○政府調達に関する苦情の処理手続要綱

平成8年6月28日

京都府告示第485号

政府調達に関する苦情の処理手続要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、政府調達(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束(以下「協定等」という。)の適用を受ける調達をいう。以下同じ。)に係る苦情の申立ての手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26告示219・平31告示43・令3告示129・一部改正)

(京都府政府調達苦情検討委員会)

第2条 京都府政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)は、この告示に定めるところにより、苦情の申立てのあった政府調達のいかなる側面に関しても事実関係を調査し、府に対する提案を行うものとする。

 申立てられた苦情に関し利害関係を有すると認められる委員は、当該苦情の検討に加わることができない。

(令3告示129・一部改正)

(協議の勧奨)

第3条 供給者(府が政府調達を行った場合において、当該調達に係る物品等又は役務の提供を行った者又は行うことが可能であった者をいう。以下同じ。)が府が行った政府調達につき協定等の違反があると考える場合には、苦情の申立てに先立ち、府と協議を行い、その解決が図られることが奨励される。

 前項に規定する場合において、供給者が府に対し協議を行いたい旨を申し出たときは、府は、当該供給者と速やかに協議を行い、苦情を解決するよう努めなければならない。

(平26告示219・一部改正)

(苦情の申立て)

第4条 供給者は、協定等の規定に反する形で調達が行われたと判断する場合には、委員会に対し、苦情を申し立てることができる。

 苦情の申立ては、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得た日から10日(日数の計算は、暦日により、期間の初日は算入せず、期間の末日が府の休日に当たるときは期間はその翌日に満了するものとする。以下同じ。)以内に、書面を提出してこれを行わなければならない。

 委員会は、苦情の申立てがあったときは、苦情申立書(前項の書面をいう。以下同じ。)の写しを直ちに府に送付するものとする。

 第1項の規定による苦情の申立ては、いつでも取り下げることができる。

(平12告示70・平26告示219・一部改正)

(申立ての受理)

第5条 委員会は、原則として苦情の申立てのあった日から10作業日(府の休日以外の日をいう。以下同じ。)以内に当該申立てについて検討し、次の各号の一に該当する場合には、当該申立てを却下するものとする。この場合において、委員会は、原則としてその旨を書面により、かつ、理由を付し、苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)及び府に通知しなければならない。

(1) 苦情の申立てが、前条第2項の期間経過後に行われた場合

(2) 苦情の内容が協定等と関係を有しない場合

(3) 苦情の内容が軽微な場合又は意味を有さない場合

(4) 供給者からの申立てでない場合

(5) その他委員会による検討が適当でない場合

 委員会は、前条第2項の規定により提出された書類に不備があると認めるときは、当該苦情申立人に対し、その補正を求めることができる。この場合において、不備が軽微なものであるときは、委員長は職権で補正することができる。

 府は、申し立てられた苦情が却下されるべきと判断する場合は、委員会に対し、書面により理由を付して却下すべき旨を申し出ることができる。

 委員会は、第1項第1号に掲げる場合においても、正当な理由があると認めるときは、当該申立てを受理することができる。

 委員会は、苦情の申立てを受理したときは、その旨を書面により苦情申立人及び府に通知するとともに、委員長の定めるところにより公示するものとする。

(平12告示70・平26告示219・一部改正)

(参加者)

第6条 苦情の申立てがあった場合には、当該苦情に係る調達に利害関係を有するすべての供給者は、苦情処理手続に参加することができる。

 前項の規定による参加をしようとする供給者は、書面により前条第5項の規定による公示の日から5日以内に委員会に申し出なければならない。

 前項の規定により参加の申し出をした供給者(以下「参加者」という。)は、第8条に規定する手続の適用を受ける。

 第2項の規定による参加の申出は、いつでも取り下げることができる。

(平12告示70・平26告示219・一部改正)

(契約締結又は契約執行の停止)

第7条 委員会は、苦情の申立てが当該苦情に係る調達の契約締結前にされた場合には、原則として、府に対し当該苦情の処理に要する期間においては当該契約を締結しないよう当該申立ての日から12作業日以内に書面により要請するものとする。

 委員会は、苦情の申立てが当該苦情に係る調達の契約締結の日から10日以内にされた場合には、原則として、府に対し当該苦情の処理に要する期間内においては当該契約の執行を停止するよう当該申立て後速やかに書面により要請するものとする。

 委員会は、緊急かつやむを得ない状況にあるため前2項の規定による要請を行わないこととした場合には、その旨及びその理由を直ちに苦情申立人に書面により通知しなければならない。

 府は、第1項又は第2項の規定による要請を受けた場合には、速やかにこれに従うものとする。

 前項の規定にかかわらず、府は、緊急かつやむを得ない状況にあるため、第1項又は第2項の規定による要請に従うことができない場合には、その旨及びその理由を直ちに委員会に書面により通知しなければならない。この場合には、委員会は、直ちに当該書面の写しを苦情申立人に送付するものとする。

 前項の通知があった場合には、委員会は、当該理由が認めるに足りるものかどうかを判断し、その結果を直ちに苦情申立人及び府に書面により通知しなければならない。

(平12告示70・平26告示219・一部改正)

(府の報告書)

第8条 府は、苦情の申立てが委員会に受理された場合には、当該申立てに係る苦情申立書の写しが府に送付された日から14日以内に、委員会に対し苦情に係る調達に関する報告書を提出しなければならない。

 前項の報告書には、次のものを記載し、又は添付しなければならない。

(1) 当該苦情に係る調達に関する仕様書、入札書類その他の書類

(2) 当該苦情に係る調達に関する事実、判明した事実、府の行為及び提案並びに当該苦情に対する府の意見

(3) 当該苦情を解決する上で必要となり得る追加的事項又は情報

 委員会は、第1項の報告書を受領したときは、直ちに苦情申立人及び参加者に対し、当該報告書の写しを送付するものとする。

 苦情申立人及び参加者は、第1項の報告書の写しの送付を受けたときは、その受領の日から7日以内に委員会に意見書又は当該報告書に基づき苦情の検討を希望する旨の要望書を提出することができる。

 委員会は前項の意見書又は要望書を受領したときは、直ちにその写しを府に送付するものとする。

 委員会は、調達に利害関係を持つ者の同意があった場合を除き、当該者の営業上の秘密、製造過程、知的財産その他供給者が提出した商業上の秘密情報を第三者に開示してはならない。

(平26告示219・一部改正)

(検討)

第9条 委員会は、苦情の申立ての検討のため必要があると認めるときは、苦情申立人及び府に対し、説明、出張、文書の提出等を求めることができる。

 府は、公共の利益を害し、又は、公務の遂行に著しい支障を生じるおそれのある場合を除き、説明、主張、文書の提出等を拒むことができない。

 委員会は、説明、主張、文書の提出等が公共の利益等を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生じるおそれのある場合に該当するかどうかの判断をするため、必要があると認めるときは、府に説明、主張、文書の提出等をさせることができる。この場合においては、何人も、その説明、主張、文書等の開示を求めることができない。

 委員会は、受理した苦情の申立てに係る調達に関し訴訟が提起された場合においても、この告示に定める手続を停止しないものとする。

 苦情申立人、参加者及び府は、委員会が検討の結果を取りまとめる前に、委員会に出頭し、意見を延べることができる。この場合において、苦情申立人、参加者及び府は、弁護士又は委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。

 代理人の権限は、書面をもって証明しなければならない。

 代理人が2人以上あるときは、各人が本人を代理する。

 苦情申立人、参加者及び府並びに代理人は、委員会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

 委員会は、第5項及び前項の承認を、いつでも取り消すことができる。

10 苦情申立人、参加者及び府は、第5項の意見を傍聴することができる。ただし、委員会が傍聴が適当でないと判断する場合は、この限りでない。

11 苦情申立人、参加者及び府は、委員会において自らが行う第5項の意見の陳述を公開するよう求めることができる。

12 前項の規定による求めがあった場合において、委員会は、原則として、その求めに応じるものとする。

13 第11項の規定による意見の陳述は、苦情申立人、参加者、府その他の調達に利害関係を持つ者の営業上の秘密、製造過程、知的財産その他当該者に関する商業上の秘密情報の保護に配慮されたものでなければならない。

14 委員会は、苦情申立人、参加者及び府の求めにより、又は職権で、証人を出席させて尋問することができる。

15 前項の規定による求めがあった場合において、委員会は、原則として、その求めに応じるものとする。

16 第14項の規定による証人の出席は、苦情申立人、参加者、府その他の調達に利害関係を持つ者の営業上の秘密、製造過程、知的財産その他当該者に関する商業上の秘密情報の保護に配慮されたものでなければならない。

17 委員会は、苦情申立人若しくは府の求めにより又は職権で、苦情の内容について公聴会を開くことができる。

18 委員会は、必要に応じ、検討の対象となる調達に関し識見を持つ技術者等から意見を聴くことができる。ただし、当該技術者等が、当該調達に関し実質的な利害関係を有する場合は、この限りでない。

(平12告示70・平26告示219・令3告示129・一部改正)

(検討の結果の報告書及び提案書)

第10条 委員会は、苦情の申立ての日から90日以内(公共事業に係る苦情の申立てにあっては、50日以内)に、検討の結果の報告書を書面により作成するものとする。

 前項の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 検討の結果の根拠に関する説明

(2) 苦情の全部又は一部を認めるか否か

(3) 調達の手続が協定等に反して行われたものか否か

 委員会は、協定等に定める措置が実施されていないと認める場合には、次の各号の一又は二以上を含む適切な是正措置を提案するため、第1項の報告書とともに提案書を書面により作成するものとする。

(1) 新たに調達手続を行うこと。

(2) 調達事件は変えず、再度調達を行うこと。

(3) 調達手続を再審査すること。

(4) 他の供給者を契約締結者とすること。

(5) 契約を解除すること。

 委員会は、第1項の報告書又は前項の提案書を作成する場合には、調達手続におけるかしの程度、全部又は一部の供給者に与えた不利益な影響の程度、協定等の趣旨の阻害の程度、苦情申立人及び府の誠意、当該調達に係る契約の履行の程度、当該提案が府に与える負担、当該調達の緊急性、府の業務に対する影響等当該調達に関する状況を考慮するものとする。

 委員が少数意見の公表を求めた場合には、委員会は、少数意見を報告書に付記することができる。

 委員会は、第1項の報告書又は第3項の提案書を作成したときは、直ちに苦情申立人、府及び参加者に送付するものとする。

 府は、原則として、苦情に係る委員会の提案に従うものとする。

 府は、苦情に係る委員会の提案に従わない場合には、第3項の提案書の受領の日から10日以内(公共事業に係る苦情申立てにあっては、60日以内)に、理由を付して委員会にその旨を報告しなければならない。

 委員会は、検討の結果及び提案に関する照会に応じるものとする。

10 委員会は、苦情の申立ての検討に際し、当該申立てに係る調達に関し法令に違反する事実を発見したときは、適当な官公署による措置を求めるため、当該官公署に通報するものとする。

(平26告示219・一部改正)

(迅速処理)

第11条 委員会は、苦情申立人又は府から書面により苦情の迅速な処理の求めがあった場合には、この条に定めるところにより苦情の処理をすることができる。

 委員会は、前項の求めがあったときは、直ちにこの条に定めるところにより苦情の処理を行うか否かを決定し、その決定の結果及びその理由を苦情申立人、府及び参加者に通知するものとする。

 前項の規定により、この条に定めるところにより苦情の処理を行うことを決定したときは、当該苦情の処理についての第8条第1項及び第4項並びに第10条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「当該申立てに係る苦情申立書が府に送付された日から14日」とあるのは「第11条第2項の通知の受領の日から6作業日」と、第8条第4項中「7日」とあるのは「5日」と、前条第1項中「90日」とあるのは「45日」と、「公共事業に係る」とあるのは「公共事業並びに電気通信機器及び医療技術製品並びにこれらに係るサービスに関する」と、「50日」とあるのは「25日」とする。

(平26告示219・一部改正)

(苦情の申立ての受付及び処理状況の公表)

第12条 知事は、この告示に基づく苦情の申立ての受付及び処理の状況を取りまとめ、その概要を定期的に公表するものとする。

(令3告示129・一部改正)

(調達に係る文書の保存)

第13条 府は、苦情の処理手続に資するため、政府調達を行った場合には、当該調達に係る契約の日から3年間(公共事業並びに電気通信機器及び医療技術製品並びにこれらに係るサービスに関する場合にあっては、5年間)、当該調達に係る文書(電子的手段による当該調達の実施に関する履歴を適切に確認するためのデータを含む。)を保存しなければならない。

(平26告示219・一部改正)

(邦貨換算額についての総務省告示の適用)

第14条 この告示の適用に関する協定等に定める適用基準額の邦貨換算額は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣の定める区分に応じ総務大臣の定める額によるものとする。

(平12告示727・平26告示219・令3告示129・一部改正)

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか、苦情の申立ての手続に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。

(令3告示129・一部改正)

この告示は、平成8年6月28日から施行する。

(平成12年告示第70号)

この告示は、平成12年2月8日から施行する。

(平成12年告示第727号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年告示第219号)

 この告示は、平成26年4月16日から施行する。

(平成31年告示第43号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和3年告示第129号)

この告示は、令和3年3月26日から施行する。

政府調達に関する苦情の処理手続要綱

平成8年6月28日 告示第485号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第3編 務/第7章
沿革情報
平成8年6月28日 告示第485号
平成12年2月8日 告示第70号
平成12年12月26日 告示第727号
平成26年4月15日 告示第219号
平成31年2月1日 告示第43号
令和3年3月26日 告示第129号