○京都府証紙条例
昭和39年3月31日
京都府条例第41号
〔京都府収入証紙条例〕をここに公布する。
京都府証紙条例
(昭40条例23・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除くほか、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 証紙により収入する使用料および手数料については、規則で定める。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、1円、5円、10円、30円、50円、100円、200円、300円、500円、1,000円、3,000円、5,000円及び10,000円の収入証紙とする。
2 証紙の形式は、規則で定める。
(昭40条例23・全改、昭43条例18・昭47条例10・昭53条例16・一部改正)
(領収書の不発行)
第4条 証紙により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき等)
第5条 証紙は、別に規則で定める府の機関または知事の指定する売りさばき人(以下「指定売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 指定売りさばき人は、規則で定めるところにより、証紙を買い受けるものとする。
3 知事は、第1項の規定により指定売りさばき人を指定したときは、ただちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(証紙の無効)
第6条 消された証紙又は著しく汚染し、若しくは損傷した証紙は、無効とする。
(令3条例3・一部改正)
(証紙の返還等)
第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、または他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条に規定する証紙の種類および形式を変更し、もしくは廃止したとき、または指定売りさばき人の指定を取り消したとき、その他知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際京都府収入証紙規則(昭和27年京都府規則第35号。以下「旧規則」という。)により発行された証紙は、この条例により発行された証紙とみなす。
3 この条例施行の際旧規則第10条の規定により指定された指定売りさばき人は、第5条の規定により指定された指定売りさばき人とみなす。
附 則(昭和40年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和40年規則第39号で昭和40年9月1日から施行)
2 改正前の京都府収入証紙条例により発行された証紙は、改正後の京都府証紙条例により発行された収入証紙とみなす。
附 則(昭和43年条例第18号)抄
1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第16号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。