○京都府財政調整基金条例

昭和33年3月29日

京都府条例第5号

〔京都府財政調整資金の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

京都府財政調整基金条例

(昭39条例57・改称)

(設置)

第1条 財政の健全化を図り長期にわたる財源の調整を行うため、京都府財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭39条例57・平4条例6・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(平4条例6・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(平4条例6・全改)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(平4条例6・全改)

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平4条例6・全改)

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平4条例6・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平4条例6・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第57号)

 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

 この条例の施行の際、現に積み立てられている京都府財政調整資金は、改正後の条例第2条の規定による京都府財政調整基金とみなす。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

京都府財政調整基金条例

昭和33年3月29日 条例第5号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第4節
沿革情報
昭和33年3月29日 条例第5号
昭和36年12月22日 条例第43号
昭和39年3月31日 条例第57号
平成4年3月31日 条例第6号