○京都府公舎管理規程

昭和30年6月3日

京都府訓令第14号

庁中一般

各公所

京都府公舎管理規程を次のように定める。

京都府公舎管理規程

(目的)

第1条 この規程は、公舎及びその駐車場(以下「公舎等」という。)の管理について特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平10訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公舎 府有財産に属する建物又は府が借り受けた建物のうち、府又は京都府公立大学法人の職員その他府政運営のため知事が特に必要と認める者(以下「府職員等」という。)の居住の用に供するための建物及びその附属建物で知事が指定したものをいう。

(2) 駐車場 公舎の附帯施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1号に規定する自動車の同条第3号に規定する保管場所として府職員等に使用させるための施設で知事が指定したものをいう。

(平10訓令5・全改、平20訓令8・平29訓令5・一部改正)

(管理事務)

第3条 公舎等の管理事務は、総務部長が総括する。

 各京都府広域振興局の所管区域内に設置する地方機関の長が管理する公舎等の使用の許可及び使用料の徴収は、当該京都府広域振興局長が行う。

 京都府広域振興局の所管区域外に設置する地方機関の長が管理する公舎等の使用の許可及び使用料の徴収は、当該地方機関の長が行う。

(昭37訓令12・昭51訓令6・平7訓令7・平10訓令5・平16訓令14・平20訓令8・一部改正)

(公舎台帳及び駐車場台帳)

第4条 総務部長は、公舎台帳(別記第1号様式)及び駐車場台帳(別記第1号の2様式)を備え、必要事項を登録しておかなければならない。

 地方機関の長は、使用の許可及び使用料の徴収を行う公舎等について、公舎台帳及び駐車場台帳を備え、必要事項を登録しておかなければならない。

(昭37訓令12・昭51訓令6・平7訓令7・平10訓令5・平20訓令8・一部改正)

(使用者)

第5条 職務上公舎に居住する必要があると認める者は、知事又は地方機関の長(以下「知事等」という。)の許可を受けて公舎等を使用することができる。

(平10訓令5・一部改正)

(許可の手続)

第6条 前条の規定により公舎の使用の許可を受けようとする者は、所属長を経由して公舎使用申込書(別記第2号様式)を知事等に提出しなければならない。この場合において、駐車場の使用の許可を受けようとする者は、駐車場使用申込書(別記第2号の2様式)を併せて提出しなければならない。

 前項の規定により公舎の使用を許可したときは、公舎使用許可書(別記第3号様式)を交付する。

 第1項の規定により駐車場の使用を許可したときは、駐車場使用許可書(別記第3号の2様式)を交付する。

 第1項前段に規定する使用の許可を受けている者が、駐車場を使用しようとする場合には、同項後段及び前項の規定を準用する。

(平5訓令3・平10訓令5・一部改正)

(入舎届)

第7条 公舎使用許可証を交付された者は、許可の日から10日以内に入舎し、入舎届(別記第4号様式)を知事等に提出しなければならない。

 駐車場使用許可書を交付された者は、許可の日から10日以内に駐車場の使用を開始し、駐車場使用届(別記第4号の2様式)を知事等に提出しなければならない。

(平5訓令3・平10訓令5・一部改正)

(使用料)

第8条 公舎等の使用料は、別表の基準に基づいて知事が定める。

 公舎を使用する者に対しては、入舎の日から使用料を徴収する。ただし、次の各号の一に該当する者で、知事が指定したものについては、これを免除することができる。

(1) 本来の職務に伴つて通常の勤務時間外において、生命又は財産の保護管理その他の緊急な勤務に従事しなければならない者

(2) 事務所等の管理責任者で、その事務所等の構内に居住しなければならないもの

 駐車場を使用する者に対しては、使用の日から使用料を徴収する。

(平10訓令5・一部改正)

(使用料の納入)

第9条 公舎等の毎月の使用料は、翌月5日までに納入通知書によつて納入しなければならない。ただし、3月分については、3月31日までとする。

(昭40訓令2・平10訓令5・一部改正)

(転貸の禁止等)

第10条 使用者は、公舎等を他人に転貸し、又はその使用権を譲渡することができない。

 使用者は、公舎等を正常な状態において使用しなければならない。

(平10訓令5・一部改正)

(特別使用)

第11条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、知事等の許可を受けなければならない。

(1) 家族及び雇人以外の者を居住させようとするとき。

(2) 公舎等の全部又は一部を他の用途に使用しようとするとき。

(平10訓令5・一部改正)

(費用負担)

第12条 使用者は、原則として次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 公舎内外の清掃及び汚物の処理費

(2) 給水料、電灯料、電力料及びガス料金

(3) 給水、電灯、電力及びガス装置に関する小破修理費

(4) 庭園樹木等の手入費

(5) 障子、ふすま等の張替、硝子のはめ替費

(6) 公舎等又はその附属物の滅失(盗難を含む。)又はき損に伴う復旧費で、使用者の責めに帰すべきものと認められるもの

(平10訓令5・一部改正)

(退舎)

第13条 使用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、居住者は退舎しなければならない。

(1) 府職員等でなくなつたとき。

(2) 転勤又は転職により、その公舎に居住する必要がなくなつたと認められ、知事等から公舎等の明渡しを要求されたとき。

(平10訓令5・平20訓令8・平29訓令5・一部改正)

(退舎届及び使用期間の延長)

第14条 使用者が前条の規定により退舎するとき又はその他の事情により退舎する必要が生じたときは、退舎届(別記第5号様式)を提出し、居住者は30日以内にその公舎等を明け渡さなければならない。この場合において、駐車場を使用しているときは駐車場返還届(別記第5号の2様式)を併せて提出しなければならない。

 前項の場合において、やむを得ない事情により期間内に退舎できないときは、知事等の許可を得て使用期間を定めてこれを延期することができる。

 使用者が退舎することなく駐車場の使用を中止しようとする場合には、知事等に駐車場返還届を提出しなければならない。

(平10訓令5・一部改正)

(使用許可の取消)

第15条 使用者が次の各号の一に該当するときは、公舎又は駐車場の使用許可を取り消すことがある。

(1) 故なく使用許可の日から10日以上公舎又は駐車場を使用しないとき。

(2) 使用料を指定の期日までに納入しないとき。

(3) この規程又は公舎等の管理につき必要な指示命令に違反したとき。

 前項の取消しを受けた者は直ちに公舎を退舎しなければならない。

 前項の場合いかなる名目があつても損害賠償その他の請求をすることはできない。

(平10訓令5・一部改正)

(京都府公立大学法人貸付公舎の特例)

第16条 京都府公立大学法人に貸し付ける公舎等については、当該貸付の契約に基づき、この規程に準じて京都府公立大学法人が定めるところにより京都府公立大学法人が管理するものとする。

(平20訓令8・追加)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。

(昭和37年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。

(昭和40年訓令第2号)

この訓令は、昭和40年3月30日から施行する。

(昭和43年訓令第6号)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第5号)

 この訓令は、昭和48年5月8日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

 この訓令による改正後の京都府公舎管理規程別表により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府公舎管理規程別表により算出した使用料の額に満たない公舎にかかる使用料については、なお従前の例による。

(昭和51年訓令第1号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第6号)

この訓令は、昭和51年7月30日から施行する。

(昭和55年訓令第2号)

 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の第1の規定により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府公舎管理規程別表の規定により算出した使用料(以下「旧使用料」という。)の額に満たない場合は、改正後の規程別表の第1の規定にかかわらず、旧使用料の額をもつて改正後の規程別表の第1の規定により算出した額とする。

(昭和58年訓令第5号)

 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の第1の規定により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府公舎管理規程別表の規定により算出した使用料(以下「旧使用料」という。)の額に満たない場合は、改正後の規程別表の第1の規定にかかわらず、旧使用料の額をもつて改正後の規程別表の第1の規定により算出した額とする。

(平成5年訓令第3号)

 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の第1の規定により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府公舎管理規程別表の規定により算出した使用料(以下「旧使用料」という。)の額に満たない場合は、改正後の規程別表の第1の規定にかかわらず、旧使用料の額をもつて改正後の規程別表の第1の規定により算出した額とする。

(平成6年訓令第16号)

 この訓令は、平成6年10月25日から施行する。

 この訓令の施行日前にこの訓令による改正前の京都府公舎管理規程別表の第2の適用を受ける公舎の使用料については、この訓令による改正後の京都府公舎管理規程別表の第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

(施行期日)

 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この訓令の施行の日前の公舎の使用の許可その他の行為は、この訓令による改正後の京都府公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)の相当規定によつてなされたものとみなす。

 この訓令による改正後の規程第8条の駐車場の使用料は、同令別表第2の規定にかかわらず、平成10年度は月額3,000円、平成11年度は月額4,000円とする。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の第1の規定により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府公舎管理規程別表の規定により算出した使用料(以下「旧使用料」という。)の額に満たない場合は、改正後の規程別表の第1の規定にかかわらず、旧使用料の額をもつて改正後の規程別表の第1の規定により算出した額とする。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

 この訓令の施行の際現に第3条の規定による改正前の京都府公舎管理規程によりなされている公舎の使用の許可その他の行為で、第3条の規定による改正後の京都府公舎管理規程第16条の規定により京都府公立大学法人が管理することとなる公舎に係るものについては、同条の規定による京都府公立大学法人の定めによりなされたものとみなす。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

(施行期日)

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間におけるこの訓令による改正後の京都府公舎管理規程(以下「新規程」という。)別表の規定の適用については、同表の第2の2の(1)中「建築後の」とあるのは、「令和2年4月1日(同日の翌日以後に第2条第1号の規定による指定を受けた公舎にあつては、当該指定を受けた日)における」とする。

 この訓令の施行の日から令和3年3月31日までの間における公舎等の使用料は、新規程の規定にかかわらず、新規程別表の規定により算定される公舎等の使用料(以下「改正後使用料」という。)がこの訓令による改正前の京都府公舎管理規程(以下「旧規程」という。)別表の規定により算定される公舎等の使用料(以下「改正前使用料」という。)を超える場合には改正後使用料から当該超える額の3分の2に相当する額を控除し、改正後使用料が改正前使用料に満たない場合には改正後使用料に当該満たない額の3分の2に相当する額を加算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額)とする。

 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における公舎等の使用料は、新規程の規定にかかわらず、改正後使用料が改正前使用料を超える場合には改正後使用料から当該超える額の3分の1に相当する額を控除し、改正後使用料が改正前使用料に満たない場合には改正後使用料に当該満たない額の3分の1に相当する額を加算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額)とする。

別表(第8条関係)

(令2訓令2・全改)

第1 公舎の区分

1 公舎の区分は、次のとおりとする。

区分

公舎の所在する地域

1級地

東京都の特別区

2級地

京都府のうち京都市 東京都のうち八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市及び西東京市

3級地

京都府のうち宇治市及び向日市 東京都のうち青梅市、昭島市、小平市、日野市、東村山市、福生市、清瀬市、武蔵村山市及びあきる野市

その他の地域

1級地から3級地まで以外の地域

第2 公舎の使用料

1 公舎の使用料の基準

1箇月分の公舎の使用料は、次の表の第1欄の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄から第5欄までの区分ごとに定める額(以下「基準使用料の額」という。)に当該公舎の延べ床面積(公舎の家屋の部分の延べ床面積をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げて計算した額)を基準とする。

延べ床面積

1級地

2級地

3級地

その他の地域

55m2未満

696

498

447

392

55m2以上70m2未満

870

622

559

490

70m2以上80m2未満

1,305

809

671

588

80m2以上100m2未満

1,566

995

839

735

100m2以上

1,827

1,213

1,006

882

2 公舎の使用料の調整

公舎の使用料は、次のとおり調整する。

(1) 公舎の経過年数による調整

公舎の構造、区分及び建築後の経過年数に応じ、次の表に定める額を基準使用料の額から控除する。

構造

区分

経過年数

延べ床面積

55m2未満

55m2以上70m2未満

70m2以上80m2未満

80m2以上100m2未満

100m2以上

木造

1級地

5年

10年

56

90

165

15年

124

156

187

233

333

20年

186

282

279

406

581

25年

248

348

371

532

705

30年

312

420

385

638

843

2級地

5年

10年

46

76

55

133

173

15年

124

172

187

263

335

20年

212

292

307

433

569

25年

270

356

393

553

687

30年

284

404

479

655

817

3級地

5年

10年

95

115

107

169

160

15年

169

209

211

297

318

20年

255

325

351

461

544

25年

313

387

435

575

660

30年

327

435

517

673

786

その他の地域

5年

101

124

124

182

177

10年

183

221

240

319

351

15年

231

281

308

401

455

20年

286

357

397

507

600

25年

322

396

452

581

674

30年

331

425

504

643

755

鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造

1級地

5年

10年

15年

83

104

125

156

188

20年

101

139

166

208

249

25年

138

173

207

259

311

30年

166

207

248

310

372

35年

193

241

289

362

434

40年

220

275

330

413

496

45年

248

309

371

464

557

50年

248

309

371

464

557

2級地

5年

10年

15年

83

104

125

156

188

20年

101

139

166

208

249

25年

138

173

207

259

311

30年

166

207

248

310

372

35年

193

241

289

362

434

40年

220

275

330

413

496

45年

248

309

371

464

557

50年

248

309

371

464

557

3級地

5年

10年

15年

83

104

125

156

188

20年

111

139

166

208

249

25年

138

173

207

259

311

30年

166

207

248

310

372

35年

193

241

289

362

434

40年

220

275

330

413

496

45年

248

309

371

464

557

50年

257

317

371

464

557

その他の地域

5年

34

39

28

67

32

10年

90

107

106

161

151

15年

134

160

167

234

243

20年

168

203

215

291

316

25年

194

236

253

335

372

30年

216

262

283

370

416

35年

231

281

306

397

451

40年

244

297

330

420

496

45年

252

309

371

464

557

50年

290

354

390

496

576

(2) 延べ床面積が著しく広い場合の延べ床面積の調整

公舎の延べ床面積が100平方メートルを超える公舎においては、100平方メートルを超える部分の面積の2分の1に相当する面積を当該公舎の延べ床面積から控除した面積で基準使用料の額を算定するものとする。

(3) 特別な事情がある場合の調整

ア 本来の職務に伴つて、その勤務する事務所等の近辺に居住しなければならない者のために設置された公舎

公舎が次のいずれかに該当する場合においては、1及び2の(1)から(3)までの規定により算定した額から5割以内を増減して、公舎の使用料を定めることができる。

(ア) 公舎が寮である場合

(イ) 公舎の家屋の部分が著しく粗悪であり、又は破損している場合

(ウ) 公舎の施設が著しく劣悪である場合

(エ) その他知事が特に必要と認める場合

イ アの公舎以外の公舎

公舎の所在地の環境及び公舎の家屋の部分又は施設の現況等を勘案し、使用料の調整が必要と認める場合にあつては、1及び2の(1)から(3)までの規定にかかわらず、知事が別に定める額をもつて公舎の使用料とすることができる。

3 使用期間が1箇月に満たない場合の公舎の使用料の額は、1及び2の規定により算定した額を日割計算した額とする。

第3 駐車場使用料

1 1箇月分の駐車場の使用料は、次の表のとおりとする。

1級地

2級地

3級地

その他の地域

15,500円

6,600円

5,000円

3,300円

注 第1の公舎の区分による。

2 使用期間が1箇月に満たない場合の駐車場の使用料の額は、1の表に定める額を日割計算した額とする。

(平5訓令3・追加)

画像

(平10訓令5・追加)

画像

(平5訓令3・追加、平10訓令5・一部改正)

画像

(平10訓令5・追加)

画像

(平5訓令3・追加、平10訓令5・一部改正)

画像

(平10訓令5・追加)

画像

(平5訓令3・追加、平10訓令5・一部改正)

画像

(平10訓令5・追加)

画像

(平5訓令3・追加、平10訓令5・一部改正)

画像

(平10訓令5・追加)

画像

京都府公舎管理規程

昭和30年6月3日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第2節 公有財産
沿革情報
昭和30年6月3日 訓令第14号
昭和37年9月21日 訓令第12号
昭和40年3月30日 訓令第2号
昭和43年3月29日 訓令第6号
昭和48年5月8日 訓令第5号
昭和51年3月30日 訓令第1号
昭和51年7月30日 訓令第6号
昭和55年3月21日 訓令第2号
昭和58年4月1日 訓令第5号
平成5年3月30日 訓令第3号
平成6年10月25日 訓令第16号
平成7年4月1日 訓令第7号
平成10年4月1日 訓令第5号
平成16年3月30日 訓令第3号
平成16年5月1日 訓令第14号
平成17年3月29日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年4月1日 訓令第8号
平成29年4月1日 訓令第5号
令和2年3月24日 訓令第2号