○京都府議会議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和52年8月16日

京都府規則第33号

〔京都府議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則〕をここに公布する。

京都府議会議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

(平20規則33・改称)

〔京都府議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則〕(昭和43年京都府規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府議会議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和52年京都府条例第29号。以下「条例」という。)第4条第2項第7条第3項及び第8条の規定により、認定委員会及び審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則33・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(災害の報告)

第3条 実施機関は、議員及び職員について、公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その指定する職にある者に、速やかに災害発生の報告をさせるものとする。負傷し、若しくは疾病にかかつた議員若しくは職員又は死亡した議員若しくは職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があつた場合も、同様とする。

(平20規則33・平31規則2・一部改正)

(認定及び通知)

第4条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、認定委員会の意見を聴いてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知するものとする。

 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務又は通勤により生じたものでないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知するものとする。

(1) 実施機関の長の職氏名

(2) 災害を受けた議員又は職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害が発生した年月日

(5) 公務又は通勤により生じた災害でないと認定した理由

(平31規則2・一部改正)

(認定委員会)

第5条 認定委員会は、委員5人をもつて組織する。

 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 委員長は、会務を総理する。

 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第6条 認定委員会は、委員長が招集する。

 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

 認定委員会の庶務は、職員総務課において処理する。

 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

(平2規則24・平7規則17・平14規則23・平16規則21・平20規則21・平29規則23・一部改正)

(審査会)

第7条 審査会は、委員3人をもつて組織する。

 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 会長は、会務を総理する。

 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第8条 審査会は、会長が招集する。

 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

 審査会の庶務は、職員総務課において処理する。

 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(平2規則24・平7規則17・平14規則23・平16規則21・平20規則21・平29規則23・一部改正)

(審査の申立て)

第9条 補償の実施について不服がある者が条例第7条第2項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者(代理人によつて審査を申し立てようとするときは、代理人)が記名押印した正副各1通に、書類、記録その他の資料を添えて、審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局

(2) 申立人が災害を受けた議員又は職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその議員又は職員との続柄又は関係

(3) 申立ての趣旨及び内容

(4) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(5) 請求の年月日

 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人は、その都度、その旨を書面をもつて速やかに審査会に届け出なければならない。

(平20規則33・一部改正)

(審査の申立ての教示)

第10条 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、前条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(平31規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(平成2年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都府議会議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和52年8月16日 規則第33号

(平成31年1月22日施行)

体系情報
第2編 事/第9章 公務災害補償
沿革情報
昭和52年8月16日 規則第33号
平成2年6月15日 規則第24号
平成7年4月1日 規則第17号
平成14年6月1日 規則第23号
平成16年5月1日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第21号
平成20年7月25日 規則第33号
平成29年4月1日 規則第23号
平成31年1月22日 規則第2号