○京都府測量等業務指名競争入札参加要綱

昭和54年8月3日

京都府告示第515号

京都府測量等業務指名競争入札参加要綱を次のように定め、昭和54年度以降の指名競争入札から適用する。

京都府測量等業務指名競争入札参加要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定により、府が発注する測量、地質調査、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタント、補償関係コンサルタント及び環境測定の業務(以下「測量等業務」という。)の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の時期及び方法等について定めるものとする。

(平6告示778・平13告示12・平14告示657・一部改正)

(指名競争入札参加者の資格)

第2条 指名競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものに限る。

(1) 測量、地質調査、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタント及び補償関係コンサルタントの業務において、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定による登録、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定による登録、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定による登録を受けていない者

(2) 環境測定業務(濃度測定業務、特定濃度測定業務、音圧レベル測定業務又は振動加速度レベル測定業務をいう。)において、各業務についての計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による都道府県知事の計量証明の事業の登録を受けていない者

(3) 特別な理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(4) 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者

(5) 府が発注した測量等業務に関する債務を履行していない者

(6) 資格審査申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

 建築関係建設コンサルタントの業務のうち、建築設備設計業務の契約に係る指名競争入札においては、建築士法第2条第5項に規定する建築設備士(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の35第1項の規定により登録を受けている者に限る。)を専任で置いている者は、前項第1号に該当しない者とみなす。

(平6告示778・平12告示230・平13告示12・平14告示657・平17告示12・平21告示5・平27告示337・令元告示299・一部改正)

(資格審査申請書の提出時期等)

第3条 指名競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、測量等業務指名競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「資格審査申請書」という。)を2年に一度提出するものとし、その提出時期は資格審査を実施する昭和54年以降隔年の2月1日から2月末日まで(2月11日から2月20日までを除く。)とする。

 前項に規定する提出時期経過後において、資格の審査を受けようとする者は、当該提出時期の属する年の翌年の2月21日から2月末日までに資格審査申請書を提出し、審査を受けることができるものとする。

(平11告示678・平13告示12・平21告示5・一部改正)

(添付書類)

第4条 前条の資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号第5号及び第9号に掲げる証明書については、発行官公署等において定めた様式によるものとし、複写機による写しをもつて代えることができる。

(1) 経営規模等総括表(別記第2号様式)

(2) 登録証明書(建築設備設計業務にあつては、建築設備士登録証)

(3) 測量等実績調書(別記第3号様式)

(4) 技術者経歴書(別記第4号様式)

(5) 法人にあつては、登記事項証明書

(6) 申請者が法人である場合は審査基準日(資格審査申請書を提出しようとする年の1月1日をいう。以下同じ。)の属する営業年度の直前1年の営業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表、個人である場合は審査基準日の属する営業年度の直前1年の営業年度における貸借対照表及び損益計算書

(7) 営業所一覧表(別記第5号様式)

(8) 府税納税証明書(別記第6号様式)

(9) 消費税及び地方消費税の納税証明書

(10) 府委託実績調書(別記第7号様式)

(11) 業者カード(別記第8号様式)

 前項の規定にかかわらず、同項第2号の書面は、申請者が建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程又は補償コンサルタント登録規程による登録を受けている場合は、これらの登録規程第7条に規定する現況報告書の写しをもつて代えることができる。この場合において、申請者が当該現況報告書を提出した場合は、前項第7号の書面を省略することができる。

(平6告示778・平13告示12・平14告示657・平17告示12・平21告示5・一部改正)

(資料等の提出)

第5条 知事は、資格審査申請書を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、当該申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。

(資格審査結果の通知)

第6条 指名競争入札の参加資格審査の結果は、指名競争入札参加資格認定通知書(別記第9号様式)により、当該申請者に通知する。

(平17告示12・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第7条 指名競争入札の参加資格の有効期間は、前条の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から、第3条第1項の規定に基づく次回の資格審査を実施する年の3月末日までとする。ただし、引き続きその年の提出時期に資格審査申請書を提出した者については、その結果を通知した日までとする。

(変更届)

第8条 指名競争入札の参加資格を有する者(以下「資格者」という。)は、次の各号に掲げる事項に変更があつた場合においては、直ちに資格審査申請書記載事項変更届(別記第10号様式)及び変更事項を証明する書類を知事に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合は、その資本金額(出資総額を含む。)

(4) 個人である場合は、その者の氏名

(5) 第2条第1号に規定する登録に係る登録番号及び登録年月日

(平17告示12・一部改正)

(資格の承継)

第9条 資格者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、当該各号に掲げる者(第2条第1項第1号(同条第2項に該当する場合を除く。)又は第2号から第6号までのいずれかに該当する者を除く。)は、測量等業務の営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めた場合に限り、その資格を承継することができる。

(1) 個人が死亡したときは、その相続人

(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなつたときは、その二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族

(3) 個人が法人を設立したときは、その法人

(4) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によつて成立した法人

(5) 法人が測量等業務の営業を譲渡したときは、その営業を譲り受けた法人

(6) 法人が測量等業務の営業を分割したときは、その営業を承継した法人

 前項の規定により指名競争入札の参加資格を承継しようとする者は、資格承継申請書(別記第11号様式)及び当該事由を証する書面その他知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。

 資格者は、第1項第5号又は第6号の規定により一部の業務を承継させ、かつ承継させない業務に関して引き続きその資格を保有しようとする場合は、承継させない業務に関して知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。

 知事は、第2項の規定により資格承継申請書等の提出のあつた場合は、資格の承継の適否を審査し、その結果を当該申請者に通知する。

(平14告示657・平17告示12・一部改正)

(資格の取消し)

第10条 知事は、資格者が次の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該資格を取り消し、その事実があつた後2年間指名競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に業務を粗雑にし、又は成果品の内容に関して不正の行為をした者

(2) 指名競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者

(6) 前各号の一に該当する事実があつた後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

 前項の規定により指名競争入札参加資格を取り消した場合は、資格取消通知書(別記第12号様式)によつて、その者に通知する。

(平17告示12・一部改正)

(平成6年告示第778号)

この告示は、平成7年2月1日から施行する。

(平成8年告示第838号)

この告示は、平成9年2月1日から施行する。

(平成11年告示第678号)

この告示は、平成11年11月19日から施行する。

(平成12年告示第230号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第12号)

この告示は、平成13年1月9日から施行する。

(平成14年告示第657号)

この告示は、平成14年12月27日から施行する。

(平成16年告示第335号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年告示第12号)

この告示は、平成17年1月7日から施行する。

(平成21年告示第5号)

この告示は、平成21年1月9日から施行する。

(平成27年告示第337号)

この告示は、平成27年6月25日から施行する。

(令和元年告示第299号)

(施行期日)

 この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

 第2条の規定による改正後の京都府測量等業務指名競争入札参加要綱の規定は、令和2年度の資格審査から適用する。

(令和3年告示第650号)

この告示は、令和3年12月10日から施行する。

(平6告示778・全改、平13告示12・平14告示657・平17告示12・令3告示650・一部改正)

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(平6告示778・全改、平14告示657・平21告示5・一部改正)

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(平6告示778・一部改正)

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(平6告示778・平13告示12・平17告示12・一部改正)

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(平6告示778・一部改正)

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(平6告示778・平13告示12・平16告示335・一部改正、平17告示12・旧第7号様式繰上)

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(平6告示778・一部改正、平17告示12・旧第8号様式繰上)

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(平17告示12・追加、平21告示5・一部改正)

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(平6告示778・平13告示12・一部改正、平17告示12・旧第10号様式繰上)

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(平6告示778・平13告示12・一部改正、平17告示12・旧第11号様式繰上、令3告示650・一部改正)

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(平6告示778・全改、平13告示12・平14告示657・一部改正、平17告示12・旧第12号様式繰上・一部改正、令3告示650・一部改正)

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(平6告示778・平13告示12・一部改正、平17告示12・旧第13号様式繰上)

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京都府測量等業務指名競争入札参加要綱

昭和54年8月3日 告示第515号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第3編 務/第7章
沿革情報
昭和54年8月3日 告示第515号
平成6年12月16日 告示第778号
平成8年12月27日 告示第838号
平成11年11月19日 告示第678号
平成12年3月31日 告示第230号
平成13年1月9日 告示第12号
平成14年12月27日 告示第657号
平成16年5月1日 告示第335号
平成17年1月7日 告示第12号
平成21年1月9日 告示第5号
平成27年6月25日 告示第337号
令和元年10月31日 告示第299号
令和3年12月10日 告示第650号