○京都府社会福祉施設等建設基金条例

昭和45年3月10日

京都府条例第5号

京都府社会福祉施設等建設基金条例をここに公布する。

京都府社会福祉施設等建設基金条例

(設置)

第1条 社会福祉施設、労働福祉施設、青少年健全育成施設及び保健医療施設の建設事業に係る経費の財源に充てるため、京都府社会福祉施設等建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭46条例6・昭54条例9・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(平4条例6・全改)

(管理)

第3条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることができる。

(平4条例6・追加)

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(昭46条例6・昭54条例9・一部改正、平4条例6・旧第4条繰下・一部改正)

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例5・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平4条例6・旧第5条繰下、平14条例5・旧第6条繰下)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第3号で昭和48年3月10日から施行)

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第38号で昭和48年9月27日から施行)

(昭和48年条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第10号で昭和49年2月28日から施行)

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第47号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

京都府社会福祉施設等建設基金条例

昭和45年3月10日 条例第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第4節
沿革情報
昭和45年3月10日 条例第5号
昭和46年3月31日 条例第6号
昭和47年4月1日 条例第25号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和48年4月1日 条例第20号
昭和48年10月18日 条例第40号
昭和49年3月15日 条例第5号
昭和49年3月16日 条例第13号
昭和50年3月25日 条例第12号
昭和51年3月22日 条例第6号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和52年3月18日 条例第9号
昭和52年3月31日 条例第15号
昭和53年3月16日 条例第5号
昭和54年3月26日 条例第9号
昭和55年3月28日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和55年4月14日 条例第18号
昭和57年3月26日 条例第8号
昭和58年3月30日 条例第13号
昭和59年3月31日 条例第46号
昭和59年3月31日 条例第47号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和60年3月30日 条例第12号
昭和61年3月20日 条例第8号
昭和61年7月25日 条例第19号
昭和62年3月17日 条例第5号
昭和63年3月31日 条例第14号
平成3年3月12日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第6号
平成14年3月15日 条例第5号