○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年10月5日

京都府人事委員会規則14―2

昭和41年10月5日施行

人事委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)および教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)に基づき、次の人事委員会規則を定める。

管理職員等の範囲を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定により、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(平12人委規則114―58・平16人委規則114―66・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(昭56人委規則114―32・平2人委規則114―46・一部改正)

(組織の変更等についての通知)

第3条 任命権者は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があつたときは、速やかにその旨を書面で人事委員会に通知しなければならない。

(昭56人委規則114―32・平2人委規則114―46・一部改正)

(平成2年人委規則114―46)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則114―47)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則114―48)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則114―49)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則114―50)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則114―51)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則114―52)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則114―53)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則114―54)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年人委規則114―55)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則114―56)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則114―57)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則114―58)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則114―59)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年人委規則114―60)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則114―61)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則114―62)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則114―63)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則114―64)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則114―65)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則114―66)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則114―68)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則114―69)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則114―70)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則114―71)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則114―72)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則114―73)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則114―74)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則114―75)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則114―76)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年人委規則114―77)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則114―79)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則114―80)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則114―81)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則114―82)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則114―83)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則114―84)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する場合は、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会の本庁の項は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「教育長」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長」とする。

(平成27年人委規則114―85)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則114―86)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則114―87)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年人委規則114―89)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年人委規則114―90)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年人委規則114―91)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則114―92)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則114―93)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則114―94)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則114―95)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭56人委規則114―32・全改、昭58人委規則114―34・昭58人委規則114―35・昭58人委規則114―36・昭58人委規則114―37・昭59人委規則114―38・昭60人委規則114―39・昭60人委規則114―40・昭60人委規則114―41・昭61人委規則114―42・昭62人委規則114―43・昭63人委規則114―44・平元人委規則114―45・平2人委規則114―46・平3人委規則114―47・平4人委規則114―48・平5人委規則114―49・平6人委規則114―50・平7人委規則114―51・平8人委規則114―52・平9人委規則114―53・平10人委規則114―54・平10人委規則114―55・平11人委規則114―56・平11人委規則114―57・平12人委規則114―58・平12人委規則114―59・平13人委規則114―60・平14人委規則114―61・平14人委規則114―62・平14人委規則114―63・平15人委規則114―64・平15人委規則114―65・平16人委規則114―68・平16人委規則114―69・平17人委規則114―70・平18人委規則114―71・平19人委規則114―72・平20人委規則114―73・平20人委規則114―74・平21人委規則114―75・平21人委規則114―76・平22人委規則114―77・平23人委規則114―79・平23人委規則114―80・平24人委規則114―81・平25人委規則114―82・平26人委規則114―83・平27人委規則114―84・平27人委規則114―85・平28人委規則114―86・平28人委規則114―87・平29人委規則114―89・平30人委規則114―90・令元人委規則114―91・令2人委規則114―92・令3人委規則114―93・令4人委規則114―94・令5人委規則114―95・一部改正)

組織

議会

事務局

事務局長 次長 課長 館長 参事

室長

総務課の係長(職員の人事、給与その他の勤務条件、服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者及び秘書に関する事務を担当する者に限る。)

知事

本庁

部長 企画理事 危機管理監 文化施設政策監 知事室長 職員長 会計管理者 企画調整理事 港湾局長 人権啓発推進室長 防災監 保健医療対策監 観光政策監 副部長 技監 子育て社会推進監 総合政策室長 地域政策室長 文化政策室長 こども・青少年総合対策室長 労働政策室長 観光室長 副局長 理事 課長 センター長 企画参事 統括保健師長 参事 会計室長 健康管理医 副センター長

各室課及びセンターの係長、主幹、課長補佐及び主査(室課又はセンターの職員の人事、給与その他の勤務条件若しくは服務、職員団体との関係又は行財政改革の企画に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

秘書課の係長、課長補佐及び副主査(秘書に関する事務を担当する者に限る。)職員総務課及び人事課の主幹、係長、主査、副主査、主任及び主事(副主査、主任又は主事にあつては、職員の任用、給与その他の勤務条件、分限、懲戒若しくは服務、組織若しくは定数、公務災害補償又は職員団体との関係についてその企画に関する事務を行う者に限る。)

会計課の係長(指導検査又は公金管理に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

財政課の主幹及び係長(予算に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

府有資産活用課の係長(施設管理に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

広域振興局

局長 副局長 乙訓調整監 参事 乙訓調整参事

 

 

 

 

地域連携・振興部

部長 課長 参事 出張所長 係長及び主査(職員の人事、給与その他の勤務条件若しくは服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

健康福祉部

部長 所長 次長 技術次長 地域統括保健師長 参事 食肉・試験検査課長 分室長

農林商工部

部長 理事 課長 所長 参事

建設部

部長 所長 次長 技術次長 課長(課の職員の人事、給与その他の勤務条件若しくは服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。) 参事 出張所長

旅券事務所

所長 次長

職員福利厚生センター

所長

職員研修・研究支援センター

所長 次長 課長 参事

消防学校

校長 副校長 事務長

自転車競技事務所

所長 次長

府税事務所

所長 副所長 総括室長

自動車税管理事務所

所長 次長 管理課長 主幹及び課長補佐(職員の人事、給与その他の勤務条件、服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

東京事務所

所長 副所長

交通事故相談所

所長

植物園

園長 副園長 課長 総務係長

京都学・歴彩館

館長 副館長 課長 参事 主幹及び課長補佐(職員の人事、給与その他の勤務条件、服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

体育館

館長 副館長

保健所

所長 次長 技術次長 地域統括保健師長 参事 食肉・試験検査課長 分室長

保健環境研究所

所長 次長 技術次長 課長

家庭支援総合センター

所長 副所長 課長 参事 主幹及び課長補佐(職員の人事、給与その他の勤務条件、服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

児童相談所

所長 支所長 副所長 総務課長

淇陽学校

校長 庶務課長

府立病院

院長 副院長 部長 薬剤長 副看護部長 庶務課長

看護学校

校長 事務長

動物愛護センター

所長 所長補佐

精神保健福祉総合センター

所長 次長

計量検定所

所長 指導課長

中小企業技術センター

所長 副所長 課長 参事 室長 分室長 主幹及び課長補佐(職員の人事、給与その他の勤務条件、服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

織物・機械金属振興センター

所長 副所長 課長 主幹及び課長補佐(職員の人事、給与その他の勤務条件、服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

高等技術専門校

校長 副校長 庶務課長

京都障害者高等技術専門校

校長 副校長

 

 

 

城陽障害者高等技術専門校

校長

土地改良事務所

所長

農業大学校

校長 副校長 農業教育推進部長

病害虫防除所

所長

農林水産技術センター

センター長 総務室長 企画室長 副室長(職員の人事、給与その他の勤務条件、服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

 

 

 

農林センター

所長 栽培技術開発部長 環境部長

 

 

 

森林技術センター

所長 栽培技術開発部長

丹後農業研究所

所長 栽培技術開発部長

茶業研究所

所長 栽培技術開発部長

生物資源研究センター

所長 主幹及び課長補佐(職員の人事、給与その他の勤務条件、服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

畜産センター

所長 副所長

 

 

 

碇高原牧場

場長

海洋センター

所長 副所長 部長 主幹及び課長補佐(職員の人事、給与その他の勤務条件、服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。) 船長

地域農業改良普及センター

所長

家畜保健衛生所

所長 次長 業務課長

水産事務所

所長 次長 課長 船長

京都林務事務所

所長 次長 林務課長

林業大学校

校長 副校長 林業教育推進部長

土木事務所

所長 次長 技術次長 課長(課の職員の人事、給与その他の勤務条件若しくは服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。) 参事 出張所長

大野ダム総合管理事務所

所長 次長 庶務課長

教育委員会

本庁

教育次長 教育監 学校危機管理監 部長 高校改革推進室長 理事 課長 参事

各課の係長(課の職員の人事、給与その他の勤務条件若しくは服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

総務企画課の係長、主幹、課長補佐、専門幹、主査、副主査、主任及び主事(事務局の職員の任用、給与その他の勤務条件、分限、懲戒若しくは服務、組織若しくは定数、公務災害補償又は職員団体との関係についてその企画に関する事務を行う者に限る。)並びに係長、主幹及び課長補佐(秘書又は法令審査に関する事務を行う者に限る。)

教職員企画課の係長、主幹、課長補佐、専門幹、主査、副主査、主任及び主事(専門幹、主査、副主査、主任又は主事にあつては、府費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。以下同じ。)又は府立学校の教職員の任用、給与その他の勤務条件若しくは服務、公務災害補償又は職員団体との関係についてその企画に関する事務を行う者に限る。)

教職員人事課の係長、主幹、課長補佐、総括人事主事、人事主事、専門幹、主査、副主査、主任及び主事(府費負担教職員又は府立学校の教職員の任用、分限、懲戒若しくは服務又は組織若しくは定数に関する事務を行う者に限る。)

教育局

局長 局次長 総務課長 学務課長 人事主事

図書館

館長 副館長 部長

総合教育センター

所長 次長 北部研修所長 総務部長

郷土資料館

館長 総務課長

中学校

校長 副校長 教頭

高等学校及び特別支援学校

校長 副校長 教頭 事務長 総括主事 船長

選挙管理委員会

事務局

事務局長

監査委員

事務局

事務局長 次長 課長 参事

主幹及び課長補佐(事務局の職員の人事、給与その他の勤務条件、服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

人事委員会

事務局

事務局長 次長 課長 参事 係長 専門幹 主査 副主査

労働委員会

事務局

事務局長 次長 課長 参事

係長(事務局の職員の人事、給与その他の勤務条件若しくは服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

海区漁業調整委員会

事務局

事務局長

備考 理事及び参事のうち公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第4条に規定する派遣職員を除く。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年10月5日 人事委員会規則第14号の2

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月5日 人事委員会規則第14号の2
昭和42年1月20日 人事委員会規則第114号の3
昭和42年2月24日 人事委員会規則第114号の4
昭和42年8月1日 人事委員会規則第114号の5
昭和42年11月4日 人事委員会規則第114号の6
昭和42年12月8日 人事委員会規則第114号の7
昭和43年6月14日 人事委員会規則第114号の8
昭和43年7月26日 人事委員会規則第114号の9
昭和43年8月23日 人事委員会規則第114号の10
昭和44年7月22日 人事委員会規則第114号の11
昭和44年10月9日 人事委員会規則第114号の12
昭和45年9月8日 人事委員会規則第114号の13
昭和45年11月17日 人事委員会規則第114号の14
昭和46年2月9日 人事委員会規則第114号の15
昭和46年6月18日 人事委員会規則第114号の16
昭和46年10月16日 人事委員会規則第114号の17
昭和47年7月14日 人事委員会規則第114号の18
昭和48年7月13日 人事委員会規則第114号の19
昭和49年4月23日 人事委員会規則第114号の20
昭和49年7月9日 人事委員会規則第114号の21
昭和49年9月20日 人事委員会規則第114号の22
昭和50年7月15日 人事委員会規則第114号の23
昭和51年6月8日 人事委員会規則第114号の24
昭和51年8月3日 人事委員会規則第114号の25
昭和51年9月14日 人事委員会規則第114号の26
昭和52年4月26日 人事委員会規則第114号の27
昭和53年8月15日 人事委員会規則第114号の28
昭和54年5月1日 人事委員会規則第114号の29
昭和54年7月3日 人事委員会規則第114号の30
昭和55年5月16日 人事委員会規則第114号の31
昭和56年4月28日 人事委員会規則第114号の32
昭和58年3月1日 人事委員会規則第114号の34
昭和58年3月30日 人事委員会規則第114号の35
昭和58年6月24日 人事委員会規則第114号の36
昭和58年10月25日 人事委員会規則第114号の37
昭和59年3月31日 人事委員会規則第114号の38
昭和60年3月15日 人事委員会規則第114号の39
昭和60年4月9日 人事委員会規則第114号の40
昭和60年9月13日 人事委員会規則第114号の41
昭和61年12月5日 人事委員会規則第114号の42
昭和62年11月6日 人事委員会規則第114号の43
昭和63年11月29日 人事委員会規則第114号の44
平成元年12月1日 人事委員会規則第114号の45
平成2年12月26日 人事委員会規則第114号の46
平成3年12月17日 人事委員会規則第114号の47
平成4年11月27日 人事委員会規則第114号の48
平成5年8月13日 人事委員会規則第114号の49
平成6年8月30日 人事委員会規則第114号の50
平成7年7月11日 人事委員会規則第114号の51
平成8年8月30日 人事委員会規則第114号の52
平成9年7月18日 人事委員会規則第114号の53
平成10年1月30日 人事委員会規則第114号の54
平成10年8月28日 人事委員会規則第114号の55
平成11年1月8日 人事委員会規則第114号の56
平成11年5月21日 人事委員会規則第114号の57
平成12年5月19日 人事委員会規則第114号の58
平成12年12月26日 人事委員会規則第114号の59
平成13年5月11日 人事委員会規則第114号の60
平成14年2月28日 人事委員会規則第114号の61
平成14年4月1日 人事委員会規則第114号の62
平成14年6月1日 人事委員会規則第114号の63
平成15年4月1日 人事委員会規則第114号の64
平成15年9月1日 人事委員会規則第114号の65
平成16年3月30日 人事委員会規則第114号の66
平成16年6月11日 人事委員会規則第114号の68
平成16年12月24日 人事委員会規則第114号の69
平成17年5月17日 人事委員会規則第114号の70
平成18年8月1日 人事委員会規則第114号の71
平成19年6月1日 人事委員会規則第114号の72
平成20年6月3日 人事委員会規則第114号の73
平成20年11月28日 人事委員会規則第114号の74
平成21年4月28日 人事委員会規則第114号の75
平成21年9月25日 人事委員会規則第114号の76
平成22年6月29日 人事委員会規則第114号の77
平成23年5月2日 人事委員会規則第114号の79
平成23年6月10日 人事委員会規則第114号の80
平成24年5月15日 人事委員会規則第114号の81
平成25年5月14日 人事委員会規則第114号の82
平成26年6月17日 人事委員会規則第114号の83
平成27年3月31日 人事委員会規則第114号の84
平成27年5月7日 人事委員会規則第114号の85
平成28年5月13日 人事委員会規則第114号の86
平成28年11月30日 人事委員会規則第114号の87
平成29年5月16日 人事委員会規則第114号の89
平成30年6月26日 人事委員会規則第114号の90
令和元年5月17日 人事委員会規則第114号の91
令和2年6月30日 人事委員会規則第114号の92
令和3年6月18日 人事委員会規則第114号の93
令和4年6月17日 人事委員会規則第114号の94
令和5年6月16日 人事委員会規則第114号の95