○京都府産業振興施設建設基金条例

昭和46年3月31日

京都府条例第3号

京都府産業振興施設建設基金条例をここに公布する。

京都府産業振興施設建設基金条例

(設置)

第1条 農林漁業および商工業等の振興を図るための施設の建設に要する経費の財源に充てるため、京都府産業振興施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(平4条例6・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることができる。

(平4条例6・追加)

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費(建設のための出えん金等を含む。)の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平4条例6・旧第4条繰下・一部改正)

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例5・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平4条例6・旧第5条繰下、平14条例5・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第2号で昭和48年3月10日から施行)

(昭和48年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第9号で昭和49年2月27日から施行)

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

京都府産業振興施設建設基金条例

昭和46年3月31日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第4節
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第3号
昭和47年4月1日 条例第24号
昭和48年3月30日 条例第9号
昭和48年4月1日 条例第18号
昭和49年3月16日 条例第11号
昭和49年4月10日 条例第17号
昭和49年8月16日 条例第29号
昭和57年3月26日 条例第9号
昭和59年3月31日 条例第48号
昭和60年3月30日 条例第13号
昭和60年3月30日 条例第14号
昭和61年3月20日 条例第9号
昭和61年7月25日 条例第20号
昭和62年3月17日 条例第6号
昭和63年3月31日 条例第15号
平成4年3月31日 条例第6号
平成14年3月15日 条例第5号