○京都府吏員恩給条例

昭和9年3月31日

京都府条例第4号

京都府吏員恩給条例左ノ通定ム

京都府吏員恩給条例

第1章 総則

第1条 府吏員及其ノ遺族ハ本条例ノ定ムル所ニ依リ恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス

第2条 本条例ニ於テ恩給トハ普通退隠料、通算退職年金、増加退隠料、傷病賜金、退職給与金、返還一時金、遺族扶助料、通算遺族年金、一時扶助料、死亡給与金及死亡一時金ヲ謂フ

 普通退隠料、通算退職年金、増加退隠料、遺族扶助料及通算遺族年金ハ年金トシ傷病賜金、退職給与金、返還一時金、一時扶助料、死亡給与金及死亡一時金ハ一時金トス

(昭28条例45・昭37条例4・昭52条例35・一部改正)

第2条ノ2 普通退隠料又ハ遺族扶助料ノ額ニ付テハ恩給法(大正12年法律第48号)ニ規定スル普通恩給又ハ扶助料ノ額ノ改定ノ例ニ依リ之ヲ改定ス通算退職年金又ハ通算遺族年金ノ額ニ付テハ地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)ニ規定スル通算退職年金又ハ通算遺族年金ノ額ノ改定ノ例ニ依リ之ヲ改定ス

(平3条例20・全改)

第3条 年金タル恩給ノ給与ハ之ヲ給スベキ事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル

第4条 恩給ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム

(昭37条例4・一部改正)

第5条 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ給スベキ事由ノ生ジタル日ヨリ7年間請求セザルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

 時効ノ完成猶予及更新ニ関シテハ恩給法第6条及第7条ノ規定ヲ準用ス

(令2条例2・一部改正)

第5条ノ2 第40条ノ2第1項ノ遺族扶助料及同条第2項ノ一時扶助料、死亡給与金及死亡一時金ニ付テハ第5条ニ規定スル期間ハ戸籍届出ノ受理ノ日ヨリ進行ス

(昭37条例4・一部改正)

第6条 特ニ供給スベキコトヲ定メタル場合ヲ除クノ外2以上ノ恩給ヲ給与セズ

 府吏員恩給法ニ依ル公務員ヲ併有シ恩給法ニ依リ増加恩給又ハ傷病賜金ヲ受ケタルトキハ本条例ニ規定スル増加退隠料又ハ傷病賜金ハ之ヲ給与セズ

(昭28条例45・一部改正)

第7条 年金タル恩給(通算遺族年金及第2号又ハ第3号ノ場合ニ於テハ通算退職年金ヲ除ク)ヲ受クルノ権利ヲ有スル者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス

(1) 死亡シタルトキ

(2) 死刑又ハ無期若ハ3年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ

(3) 国籍ヲ失ヒタルトキ

 在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利(通算退職年金及通算遺族年金ヲ受クル権利ヲ除ク)消滅ス但シ其ノ在職ガ普通退隠料ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ依リテ生ジタル権利ノミ消滅ス

(昭37条例4・昭52条例35・一部改正)

第8条 年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ハ其ノ権利ノ存否ヲ証スベキ必要ナル書類ヲ知事ニ提出スベシ

第9条 恩給権者死亡シタルトキハ其ノ生存中ノ恩給(通算退職年金ヲ除ク)ニシテ給与ヲ受ケザリシモノハ之ヲ当該府吏員ノ遺族ニ給シ遺族ナキトキハ死亡者ノ相続人ニ給ス

 前項ノ規定ニ依リ恩給ノ支給ヲ受クベキ遺族及其ノ順位ノ遺族扶助料ヲ受クベキ遺族及其ノ順位ニ依ル但シ通算遺族年金ノ場合ニアリテハ之ヲ受クベキ遺族及其ノ順位ニ依ル

(昭52条例35・一部改正)

第9条ノ2 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者未ダ恩給ノ請求ヲ為サザリシトキハ恩給ノ支給ヲ受クベキ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ死亡者ノ恩給ノ請求ヲ為スコトヲ得

 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者ノ生存中裁定ヲ経タル恩給ニ付テハ死亡者ノ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ其ノ恩給ノ支給ヲ受クルコトヲ得

 前2項ノ場合ニ於テ恩給ノ請求及支給ノ請求ヲ為スベキ同順位者2人以上アルトキハ其ノ1人ガ為シタル請求ハ全員ノ為其ノ全額ニ付之ヲ為シタルモノト看做シ其ノ1人ニ対シテ為シタル支給ハ全員ニ対シテ之ヲ為シタルモノト看做ス

(平17条例29・一部改正)

第10条 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ズ但シ株式会社日本政策金融公庫ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ

 前項ノ規定ニ違反シタルトキハ恩給ノ支給ヲ差止ムベシ

(昭28条例45・平20条例18・一部改正)

第11条 恩給ヲ受クルノ権利ハ知事之ヲ裁定ス

第11条ノ2 通算退職年金ニ関シテハ本条例ニ依ル外国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタ同条第1項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法(昭和36年法律第181号以下「旧通算年金通則法」ト謂フ)ノ定ムル所ニ依ル

(昭37条例4・追加、昭61条例26・一部改正)

第11条ノ3 本条例ニ規定スルモノヲ除クノ外恩給ノ請求、裁定、支給及受給権存否ノ調査ニ関スル手続ニ付テハ知事之ヲ定ム

(昭37条例4・旧11条の2繰下げ)

第11条ノ4 恩給ノ支給ヲ停止スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ支給ヲ停止スベキ期間ノ分トシテ恩給ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル恩給ハ其ノ後ニ支払フベキ恩給ノ内払ト看做スコトヲ得恩給ヲ減額シテ改定スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ事由ガ生ジタル月ノ翌月以後ノ分トシテ減額セザル額ノ恩給ガ支払ハレタル場合ニ於ケル其ノ恩給ノ其ノ減額スベカリシ部分ニ付亦同ジ

(平19条例45・追加)

第11条ノ5 恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡ニ因リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該恩給ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト称ス)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ恩給アルトキハ恩給法第18条ノ規定ノ例ニ依リ当該恩給ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得

(平19条例45・追加)

第2章 府吏員

第1節 通則

第12条 本条例ニ於テ府吏員トハ次ニ掲グルモノヲ謂フ但シ恩給法ノ準用ヲ受クルモノ及国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第31条第1項ノ規定ニ依リ国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)ノ長期給付ニ関スル規定ノ適用ヲ受クルコトヲ希望スル旨ヲ地方職員共済組合又ハ公立学校共済組合ニ申出タルモノヲ除ク

(1) 知事、副知事、出納長及地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項ニ規定スル吏員

(2) 地方自治法第138条第3項ニ規定スル議会ノ事務局長及書記

(3) 地方自治法第191条第1項ニ規定スル選挙管理委員会ノ書記

(4) 地方自治法第195条第1項ニ規定スル監査委員デ常勤ノモノ及地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号)ニ依ル改正前ノ地方自治法第200条第1項ニ規定スル監査委員ノ事務ヲ補助スル書記

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第1項ニ規定スル人事委員会ノ委員デ常勤ノモノ及同法第12条第1項ニ規定スル事務職員デ吏員に相当スルモノ

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項ニ規定スル教育長及同法第19条第1項ニ規定スル職員デ吏員ニ相当スルモノ並ニ同法第31条第2項ニ規定スル職員デ吏員ニ相当スルモノ

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条ニ規定スル学校ノ職員デ次ニ掲グルモノ

 大学ノ学長、教授、助教授、常時勤務ニ服スルコトヲ要スル講師及助手

 高等学校ノ校長、教諭、養護教諭、助教諭及養護助教諭

 盲学校、聾学校ノ校長、教諭及養護教諭

 及ウニ掲グル学校ノ事務職員又ハ技術職員デ吏員ニ相当スルモノ

(8) 漁業法(昭和24年法律第267号)第85条第6項ニ規定スル海区漁業調整委員会ノ書記デ吏員ニ相当スルモノ

 本条例ニ於テ一般吏員トハ知事ヲ除ク府吏員ヲ謂フ

(昭25条例67・全改、昭26条例25・昭26条例40・昭27条例6・昭29条例33・昭32条例27・昭35条例11・昭36条例31・昭61条例26・一部改正)

第12条ノ2 市町村立学校職員退職年金及び退職一時金条例(昭和29年京都府条例第4号)第2条ニ規定スル職員ガ府吏員トナリタルトキハ、職員トシテノ在職年ハ一般吏員トシテノ在職年ト看做ス

(昭32条例27・追加、昭36条例31・一部改正)

第12条ノ3 昭和21年3月1日ヨリ昭和24年9月30日マデノ間ニ於テ京都府地方労働委員会ノ事務局ノ幹事及書記(以下書記等ト云フ)トシテ在職シ引続キ府吏員トナリタル者ノ書記等トシテノ在職期間ハ之ヲ一般吏員トシテノ在職年ニ通算ス

(昭32条例27・追加、昭36条例31・一部改正)

第13条 府吏員ノ在職年ノ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ退職又ハ死亡ノ月ヲ以テ終ル退職シタル後再就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス但シ退職給与金又ハ死亡給与金ノ基礎ト為ルベキ在職年ニ付テハ前ニ退職給与金ノ基礎ト為リタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セズ

 退職シタル月ニ於テ再就職シタルトキハ再在職ノ在職年ハ再在職ノ月ノ翌月ヨリ之ヲ起算ス

第14条 府吏員2以上ノ職ヲ併有スル場合ニ於テ其ノ重複スル在職年ニ付テハ年数計算ニ関シ其ノ1ノ在職年ニ依ル

第15条 休職又ハ停職期間ニシテ1月以上ニ亘ルモノハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減ス

 前項ニ規定スル期間1月以上ニ亘ルトキハ其ノ期間ガ在職年ノ計算ニ於テ1月以上ニ計算セラルル総テノ場合ヲ謂フ但シ現実ニ職務ヲ執ルヲ要スルノ日ノアリタル月ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減セズ

第16条 次ニ掲ゲル年月数ハ在職年ヨリ之ヲ除算ス

(1) 普通退隠料又ハ増加退隠料ヲ受クルノ権利消滅シタル場合ニ於テ其ノ恩給権ノ基礎ト為リタル在職年

(2) 第24条ノ規定ニ依リ府吏員ガ恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタル在職年

(3) 府吏員退職後在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年月数

(4) 府吏員ノ不法ニ其ノ職務ヲ離レタル月ヨリ職務ニ復シタル月迄ノ在職年月数

(5) 警察法(昭和22年法律第196号)附則第7条第2項ノ規定ニ該当スル府吏員トシテノ在職年月数

(昭25条例67・一部改正)

第17条 府吏員2以上ノ職ヲ併有シ各職ニ付給料ヲ給セラルル場合ニ於テハ給料額ヲ合算シタルモノヲ以テ其ノ者ノ給料額トス

第18条 府吏員所定ノ年数在職シ退職シタルトキハ之ニ普通退隠料又ハ退職給与金ヲ給ス

第18条ノ2 一般吏員在職年3年以上17年未満ニシテ退職シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ之ニ通算退職年金ヲ給ス

(1) 通算対象期間ヲ合算シタル年数ガ25年以上ナルトキ

(2) 国民年金以外ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ヲ合算シタル年数ガ20年以上ナルトキ

(3) 他ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ガ当該制度ニ於テ定ムル老齢・退職年金給付ヲ受クルニ必要ナル資格年数ニ相当スル年数以上ナルトキ

(4) 他ノ制度ヨリ老齢・退職年金給付ヲ受クルコトヲ得ルトキ

(昭37条例4・追加、昭37条例18・一部改正)

第19条 府吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ト為リ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ普通退隠料及増加退隠料ヲ給ス

 府吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後5年内ニ之ガ為重度障害ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間中ニ請求シタルトキハ新ニ普通退隠料及増加退隠料ヲ給シ又ハ現ニ受クル増加退隠料ヲ重度障害ノ程度ニ相応スル増加退隠料ニ改定ス

 前項ノ期間経過シタルトキト雖モ重度障害ガ公務ニ起因シタルコト顕著ナリト認定シタルトキハ認定シタル月ノ翌月ヨリ之ニ相当ノ恩給ヲ給シ又ハ之ヲ改定ス

 府吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ト為ルモ府吏員ニ重大ナル過失アリタルトキハ前3項ニ規定スル恩給ヲ給セズ

(昭56条例19・一部改正)

第20条 府吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ程度ニ至ラザルモ第22条後段ニ規定スル程度ニ達シ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス

 府吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後5年内ニ之ガ為重度障害ノ程度ニ至ラザルモ第22条後段ニ規定スル程度ニ達シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス

 前項ノ期間ヲ経過シタルトキト雖其ノ傷病ノ程度ガ公務ニ起因シタルコト顕著ナリト認定シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス

 前条第4項ノ規定ハ前3項ノ規定ニ依リ給スベキ傷病賜金ニ付之ヲ準用ス

 傷病賜金ハ労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ他ノ法律ニ依ル之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項又ハ之ニ相当スル規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ニハ之ヲ給セズ但シ当該補償又ハ給付ノ金額ガ傷病賜金ノ金額ヨリ少キトキハ此ノ限ニ在ラズ

 傷病賜金ハ之ヲ普通退隠料又ハ退職給与金ト併給スルヲ妨ゲズ

(昭28条例45・全改、昭56条例19・一部改正)

第20条ノ2 第37条第2項ノ退職給与金ノ支給ヲ受ケタル者(同条第1項但書ノ規定ノ適用ヲ受ケタル者ヲ含ム以下同ジ)ガ普通退隠料又ハ増加退隠料ヲ受クル権利ヲ有スル者トナリタルトキハ之ニ返還一時金ヲ給ス

 第37条第2項ノ退職給与金ノ支給ヲ受ケタル者ガ退職シタル後60歳ニ達シタル場合又ハ60歳ニ達シタル後退職シタル場合(普通退隠料、通算退職年金又ハ増加退隠料ヲ受クル者トナリタル場合ヲ除ク)ニ於テ60歳ニ達シタル日(60歳ニ達シタル後退職シタル者ニ付テハ当該退職ノ日)ヨリ60日以内ニ同条同項第2号ニ掲グル金額ニ相当スル金額ノ支給ヲ受クルコトヲ希望スル旨知事ニ申シ出タルトキ亦前項ニ同ジ

(昭37条例4・追加)

第21条 府吏員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノト看做ス

(1) 公務旅行中流行病ニ罹リタルトキ

(2) 府吏員タル特別ノ事情ニ関連シテ生ジタル不慮ノ災厄ニ因リ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ知事ニ於テ公務ニ起因シタルト同視スベキモノト認定シタルトキ

 前項ノ流行病ノ種類ニ付テハ恩給法第48条第1項第2号ノ規定ヲ準用ス

第22条 増加退隠料ヲ給スベキ公務傷病ニ因ル重度障害ノ程度ニ付テハ恩給法第49条ノ2ノ規定ヲ、傷病賜金ヲ給スベキ傷病ノ程度ニ付テハ同法第49条ノ3ノ規定ヲ準用ス

(昭28条例45・昭56条例19・一部改正)

第22条ノ2 級別ノ定ナキ府吏員ノ公務傷病ニ関スル規定ノ適用ニ付テノ等級ハ次ノ区分ニ依ル

(1) 知事、副知事、教育長、常勤ノ人事委員会ノ委員及学識経験ヲ有スル者ノ中カラ選任サレタ監査委員ニ付テハ1級ノモノノ例ニ依ル

(2) 前号以外ノ職ニ在ル者ニ付テハ3級ノモノノ例ニ依ル

(昭25条例67・昭27条例6・一部改正)

第23条 増加退隠料ノ裁定ヲ為スニ当リ将来重度障害ノ回復シ又ハ其ノ程度低下スルコトアルベキコトヲ認メタルトキハ5年間之ニ普通退隠料及増加退隠料ヲ給ス

 前項ノ期間満了ノ6月前迄ニ傷痍疾病回復セザル者ハ再審査ヲ請求スルコトヲ得再審査ノ結果恩給ヲ給スベキモノナルトキハ之ニ相当ノ恩給ヲ給ス

(昭28条例45・昭56条例19・一部改正)

第24条 府吏員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ

(1) 懲戒ノ処分ニ依リ退職シタルトキ

(2) 在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ

第25条 府吏員ニシテ其ノ退職ノ当日仍其ノ府吏員トシテ在職スル者ニ付テハ総テノ府吏員ヲ退職スルニ非ザレバ之ニ恩給ヲ給セズ

(昭26条例25・一部改正)

第26条 普通退隠料ヲ受クル者再就職シ失格原因ナクシテ退職シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ恩給ヲ改定ス

(1) 再就職後在職1年以上ニシテ退職シタルトキ

(2) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ト為リ退職シタルトキ

(3) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後5年内ニ之ガ為重度障害ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキ前項第3号ノ場合ニ於テハ第19条第3項ノ規定ヲ準用ス

(昭56条例19・一部改正)

第27条 前条ノ規定ニ依リ普通退隠料ヲ改定スルニハ前後ノ在職年ヲ合算シ其ノ年額ヲ定メ増加退隠料ヲ改定スルニハ前後ノ傷痍又ハ疾病ヲ合シタルモノヲ以テ重度障害ノ程度トシ其ノ恩給年額ヲ定ム

(昭56条例19・一部改正)

第28条 削除

(昭28条例45)

第29条 第26条第27条ノ規定ニ依リ恩給ヲ改定スル場合ニ於テ其ノ年額従前ノ恩給年額ヨリ少ナキトキハ従前ノ恩給年額ヲ以テ改正恩給ノ年額トス

第30条 普通退隠料及通算退職年金ハ之ヲ受クル者府吏員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄之ヲ停止ス但シ実在職期間1月未満ナルトキハ此ノ限リニ在ラズ

(昭26条例25・全改、昭37条例4・一部改正)

第30条ノ2 普通退隠料及増加退隠料ハ之ヲ受クル者3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セズ刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

(昭26条例25・追加、昭28条例45・平28条例5・一部改正)

第30条ノ3 普通退隠料ハ之ヲ受クル者45歳ニ満ツル月迄ハ其ノ全額、45歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ50歳ニ満ツル月迄ハ其ノ10分ノ5、50歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ55歳ニ満ツル月迄ハ其ノ10分ノ3ヲ停止ス

 普通退隠料ニ増加退隠料又ハ傷病賜金ヲ併給スル場合ニハ前項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ

 公務ニ起因セザル傷痍疾病第22条ニ規定スル程度ニ達シ之ガ為退職シタル場合ニハ退職後5年間第1項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ

 前項ノ期間満了ノ6月前迄傷痍疾病回復セザル者ハ同項ノ期間ノ延長ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ傷痍疾病仍前項ニ規定スル程度ニ達スルモノナルトキハ第1項ノ規定ニ依ル停止ハ引続キ之ヲ為サズ

(昭26条例25・追加、昭28条例45・一部改正)

第30条ノ4 普通退隠料ハ之ヲ受クル者ニ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ガアルトキハ普通退隠料年額ノ一部ヲ停止ス

 前項ノ停止ニ関シテハ恩給法ニ規定スル普通恩給ノ例ニ依ル

(平3条例20・全改)

第30条ノ5 通算退職年金ハ之ヲ受クル者60歳ニ満ツル月迄ハ之ヲ停止ス

(昭37条例4・追加)

第30条ノ6 増加退隠料ハ之ヲ受クル者労働基準法第77条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ他ノ法律ニ依ル之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項又ハ之ニ相当スル規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ6年間之ヲ停止ス但シ其ノ年額中当該補償又ハ給付ノ金額ノ6分ノ1ニ相当スル金額ヲ超エル部分ハ之ヲ停止セズ

(昭26条例25・追加、昭28条例45・昭33条例33・一部改正、昭37条例4・旧第30条ノ5繰下、昭45条例1・昭48条例38・昭52条例35・一部改正)

第31条 知事ハ毎日其ノ給料ノ1,000分ノ25ニ相当スル金額ヲ府ニ納付スベシ一般吏員ノ毎月其ノ給料ノ1,000分の20ニ相当スル金額ヲ府ニ納付スベシ

(昭36条例31・全改)

第2節 恩給金額

第32条 本節ニ於ケル退職当時ノ給料年額ノ計算ニ付テハ次ノ特例ニ従フ

(1) 公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為退職シ又ハ死亡シタル者ニ付退職又ハ死亡前1年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ1年前ノ号俸ヨリ2号俸ヲ超エル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ2号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス

(2) 前号ニ規定スル者以外ノ者ニ付退職又ハ死亡前1年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ1年前ノ号俸ヨリ1号俸ヲ超エル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ1号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス

 転職ニ依ル給料ノ増額ハ之ヲ昇給ト看做ス

 第1項ニ規定スル退職当時ノ給料年額ノ算出方法ニ付テハ恩給法第59条ノ3ノ規定ヲ準用ス

 実在職期間1年未満ナルトキハ給料ノ関係ニ於テハ就職前モ就職当時ノ給料ヲ以テ在職シタルモノト看做シ計算ス

 本節ニ於テ退職当時ノ給料月額トハ退職当時ノ給料年額ノ12分ノ1ニ相当スル金額ヲ謂フ

(昭26条例25・一部改正)

第32条ノ2 前条第1項ニ規定スル1号俸又ハ2号俸上位ノ号俸へノ昇給ニ付テハ次ノ各号ノ例ニ依ル

(1) 同一ノ職務ノ級ニ於テ其ノ級ニ於ケル給料ノ幅ノ最高額ヲ超エ昇給シタル者ニ付テハ一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和25年法律第299号)附則別表第1ニ掲グル1号俸又ハ2号俸上位ノ号俸ヲ前条第1項ノ1号俸又ハ2号俸上位ノ号俸トス

(2) 転職ニ依リ昇給ヲ来ス場合ニ於テハ新職ニ付定メラレタル給料中前ノ職ニ付給セラレタル給料ニ直近多額ナルモノヲ以テ1号俸上位ノ号俸トシ之ニ直近スル上位ノ号俸ヲ以テ2号俸上位ノ号俸トス

(昭26条例25・追加)

第33条 一般吏員在職年17年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ普通退隠料ヲ給ス前項ノ普通退隠料ノ年額ハ在職年17年以上18年未満ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ17年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加へタル金額トス

 在職年40年ヲ超ユル者ニ給スベキ普通退隠料年額ハ之ヲ在職年40年トシテ計算ス

 第19条第26条第1項第2号若ハ第3号ノ規定ニ依リ在職年17年未満ノ者ニ給スベキ普通退隠料ノ年額ハ在職年17年ノ者ニ給スベキ普通退隠料ノ額トス

 普通退隠料ノ年額ハ本条例ニ定ムルモノノ外恩給法ニ規定スル普通恩給ノ例ニ依ル

(昭28条例45・昭36条例31・平3条例20・一部改正)

第34条 退職給与金ヲ受ケタル後其ノ退職給与金ノ基礎ト為リタル在職年数1年ヲ2月ニ換算シタル月数内ニ再就職シタル者ニ普通退隠料ヲ給スル場合ニ於テハ当該換算月数ト退職ノ翌月ヨリ再就職ノ月迄ノ月数トノ差月数ヲ退職給与金額算出ノ基礎ト為リタル給料月額ノ2分ノ1ニ乗ジタル金額ノ15分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ其ノ普通退隠料ノ年額トス但シ差月数1月ニ付退職給与金額算出ノ基礎ト為リタル給料月額ノ2分ノ1ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ再就職(再就職後退職給与金給与ノ裁定アリタル場合ハ其ノ裁定アリタル月)ノ月ノ翌月ヨリ1年内ニ一時ニ又ハ分割シテ返還シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

 前項但書ノ規定ニ依リ退職給与金ノ全部又ハ一部ヲ返還シ失格原因ナクシテ再在職ヲ退職シタルニ拘ラズ普通退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生ゼザル場合ニ於テハ之ハ返還者ニ還付ス

 前2項ニ規定スル退職給与金ノ返還乃還付ニ関スル取扱ニ付テハ恩給法ノ例ニ依ル

第34条ノ2 通算退職年金ノ額ハ次ニ掲グル金額ノ合算額ヲ240ヲ以テ除シテ得タル金額ニ第18条ノ2ノ退職ニ係ル退職給与金ノ基礎トナリタル在職年ノ月数ヲ乗ジタル金額トス

(1) 62万4,720円ニ1.023ヲ乗ジタル金額

(2) 退職当時ノ給料月額ノ1,000分ノ10ニ相当スル金額ニ240ヲ乗ジタル金額

 前項ノ規定ニ拘ラズ通算退職年金ノ額ハ通算退職年金ノ支給ヲ受クル者ニ付其ノ退職時ニ其ノ給与事由ガ生ジタルモノトシタ場合ニ於テ其ノ額ガ其ノトキ以後ノ法令又ハ条例ノ改正ニ依リ改定セラレタルトキハ其ノ改定セラレタル額ト同一ノ額トス

 前2項ノ場合ニ於テ第18条ノ12ノ規定ニ該当スル退職ガ2回以上アリタルトキハ通算退職年金ノ額ハ此等ノ退職ニ付夫々前2項ノ規定ニ依リ算定シタル金額ノ合算額トス

(昭37条例4・追加、昭47条例1・昭48条例48・昭50条例4・昭50条例37・昭51条例67・昭52条例35・昭53条例12・昭54条例29・昭55条例31・昭56条例19・昭57条例34・昭60条例1・昭60条例25・昭61条例26・昭62条例23・昭63条例23・平2条例2・平2条例18・平3条例20・一部改正)

第35条 増加退隠料ノ年額ハ恩給法ニ規定スル増加恩給ノ例ニ依ル

(昭52条例35・全改)

第36条 傷病賜金ノ金額ハ恩給法ニ規定スル傷病賜金ノ例ニ依ル

(昭52条例35・全改)

第36条ノ2 傷病賜金ヲ受ケタル後4年内ニ第19条第2項又ハ第3項ノ規定ニ依リ増加退隠料ヲ受クルニ至リタルトキハ傷病賜金ノ金額ノ64分ノ1ニ相当スル金額ニ傷病賜金ヲ受ケタル月ヨリ起算シ増加退隠料ヲ受クルニ至リタル月迄ノ月数ト48月トノ差月数ヲ乗ジタル金額ノ傷病賜金ヲ返還セシム

 前項ニ規定スル場合ニ於テハ増加退隠料ノ支給ニ際シ其ノ返還額ニ達スル迄支給額ノ3分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シテ返還セシム

(昭28条例45・追加)

第37条 一般吏員在職年3年以上17年未満ニシテ退職シタルトキハ之ニ退職給与金ヲ給ス

但シ次項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ナキコトトナル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

 前項ノ退職給与金ノ金額ハ第1号ニ掲グル金額ヨリ第2号ニ掲グル金額ヲ控除シタル金額トス

(1) 退職当時ノ給料月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗ジタル金額

(2) 第34条ノ2第1項ニ定メタル通算退職年金ノ額ニ退職ノ日ニ於ケル年齢ニ依リ定メタル別表ノ率ヲ乗ジタル金額

 60歳ニ達シタル後第1項ノ規定ニ該当スル退職ヲシタル者ガ第18条ノ2各号ノ一ニ該当セザル場合ニ於テ退職ノ日ヨリ60日以内ニ退職給与金ノ金額ノ計算上前項第2号ニ掲グル金額ノ控除ヲ受ケザルコトヲ希望スル旨知事ニ申シ出タルトキハ前2項ノ規定ニ拘ラズ前項第1号ニ掲グル金額ヲ退職給与金トシテ給ス

 前項ノ規定ニ依ル退職給与金ノ支給ヲ受ケタル者ノ当該退職給与金ノ基礎トナリタル在職年ハ第34条ノ2第1項ニ規定スル在職年ニ該当セザルモノトス

(昭36条例31・昭37条例4・昭52条例35・一部改正)

第37条ノ2 返還一時金ノ金額ハ其ノ退職シタル者ニ係ル前条第2項第2号ニ掲グル金額(其ノ額ガ前条第2項第1号ニ掲グル金額ヲ超ユルトキハ当該金額)ニ其ノ者ガ前ニ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ後ニ退職シタル日(退職後増加退隠料ヲ受クル権利ヲ有スルコトトナリタル者ニ付テハ其ノナリタル日)ノ属スル月ノ前月迄ノ年数ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加へタル金額トス

 第20条ノ2第2項ニ規定スル返還一時金ニ付前項ノ規定ヲ適用スル場合ニ於テハ前項中「後ニ退職シタル日(退職後増加退隠料ヲ受クル権利ヲ有スルコトトナリタル者ニ付テハ其ノナリタル日)」トアルハ「60歳ニ達シタル日又ハ後ニ退職シタル日」トス

 第1項ニ規定スル利子ハ複利計算ノ方法ニ依ルモノトシ其ノ利率ハ年5.5パーセントトス

 第34条ノ2第3項ノ規定ハ第37条第2項ノ退職給与金ノ支給ニ係ル退職ガ2回以上アル者ノ返還一時金ノ金額ニ付之ヲ準用ス

(昭37条例4・追加、昭45条例25・昭51条例67・平2条例18・一部改正)

第3章 遺族

第38条 本条例ニ於テ遺族トハ府吏員ノ祖父母、父母、配偶者、子及兄弟姉妹ニシテ府吏員ノ死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノヲ謂フ但シ第47条ノ2ノ場合ニアリテハ府吏員デアリシ者ノ親族デ国民年金法等の一部を改正する法律ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号以下「旧厚生年金保険法」ト謂フ)第59条ノ規定ニ依リ同法ノ遺族年金ヲ受クベキ者ニ相当スルモノヲ謂フ

 府吏員ノ死亡ノ当時胎児タル子出生シタルトキハ前項本文ノ規定ノ適用ニ付テハ府吏員ノ死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノト看做ス

(昭52条例35・昭61条例26・一部改正)

第39条 府吏員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ遺族ニハ配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父母ノ順位ニ依リ之ニ遺族扶助料ヲ給ス

(1) 在職中死亡シ其ノ死亡ヲ退職ト看做ストキハ之ニ普通退隠料ヲ給スベキトキ

(2) 普通退隠料ヲ給セラルル者死亡シタルトキ

 父母ニ付テハ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス祖父母ニ付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ実父母ノ父母ヲ後ニシ父母ノ養父母ヲ先ニ実父母ヲ後ニス

 先順位者タルベキ者後順位者タル者ヨリ後ニ生ズルニ至リタルトキハ前2項ノ規定ハ当該後順位者失権シタル後ニ限リ之ヲ適用ス但シ第40条ノ2第1項ニ規定スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

(昭51条例67・一部改正)

第39条ノ2 前条第1項第2項ノ規定ニ依ル同順位ノ遺族2人以上アルトキハ其ノ中1人ヲ総代者トシテ遺族扶助料ノ請求又ハ遺族扶助料ノ支給ノ請求ヲ為スベシ

第40条 成年ノ子ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在リ且生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リ之ニ遺族扶助料ヲ給ス

(昭46条例28・昭51条例67・昭56条例19・平19条例45・一部改正)

第40条ノ2 府吏員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタル者ニシテ府吏員ノ死亡後戸籍ノ届出ガ受理セラレ其ノ届出ニ因リ府吏員ノ祖父母、父母、配偶者又ハ子ナルコトト為リタルモノニ給スル遺族扶助料ハ当該戸籍届出受理ノ日ヨリ之ヲ給ス

 前項ニ規定スル者ニ給スル一時扶助料、死亡給与金及死亡一時金ハ府吏員死亡ノ時ニ於テ他ニ其ノ死亡給与金及死亡一時金ヲ受クベキ権利ヲ有スル者ナキトキニ限リ之ヲ給ス

 府吏員死亡ノ時ニ於テ遺族扶助料ヲ受クベキ権利ヲ有シタル者ガ第1項ニ規定スル者ノ生ジタルガ為遺族扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有セザリシコトトナル場合ニ於テモ其ノ者ハ同項ニ規定スル戸籍届出ノ受理ノ時迄ノ分ニ付当該遺族扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スルモノト看做ス

 府吏員ノ死亡ノ時ニ於テ一時扶助料及死亡給与金ヲ受クベキ権利ヲ有シタル者ガ第1項ニ規定スル者ノ生ジタルガ為一時扶助料及死亡給与金ヲ受クルノ権利ヲ有セザリシコトトナル場合ニ於テモ其ノ者ハ当該一時扶助料及死亡給与金ヲ受クルノ権利ヲ有スルモノト看做ス

(昭37条例4・一部改正)

第41条 遺族扶助料ノ年額ハ之ヲ受クル者ノ人員ニ拘ラズ次ノ各号ニ依ル

(1) 第2号第3号ニ特ニ規定スル場合ノ外ハ府吏員ニ給セラルル普通退隠料年額ノ10分ノ5ニ相当スル金額

(2) 府吏員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル恩給法別表第4号表ヲ準用シ(同表中「第75条第1項第2号」トアルハ「京都府吏員恩給条例第41条第1項第2号」ト読替ル)同表ニ定ムル率ヲ前号ノ規定ニ依ル金額ニ乗ジタル金額

(3) 増加退隠料ヲ併給セラルル者公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル恩給法別表第5号表ヲ準用シ(同表中「第75条第1項第3号」トアルハ「京都府吏員恩給条例第41条第1項第3号」ト読替ル)同表ニ定ムル率ヲ第1号ノ規定ニ依ル金額ニ乗ジタル金額

 前項第2号第3号ニ規定スル場合ニ於テ遺族扶助料ヲ受クル者ニ扶養遺族アルトキハ恩給法ニ規定スル扶助料ノ例ニ依リ遺族扶助料ノ年額ニ加給ス

 前項ノ扶養遺族トハ遺族扶助料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル府吏員ノ祖父母、父母、未成年ノ子又ハ重度障害ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ遺族扶助料ヲ受クベキ要件ヲ具フルモノヲ謂フ

 遺族扶助料ノ年額ハ本条例ニ定ムルモノノ外恩給法ニ規定スル扶助料ノ例ニ依ル

(昭26条例25・昭28条例45・昭41条例34・昭45条例1・昭48条例38・昭49条例38・昭50条例37・昭51条例67・昭52条例35・昭53条例12・昭54条例29・昭55条例26・昭56条例19・昭59条例58・昭60条例22・昭61条例26・平3条例20・一部改正)

第42条 府吏員ノ死亡後遺族次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ遺族扶助料ヲ受クル資格ヲ失フ

(1) 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子ガ府吏員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ

(2) 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メルトキ

(昭28条例45・昭51条例67・一部改正)

第43条 遺族扶助料ヲ受クル者3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄遺族扶助料ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ遺族扶助料ハ之ヲ停止セズ刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

 前項ノ規定ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ刑ノ執行中又ハ其ノ執行前ニ在ル者ニ遺族扶助料ヲ給スベキ事由発生シタル場合ニ付之ヲ準用ス

(平28条例5・一部改正)

第44条 遺族扶助料ヲ給セラルベキ者1年以上所在不明ナルトキハ同順位者又ハ次順位者ノ申請ニ依リ所在不明中遺族扶助料ヲ停止スルコトヲ得

第44条ノ2 夫ニ給スル遺族扶助料ハ其ノ者60歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス但シ重度障害ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ府吏員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ナル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限ニ在ラズ

(昭51条例67・追加、昭56条例19・一部改正)

第45条 前3条ノ遺族扶助料停止ノ事由アル場合ニ於テハ停止期間中遺族扶助料ハ同順位者アルトキハ当該同順位者ニ、同順位者ナク次順位者アルトキハ当該次順位者ニ之ヲ転給ス

(昭51条例67・一部改正)

第45条ノ2 第39条ノ2ノ規定ハ第44条ノ遺族扶助料停止ノ申請並前条ノ遺族扶助料転給ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

第45条ノ3 第41条第1項第2号又ハ第3号ノ規定ニ依リ遺族扶助料ヲ受クル者労働基準法第79条ノ規定ニ依ル遺族補償又ハ他ノ法律ニ依ル之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項又ハ之ニ相当スル規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ6年間其ノ遺族扶助料ノ年額ト第41条第1項第1号ノ規定ニ依ル金額トノ差額ニ同条第2項ノ規定ニ依ル加給年額ヲ加へタル金額ヲ停止ス但シ停止年額ハ当該補償又ハ給付ノ金額ノ6分ノ1ニ該当スル金額ヲ超ユルコトナシ

(昭28条例45・全改)

第46条 遺族次ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ遺族扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失フ

(1) 配偶者婚姻シタルトキ又ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ

(2) 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子ガ府吏員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ

(3) 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

(4) 成年ノ子第40条ニ規定スル事情止ミタルトキ

 届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタルト認メラルル遺族ニ付テハ其ノ者ノ遺族扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得

(昭28条例45・昭46条例28・昭51条例67・一部改正)

第47条 府吏員第39条第1項各号ノ一ニ該当シ兄弟姉妹以外ニ遺族扶助料ヲ受クル者ナキトキハ其ノ兄弟姉妹未成年又ハ重度障害ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ場合ニ限リ之ニ一時扶助料ヲ給ス

 前項ノ一時扶助料ノ金額ハ兄弟姉妹ノ人員ニ拘ラズ遺族扶助料年額ノ1年乃至5年分ニ相当スル金額トス

 第39条ノ2ノ規定ハ前2項ノ一時扶助料ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

(昭56条例19・一部改正)

第47条ノ2 第18条ノ2ノ規定ニ依リ通算退職年金ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡シタルトキハ其ノ者ノ遺族ニ通算遺族年金ヲ給ス

 通算遺族年金ノ金額ハ其ノ死亡シタル者ニ係ル第34条ノ2ノ規定ニ依ル通算退職年金ノ額ノ10分ノ5ニ相当スル金額トス

 旧厚生年金保険法第59条、第59条の2、第60条第3項、第61条、第63条、第64条及第66条乃至第68条並ニ旧通算年金通則法第4条乃至第10条ノ規定ハ通算遺族年金ニ付之ヲ準用ス

 遺族扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ニハ通算遺族年金ヲ給セズ

(昭52条例35・追加、昭61条例26・一部改正)

第48条 一般吏員在職年3年以上17年未満ニシテ在職中死亡シタル場合ニハ其ノ遺族ニ死亡給与金ヲ給ス

 前項ノ死亡給与金ノ金額ハ之ヲ受クベキ者ノ人員ニ拘ラズ一般吏員ノ死亡当時ノ給料月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗ジタル金額トス

 第32条第5項ノ規定ハ死亡当時ノ給料年額ニ付之ヲ準用ス

 第39条中遺族ノ順位ニ関スル規定並第39条ノ2第40条ノ規定ハ第1項ノ死亡給与金ヲ給スル場合ニ付之ヲ準用ス

(昭36条例31・一部改正)

第48条ノ2 第37条第2項ノ退職給与金ノ支給ヲ受ケタル者ガ通算退職年金又ハ返還一時金ノ支給ヲ受クルコトナクシテ死亡シタルトキハ其ノ者ノ遺族ニ死亡一時金ヲ給ス但シ其ノ遺族ガ同一ノ事由ニ依リ通算遺族年金ノ支給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者デアルトキハ此ノ限ニ在ラズ

 前項ノ死亡一時金ノ金額ハ之ヲ受クベキ者ノ人数ニ拘ラズ其ノ死亡シタル者ニ係ル第37条第2項第2号ニ掲グル金額(其ノ金額ガ同項第1号(第48条ノ5第2項ニ於テ準用スル同号ノ規定ヲ含ム)ニ掲グル金額ヲ超ユルトキハ当該金額)ニ其ノ者ガ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ其ノ死亡シタル日ノ属スル月ノ前月迄ノ年数ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

 第37条ノ2第3項第4項ノ規定ハ死亡一時金ノ金額ニ付之ヲ準用ス

 第39条中遺族ノ順位ニ関スル規定並第39条ノ2第40条ノ規定ハ第1項ノ死亡一時金ヲ給スル場合ニ付之ヲ準用ス

(昭37条例4・追加、昭52条例35・一部改正)

第4章 知事ニ対スル給付等ノ特例

第48条ノ3 知事在職年12年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ普通退隠料ヲ給ス

 前項ノ普通退隠料ノ年額ハ在職年12年以上13年未満ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ12年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

 第19条第26条第1項第2号若ハ第3号ノ規定ニ依リ在職年12年未満ノ場合ニ給スベキ普通退隠料ノ年額ハ在職年12年ノ場合ニ給スベキ普通退隠料ノ額トス

 第33条第3項ノ規定ハ第1項ノ普通退隠料ニ付之ヲ準用ス

(昭36条例31・追加、昭37条例4・旧第48条ノ2繰下)

第48条ノ4 知事在職年1年以上12年未満ニシテ退職シ第18条ノ2各号ノ一ニ該当スルトキハ之ニ通算退職年金ヲ給ス

 第34条ノ2ノ規定ハ前項ノ通算退職年金ニ付之ヲ準用ス

(昭37条例4・追加、昭61条例26・一部改正)

第48条ノ5 知事在職年1年以上12年未満ニシテ退職シタルトキハ之ニ退職給与金ヲ給ス

 第37条第1項但書第2項乃至第4項ノ規定ハ前項ノ退職給与金ニ付之ヲ準用ス

(昭36条例36・追加、昭37条例4・旧第48条ノ3繰下・一部改正)

第48条ノ6 第20条ノ2第37条ノ2ノ規定ハ前条第2項ニ於テ準用スル第37条第2項ノ退職給与金ノ支給ヲ受ケタル者(前条第2項ニ於テ準用スル第37条第1項但書ノ規定ノ適用ヲ受ケタル者ヲ含ム)ニ係ル返還一時金ニ付之ヲ準用ス

(昭37条例4・追加)

第48条ノ7 知事トシテノ在職期間ト一般吏員トシテノ在職期間トハ第13条ノ規定ニ拘ラズ合算セズ知事ノ任期満了ニ因ル選挙ノ期日ノ告示ガナサレタ後其ノ任期ノ満了スベキ日前ニ当該知事ガ退職ノ申立ヲ行ツタ場合ニ於テ当該任期満了ニ因ル選挙ニ於テ当選人トナリ再度知事トナツタトキハ当該退職ハナカツタモノト看做ス

(昭36条例31・追加、昭37条例4・旧第48条ノ4繰下)

第48条ノ8 知事在職年1年以上12年未満ニシテ在職中死亡シタル場合ニハ其ノ遺族ニ死亡給与金ヲ給ス

 第48条第2項第3項第4項ノ規定ハ前項ノ死亡給与金ヲ給スル場合ニ付之ヲ準用ス

(昭36条例31・追加、昭37条例4・旧第48条ノ5繰下)

第5章 恩給法準用者ニ対スル通算退職年金等ノ特例

第48条ノ9 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号以下「旧通算年金に関する政令」ト謂フ)第4条ニ規定スル者ノ内旧通算年金に関する政令第5条ニ定メタル金額ヲ一時恩給ノ支給ヲ受ケタル後60日以内ニ府ニ納付シタルモノ又ハ其ノ遺族ハ第37条第2項ノ退職給与金ヲ受ケタル者又ハ其ノ遺族ト看做シ本条例中一般吏員ニ対スル通算退職年金、通算遺族年金、返還一時金及死亡一時金ニ関スル規定ヲ之ニ適用ス此ノ場合ニ於テ第37条ノ2第1項中「前ニ退職シタル日」トアリ又ハ第48条ノ2第2項中「退職シタル日」トアルハ「旧通算年金に関する政令第5条ニ定メタル金額ヲ府ニ納付シタル日」トス

(昭37条例4・追加、昭52条例35・昭61条例26・一部改正)

第49条 本条例ハ昭和9年4月1日ヨリ之ヲ施行ス

第50条 京都府有給吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金、遺族扶助料規則ハ之ヲ廃止ス

第51条 本条例施行前給与事由ノ生ジタル退隠料及遺族扶助料ニ付テハ従前ノ規定ニ依ル但シ第39条第1項第4号ノ規定ハ従前ノ規定ニ拘ラズ之ヲ適用ス

 従前ノ規定ニ依ル退隠料及遺族扶助料ハ之ヲ本条例ニ依リ受ケ又ハ受クベキ恩給ト看做ス其ノ恩給ガ何レノ種類ニ属スルカハ給与ノ事由ニ依リ之ヲ定ム

第52条 第5条ノ規定ハ従前ノ規定ニ依リ生ジタル退隠料又ハ遺族扶助料ヲ受クベキ権利ニシテ本条例施行ノ日迄ニ従前ノ規定ニ依ル請求期間ヲ経過セザルモノニ付之ヲ適用ス

第53条 第9条第1項ノ規定ハ本条例施行前給与事由ノ生ジタル退隠料、遺族扶助料、退職給与金及死亡給与金ニ付本条例施行後其ノ給与ヲ為ス場合ニ付之ヲ適用ス

第54条 本条例施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ハ従前ノ規定ニ依ル但シ本条例施行ノ際現ニ在職スル者ニ付テハ其ノ在職ニ継続スル在職ニ限リ本条例施行前ノ在職ト雖モ減算年ニ関スル規定ヲ除クノ外本条例ニ依リ其ノ在職年ヲ計算ス

第55条 第15条ノ規定ハ本条例施行ノ際現ニ進行中ニ属スル休職ノ在職期間ニ付テハ其ノ期間ノ終了ニ至ルマデ本条例施行後ト雖モ同条ノ規定ヲ適用セズ

第56条 第21条ノ規定ハ本条例施行前傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ本条例施行後退職シ本条例施行後重度障害ト為リタル者ニハ之ヲ適用セズ仍従前ノ例ニ依ル

(昭56条例19・一部改正)

第57条 第30条第1項第1号ノ規定ハ本条例施行ノ際現ニ同号ニ掲グル官職ニ在職スル者引続キ其ノ官職ニ在ル期間ニ付テハ之ヲ適用セズ仍従前ノ例ニ依ル

 第30条第1項第3号ノ規定ハ本条例施行前退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生ジタル者及本条例施行ノ際現ニ在職シ本条例施行後退職シテ普通退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生ズル者ニハ之ヲ適用セズ

 前項ニ規定スル者本条例施行後再就職シ其ノ普通退隠料ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付第30条第1項第3号ノ規定ヲ適用ス

第58条 第31条ノ規定ハ本条例施行ノ際現ニ在職スル者ニ付テハ本条例施行後其ノ給料ガ昇給又ハ増額セラレタル月ノ翌月ヨリ之ヲ適用シ其ノ間ハ仍従前ノ例ニ依ル

 前項ノ規定ノ適用ニ付テハ恩給法施行令附則第4条ノ規定ヲ準用ス

第59条 大正12年9月30日以前ヨリ引続キ在職シ在職年14年以上ニシテ本条例施行後退職スル者ニ付テハ第33条ノ規定ニ拘ラズ之ニ普通退隠料ヲ給ス

 前項ノ普通退隠料ノ年額ハ在職年14年以上15年未満ニ対シ退職前ノ給料年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ14年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職前ノ給料年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

第60条 本条例施行ノ際従前ノ規定ニ依ル退隠料ニ付テノ最短恩給年限ニ達シタル者ニハ其ノ者ガ本条例施行後本条例ニ依ル最短恩給年限ニ達セズシテ退職シタル場合ト雖モ退職前ノ給料ニ依リ之ニ普通退隠料ヲ給ス但シ其ノ年額ハ在職年ノ不足1年ニ付退職前ノ給料年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス

第61条 前条ノ規定ハ本条例施行ノ際現ニ休職中ノ者ニシテ本条例施行後其ノ期間ノ終了ニ因リ従前ノ規定ニ依ル退隠料ニ付テノ最短恩給年限ニ達スルモノニ付之ヲ準用ス

第62条 第34条ノ規定ハ本条例施行前受ケタル退職給与金ニ付テハ之ヲ適用セズ

第63条 日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団又ハ雇用促進事業団(以下公団等ト謂フ)設立ノ際現ニ府吏員トシテ在職スル者ガ引続キ公団等ノ役員又ハ職員(以下役員等ト謂フ)トナリ更ニ引続キ府吏員トナリタルトキ(公団等設立ノ際現ニ府吏員トシテ在職スル者ガ引続キ府吏員トシテ在職シ更ニ引続キ公団等ノ役員等トナリ更ニ引続キ府吏員トナリタルトキヲ含ム)ハ其ノ府吏員ニ給スベキ普通退隠料ニ付テハ当該公団等ノ役員等トシテノ在職年月数ハ之ヲ一般吏員トシテノ在職年月数ニ通算ス

 前項ノ規定ハ公団等ノ役員等トナル迄ノ一般吏員トシテノ在職年ガ普通退隠料ニ付テノ最短年限ニ達スル者ニ付テハ適用セズ

 第1項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ニ付テノ第34条第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ公団等ノ役員等トシテノ就職ヲ再就職ト看做ス

(昭35条例21・追加、昭36条例31・昭36条例42・昭37条例18・一部改正)

第63条ノ2 労働福祉事業団設立ノ際現ニ府吏員トシテ在職シ引続キ労働福祉事業団ノ役員等トシテ在職スル者(労働福祉事業団設立ノ際現ニ府吏員トシテ在職シ引続キ府吏員トシテ在職シ更ニ引続キ労働福祉事業団ノ役員等トシテ在職スル者ヲ含ム)ガ雇用促進事業団設立ノ際引続キ雇用促進事業団ノ役員等トナリタルトキハ其ノ者ノ雇用促進事業団ノ役員等トシテノ在職ヲ労働福祉事業団ノ役員等トシテノ在職ト看做シ前条ノ規定ヲ適用ス

(昭36条例42・追加)

第63条ノ3 外国政府ノ官吏又ハ待遇官吏(以下「外国政府職員」ト謂フ)トシテ在職シタルコトノアル一般吏員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ普通退隠料ノ基礎トナルベキ在職年ノ計算ニ付テハ夫々当該各号ニ掲グル外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル但シ恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号以下法律第155号ト謂フ)附則第42条ノ規定ニ依リ普通恩給ノ基礎トナルベキ在職年ノ計算上公務員(恩給法第19条ニ規定スル公務員及法令ニ因リ当該公務員ト看做サルル者ヲ謂フ以下同ジ)ノ在職年ニ加ヘラレ又ハ一般吏員トナル前ニ在職シタル他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ノ規定ニシテ同条ノ規定ニ相当スルモノニ依リ当該他ノ地方公共団体ノ退職年金ノ基礎トナルベキ在職年ノ計算上当該他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ニ規定スル職員トシテノ在職年ニ加ヘラレタル当該外国政府職員トシテノ在職年月数ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

(1) 外国政府職員トナル為一般吏員又ハ公務員ヲ退職シ外国政府職員トシテ引続キ昭和20年8月8日迄在職シ再度一般吏員トナリタル者当該外国政府職員トシテノ在職年月数

(2) 外国政府職員トナル為一般吏員ヲ退職シ外国政府職員トシテ引続キ昭和20年8月8日迄在職シタル者(前号ニ該当スル者ヲ除ク)当該外国政府職員トシテノ在職年月数

(3) 外国政府職員トシテ昭和20年8月8日迄在職シ一般吏員トナリタル者(前2号ニ該当スル者ヲ除ク)当該外国政府職員トシテノ在職年月数(昭和43年12月31日マデノ間ハ其ノ在職年月数ヲ一般吏員トシテノ在職年月数ニ加ヘタルモノガ17年ヲ超ユルコトトナル場合ニ於ケル其ノ超ユル年月数ヲ除ク)

(4) 外国政府職員ヲ退職シ引続キ一般吏員トナリ昭和20年8月8日迄引続キ在職シタル者当該外国政府職員トシテノ在職年月数

(5) 外国政府職員トナル為一般吏員ヲ退職シ外国政府職員トシテ引続キ在職シタル者又ハ外国政府職員トシテ引続キ在職シ其ノ後ニ於テ一般吏員トナリタル者ニシテ次ニ掲グル者ノ何レカニ該当スルモノ 当該外国政府職員トシテノ在職年月数

 任命権者又ハ其ノ委任ヲ受ケタル者ノ要請ニ応ジ外国政府又ハ日本政府ガ其ノ運営ニ関与シタル法人其ノ他ノ団体ノ職員トナル為外国政府職員ヲ退職シ当該法人其ノ他ノ団体ノ職員トシテ昭和20年8月8日迄引続キ在職シタル者

 外国政府職員トシテノ職務ニ起因スル負傷又ハ疾病ノ為外国政府職員トシテ引続キ昭和20年8月8日迄在職スルコト能ハザリシ者

 一般吏員トシテノ在職年ガ普通退隠料ニ付テノ最短年限未満ノ者ニシテ前項ノ規定ノ適用ニ依リ其ノ在職年ガ普通退隠料ニ付テノ最短年限ニ達スルコトトナルモノノ内昭和36年9月30日以前ニ退職シ若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ普通退隠料ヲ受クル権利又ハ遺族扶助料ヲ受クル権利若ハ資格ヲ取得スルモノトス

 前項ノ規定ハ法律第155号附則第24条の4第2項各号ニ掲グル者ニ相当スルモノニ付テハ適用セズ

 前2項ノ規定ニ依リ普通退隠料又ハ遺族扶助料ヲ受クル権利ヲ取得シタル者ノ普通退隠料又ハ遺族扶助料ノ給与ハ昭和36年10月ヨリ始メルモノトス但シ一般吏員ヲ退職シタルトキニ当該普通退隠料ヲ受クル権利ヲ取得シタルモノトナスナラバ本条例以外ノ法令(条例ヲ含ム)ニ依リ其ノ権利ガ消滅スベキ者又ハ其ノ遺族ニ付テハ当該普通退隠料又ハ之ニ基ク遺族扶助料ヲ給セズ

 第1項ノ規定ニ依リ新ニ普通退隠料又ハ遺族扶助料ヲ給セラルルコトトナル者ガ同一ノ一般吏員トシテノ在職年(外国政府職員トナル前ノ一般吏員トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基ク退職給与金又ハ死亡給与金ヲ受ケタル者ナルトキハ当該普通退隠料又ハ遺族扶助料ノ年額ハ当該退職給与金又ハ死亡給与金ノ金額(其ノ者ガ2以上ノ此等ノモノヲ受ケタル者ナルトキハ其ノ合算額トシ既ニ府ニ返還サレタルモノハ控除ス)ノ15分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス

 第1項第2号又ハ第5号ニ掲グル者(第5号ニ掲グル者ニアリテハ外国政府職員ヲ退職シタル後一般吏員トナラザリシ者ニ限ル)ニ係ル普通退隠料ノ年額ノ基礎トナル給料年額ノ計算ニ付テハ一般吏員ヲ退職シタル当時ノ給料年額ガ6,200円以上ノ者ノ場合ヲ除キ一般吏員ヲ退職シタル当時ニ於テ其ノ当時受ケタル給料年額ト其ノ額ノ1,000分ノ45ニ相当スル額ニ外国政府職員トシテノ在職年数(1年未満ノ端数ハ之ヲ切リ捨テル)ヲ乗ジタル金額トノ合計額ニ相当スル年額ノ給料ヲ受ケタルモノト看做ス但シ其ノ合計額ニ相当スル年額ガ6,200円ヲ超ユルコトトナル場合ニ於テハ6,200円ヲ給料年額ト看做ス

 現役満期、召集解除、解職等ノ事由ニ依リ旧軍人ヲ退職シ外国政府職員トナリタル者ニシテ外国政府職員トナル為一般吏員又ハ公務員ヲ退職シタル者ト同視スベキ事情ニ有ルモノ又ハ一般吏員ヲ退職シタル後本属庁其ノ他ノ官公署ノ要請ニ応ジ外国政府職員トナリタル者ハ第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ外国政府職員トナル為一般吏員又ハ公務員ヲ退職シタル者ト看做ス

(昭36条例42・追加、昭38条例32・昭39条例77・昭44条例4・昭47条例1・昭48条例1・昭50条例4・一部改正)

第63条ノ4 一般吏員トシテノ在職年ニ加ヘラルルコトトサレテイル外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ有スル者ノ内外国政府職員トシテ昭和20年8月8日迄在職シ同日以後引続キ海外ニ有リタル者ノ在職年ノ計算ニ付テハ外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ加ヘタル在職年ニ更ニ当該外国政府職員デナクナリタル日ノ属スル月ノ翌月カラ帰国シタル日ノ属スル月(同月ニ於テ一般吏員又ハ公務員トナリタル場合ニ於テハ其ノ前月)迄ノ期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条ニ規定スル未帰還者ト認メラルル期間ニ限ル)ノ年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

(昭47条例1・追加)

第63条ノ5 第63条ノ3第2項カラ第4項迄ノ規定ハ前条ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ普通退隠料又ハ遺族扶助料ニ付テ準用ス此ノ場合ニ於テ第63条ノ3第2項中「モノノ内昭和36年9月30日以前ニ退職シ若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」ト有ルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和46年10月1日ヨリ」ト同条第4項中「昭和36年10月」ト有ルハ「昭和46年10月」ト読替ルモノトス

 条例第63条ノ3第5項ノ規定ハ公務員トシテノ在職年(外国政府職員トナル前ノ一般吏員トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基ヅキ退職給与金又ハ死亡給与金ヲ受ケタ者ガ有ル場合ニ於ケル前条ノ規定ニ依リ給スベキ普通退隠料又ハ遺族扶助料ノ年額ニ付テ準用ス

(昭47条例1・追加)

第63条ノ6 第63条ノ3第1項第4号ニ規定スル者ニ関スル同条第2項第4項ノ規定ノ適用ニ付テハ同条第2項中「モノノ内昭和36年9月30日以前ニ退職シ若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」ト有ルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和47年10月1日ヨリ」ト同条第4項中「昭和36年10月」ト有ルハ「昭和47年10月」ト読替ルモノトス

(昭48条例1・追加)

第63条ノ7 第63条ノ3第1項第5号ニ規定スル者ニ関スル同条第2項カラ第4項迄ノ規定ノ適用ニ付テハ同条第2項中「モノノ内昭和36年9月30日以前ニ退職シ若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和49年9月1日ヨリ」ト同条第3項中「附則第24条の4第2項各号ニ掲グル者」トアルハ「附則第24条の4第2項第1号カラ第3号迄ニ掲グル者並ニ同項第2号及第3号ニ掲グル者以外ノ公務員ノ子ニシテ昭和49年9月1日前ニ成年ニ達シタルモノ(重度障害ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ子ヲ除ク)」ト同条第4項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和49年9月」ト読替ルモノトス

(昭50条例4・追加、昭56条例19・一部改正)

第63条ノ8 第63条ノ3カラ前条迄ノ規定ハ外国特殊法人職員(法律第155号附則第43条ニ規定スル外国特殊法人職員ヲ謂フ以下同ジ)トシテ在職シタルコトノアル一般吏員ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テコレラノ規定中「外国政府職員」トアルハ「外国特殊法人職員」ト第63条ノ3第1項但書中「同条ノ規定ニ相当スルモノ」トアルハ「同条ノ規定ニ相当スルモノ(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の3第2項第1号及第7条の2第1項第1号ノ規定ヲ含ム)」ト同条第2項中「モノノ内昭和36年9月30日以前ニ退職シ若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和38年10月1日ヨリ」ト同条第4項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和38年10月」ト「退職シタルトキ」トアルハ「退職シタルトキ(退職シタルモノト看做サレタルトキヲ含ム)」ト読替ルモノトス

(昭38条例32・追加、昭39条例77・昭41条例47・昭44条例4・一部改正、昭47条例1・旧第63条の4繰下・一部改正、昭48条例1・旧第63条ノ6繰下・一部改正、昭50条例4・旧第63条ノ7繰下)

第63条ノ9 第63条ノ3第1項第6項第7項第63条ノ4並ニ第63条ノ7ノ規定ハ外国特殊機関職員(法律第155号附則第43条ノ2第1項ニ規定スル外国特殊機関職員ヲ謂フ以下同ジ)トシテ在職シタルコトノアル一般吏員ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第63条ノ3第1項第6項第7項並ニ第63条ノ4ノ規定中「外国政府職員」トアルハ「外国特殊機関職員」ト第63条ノ3第1項但書中「同条ノ規定ニ相当スルモノ」トアルハ「同条ノ規定ニ相当スルモノ(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第2項第2号及第7条の2第1項第2号ノ規定ヲ含ム)」ト読替ルモノトス

 第63条ノ3第2項第4項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ普通退隠料又ハ遺族扶助料ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第2項中「モノノ内昭和36年9月30日以前ニ退職シ若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和48年10月1日(法律第155号附則第43条ノ2第2項ニ規定スル政令デ定ムル職員(以下「政令指定職員」ト謂フ)ニアリテハ昭和51年7月1日)ヨリ」ト同条第4項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和48年10月(政令指定職員ニアリテハ昭和51年7月)」ト「退職シタルトキ」トアルハ「退職シタルトキ(退職シタルモノト看做サレタルトキヲ含ム)」ト読替ルモノトス第63条ノ3第5項ノ規定ハ一般吏員トシテノ在職年(外国特殊機関職員トナル前ノ一般吏員トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基ヅキ退職給与金又ハ死亡給与金ヲ受ケタル者ガ有ル場合ニ於ケル前2項ノ規定ニ依リ給スベキ普通退隠料又ハ遺族扶助料ノ年額ニ付之ヲ準用ス

(昭48条例48・全改、昭50条例4・旧第63条ノ8繰下・一部改正、昭51条例67・一部改正)

第63条ノ10 戦地勤務(法律第155号附則第41条の2第1項ニ規定スル戦地勤務ヲ謂フ以下同ジ)ニ服シタル救護員(法律第155号附則第41条の2第1項ニ規定スル救護員ヲ謂フ以下同ジ)トシテ在職シタルコトノアル者ニシテ一般吏員トナリタルモノニ係ル普通退隠料ノ基礎トナルベキ一般吏員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ戦地勤務ニ服シタル月(一般吏員又ハ公務員ヲ退職シタル月ニ戦地勤務ニ服シタル場合ニ於テハ其ノ翌月)ヨリ戦地勤務ニ服サナクナリタル月(戦地勤務ニ服サナクナリタル月ニ一般吏員又ハ公務員トナリタル場合ニ於テハ其ノ前月)迄ノ救護員トシテノ在職年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル但シ法律第155号附則第41条の2ノ規定ニ依リ公務員トシテノ在職年ニ加ヘラレ又ハ一般吏員トナル前ニ在職シタル他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ノ規定ニシテ同条ノ規定ニ相当スルモノ(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第2項第3号及第7条の2第1項第3号ノ規定ヲ含ム)ニ依リ当該他ノ地方公共団体ノ職員トシテノ在職年月数ニ加ヘラレタル当該救護員トシテノ在職年月数ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

 第63条ノ3第2項乃至第4項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ普通退隠料又ハ遺族扶助料ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第2項中「モノノ内昭和36年9月30日以前ニ退職シ若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和41年10月1日ヨリ」ト同条第4項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和41年10月」ト「退職シタルトキ」トアルハ「退職シタルトキ(退職シタルモノト看做サレタルトキヲ含ム)」ト読替ルモノトス

 第63条ノ3第5項ノ規定ハ前2項ノ規定ニ依リ給スベキ普通退隠料又ハ遺族扶助料ノ年額ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ「外国政府職員」トアルハ「救護員」ト読替ルモノトス

(昭41条例47・追加、昭47条例1・旧第63条の6繰下・昭48条例1・旧第63条ノ8繰下・一部改正、昭50条例4・旧第63条ノ9繰下)

第63条ノ11 一般吏員トシテノ在職年ニ加ヘラルルコトトサレタル救護員トシテノ在職年月数ヲ有スル者ノ内救護員トシテ昭和20年8月9日以後戦地勤務ニ服シタル者ニシテ当該戦地勤務ニ引続キ海外ニアリタルモノノ普通退隠料ノ基礎トナルベキ一般吏員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ当該戦地勤務ニ服スルコトナキニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ帰国シタル日ノ属スル月(同月ニ於テ一般吏員トナリタル場合ニ於テハ其ノ前月)迄ノ期間(未帰還者留守家族等援護法第2条ニ規定スル未帰還者ト認メラルル期間ニ限ル)ノ年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル但シ法律第155号附則第41条の3ノ規定ニ依リ公務員トシテノ在職年ニ加ヘラレ又ハ一般吏員トナル前ニ在職シタル他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ノ規定ニシテ同条ノ規定ニ相当スルモノニ依リ当該他ノ地方公共団体ノ職員トシテノ在職年月数ニ加ヘラレタル当該救護員ノ未帰還者ト認メラルル期間ハ此ノ限リニ在ラズ第63条ノ3第2項乃至第4項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ普通退隠料又ハ遺族扶助料ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第2項中「モノノ内昭和36年9月30日以前ニ退職シ若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和52年8月1日ヨリ」ト同条第3項中「附則第24条の4第2項各号ニ掲グル者」トアルハ「附則第24条の4第2項第1号乃至第3号ニ掲グル者並ニ同項第2号及第3号ニ掲グル者以外ノ公務員ノ子ニシテ昭和52年8月1日前ニ成年ニ達シタルモノ(重度障害ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ子ヲ除ク)」ト同条第4項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和52年8月」ト「退職シタルトキ」トアルハ「退職シタルトキ(退職シタルモノト看做サレタルトキヲ含ム)」ト読替ルモノトス第63条ノ3第5項ノ規定ハ一般吏員トシテノ在職年(救護員トナル前ノ一般吏員トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基ヅキ退職給与金又ハ死亡給与金ヲ受ケタル者アル場合ニ於ケル前2項ノ規定ニ依リ給スベキ普通退隠料又ハ遺族扶助料ノ年額ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ「外国政府職員」トアルハ「救護員」ト読替ルモノトス

(昭52条例35・追加、昭56条例19・一部改正)

第63条ノ12 第51条第1項第54条第1項ノ規定(以下本項ニ於テ「在職年ニ関スル経過規定」ト謂フ)ニ依リ在職年ノ計算ニ付従前ノ例ニ依ルコトトナリタル者ニシテ本条例ノ規定ヲ適用シタルモノトナスナラバ恩給ノ基礎在職年ニ算入サルルコトトナル在職年ヲ有スルモノノ普通退隠料ノ基礎在職年ノ計算ニ付テハ減算年ニ関スル規定ヲ除キ在職年ニ関スル経過規定ニ拘ラズ本条例ノ規定ノ例ニ依ル

 第63条ノ3第2項第4項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ普通退隠料又ハ遺族扶助料ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第2項中「モノノ内昭和36年9月30日以前ニ退職シ若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和49年9月1日ヨリ」ト同条第4項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和49年9月」ト読替ルモノトス

(昭50条例4・追加、昭52条例35・旧第63条ノ11繰下)

第63条ノ13 府立ノ盲学校及聾学校ノ校長、教諭及養護教諭(以下「盲学校等ノ教育職員」ト謂フ)ヲ退職シタル者ガ其ノ後ニ於テ府ノ代用教員等(法律第155号附則第44条の3第1項ニ規定スル代用教員等ニ相当スル者ヲ謂フ以下同ジ)ト為リ引続キ盲学校等ノ教育職員ト為リタル場合ニ於ケル普通退隠料ノ基礎トナルベキ一般吏員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ当該府ノ代用教員等ノ在職年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)ニ依ル改正前ノ恩給法(以下此ノ頃ニ於テ「改正前ノ恩給法」ト謂フ)第62条第3項ニ規定スル学校ノ教育職員(改正前ノ恩給法第22条第1項ニ規定スル教育職員及他ノ法令ニ依リ当該教育職員ト看做サレタル者ヲ謂フ)ヲ退職シタル者ガ其ノ後ニ於テ代用ノ教員等(法律第155号附則第44条の3第1項ニ規定スル代用教員等及府ノ代用教員等ヲ謂フ第4項ニ於テ同ジ)ト為リ引続キ盲学校等ノ教育職員ト為リタル場合ニ於ケル普通退隠料ノ基礎トナルベキ一般吏員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ前項ノ例ニ依ル

 第63条ノ3第2項乃至第4項ノ規定ハ前2項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ普通退隠料又ハ遺族扶助料ニ付キ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第2項中「前項ノ規定」トアルハ「第63条ノ13第1項及第2項」ト「モノノ内昭和36年9月30日以前ニ退職シ若クハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和54年10月1日ヨリ」ト同条第3項中「附則第24条の4第2項各号ニ掲グル者」トアルハ「附則第24条の4第2項第1号乃至第3号ニ掲グル者並ニ同項第2号及第3号ニ掲グル者以外ノ公務員ノ子デ昭和54年10月1日前ニ成年ニ達シタルモノ(重度障害ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ子ヲ除ク)」ト同条第4項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和54年10月」ト読替ルモノトス

 第63条ノ3第5項ノ規定ハ一般吏員トシテノ在職年ニ基ク退職給与金又ハ死亡給与金ヲ受ケタル者ガ有リタル場合ニ於ケル前3項ノ規定ニ依リ給スベキ普通退隠料又ハ遺族扶助料ノ年額ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ「外国政府職員」トアルハ「代用ノ教員等」ト読替ルモノトス

(昭55条例20・追加、昭56条例19・一部改正)

第64条 本条例施行ニ関シ必要ナル規定ハ知事之ヲ定ム

(昭35条例21・旧第63条繰下)

(昭和15年条例第2号)

第10条第2項ノ規定ハ昭和16年5月31日迄之ヲ適用セズ

(昭和15年条例第5号)

第1条 本条例ハ昭和15年4月12日ヨリ之ヲ施行ス

第2条 条例第30条第1項第3号ノ改正規定ハ本条例施行前普通退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生ジタル者及本条例施行ノ際現ニ在職シ本条例施行後退職シテ普通退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生ズル者ニハ之ヲ適用セズ

 前項ニ規定スル者本条例施行後再就職シ其ノ普通退隠料ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ依ル増額分ニ付条例第30条第1項第3号ノ改定規定ヲ適用ス

第3条 条例第38条第3項ノ改定規定ハ届出人ガ昭和12年7月7日以後ニ死亡シタル場合ニ限リ之ヲ適用ス

 条例第38条第3項ノ改定規定ハ本条例施行前戸籍届出ノ受理セラレタル場合ニ付テモ之ヲ適用ス

第4条 届出人ノ死亡後委託ニ基キ為サレタル戸籍届出ガ其ノ受理セラレタル後他ノ法令ノ定ムル所ニ依リ裁判所ノ確認ヲ経タル場合ニ限リ届出人死亡ノ時ニ遡リ其ノ届出アルタルモノト看做サルルモノナル場合ニ於テハ条例第38条第3項ノ改定規定ノ適用ニ付テハ同項中届出人ノ死亡後2年内ニ受理セラレタルトキトアルハ当該法令ノ施行後2年内ニ確認ノ裁判ノ確定シタルトキトシ条例第40条ノ2第1項ノ適用ニ付テハ同項中戸籍届出ノ受理ノ日トアルハ確認ノ裁判確定ノ日トス届出人ノ生存中郵送シタル戸籍ノ届書ガ届出人ノ死亡後本条例施行前受理セラレタル場合ニ於テハ条例第40条ノ2第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中戸籍届出ノ受理ノ日トアルハ本条例施行ノ日トス

第5条 条例第5条ニ規定スル期間ハ前条第1項ノ規定ノ適用セラルル場合ニ於ケル遺族扶助料及一時扶助料並ニ死亡給付金ニ付テハ確認ノ裁判確定ノ日ヨリ同条第2項ノ規定ノ適用セラルル場合ニ於ケル遺族扶助料及一時扶助料並ニ死亡給与金ニ付テハ本条例施行ノ日ヨリ進行ス

第6条 条例第38条第3項ノ改正規定中死亡後2年内トアルハ届出人ガ本条例施行前ニ死亡シ戸籍届出ガ本条例施行後ニ受理セラルル場合ニ於テハ之ヲ本条例施行後2年内トス

 前項ニ規定スル期間ガ第4条ニ規定スル期間ト異ル場合ニ於テハ第4条ニ規定スル期間ニ依ル

(昭和22年条例第8号)

第1条 この条例は、昭和21年4月1日から、これを適用する。但し、第12条の規定は昭和21年10月5日から、これを適用する。

第2条 昭和21年10月4日において現に府吏員たる者が、引き続いて府会職員となつた場合には、これを従前の身分のまま勤続するものとみなし、当分の間、これに京都府吏員恩給条例の規定を準用する。

(昭和22年条例第43号)

第1条 この条例は、昭和22年5月3日から、これを適用する。

第2条 この条例施行の際、現に警務医、武道教師、保健助手の職にある者については、条例第12条の改正規定にかかわらず、3級吏員とみなし、京都府吏員恩給条例を適用する。

第3条 条例第39条第2項の規定による遺族扶助料を給する順位及第40条第3項の規定による遺族扶助料を給する養子については、当分の間、府規則で特別の定をなすことができるものとする。

(昭和23年条例第20号)

第1条 この条例は、昭和22年5月3日から、これを適用する。

第2条 昭和22年京都府条例第8号附則の一部を、次のように改正する。

第2条 昭和21年10月4日において現に府吏員たる者が、引き続いて府会職員となつた場合には、これを従前の身分のまま勤続するものとみなし、当分の間、これに京都府吏員恩給条例の規定を準用する。

(昭和23年条例第54号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。但し、第9条、第9条の2、第38条から第42条まで及び第44条から第48条までの改正規定は、昭和23年1月1日から適用する。

第2条 この条例施行前禁こ以上の刑に処せられた者については、なお従前の例による。

第3条 昭和22年12月31日以前に恩給権者が死亡した場合におけるその生存中の恩給を給与で受けなかつたものの支給については、なお従前の例による。

第4条 昭和22年12月31日までに給与事由の生じた遺族扶助料、一時扶助料及び死亡給与金については、なお従前の例による。但し、昭和23年1月1日以後においては次の特例に従う。

(1) 昭和23年1月1日において現に遺族扶助料を受ける権令又は資格を有する者については、第42条及び第46条の改正規定を適用する。

(2) 昭和23年1月1日において現に遺族扶助料を受ける権利を有する者がある場合において、その者が失権した後においては第39条から第40条まで、第41条及び第44条から第45条の2までの改正規定を適用する。

第5条 削除

(昭26条例25)

(昭和25年条例第67号)

 この条例は、公布の日から施行する。但し、第12条第5号の規定は昭和23年11月1日から、同条第6号の規定は、昭和24年1月12日から、同条第7号の規定は、昭和25年4月1日から、第16条第5号の規定は、昭和23年3月7日から、それぞれ適用する。

 昭和22年5月2日以前に給与事由の生じた恩給については、なお従前の規定による。

 従前の規定による恩給は、この条例により受け、又は受けるべき恩給とみなす。

 昭和22年5月2日以前において、府の有給吏員であつた者が再就職したときは、この条例第12条各号と規定する吏員とみなし、第13条第2項の規定を適用する。

(昭和26年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。但し、第12条第8号の規定は、昭和26年6月12日から、第30条ノ4の改正規定は、昭和26年7月分の恩給から適用する。

(京都府吏員恩給条例臨時特例の廃止)

 京都府吏員恩給条例臨時特例(昭和23年京都府条例第55号)は、廃止する。但し、同条例第19条の規定は、昭和26年1月1日以後においては、適用がなかつたものとする。

(経過的措置)

 昭和23年6月30日以前の給与事由の生じた普通退隠料については、京都府吏員恩給条例第30条ノ3第3項及び第4項の改正規定は、適用しない。

 前項の普通退隠料を受ける者が40歳未満の場合においては、京都府吏員恩給条例第30条ノ3第1項の改正規定にかかわらず、その者が40歳に満ちる月までは、旧京都府吏員恩給条例臨時特例(昭和23年京都府条例第55号)第17条の規定によつて支給することができた額を支給するものとする。

(恩給年額の改正)

 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料、増加退隠料、傷病退隠料又は遺族扶助料については、昭和26年1月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなしてこの条例の規定を適用して算出した年額に改定する。

 旧京都府吏員恩給条例臨時特例(昭和23年京都府条例第55号)第19条の規定が適用された恩給については前項の規定を適用する場合においては、その者の退職又は死亡当時における給料の額により計算した給料年額をもつてその退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額とすることができる。

 前2項の規定による退隠料年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。

附則別表第1号表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

33,208

46,200

39,300

48,000

40,428

49,800

41,592

51,600

42,780

53,400

44,004

55,200

45,264

57,000

46,560

58,800

47,892

60,600

49,260

62,400

50,676

64,200

52,128

66,000

53,616

68,400

55,152

70,800

56,724

73,200

58,356

75,600

60,024

78,000

61,740

80,400

63,504

82,800

65,328

85,200

67,200

87,600

69,120

90,000

71,100

93,600

73,128

97,200

75,228

100,800

77,376

104,400

79,596

108,000

81,876

111,600

84,216

115,200

86,628

118,800

89,112

122,400

91,656

126,000

94,284

129,600

96,984

138,200

99,756

136,800

102,612

140,400

105,552

145,200

108,564

150,000

111,672

154,800

114,876

159,600

118,164

164,400

121,548

170,400

125,028

176,400

128,604

182,400

132,288

188,400

136,068

194,400

139,968

200,400

143,976

206,400

148,092

212,400

152,340

219,600

156,696

226,800

161,184

234,000

165,792

241,200

170,544

249,600

175,428

258,000

180,444

266,400

185,604

274,800

190,920

283,200

196,380

291,600

202,008

300,000

219,840

336,000

239,280

372,000

260,400

408,000

283,440

444,000

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が38,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が283,440円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和26年条例第40号)

 この条例は、公布の日から施行し、第12条第9号の改正規定は、昭和26年6月13日から適用する。

 この条例施行の際現に改正前の京都府吏員恩給条例第30条ノ4の規定により普通退隠料の一部の停止を受けている者の昭和27年6月分までの普通退隠料の停止額については、同条の改正規定にかかわらずなお従前の例による。この場合において、同条の適用については、その者の普通退隠料の年額は、第3項の規定の適用がなかつたものとした場合の年額による。

 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料、増加退隠料、傷病退隠料又は遺族扶助料については、昭和26年10月分以降その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

 前項の規定による退隠料年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

46,200

55,200

48,000

57,000

49,800

58,800

51,600

60,600

53,400

62,400

55,200

64,200

57,000

66,000

58,800

68,400

60,600

70,800

62,400

73,200

64,200

75,600

66,000

78,000

68,400

80,400

70,800

82,800

73,200

85,200

75,600

87,600

78,000

90,600

80,400

93,600

82,800

96,600

85,200

99,600

87,600

103,200

90,000

106,800

93,600

111,000

97,200

115,200

100,800

119,400

104,400

123,600

108,000

127,800

111,600

132,000

115,200

136,800

118,800

141,600

122,400

146,400

126,000

151,200

129,600

156,000

133,200

162,000

136,800

168,000

140,400

174,000

145,200

180,000

150,000

186,000

154,800

192,000

159,600

199,200

164,400

206,400

170,400

213,600

176,400

220,800

182,400

228,000

188,400

235,200

194,400

244,800

200,400

254,400

206,400

264,400

212,400

273,600

219,600

283,200

226,800

292,800

234,000

302,400

241,200

314,400

249,600

326,400

258,000

338,400

266,400

350,400

274,800

363,600

283,200

376,800

291,600

390,000

300,000

402,200

312,000

416,400

324,000

432,000

336,000

447,600

348,000

463,200

360,000

478,800

372,000

494,400

384,000

510,000

396,000

528,000

408,000

546,000

420,000

564,000

432,000

582,000

444,000

600,000

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,094倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和28年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。但し、第30条ノ4の改正規定は、昭和28年7月分の恩給からこれを適用する。

(この条例施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)

第2条 この条例適用前に給与事由の生じた恩給については、この条例の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。

(普通退隠料の停止に関する改正規定の適用)

第3条 改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)第30条ノ3及び第30条ノ4の規定は、この条例適用前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。但し、この条例適用の際現に普通退隠料を受ける者に改正後の恩給条例第30条ノ3の規定を適用する場合においては、この条例適用の際現に受ける年額の普通退隠料について、改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

 この条例適用の際現に在職する者で、この条例適用後8月以内に退職する者に改正後の恩給条例第30条ノ3の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の普通退隠料について、改正前の同前の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

(府吏員の父母又は祖父母の遺族扶助料を受ける権利又は資格の取得)

第4条 府吏員の父母又は祖父母で、昭和23年1月1日以後婚姻に因り遺族扶助料を受ける権利又は資格を失つたもののうち、その婚姻に因り氏を改めなかつた者は、この条例適用の時から、当該遺族扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族が、この条例適用の際現に遺族扶助料を受けている場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が遺族扶助料を受ける権利を失つた時から遺族扶助料を受ける権利を取得するものとする。

(昭和29年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は昭和29年8月31日から適用する。

(昭和32年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第12条第6号の改正規定については昭和31年6月30日から適用する。

(昭和33年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京都府吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第36条及び別表第2号表の改正規定並びに附則第8条の規定は昭和34年7月1日から、第2条の規定は昭和35年7月1日から施行し、第1条中恩給条例第30条ノ4第1項、第30条ノ5、第35条及び別表第1号表の改正規定並びに附則第3条から附則第7条まで、附則第9条及び附則第12条の規定並びに附則別表第1から第3までは、昭和33年10月1日から適用する。

(京都府吏員恩給ノ減額補給ニ関スル条例の廃止)

第2条 京都府吏員恩給ノ減額補給ニ関スル条例(昭和9年京都府条例第5号)は、廃止する。

(府吏員等の恩給年額の改定)

第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した府吏員に給する普通退隠料については、昭和35年7月分以降、これらの者の遺族に給する遺族扶助料のうち、恩給条例第41条第1項第1号に規定する遺族扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料については昭和33年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額が441,000円をこえる普通退隠料及び遺族扶助料(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。

 前項の年額を算出する場合において、遺族扶助料については、恩給条例第41条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する仮定給料年額が157,200円をこえる遺族扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第2号又は第3号に規定する率は、附則別表第2又は附則別表第3の率によるものとする。

 第1項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

第4条 前条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、普通退隠料又は普通扶助料を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもつて、その2人が65歳に満ちた月とみなす。

 前項の規定により年額を改定された普通退隠料及び普通扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

第5条 削除

(昭38条例32)

第6条 附則第3条の規定により年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

第7条 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた増加退隠料の同年9月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

 改正後の恩給条例第35条第7項の規定による加給は昭和33年10月分から、改正後の同条第4項及び第5項の規定による加給は昭和34年1月分から行う。

(昭34条例23・一部改正)

第8条 昭和34年7月1日前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、同日以後もなお従前の例による。

(みなして改正する場合)

第9条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はこれらの者の遺族が昭和33年10月1日以後に新たに普通退隠料又は遺族扶助料を給されることとなる場合においては、その普通退隠料又は遺族扶助料を受ける者は、同年8月31日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた普通退隠料又は遺族扶助料を受けていたものとみなし、附則第3条及び附則第4条の規定を適用するものとする。

(職権改定)

第10条 この条例の附則(前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第11条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

(多額所得による恩給停止)

第12条 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた普通退隠料については、改正後の恩給条例第30条ノ4第1項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

66,600

72,600

68,400

74,400

70,200

76,800

72,000

79,200

74,400

82,800

76,800

86,400

79,800

90,000

82,800

93,600

85,800

97,200

88,800

100,800

91,800

104,400

94,800

108,000

97,800

111,600

100,800

115,200

103,800

120,000

107,400

124,800

111,000

129,600

114,600

134,400

118,200

139,200

123,000

145,200

127,800

151,200

133,200

157,200

138,600

160,700

144,000

166,700

149,400

172,600

154,800

178,600

160,800

181,900

168,000

190,100

175,200

198,200

182,400

206,400

189,600

214,600

196,800

222,700

205,200

231,100

213,600

236,300

222,000

244,700

230,400

253,900

240,000

263,500

249,600

273,100

259,200

282,700

268,800

286,200

279,600

297,000

290,400

309,000

301,200

321,000

314,400

334,200

327,600

347,400

340,800

356,600

354,000

369,800

367,200

375,100

382,800

391,000

398,400

406,800

414,000

422,600

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

422,600円

18.5割

273,100円以上

406,800円以下

19.0割。ただし、仮定給料年額が273,100円以上282,700円以下のものにあつては、286,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

160,700円以上

269,400円以下

20.0割

附則別表第3

仮定給料年額

422,600円

13.9割

273,100円以上

406,800円以下

14.3割。ただし、仮定給料年額が273,100円以上282,700円以下のものにあつては、286,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

160,700円以上

269,400円以下

15.0割

(昭和34年10月16日条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年7月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年10月2日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、京都府吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第35条第4項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。

(知事にかかる給付の選択)

第2条 この条例(前条ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に知事の職に在る者またはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に知事となつた者で同日前に知事としての在職期間を有するものは、同日または同日以後に知事となつた日から60日以内に、恩給条例第4章の規定の適用を受けないことを選択する旨を知事に申し出ることができる。

第3条 前条の規定による選択をする旨を申し出た者にかかる改正後の条例の適用については、その者が施行日または同日以後に知事となつた日以後において知事である間、一般吏員として在職するものとみなす。

第4条 附則第2条の規定による選択をする旨の申し出をしなかつた者の施行日前の知事としての在職期間(昭和21年10月5日以後の知事としての在職期間に限る。)は、施行日以後の知事としての在職期間に合算するものとする。ただし、この条例の施行の際普通退隠料を受ける権利を有する者で、当該普通退隠料の基礎となつた在職期間に知事としての在職期間を有する者の当該知事としての在職期間については、この限りでない。

(知事にかかる納付金の経過措置)

第5条 前条の場合において、当該知事は、前条の規定により合算すべきこととなる施行日前の知事としての在職期間の月数1月につき、同日または同日以後に知事となつた日の属する月におけるその者の給料月額の1,000分の5に相当する金額の納付金をこれらの日から1年以内に一時にまたは分割して府に納付しなければならない。

(増加退隠料に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の際現に第4項症から第6項症までの増加退隠料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額(恩給条例第35条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改正する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

第7条 この条例の施行前に給与事由の生じた第4項症から第6項症までの増加退隠料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお、従前の例による。

第8条 昭和36年12月31日において現に増加退隠料を受けている者のうち、恩給条例第35条第4項に規定する未成年の子が同条第3項に規定する未成年の子と合して4人をこえている者については、昭和37年1月分以降、改正前の同条例同条第2項から第5項までの規定による加給の年額を改正後の同条例同条第2項から第5項までの規定による年額に改定する。

(傷病賜金に関する経過措置)

第9条 この条例の施行前に給与事由の生じた傷病賜金については、なお、従前の例による。

(職権改定)

第10条 附則第6条の規定による増加退隠料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和36年12月22日条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第9条第2項および第3項の規定は、適用日以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。

(昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した者にかかる恩給についての経過措置)

第3条 昭和36年9月30日において現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(以下「条例第37号」という。)の規定を適用された普通退隠料または遺族扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第37号および京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年京都府条例第33号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。この場合において、恩給年額の改定は、受給者の請求を待たずに行なう。

 改正前の条例第37号の規定を適用された者または改正後の同条例の規定を適用されるべき者の普通退隠料または遺族扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての特例)

第4条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、または死亡した府吏員で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の条例第37号第1条に規定する府吏員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこの者を退職し、当日他の府吏員に就職したものとみなし、京都府吏員恩給条例第25条の規定を適用する。

 前項の規定に該当する者またはその遺族が昭和36年9月30日に現に普通退隠料または遺族扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の条例第37号その他恩給の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき普通退隠料または遺族扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和36年10月以降、現に受けている普通退隠料または遺族扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通退隠料または遺族扶助料に改定する。

 第1項の規定は、昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年12月1日以後退職し、または死亡した京都府吏員恩給条例上の公務員または公務員に準ずる者について準用する。

 第2項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者またはその遺族(第2項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「昭和36年9月30日」とあるのは「昭和46年9月30日」と、「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。

(昭46条例28・一部改正)

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

第5条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日からこの条例の適用日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第155号附則第41条第1項または第42条第1項および改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族については、昭和36年10月から退職年金または遺族年金を支給し、同年9月30日において現に同法附則第41条第1項または第42条第1項および改正後の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分からこれら規定を適用してその年額を改定する。

 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

 第1項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員にかかる一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫または都道府県もしくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

(昭和37年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(通算退職年金の支給等に関する経過措置)

第2条 改正後の第18条ノ2および第34条ノ2または第48条ノ4の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職にかかる退職給与金の基礎となつた在職年に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第37条または第48条ノ3の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者にかかる改正後の第37条第2項第2号(改正後の第48条ノ5第2項において準用する同号の規定を含む。以下附則第5条において同じ。)に掲げる金額(その額が第37条第2項第1号(改正後の第48条ノ5第2項において準用する同号の規定を含む。以下この条において同じ。)に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を府に返還したものの当該退職給与金の基礎となつた在職年については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した年数(明治44年4月1日以前に生まれた者にあつては、昭和36年4月1日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した年数)が、それぞれ同表の右欄に掲げる年数以上であるものは、改正後の第18条ノ2又は第48条ノ4の規定の適用については、改正後の第18条ノ2第1号(改正後の第48条ノ5第2項において準用する場合を含む。以下第3項において同じ。)に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生れた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間を合算するときは、当該通算対象期間のうち同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

 次の各号に掲げる者は、改正後の第18条ノ2及び第48条ノ4の規定の適用については、改正後の第18条ノ2第1号に該当するものとみなす。

(1) 第1項の表の左欄に掲げる者(明治44年4月1日以前に生まれた者及び一般吏員については大正11年4月2日以後に、知事については大正6年4月2日以後に生まれた者を除く。)で、昭和36年4月1日以後の在職年数がそれぞれ同表の右欄に掲げる年数以上であるもの

(2) 明治44年4月1日以前に生まれた者で、昭和36年4月1日前の通算対象期間である在職年数と同日以後の在職年数とを合算した年数が10年以上であるもの

(昭37条例18・昭45条例1・昭47条例1・昭61条例26・一部改正)

第4条 改正後の第37条および第48条ノ5の規定は、施行日以後の退職にかかる退職給与金について適用し、同日前の退職にかかる退職給与金については、なお、従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き府吏員であつて、次の各号の一に該当する者について改正後の第37条第1項および第2項(これらの規定を改正後の第48条ノ5第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職給与金の金額の計算上改正後の第37条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第1項および第2項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、同条第3項(改正後の第48条ノ5第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の第20条ノ2および第37条ノ2(これらの規定を改定後の第48条ノ6において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)または第48条ノ2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職にかかる退職給与金(次項の規定により改正後の第37条第2項(改正後の第48条ノ5第2項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職にかかる退職給与金を改正後の第37条第2項の退職給与金とみなして、改正後の第20条ノ2および第37条ノ2または第48条ノ2の規定を適用する。この場合において、改正後の第37条ノ2第1項中「前ニ退職シタル日」とあり、または改正後の第48条ノ2第2項中「退職シタル日」とあるのは、「控除額相当額ヲ府ニ返還シタル日」とする。

第7条 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号)第4条に規定する者で、施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の第48条ノ9中「一時恩給ノ支給ヲ受ケタル後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭61条例26・一部改正)

(昭和37年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表第2号表の改正規定および附則第6条の規定は、昭和38年7月1日から施行し、第18条ノ2の改正規定および附則第11条の規定は、昭和37年4月28日から、第63条の改正規定は、同年5月1日からそれぞれ適用する。

(刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利または資格を失つた者の年金である恩給を受ける権利の取得)

第2条 禁錮以上の刑に処せられ、京都府吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第7条又は第24条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた府吏員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあつては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金である恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。次条において同じ)の規定により刑の言渡しの効力が失われた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

 懲戒免職の処分を受け、恩給条例第24条の規定により恩給を受ける資格を失つた府吏員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかつたとしたならば年金である恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(昭50条例4・一部改正)

第2条の2 昭和20年8月15日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(大正10年法律第85号)又は旧海軍軍法会議法(大正10年法律第91号)に基づく軍法会議(昭和20年勅令第658号に基づく復員裁判所並びに昭和21年勅令第278号により軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁以上の刑に処せられ、恩給条例第7条又は第24条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた府吏員で、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつたもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、昭和49年9月1日から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(昭50条例4・追加)

第2条の3 併合罪について併合して禁以上の刑(前条に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあつては、3年(昭和22年5月2日以前にあつては2年)以下の懲役又は禁の刑に限る。)に処せられ、恩給条例第7条又は第24条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた府吏員のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかつた罪に当たるすべての行為が大赦が受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該府吏員又はその遺族は、前2条の規定の適用がある場合を除き、昭和49年9月1日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。ただし、刑法第52条の規定により別に定められた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあつては2年)を超える懲役又は禁の刑である場合は、この限りでない。

(昭50条例4・追加)

第2条の4 前3条の規定は、府吏員の死亡後恩給条例に規定する遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。

(昭50条例4・追加)

(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定)

第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、もしくは死亡した府吏員またはその遺族に支給する普通退隠料または遺族扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第4条 削除

(昭39条例77)

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 昭和37年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第35条第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。

 昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和38年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた恩給の年額の改定)

第7条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した府吏員またはその遺族で、昭和37年9月30日において現に普通退隠料または遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を次の各号に規定する給料の年額(その年額が414,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年京都府条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則別表第1に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた府吏員にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した府吏員にあつては、旧給与法令がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(昭39条例77・一部改正)

(増加退隠料と併給される普通退隠料等の年額の計算についての特例)

第8条 恩給条例第19条に規定する普通退隠料または同条例第41条第1項第1号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料についての附則第3条および前条の規定の適用については、附則第3条および前条中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が108,200円以下であるときは1,000分の1,131、113,100円であるときは1,000分の1,129、118,200円であるときは1,000分の1,127、123,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 改正後の恩給条例第30条ノ4の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、普通退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の普通退隠料について改正前の恩給条例第30条ノ4または条例第33号附則第12条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第11条 京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

70,800

86,000

72,600

88,300

74,400

90,400

76,800

93,300

79,200

95,100

82,800

98,400

86,400

103,200

90,000

108,200

93,600

113,100

97,200

118,200

100,800

123,100

104,400

128,100

108,000

131,300

111,600

134,500

115,200

138,200

120,000

143,400

124,800

147,800

129,600

152,100

134,400

157,200

139,200

162,300

145,200

167,900

151,200

173,600

157,200

180,700

160,700

185,000

166,700

190,800

172,600

196,400

178,600

207,700

181,900

210,600

190,100

219,100

198,200

230,500

206,400

243,100

214,600

249,500

222,700

255,600

231,100

264,400

236,300

269,500

244,700

284,500

253,900

291,900

263,500

299,600

273,100

314,600

282,700

329,700

286,200

333,600

297,000

346,000

309,000

363,700

321,000

381,200

334,200

392,000

347,400

402,600

356,600

423,900

369,800

445,300

375,100

449,600

391,000

466,600

406,800

488,000

422,600

509,400

430,800

530,700

447,600

544,100

465,600

558,400

483,600

586,000

501,600

613,800

519,600

627,800

537,600

641,400

555,600

669,000

573,600

681,700

594,000

696,700

614,400

724,300

634,800

754,400

657,600

769,900

680,400

784,600

703,200

800,000

726,000

814,800

751,200

844,900

776,400

875,000

801,600

889,800

828,000

905,200

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和38年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(増加退隠料の加給年額の改定等)

第2条 昭和38年9月30日において現に改正前の京都府吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第35条第5項本文に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、同条第2項から第5項までの規定による加給の年額を改正後の同条第2項から第4項までの規定による年額に改定する。

 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の恩給条例第35条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。

第3条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例により年額を改定された普通退隠料または遺族扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例第2条の規定の例による。

 前項の規定は、第3条の規定による京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年京都府条例第33号)の改正に伴う経過措置について準用する。

(職権改定)

第4条 附則第2条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和39年条例第77号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の京都府吏員恩給条例第63条ノ3(同条例第63条ノ4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかるこの条例の施行の日前に給与事由の生じた普通退隠料の基礎となる在職年の計算については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年京都府条例第18号)により年額を改定された普通退隠料または遺族扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の同条例附則第4条または附則第7条第2項の規定の例による。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した府吏員またはその遺族に支給する普通退隠料または遺族扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年京都府条例第18号。以下「条例第18号」という。)附則第8条の規定が適用されている普通退隠料および遺族扶助料については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の京都府吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定によつて算定して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第3条 前条の規定により年額を改定された普通退隠料(増加退隠料に併給される普通退隠料を除く。)または遺族扶助料(妻または子に給する遺族扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通退隠料または遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が、同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上

65歳未満

65歳以上

70歳未満

昭和40年10月分から

昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から

同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から

同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

 前条の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻または子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が、同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上

70歳未満

昭和40年10月分から

同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から

同年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭41条例34・一部改正)

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 昭和40年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第35条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和40年9月30日以前の給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)

第6条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した府吏員またはその遺族で、昭和40年9月30日において現に普通退隠料または遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例によつて算出して得た年額に改定する。

 附則第2条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された普通退隠料および遺族扶助料について準用する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 改正後の恩給条例第30条ノ4の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、普通退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の普通退隠料について改正前の恩給条例第30条ノ4または条例第18号附則第10条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

86,000

103,200

88,300

106,000

90,400

108,500

93,300

112,000

95,100

114,100

98,400

118,100

103,200

123,800

108,200

129,800

113,100

135,700

118,200

141,800

123,100

147,700

128,100

153,700

131,300

157,600

134,500

161,400

138,200

165,800

143,400

172,100

147,800

177,400

152,100

182,500

157,200

188,600

162,300

194,800

167,900

201,500

173,600

208,300

180,700

216,800

185,000

222,000

190,800

229,000

196,400

235,700

207,700

249,200

210,600

252,700

219,100

262,900

230,500

276,600

243,100

291,700

249,500

299,400

255,600

306,700

264,400

317,300

269,500

323,400

284,500

341,400

291,900

350,300

299,600

359,500

314,600

377,500

392,700

395,600

333,600

400,300

346,000

415,200

363,700

436,400

381,200

457,400

392,000

470,400

402,600

483,100

423,900

508,700

445,300

534,400

449,600

539,500

466,600

559,900

488,000

585,600

509,400

611,300

530,700

636,800

544,100

652,900

558,400

670,100

586,000

703,200

613,800

736,600

627,800

753,400

641,400

769,700

669,000

802,800

681,700

818,000

696,700

836,000

724,300

869,200

754,400

905,300

769,900

923,900

784,600

941,500

800,000

960,000

814,800

977,800

844,900

1,013,900

875,000

1,050,000

889,800

1,067,800

905,200

1,086,200

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が、この表に記載された額と合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和41年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(改正後の恩給条例第35条の規定による加給)

第2条 昭和41年9月30日において現に増加退隠料を受ける者の改正後の京都府吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第35条第3項から第5項までの規定に該当する成年の子にかかる加給は、同年10月分から行なう。

(改正後の恩給条例第41条の規定による加給)

第3条 昭和41年9月30日において現に恩給条例第41条第1項第1号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料を受ける者の改正後の同条第3項の規定に該当する成年の子にかかる加給は、同年10月分から行う。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給年額の特例)

第4条 京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号。以下「条例第1号」という。)附則第2条に規定する普通退隠料または遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した府吏員にかかるもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、附則別表の左欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている給料年額および同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定により算出して得た額に改定する。ただし、改正年額が従前の額に達しない者については、この改定を行なわない。

 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料および俸給の合算額の2分の1以下であつたものについては適用しない。

 改正後の条例第1号附則第3条の規定は、第1項の規定により年額を改定された普通退隠料または遺族扶助料の年額について準用する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例)

第5条 普通退隠料又は遺族扶助料で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成2年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通退隠料又は遺族扶助料

普通退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に支給する普通退隠料

普通退隠料についての最短恩給年限以上

954,000

9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満

715,500

6年以上9年未満

572,400

6年未満

477,000

65歳未満の者に支給する普通退隠料(増加退隠料に併給される普通退隠料を除く。)

普通退隠料についての最短恩給年限以上

715,500

65歳未満の者で増加退隠料を受けるものに支給する普通退隠料

9年以上

715,500

6年以上9年未満

572,400

6年未満

477,000

遺族扶助料

普通退隠料についての最短恩給年限以上

667,100

9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満

500,300

6年以上9年未満

400,300

6年未満

333,600

 普通退隠料を受ける権利を取得した者が再び府吏員となつた場合における当該普通退隠料又はこれに基づく遺族扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該普通退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年に再び府吏員となつた後の実在職年を加えた年数とする。

 第1項の規定は、前条第2項に規定する者については適用しない。

 平成2年3月31日以前に給与事由の生じた第1項に規定する普通退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(昭45条例1・昭45条例29・昭47条例33・昭49条例38・昭50条例37・昭51条例67・昭52条例35・昭53条例12・昭54条例29・昭55条例26・昭56条例19・昭57条例24・昭59条例58・昭60条例22・昭61条例26・昭62条例19・昭63条例18・平元条例22・平2条例18・一部改正)

(職権改定)

第6条 附則第4条第1項又は前条第1項の規定による恩給年額の改定は、同条第2項に係るものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭50条例37・一部改正)

附則別表(附則第4条関係)

(昭50条例37・一部改正)

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

実在職年

仮定給料年額

147,700

30年未満

161,400

30年以上

165,800

153,700

30年未満

165,800

30年以上

172,100

161,400

30年未満

177,400

30年以上

182,500

172,100

30年未満

188,600

30年以上

194,800

182,500

30年未満

201,500

30年以上

208,300

201,500

20年未満

208,300

20年以上23年未満

216,800

23年以上

222,000

216,800

20年未満

222,000

20年以上23年未満

229,000

23年以上

235,700

229,000

20年未満

235,700

20年以上27年未満

249,200

27年以上

252,700

249,200

20年未満

252,700

20年以上27年未満

262,900

27年以上

276,600

262,900

20年未満

276,600

20年以上27年未満

291,700

27年以上

299,400

291,700

24年未満

299,400

24年以上30年未満

306,700

30年以上

317,300

306,700

24年未満

317,300

24年以上30年未満

323,400

30年以上

341,400

323,400

30年未満

341,400

30年以上

350,300

341,400

33年未満

350,300

33年以上

359,500

350,300

33年未満

359,500

33年以上

377,500

359,500

33年未満

377,500

33年以上

395,600

377,500

33年未満

395,600

33年以上

400,300

395,600

33年未満

400,300

33年以上

415,200

400,300

33年未満

415,200

33年以上

436,400

436,400

35年未満

436,400

35年以上

457,400

470,400

35年未満

470,400

35年以上

483,100

508,700

35年未満

508,700

35年以上

534,400

534,400

35年未満

534,400

35年以上

539,500

539,500

35年未満

539,500

35年以上

559,900

559,900

35年未満

559,900

35年以上

585,600

611,300

35年未満

611,300

35年以上

636,800

670,100

35年未満

670,100

35年以上

703,200

769,700

35年未満

769,700

35年以上

802,800

869,200

35年未満

869,200

35年以上

905,300

941,500

35年未満

941,500

35年以上

960,000

1,013,900

35年未満

1,013,900

35年以上

1,050,000

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和41年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した府吏員またはその遺族に支給する普通退隠料または遺族扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(1) 普通退隠料または遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に、それぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻および子にかかる普通退隠料または遺族扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる普通退隠料または遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

 前項の普通退隠料または遺族扶助料を受ける者が65歳または70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻または子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した府吏員またはその遺族で、京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号。以下「条例第1号」という。)附則第6条第1項の規定により普通退隠料または遺族扶助料の年額を改定されたものに支給する普通退隠料または遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した府吏員またはその遺族で、昭和42年9月30日において現に普通退隠料または遺族扶助料を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻および子にかかる普通退隠料または遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる普通退隠料または遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

 前条第1項ただし書および第2項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について京都府吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)別表第3号表または別表第4号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)または(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻および子を除く。)にかかる遺族扶助料にあつては同表(ア)または(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者ならびに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻および子にかかる遺族扶助料にあつては同表(ア)または(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者にかかる遺族扶助料にあつては同表(ア)または(イ)の第4欄に掲げる額とする。

 遺族扶助料に関する前2条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳または70歳に達した日に、他の1人も65歳または70歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 昭和42年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第35条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改定後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第1号表の年額が従前の年額(恩給条例第35条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)に達しないものについては、この改定を行なわない。

 昭和42年9月30日において現に改正前の恩給条例第35条第6項に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、前項の規定によるほか、同年10月分以降、その加給の年額を改正後の同条例同条同項の規定による年額に改定する。

 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 改正後の恩給条例第30条ノ4の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、普通退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の普通退隠料について改正前の恩給条例第30条ノ4または条例第1号附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

103,200

113,500

106,000

116,600

108,500

119,400

112,000

123,200

114,100

125,500

118,100

129,900

123,800

136,200

129,800

142,800

135,700

149,300

141,800

156,000

147,700

162,500

153,700

169,100

157,600

173,400

161,400

177,500

165,800

182,400

172,100

189,300

177,400

195,100

182,500

200,800

188,600

207,500

194,800

214,300

201,500

221,700

208,300

229,100

216,800

238,500

222,000

244,200

229,000

251,900

235,700

259,300

249,200

274,100

252,700

278,000

262,900

289,200

276,600

304,300

291,700

320,900

299,400

329,300

306,700

337,400

317,300

349,000

323,400

355,700

341,400

375,500

350,300

385,300

359,500

395,500

377,500

415,300

395,600

435,200

400,300

440,300

415,200

456,700

436,400

480,000

457,400

503,100

470,400

517,400

483,100

531,400

508,700

559,600

534,400

587,800

539,500

593,500

559,900

615,900

585,600

644,200

611,300

672,400

636,800

700,500

652,900

718,200

670,100

737,100

703,200

773,500

736,600

810,300

753,400

828,700

769,700

846,700

802,800

883,100

818,000

899,800

836,000

919,600

869,200

956,100

905,300

995,800

923,900

1,016,300

941,500

1,035,700

960,000

1,056,000

977,800

1,075,600

1,013,900

1,115,300

1,050,000

1,155,000

1,067,800

1,174,600

1,086,200

1,194,800

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が103,200円未満の場合または1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500

10,300

19,100

116,600

10,600

19,600

119,400

10,800

20,000

123,200

11,200

20,700

125,500

11,400

21,100

129,900

11,800

21,900

136,200

12,400

22,900

142,800

13,000

24,000

149,300

13,500

25,100

156,000

14,200

26,200

162,500

14,700

27,300

169,100

15,300

28,400

173,400

15,700

29,100

177,500

16,200

29,900

182,400

16,600

30,700

189,300

17,200

31,800

195,100

17,800

32,900

200,800

18,200

33,700

207,500

18,800

34,900

214,300

19,500

36,000

221,700

20,100

37,200

229,100

20,900

38,600

238,500

21,700

40,100

244,200

22,200

41,100

251,900

22,900

42,400


259,300


23,500


43,600

274,100

24,900

46,100

278,000

25,200

46,700

289,200

26,300

48,600

304,300

27,600

51,100

320,900

29,100

53,900

329,300

30,000

55,400

337,400

30,600

56,700

349,000

31,800

58,700

355,700

32,400

59,900

375,500

34,200

63,200

385,300

35,100

64,800

395,500

35,900

66,500

415,300

37,700

69,800

435,200

39,500

73,100

440,300

40,100

74,100

456,700

41,500

76,800

480,000

43,700

80,800

503,100

45,800

84,700

517,400

47,100

87,100

531,400

48,300

89,400

559,600

50,800

94,100

587,800

53,500

98,900

593,500

53,900

99,800

615,900

56,000

103,600

644,200

58,500

108,300

672,400

61,200

113,100

700,500

63,700

117,800

718,200

65,300

120,800

737,100

67,000

124,000

773,500

70,300

130,100

810,300

73,600

136,200

828,700

75,400

139,400

846,700

76,900

142,400

883,100

80,300

148,500

899,800

81,800

151,300

919,600

83,600

154,700

956,100

86,900

160,800

995,800

90,600

167,500

1,016,300

92,400

170,900

1,035,700

94,100

174,100

1,056,000

96,000

177,600

1,075,600

97,800

180,900

1,115,300

101,400

187,600

1,155,000

105,000

194,300

1,174,600

106,800

197,500

1,194,800

108,600

201,000

仮定給料年額が113,500円未満の場合または1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3

(ア) 恩給条例第41条第1項第2号に規定する遺族扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

700,500

764,200

818,300

585,600

644,200

702,700

752,500

559,900

615,900

671,900

719,500

539,500

593,500

647,400

693,300

377,500

415,300

453,000

485,100

359,500

395,500

431,400

462,000

323,400

355,700

388,100

415,600

262,900

289,200

315,500

337,800

252,700

278,000

303,200

324,700

235,700

259,300

282,800

302,900

229,000

251,900

274,800

294,300

222,000

244,200

266,400

285,300

194,800

214,300

233,800

250,300

172,100

189,300

206,500

221,100

165,800

182,400

199,000

213,100

161,400

177,500

193,700

207,400

157,600

173,400

189,100

202,500

153,700

169,100

184,400

197,500

147,700

162,500

177,200

189,800

141,800

156,000

170,200

182,200

129,800

142,800

155,800

166,800

93,457

102,816

112,178

120,096

(イ) 恩給条例第41条第1項第3号に規定する遺族扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

700,500

764,200

818,300

585,600

644.200

702,700

752,500

559,900

615,900

671,900

719,500

539,500

593,500

647,400

693,300

377,500

415,300

453,000

485,100

323,400

355,700

388,100

415,600

306,700

337,400

368,000

394,100

252,700

278,000

303,200

324,700

235,700

259,300

282,800

302,900

222,000

244,200

266,400

285,300

208,300

229,100

250,000

267,700

194,800

214,300

233,800

250,300

188,600

207,500

226,300

242,400

177,400

195,100

212,900

228,000

157,600

173,400

189,100

202,500

153,700

169,100

184,400

197,500

147,700

162,500

177,200

189,800

141,800

156,000

170,200

182,200

129,800

142,800

155,800

166,800

56,031

61,642

67,255

72,002

(昭和42年12月26日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(除算されていた琉球政府等の職員であつた職員の期間の算入に伴う経過措置)

第6条 昭和42年9月30日において現にこの条例による改正前の京都府吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第63条ノ7の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の普通退隠料または遺族扶助料の支給を受けている者については、昭和42年10月分から、その年額をこの条例による改正後の恩給条例第63条ノ7の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする普通退隠料または遺族扶助料の年額に改定する。

(昭和43年10月4日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した府吏員またはその遺族に支給する普通退隠料または遺族扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻および子にかかる普通退隠料および遺族扶助料については、京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年京都府条例第20号。以下「条例第20号」という。)附則第2条第1項第2号および第2項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

 65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻および子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる普通退隠料または遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の給料年額とみなす。

 第1項の普通退隠料または遺族扶助料を受ける者が昭和43年10月1日後65歳または70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻または子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、昭和43年10月1日に65歳または70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した府吏員またはその遺族で、条例第20号附則第2条第3項または第3条第1項の規定により普通退隠料または遺族扶助料の年額を改定されたものに支給する普通退隠料または遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した府吏員またはその遺族で、普通退隠料または遺族扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通退隠料または遺族扶助料について京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号。以下「条例第1号」という。)附則第2条および条例第20号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻および子にかかる普通退隠料または遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる普通退隠料または遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

 前条第1項ただし書および第3項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について京都府吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)別表第3号表または別表第4号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)または(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻および子を除く。)にかかる遺族扶助料にあつては同表(ア)または(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者ならびに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻および子にかかる遺族扶助料にあつては同表(ア)または(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者にかかる遺族扶助料にあつては同表(ア)または(イ)の第4欄に掲げる額とする。

 遺族扶助料に関する前2条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳または70歳に達した日に、他の1人も65歳または70歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 昭和43年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第35条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第1号表の年額が従前の年額(恩給条例第35条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 改正後の恩給条例第30条ノ4の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、普通退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の普通退隠料について改定前の恩給条例第30条ノ4または条例第20号附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

113,500

123,800

116,600

127,200

119,400

130,200

123,200

134,400

125,500

136,900

129,900

141,700

136,200

148,600

142,800

155,800

149,300

162,800

156,000

170,200

162,500

177,200

169,100

184,400

173,400

189,100

177,500

193,700

182,400

199,000

189,300

206,500

195,100

212,900

200,800

219,000

207,500

226,300

214,300

233,800

221,700

241,800

229,100

250,000

238,500

260,200

244,200

266,400

251,900

274,800

259,300

282,800

274,100

299,000

278,000

303,200

289,200

315,500

304,300

331,900

320,900

350,000

329,300

359,300

337,400

368,000

349,000

380,800

355,700

388,100

375,500

409,700

385,300

420,400

395,500

431,400

415,300

453,000

435,200

474,700

440,300

480,400

456,700

498,200

480,000

523,700

503,100

548,900

517,400

564,500

531,400

579,700

559,600

610,400

587,800

641,300

593,500

647,400

615,900

671,900

644,200

702,700

672,400

733,600

700,500

764,200

718,200

783,500

737,100

804,100

773,500

843,800

810,300

883,900

828,700

904,100

846,700

923,600

883,100

963,400

899,800

981,600

919,600

1,003,200

956,100

1,043,000

995,800

1,086,400

1,016,300

1,108,700

1,035,700

1,129,800

1,056,000

1,152,000

1,075,600

1,173,400

1,115,300

1,216,700

1,155,000

1,260,000

1,174,600

1,281,400

1,194,800

1,303,400

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が113,500円未満の場合または1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800

8,800

15,500

127,200

9,000

15,900

130,200

9,200

16,300

134,400

9,500

16,800

136,900

9,700

17,100

141,700

10,100

17,700

148,600

10,500

18,500

155,800

11,000

19,400

162,800

11,600

20,400

170,200

12,000

21,200

177,200

12,600

22,200

184,400

13,100

23,100

189,100

13,400

23,700

193,700

13,700

24,200

199,000

14,100

24,800

206,500

14,600

25,800

212,900

15,100

26,600

219,000

15,500

27,400

226,300

16,100

28,300

233,800

16,500

29,200

241,800

17,100

30,200

250,000

17,700

31,200

260,200

18,400

32,500

266,400

18,900

33,300

274,800

19,500

34,400

282,800

20,100

35,400

299,000

21,200

37,400

303,200

21,500

37,900

315,500

22,300

39,400

331,900

23,500

41,500

350,000

24,800

43,800

359,300

25,400

44,900

368,000

26,100

46,000

380,800

26,900

47,600

388,100

27,500

48,500

409,700

29,000

51,200

420,400

29,700

52,500

431,400

30,600

53,900

453,000

32,100

56,600

474,700

33,600

59,400

480,400

34,000

60,000

498,200

35,300

62,300

523,700

37,100

65,400

548,900

38,900

68,600

564,500

40,000

70,500

579,700

41,100

72,500

610,400

43,300

76,300

641,300

45,400

80,100

647,400

45,900

80,900

671,900

47,600

84,000

702,700

49,800

87,900

733,600

51,900

91,700

764,200

54,100

95,500

783,500

55,500

97,900

804,100

57,000

100,500

843,800

59,800

105,500

883,900

62,600

110,500

904,100

64,000

113,000

923,600

65,500

115,500

963,400

68,200

120,400

981,600

69,500

122,700

1,003,200

71,100

125,400

1,043,000

73,900

130,400

1,086,400

76,900

135,800

1,108,700

78,500

138,600

1,129,800

80,000

141,200

1,152,000

81,600

144,000

1,173,400

83,100

146,600

1,216,700

86,200

152,100

1,260,000

89,300

157,500

1,281,400

90,700

160,100

1,303,400

92,400

163,000

仮定給料年額が123,800円未満の場合または1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に、110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3

(ア) 恩給条例第41条第1項第2号に規定する遺族扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

764,200

818,300

859,700

585,600

702,700

752,500

790,600

559,900

671,900

719,500

755,900

539,500

647,400

693,300

728,300

377,500

453,000

485,100

509,600

359,500

431,400

462,000

485,300

323,400

388,100

415,600

436,600

262,900

315,500

337,800

354,900

252,700

303,200

324,700

341,100

235,700

282,800

302,900

318,200

229,000

274,800

294,300

309,200

222,000

266,400

285,300

299,700

194,800

233,800

250,300

263,000

172,100

206,500

221,100

232,300

165,800

199,000

213,100

223,800

161,400

193,700

207,400

217,900

157,600

189,100

202,500

212,800

153,700

184,400

197,500

207,500

147,700

177,200

189,800

199,400

141,800

170,200

182,200

191,400

129,800

155,800

166,800

175,200

93,457

112,178

120,096

126,144

(イ) 恩給条例第41条第1項第3号に規定する遺族扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

764,200

818,300

859,700

585,600

702,700

752,500

790,600

559,900

671,900

719,500

755,900

539,500

647,400

693,300

728,300

377,500

453,000

485,100

509,600

323,400

388,100

415,600

436,600

306,700

368,000

394,100

414,000

252,700

303,200

324,700

341,100

235,700

282,800

302,900

318,200

222,000

266,400

285,300

299,700

208,300

250,000

267,700

281,200

194,800

233,800

250,300

263,000

188,600

226,300

242,400

254,600

177,400

212,900

228,000

239,500

157,600

189,100

202,500

212,800

153,700

184,400

197,500

207,500

147,700

177,200

189,800

199,400

141,800

170,200

182,200

191,400

129,800

155,800

166,800

175,200

56,031

67,255

72,002

75,628

(昭和44年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

第3条 昭和43年12月31日において現に第2条の規定による改正前の京都府吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第63条ノ3第1項第3号(第63条ノ4において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の普通退隠料または遺族扶助料を受けている者については、昭和44年1月分以降、その年額を第2条の規定による改正後の恩給条例第63条ノ3(第64条ノ4において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする普通退隠料または遺族扶助料の年額に改定する。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例の規定および附則第13条の規定は、昭和44年11月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した府吏員またはその遺族に支給する普通退隠料または遺族扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族扶助料にあつては、第1条の規定による改正前の京都府吏員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第41条第2項および第3項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻および子にかかる普通退隠料および遺族扶助料については、京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年京都府条例第27号。以下「条例第27号」という。)附則第2条第2項および第3項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した府吏員またはその遺族で、条例第27号附則第2条第4項または第3条第1項の規定により普通退隠料または遺族扶助料の年額を改定されたものに支給する普通退隠料または遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した府吏員またはその遺族として普通退隠料または遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族扶助料にあつては、改正前の条例第41条第2項および第3項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通退隠料または遺族扶助料について京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)附則第2条、京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年京都府条例第20号)附則第2条第1項第1号および条例第27号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通退隠料または遺族扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 昭和44年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の条例第35条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第1号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の条例第35条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第35条第2項から第5項までの規定による年額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻にかかるものにあつては12,000円に、その他の扶養家族のうち1人にかかるものにあつては7,200円に改定する。

 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第41条第2項および第3項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち1人にかかるものにあつては、7,200円に改定する。

 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた遺族扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第7条 昭和44年9月30日において現に増加退隠料を受けている者の増加退隠料については、附則第4条の規定によりその年額を改定するほか、同年10月分以降、その者に恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号。以下「法律第91号」という。)による改正後の恩給法別表第1号表ノ2の規定を適用した場合におけるその者の重度障害の程度にそれぞれ相応する増加退隠料に改定する。ただし、その者につきこの表の規定を適用した場合における重度障害の程度が法律第91号による改正前の恩給法別表第1号表ノ2の規定を適用した場合における重度障害の程度と異ならない場合においては、この改正を行わない。

 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加退隠料に係る重度障害の程度については、なお従前の例による。

(昭56条例19・一部改正)

第8条 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(除算されていた奄美群島の区域における琉球政府等の職員期間の算入に伴う経過措置)

第9条 昭和44年9月30日において現に普通退隠料または遺族扶助料を受けている者について改正後の条例第63条ノ7の規定を適用するとしたならば、これらの年金の額が増加することとなるときは、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例第63条ノ7の規定を適用して計算した在職年を基礎とする普通退隠料または遺族扶助料の年額に改定する。

 昭和44年9月30日以前に給与事由が生じた普通退隠料または遺族扶助料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

 改正後の条例第63条ノ7に規定する奄美群島の区域における琉球政府等の職員として在職した期間中に支給を受けた普通退隠料があるときは、その支給を受けた普通退隠料の額の15分の1(遺族扶助料にあつては、30分の1)に相当する額をその年額から控除した額とする。

(改定年額の一部停止)

第10条 附則第2条、第3条および第9条ならびに第3条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第5条の規定により年額を改定された普通退隠料(増加退隠料と併給される普通退隠料を除く。以下この条において同じ。)または遺族扶助料(妻または子に支給する遺族扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの普通退隠料または遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分および12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第7条および第9条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第12条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

(通算退職年金の受給資格の特例に関する経過措置)

第13条 改正後の京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年京都府条例第4号)附則第3条第3項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなる者については、昭和44年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合は、その達した日の属する月の翌月分)から通算退職年金を支給する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

123,800

149,400

127,200

153,500

130,200

157,100

134,400

162,200

136,900

165,200

141,700

171,000

148,600

179,300

155,800

188,000

162,800

196,500

170,200

205,300

177,200

213,900

184,400

222,600

189,100

228,200

193,700

233,700

199,000

240,100

206,500

249,200

212,900

256,900

219,000

264,300

226,300

273,100

233,800

282,100

241,800

291,800

250,000

301,600

260,200

313,900

266,400

321,500

274,800

331,600

282,800

341,300

299,000

360,800

303,200

365,900

315,500

380,700

331,900

400,500

350,000

422,400

359,300

433,500

368,000

444,100

380,800

459,500

388,100

468,300

409,700

494,300

420,400

507,200

431,400

520,600

453,000

546,600

474,700

572,800

480,400

579,600

498,200

601,200

523,700

631,900

548,900

662,300

564,500

681,100

579,700

699,500

610,400

736,600

641,300

773,800

647,400

781,200

671,900

810,700

702,700

847,900

733,600

885,200

764,200

922,100

783,500

945,400

804,100

970,300

843,800

1,018,200

883,900

1,066,600

904,100

1,090,900

923,600

1,114,500

963,400

1,162,500

981,600

1,184,500

1,003,200

1,210,500

1,043,000

1,258,600

1,086,400

1,310,900

1,108,700

1,337,800

1,129,800

1,363,300

1,152,000

1,390,100

1,173,400

1,415,900

1,216,700

1,468,100

1,260,000

1,520,400

1,281,400

1,546,200

1,303,400

1,572,800

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が123,800円未満の場合または1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年7月30日条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(京都府税外収入延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

 改正後の徴収条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以後に到来する同条に規定する納期限にかかる延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限にかかる延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(京都府市町村振興基金条例の一部改正に伴う経過措置)

 京都府市町村振興基金条例第5条第5号に規定する延滞利息で施行日前に交付した資金にかかるものの額の計算については、なお従前の例による。

(昭和45年10月15日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した府吏員またはその遺族に支給する普通退隠料または遺族扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した府吏員またはその遺族で、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年京都府条例第1号。以下「条例第1号」という。)附則第2条第2項または第3条の規定により普通退隠料または遺族扶助料の年額を改定されたものに支給する普通退隠料または遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した府吏員またはその遺族として普通退隠料または遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通退隠料または遺族扶助料については京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)附則第2条、京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年京都府条例第20号)附則第2条第1項第1号、京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年京都府条例第27号)附則第2条第1項および条例第1号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 昭和45年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(京都府吏員恩給条例第35条第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第1号表の年額に改定する。

 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

149,400

162,500

153,500

166,900

157,100

170,800

162,200

176,400

165,200

179,700

171,000

186,000

179,300

195,000

188,000

204,500

196,500

213,700

205,300

223,300

213,900

232,600

222,600

242,100

228,200

248,200

233,700

254,100

240,100

261,100

249,200

271,000

256,900

279,400

264,300

287,400

273,100

297,000

282,100

306,800

291,800

317,300

301,600

328,000

313,900

341,400

321,500

349,600

331,600

360,600

341,300

371,200

360,800

392,400

365,900

397,900

380,700

414,000

400,500

435,500

422,400

459,400

433,500

471,400

444,100

483,000

459,500

499,700

468,300

509,300

494,300

537,600

507,200

551,600

520,600

566,200

546,600

594,400

572,800

622,900

579,600

630,300

601,200

653,800

631,900

687,200

662,300

720,300

681,100

740,700

699,500

760,700

736,600

801,100

773,800

841,500

781,200

849,600

810,700

881,600

847,900

922,100

885,200

962,700

922,100

1,002,800

945,400

1,028,100

970,300

1,055,200

1,018,200

1,107,300

1,066,600

1,159,900

1,090,900

1,186,400

1,114,500

1,212,000

1,162,500

1,264,200

1,184,500

1,288,100

1,210,500

1,316,400

1,258,600

1,368,700

1,310,900

1,425,600

1,337,800

1,454,900

1,363,300

1,482,600

1,390,100

1,511,700

1,415,900

1,539,800

1,468,100

1,596,600

1,520,400

1,653,400

1,546,200

1,681,500

1,572,800

1,710,400

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が149,400円未満の場合または1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和46年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した府吏員またはその遺族に支給する普通退隠料または遺族扶助料については、その年額を昭和46年1月分から同年9月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した府吏員またはその遺族で、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年京都府条例第29号。以下「条例第29号」という。)附則第2条第2項または第3条の規定により普通退隠料または遺族扶助料の年額を改定されたものに支給する普通退隠料または遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した府吏員またはその遺族として普通退隠料または遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通退隠料または遺族扶助料について京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)附則第2条、京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年京都府条例第20号)附則第2条第1項第1号、京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年京都府条例第27号)附則第2条第1項、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年京都府条例第1号)附則第2条第1項および京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年京都府条例第29号)附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第4条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の年算について改正後の京都府吏員恩給条例別表第3号表または別表第4号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(イ)または(ロ)の第1欄に掲げる額は、同表(イ)または(ロ)の第2欄に掲げる額とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 増加退隠料については、その年額(京都府吏員恩給条例第35条第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつては附則別表第4の年額に、同年10月分以降にあつては改正後の京都府吏員恩給条例別表第1号表の年額に改定する。

 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年1月1日以後同年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第5の金額とする。

(京都府吏員恩給条例第40条の改正に伴う経過措置)

第7条 改正後の条例第40条の規定により新たに遺族扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第8条 附則第2条第1項に規定する普通退隠料または遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した府吏員にかかるもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあつては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあつては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、もしくは死亡した府吏員またはその遺族に支給する普通退隠料または遺族扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該府吏員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和28年京都府条例第3号)別表の左欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階(公務による傷病のため退職し、または死亡した者にかかる普通退隠料または遺族扶助料については2段階)上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、または死亡した者にかかる普通退隠料または遺族扶助料については当該2段階上位の旧基礎給料年額)を当該普通退隠料または遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなす。

 前項に規定する普通退隠料または遺族扶助料に関する附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額」とあるのは、「同年10月分以降にあつては附則第8条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について、普通退隠料または遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した普通退隠料または遺族扶助料について恩給年額の改定に関する条例の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和28年京都府条例第3号)第3項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通退隠料または遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額」とする。

 前3項の規定は、第2項に規定する普通退隠料または遺族扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通退隠料または遺族扶助料については、適用しない。

 第1項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者であつて、適給年額計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料および俸給の合算額の2分の1以下であつたものについては、適用しない。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 改正後の条例第30条の4の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

162,500

165,800

166,900

170,400

170,800

174,400

176,400

180,000

179,700

183,400

186,000

189,800

195,000

199,000

204,500

208,700

213,700

218,100

223,300

227,900

232,600

237,400

242,100

247,100

248,200

253,300

254,100

259,400

261,100

266,500

271,000

276,600

279,400

285,200

287,400

293,400

297,000

303,100

306,800

313,100

317,300

323,900

328,000

334,800

341,400

348,400

349,600

356,900

360,600

368,100

371,200

378,800

392,400

400,500

397,900

406,100

414,000

422,600

435,500

444,600

459,400

468,900

471,400

481,200

483,000

493,000

499,700

510,000

509,300

519,800

537,600

548,700

551,600

563,000

566,200

577,900

594,400

606,700

622,900

635,800

630,300

643,400

653,800

667,300

687,200

701,400

720,300

735,200

740,700

756,000

760,700

776,400

801,100

817,600

841,500

858,900

849,600

867,100

881,600

899,900

922,100

941,200

962,700

982,600

1,002,800

1,023,500

1,028,100

1,049,400

1,055,200

1,077,000

1,107,300

1,130,200

1,159,900

1,183,900

1,186,400

1,210,900

1,212,000

1,237,100

1,264,200

1,290,400

1,288,100

1,314,800

1,316,400

1,343,700

1,368,700

1,397,000

1,425,600

1,455,100

1,454,900

1,485,000

1,482,600

1,513,300

1,511,700

1,543,000

1,539,800

1,571,600

1,596,600

1,629,600

1,653,400

1,687,600

1,681,500

1,716,300

1,710,400

1,745,800

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が162,500円未満の場合または1,710,400円をこえる場合においては、その年額に1.0207を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

162,500

179,700

166,900

184,700

170,800

189,000

176,400

195,100

179,700

198,800

186,000

205,700

195,000

215,700

204,500

226,200

213,700

236,400

223,300

247,000

232,600

257,300

242,100

267,900

248,200

274,600

254,100

281,200

261,100

288,900

271,000

299,800

279,400

309,200

287,400

318,000

297,000

328,600

306,800

339,400

317,300

351,100

328,000

362,900

341,400

377,700

349,600

386,900

360,600

399,000

371,200

410,600

392,400

434,100

397,900

440,200

414,000

458,100

435,500

481,900

459,400

508,300

471,400

521,600

483,000

534,400

499,700

552,800

509,300

563,500

537,600

594,800

551,600

610,300

566,200

626,400

594,400

657,700

622,900

689,200

630,300

697,400

653,800

723,400

687,200

760,300

720,300

797,000

740,700

819,500

760,700

841,600

801,100

886,300

841,500

931,000

849,600

939,900

881,600

975,500

922,100

1,020,300

962,700

1,065,100

1,002,800

1,109,500

1,028,100

1,137,500

1,055,200

1,167,500

1,107,300

1,225,100

1,159,900

1,283,300

1,186,400

1,312,600

1,212,000

1,341,000

1,264,200

1,398,800

1,288,100

1,425,200

1,316,400

1,456,600

1,368,700

1,514,300

1,425,600

1,577,300

1,454,900

1,609,700

1,482,600

1,640,400

1,511,700

1,672,600

1,539,800

1,703,600

1,596,600

1,766,500

1,653,400

1,829,400

1,681,500

1,860,500

1,710,400

1,892,400

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が162,500円未満の場合または1,710,400円をこえる場合においては、その年額に1.1064を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第3

(イ) 条例第41条第1項第2号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

1,109,500

1,023,500

1,020,300

941,200

975,500

899,900

939,900

867,100

657,700

606,700

626,400

577,900

563,500

519,800

458,100

422,600

440,200

406,100

410,600

378,800

399,000

368,100

386,900

356,900

339,400

313,100

299,800

276,600

288,900

266,500

281,200

259,400

274,600

253,300

267,900

247,100

257,300

237,400

247,000

227,900

226,200

208,700

173,797

160,352

(ロ) 条例第41条第1項第3号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

1,109,500

1,023,500

1,020,300

941,200

975,500

899,900

939,900

867,100

657,700

606,700

563,500

519,800

534,400

493,000

440,200

406,100

410,600

378,800

386,900

356,900

362,900

334,800

339,400

313,100

328,600

303,100

309,200

285,200

274,600

253,300

267,900

247,100

257,300

237,400

247,000

227,900

226,200

208,700

130,442

120,351

附則別表第4

(昭56条例19・一部改正)

重度障害ノ程度

金額

特別項症

第1項症ノ金額ニ其ノ10分ノ7以内ノ金額ヲ加ヘタル金額

第1項症

516,000円

第2項症

418,000

第3項症

335,000

第4項症

253,000

第5項症

196,000

第6項症

150,000

附則別表第5

傷病ノ程度

金額

第1款症

548,000円

第2款症

455,000

第3款症

390,000

第4款症

321,000

第5款症

257,000

(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。ただし、第1条中京都府吏員恩給条例第34条ノ2の改正規定および第2条の規定は、昭和46年11月1日から適用する。

(通算退職年金の額の引上げ措置に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第34条ノ2の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、昭和46年11月1日において現に支給を受けている通算退職年金の額が増加することとなる者については、同年11月分からその額を改定する。

(京都府吏員恩給条例第63条ノ3の改正に伴う経過措置)

第3条 昭和46年9月30日において現に普通退隠料または遺族扶助料を受けている者で改正後の条例第63条ノ3(同条例第63条ノ6および第63条ノ7において準用する場合を含む。)の規定により普通退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(通算退職年金の受給資格の特例に関する経過措置)

第4条 改正後の京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年京都府条例第4号)附則第3条第1項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなる者については、昭和46年11月分から通算退職年金を支給する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則第2条の規定による通算退職年金額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和47年10月20日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した府吏員またはその遺族に支給する普通退隠料または遺族扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した府吏員またはその遺族で、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和46年京都府条例第28号)附則第2条第2項または第3条の規定により普通退隠料または遺族扶助料の年額を改定されたものに支給する普通退隠料または遺族扶助料の年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合において準用する」と読み替えるものとする。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した府吏員またはその遺族として普通退隠料または遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通退隠料または遺族扶助料について京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定に相当する規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる普通退隠料または遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者にかかる当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定を適用して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1.756

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1.640

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1.528

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

1.427

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

1.350

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

1.271

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

1.193

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

1.101

第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの遺族扶助料の年額の計算については、改正後の条例別表第3号表中「240,000円」とあるのは「217,671円」と、同条例別表第4号表中「180,000円」とあるのは「163,371円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 増加退隠料については、昭和47年10月分以降、その年額(京都府吏員恩給条例第35条第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第1号表の年額を改定する。

第6条 昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第7条 妻にかかる年額の加給をされた増加退隠料については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を20,400円に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第30条の4の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

179,700

197,800

184,700

203,400

189,000

208,100

195,100

214,800

198,800

218,900

205,700

226,500

215,700

237,500

226,200

249,000

236,400

260,300

247,000

271,900

257,300

283,300

267,900

295,000

274,600

302,300

281,200

309,600

288,900

318,100

299,800

330,100

309,200

340,400

318,000

350,100

328,600

361,800

339,400

373,700

351,100

386,600

362,900

399,600

377,700

415,800

386,900

426,000

399,000

439,300

410,600

452,100

434,100

477,900

440,200

484,700

458,100

504,400

481,900

530,600

508,300

559,600

521,600

574,300

534,400

588,400

552,800

608,600

563,500

620,400

594,800

654,900

610,300

671,900

626,400

689,700

657,700

724,100

689,200

758,800

697,400

767,800

723,400

796,500

760,300

837,100

797,000

877,500

819,500

902,300

841,600

926,600

886,300

975,800

931,000

1,025,000

939,900

1,034,800

975,500

1,074,000

1,020,300

1,123,400

1,065,100

1,172,700

1,109,500

1,221,600

1,137,500

1,252,400

1,167,500

1,285,400

1,225,100

1,348,800

1,283,300

1,412,900

1,312,600

1,445,200

1,341,000

1,476,400

1,398,800

1,540,100

1,425,200

1,569,100

1,456,600

1,603,700

1,514,300

1,667,200

1,577,300

1,736,600

1,609,700

1,772,300

1,640,400

1,806,100

1,672,600

1,841,500

1,703,600

1,875,700

1,766,500

1,944,900

1,829,400

2,014,200

1,860,500

2,048,400

1,892,400

2,083,500

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が179,700円未満の場合または1,892,400円をこえる場合においては、その年額に1.101を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和48年1月10日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。ただし、改正前の京都府吏員恩給条例第63条ノ9を削る規定は、昭和47年5月15日から適用し、同日前に給付事由の生じた普通退隠料または遺族扶助料については、なお従前の例による。

(京都府吏員恩給条例第63条ノ3の改正等に伴う経過措置)

第2条 改正後の条例第63条ノ3および第63条ノ9(同条例第63条ノ7および第63条ノ8において準用する場合を含む。)の規定により、普通退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者にかかる普通退隠料または遺族扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和48年10月18日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員またはその遺族に支給する普通退隠料または遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に支給する普通退隠料もしくは遺族扶助料または70歳未満の妻もしくは子に支給する遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻および子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則第3条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和48年総理府令第41号)の例により定める額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあつてはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。

 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額がこれらの併給された給料および俸給の合算額の2分の1以下であつたものについては、適用しない。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その年額(この条例による改正前の京都府吏員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第35条第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第1号表の年額に改定する。

第5条 昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第6条 妻にかかる年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、28,800円に改定する。

 改正前の条例第35条第3項に規定する妻以外の扶養家族にかかる年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

 改正前の条例第35条第7項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、72,000円に改定する。

第7条 扶養遺族にかかる年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

197,800

244,100

203,400

251,000

208,100

256,800

214,800

265,100

218,900

270,100

226,500

279,500

237,500

293,100

249,000

307,300

260,300

321,200

271,900

335,500

283,300

349,600

295,000

364,000

302,300

373,000

309,600

382,000

318,100

392,500

330,100

407,300

340,400

420,100

350,100

432,000

361,800

446,500

373,700

461,100

386,600

477,100

399,600

493,100

415,800

513,100

426,000

525,700

439,300

542,100

452,100

557,900

477,900

589,700

484,700

598,100

504,400

622,400

530,600

654,800

559,600

690,500

574,300

708,700

588,400

726,100

608,600

751,000

620,400

765,600

654,900

808,100

671,900

829,100

689,700

851,100

724,100

893,500

758,800

936,400

767,800

947,500

796,500

982,900

837,100

1,033,000

877,500

1,082,800

902,300

1,113,400

926,600

1,143,400

975,800

1,204,100

1,025,000

1,264,900

1,034,800

1,276,900

1,074,000

1,325,300

1,123,400

1,386,300

1,172,700

1,447,100

1,221,600

1,507,500

1,252,400

1,545,500

1,285,400

1,586,200

1,348,800

1,664,400

1,412,900

1,743,500

1,445,200

1,783,400

1,476,400

1,821,900

1,540,100

1,900,500

1,569,100

1,936,300

1,603,700

1,979,000

1,667,200

2,057,300

1,736,600

2,143,000

1,772,300

2,187,000

1,806,100

2,228,700

1,841,500

2,272,400

1,875,700

2,314,600

1,944,900

2,400,000

2,014,200

2,485,500

2,048,400

2,527,700

2,083,500

2,571,000

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した公務員または公務員に準ずる者にかかる場合にあつては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した公務員または公務員に準ずる者にかかる場合にあつては1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を昭和47年4月1日以後に退職した公務員または公務員に準ずる者にかかる場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和48年条例第48号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、京都府吏員恩給条例第34条ノ2の改正規定は、昭和48年11月1日から適用する。

第2条 この条例による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第63条ノ8の規定により、普通退隠料の基礎となるべき一般吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者にかかる普通退隠料または遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和49年条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額(昭和45年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した府吏員に係る場合にあつては、その年額の計算の基礎となつている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料で、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年京都府条例第33号)附則第3条ただし書(同条例附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)及び京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府条例第38号)附則の規定を適用したとしたならば昭和48年8月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その年額(京都府吏員恩給条例第35条第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第1号表の年額に改定する。

第4条 昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、42,000円に改定する。

 京都府吏員恩給条例第35条第2項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき12,000円)として算出して得た年額を改定する。

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき12,000円)として算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)

第7条 70歳以上の者又は増加退隠料を受ける70歳未満の者に支給する普通退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる普通退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号)附則第5条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもつてその年額とされている普通退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通退隠料及び遺族扶助料の年額の算定の基礎となる普通退隠料の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

 前項に規定する普通退隠料又は遺族扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

 第1項に規定する普通退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に支給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(昭50条例37・昭51条例67・昭53条例12・昭54条例29・一部改正)

(職権改正)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

(昭50条例37・一部改正)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

244,100

302,200

251,000

310,700

256,800

317,900

265,100

328,200

270,100

334,400

279,500

346,000

293,100

362,900

307,300

380,400

321,200

397,600

335,500

415,300

349,600

432,800

364,000

450,600

373,000

461,800

382,000

472,900

392,500

485,900

407,300

504,200

420,100

520,100

432,000

534,800

446,500

552,800

461,100

570,800

477,100

590,600

493,100

610,500

513,100

635,200

525,700

650,800

542,100

671,100

557,900

690,700

589,700

730,000

598,100

740,400

622,400

770,500

654,800

810,600

690,500

854,800

708,700

877,400

726,100

898,900

751,000

929,700

765,600

947,800

808,100

1,000,400

829,100

1,026,400

851,100

1,053,700

893,500

1,106,200

936,400

1,159,300

947,500

1,173,000

982,900

1,216,800

1,033,000

1,278,900

1,082,800

1,340,500

1,113,400

1,378,400

1,143,400

1,415,500

1,204,100

1,490,700

1,264,900

1,565,900

1,276,900

1,580,800

1,325,300

1,640,700

1,386,300

1,716,200

1,447,100

1,791,500

1,507,500

1,866,300

1,545,500

1,913,300

1,586,200

1,963,700

1,664,400

2,060,500

1,743,500

2,158,500

1,783,400

2,207,800

1,821,900

2,255,500

1,900,500

2,352,800

1,936,300

2,397,100

1,979,000

2,450,000

2,057,300

2,546,900

2,143,000

2,653,000

2,187,000

2,707,500

2,228,700

2,759,100

2,272,400

2,813,200

2,314,600

2,865,500

2,400,000

2,971,200

2,485,500

3,077,000

2,527,700

3,129,300

2,571,000

3,182,900

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和50年条例第4号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

第2条 この条例による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第63条ノ3(第63条ノ8及び第63条ノ9において準用する場合を含む。)又は第63条ノ11の規定により、普通退隠料の基礎となるべき一般吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和50年条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条から第4条までの規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例及び市町村立学校職員退職年金及び退職一時金条例並びに附則第9条第1項の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料(第3項に規定する普通退隠料又は遺族扶助料を除く。次項において同じ。)については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 次号に規定する普通退隠料及び遺族扶助料以外の普通退隠料及び遺族扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1アの仮定給料年額

(2) 65歳未満の者(増加退隠料を受ける者を除く。)に支給する普通退隠料又は65歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に支給する遺族扶助料(京都府吏員恩給条例第41条第1項第2号及び第3号に規定する遺族扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている給料年額が415,300円以下の普通退隠料又は遺族扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1イの仮定給料年額

 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 前項第1号に規定する普通退隠料及び遺族扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年京都府条例第38号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された普通退隠料又は遺族扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2アの仮定給料年額

(2) 前項第2号に規定する普通退隠料及び遺族扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2イの仮定給料年額

 恩給の年額の計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者であつて、恩給の年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料若しくは俸給の合算額の2分の1以下であつたもの又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和50年8月分以降その年額の計算の基礎となつている給料年額に1.293を乗じて得た額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に、昭和51年1月分以降昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.381を乗じて得た額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職又は死亡当時の給料年額とみなされた額及び改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年京都府条例第37号)附則別表第3ア」と、「別表第4号表」とあるのは「京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年京都府条例第37号)附則別表第3イ」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第4条 増加退隠料については、その年額(京都府吏員恩給条例第35条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第4の年額に、昭和51年1月分以降改正後の条例別表第1号表の年額に、それぞれ改定する。

 昭和50年8月分から同年12月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の条例第35条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年京都府条例第37号)附則別表第4」とする。

第5条 昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

 昭和50年8月1日から同年12月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の条例第36条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年京都府条例第37号)附則別表第5」とする。

第6条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、60,000円に改定する。

 京都府吏員恩給条例第35条第2項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき18,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については42,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額を改定する。

 京都府吏員恩給条例第35条第6項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、120,000円に改定する。

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき18,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

 昭和50年8月分から同年12月分までの普通退隠料の停止に関する改正後の条例第30条ノ4第1項の規定の適用については、同項中「1,040,000円」とあるのは「970,000円」と、「5,200,000円」とあるのは「4,850,000円」と、「6,240,000円」とあるのは「5,820,000円」とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800

559,600

450,600

582,600

461,800

597,100

472,900

611,500

485,900

628,300

504,200

651,900

520,100

672,500

534,800

691,500

552,800

714,800

570,800

738,000

590,600

763,600

610,500

789,400

635,200

821,300

650,800

841,500

671,100

867,700

690,700

893,100

730,000

943,900

740,400

957,300

770,500

996,300

810,600

1,048,100

854,800

1,105,300

877,400

1,134,500

898,900

1,162,300

929,700

1,202,100

947,800

1,225,500

1,000,400

1,293,500

1,026,400

1,327,100

1,053,700

1,362,400

1,106,200

1,430,300

1,159,300

1,499,000

1,173,000

1,516,700

1,216,800

1,573,300

1,278,900

1,653,600

1,340,500

1,733,300

1,378,400

1,782,300

1,415,500

1,830,200

1,490,700

1,927,500

1,565,900

2,024,700

1,580,800

2,044,000

1,640,700

2,121,400

1,716,200

2,219,000

1,791,500

2,316,400

1,866,300

2,413,100

1,913,300

2,473,900

1,963,700

2,539,100

2,060,500

2,664,200

2,158,500

2,790,900

2,207,800

2,854,700

2,255,500

2,916,400

2,352,800

3,042,200

2,397,100

3,099,500

2,450,000

3,167,900

2,546,900

3,293,100

2,653,000

3,430,300

2,707,500

3,500,800

2,759,100

3,567,500

2,813,200

3,637,500

2,865,500

3,705,100

2,971,200

3,841,800

3,077,000

3,978,600

3,129,300

4,046,200

3,182,900

4,115,500

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

 

380,400円以下

491,900

380,400円を超え397,600円以下

514,100

397,600円を超え415,300円以下

537,000

附則別表第2(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800

597,700

450,600

622,300

461,800

637,700

472,900

653,100

485,900

671,000

504,200

696,300

520,100

718,300

534,800

738,600

552,800

763,400

570,800

788,300

590,600

815,600

610,500

843,100

635,200

877,200

650,800

898,800

671,100

926,800

690,700

953,900

730,000

1,008,100

740,400

1,022,500

770,500

1,064,100

810,600

1,119,400

854,800

1,180,500

877,400

1,211,700

898,900

1,241,400

929,700

1,283,900

947,800

1,308,900

1,000,400

1,381,600

1,026,400

1,417,500

1,053,700

1,455,200

1,106,200

1,527,700

1,159,300

1,601,000

1,173,000

1,619,900

1,216,800

1,680,400

1,278,900

1,766,200

1,340,500

1,851,200

1,378,400

1,903,600

1,415,500

1,954,800

1,490,700

2,058,700

1,565,900

2,162,500

1,580,800

2,183,100

1,640,700

2,265,800

1,716,200

2,370,100

1,791,500

2,474,100

1,866,300

2,577,400

1,913,300

2,642,300

1,963,700

2,711,900

2,060,500

2,845,600

2,158,500

2,980,900

2,207,800

3,049,000

2,255,500

3,114,800

2,352,800

3,249,200

2,397,100

3,310,400

2,450,000

3,383,500

2,546,900

3,517,300

2,653,000

3,663,800

2,707,500

3,739,100

2,759,100

3,810,300

2,813,200

3,885,000

2,865,500

3,957,300

2,971,200

4,103,200

3,077,000

4,249,300

3,129,300

4,321,600

3,182,900

4,395,600

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

 

380,400円以下

525,300

380,400円を超え397,600円以下

549,100

397,600円を超え415,300円以下

573,500

附則別表第3(附則第3条関係)

退職当時ノ給料年額

2,413,100円以上ノモノ

23.0割

2,219,000円ヲ超エ2,413,100円未満ノモノ

23.8割

2,121,400円ヲ超エ2,219,000円以下ノモノ

24.5割

2,044,000円ヲ超エ2,121,400円以下ノモノ

24.8割

1,430,300円ヲ超エ2,044,000円以下ノモノ

25.0割

1,362,400円ヲ超エ1,430,300円以下ノモノ

25.5割

1,225,500円ヲ超エ1,362,400円以下ノモノ

26.1割

996,300円ヲ超エ1,225,500円以下ノモノ

26.9割

957,300円ヲ超エ996,300円以下ノモノ

27.4割

893,100円ヲ超エ957,300円以下ノモノ

27.8割

867,700円ヲ超エ893,100円以下ノモノ

29.0割

841,500円ヲ超エ867,700円以下ノモノ

29.3割

738,000円ヲ超エ841,500円以下ノモノ

29.8割

651,900円ヲ超エ738,000円以下ノモノ

30.2割

628,300円ヲ超エ651,900円以下ノモノ

30.9割

611,500円ヲ超エ628,300円以下ノモノ

31.9割

597,100円ヲ超エ611,500円以下ノモノ

32.7割

582,600円ヲ超エ597,100円以下ノモノ

33.0割

559,600円ヲ超エ582,600円以下ノモノ

33.4割

559,600円ノモノ

34.5割

上ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ474,000円未満ト為ルトキニ於ケル第41条第1項第2号ニ規定スル遺族扶助料ノ年額ハ474,000円トス

退職当時ノ給料年額

2,413,100円以上ノモノ

17.3割

2,219,000円ヲ超エ2,413,100円未満ノモノ

17.8割

2,121,400円ヲ超エ2,219,000円以下ノモノ

18.0割

2,044,000円ヲ超エ2,121,400円以下ノモノ

18.2割

1,430,300円ヲ超エ2,044,000円以下ノモノ

18.8割

1,225,500円ヲ超エ1,430,300円以下ノモノ

19.5割

1,162,300円ヲ超エ1,225,500円以下ノモノ

20.2割

957,300円ヲ超エ1,162,300円以下ノモノ

20.4割

893,100円ヲ超エ957,300円以下ノモノ

20.9割

841,500円ヲ超エ893,100円以下ノモノ

22.0割

789,400円ヲ超エ841,500円以下ノモノ

22.4割

738,000円ヲ超エ789,400円以下ノモノ

22.7割

714,800円ヲ超エ738,000円以下ノモノ

23.0割

672,500円ヲ超エ714,800円以下ノモノ

23.7割

597,100円ヲ超エ672,500円以下ノモノ

23.9割

582,600円ヲ超エ597,100円以下ノモノ

24.3割

559,600円ヲ超エ582,600円以下ノモノ

24.9割

559,600円ノモノ

25.8割

上ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ355,500円未満ト為ルトキニ於ケル第41条第1項第3号ニ規定スル遺族扶助料ノ年額ハ355,500円トス

附則別表第4(附則第4条関係)

(昭56条例19・一部改正)

重度障害ノ程度

年額

特別項症

第1項症ノ金額ニ其ノ10分ノ7以内ノ金額ヲ加ヘタル金額

第1項症

2,053,000円

第2項症

1,663,000円

第3項症

1,334,000円

第4項症

1,006,000円

第5項症

780,000円

第6項症

595,000円

附則別表第5(附則第5条関係)

傷病ノ程度

金額

第1款症

2,184,000円

第2款症

1,811,000円

第3款症

1,554,000円

第4款症

1,277,000円

第5款症

1,024,000円

(昭和51年条例第67号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条から第4条までの規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例及び恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和51年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例第34条の2第1項の規定は、昭和51年8月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年京都府条例第37号)附則第2条第2項ただし書に該当した普通退隠料又は遺族扶助料にあつては、昭和50年7月31日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定は行わない。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その年額(京都府吏員恩給条例第35条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第1号表の年額に改定する。

第4条 昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、72,000円に改定する。

 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき24,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については48,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき24,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(京都府吏員恩給条例第39条等の改正に伴う経過措置)

第7条 昭和51年7月1日に現に夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を有する場合には、その遺族扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。

 改正後の条例第39条第1項の規定による遺族扶助料は、昭和51年7月1日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の京都府吏員恩給条例第42条第2号の規定により遺族扶助料を受ける資格を失つた夫には、支給しないものとする。

 改正後の条例第39条第1項の規定により新たに遺族扶助料を支給されることとなる夫の当該遺族扶助料の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(京都府吏員恩給条例第63条ノ9の改正に伴う経過措置)

第8条 改正後の条例第63条ノ9第2項の政令指定職員としての在職年月数が普通退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)

第9条 京都府吏員恩給条例第41条第1項第1号に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に定める額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(京都府吏員恩給条例第41条第3項に規定する扶養遺族をいう。次号において同じ。)である子が2人以上ある場合 229,200円

(2) 扶養遺族である子が1人ある場合 130,900円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 130,900円

 京都府吏員恩給条例第41条第1項第2号又は第3号に規定する遺族扶助料を受ける者については、その年額に11万400円を加えるものとする。

 前2項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員の俸給が併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料及び俸給の合算額の2分の1以下であつたものについては適用しない。

 京都府吏員恩給条例第41条第1項の規定による遺族扶助料を受ける者が、当該遺族扶助料の給与事由に係る同一の府吏員の死亡について次の各号に掲げるものの支給を受けている間は、当該遺族扶助料についての加算に関する第1項又は第2項の規定は適用しない。

(1) 恩給法の規定による扶助料

(2) 府吏員であつた者に係る昭和37年12月1日直前に適用を受けていた他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による遺族年金

 第1項又は第2項の規定により新たに遺族扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

(昭52条例35・昭53条例12・昭54条例29・昭55条例26・昭56条例19・昭62条例19・平元条例22・平2条例18・令4条例6・一部改正)

第9条の2 京都府吏員恩給条例第41条第1項第1号に規定する遺族扶助料を受ける妻で、前条第1項各号の一に該当するものが、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)第1条各号に掲げる給付(その全額を停止されている給付及びその額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額)が前条第1項の規定により加算する額に満たない給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)の例により、前条第1項の規定による加算を調整するものとする。

(昭55条例31・追加、昭56条例19・一部改正)

(通算退職年金の額の改定)

第10条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 339,600円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)以降の普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和51年7月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ定めた京都府吏員恩給条例別表第2号表の2の率を乗じて得た金額

 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以降、その額を、第1項中「同年7月分」とあるのは「同年8月分」と、「339,600円」とあるのは「396,000円」と、第2項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。

 改正後の条例第34条の2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係るごとに前3項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、附則第8条並びに第9条第1項及び第4項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭55条例31・一部改正)

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第12条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

525,300

585,700

549,100

612,200

573,500

639,500

597,700

666,400

622,300

693,900

637,700

711,000

653,100

728,200

671,000

747,700

696,300

775,300

718,300

799,200

738,600

821,400

763,400

848,400

788,300

875,500

815,600

905,300

843,100

935,300

877,200

972,700

898,800

996,500

926,800

1,027,400

953,900

1,057,300

1,008,100

1,117,000

1,022,500

1,132,900

1,064,100

1,178,800

1,119,400

1,239,800

1,180,500

1,307,200

1,211,700

1,341,600

1,241,400

1,374,400

1,283,900

1,421,200

1,308,900

1,448,800

1,381,600

1,529,000

1,417,500

1,568,600

1,455,200

1,610,200

1,527,700

1,690,200

1,601,000

1,771,000

1,619,900

1,791,800

1,680,400

1,858,600

1,766,200

1,953,200

1,851,200

2,047,000

1,903,600

2,104,800

1,954,800

2,161,200

2,058,700

2,275,800

2,162,500

2,387,900

2,183,100

2,409,800

2,265,800

2,497,600

2,370,100

2,608,300

2,474,100

2,718,800

2,577,400

2,828,500

2,642,300

2,897,400

2,711,900

2,971,300

2,845,600

3,113,300

2,980,900

3,257,000

3,049,000

3,329,300

3,114,800

3,397,800

3,249,200

3,537,900

3,310,400

3,601,600

3,383,500

3,675,500

3,517,300

3,809,300

3,663,800

3,955,800

3,739,100

4,031,100

3,810,300

4,102,300

3,885,000

4,177,000

3,957,300

4,249,300

4,103,200

4,395,200

4,249,300

4,541,300

4,321,600

4,613,600

4,395,600

4,687,600

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)第2条第1項及び第2項、第7条第1項及び第2項、第9条第2項ただし書、第38条第1項ただし書、同条第2項、第47条ノ2、第48条ノ2第1項ただし書並びに第48条ノ9の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

 改正後の恩給条例第30条ノ4第1項、第30条ノ6、第35条、第36条、第37条第2項第2号、第41条第1項第2号及び第3号、同条第2項並びに別表の規定並びに第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第5条第1項及び第4項の規定並びに附則第12条及び第13条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

 改正後の恩給条例第34条ノ2第1項第1号の規定は、昭和52年6月1日から適用する。

 改正後の恩給条例第63条ノ11の規定、第3条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第9条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第10条第4項の規定は、昭和52年8月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例その他恩給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給条例第41条第1項第2号及び第3号の規定により準用する恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)による改正後の恩給法別表第4号表及び第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、同法別表第5号表中「522,000円」とあるのは「452,800円」と読み替えるものとする。

 昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が58万5,700円以上66万6,400円未満の普通退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に支給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料額」とあるのは「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する普通退隠料又は遺族扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した府吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧給料金額(70歳以上の者に支給する普通退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料にあつては、京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府条例第38号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が360万1,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に支給する普通退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料にあつては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料で府吏員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が339万7,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が353万7,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が360万1,600円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する普通退隠料又は遺族扶助料を除く。) 旧給料年額が339万7,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が353万7,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が339万7,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

 昭和22年6月30日以前に退職した府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料で、当該府吏員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

 第1項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員の俸給が併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料及び俸給の合算額の2分の1以下であつたものについては、適用しない。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第5条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号)附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年京都府条例第35号)附則別表第2」とする。

第6条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正前の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年京都府条例第67号)附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「600,200円」とあるのは「639,700円」と、「459,200円」とあるのは「488,800円」とする。

(京都府吏員恩給条例第63条ノ11の改正に伴う経過措置)

第7条 普通退隠料又は遺族扶助料で、改正後の恩給条例第63条ノ11の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。

(障害年金受給者の普通退隠料についての特例)

第8条 普通退隠料を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の普通退隠料に関する京都府吏員恩給条例第30条ノ3、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号)附則第5条、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年京都府条例第38号)附則第7条及び恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年京都府条例第24号)附則第10条第3項の規定の適用については、当該普通退隠料は、増加退隠料を併給されているものとみなす。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第9条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 39万6,000円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎のなつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日以降の日に公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和52年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に、在職年の年数乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ定めた改正後の条例別表の率を乗じて得た金額

 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和52年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項中「同年4月分」とあるのは「同年6月分」と、「39万6,000円」とあるのは「43万3,224円」と、第2項中「昭和52年4月分」とあるのは「昭和52年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

 改正後の恩給条例第34条ノ2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係るごとに前3項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前4項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例の改正に係る経過措置)

第10条 改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年京都府条例第24号)附則第10条第4項の規定は、昭和52年8月分以後の月分の退職年金及び遺族年金について適用する。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第7条及び第8条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第13条 改正後の恩給条例第30条ノ4の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

585,700

627,200

612,200

655,500

639,500

684,600

666,400

713,300

693,900

742,700

711,000

760,900

728,200

779,300

747,700

800,100

775,300

829,500

799,200

855,000

821,400

878,700

848,400

907,500

875,500

936,500

905,300

968,300

935,300

1,000,300

972,700

1,040,200

996,500

1,065,600

1,027,400

1,098,500

1,057,300

1,130,400

1,117,000

1,194,100

1,132,900

1,211,100

1,178,800

1,260,100

1,239,800

1,325,200

1,307,200

1,397,100

1,341,600

1,433,800

1,374,400

1,468,800

1,421,200

1,518,700

1,448,800

1,548,200

1,529,000

1,633,700

1,568,600

1,676,000

1,610,200

1,720,400

1,690,200

1,805,700

1,771,000

1,892,000

1,791,800

1,914,200

1,858,600

1,985,400

1,953,200

2,086,400

2,047,000

2,186,400

2,104,800

2,248,100

2,161,200

2,308,300

2,275,800

2,430,600

2,387,900

2,550,200

2,409,800

2,573,600

2,497,600

2,667,200

2,608,300

2,785,400

2,718,800

2,903,300

2,828,500

3,020,300

2,897,400

3,093,800

2,971,300

3,172,700

3,113,300

3,324,200

3,257,000

3,477,500

3,329,300

3,554,700

3,397,800

3,627,800

3,537,900

3,777,200

3,601,600

3,845,200

3,675,500

3,924,100

3,809,300

4,066,800

3,955,800

4,223,100

4,031,100

4,303,500

4,102,300

4,379,500

4,177,000

4,459,200

4,249,300

4,536,300

4,395,200

4,692,000

4,541,300

4,847,900

4,613,600

4,925,000

4,687,600

5,004,000

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第5条関係)

遺族扶助料

遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻又は子に支給する遺族扶助料

普通退隠料についての最短恩給年限以上

294,500円

9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満

220,900円

9年未満

147,300円

65歳未満の者に支給する遺族扶助料(妻又は子に支給する遺族扶助料を除く。)

普通退隠料についての最短恩給年限以上

220,900円

(昭和53年条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和53年10月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第30条ノ4第1項及び第41条第2項の規定、第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号。以下「条例第34号」という。)附則第5条第1項及び第4項の規定並びに附則第10条及び第11条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

 改正後の条例第34条ノ2第1項第1号の規定、第3条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年京都府条例第38号)附則第7条の規定並びに第4条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年京都府条例第67号。以下「条例第67号」という。)附則第9条第1項及び第2項の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する京都府吏員恩給条例第41条第1項第2号及び第3号の規定により準用する恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)による改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、同法別表第5号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。

 昭和53年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が655,500円以上713,300円未満の普通退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(通算退職年金に関する経過措置)

第3条 通算退職年金については、昭和53年6月分以降、その年額を、改正後の条例第34条ノ2に規定する年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第5条 条例第67号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ第4条の規定による改正後の条例第67号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第6条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する遺族扶助料の年額に関する第2条の規定による改正後の条例第34号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは、「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第7条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和53年3月30日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 43万3,224円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日以降の日に公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和53年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ定めた京都府吏員恩給条例別表の率を乗じて得た金額

 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和53年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項中「同年4月分」とあるのは「同年6月分」と、「43万3,224円」とあるのは「46万2,132円」と、第2項中「昭和53年4月分」とあるのは「昭和53年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

 京都府吏員恩給条例第34条ノ2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前3項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前4項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例の改正に係る経過措置)

第8条 第5条の規定による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年京都府条例第24号)附則第10条第4項及び第6項の規定は、昭和53年10月分以後の月分の退職年金及び遺族年金について適用する。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第11条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

627,200

672,400

655,500

702,700

684,600

733,800

713,300

764,500

742,700

796,000

760,900

815,500

779,300

835,200

800,100

857,400

829,500

888,900

855,000

916,200

878,700

941,500

907,500

972,300

936,500

1,003,400

968,300

1,037,400

1,000,300

1,071,600

1,040,200

1,114,300

1,065,600

1,141,500

1,098,500

1,176,700

1,130,400

1,210,800

1,194,100

1,279,000

1,211,100

1,297,200

1,260,100

1,349,600

1,325,200

1,419,300

1,397,100

1,496,200

1,433,800

1,535,500

1,468,800

1,572,900

1,518,700

1,626,300

1,548,200

1,657,900

1,633,700

1,749,400

1,676,000

1,794,600

1,720,400

1,842,100

1,805,700

1,933,400

1,892,000

2,025,700

1,914,200

2,049,500

1,985,400

2,125,700

2,086,400

2,233,700

2,186,400

2,340,700

2,248,100

2,406,800

2,308,300

2,471,200

2,430,600

2,602,000

2,550,200

2,730,000

2,573,600

2,755,100

2,667,200

2,855,200

2,785,400

2,981,700

2,903,300

3,107,800

3,020,300

3,233,000

3,093,800

3,311,700

3,172,700

3,396,100

3,324,200

3,558,200

3,477,500

3,722,200

3,554,700

3,804,800

3,627,800

3,883,000

3,777,200

4,042,900

3,845,200

4,115,700

3,924,100

4,200,100

4,066,800

4,352,800

4,223,100

4,518,300

4,303,500

4,598,700

4,379,500

4,674,700

4,459,200

4,754,400

4,536,300

4,831,500

4,692,000

4,987,200

4,847,900

5,143,100

4,925,000

5,220,200

5,004,000

5,299,200

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和54年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第30条ノ4第1項及び第41条第2項の規定並びに第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号。以下「改正後の条例第34号」という。)附則第5条第1項及び第4項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

 改正後の条例第34条ノ2第1項第1号の規定、第3条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年京都府条例第38号)附則第7条の規定並びに第4条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年京都府条例第67号。以下「条例第67号」という。)附則第9条第1項及び第2項の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

 第5条の規定による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年京都府条例第24号。以下「改正後の条例第24号」という。)附則第10条の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡の当時の給料年額とみなし、改正後の条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する京都府吏員恩給条例第41条第1項第2号及び第3号の規定により準用する恩給法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第54号)による改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、同法別表第5号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。

 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が733,800円の普通退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(通算退職年金に関する経過措置)

第3条 通算退職年金については、昭和54年6月分以降、その年額を、改正後の条例第34条ノ2に規定する年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第5条 条例第67号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ第4条の規定による改正後の条例第67号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に係る加算に関する第4条の規定による改正後の条例第67号附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「884,000円」と、「781,000円」とあるのは「675,000円」とする。

第6条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第67号附則第9条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに支給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。

 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に支給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年京都府条例第29号)附則別表第2」とする。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第7条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 46万2,132円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日以降の日に公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和54年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ定めた京都府吏員恩給条例別表の率を乗じて得た金額

 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和54年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項中「同年4月分」とあるのは「同年6月分」と、「46万2,132円」とあるのは「47万7,972円」と、第2項中「昭和54年4月分」とあるのは「昭和54年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

 京都府吏員恩給条例第34条ノ2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前3項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例の改正に係る経過措置)

第8条 改正後の条例第24号附則第10条第3項及び第4項の規定は、昭和54年10月分以後の月分の退職年金及び遺族年金について適用する。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第11条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

672,400

699,300

702,700

730,700

733,800

763,000

764,500

794,800

796,000

827,500

815,500

847,700

835,200

868,100

857,400

891,100

888,900

923,800

916,200

952,100

941,500

978,300

972,300

1,010,300

1,003,400

1,042,500

1,037,400

1,077,800

1,071,600

1,113,200

1,114,300

1,157,500

1,141,500

1,185,700

1,176,700

1,222,200

1,210,800

1,257,600

1,279,000

1,328,300

1,297,200

1,347,200

1,349,600

1,401,500

1,419,300

1,473,800

1,496,200

1,553,600

1,535,500

1,594,300

1,572,900

1,633,100

1,626,300

1,688,500

1,657,900

1,721,200

1,749,400

1,816,000

1,794,600

1,862,700

1,842,100

1,911,800

1,933,400

2,006,100

2,025,700

2,101,400

2,049,500

2,126,000

2,125,700

2,204,700

2,233,700

2,316,300

2,340,700

2,426,800

2,406,800

2,495,100

2,471,200

2,561,600

2,602,000

2,696,800

2,730,000

2,829,000

2,755,100

2,854,900

2,855,200

2,957,700

2,981,700

3,087,300

3,107,800

3,216,400

3,233,000

3,344,600

3,311,700

3,425,200

3,396,100

3,511,600

3,558,200

3,677,600

3,722,200

3,845,500

3,804,800

3,930,100

3,883,000

4,010,200

4,042,900

4,173,900

4,115,700

4,248,500

4,200,100

4,334,900

4,352,800

4,491,300

4,518,300

4,658,700

4,598,700

4,691,300

4,674,700

4,722,100

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第6条関係)

遺族扶助料

遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に支給する遺族扶助料

普通退隠料についての最短恩給年限以上

323,500

9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満

242,700

9年未満

161,800

60歳未満の者に支給する遺族扶助料(妻又は子に支給する遺族扶助料を除く。)

普通退隠料についての最短恩給年限以上

242,700

(昭和55年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第63条ノ13の規定、第2条の規定による改正後の市町村立学校職員退職年金及び退職一時金条例第2条の規定及び第3条の規定による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「改正後の通算条例」という。)第5条の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(代用教員等期間の算入に伴う恩給年額の改定)

第2条 改正後の条例第63条ノ13の規定により普通退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年10月分から、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(代用教員等期間の算入に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正前の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第44条の3及び改正後の通算条例第5条の規定を適用することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和54年10月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和54年10月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、京都府吏員恩給条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の規定による町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定による市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

 第1項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和54年9月30日において現に法律第155号附則第44条の3及び改正後の通算条例第5条の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(昭和55年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和55年12月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第30条ノ4第1項及び第41条第2項の規定並びに第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号)(以下「改正後の条例第34号」という。)附則第5条第1項及び第4項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

 第3条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年京都府条例第67号)(以下「改正後の条例第67号」という。)附則第9条第2項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。

 改正後の条例第67号附則第9条第1項の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する京都府吏員恩給条例第41条第1項第2号及び第3号の規定により準用する恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)による改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、同法別表第5号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第4条 京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年京都府条例第67号。以下「条例第67号」という。)附則第9条第1項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第67号附則第9条第1項に規定する年額に改定する。

 条例第67号附則第9条第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。

 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に係る加算に関する第3条の規定による改正前の条例第67号附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「1,025,000円」と、「781,000円」とあるのは「808,000円」とする。

第5条 昭和55年4月分及び同年5月分の普通退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年京都府条例第26号)附則別表第2」とする。

 昭和55年6月分から同年11月分までの普通退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは、「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第6条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 47万7,972円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日以降の日に公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和55年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ定めた京都府吏員恩給条例別表の率を乗じて得た金額

 京都府吏員恩給条例第34条ノ2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前2項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(加算年を基礎とする退職年金等の年額の改定)

第7条 昭和55年11月30日において現に支給されている年金で、第4条の規定による改正前の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年京都府条例第24号。以下「条例第24号」という。)附則第10条の規定により計算された退職年金又は遺族年金であるものについては、昭和55年12月分以降、その年額を、第4条の規定による改正後の条例第24号附則第10条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第10条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

699,300

726,300

730,700

758,700

763,000

792,100

794,800

825,000

827,500

858,800

847,700

879,700

868,100

900,800

891,100

924,600

923,800

958,400

952,100

987,700

978,300

1,014,800

1,010,300

1,047,900

1,042,500

1,081,100

1,077,800

1,117,600

1,113,200

1,154,200

1,157,500

1,200,100

1,185,700

1,229,200

1,222,200

1,267,000

1,257,600

1,303,600

1,328,300

1,376,700

1,347,200

1,396,200

1,401,500

1,452,400

1,473,800

1,527,100

1,553,600

1,609,600

1,594,300

1,651,700

1,633,100

1,691,800

1,688,500

1,749,100

1,721,200

1,782,900

1,816,000

1,880,900

1,862,700

1,929,200

1,911,800

1,980,000

2,006,100

2,077,500

2,101,400

2,176,000

2,126,000

2,201,500

2,204,700

2,282,900

2,316,300

2,398,300

2,426,800

2,512,500

2,495,100

2,583,100

2,561,600

2,651,900

2,696,800

2,791,700

2,829,000

2,928,400

2,854,900

2,955,200

2,957,700

3,061,500

3,087,300

3,195,500

3,216,400

3,329,000

3,344,600

3,461,500

3,425,200

3,544,900

3,511,600

3,634,200

3,677,600

3,805,800

3,845,500

3,979,400

3,930,100

4,066,900

4,010,200

4,149,700

4,173,900

4,314,300

4,248,500

4,388,900

4,334,900

4,475,300

4,491,300

4,631,700

4,658,700

4,799,100

4,691,300

4,831,700

4,722,100

4,862,500

4,754,400

4,894,400

4,831,500

4,970,300

4,987,200

5,123,500

5,143,100

5,276,900

5,220,200

5,352,800

5,299,200

5,430,500

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に、0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第5条関係)

普通退隠料又は遺族扶助料

普通退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に支給する普通退隠料

普通退隠料についての最短恩給年限以上

671,600

9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満

503,700

9年未満

335,800

65歳未満の者に支給する普通退隠料(増加退隠料に併給される普通退隠料を除く。)

普通退隠料についての最短恩給年限以上

503,700

65歳未満の者で増加退隠料を受けるものに支給する普通退隠料

9年以上

503,700

9年未満

335,800

遺族扶助料

普通退隠料についての最短恩給年限以上

436,000

9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満

327,000

9年未満

218,000

(昭和55年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第34条ノ2第1項第1号の規定は、昭和55年6月1日から適用する。

 第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年京都府条例第67号)附則第9条の2の規定は、昭和55年10月31日からこの条例の公布の日前までに給与事由の生じた京都府吏員恩給条例第41条第1項第1号に規定する遺族扶助料についても、この条例の公布の日の属する月の翌月分から適用する。

(通算退職年金に関する経過措置)

第2条 通算退職年金については、昭和55年6月分以降、その年額を、改正後の条例第34条ノ2に規定する年額に改定する。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第3条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 49万2,000円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日以降の日に公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和55年6月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ定めた京都府吏員恩給条例別表の率を乗じて得た金額

 京都府吏員恩給条例第34条ノ2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前2項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(昭和56年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第41条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号)(以下「改正後の条例第34号」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

 改正後の条例第34条ノ2第1項第1号の規定は、昭和56年6月1日から適用する。

 改正後の条例第30条ノ4第1項の規定及び附則第9条第1項の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する京都府吏員恩給条例第41条第1項第2号及び第3号の規定により準用する恩給法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第36号)による改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、同法別表第5号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。

(通算退職年金に関する経過措置)

第3条 通算退職年金については、昭和56年6月分以降、その年額を、改正後の条例第34条ノ2に規定する年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第5条 昭和56年4月分及び同年5月分の普通退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年京都府条例第19号)附則別表第2」とする。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第6条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 49万2,000円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日以降の日に公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和56年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ定めた京都府吏員恩給条例別表の率を乗じて得た金額

 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和56年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以降、その額を、第1項中「同年4月分」とあるのは「同年6月分」と、「49万2,000円」とあるのは「53万376円」と、第2項中「昭和56年4月分」とあるのは「昭和56年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

 京都府吏員恩給条例第34条ノ2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前3項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

 昭和56年4月分から同年6月分までの普通退隠料に関する京都府吏員恩給条例第30条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

726,300

762,100

758,700

795,900

792,100

830,700

825,000

865,000

858,800

900,200

879,700

921,900

900,800

943,900

924,600

968,700

958,400

1,004,000

987,700

1,034,500

1,014,800

1,062,700

1,047,900

1,097,200

1,081,100

1,131,800

1,117,600

1,169,800

1,154,200

1,208,000

1,200,100

1,255,800

1,229,200

1,286,100

1,267,000

1,325,500

1,303,600

1,363,700

1,376,700

1,439,800

1,396,200

1,460,100

1,452,400

1,518,700

1,527,100

1,596,500

1,609,600

1,682,500

1,651,700

1,726,400

1,691,800

1,768,200

1,749,100

1,827,900

1,782,900

1,863,100

1,880,900

1,965,200

1,929,200

2,015,500

1,980,000

2,068,500

2,077,500

2,170,100

2,176,000

2,272,700

2,201,500

2,299,300

2,282,900

2,384,100

2,398,300

2,504,300

2,512,500

2,623,300

2,583,100

2,696,900

2,651,900

2,768,600

2,791,700

2,914,300

2,928,400

3,056,700

2,955,200

3,084,600

3,061,500

3,195,400

3,195,500

3,335,000

3,329,000

3,474,100

3,461,500

3,612,200

3,544,900

3,699,100

3,634,200

3,792,100

3,805,800

3,970,900

3,979,400

4,151,800

4,066,900

4,243,000

4,149,700

4,329,300

4,314,300

4,500,800

4,388,900

4,577,300

4,475,300

4,663,700

4,631,700

4,820,100

4,799,100

4,987,500

4,831,700

5,020,100

4,862,500

5,050,900

4,894,400

5,082,300

4,970,300

5,156,600

5,123,500

5,306,400

5,276,900

5,456,400

5,352,800

5,530,600

5,430,500

5,606,600

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第5条関係)

普通退隠料又は遺族扶助料

普通退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に支給する普通退隠料

普通退隠料についての最短恩給年限以上

733,600

9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満

550,200

6年以上9年未満

440,200

6年未満

366,800

65歳未満の者に支給する普通退隠料(増加退隠料に併給される普通退隠料を除く。)

普通退隠料についての最短恩給年限以上

550,200

65歳未満の者で増加退隠料を受ける者に支給する普通退隠料

9年以上

550,200

6年以上9年未満

440,200

6年未満

366,800

遺族扶助料

普通退隠料についての最短恩給年限以上

476,800

9年以上普通退隠料についての最短恩給年限未満

357,600

6年以上9年未満

286,100

6年未満

238,400

(昭和57年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第30条ノ4及び附則第7条第1項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

 第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号)(以下「改正後の条例第34号」という。)附則第5条第1項の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する京都府吏員恩給条例第41条第1項第2号及び第3号の規定により準用する恩給法等の一部を改正する法律(昭和57年法律第35号)による改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、同法別表第5号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000」とあるのは「513,800」と、「390,000」とあるのは「385,400」と、「312,000」とあるのは「308,300」と、「260,000」とあるのは「256,900」とする。

(普通退隠料の改定年額の一部停止)

第4条 附則第2条の規定により年額を改定された普通退隠料(増加退隠料と併給される普通退隠料を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

 昭和57年5月分及び同年6月分の普通退隠料に関する京都府吏員恩給条例第30条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

762,100

804,000

795,900

839,700

830,700

876,400

865,000

912,600

900,200

949,700

921,900

972,600

943,900

995,800

968,700

1,022,000

1,004,000

1,059,200

1,034,500

1,091,400

1,062,700

1,121,100

1,097,200

1,157,500

1,131,800

1,194,000

1,169,800

1,234,100

1,208,000

1,274,400

1,255,800

1,324,900

1,286,100

1,356,800

1,325,500

1,397,900

1,363,700

1,437,900

1,439,800

1,517,400

1,460,100

1,538,600

1,518,700

1,599,800

1,596,500

1,681,100

1,682,500

1,771,000

1,726,400

1,816,900

1,768,200

1,860,600

1,827,900

1,923,000

1,863,100

1,959,700

1,965,200

2,066,400

2,015,500

2,119,000

2,068,500

2,174,400

2,170,100

2,280,600

2,272,700

2,387,800

2,299,300

2,415,600

2,384,100

2,504,200

2,504,300

2,629,800

2,623,300

2,754,100

2,696,900

2,831,100

2,768,600

2,906,000

2,914,300

3,058,200

3,056,700

3,207,100

3,084,600

3,236,200

3,195,400

3,352,000

3,335,000

3,497,900

3,474,100

3,643,200

3,612,200

3,787,500

3,699,100

3,878,400

3,792,100

3,975,500

3,970,900

4,162,400

4,151,800

4,351,400

4,243,000

4,446,700

4,329,300

4,536,900

4,500,800

4,716,100

4,577,300

4,796,100

4,663,700

4,884,500

4,820,100

5,040,900

4,987,500

5,208,300

5,020,100

5,240,900

5,050,900

5,271,700

5,082,300

5,302,600

5,156,600

5,374,900

5,306,400

5,520,800

5,456,400

5,666,900

5,530,600

5,739,200

5,606,600

5,813,200

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1,055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和57年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府吏員恩給条例第34条ノ2第1項第1号の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第2条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 53万376円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日以降の日に公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和57年5月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ定めた京都府吏員恩給条例別表の率を乗じて得た金額

 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和57年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以降、その額を、第1項中「同年5月分」とあるのは「同年7月分」と、「53万376円」とあるのは「55万2,024円」と、前項中「昭和57年5月分」とあるのは「昭和57年7月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

 京都府吏員恩給条例第34条ノ2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前3項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(通算退職年金の改定年額の一部停止)

第3条 前条第1項から第3項までの規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に12を乗じて得た額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、これらの規定による改定年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年京都府条例第19号)附則第6条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に係る部分の額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(昭和59年条例第58号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第41条第2項、第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号。以下「改正後の条例第34号」という。)附則第5条第1項及び附則第6条の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

 改正後の条例第30条ノ4及び附則第7条第1項の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する京都府吏員恩給条例第41条第1項第2号及び第3号の規定により準用する恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)による改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」と、同法別表第5号表中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第41条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第4条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500」とあるのは「530,900」と、「400,100」とあるのは「398,200」と、「320,100」とあるのは「318,500」と、「266,800」とあるのは「265,500」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。この場合において、その普通退隠料の支給年額は、附則第2条第1項の規定による改定後の年額の普通退隠料について改正前の京都府吏員恩給条例第30条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

 昭和59年3月分から同年6月分までの普通退隠料に関する京都府吏員恩給条例第30条ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

804,000

820,900

839,700

857,300

876,400

894,800

912,600

931,800

949,700

969,600

972,600

993,000

995,800

1,016,700

1,022,000

1,043,500

1,059,200

1,081,400

1,091,400

1,114,300

1,121,100

1,144,600

1,157,500

1,181,800

1,194,000

1,219,100

1,234,100

1,259,900

1,274,400

1,301,000

1,324,900

1,352,500

1,356,800

1,385,000

1,397,900

1,426,900

1,437,900

1,467,600

1,517,400

1,548,600

1,538,600

1,570,200

1,599,800

1,632,600

1,681,100

1,715,400

1,771,000

1,807,000

1,816,900

1,853,800

1,860,600

1,898,400

1,923,000

1,961,900

1,959,700

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,119,000

2,161,700

2,174,400

2,218,100

2,280,600

2,326,300

2,387,800

2,435,600

2,415,600

2,463,900

2,504,200

2,554,200

2,629,800

2,682,200

2,754,100

2,808,800

2,831,100

2,887,300

2,906,000

2,963,600

3,058,200

3,118,700

3,207,100

3,270,400

3,236,200

3,300,100

3,352,000

3,418,100

3,497,900

3,566,800

3,643,200

3,714,800

3,787,500

3,861,900

3,878,400

3,954,500

3,975,500

4,053,400

4,162,400

4,243,900

4,351,400

4,436,500

4,446,700

4,533,600

4,536,900

4,625,500

4,716,100

4,808,100

4,796,100

4,889,600

4,884,500

4,979,700

5,040,900

5,139,100

5,208,300

5,306,700

5,240,900

5,339,300

5,271,700

5,370,100

5,302,600

5,401,000

5,374,900

5,473,300

5,520,800

5,619,200

5,666,900

5,765,300

5,739,200

5,837,600

5,813,200

5,911,600

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府吏員恩給条例第34条ノ2第1項第1号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第2条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 56万2,848円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日以降の日に公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和59年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ定めた京都府吏員恩給条例別表の率を乗じて得た金額

 京都府吏員恩給条例第34条ノ2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前2項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(昭和60年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第41条第2項の規定、第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号。以下「改正後の条例第34号」という。)附則第5条第1項の規定及び附則第6条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

 改正後の条例第30条ノ4の規定及び附則第7条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する京都府吏員恩給条例第41条第1項第2号及び第3号の規定により準用する恩給法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第42号)による改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、同法別表第5号表中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第41条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第4条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900」とあるのは「552,200」と、「424,400」とあるのは「414,200」と、「339,500」とあるのは「331,300」と、「283,000」とあるのは「276,100」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年京都府条例第58号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の京都府吏員恩給条例第30条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

 昭和60年4月分から同年6月分までの普通退隠料に関する京都府吏員恩給条例第30条ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

820,900

849,600

857,300

887,300

894,800

926,100

931,800

964,400

969,600

1,003,500

993,000

1,027,800

1,016,700

1,052,300

1,043,500

1,080,000

1,081,400

1,119,200

1,114,300

1,153,300

1,144,600

1,184,700

1,181,800

1,223,200

1,219,100

1,261,800

1,259,900

1,304,000

1,301,000

1,346,400

1,352,500

1,399,500

1,385,000

1,433,000

1,426,900

1,476,200

1,467,600

1,518,200

1,548,600

1,601,700

1,570,200

1,624,000

1,632,600

1,688,300

1,715,400

1,773,700

1,807,000

1,868,100

1,853,800

1,916,400

1,898,400

1,962,400

1,961,900

2,027,800

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,178,600

2,161,700

2,233,800

2,218,100

2,292,900

2,326,300

2,403,500

2,435,600

2,516,200

2,463,900

2,545,400

2,554,200

2,638,500

2,682,200

2,770,400

2,808,800

2,901,000

2,887,300

2,981,900

2,963,600

3,060,600

3,118,700

3,220,500

3,270,400

3,376,900

3,300,100

3,407,500

3,418,100

3,529,200

3,566,800

3,682,500

3,714,800

3,835,100

3,861,900

3,986,700

3,954,500

4,082,200

4,053,400

4,184,200

4,243,900

4,380,600

4,436,500

4,579,100

4,533,600

4,679,200

4,625,500

4,774,000

4,808,100

4,962,300

4,889,600

5,046,300

4,979,700

5,139,200

5,139,100

5,303,500

5,306,700

5,473,500

5,339,300

5,506,100

5,370,100

5,536,900

5,401,000

5,567,800

5,473,300

5,640,100

5,619,200

5,786,000

5,765,300

5,932,100

5,837,600

6,004,400

5,911,600

6,078,400

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和60年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府吏員恩給条例第34条ノ2第1項第1号の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第2条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 58万2,036円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日以降の日に公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和60年4月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ定めた京都府吏員恩給条例別表の率を乗じて得た金額

 京都府吏員恩給条例第34条ノ2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前2項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(昭和61年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第11条ノ2、第12条第1項ただし書、第34条ノ2、第38条第1項、第47条ノ2第3項、第48条ノ4第2項及び第48条ノ9の規定並びに第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年京都府条例第4号)附則第3条第2項及び第7条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

 改正後の条例第30条ノ4及び第41条第2項の規定、第3条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号。以下「改正後の条例第34号」という。)附則第5条第1項の規定並びに附則第4条及び第8条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第41条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第4条 昭和61年7月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600」とあるのは「595,900」と、「457,200」とあるのは「446,900」と、「365,800」とあるのは「357,500」と、「304,800」とあるのは「298,000」とする。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第5条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和61年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 59万7,840円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日以降の日に公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

 第1条の規定による改正前の京都府吏員恩給条例第34条ノ2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和61年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第8条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年京都府条例第58号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の京都府吏員恩給条例第30条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

849,600

894,600

887,300

934,300

926,100

975,200

964,400

1,015,500

1,003,500

1,056,700

1,027,800

1,082,300

1,052,300

1,108,100

1,080,000

1,137,200

1,119,200

1,178,500

1,153,300

1,214,400

1,184,700

1,247,500

1,223,200

1,288,000

1,261,800

1,328,600

1,304,000

1,372,900

1,346,400

1,417,500

1,399,500

1,473,300

1,433,000

1,508,500

1,476,200

1,553,900

1,518,200

1,598,000

1,601,700

1,685,800

1,624,000

1,709,200

1,688,300

1,776,800

1,773,700

1,866,600

1,868,100

1,965,800

1,916,400

2,016,500

1,962,400

2,064,900

2,027,800

2,133,600

2,066,400

2,174,200

2,178,600

2,292,100

2,233,800

2,350,100

2,292,000

2,411,300

2,403,500

2,528,500

2,516,200

2,646,900

2,545,400

2,677,600

2,638,500

2,775,500

2,770,400

2,914,100

2,901,000

3,051,400

2,981,900

3,136,400

3,060,600

3,219,100

3,220,500

3,387,100

3,376,900

3,551,500

3,407,500

3,583,700

3,529,200

3,711,600

3,682,500

3,872,700

3,835,100

4,033,100

3,986,700

4,192,400

4,082,200

4,292,800

4,184,200

4,400,000

4,380,600

4,606,400

4,579,100

4,815,000

4,679,200

4,920,200

4,774,000

5,019,900

4,962,300

5,217,800

5,046,300

5,306,100

5,139,200

5,403,700

5,303,500

5,576,400

5,473,500

5,750,700

5,506,100

5,783,300

5,536,900

5,814,100

5,567,800

5,845,000

5,640,100

5,917,300

5,786,000

6,063,200

5,932,100

6,209,300

6,004,400

6,281,600

6,078,400

6,355,600

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和62年8月1日から施行する。

 第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号。以下「改正後の条例第34号」という。)附則第5条第1項及び第4項の規定並びに附則第6条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第30条ノ4第1項の規定及び附則第7条第1項の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例その他恩給に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年京都府条例第67号。以下「条例第67号」という。)附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ第3条の規定による改正後の条例第67号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200」とあるのは「621,800」と、「470,400」とあるのは「466,400」と、「376,300」とあるのは「373,100」と、「313,600」とあるのは「310,900」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第30条ノ4の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の普通退隠料について第1条の規定による改正前の京都府吏員恩給条例第30条ノ4の規定を適用した場合の支給年額

(2) 京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年京都府条例第58号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の京都府吏員恩給条例第30条ノ4の規定を適用した場合の支給年額

 昭和62年4月分から同年6月分までの普通退隠料に関する京都府吏員恩給条例第30条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

894,600

912,500

934,300

953,000

975,200

994,700

1,015,500

1,035,800

1,056,700

1,077,800

1,082,300

1,103,900

1,108,100

1,130,300

1,137,200

1,159,900

1,178,500

1,202,100

1,214,400

1,238,700

1,247,500

1,272,500

1,288,000

1,313,800

1,328,600

1,355,200

1,372,900

1,400,400

1,417,500

1,445,900

1,473,300

1,502,800

1,508,500

1,538,700

1,553,900

1,585,000

1,598,000

1,630,000

1,685,800

1,719,500

1,709,200

1,743,400

1,776,800

1,812,300

1,866,600

1,903,900

1,965,800

2,005,100

2,016,500

2,056,800

2,064,900

2,106,200

2,133,600

2,176,300

2,174,200

2,217,700

2,292,100

2,337,900

2,350,100

2,397,100

2,411,300

2,459,500

2,528,500

2,579,100

2,646,900

2,699,800

2,677,600

2,731,200

2,775,500

2,831,000

2,914,100

2,972,400

3,051,400

3,112,400

3,136,400

3,199,100

3,219,100

3,283,500

3,387,100

3,454,800

3,551,500

3,622,500

3,583,700

3,655,400

3,711,600

3,785,800

3,872,700

3,950,200

4,033,100

4,113,800

4,192,400

4,276,200

4,292,800

4,378,700

4,400,000

4,488,000

4,606,400

4,698,500

4,815,000

4,911,300

4,920,200

5,018,600

5,019,900

5,120,300

5,217,800

5,322,200

5,306,100

5,412,200

5,403,700

5,511,800

5,576,400

5,687,900

5,750,700

5,865,700

5,783,300

5,899,000

5,814,100

5,930,400

5,845,000

5,961,900

5,917,300

6,035,600

6,063,200

6,184,500

6,209,300

6,333,500

6,281,600

6,407,200

6,355,600

6,482,700

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和62年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府吏員恩給条例第34条ノ2第1項第1号の規定並びに附則第2条第2項及び第4条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第2条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和62年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 59万7,840円に1.006を乗じて得た額

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日から京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和61年京都府条例第26号)の公布の日までに公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定に基づきその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.006を乗じて得た額

 京都府吏員恩給条例第34条ノ2第3項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和62年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(昭和63年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5条第1項及び第4項の規定並びに附則第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例その他恩給に関する条例の規定に基づいて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 昭和63年4月分から同年6月分までの普通退隠料に関する京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号)第30条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

912,500

923,900

953,000

964,900

994,700

1,007,100

1,035,800

1,048,700

1,077,800

1,091,300

1,103,900

1,117,700

1,130,300

1,144,400

1,159,900

1,174,400

1,202,100

1,217,100

1,238,700

1,254,200

1,272,500

1,288,400

1,313,800

1,330,200

1,355,200

1,372,100

1,400,400

1,417,900

1,445,900

1,464,000

1,502,800

1,521,600

1,538,700

1,557,900

1,585,000

1,604,800

1,630,000

1,650,400

1,719,500

1,741,000

1,743,400

1,765,200

1,812,300

1,835,000

1,903,900

1,927,700

2,005,100

2,030,200

2,056,800

2,082,500

2,106,200

2,132,500

2,176,300

2,203,500

2,217,700

2,245,400

2,337,900

2,367,100

2,397,100

2,427,100

2,459,500

2,490,200

2,579,100

2,611,300

2,699,800

2,733,500

2,731,200

2,765,300

2,831,000

2,866,400

2,972,400

3,009,600

3,112,400

3,151,300

3,199,100

3,239,100

3,283,500

3,324,500

3,454,800

3,498,000

3,622,500

3,667,800

3,655,400

3,701,100

3,785,800

3,833,100

3,950,200

3,999,600

4,113,800

4,165,200

4,276,200

4,329,700

4,378,700

4,433,400

4,488,000

4,544,100

4,698,500

4,757,200

4,911,300

4,972,700

5,018,600

5,081,300

5,120,300

5,184,300

5,322,200

5,388,700

5,412,200

5,479,900

5,511,800

5,580,700

5,687,900

5,759,000

5,865,700

5,939,000

5,899,000

5,972,700

5,930,400

6,004,500

5,961,900

6,036,400

6,035,600

6,111,000

6,184,500

6,261,800

6,333,500

6,412,700

6,407,200

6,487,300

6,482,700

6,563,700

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が91万2,500円未満の場合又は648万2,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和63年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府吏員恩給条例第34条ノ2第1項第1号の規定並びに附則第2条第2項及び第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第2条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、昭和63年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 59万7,840円に1.007を乗じて得た額

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日から京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和61年京都府条例第26号)の公布の日までに公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定に基づきその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.007を乗じて得た額

 京都府吏員恩給条例第34条ノ2第3項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和63年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(平成元年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号)附則第5条第1項及び第4項の規定並びに附則第5条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

 第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年京都府条例第67号。以下「改正後の条例」という。)附則第9条第1項及び第2項の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例その他恩給に関する条例の規定に基づいて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年京都府条例第67号)附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 平成元年4月分から同年6月分までの普通退隠料に関する京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号)第30条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

923,900

942,600

964,900

984,400

1,007,100

1,027,400

1,048,700

1,069,900

1,091,300

1,113,300

1,117,700

1,140,300

1,144,400

1,167,500

1,174,400

1,198,100

1,217,100

1,241,700

1,254,200

1,279,500

1,288,400

1,314,400

1,330,200

1,357,100

1,372,100

1,399,800

1,417,900

1,446,500

1,464,000

1,493,600

1,521,600

1,552,300

1,557,900

1,589,400

1,604,800

1,637,200

1,650,400

1,683,700

1,741,000

1,776,200

1,765,200

1,800,900

1,835,000

1,872,100

1,927,700

1,966,600

2,030,200

2,071,200

2,082,500

2,124,600

2,132,500

2,175,600

2,203,500

2,248,000

2,245,400

2,290,800

2,367,100

2,414,900

2,427,100

2,476,100

2,490,200

2,540,500

2,611,300

2,664,000

2,733,500

2,788,700

2,765,300

2,821,200

2,866,400

2,924,300

3,009,600

3,070,400

3,151,300

3,215,000

3,239,100

3,304,500

3,324,500

3,391,700

3,498,000

3,568,700

3,667,800

3,741,900

3,701,100

3,775,900

3,833,100

3,910,500

3,999,600

4,080,400

4,165,200

4,249,300

4,329,700

4,417,200

4,433,400

4,523,000

4,544,100

4,635,900

4,757,200

4,853,300

4,972,700

5,073,100

5,081,300

5,183,900

5,184,300

5,289,000

5,388,700

5,497,600

5,479,900

5,590,600

5,580,700

5,693,400

5,759,000

5,875,300

5,939,000

6,059,000

5,972,700

6,093,300

6,004,500

6,125,800

6,036,400

6,158,300

6,111,000

6,234,400

6,261,800

6,388,300

6,412,700

6,542,200

6,487,300

6,618,300

6,563,700

6,696,300

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が92万3,900円未満の場合又は656万3,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成2年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府吏員恩給条例第34条ノ2第1項第1号の規定並びに附則第2条第2項及び第4条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第2条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、平成元年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 624,720円

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日から京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和61年京都府条例第26号)の公布の日までに公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定に基づきその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額に1.05を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

 京都府吏員恩給条例第34条ノ2第3項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成元年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第34条ノ2第1項第1号の規定、第2条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第34号)附則第5条第1項及び第4項の規定並びに第3条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年京都府条例第67号。以下「条例第67号」という。)附則第9条第1項及び第2項並びに附則第4条第2項及び第6条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 府吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例その他恩給に関する条例の規定に基づいて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第67号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(通算退職年金及び通算遺族年金の改定)

第4条 昭和37年11月30日以前に退職した府吏員に係る通算退職年金で、平成2年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 62万4,720円に1.023を乗じて得た額

(2) 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を普通退隠料とみなして京都府吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第1号)の公布の日から京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和61年京都府条例第26号)の公布の日までに公布された普通退隠料の年額の改定に関する条例の規定に基づきその普通退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料月額を求め、その給料年額を12で除して得た額に1.05を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.023を乗じて得た額

 京都府吏員恩給条例第34条ノ2第3項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて当該通算退職年金の額とする。

 通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成2年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の10分の5に相当する額を改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 平成2年4月分から同年6月分までの普通退隠料に関する京都府吏員恩給条例第30条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

942,600

970,700

984,400

1,013,700

1,027,400

1,058,000

1,069,900

1,101,800

1,113,300

1,146,500

1,140,300

1,174,300

1,167,500

1,202,300

1,198,100

1,233,800

1,241,700

1,278,700

1,279,500

1,317,600

1,314,400

1,353,600

1,357,100

1,397,500

1,399,800

1,441,500

1,446,500

1,489,600

1,493,600

1,538,100

1,552,300

1,598,600

1,589,400

1,636,800

1,637,200

1,686,000

1,683,700

1,733,900

1,776,200

1,829,100

1,800,900

1,854,600

1,872,100

1,927,900

1,966,600

2,025,200

2,071,200

2,132,900

2,124,600

2,187,900

2,175,600

2,240,400

2,248,000

2,315,000

2,290,800

2,359,100

2,414,900

2,486,900

2,476,100

2,549,900

2,540,500

2,616,200

2,664,000

2,743,400

2,788,700

2,871,800

2,821,200

2,905,300

2,924,300

3,011,400

3,070,400

3,161,900

3,215,000

3,310,800

3,304,500

3,403,000

3,391,700

3,492,800

3,568,700

3,675,000

3,741,900

3,853,400

3,775,900

3,888,400

3,910,500

4,027,000

4,080,400

4,202,000

4,249,300

4,375,900

4,417,200

4,548,800

4,523,000

4,657,800

4,635,900

4,774,000

4,853,300

4,997,900

5,073,100

5,224,300

5,183,900

5,338,400

5,289,000

5,446,600

5,497,600

5,661,400

5,590,600

5,757,200

5,693,400

5,863,100

5,875,300

6,050,400

6,059,000

6,239,600

6,093,300

6,274,900

6,125,800

6,308,300

6,158,300

6,341,800

6,234,400

6,420,200

6,388,300

6,578,700

6,542,200

6,737,200

6,618,300

6,815,500

6,696,300

6,895,800

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が94万2,600円未満の場合又は669万6,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府吏員恩給条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成17年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、次条の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(一時金を受けたことのある者に係る恩給の年額についての特例)

第2条 平成17年3月31日以前に給与事由の生じた恩給で、法令及びこの条例の規定に基づく一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、平成17年4月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。

(職権改定)

第3条 前条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(平成19年条例第45号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 この条例による改正前の京都府吏員恩給条例第40条の規定は、この条例の施行の際現に遺族扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、この条例による改正後の京都府吏員恩給条例第40条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年6月1日)

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

――――――――――

○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備及び経過措置に関する条例(令和4条例6)抄

(京都府吏員恩給条例の適用に関する経過措置)

第5条 令和4年3月31日において京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号)第39条第1項の規定による遺族扶助料について同条例第41条第2項及び第3項の規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子に対する同項の規定の適用については、同項中「未成年ノ子」とあるのは「20歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「ナキ成年ノ子」とあるのは「ナキ20歳以上ノ子(婚姻シタル20歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。

 令和4年3月31日において未成年の子について給与事由が生じている京都府吏員恩給条例第39条第1項の規定による遺族扶助料に係る当該子に対する同項並びに同条例第40条及び第46条第1項の規定の適用については、同条例第39条第1項中「未成年ノ子」とあるのは「20歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「、成年ノ子」とあるのは「、20歳以上ノ子(婚姻シタル20歳未満ノ子ヲ含ム)」と、同条例第40条及び第46条第1項第4号中「成年ノ子」とあるのは「20歳以上ノ子(婚姻シタル20歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

 令和4年3月31日において京都府吏員恩給条例第41条第1項第1号に規定する遺族扶助料について第1条の規定による改正前の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第9条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による加算の原因となる未成年の子がある場合における当該子に対する京都府吏員恩給条例第41条第3項及び第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下この条において「新昭和51年恩給条例等改正条例」という。)附則第9条第1項の規定の適用については、京都府吏員恩給条例第41条第3項中「未成年ノ子」とあるのは「20歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「ナキ成年ノ子」とあるのは「ナキ20歳以上ノ子(婚姻シタル20歳未満ノ子ヲ含ム)」と、新昭和51年恩給条例等改正条例附則第9条第1項第1号中「である子」とあるのは「である子(18歳以上20歳未満の子(婚姻した子を除く。)にあつては重度障害の状態にある者に限る。)」と、同項第2号中「である子」とあるのは「である子(前号に規定する子に限る。)」とする。

――――――――――

別表(第37条関係)

(昭37条例4・追加、昭50条例37・一部改正、昭52条例35・旧第2号表ノ2・一部改正)

退職時の年齢

18歳未満

0.91

18歳以上 23歳未満

1.13

23歳以上 28歳未満

1.48

28歳以上 33歳未満

1.94

33歳以上 38歳未満

2.53

38歳以上 43歳未満

3.31

43歳以上 48歳未満

4.32

48歳以上 53歳未満

5.65

53歳以上 58歳未満

7.38

58歳以上 63歳未満

8.92

63歳以上 68歳未満

7.81

68歳以上 73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

京都府吏員恩給条例

昭和9年3月31日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章
沿革情報
昭和9年3月31日 条例第4号
昭和15年4月1日 条例第2号
昭和15年4月1日 条例第5号
昭和18年4月1日 条例第3号
昭和22年1月1日 条例第8号
昭和22年12月1日 条例第43号
昭和23年7月1日 条例第20号
昭和23年12月1日 条例第54号
昭和25年12月26日 条例第67号
昭和26年7月10日 条例第25号
昭和26年12月25日 条例第40号
昭和27年4月1日 条例第6号
昭和28年11月14日 条例第45号
昭和29年12月14日 条例第33号
昭和32年7月17日 条例第27号
昭和33年12月25日 条例第33号
昭和34年10月16日 条例第23号
昭和35年7月5日 条例第11号
昭和35年10月7日 条例第21号
昭和36年10月2日 条例第31号
昭和36年12月22日 条例第42号
昭和37年3月23日 条例第4号
昭和37年10月12日 条例第18号
昭和38年12月27日 条例第32号
昭和39年12月26日 条例第77号
昭和41年1月11日 条例第1号
昭和41年10月7日 条例第34号
昭和41年12月27日 条例第47号
昭和42年10月20日 条例第20号
昭和42年12月26日 条例第32号
昭和43年10月4日 条例第27号
昭和44年3月18日 条例第4号
昭和45年3月10日 条例第1号
昭和45年7月30日 条例第25号
昭和45年10月15日 条例第29号
昭和46年10月29日 条例第28号
昭和47年1月7日 条例第1号
昭和47年10月20日 条例第33号
昭和48年1月10日 条例第1号
昭和48年10月18日 条例第38号
昭和48年12月26日 条例第48号
昭和49年10月25日 条例第38号
昭和50年1月10日 条例第4号
昭和50年12月27日 条例第37号
昭和51年10月9日 条例第67号
昭和52年10月21日 条例第35号
昭和53年8月1日 条例第12号
昭和54年11月8日 条例第29号
昭和55年7月25日 条例第20号
昭和55年10月21日 条例第26号
昭和55年12月27日 条例第31号
昭和56年7月29日 条例第19号
昭和57年7月20日 条例第24号
昭和57年10月26日 条例第34号
昭和59年7月24日 条例第58号
昭和60年3月28日 条例第1号
昭和60年7月16日 条例第22号
昭和60年10月25日 条例第25号
昭和61年10月13日 条例第26号
昭和62年7月17日 条例第19号
昭和62年10月16日 条例第23号
昭和63年7月19日 条例第18号
昭和63年10月11日 条例第23号
平成元年10月12日 条例第22号
平成2年3月20日 条例第2号
平成2年10月11日 条例第18号
平成3年7月23日 条例第20号
平成17年7月15日 条例第29号
平成19年10月10日 条例第45号
平成20年7月18日 条例第18号
平成28年3月25日 条例第5号
令和2年3月23日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第6号