○平成元年4月分から同年7月分までの遺族扶助料に係る加算の年額の特例に関する条例

平成2年3月20日

京都府条例第1号

平成元年4月分から同年7月分までの遺族扶助料に係る加算の年額の特例に関する条例をここに公布する。

平成元年4月分から同年7月分までの遺族扶助料に係る加算の年額の特例に関する条例

(平成元年4月分から同年7月分までの遺族扶助料に係る加算の年額の特例)

第1条 京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号)に規定する遺族扶助料(以下「遺族扶助料」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年京都府条例第67号。以下「条例第67号」という。)附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、京都府吏員恩給条例その他恩給に関する条例の規定により当該遺族扶助料を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族扶助料の額と、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成元年京都府条例第22号)第2条の規定による改正後の条例第67号附則第9条第1項又は第2項の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族扶助料の額との差額に相当する金額を給するものとする。

 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第67号附則第9条第1項又は第2項の規定による加算額とみなす。

(権利の裁定)

第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行する。

平成元年4月分から同年7月分までの遺族扶助料に係る加算の年額の特例に関する条例

平成2年3月20日 条例第1号

(平成2年3月20日施行)

体系情報
第2編 事/第7章
沿革情報
平成2年3月20日 条例第1号