○京都府旅費条例

昭和25年9月7日

京都府条例第43号

京都府旅費条例をここに公布する。

京都府旅費条例

京都府旅費条例(昭和22年京都府条例第21号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則(第6条―第10条)

第2節 交通費(第11条―第16条)

第3節 宿泊費等(第17条―第20条)

第4節 移転料等(第21条―第24条)

第5節 旅行雑費(第25条)

第6節 日額旅費(第26条)

第3章 雑則(第27条―第32条)

附則

第1章 総則

(令7条例2・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等(府の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下「職員」という。)及び職員以外の者をいう。以下同じ。)に対し支給する旅費(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員にあつては、旅費に相当する費用弁償。以下同じ。)に関しその基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。

 府が職員等に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(昭31条例34・昭43条例28・令元条例54・令7条例2・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者(旅行依頼を行う者を含む。以下同じ。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(5) 指定職の職務 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第4条第1項第6号に規定する指定職給料表(以下「指定職給料表」という。)の適用を受ける職員の職務及びこれに相当すると知事が認める職務

(6) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいう。

(昭27条例26・昭31条例28・昭31条例34・昭32条例39・昭51条例17・昭60条例34・平12条例19・令7条例2・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合(新たに採用された職員のその採用に伴う移転のための赴任にあつては、規則で定める場合に限る。)には、当該職員に対し、旅費を支給する。

 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたことその他これらに準じるものとして規則で定める事由により退職等となつたときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

 職員又は職員以外の者が、府の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他府費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

 第1項第2項及び前2項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(昭27条例26・昭31条例34・昭48条例26・令7条例2・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

 前項ただし書の規定により旅行命令書等に記載又は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に同項に規定する事項の記載又は記録をしなければならない。

(昭27条例26・昭31条例34・昭44条例41・令7条例2・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例2・一部改正)

第2章 旅費の種目及び内容

(令7条例2・章名追加)

第1節 通則

(令7条例2・節名追加)

(旅費の種目及び内容)

第6条 旅費の種目は、次に定めるとおりとし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(1) 交通費

 鉄道賃

 船賃

 航空賃

 車賃

 その他の交通費

(2) 宿泊費等

 宿泊費

 包括宿泊費

 宿泊手当

(3) 移転料等

 移転料

 着後手当

 家族移転料

(4) 旅行雑費

 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

 車賃は、私有車旅行(規則で定める自家用自動車(第15条第3号に規定する自家用自動車に該当するものを除く。)を移動に利用する旅行をいう。以下同じ。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

 その他の交通費は、陸路旅行(鉄道旅行及び私有車旅行を除く。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用について、支給する。

 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、支給する。

 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用について、1夜当たりの定額により支給する。

10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

12 家族移転料は、赴任に伴う家族の移転について、支給する。

13 旅行雑費は、旅行に必要な諸雑費に充てるための費用(第9項に規定する費用を除く。)について、実費額により支給する。

14 第1項各号(第3号を除く。)に掲げる旅費の支給に代え、日額旅費を旅費として支給することがある。

(昭27条例26・昭31条例34・平12条例19・平19条例25・平22条例2・令7条例2・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、この章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(令7条例2・一部改正)

第8条 旅行中に、年度の経過、指定職給料表の適用を受けることとなつたこと等のため交通費(家族移転料のうち交通費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭32条例39・昭60条例34・一部改正、令7条例2・旧第12条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

 支出命令権者は、その支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて提出することができる。

 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

(昭31条例34・一部改正、令7条例2・旧第13条繰上・一部改正)

(証人等の旅費)

第10条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定める職員の旅費に準じて規則で定める旅費とする。

(昭27条例26・昭31条例34・一部改正、令7条例2・旧第15条繰上・一部改正)

第2節 交通費

(令7条例2・節名追加)

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

(昭31条例34・昭32条例39・昭35条例22・昭37条例7・昭39条例82・昭44条例26・昭44条例41・昭51条例17・昭54条例19・平2条例10・平13条例22・一部改正、令7条例2・旧第16条繰上・一部改正)

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 指定職の職務にある者については、上級の運賃

 指定職の職務以外の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭27条例26・昭31条例34・昭32条例39・昭37条例7・昭39条例82・昭44条例26・昭44条例41・昭51条例17・昭54条例19・昭60条例34・平2条例10・平17条例47・一部改正、令7条例2・旧第17条繰上・一部改正)

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(令7条例2・旧第18条繰上)

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。

 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭48条例26・昭51条例17・昭54条例19・平2条例10・一部改正、令7条例2・旧第19条繰上・一部改正)

(その他の交通費)

第15条 その他の交通費の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(令7条例2・追加)

(包括宿泊費との調整)

第16条 移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、第18条の規定により包括宿泊費に係る旅費の支給を受ける場合には、当該移動に係る部分に係るこの節の規定による交通費については、支給しない。

(令7条例2・追加)

第3節 宿泊費等

(令7条例2・節名追加)

(宿泊費)

第17条 宿泊費の額は、旅行中の宿泊に要する費用について、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令7条例2・追加)

(包括宿泊費)

第18条 包括宿泊費の額は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費の合計額とする。

(令7条例2・追加)

(宿泊費及び包括宿泊費の支給額の上限)

第19条 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について、第7条及び前2条の規定により計算した額と現に支払つた額とを比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例2・追加)

(宿泊手当)

第20条 宿泊手当の額は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用について、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(令7条例2・全改)

第4節 移転料等

(令7条例2・節名追加)

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際家族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際家族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際家族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

 前項第3号の場合において、家族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、家族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭32条例39・一部改正、令7条例2・旧第23条繰上・一部改正)

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の宿泊費基準額の5夜(規則で定める移転にあつては、5夜に満たない範囲内で規則で定める夜数)分に相当する額による。

(昭27条例26・平19条例25・平22条例2・一部改正、令7条例2・旧第24条繰上・一部改正)

(家族移転料)

第23条 家族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際家族(赴任を命じられた日において同居している者に限る。以下この条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、家族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、次に掲げる額の合計額

(ア) 交通費については、その移転の際における職員相当の額の全額に相当する額

(イ) 宿泊費及び包括宿泊費については、第19条中「計算した額」とあるのを「計算した額に3分の2を乗じて得た額」として、職員がその移転をするものとして算定された宿泊費又は包括宿泊費に係る旅費の支給額に相当する額

(ウ) 宿泊手当及び着後手当については、その移転の際における職員相当の額の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、次に掲げる額の合計額

(ア) 交通費については、その移転の際における職員相当の額の2分の1に相当する額

(イ) 宿泊費及び包括宿泊費については、第19条中「計算した額」とあるのを「計算した額に3分の1を乗じて得た額」として、職員がその移転をするものとして算定された宿泊費又は包括宿泊費に係る旅費の支給額に相当する額

(ウ) 宿泊手当及び着後手当については、その移転の際における職員相当の額の3分の1に相当する額

 6歳未満の者については、次に掲げる額の合計額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(ア) 宿泊費及び包括宿泊費については、第19条中「計算した額」とあるのを「計算した額に3分の1を乗じて得た額」として、職員がその移転をするものとして算定された宿泊費又は包括宿泊費に係る旅費の支給額に相当する額

(イ) 宿泊手当及び着後手当については、その移転の際における職員相当の額の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、家族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 職員が赴任を命じられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、家族移転料の額の計算については、その子を家族とみなして前項の規定を適用する。

(昭27条例26・昭37条例7・平19条例25・平22条例2・一部改正、令7条例2・旧第25条繰上・一部改正)

(同一地域内旅行の移転料等)

第24条 同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。)内における旅行については、移転料、着後手当及び家族移転料は、支給しない。ただし、赴任を命じられた職員が、職員のための府設宿舎に居住し、又はこれを明け渡すことを命じられ、住所又は居住を移転した場合には、別表の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額の範囲内の実費額の移転料(当該移転料の額を計算する場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を支給する。

(令7条例2・追加)

第5節 旅行雑費

(令7条例2・節名追加)

(旅行雑費)

第25条 旅行雑費の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行者が負担することを要する費用として規則で定める費用の実費額とする。

(平22条例2・全改、令7条例2・旧第25条の2繰上・一部改正)

第6節 日額旅費

(令7条例2・節名追加)

(日額旅費)

第26条 日額旅費の支給を受ける職員の範囲、額及び支給条件は、旅行の性質を考慮して規則で定める。

(平12条例19・全改、平19条例25・令7条例2・一部改正)

第3章 雑則

(令7条例2・章名追加)

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、家族移転料に相当するものを加えるものとする。

 府は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例2・全改)

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(令7条例2・全改)

(旅費の調整)

第29条 府は、旅行者が府以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

 前項に規定する旅費の調整に関し必要な事項については、規則で定める。

 府は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事に協議して定める旅費を支給することができる。

(昭31条例34・全改、昭32条例39・一部改正、令7条例2・旧第31条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第30条 府は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

 地方公務員法第22条に規定する条件付採用の期間中の職員がその意に反して退職となつた場合において、退職の通達を受けた日から14日以内に出発して帰住する場合の旅費は、規則で定める。

(昭31条例34・平2条例10・平28条例8・令元条例54・一部改正、令7条例2・旧第32条繰上・一部改正)

(旅費の返納)

第31条 支出命令権者は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令7条例2・追加)

(規則への委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続、旅費の種目及び内容に係る細則その他この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(令7条例2・追加)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日以後の旅行から適用する。ただし、この条例による改正前の京都府旅費条例第3条及び第4条の規定の適用を受ける旅行については、同年8月31日までの間、なお従前の例による。

(令7条例2・一部改正)

(経過措置)

 当分の間、外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。)の場合における旅費については、知事が別に定めるところにより、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の適用を受ける国家公務員の例により支給するものとする。この場合において、この条例(この項を除く。)又は旅費に関する他の条例の規定に基づく旅費との権衡上必要があると認められるときは、知事が定めるところにより、その額を調整することができる。

(令7条例2・一部改正)

(支給の特例)

 特別車両料金及び特別船室料金は、第11条第1項第3号及び第12条第1項第5号の規定にかかわらず、当分の間、支給しない。

(昭51条例17・追加、平13条例22・令7条例2・一部改正)

(昭和27年条例第26号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日以後の旅行から適用する。

 昭和27年3月31日以前に出発した旅行に対する移転料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。

(昭和29年条例第9号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和31年条例第28号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年条例第34号)

 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。但し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

 地方自治法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人及び第109条第5項の規定による公聴会の参加人費用弁償条例(昭和22年京都府条例第20号)は、廃止する。

(昭36条例11・旧第5項繰上、昭37条例7・旧第3項繰下、昭54条例19・旧第4項繰上)

(昭和32年条例第39号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

24 改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後において、改正後の給与条例の規定に基き当該職員の職務の等級が決定した日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭34条例20・旧第34項繰上、昭35条例30・旧第33項繰下、昭36条例41・旧第35項繰下、昭39条例82・旧第37項繰上・旧第36項繰上、昭42条例27・旧第31項繰下、昭45条例34・旧第33項繰上)

(昭和34年条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び附則第2項から附則第6項までの規定は、昭和34年4月1日から、第2条及び附則第7項の規定は、同年10月1日からそれぞれ適用する。

(昭和35年条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第1条中期末手当および別表第1から別表第5までの改正規定ならびに附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から、第2条中附則第34項にかかる改正規定は、同年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第22号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第16条にかかる改正規定および附則第2項の規定は、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

 京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府知事、副知事及び出納長の給与条例(昭和22年京都府条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府教育委員会教育長の給与条例(昭和24年京都府条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和25年京都府条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年条例第82号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに附則第19項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(京都府旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

21 前項の規定による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の公布の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭43条例28・旧第22項繰上)

(昭和41年条例第19号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(京都府旅費条例の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府旅費条例の一部を改正する条例(昭和31年京都府条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府知事、副知事及び出納長の給与条例の一部改正)

 京都府知事、副知事及び出納長の給与条例(昭和22年京都府条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

 京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和25年京都府条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

 京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府教育委員会教育長の給与条例の一部改正)

 京都府教育委員会教育長の給与条例(昭和24年京都府条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年条例第28号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第16条の改正規定、第5条、第6条、第8条、第9条および附則第13項から附則第17項までの規定はこの条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中職員の給与等に関する条例第20条第1項および第2項ならびに第21条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(旅費の経過措置)

16 第9条の規定による改正後の京都府旅費条例の規定は、施行日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(令7条例3・旧第17項繰上)

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第41号)

(施行期日)

 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 第1条から第5条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第26号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府旅費条例等の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第17号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

 この条例による改正後の京都府旅費条例第9条第1項の規定は、この条例の施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(京都府旅費条例の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府旅費条例の一部を改正する条例(昭和31年京都府条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

25 附則第13項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第10号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年条例第4号)

 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年条例第5号)

 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第4号)

 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第3号)

 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第6号)

 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第19号)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第22号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第1号)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第1号)

 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第2号)

 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第3号)

 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日

(平成18年条例第14号)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

 京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府公安委員会の委員の報酬並びに費用弁償条例等の一部改正)

 次に掲げる条例の規定中「日当は、距離の遠近」を「旅行雑費は、区域区分」に、「全日当」を「旅行雑費定額」に改める。

(1) 京都府公安委員会の委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和23年京都府条例第8号)第4条第2項ただし書

(2) 京都府教育委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和24年京都府条例第10号)第4条第1項ただし書

(3) 京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)第5条第2項ただし書

(4) 京都府収用委員会委員及び予備委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年京都府条例第38号)第5条ただし書

(5) 京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(昭和26年京都府条例第39号)第4条ただし書

(6) 京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和27年京都府条例第42号)第5条ただし書

(7) 京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和28年京都府条例第25号)第4条ただし書

(8) 京都府医療扶助審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和32年京都府条例第8号)第3条第1項ただし書

(9) 選挙長等の報酬および費用弁償条例(昭和35年京都府条例第25号)第3条第2項ただし書

(10) 京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)第6条第1項ただし書

(11) 京都府警察署協議会条例(平成13年京都府条例第16号)第6条第1項ただし書

(12) 土地収用法に基づく仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(平成14年京都府条例第29号)第2条第3項ただし書

(13) 京都府留置施設視察委員会条例(平成19年京都府条例第18号)第5条第1項ただし書

(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正)

 次に掲げる条例の規定中「日当は、その距離の遠近」を「旅行雑費は、区域区分」に、「全日当」を「旅行雑費定額」に改める。

(1) 建設業法による参考人の費用弁償条例(昭和24年京都府条例第59号)第2条ただし書

(2) 建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例(昭和25年京都府条例第53号)第2条ただし書

(3) 京都府議会に出席する参考人の旅費に関する条例(平成16年京都府条例第18号)第3条ただし書

(京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例の一部改正)

 京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例(昭和28年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

 土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年京都府条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(顧問、参与、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

 顧問、参与、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例(昭和31年京都府条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例の一部改正)

 公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例(昭和45年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

 京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府公安委員会の委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

 京都府公安委員会の委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和23年京都府条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府教育委員会委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

 京都府教育委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和24年京都府条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建設業法による参考人の費用弁償条例の一部改正)

 建設業法による参考人の費用弁償条例(昭和24年京都府条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例の一部改正)

 建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例(昭和25年京都府条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例の一部改正)

 京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府収用委員会委員及び予備委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

 京都府収用委員会委員及び予備委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年京都府条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例の一部改正)

10 京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(昭和26年京都府条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例の一部改正)

11 京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和27年京都府条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例の一部改正)

12 京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例(昭和28年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

13 京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和28年京都府条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年京都府条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(顧問、参与、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

15 顧問、参与、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例(昭和31年京都府条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府医療扶助審議会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

16 京都府医療扶助審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和32年京都府条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬および費用弁償条例の一部改正)

17 選挙長等の報酬および費用弁償条例(昭和35年京都府条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例の一部改正)

18 公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例(昭和45年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例の一部改正)

19 京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府警察署協議会条例の一部改正)

20 京都府警察署協議会条例(平成13年京都府条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法に基づく仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例の一部改正)

21 土地収用法に基づく仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(平成14年京都府条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府議会に出席する参考人の旅費に関する条例の一部改正)

22 京都府議会に出席する参考人の旅費に関する条例(平成16年京都府条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府留置施設視察委員会条例の一部改正)

23 京都府留置施設視察委員会条例(平成19年京都府条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令権者(旅行依頼を行う者を含む。以下同じ。)が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者がこの条例による改正前の京都府旅費条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職となった場合については、なお従前の例による。

 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

 新条例第31条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(規則への委任)

 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例及び京都府教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

 次に掲げる条例の規定中「第2条第2項」を削る。

(1) 京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号)第9条

(2) 京都府教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成27年京都府条例第1号)第6条

(建設業法による参考人の費用弁償条例の一部改正)

 建設業法による参考人の費用弁償条例(昭和24年京都府条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例の一部改正)

 建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例(昭和25年京都府条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例の一部改正)

10 京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(昭和26年京都府条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例の一部改正)

11 京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和27年京都府条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例の一部改正)

12 京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例(昭和28年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

13 京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和28年京都府条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年京都府条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府医療扶助審議会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

15 京都府医療扶助審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和32年京都府条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬および費用弁償条例及び京都府監査委員等の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例の一部改正)

16 次に掲げる条例の規定中「7級」を「指定職の職務以外」に改める。

(1) 選挙長等の報酬および費用弁償条例(昭和35年京都府条例第25号)第3条第1項

(2) 京都府監査委員等の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)第6条第1項第2号

(公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例の一部改正)

17 公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例(昭和45年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府警察署協議会条例の一部改正)

18 京都府警察署協議会条例(平成13年京都府条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法に基づく仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例の一部改正)

19 土地収用法に基づく仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(平成14年京都府条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府留置施設視察委員会条例の一部改正)

20 京都府留置施設視察委員会条例(平成19年京都府条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第21条、第24条関係)

(昭37条例7・全改、昭39条例82・昭41条例19・昭44条例41・昭45条例12・昭48条例26・昭51条例17・昭54条例19・昭60条例34・平2条例10・平17条例47・一部改正、令7条例2・旧別表第2・一部改正)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

指定職の職務にある者

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

指定職の職務以外の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考

路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

京都府旅費条例

昭和25年9月7日 条例第43号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 給与、勤務時間等/第4節
沿革情報
昭和25年9月7日 条例第43号
昭和26年7月10日 条例第26号
昭和27年7月5日 条例第26号
昭和29年7月1日 条例第9号
昭和31年9月16日 条例第28号
昭和31年9月16日 条例第34号
昭和32年10月1日 条例第39号
昭和35年10月7日 条例第22号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和37年6月9日 条例第7号
昭和39年12月26日 条例第82号
昭和41年7月19日 条例第19号
昭和43年12月24日 条例第28号
昭和44年5月10日 条例第26号
昭和44年12月23日 条例第41号
昭和45年4月18日 条例第12号
昭和48年5月2日 条例第26号
昭和51年4月1日 条例第17号
昭和54年3月31日 条例第19号
昭和60年12月24日 条例第34号
平成2年5月18日 条例第10号
平成6年3月15日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第4号
平成10年3月20日 条例第3号
平成11年3月19日 条例第6号
平成12年3月28日 条例第19号
平成13年3月30日 条例第22号
平成14年3月15日 条例第1号
平成15年3月18日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第3号
平成17年12月27日 条例第47号
平成18年3月24日 条例第14号
平成19年3月16日 条例第25号
平成20年3月28日 条例第1号
平成21年3月31日 条例第19号
平成22年3月19日 条例第2号
平成23年3月18日 条例第2号
平成24年3月27日 条例第3号
平成25年3月27日 条例第4号
平成26年3月14日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第8号
平成29年3月28日 条例第3号
平成30年3月12日 条例第1号
平成31年3月18日 条例第1号
令和元年10月3日 条例第54号
令和2年3月23日 条例第3号
令和3年3月23日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第1号
令和6年3月27日 条例第5号
令和7年3月24日 条例第2号
令和7年3月24日 条例第3号