつて同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭62条例18・追加、平15条例33・平27条例47・一部改正、令4条例27・旧第28項繰上)

7 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府条例第37号。以下「条例第37号」という。)附則第5項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3まで及び附則第19項から第24項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第7項」とする。

(平3条例19・追加、平15条例33・平18条例3・平21条例38・平24条例59・平29条例36・一部改正、令4条例27・旧第29項繰上・一部改正)

8 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(条例第37号附則第6項の規定に該当する者を除く。)第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2若しくは第5条の2の2及び附則第22項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平3条例19・追加、平15条例33・平18条例3・平24条例59・一部改正、令4条例27・旧第30項繰上・一部改正)

9 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(条例第37号附則第7項の規定に該当する者を除く。)第5条又は附則第20項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第7項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平3条例19・追加、平18条例3・一部改正、令4条例27・旧第31項繰上・一部改正)

10 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧事業団」という。)の職員として在職する者(同法附則第13条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平13条例20・追加、平15条例33・平27条例47・一部改正、令4条例27・旧第32項繰上・一部改正)

11 第8条第5項又は第8条の4の規定を適用する場合において、教育公務員特例法第34条第1項の規定の適用を受ける休職の期間については、当分の間、第8条第4項の規定は、準用しない。

(平13条例20・追加、平16条例19・一部改正、令4条例27・旧第33項繰上)

12 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平16条例19・追加、令4条例27・旧第34項繰上)

13 平成16年3月31日に在職する職員(国家公務員が、第8条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した者に限る。)が、引き続いて国立大学法人等の職員となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、知事が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平16条例19・追加、平27条例4・一部改正、令4条例27・旧第35項繰上)

14 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する職員の給与等に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る給料日額の21日分に相当する額又は月手当額については、この限りでない。

(平18条例3・追加、令4条例27・旧第36項繰上)

15 特定任命により職員となつた後に退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(第5条の2の2において読み替えて準用する第5条の2第1項に規定する俸給月額の減額改定をいう。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準じる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。

(令4条例27・追加)

16 京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける特別職にこの条例を適用する場合にあつては、第3条第1項中「退職の日におけるその者の給料(教職調整額を含む。以下同じ。)」の月額」とあるのは、「京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)第3条から第10条までの規定による改正後のそれぞれの条例に定める給料の月額」とする。

(平18条例3・追加、令4条例27・旧第37項繰上)

17 京都市が設置する学校に係る地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員の平成29年3月31日以前の退職に係る退職手当についての第1条及び第2条第1項の規定の適用については、第1条中「市町村立学校職員給与負担法」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法」と、「第1条および第2条」とあるのは「第1条」と、同項中「前条」とあるのは「附則第17項の規定により読み替えて適用する前条」とする。

(平29条例4・追加、令4条例27・旧第38項繰上・一部改正)

18 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第11条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、アの表の2の項左欄に掲げる者に相当する者として同項右欄に定める者に該当し、かつ、知事が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、アの表の2の項左欄に掲げる者に相当する者として同項右欄に定める者に該当し、かつ、知事が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、知事が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29条例23・追加、令4条例27・旧第39項繰上・一部改正)

19 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後における最初の3月31日以後にその者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第19項」とする。

(令4条例27(令4条例31)・追加)

20 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後における最初の3月31日以後にその者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第20項」とする。

(令4条例27(令4条例31)・追加)

21 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については、適用しない。

(1) 定年条例第3条ただし書に規定する職員

(2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として人事委員会規則で定める職員

(令4条例27・追加)

22 職員の給与等に関する条例附則第14項の規定による職員の給料月額の改定(次項において「給料月額7割措置」という。)は、給料月額の減額改定(特定任命により職員となつた後に退職した者にあつては、第5条の2の2において読み替えて準用する第5条の2第1項に規定する俸給月額の減額改定)に該当しないものとする。

(令4条例27・追加)

23 当分の間、退職した者の基礎在職期間中に、7割措置減額(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されることをいう。以下この項において同じ。)をされたことがある場合において、7割措置前給料月額(7割措置減額を受けた日の前日におけるその者の給料月額(特定任命により職員となつた後に退職した者にあつては、俸給月額)をいう。以下この項において同じ。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の2の2まで及び附則第19項から前項までの規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額(特定任命により職員となつた後に退職した者にあつては、第5条の2の2において読み替えて準用する第5条の2第1項に規定する特定減額前俸給月額。以下この号及び次号において同じ。)に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第3条から第5条まで及び附則第19項から前項までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額(において「特定減額前給料月額基礎退職手当基本額相当額」という。)(特定減額前給料月額が7割措置前給料月額よりも多い者にあつては、次に掲げる額の合計額)

 特定減額前給料月額基礎退職手当基本額相当額

 7割措置前給料月額に、(ア)に掲げる割合から(イ)に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

(ア) その者が7割措置減額を受けた日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割措置前給料月額を基礎として、第3条から第5条まで及び附則第19項から前項までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額の7割措置前給料月額に対する割合

(イ) に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第3条から第5条まで及び附則第19項から前項までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合(特定減額前給料月額が7割措置前給料月額よりも多い者にあつては、前号イ(ア)に掲げる割合)

(令4条例27・追加)

24 当分の間、第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第21項各号に掲げる職員以外の者にあつては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあつては人事委員会規則で定める年齢とする。)に達する日」と、同条の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第21項各号に掲げる職員以外の者にあつては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあつては人事委員会規則で定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(令4条例27・追加)

25 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第5条の3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「15年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

11年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

12年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

13年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

14年

(令4条例27・追加)

別表

昭和20年8月15日現在の給料月額

新給料月額

昭和20年8月15日現在の給料月額

新給料月額

40円

6,000円

175円

15,800円

45

6,200

190

16,400

50

6,650

205

17,800

55

7,150

220

18,500

65

7,650

240

20,000

75

8,150

260

21,600

85

8,650

280

23,300

95

9,250

300

25,100

105

9,850

320

27,300

115

10,650

360

29,500

125

11,550

400

31,900

135

12,450

440

34,500

145

13,400

480

38,800

160

14,600

520

44,800

(昭和32年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第5条及び附則の改正規定については昭和32年4月20日以後の退職による退職手当について適用する。

(昭和32年条例第39号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第12号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日以後の退職による退職手当について適用する。

 この条例の施行の日の前日以前に退職した職員につき、改正前の職員の退職手当に関する条例の規定を適用して計算した退職手当の額が改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による退職手当の額より少ないときは、その少ない額をもつて改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和36年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第10号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員で改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の職員に該当するものが、施行日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で知事が別に定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、改正後の条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5までの規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 改正後の条例第3条の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。)その者につき改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条(死亡により退職した者にあつては、改正前の条例附則第7項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と改正後の条例第3条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 改正後の条例第5条第1項の規定に該当する退職 その者につき改正前の条例第4条の規定により計算した退職手当の額と改正後の条例第5条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(3) 改正後の条例第6条の規定に該当する退職 その者につき改正前の条例第6条の規定により計算した退職手当の額と改正後の条例第6条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(4) 改正後の条例第6条又は第6条の2の規定に該当する退職 その者につき改正前の条例第3条、第4条又は第5条の規定により計算した額と改正後の条例第2条の4、第3条、第5条から第5条の3まで及び第6条から第6条の4までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(昭48条例37・昭61条例3・平18条例3・平21条例38・一部改正)

 常勤を要しない者(改正後の条例第2条第1項各号に掲げる者を除く。以下同じ。)で施行日の前日に在職するものが、施行日以後最初に退職した場合(改正後の条例第2条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において、改正前の条例第9条第2項の規定によれば退職手当を受けることができた者に該当するときは、その者を改正後の条例第2条第1項の職員とみなして退職手当を支給する。

 職員の施行日の前日を含む月以前における改正前の条例第9条第2項に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。

 職員の退職手当に関する条例第2条第2項の規定により同条第1項の職員とみなされる者以外の常勤を要しない者の同条第2項に規定する勤務した日が引き続いて6月を超えるに至つた場合(附則第3項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同条第2項の職員とみなして、同条例を適用する。この場合において、その者に対する同条例第3条から第5条の3までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する額とする。

(平18条例3・令4条例27・一部改正)

 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する職員の退職手当に関する条例第8条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(昭44条例3・令4条例27・一部改正)

 改正後の条例第11条第1項および第3項の規定の適用については、施行日において現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けているものとみなす。

 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年京都府条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和36年条例第30号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第5項、附則第8項、附則第9項および附則第10項の規定は、昭和28年8月1日以後の退職にかかる退職手当について適用し、改正後の条例附則第11項の規定は、昭和36年3月1日以後の退職にかかる退職手当について適用する。

(昭和41年条例第44号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第27号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(同条例第20条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)および第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第20項、第24項および第30項の規定ならびに附則第7項から第10項までおよび第14項の規定、附則第15項の規定による改正後の休職者の給与に関する条例の規定ならびに附則第16項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第8条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職にかかる退職手当について適用し、同日前の退職にかかる退職手当については、なお、従前の例による。

(昭和44年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定および附則第4項の規定は、昭和44年1月1日以後の退職にかかる退職手当について適用し、同日前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。

(退職手当の内払)

 昭和44年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の職員の退職手当に関する条例の規定を適用して計算して得た退職手当の額が改正後の条例の規定を適用して計算して得た退職手当の額より少ないときは、その少ない額をもつて改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年京都府条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年条例第32号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第2条第2号の改正規定、同条に2号を加える改正規定、第7条の次に2条を加える改正規定、第11条に1項を加える改正規定、第13条第3項ならびに第16条第2項および第4項の改正規定、第19条第3項を削る改正規定、第22条第2項の改正規定、第22条の4の次に1条を加える改正規定、第34条の次に1条を加える改正規定ならびに第40条の改正規定、第2条の規定ならびに附則第9項および第10項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第37号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。ただし、新条例第8条第4項及び第5項、第8条の4並びに第20条第3項及び第4項の規定は、昭和48年5月17日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

(平21条例38・一部改正)

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年京都府条例第10号。以下「条例第10号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 前項の規定による改正後の条例第10号(以下「改正後の条例第10号」という。)附則第2項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

 適用日に在職する職員(適用日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第7項において同じ。)のうち、適用日以後に職員の退職手当に関する条例第3条から第5条まで又は附則第19項若しくは第20項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第3条から第5条の3まで及び附則第19項から第24項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(昭57条例22・平15条例33・平18条例3・平24条例59・平29条例36・令4条例27・一部改正)

 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は同条例第5条の2若しくは第5条の2の2及び附則第22項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭57条例22・平15条例33・平18条例3・平21条例38・平24条例59・令4条例27・一部改正)

 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に職員の退職手当に関する条例第5条又は附則第20項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平15条例33・平18条例3・平24条例59・令4条例27・一部改正)

 改正後の条例第10号附則第2項の規定の適用を受ける職員で附則第5項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、改正後の条例第10号附則第2項並びにこの条例附則第5項から前項までの規定にかかわらず、その者につき条例第10号による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定により計算した退職手当の額と同条例及び附則第5項から前項までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(平18条例3・平21条例38・令4条例27・一部改正)

 法施行日前に、法施行日において地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成16年京都府条例第1号)第2条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「平成16年改正前の条例」という。)第8条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において平成16年改正前の条例第8条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員として引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第8条第5項ただし書の規定は適用しない。

(平16条例1・一部改正)

10 前項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する職員の退職手当に関する条例第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は、同条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、改正後の条例第10号附則第2項並びにこの条例附則第5項から附則第8項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につきこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)及び条例第10号附則第2項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(1) 職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、改正後の条例第10号附則第2項並びにこの条例附則第5項から第8項までの規定により計算した額

(2) その者が先の特定地方公共団体の公務員または特定地方公社に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

(平18条例3・平21条例38・令4条例27・一部改正)

11 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において平成16年改正前の条例第8条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第8条第5項ただし書の規定は適用しない。

(平16条例1・一部改正)

12 法施行日前に、特定地方公社または特定公庫等(以下「特定地方公社等」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定地方公社等の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

13 法施行日前に、特定公庫等に使用される者が、特定公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

14 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

15 法施行日前に、国家公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

16 法施行日前に、特定地方公社等に使用される者が、特定地方公社等の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後さらに特定地方公社等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

17 法施行日前に、特定公庫等に使用される者が、特定公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後さらに特定公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

18 法施行日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条および第28条もしくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、またはこれに準ずる措置を受け、引き続き法施行日において新条例第8条第4項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した者の新条例第8条第5項の規定による職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第8条第5項において準用する同条第4項の規定による除算は、行なわない。

19 附則第9項または附則第11項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の左欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第6条までの規定による退職手当の額については、附則第10項の規定を準用する。この場合において、附則第10項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第11項の規定の適用を受ける者

または特定地方公社

もしくは国家公務員または特定公庫等

附則第12項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員または特定地方公社

特定地方公社等

附則第13項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員または特定地方公社

特定公庫等

附則第14項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員または特定地方公社

特定地方公共団体の公務員または特定地方公社等

附則第15項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員または特定地方公社

国家公務員または特定公庫等

附則第16項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員または特定地方公社

特定地方公共団体の公務員または特定地方公社等

附則第17項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員または特定地方公社

国家公務員または特定公庫等

附則第18項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員または特定地方公社に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

20 先に職員として在職した者であつて、旧農業団体法(昭和18年法律第46号)第1条に規定する農業団体である京都府農業会(その会員である市町村農業会を含む。以下この項において同じ。)の職員の身分を併有し、その後制度の改廃により職員としての身分を失つたものが、その身分を失つた日から引き続いて京都府農業会の職員として在職した後昭和28年7月31日までの間に再び職員となつた場合においては、当分の間、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から京都府農業会の職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、そのものの職員としての引き続いた在職期間として後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

21 前項の規定の適用を受ける職員が退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第6条までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第6条の2までおよび改正後の条例第10号附則第2項ならびにこの条例附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が新条例第3条から第6条の2までおよび改正後の条例第10号附則第2項ならびにこの条例附則第5項から附則第7項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が前項の身分喪失をした際に、その際支給を受けた新条例の規定による退職手当に相当する給与の額の計算の基礎となつた勤続期間を新条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合の新条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該身分喪失の日におけるその者の給料月額に対する割合

22 新条例附則第11項中「120日以内」とあるのは、当分の間、「120日以内(特殊な事情がある者については、120日以上で知事が別に定める期間)」とする。

23 附則第20項から前項までの規定は、この条例の施行の日(以下「条例施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、条例施行日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

24 新条例第11条第11項の規定は、条例施行日以後の詐欺その他不正の行為によつて、同条第1項および第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

25 失業保険金に相当する退職手当(新条例第11条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項および第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至つた者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格にかかる基準日数(新条例第11条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第11条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所または居所を変更する者については、移転費

26 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格にかかる基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格にかかる基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

27 前項第1号または第2号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が150日以上であるものにかかる就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号または第2号に掲げる額に加算した額とする。

28 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格にかかる基準日数から当該受給資格にかかる待期日数(新条例第11条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)および失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が就職するに至つた日から当該受給資格にかかる受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格にかかる待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格にかかる退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格にかかる受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

29 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条例に従い、支給する。

30 附則第25項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

31 新条例第11条第12項の規定は、就職支度金に相当する退職手当または移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当または移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

32 適用日から条例施行日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定およびこの附則の規定による退職手当の内払とみなす。

33 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて、知事が別に定める。

(昭和50年条例第24号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

 適用日前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に退職した職員のうち、改正前の条例第11条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の条例第11条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正後の条例第11条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 改正後の条例第11条第1項第2号に規定する基本手当の日額が改正前の条例第11条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る改正後の条例第11条第1項に規定する待期日数については、改正前の条例第11条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を改正後の条例第11条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 改正後の条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、改正前の条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 改正後の条例第11条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 改正前の条例第11条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、改正後の条例第11条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて知事が指示した公共職業訓練等とみなす。

 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、知事が別に定める。

 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る改正前の条例第11条の規定により支給された退職手当は、改正後の条例第11条の規定による退職手当の内払とみなす。

 日雇労働者雇用奨励金支給および日雇労働者就職支度金貸付けに関する条例(昭和39年京都府条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第29号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第12条の2の改正規定、第12条の3の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定中別表第6に係る部分は昭和57年4月1日から、第2条の規定(同条中職員の特殊勤務手当に関する条例第2条の改正規定及び第21条の次に1条を加える改正規定を除く。)は同年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第41号で昭和56年12月25日から施行)

 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条及び第21条の2の規定は昭和56年8月1日から、第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)附則第23条の規定は同年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

18 改正後の条例又は改正後の退職手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例又は第3条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は退職手当は、改正後の条例又は改正後の退職手当条例の規定による給与又は退職手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

19 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和57年条例第22号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府条例第37号)(以下「改正後の条例」という。)附則第5項(改正後の条例附則第6項又は第7項において例による場合を含む。)及び改正後の条例附則第6項の規定の適用については、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から昭和58年3月31日までの間においては改正後の条例附則第5項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、改正後の条例附則第6項中「38年」とあるのは「40年」とし、同年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては改正後の条例附則第5項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、改正後の条例附則第6項中「38年」とあるのは「39年」とする。

 職員が施行日から昭和60年3月31日までの間に職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第6条の規定の適用を受けて退職する場合において、当該退職の申出のあつた年度の翌年度に当該退職について任命権者の承認があつた者の退職手当の額を算出するときの同条の規定により計算した額に乗ずる割合は、施行日前に当該申出をした者にあつてはこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による割合とし、施行日以後に当該申出をした者にあつては当該申出のあつた日に退職したとみなした場合に適用される改正後の条例附則(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による割合とする。

(昭和57年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第57号)

(施行期日)

 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和59年条例第69号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第11条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第11条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第11条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第11条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第11条第4項から第6項までの規定は、適用しない。

 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第11条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については、新条例第11条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第11条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第11条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第11条第5項若しくは第6項の規定又は附則第5項中「施行日以後」とあるのを「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と附則第2項から第4項まで及び前項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 前号に掲げる者以外の者 新条例第11条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と附則第2項から第4項まで及び前項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第11条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、知事が別に定める。

(昭和61年条例第3号)

 この条例は、昭和61年3月31日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第21項の改正規定、附則に2項を加える改正規定及び次項の規定(この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の3の規定に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

 新条例附則第21項、第25項及び第26項の規定は昭和60年4月1日から適用し、新条例第12条の2、第13条及び第13条の2の規定はこの条例の公布の日以後の退職に係る退職手当について、新条例第5条の3の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用する。

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年京都府条例第10号。以下「条例第10号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として計算したこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条まで、第6条の2並びに附則第5項及び第24項、この条例による改正前の条例第10号附則第2項又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府条例第37号。以下この項において「条例第37号」という。)附則第5項から第8項まで、第10項、第19項及び第21項の規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで、第6条の2並びに附則第5項及び第24項、この条例による改正後の条例第10号附則第2項又は条例第37号附則第5項から第8項まで、第10項、第19項及び第21項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

 前項の規定は、施行日の前日に旧条例第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者で、職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものが、施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

 施行日に在職する職員(前項に規定する職員を含む。)で、25年以上勤続し施行日以後に退職したもののうち、新条例附則第24項後段の規定に該当するものの退職手当については、当分の間、任命権者が知事の承認を得て定めるところにより、当該退職を新条例第5条の2の規定の適用を受けるものとみなしたならば得られる退職手当の額が、同項後段の規定による退職手当の額よりも多いときは、同項後段の規定にかかわらずその多い額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。この場合において、同条中「退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」」とあるのは、「退職を申し出た日の属する年度の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額(給料月額の100分の20に相当する額を超えるときは、給料月額の100分の20に相当する額)の合計額」」と読み替えるものとする。

(昭和62年条例第18号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定(第2条第2項及び附則第22項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第2条、第6条及び第7条の規定、次項から附則第8項までの規定並びに附則第11項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号。附則第8項において「改正後の退職手当条例」という。)第2条第1項及び第7条の規定は昭和53年4月15日(以下「適用日」という。)から、この条例による改正後のそれぞれの条例(附則第9項において「改正後のそれぞれの条例」という。)中給料又は報酬の額を定める規定は昭和63年3月1日から適用する。

(給与の内払等)

 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当(退職手当を除く。以下この項において同じ。)は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。

10 適用期間において次項の規定による改正前の退職手当条例第7条の規定により支給された退職手当は、改正後の知事等の給与条例第6条及び第7条の規定並びに附則第3項から第8項までの規定により支給されたものとみなす。

(平成元年条例第5号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条中職員の退職手当に関する条例第2条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第15号で平成元年5月7日から施行)

(経過措置)

 第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第11条第2項の規定は、この条例の施行の日の属する月の初日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成3年条例第19号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項及び第8条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成4年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

 第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)第2条第2項及び第11条第2項の規定は、施行日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、施行日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

 施行日の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた第4条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで及び第6条の2又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年京都府条例第10号)附則第2項(以下「条例第10号附則」という。)若しくは職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府条例第37号)附則第5項から第8項まで(以下「条例第37号附則」という。)の規定による退職手当の額が、改正後の退職手当条例第3条から第5条の2まで及び第6条の2又は条例第10号附則若しくは条例第37号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(人事委員会規則への委任)

 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成7年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

 この条例は、平成9年11月1日から施行する。

 第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第13条の2の規定及び第4条の規定(京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第6条第4項中「昭和31年京都府条例第30号)」の右に「第2条の2、」を加える改正規定を除く。)による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第20号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成13年条例第36号)

(施行期日)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

 平成14年3月31日以前における前項の規定による改正前の退職手当条例第8条第4項に規定する国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に規定する法人、地方公社又は休職指定法人の業務に従事させるための休職の期間に係る退職手当の取扱いについては、前項の規定による改正後の退職手当条例第8条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第11条中職員の退職手当に関する条例第5条の2並びに附則第29項及び第30項の改正規定、第12条の規定並びに附則第15項及び第16項の規定 平成16年1月1日

(3) 第11条中職員の退職手当に関する条例第8条、第11条並びに附則第28項及び第32項の改正規定、第13条の規定並びに附則第7項から第14項まで及び第18項の規定 公布の日

(4) 附則第17項の規定 平成17年1月1日

(失業者の退職手当に関する経過措置)

 附則第1項第3号に定める日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第11条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)第11条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第10項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

 改正後の退職手当条例第11条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する第11条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の退職手当条例」という。)第11条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

 施行日前にした偽りその他不正の行為によって改正後の退職手当条例第11条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

10 改正後の退職手当条例第11条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して改正後の退職手当条例第11条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命じられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

11 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の退職手当条例第11条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項まで、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

12 附則第7項、第8項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち改正前の退職手当条例第11条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、改正後の退職手当条例第11条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と附則第7項、第8項及び前項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

13 附則第7項、第8項及び第11項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により改正後の退職手当条例第11条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち改正前の退職手当条例第11条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、改正後の退職手当条例第11条第11項第4号の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と附則第7項、第8項及び第11項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

14 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に改正前の退職手当条例第11条の規定により支払われた退職手当は、附則第12項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(長期勤続者等に対する退職手当に関する経過措置等)

15 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における改正後の退職手当条例附則第29項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第6条の2の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

16 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における第12条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第5項(同条例附則第6項又は第7項において例による場合を含む。)、第6項及び第7項の規定の適用については、同条例附則第5項中「第5条の2まで及び」とあるのは「第5条の2まで及び第6条の2並びに」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第6項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第7項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第6条の2」とする。

17 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で改正後の退職手当条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が改正後の退職手当条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として職員の退職手当に関する条例附則第7項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平18条例3・平24条例59・令4条例27・一部改正)

(委任)

18 附則第7項から前項までに規定するもののほか、第11条及び第12条の施行に伴い必要な経過措置は、知事が別に定める。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

 この条例の施行の日前に国立大学の教員又は国立高等専門学校の教員であった者の休職に係る期間で、第5条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例附則第33項の規定により、同条例第8条第4項の規定を準用しないこととされていたものに係る第5条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで及び附則第29項から第31項まで、附則第10項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年京都府条例第10号。以下この項から第4項までにおいて「条例第10号」という。)附則第2項の規定、附則第11項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府条例第37号。以下この項から第4項までにおいて「条例第37号」という。)附則第5項から第8項まで並びに附則第12項の規定による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年京都府条例第33号。以下この項から第4項までにおいて「条例第33号」という。)附則第17項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第29項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第7項から第9項まで、附則第6項、附則第7項、附則第10項の規定による改正後の条例第10号附則第2項、条例第37号附則第5項から第8項まで並びに条例第33号附則第17項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平21条例38・平24条例59・平29条例36・令4条例27・一部改正)

 職員のうち新条例第8条第5項及び第6項並びに第8条の4第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第18号までに掲げる期間が新条例第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額」とする。

 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで及び附則第29項から第31項まで、附則第10項の規定による改正前の条例第10号附則第2項、附則第11項の規定による改正前の条例第37号附則第5項から第8項まで並びに附則第12項の規定による改正前の条例第33号附則第17項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

 附則第3項に規定する施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額」とする。

 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都府条例第3号)の施行の日以後の期間に限る。)」とする。

 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

 新条例附則第24項後段に規定する定年に達する前に退職した職員で任命権者が知事の承認を得て定めるもの(施行日の前日までに退職の申出をした者のうち同日までに承認が得られなかった者で知事が別に定めるものに限る。)又は職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号)第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者(施行日の前日に同条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務することとなった者で知事が別に定めるものに限る。)に対する退職手当については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは、「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)第2条の規定の施行の日の前日の給料月額」とする。

 削除

(平19条例66)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年京都府条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年京都府条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

13 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第32号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第37号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平21条例49・一部改正)

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第11条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第11条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成19年条例第57号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第66号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第38号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年京都府条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都府条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

 京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第49号)

 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年条例第59号)

(施行期日)

 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)附則第29項(改正後の条例附則第31項及び第3条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第17項においてその例による場合を含む。)及び第30項の規定の適用については、改正後の条例附則第29項中「100分の87」とあるのは、平成25年3月1日から同年11月30日までの間においては「100分の98」と、同年12月1日から平成26年8月31日までの間においては「100分の92」とする。

 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第5項(同条例附則第7項においてその例による場合を含む。)及び第6項の規定の適用については、同条例附則第5項中「100分の87」とあるのは、平成25年3月1日から同年11月30日までの間においては「100分の98」と、同年12月1日から平成26年8月31日までの間においては「100分の92」とする。

 第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年3月1日から同年11月30日までの間においては「100分の98」と、同年12月1日から平成26年8月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年3月1日から同年11月30日までの間においては「104分の98」と、同年12月1日から平成26年8月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第2項の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条、第5条及び第6条(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)並びに附則第6項から附則第13項まで及び附則第15項の規定 平成28年4月1日

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第51号)

(施行期日)

 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 退職職員(職員の退職手当に関する条例(以下「退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)で退職したものをいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の退職手当条例(以下「新条例」という。)第11条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における退職手当条例第8条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(平成29年1月1日前の在職期間を有する者にあつては、同日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(平成29年1月1日前の在職期間を有する者にあつては、同月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が同年1月1日前である場合にあつては、零))」とする。

 新条例第11条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の退職手当条例(以下「旧条例」という。)第11条第11項第6号に規定する広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第11条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第11条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する旧条例第11条第11項第6号に規定する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

 新条例第11条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する退職手当条例第11条第11項第4号に規定する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧条例第11条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第11条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する退職手当条例第11条第11項第5号に規定する移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(委任)

 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。

(平成29年条例第4号)

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第19条の規定は、同条例附則第38項に規定する退職に係る同条第1項に規定する退職手当の支給制限等の処分については、適用しない。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第39項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)で退職したものをいう。次項において同じ。)であって職員の退職手当に関する条例第11条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。

 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第11条第11項(第5号に係る部分に限り、職員の退職手当に関する条例第11条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成29年条例第36号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第55号)

 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中職員の給与等に関する条例第19条の2第1項の改正規定及び同条例第20条第3項の改正規定(「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める部分を除く。)並びに第3条中職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第11条の改正規定並びに次項並びに附則第3項、第12項及び第29項の規定は、公布の日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 暫定再任用職員に対する第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)附則第19項、第20項、第24項又は第25項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

12 新退職手当条例第11条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準じるものとして同項の知事が認める職員に該当するに至った者について適用する。

(委任)

29 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

職員の退職手当に関する条例

昭和31年9月16日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
昭和31年9月16日 条例第30号
昭和32年7月17日 条例第29号
昭和32年10月1日 条例第39号
昭和34年3月25日 条例第6号
昭和35年7月5日 条例第12号
昭和36年4月1日 条例第10号
昭和36年10月2日 条例第30号
昭和41年12月27日 条例第44号
昭和42年3月15日 条例第5号
昭和42年12月23日 条例第27号
昭和43年12月27日 条例第34号
昭和44年3月18日 条例第3号
昭和46年12月25日 条例第32号
昭和48年10月18日 条例第37号
昭和50年7月18日 条例第24号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和56年7月29日 条例第20号
昭和56年12月25日 条例第29号
昭和57年7月16日 条例第22号
昭和57年12月28日 条例第38号
昭和59年7月24日 条例第57号
昭和59年12月25日 条例第69号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和62年7月17日 条例第18号
昭和63年3月22日 条例第1号
平成元年3月30日 条例第5号
平成3年7月23日 条例第19号
平成4年3月31日 条例第4号
平成4年7月7日 条例第16号
平成7年3月31日 条例第16号
平成9年10月17日 条例第15号
平成12年10月24日 条例第33号
平成13年3月30日 条例第20号
平成13年12月25日 条例第36号
平成15年11月28日 条例第33号
平成16年3月30日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第19号
平成17年12月27日 条例第47号
平成18年3月14日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第32号
平成19年7月10日 条例第37号
平成19年12月25日 条例第57号
平成19年12月25日 条例第60号
平成19年12月26日 条例第66号
平成20年10月24日 条例第27号
平成21年10月16日 条例第38号
平成21年12月22日 条例第49号
平成22年5月21日 条例第17号
平成24年12月27日 条例第59号
平成26年3月14日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第4号
平成27年10月13日 条例第47号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年12月19日 条例第51号
平成29年3月28日 条例第4号
平成29年3月28日 条例第5号
平成29年5月23日 条例第23号
平成29年12月26日 条例第36号
令和元年10月3日 条例第54号
令和元年10月3日 条例第55号
令和3年3月23日 条例第2号
令和4年10月14日 条例第27号
令和4年12月23日 条例第31号