○京都府旅費条例

昭和25年9月7日

京都府条例第43号

京都府旅費条例をここに公布する。

京都府旅費条例

京都府旅費条例(昭和22年京都府条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する府の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。)及びその他の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員にあつては、旅費に相当する費用弁償。以下同じ。)に関しその基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。

 府が職員等に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除く外この条例の定めるところによる。

(昭31条例34・昭43条例28・令元条例54・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員についてはその住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し又は死亡した場合において職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 この条例において「指定職の職務」とは職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第4条第1項第6号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員の職務を、「何級の職務」とは同項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受ける職員以外の者については、知事がこれに相当すると認める行政職給料表による級の職務)をいう。

 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては特別区の存する全地域)をいう。

(昭27条例26・昭31条例28・昭31条例34・昭32条例39・昭51条例17・昭60条例34・平12条例19・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、新規採用による赴任の場合には、知事が特に必要あるものとして定めるときの外、旅費は、支給しない。

 職員、その配偶者またはその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張または赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職または休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張または赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が前項第1号の規定に該当する場合において職務上の義務に違反し、または職務を怠つたことその他これらに準ずるものとして知事が定める事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

 職員または職員以外の者が、府の機関の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

 第1項第2項および前項の規定に該当する場合を除く外、他の条例に特別の定めがある場合、その他府費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

 第1項第2項第4項及び第5項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行を取り消され、または死亡した場合において、当該旅行のため、既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で、知事が定めるものを旅費として支給することができる。

 第1項第2項第4項および第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故または天災その他知事が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で知事が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭27条例26・昭31条例34・昭48条例26・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項および第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはこれを変更するには、旅行命令書または旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)を提示してこれをしなければならない。ただし、旅行命令書等を提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更することができる。

 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更した場合には、できるだけすみやかに旅行命令書等を当該旅行者に提示しなければならない。

(昭27条例26・昭31条例34・昭44条例41・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合にはあらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給をうけることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 旅行雑費は、旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。

12 第1項に掲げる旅費のうち、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料、食卓料及び旅行雑費の支給に代え、日額旅費を旅費として支給することがある。

(昭27条例26・昭31条例34・平12条例19・平19条例25・平22条例2・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項但書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭31条例34・昭51条例17・平19条例25・一部改正)

第10条 削除

(平19条例25)

第11条 1日の旅行において宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

(昭27条例26・平19条例25・平22条例2・一部改正)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭32条例39・昭60条例34・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添附書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

 支出命令権者は前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

 支出命令権者は、その支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(昭31条例34・一部改正)

第14条 削除

(昭27条例26)

(証人等の旅費)

第15条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除く外、この条例に定める職員の旅費に準じて知事が定める旅費とする。

(昭27条例26・昭31条例34・一部改正)

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(昭31条例34・昭32条例39・昭35条例22・昭37条例7・昭39条例82・昭44条例26・昭44条例41・昭51条例17・昭54条例19・平2条例10・平13条例22・一部改正)

(船賃)

第17条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 指定職の職務又は7級以上の職務にある者については、上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行のときには、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭27条例26・昭31条例34・昭32条例39・昭37条例7・昭39条例82・昭44条例26・昭44条例41・昭51条例17・昭54条例19・昭60条例34・平2条例10・平17条例47・一部改正)

(航空賃)

第18条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第19条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭48条例26・昭51条例17・昭54条例19・平2条例10・一部改正)

第20条 削除

(平19条例25)

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第22条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第23条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があつた場合には各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭32条例39・一部改正)

(着後手当)

第24条 着後手当の額は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の別表第1の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(昭27条例26・平19条例25・平22条例2・一部改正)

(扶養親族移転料)

第25条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 職員が赴任を命じられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命じられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(昭27条例26・昭37条例7・平19条例25・平22条例2・一部改正)

(旅行雑費)

第25条の2 旅行雑費の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行者が負担することを要する費用として知事が定める費用の実費額とする。

(平22条例2・全改)

(日額旅費)

第26条 日額旅費の支給を受ける職員の範囲、額及び支給条件は、旅行の性質を考慮して知事が定める。

(平12条例19・全改、平19条例25・一部改正)

第27条 削除

(平19条例25)

(同一地域内旅行の旅費)

第28条 同一地域内における旅行については、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、赴任を命じられた職員が、職員のための府設宿舎に居住し、又はこれを明け渡すことを命じられ、住所又は居住を移転した場合には、別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額の範囲内の実費額の移転料(当該移転料の額を計算する場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を支給する。

(平19条例25・全改)

(退職者の旅費)

第29条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等になつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第30条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第25条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命じられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(平22条例2・一部改正)

(旅費の調整)

第31条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は必要としない旅費を支給することとなるときは、その不当に実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費については、その全部又は一部を支給しない。

 前項に規定する旅費の調整に関し必要な事項については、知事が定める。

 旅行者がこの条例の規定による旅費によつて旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合は知事に協議して定める旅費を支給することができる。

(昭31条例34・全改、昭32条例39・一部改正)

(旅費の特例)

第32条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定に基づく旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定に基づき支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条若しくは船員法第48条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

 地方公務員法第22条に規定する条件付採用の期間中の職員がその意に反して退職となつた場合において、退職の通達を受けた日から14日以内に出発して帰住するときは、第30条第3項の規定に準じて計算した前職務相当の旅費を支給するものとする。

(昭31条例34・平2条例10・平28条例8・令元条例54・一部改正)

(条例の施行について必要な事項)

第33条 この条例の実施のための手続その他の執行について必要な事項は、知事が定める。

 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日以後の旅行から適用する。但し、京都府旅費条例(昭和22年京都府条例第21号)第3条及び第4条の規定の適用を受ける旅行については、昭和25年8月31日まで、なお、従前の例による。

 当分の間外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、知事が定める旅費とする。

 特別車両料金及び特別船室料金は、第16条第1項第3号及び第17条第1項第5号の規定にかかわらず、当分の間、支給しない。

(昭51条例17・追加、平13条例22・一部改正)

 指定職の職務又は7級以上の職務にある者に係る平成6年4月1日から令和6年3月31日までの間における別表第1及び別表第2の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定職の職務にある者 別表第1にあつては同表7級以上の職務にある者の項の規定を、別表第2にあつては同表6級以下の職務にある者の項の規定をそれぞれ適用する。

(2) 7級以上の職務にある者 別表第1及び別表第2の規定中6級以下の職務にある者の項の規定をそれぞれ適用する。

(平6条例4・追加、平8条例5・平9条例4・平10条例3・平11条例6・平12条例19・平13条例22・平14条例1・平15条例1・平16条例2・平17条例3・平18条例14・平19条例25・平20条例1・平21条例19・平22条例2・平23条例2・平24条例3・平25条例4・平26条例5・平27条例3・平28条例7・平29条例3・平30条例1・平31条例1・令2条例3・令3条例2・令4条例1・令5条例1・一部改正)

(昭和27年条例第26号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日以後の旅行から適用する。

 昭和27年3月31日以前に出発した旅行に対する移転料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。

(昭和29年条例第9号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和31年条例第28号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年条例第34号)

 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。但し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

 地方自治法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人及び第109条第5項の規定による公聴会の参加人費用弁償条例(昭和22年京都府条例第20号)は、廃止する。

(昭36条例11・旧第5項繰上、昭37条例7・旧第3項繰下、昭54条例19・旧第4項繰上)

(昭和32年条例第39号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

24 改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後において、改正後の給与条例の規定に基き当該職員の職務の等級が決定した日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭34条例20・旧第34項繰上、昭35条例30・旧第33項繰下、昭36条例41・旧第35項繰下、昭39条例82・旧第37項繰上・旧第36項繰上、昭42条例27・旧第31項繰下、昭45条例34・旧第33項繰上)

(昭和34年条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び附則第2項から附則第6項までの規定は、昭和34年4月1日から、第2条及び附則第7項の規定は、同年10月1日からそれぞれ適用する。

(昭和35年条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第1条中期末手当および別表第1から別表第5までの改正規定ならびに附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から、第2条中附則第34項にかかる改正規定は、同年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第22号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第16条にかかる改正規定および附則第2項の規定は、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

 京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府知事、副知事及び出納長の給与条例(昭和22年京都府条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府教育委員会教育長の給与条例(昭和24年京都府条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和25年京都府条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年条例第82号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに附則第19項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(京都府旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

21 前項の規定による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の公布の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭43条例28・旧第22項繰上)

(昭和41年条例第19号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(京都府旅費条例の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府旅費条例の一部を改正する条例(昭和31年京都府条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府知事、副知事及び出納長の給与条例の一部改正)

 京都府知事、副知事及び出納長の給与条例(昭和22年京都府条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

 京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和25年京都府条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

 京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府教育委員会教育長の給与条例の一部改正)

 京都府教育委員会教育長の給与条例(昭和24年京都府条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年条例第28号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第16条の改正規定、第5条、第6条、第8条、第9条および附則第13項から附則第17項までの規定はこの条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中職員の給与等に関する条例第20条第1項および第2項ならびに第21条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(旅費の経過措置)

17 第9条の規定による改正後の京都府旅費条例の規定は、施行日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第41号)

(施行期日)

 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 第1条から第5条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第26号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府旅費条例等の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第17号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

 この条例による改正後の京都府旅費条例第9条第1項の規定は、この条例の施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(京都府旅費条例の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府旅費条例の一部を改正する条例(昭和31年京都府条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

25 附則第13項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第10号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年条例第4号)

 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年条例第5号)

 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第4号)

 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第3号)

 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第6号)

 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第19号)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第22号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第1号)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第1号)

 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第2号)

 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第3号)

 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日

(平成18年条例第14号)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

 京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府公安委員会の委員の報酬並びに費用弁償条例等の一部改正)

 次に掲げる条例の規定中「日当は、距離の遠近」を「旅行雑費は、区域区分」に、「全日当」を「旅行雑費定額」に改める。

(1) 京都府公安委員会の委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和23年京都府条例第8号)第4条第2項ただし書

(2) 京都府教育委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和24年京都府条例第10号)第4条第1項ただし書

(3) 京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)第5条第2項ただし書

(4) 京都府収用委員会委員及び予備委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年京都府条例第38号)第5条ただし書

(5) 京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(昭和26年京都府条例第39号)第4条ただし書

(6) 京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和27年京都府条例第42号)第5条ただし書

(7) 京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和28年京都府条例第25号)第4条ただし書

(8) 京都府医療扶助審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和32年京都府条例第8号)第3条第1項ただし書

(9) 選挙長等の報酬および費用弁償条例(昭和35年京都府条例第25号)第3条第2項ただし書

(10) 京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)第6条第1項ただし書

(11) 京都府警察署協議会条例(平成13年京都府条例第16号)第6条第1項ただし書

(12) 土地収用法に基づく仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(平成14年京都府条例第29号)第2条第3項ただし書

(13) 京都府留置施設視察委員会条例(平成19年京都府条例第18号)第5条第1項ただし書

(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正)

 次に掲げる条例の規定中「日当は、その距離の遠近」を「旅行雑費は、区域区分」に、「全日当」を「旅行雑費定額」に改める。

(1) 建設業法による参考人の費用弁償条例(昭和24年京都府条例第59号)第2条ただし書

(2) 建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例(昭和25年京都府条例第53号)第2条ただし書

(3) 京都府議会に出席する参考人の旅費に関する条例(平成16年京都府条例第18号)第3条ただし書

(京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例の一部改正)

 京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例(昭和28年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

 土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年京都府条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(顧問、参与、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

 顧問、参与、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例(昭和31年京都府条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例の一部改正)

 公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例(昭和45年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

 京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府公安委員会の委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

 京都府公安委員会の委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和23年京都府条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府教育委員会委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

 京都府教育委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和24年京都府条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建設業法による参考人の費用弁償条例の一部改正)

 建設業法による参考人の費用弁償条例(昭和24年京都府条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例の一部改正)

 建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例(昭和25年京都府条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例の一部改正)

 京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府収用委員会委員及び予備委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

 京都府収用委員会委員及び予備委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年京都府条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例の一部改正)

10 京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(昭和26年京都府条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例の一部改正)

11 京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和27年京都府条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例の一部改正)

12 京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例(昭和28年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

13 京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和28年京都府条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年京都府条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(顧問、参与、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

15 顧問、参与、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例(昭和31年京都府条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府医療扶助審議会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

16 京都府医療扶助審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和32年京都府条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬および費用弁償条例の一部改正)

17 選挙長等の報酬および費用弁償条例(昭和35年京都府条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例の一部改正)

18 公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例(昭和45年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例の一部改正)

19 京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府警察署協議会条例の一部改正)

20 京都府警察署協議会条例(平成13年京都府条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法に基づく仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例の一部改正)

21 土地収用法に基づく仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(平成14年京都府条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府議会に出席する参考人の旅費に関する条例の一部改正)

22 京都府議会に出席する参考人の旅費に関する条例(平成16年京都府条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府留置施設視察委員会条例の一部改正)

23 京都府留置施設視察委員会条例(平成19年京都府条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第21条、第22条、第24条関係)

(昭37条例7・全改、昭39条例82・昭41条例19・昭44条例41・昭45条例12・昭48条例26・昭51条例17・昭54条例19・昭60条例34・平2条例10・平17条例47・平19条例25・一部改正)

宿泊料及び食卓料

区分

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

指定職の職務にある者

14,800

13,300

3,000

7級以上の職務にある者

13,100

11,800

2,600

6級以下の職務にある者

10,900

9,800

2,200

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、知事が指定する地域その他これらに準じる地域で知事が指定する地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第23条、第28条関係)

(昭37条例7・全改、昭39条例82・昭41条例19・昭44条例41・昭45条例12・昭48条例26・昭51条例17・昭54条例19・昭60条例34・平2条例10・平17条例47・一部改正)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

指定職の職務又は7級以上の職務にある者

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

6級以下の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考

路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

京都府旅費条例

昭和25年9月7日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第4節
沿革情報
昭和25年9月7日 条例第43号
昭和26年7月10日 条例第26号
昭和27年7月5日 条例第26号
昭和29年7月1日 条例第9号
昭和31年9月16日 条例第28号
昭和31年9月16日 条例第34号
昭和32年10月1日 条例第39号
昭和35年10月7日 条例第22号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和37年6月9日 条例第7号
昭和39年12月26日 条例第82号
昭和41年7月19日 条例第19号
昭和43年12月24日 条例第28号
昭和44年5月10日 条例第26号
昭和44年12月23日 条例第41号
昭和45年4月18日 条例第12号
昭和48年5月2日 条例第26号
昭和51年4月1日 条例第17号
昭和54年3月31日 条例第19号
昭和60年12月24日 条例第34号
平成2年5月18日 条例第10号
平成6年3月15日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第4号
平成10年3月20日 条例第3号
平成11年3月19日 条例第6号
平成12年3月28日 条例第19号
平成13年3月30日 条例第22号
平成14年3月15日 条例第1号
平成15年3月18日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第3号
平成17年12月27日 条例第47号
平成18年3月24日 条例第14号
平成19年3月16日 条例第25号
平成20年3月28日 条例第1号
平成21年3月31日 条例第19号
平成22年3月19日 条例第2号
平成23年3月18日 条例第2号
平成24年3月27日 条例第3号
平成25年3月27日 条例第4号
平成26年3月14日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第8号
平成29年3月28日 条例第3号
平成30年3月12日 条例第1号
平成31年3月18日 条例第1号
令和元年10月3日 条例第54号
令和2年3月23日 条例第3号
令和3年3月23日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第1号