○議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月31日

京都府条例第39号

議会の議決に付すべき契約に関する条例をここに公布する。

議会の議決に付すべき契約に関する条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5億円以上の工事又は製造の請負とする。

 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

 契約に関する条例(昭和31年京都府条例第44号)は、廃止する。

(昭和52年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月31日 条例第39号

(平成5年7月26日施行)

体系情報
第3編 務/第7章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第39号
昭和52年10月21日 条例第36号
平成5年7月26日 条例第13号