○京都府公債費特別会計条例

平成4年3月31日

京都府条例第5号

京都府公債費特別会計条例をここに公布する。

京都府公債費特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公債費に係る経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、一般会計繰入金、特別会計繰入金(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条、京都府農業改良資金助成事業等特別会計条例(昭和39年京都府条例第51号)第1条京都府中小企業経営基盤強化資金助成事業特別会計条例(平成12年京都府条例第21号)第1条京都府収益事業特別会計条例(昭和39年京都府条例第53号)第1条及び京都府母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計条例(昭和57年京都府条例第32号)第1条の規定により設置された特別会計からの繰入金を除く。)、府債管理基金繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、借入金の償還金及び利子、府債管理基金積立金その他の諸支出をもってその歳出とする。

(平6条例8・平12条例21・平14条例6・平26条例36・一部改正)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

(施行期日等)

 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日等)

 この条例は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度の予算から適用する。

(京都府公債費特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

 前項の規定による改正後の京都府公債費特別会計条例の規定は、平成12年度の予算から適用し、平成11年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

京都府公債費特別会計条例

平成4年3月31日 条例第5号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 特別会計
沿革情報
平成4年3月31日 条例第5号
平成6年3月15日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第21号
平成14年3月15日 条例第6号
平成26年7月25日 条例第36号