○京都府営林事業特別会計条例

昭和39年3月31日

京都府条例第49号

京都府営林事業特別会計条例を次のように定める。

京都府営林事業特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、営林事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、営林事業収入、一般会計繰入金および附属諸収入をもつてその歳入とし、営林事業費その他の諸支出をもつてその歳出とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

京都府営林事業特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第49号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 特別会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第49号