○京都府府税条例

昭和25年8月31日

京都府条例第42号

京都府府税条例をここに公布する。

京都府府税条例

目次

第1章 総則(第1条―第22条)

第2章 普通税

第1節 府民税

第1款 通則(第23条―第26条)

第2款 個人の府民税(第27条―第36条の9)

第3款 法人の府民税(第37条・第38条)

第4款 利子等に係る府民税(第39条―第41条の5)

第5款 特定配当等に係る府民税(第41条の6―第41条の10)

第6款 特定株式等譲渡所得金額に係る府民税(第41条の11―第41条の14)

第2節 事業税

第1款 通則(第42条―第42条の4)

第2款 法人の事業税(第42条の5―第42条の13)

第3款 個人の事業税(第42条の14―第42条の20の2)

第3節 地方消費税(第42条の21―第42条の23)

第4節 不動産取得税(第43条―第43条の15)

第5節 府たばこ税(第44条―第44条の10)

第6節 ゴルフ場利用税(第45条―第56条)

第7節 軽油引取税(第57条―第61条の12)

第8節 自動車税

第1款 通則(第62条―第63条の4)

第2款 環境性能割(第63条の5―第63条の14)

第3款 種別割(第64条―第70条)

第9節 鉱区税(第76条―第83条)

第10節 削除

第11節 府が課する固定資産税(第94条―第102条の2)

第3章 目的税

第1節及び第2節 削除

第3節 狩猟税(第118条―第118条の8)

第4章 補則(第119条・第120条)

附則

第1章 総則

(課税の根拠)

第1条 府税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令に別に定があるものの外、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 知事又はその委任を受けた府の職員をいう。

(2) 徴収金 府税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(昭30条例34・昭38条例20・平19条例32・一部改正)

(税目)

第3条 府税として課する普通税の税目は、次に掲げるものとする。

(1) 府民税

(2) 事業税

(3) 地方消費税

(4) 不動産取得税

(5) 府たばこ税

(6) ゴルフ場利用税

(7) 軽油引取税

(8) 自動車税

(9) 鉱区税

(10) 府が課する固定資産税

 府税として課する目的税の税目は、狩猟税とする。

(昭26条例17・昭27条例27・昭28条例6・昭29条例8・昭30条例2・昭31条例21・昭35条例2・昭36条例16・昭38条例20・昭43条例18・昭54条例18・平元条例14・平7条例21・平9条例13・平16条例23・平21条例22・平29条例24・一部改正)

(知事の権限の委任)

第4条 知事は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又はこの条例で定める府税に係る徴収金の賦課徴収並びに過料の額の決定及びその徴収に関する権限(法第20条の10の規定による証明書の交付に関する権限を除く。)を規則に定めるところにより、課税地を所管する京都府府税事務所又は京都府広域振興局(以下「府税事務所等」という。)の長に委任する。

 知事は、次の各号に掲げる権限については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める京都府府税事務所又は京都府自動車税管理事務所の長に委任する。

(1) ゴルフ場利用税、鉱区税及び狩猟税(課税地が京都市、向日市、長岡京市又は乙訓郡の区域内にあるものに限る。)に係る前項の権限 京都府京都東府税事務所

(2) 軽油引取税(課税地が京都市、向日市、長岡京市又は乙訓郡の区域内にあるものに限る。)に係る前項の権限 京都府京都南府税事務所

(3) 自動車税の賦課徴収その他規則で定める権限 京都府自動車税管理事務所

 府税の納税者又は特別徴収義務者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地(以下この項において「住所地等」という。)が、課税地を所管する府税事務所等の所管区域外にある場合その他徴収金の徴収について知事が必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、その必要と認める事項に限り住所地等を課税地とみなして第1項の規定を適用する。

 知事は、京都府府税事務所、京都府広域振興局及び京都府自動車税管理事務所の長に、法第20条の10の規定による証明書の交付に関する権限で規則で定めるもの(京都府自動車税管理事務所の長にあつては、自動車税に関する権限に限る。)を委任する。

 知事は、法第20条の4の規定により府が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関しては、当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地を所管する府税事務所等の長に委任する。

 知事は、法第144条の3第3項の規定による承認、法第144条の21第1項から第3項まで又は第6項の規定による交付及び同条第4項の規定による命令並びに法第144条の31第4項又は第5項の規定による承認に関する権限を法第144条の21第1項に規定する免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所(同項ただし書の規定により免税証を交付する場合にあつては、主たる事務所若しくは事業所又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所)の所在地を所管する府税事務所等(当該所在地が京都市、向日市、長岡京市又は乙訓郡の区域内にある場合にあつては、京都府京都南府税事務所)の長に、法第144条の32第1項の規定による承認に関する権限を同項に規定する製造等を行う場所(同項第4号に掲げる場合にあつては、自動車の主たる定置場)の所在地を所管する府税事務所等(当該所在地が京都市、向日市、長岡京市又は乙訓郡の区域内にある場合にあつては、京都府京都南府税事務所)の長に、それぞれ委任する。

(昭26条例17・追加、昭27条例40・昭28条例2・一部改正、昭29条例8・旧第3条の2繰下・一部改正、昭30条例23・昭30条例34・昭31条例21・昭34条例30・昭46条例16・昭48条例12・昭55条例13・平元条例18・平9条例5・平10条例8・平12条例2・平12条例3・平12条例28・平15条例27・平16条例23・平17条例7・平20条例15・平21条例22・平23条例31・平29条例24・一部改正)

(徴税吏員等の証票)

第5条 徴税吏員は、府税の賦課徴収に関する調査のために質問し、書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件の検査(法第74条の7第3項又は第144条の11第3項の規定による採取を含む。)をし、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める場合においては当該徴税吏員の身分を証明する証票を、徴収金に関する財産差押えを行う場合においてはその命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票を、府税に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を定めて指定された徴税吏員であることを証明する証票を、それぞれ携帯しなければならない。

(昭29条例8・旧第4条繰下・昭30条例34・昭31条例21・平21条例22・平24条例17・一部改正)

(課税地)

第6条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。

 前項の課税地は、規則で定めるものを除くほか、次の各号に掲げる税目について、当該各号に定めるものとする。

(1) 府民税 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に定めるもの

 個人に課するもの(利子割を除く。) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に定めるもの

(ア) 均等割及び所得割 賦課期日現在における納税義務者の住所又は事務所、事業所若しくは家屋敷の所在地。ただし、第36条の2の規定により課する場合にあつては、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における当該退職手当等の支払を受ける者の住所

(イ) 配当割 特定配当等の支払を受けるべき日現在における納税義務者の住所

(ウ) 株式等譲渡所得割 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11の4第1項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された同法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座(以下この号、第24条第1項第7号及び第2章第1節第6款において「選択口座」という。)に係る同法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(第24条第1項第7号及び第2章第1節第6款において「特定口座内保管上場株式等」という。)の同法第37条の12の2第2項に規定する譲渡(第24条第1項第7号及び第2章第1節第6款において「譲渡」という。)の対価又は当該選択口座において処理された同法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等(第24条第1項第7号及び第2章第1節第6款において「上場株式等」という。)の同法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等(第24条第1項第7号及び第2章第1節第6款において「信用取引等」という。)に係る同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(第24条第1項第7号及び第2章第1節第6款において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における納税義務者の住所

 法人(第24条第1項第4号の2に掲げる者又は同条第4項において法人とみなされるものを含む。)に課するもの(利子割を除く。) 府内の主たる事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)の所在地

 利子割 法第24条第8項の営業所等で府内に所在するものの所在地

(2) 事業税 法人(第42条第4項又は第5項において法人とみなされるものを含む。)に課するものにあつては府内の主たる事務所又は事業所の所在地、個人に課するものにあつては当該年度の初日の属する年の前年の12月31日現在における府内の主たる事務所又は事業所の所在地

(3) 地方消費税 譲渡割にあつては次に掲げる事業者(個人事業者及び法人(消費税法(昭和63年法律第108号)第15条第3項において法人とみなされる者又は第42条の21第2項において法人とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。)の区分に応じ当該区分に定める場所の所在地、貨物割にあつては第42条の21第1項の保税地域の所在地。ただし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合にあつては、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関の所在地

 国内に住所を有する個人事業者 課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間をいう。)の開始の日(以下この号において「開始日」という。)現在におけるその住所地

 国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 開始日現在におけるその居所地

 国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準じるもの(以下この号において「事務所等」という。)を有する個人事業者 開始日現在におけるその事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)

 からまでに掲げる個人事業者以外の個人事業者 法第72条の78第2項第4号の政令で定める場所

 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(以下この号において「内国法人」という。) 開始日現在におけるその本店又は主たる事務所の所在地

 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 開始日現在におけるその事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)

 及びに掲げる法人以外の法人 法第72条の78第2項第7号の政令で定める場所

(4) 不動産取得税 取得された不動産の所在地

(5) 府たばこ税 第44条第1項の規定により課する場合にあつては製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」という。)の主たる事務所又は事業所の所在地(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この号において同じ。)同条第2項の規定により課する場合にあつては同項に規定する売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する卸売販売業者等の事務所又は事業所の所在地

(6) ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地

(7) 軽油引取税 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの

 第57条第1項又は第2項の規定により課する場合 当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所の所在地)

 第57条第3項の規定により課する場合 特約業者又は元売業者の事業所の所在地

 第57条第4項の規定により課する場合 石油製品販売業者の事業所の所在地

 第57条第5項の規定により課する場合 自動車の主たる定置場の所在地

 第57条第6項の規定により課する場合 軽油を直接管理する事務所又は事業所の所在地

 第58条第1項第1号又は第2号に規定するものに課する場合 消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この号において同じ。)の所在地

 第58条第1項第3号又は第4号に規定するものに課する場合 軽油に係る免税証を交付した府税事務所等の所在地

 第58条第1項第5号に規定するものに課する場合 消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所の所在地

 第58条第1項第6号に規定するものに課する場合 輸入をする者(関税法(昭和29年法律第61号)第67条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。第58条第1項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所の所在地

 法第144条の22第4項(法第144条の25第5項の規定において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合 免税証を交付した府税事務所等の所在地

(8) 自動車税 法第145条第3号に規定する自動車(第2章第8節において「自動車」という。)の主たる定置場の所在地

(9) 鉱区税 賦課期日(法第183条第1項の規定により月割をもつて課する鉱区税にあつては、鉱業権の取得の日)現在における当該鉱区税の納税義務者の住所地。ただし、当該納税義務者が府内に住所を有しない場合にあつては、鉱区の所在地

(10) 府が課する固定資産税 賦課期日現在における大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。)の所在地

(11) 狩猟税 狩猟者の登録を受ける事務所の所在地

 知事は、前項の規定による課税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。

(昭29条例8・全改、昭30条例2・昭30条例34・昭31条例21・昭32条例21・昭33条例9・昭35条例2・昭36条例16・昭38条例20・昭39条例60・昭40条例4・昭41条例49・昭42条例13・昭48条例12・昭52条例11・昭54条例18・昭58条例27・昭60条例2・昭62条例32・平元条例14・平元条例18・平3条例18・平5条例8・平7条例5・平7条例21・平9条例13・平10条例15・平12条例34・平13条例26・平14条例36・平15条例22・平15条例30・平16条例23・平17条例25・平18条例24・平19条例44・平19条例65・平20条例23・平21条例22・平29条例24・一部改正)

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第7条 知事は、法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る徴収金の納付又は納入については、当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予に係る金額を当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。この場合においては、分割納付の各納付期限又は分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額を定めるものとする。

 前項の規定は、知事が、法第15条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この章において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合について準用する。

 知事は、法第15条第3項又は第5項の規定により徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合において、当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者が第9条の規定により通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額を当該納付期限までに納付し、又は分割納入の各納入期限ごとの納入金額を当該納入期限までに納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、当該分割納付の各納付期限又は分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額を変更することができる。

(平27条例52・全改)

(徴収猶予の申請手続)

第8条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、税目、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該徴収の猶予を受けようとする金額

(4) 当該徴収の猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限又は分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額を含む。)

(6) 徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、徴収の猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、徴収の猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、税目、納期限及び金額

(2) 徴収の猶予期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由及び当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間

(3) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

 法第15条の2第4項(法附則第59条第3項において準用する場合を除く。)に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

 法第15条の2第8項(法第15条の6の2第3項及び法附則第59条第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平27条例52・全改、令2条例20・一部改正)

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の通知)

第9条 知事は、第7条第1項又は第2項の規定により分割納付の各納付期限又は分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額を定めたとき(同条第3項の規定により分割納付の各納付期限又は分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額を変更したときを含む。)は、その旨、当該分割納付の各納付期限又は分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額(同条第3項の規定による変更をした場合には、その変更後の分割納付の各納付期限又は分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額)その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者(同条第3項の規定による変更を受けた者を含む。)に通知しなければならない。

(平27条例52・全改)

(職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)

第10条 第7条の規定は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予(以下この条において「職権による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、第7条第1項中「係る金額」とあるのは「係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として法第15条の5第2項において準用する法第15条第3項の政令で定める額を限度とする。)」と、「当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なもの」とあるのは「当該猶予をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)」と、「ことができる」とあるのは「ものとする」と読み替えるものとする。

 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第8条第2項第2号に掲げる書類

(2) 職権による換価の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(3) 職権による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、職権による換価の猶予期間が3月を超える場合には、令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(4) 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項の規定により分割して納付し、又は納入させるために必要となる書類

 前条の規定は、職権による換価の猶予について準用する。

(平27条例52・全改)

(申請による換価の猶予の要件等)

第11条 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

 第7条の規定は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予(以下この条において「申請による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、第7条第1項中「係る金額」とあるのは「係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項の政令で定める額を限度とする。)」と、「当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なもの」とあるのは「当該猶予をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)」と、「ことができる」とあるのは「ものとする」と読み替えるものとする。

 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、税目、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち納付又は納入が困難である金額

(4) 当該申請による換価の猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付の各納付期限又は分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額

(6) 申請による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、申請による換価の猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第8条第2項第2号に掲げる書類

(2) 申請による換価の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(3) 申請による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、申請による換価の猶予期間が3月を超える場合には、令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、税目、納期限及び金額

(2) 申請による換価の猶予期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由及び当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間

(3) 第3項第5号及び第6号に掲げる事項

 第9条の規定は、申請による換価の猶予について準用する。

(平27条例52・全改)

(担保を徴する必要がない場合)

第12条 法第16条第1項ただし書に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 猶予に係る金額が100万円以下である場合

(2) 猶予期間が3月以内である場合

(3) 担保を徴することができない特別の事情がある場合

(平27条例52・全改)

(京都府行政手続条例の適用除外)

第13条 京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第2条第1項又は第3条に定めるもののほか、府税に関する処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

 京都府行政手続条例第2条第1項第3条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第1条第5号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。

(平27条例52・全改)

第14条から第16条まで 削除

(平27条例52)

(公示送達)

第17条 法第20条の2第2項の規定による公示送達は、府庁又は課税地を所管する府税事務所等若しくは京都府自動車税管理事務所の掲示場に掲示して行うものとする。

(平28条例6・追加)

(災害等による期限の延長)

第18条 知事は、府の区域の全部又は一部にわたり、震災、風水害、火災その他やむを得ない理由(以下この条において「災害等」という。)により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までに、申告等をすることができないと認める場合には、法第20条の5の2第2項の規定の適用がある場合を除き、地域及び期日を指定して、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる。

 知事は、前項の規定の適用のある場合を除き、災害等により、申告等に関する期限までに、申告等をすることができないと認める場合には、当該申告等をすべき者の申請により、期日を指定して、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる。

(昭41条例3・全改、平28条例6・旧第17条繰下・一部改正、平31条例19・一部改正)

(納税証明書の交付手数料等)

第19条 法第20条の10の証明書の交付については、証明書1枚ごとに400円の手数料を徴収する。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づき自動車の所有者が提出する証明書その他規則で定める証明書については、手数料を徴収しない。

 前項の納税証明書の枚数の計算については、年度、税目、証明事項等を基準として規則で定める。

 第1項の手数料は、規則で定めるものを除くほか、請求の際に納付しなければならない。

 既納の手数料は、還付しない。

 前各項に規定するもののほか、納税証明に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭34条例30・全改、昭41条例17・昭51条例31・昭59条例8・平3条例44・平12条例2・令3条例28・一部改正)

第20条から第22条まで 削除

(平25条例25)

第2章 普通税

(平25条例25・章名追加)

第1節 府民税

(平25条例25・節名追加)

第1款 通則

(平25条例25・款名追加)

(府民税に関する用語)

第23条 府民税について所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令を引用する場合(第36条の2から第36条の8まで、第4款から第6款まで及び附則第11条の2の5第2項から第4項までにおいて引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

(平25条例25・全改)

(府民税の納税義務者等)

第24条 府民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第5号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第6号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。

(1) 府内に住所を有する個人

(2) 府内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しないもの

(3) 府内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 府内に寮等を有する法人で府内に事務所又は事業所を有しないもの

(4)の2 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で府内に事務所又は事業所を有するもの

(5) 利子等の支払又はその取扱いをする者の法第24条第8項に規定する営業所等(第41条の4及び第41条の5において「営業所等」という。)で府内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

(6) 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において府内に住所を有するもの

(7) 特定株式等譲渡対価等(法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。以下この号及び第41条の14において同じ。)の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において府内に住所を有するもの

 法第25条第1項第2号に掲げる者で、収益事業(令第7条の4に規定する収益事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する府民税は、前項の規定にかかわらず、府内に当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所が所在する場合に課する。

 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、府内にこれらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所が所在する場合に課する。

 法第24条第6項において法人とみなされるものは、法人とみなして、この節中法人に関する規定を適用する。

 第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに1の納税義務があるものとして府民税を課する。

(昭29条例8・全改、昭31条例21・昭32条例21・昭36条例27・昭40条例4・昭52条例11・昭62条例32・平12条例27・平15条例30・平19条例44・平20条例15・平20条例23・平25条例25・平26条例40・平27条例52・令2条例26・一部改正)

(均等割の課税免除)

第24条の2 次に掲げるものに対しては、収益事業(令第7条の4の収益事業をいう。)を行うものを除き、均等割を課さない。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人

(2) 前号に掲げる者のほか、公益を目的とする法人で規則で定めるもの

(昭56条例22・全改、平15条例30・平20条例15・平20条例23・一部改正)

(法人の府民税の納税管理人)

第25条 法人の府民税の納税義務者は、府内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、課税地を所管する府税事務所等の所管区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を有する者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める様式による納税管理人申告書を知事に提出し、又は当該所管区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める様式による納税管理人申請書を知事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

 前項後段に規定する場合以外の場合において同項の納税管理人申告書又は納税管理人申請書に記載した事項に異動を生じたときは、当該納税義務者は、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の府民税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭29条例8・全改、昭31条例21・平10条例8・平20条例15・一部改正)

(法人の府民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第26条 前条第3項の認定を受けていない法人の府民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないもののうち、同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた者は、10万円以下の過料に処する。

(昭29条例8・全改、昭30条例34・平10条例8・平20条例15・平23条例31・一部改正)

第2款 個人の府民税

(所得割の課税標準)

第27条 所得割の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の所得について算定した総所得金額、退職所得金額および山林所得金額とする。

(昭36条例27・全改、昭36条例33・昭41条例17・一部改正)

(所得控除)

第27条の2 所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から法第34条に規定する雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除する。

(昭36条例33・追加、昭41条例17・昭42条例13・昭43条例15・昭52条例11・昭57条例19・昭62条例32・平元条例15・平2条例9・平16条例25・平18条例33・平20条例23・令2条例26・一部改正)

(所得割の税率)

第28条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4(所得割の納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2)の税率を乗じて得た金額とする。

 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭36条例27・全改、昭36条例33・昭37条例6・昭41条例17・昭62条例32・平元条例14・平3条例15・平7条例5・平9条例12・平18条例33・平29条例24・一部改正)

(調整控除)

第29条 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の前条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の2(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第37条第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の2(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第37条第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(平18条例33・全改、平29条例24・平30条例29・一部改正)

(寄附金税額控除)

第29条の2 所得割の納税義務者が、前年中に法第37条の2第1項各号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の100分の4(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合には、当該100分の4(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2)に相当する金額に同条第11項に規定する特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

 法第37条の2第1項第3号に規定する条例で定める寄附金は、別に条例で定めるもののほか、府内に主たる事務所を有する法人(特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人を除く。)若しくは団体又は公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により府の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託に対する寄附金その他府民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるところにより知事が指定した寄附金とする。

(平20条例23・追加、平20条例31・平23条例31・平24条例49・平28条例42・平29条例24・平31条例19・一部改正)

(外国税額控除)

第30条 所得割の納税義務者が外国の法令に基づき課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。)を課された場合においては、法第37条の3の規定により、同条に定める金額を、その者の前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(昭36条例33・全改、昭37条例6・昭38条例20・昭41条例17・昭42条例13・昭56条例12・昭62条例32・平元条例14・平15条例30・平18条例33・平20条例23・平26条例35・一部改正)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第30条の2 所得割の納税義務者が、法第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額を、その者の第28条から前条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平15条例30・追加、平18条例33・平29条例22・令4条例20・一部改正)

(個人の均等割の税率)

第31条 個人の均等割の税率は、1,000円とする。

(昭29条例8・全改、昭51条例10・昭55条例8・昭60条例20・平8条例13・一部改正)

(個人の府民税の賦課期日)

第32条 個人の府民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(昭29条例8・全改)

(個人の府民税の申告等)

第33条 第24条第1項第1号の者のうち法第317条の2第1項から第4項までの規定による市町村民税に関する申告書を提出する者は、当該申告書と併せて法第45条の2の規定による府民税に関する申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

 前項の申告書を提出する者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条及び第42条の19第2項において「確定申告書」という。)を提出した場合には、当該確定申告書が提出された日に前項の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

(昭36条例33・全改、昭42条例13・昭44条例25・平元条例14・平25条例25・一部改正)

(個人の府民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第33条の2 第24条第1項第1号の者のうち法第317条の3の2第1項又は第2項の規定により申告書を提出する者は、当該申告書と併せて法第45条の3の2第1項又は第2項に規定する申告書を、所得税法第194条第1項に規定する給与等の支払者(次項において「給与支払者」という。)を経由して、法第317条の3の2第1項又は第2項に規定する申告書を提出する者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

 第24条第1項第1号の者のうち法第317条の3の2第5項の規定により同条第1項又は第3項の申告書に記載すべき事項を法第45条の3の2第5項に規定する電磁的方法(以下この項及び次条第2項において「電磁的方法」という。)により提供する者は、前項の規定による申告書の提出に代えて、当該事項と併せて当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により給与支払者に提供することができる。

(平22条例19・追加、令4条例20・令5条例24・一部改正)

(個人の府民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第34条 第24条第1項第1号の者のうち法第317条の3の3第1項の規定により申告書を提出する者は、当該申告書に併せて法第45条の3の3第1項に規定する申告書を、所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(次項において「公的年金等支払者」という。)を経由して、法第317条の3の3第1項に規定する申告書を提出する者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

 第24条第1項第1号の者のうち法第317条の3の3第4項の規定により同条第1項の申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する者は、前項の規定による申告書の提出に代えて、当該事項と併せて当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により公的年金等支払者に提供することができる。

(平22条例19・全改、令元条例2・令2条例19・令4条例20・一部改正)

(個人の府民税の賦課徴収に関する報告)

第35条 市町村長は、法第46条第1項又は第2項の規定によつて個人の府民税の賦課徴収又は滞納の状況について報告する場合においては、次の表の左欄に掲げる報告書を同表の中欄に定める調製期日現在において規則で定める様式によつて調製し、同表の右欄に定める提出期限までに知事に提出するものとする。

報告書の種類

調製期日

提出期限

個人の府民税の賦課額に関する報告書

毎年 6月30日

調製期日から10日以内

個人の府民税の賦課額異動に関する報告書

毎年 9月30日

調製期日から10日以内

毎年 12月31日

調製期日から20日以内

毎年 3月31日

調製期日から10日以内

個人の府民税の滞納状況に関する報告書

毎年 5月31日

調製期日から30日以内

(昭30条例34・全改、昭36条例27・昭44条例29・平27条例40・一部改正)

(個人の府民税に係る徴収取扱費の交付)

第36条 知事は、個人の府民税に係る徴収金を賦課徴収した市町村に対して、徴収取扱費として、次に掲げる金額の合計額を交付するものとする。

(1) 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の府民税の納税義務者の数を、3,000円に乗じて得た金額

(2) 市町村が徴収した個人の府民税に係る徴収金を法第17条又は第17条の2の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該徴収金に係る過誤納金に相当する金額

(3) 法第17条の4の規定によつて市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額

(4) 法第321条第2項の規定によつて市町村が交付した個人の府民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

(5) 第30条の2の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を法第314条の9第3項の規定により適用される同条第2項の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額

 市町村長は、前項の徴収取扱費について、次の表の左欄に定める算定期間中の事実に基づき規則で定める様式による計算書によつて計算し、これを同表の右欄に定める提出期限までに知事に提出するものとする。この場合において、同項第1号の徴収取扱費については、算定期間の末日現在の事実に基づき規則で定める様式による計算書によつて計算する。

算定期間

提出期限

毎年 4月1日から12月31日まで

算定期間の末日から20日以内

毎年 1月1日から3月31日まで

毎年6月1日から1月以内

 知事は、前項の計算書の提出があつた場合においては、その提出があつた日から30日以内に、同項の計算書によつて計算した徴収取扱費を交付するものとする。ただし、第1項第1号の徴収取扱費の金額については、次の各号に掲げる前項の算定期間の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 4月1日から12月31日まで 同項の計算書によつて計算した徴収取扱費の12分の9に相当する金額

(2) 1月1日から3月31日まで 同項の計算書によつて計算した徴収取扱費から前号に定める金額を控除した金額

(昭29条例8・全改、昭30条例34・昭31条例21・昭34条例30・昭36条例27・昭36条例33・昭37条例6・昭38条例20・昭40条例4・昭41条例17・昭41条例49・昭51条例34・昭53条例8・昭62条例32・平18条例33・平20条例23・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第36条の2 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において府内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第27条第28条及び第32条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第36条の8までに規定するところによつて課する。

(昭41条例49・追加、平元条例14・一部改正)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第36条の3 前条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

(昭41条例49・追加、平元条例14・一部改正)

(分離課税に係る所得割の税率)

第36条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の4とする。

(平18条例33・全改)

(納入申告書の提出)

第36条の5 法第328条の5第2項または第3項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書を提出する者は、当該納入申告書とあわせて法第50条の5の規定に基づく府民税に関する納入申告書を市町村長に提出しなければならない。

(昭41条例49・追加、昭42条例13・一部改正)

(特別徴収税額)

第36条の6 特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条の規定による申告書(以下この条において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がなされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した税額とする。

(昭41条例49・追加、平元条例14・一部改正)

(退職所得申告書)

第36条の7 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、法第328条の7第1項の規定による申告書とあわせて、法第50条の7の規定による申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

(昭41条例49・追加)

(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)

第36条の8 その年において退職手当等の支払を受けた者が第36条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき法第41条第1項の規定によつてその例によることとされる法第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、その超える金額に相当する税額とする。

(昭41条例49・追加、平元条例14・一部改正)

第3款 法人の府民税

(平20条例15・改称)

(法人税割の税率)

第37条 法人税割の税率は、100分の1とする。

(昭29条例8・全改、昭30条例34・昭40条例4・昭41条例17・昭45条例11・昭49条例20・昭56条例22・平26条例35・平29条例9・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第38条 法人の均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 法第24条第6項に規定する人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この表において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

年額 20,000円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの

年額 50,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの

年額 130,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの

年額 540,000円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの

年額 800,000円

(昭51条例10・全改、昭52条例11・昭53条例8・昭56条例12・昭58条例18・昭59条例54・平6条例11・平8条例13・平18条例24・平20条例15・一部改正)

第4款 利子等に係る府民税

(昭62条例32・款名追加)

(利子割の課税標準)

第39条 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。

 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(昭62条例32・全改)

(利子割の税率)

第40条 利子割の税率は、100分の5とする。

 租税特別措置法第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、100分の5とする。

(昭62条例32・全改、平15条例30・一部改正)

第41条 削除

(平25条例25)

(国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除)

第41条の2 利子割の納税義務者が法第23条第1項第14号ロに規定する国外一般公社債等の利子等又は同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(法第71条の8の政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第3条の3第4項第1号又は第8条の3第4項第1号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の第39条及び第40条の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除する。この場合において、当該納税義務者に対する第30条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。

(昭62条例32・追加、平10条例15・平12条例34・平15条例30・平25条例25・一部改正)

(利子割の徴収の方法)

第41条の3 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。

(昭62条例32・追加)

(利子割の特別徴収義務者及び特別徴収の手続)

第41条の4 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者で府内に営業所等を有するものとする。

 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、法第71条の10第2項の規定により、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

(昭62条例32・追加)

(営業所等設置等の届出)

第41条の5 利子等の支払又はその取扱いをする者は、府内に営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該営業所等の名称及び所在地

(2) 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種別

(3) その他参考となるべき事項

 利子割の特別徴収義務者は、営業所等につき前項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更を生じた場合又は営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭62条例32・追加)

第5款 特定配当等に係る府民税

(平15条例30・追加)

(配当割の課税標準)

第41条の6 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。

 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(平15条例30・追加)

(配当割の税率)

第41条の7 配当割の税率は、100分の5とする。

(平15条例30・追加)

(国外株式の配当等に係る課税標準)

第41条の8 特定配当等のうち租税特別措置法第3条の3第4項第2号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第8条の3第4項第2号に規定する国外投資信託等の配当等、同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等又は同法第41条の12の2第1項第2号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの(以下この条及び第41条の10において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(法第71条の29の政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第41条の6第1項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

(平15条例30・追加、平25条例25(平26条例29)・一部改正)

(配当割の徴収の方法)

第41条の9 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平15条例30・追加)

(配当割の特別徴収義務者及び特別徴収の手続)

第41条の10 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払を受けるべき日現在において府内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(次項において「上場株式等の配当等」という。)又は同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次項において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)とする。

 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、法第71条の31第2項の規定により、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

(平15条例30・追加、平20条例23・平25条例25・平27条例40・一部改正)

第6款 特定株式等譲渡所得金額に係る府民税

(平15条例30・追加)

(株式等譲渡所得割の課税標準)

第41条の11 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。

(平15条例30・追加、平25条例25・一部改正)

(株式等譲渡所得割の税率)

第41条の12 株式等譲渡所得割の税率は、100分の5とする。

(平15条例30・追加)

(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第41条の13 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平15条例30・追加)

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者及び特別徴収の手続)

第41条の14 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において府内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。

 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日(法第71条の51第2項の政令で定める場合にあつては、同項の政令で定める日)までに、同条第2項の規定により、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

 第1項の特別徴収義務者は、租税特別措置法第37条の11の4第3項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第2項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に100分の5を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。

(平15条例30・追加、平16条例23・平19条例44・平20条例23・平25条例25・令3条例15・一部改正)

第2節 事業税

第1款 通則

(事業税の納税義務者等)

第42条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によりその事業を行う法人に課する。

(1) 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額

 法第72条の4第1項各号に掲げる法人、法第72条の5第1項各号に掲げる法人、法第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、法第72条の2第4項に規定する人格のない社団等、同条第5項に規定するみなし課税法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額

(2) 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額

(3) 電気供給業のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準じるものとして法第72条の2第1項第3号の総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業(これに準じるものとして法第72条の2第1項第3号の総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び電気事業法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

 第1号イに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額

(4) ガス供給業のうち、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第42条の7第4項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

 前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(法第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する6月経過日の前日、法第72条の29第1項、第3項又は第5項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。

 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業に対し、所得を課税標準として、その事業を行う個人に課する。

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第15条に規定する収益事業又は法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

 法人課税信託の引受けを行う個人には、第3項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

(昭29条例8・全改、昭30条例34・昭31条例21・昭32条例21・昭34条例30・昭36条例27・平15条例30・平18条例24・平19条例44・平20条例23・平22条例19・平28条例52・平30条例23・令2条例19・令2条例26(令4条例17)・令3条例15・令4条例17・令5条例17・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第42条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条第42条の2の3第42条の3及び第42条の20を除く。第3項から第6項までにおいて同じ。)の規定を適用する。

 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

 法人税法第4条の3の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前2項の規定をこの節において適用する場合について準用する。

 法人税法第4条の4及び第152条第3項の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

 所得税法第6条の3の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

 第1項から第4項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第42条の7第1項第1号

掲げる法人

掲げる法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第42条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)であるもの

第42条の7第1項第3号

その他の法人

その他の法人(第42条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

第42条の7第5項

法人で

受託法人及び3以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で

第42条の7第5項第2号

特別法人以外の法人

特別法人以外の法人(第42条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

(令4条例17・追加)

(事業税の課税免除)

第42条の2の2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の専修学校又は同法第134条第1項の各種学校の経営者が当該学校において行う諸芸師匠業の所得に対しては、事業税を課さない。

(昭30条例34・追加、昭52条例11・平19条例63・一部改正、令4条例17・旧第42条の2繰下)

(事業税の納税管理人)

第42条の2の3 事業税の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、課税地を所管する府税事務所等の所管区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を有する者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める様式による納税管理人申告書を知事に提出し、又は当該所管区域外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める様式による納税管理人申請書を知事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

 前項後段に規定する場合以外の場合において同項の納税管理人申告書又は納税管理人申請書に記載した事項に異動を生じたときは、当該納税義務者は、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・旧第42条の2繰下、平10条例8・一部改正)

(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第42条の3 前条第3項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないもののうち、同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた者は、10万円以下の過料に処する。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・平10条例8・平23条例31・一部改正)

第42条の4 削除

(昭38条例20)

第2款 法人の事業税

(法人の事業税の課税標準)

第42条の5 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

(1) 付加価値割 各事業年度の付加価値額

(2) 資本割 各事業年度の資本金等の額

(3) 所得割 各事業年度の所得

(4) 収入割 各事業年度の収入金額

(平15条例30・全改、平18条例24・平19条例44・平22条例19・平28条例52・令2条例19・一部改正)

第42条の6 削除

(昭32条例21)

(法人の事業税の税率)

第42条の7 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第42条第1項第1号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の付加価値額に100分の1.2の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.5の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1の税率を乗じて得た金額

(2) 特別法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応じる同表の右欄に掲げる税率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額

100分の4.9

(3) その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応じる同表の右欄に掲げる税率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

100分の5.3

各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額

100分の7

 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1の税率を乗じて得た金額とする。

 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第42条第1項第3号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に100分の0.37の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15の税率を乗じて得た金額

(2) 第42条第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1.85の税率を乗じて得た金額

 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48の税率を乗じて得た金額

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77の税率を乗じて得た金額

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32の税率を乗じて得た金額

 3以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のもの(第42条第1項第1号アに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 特別法人 各事業年度の所得に100分の4.9の税率を乗じて得た金額

(2) 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に100分の7の税率を乗じて得た金額

(平15条例30・全改、平18条例24・平18条例33・平19条例44・平20条例23・平22条例19・平26条例35・平27条例37・平28条例31・平28条例52・平29条例9・令元条例2・令2条例19・令3条例15・令4条例17・一部改正)

(法人の事業税の徴収猶予の申請)

第42条の7の2 法第72条の38の2第1項の規定によつて事業税の徴収の猶予を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項各号のいずれかに該当する法人であることを証明する書類を添付して、これを当該事業税の申告書と併せて、知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称及び代表者の氏名

(2) 申請者の所在地

(3) 当該事業税の申告書に係る事業年度及び事業税額

(4) 徴収の猶予を受けようとする事業税額及びその期間

(5) 徴収の猶予を必要とする理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 法第72条の38の2第5項の規定によつて延長を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を同条第1項の規定による事業税の徴収の猶予を受けている期間の終了する日までに知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称及び代表者の氏名

(2) 申請者の所在地

(3) 徴収の猶予を受けている事業税に係る事業年度及び事業税額並びにその期間

(4) 徴収の猶予の期間の延長を受けようとする事業税額及びその期間

(5) 徴収の猶予の期間の延長を必要とする理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 第1項の規定は法第72条の38の2第6項の規定による徴収の猶予の申請について、前項の規定は同条第7項において準用する同条第5項の規定による徴収の猶予の期間の延長の申請について準用する。

(平15条例30・追加)

第42条の8から第42条の13まで 削除

(昭30条例34)

第3款 個人の事業税

(個人の事業税の課税標準)

第42条の14 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得による外、当該年の1月1日から事業廃止の日までの個人の事業の所得による。

(昭28条例8・追加)

第42条の15 削除

(昭60条例20)

(個人の事業税の税率)

第42条の16 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第1種事業を行う個人 所得に100分の5の税率を乗じて得た金額

(2) 第2種事業を行う個人 所得に100分の4の税率を乗じて得た金額

(3) 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5の税率を乗じて得た金額

(4) 第3種事業のうち法第72条の2第10項第5号及び第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3の税率を乗じて得た金額

(平15条例30・全改、平19条例33・一部改正)

(個人の事業税の納期)

第42条の17 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとする。

第1期 8月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

 個人の事業税額が1万円以下であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する第1期の納期において、その全額を徴収する。

 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は、前2項の規定にかかわらず、納税通知書発付の日から20日以上30日以内の日で当該納税通知書に定める日までとする。

 知事は、特別の事情がある場合においては、前3項の規定にかかわらず、別に納期を指定することができる。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・昭38条例20・昭39条例60・昭60条例2・平2条例4・一部改正)

第42条の18 削除

(昭30条例34)

(個人の事業税に係る申告義務等)

第42条の19 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が法第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、当該年度の初日の属する年の3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)第6条の7第1項に定める申告書を知事に提出しなければならない。

 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は府民税につき第33条第1項の申告書を提出した場合(法第72条の55の2第1項の政令で定める場合を除く。)には、当該申告書が提出された日に前項の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

 知事は、第1項の規定により申告すべき事項のほか、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し、必要な事項の報告を求めることができる。

(昭36条例33・全改、昭39条例60・昭40条例4・昭41条例49・昭42条例13・昭43条例15・昭47条例23・昭52条例11・昭62条例32・平15条例30・平24条例17・令5条例17・一部改正)

(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)

第42条の20 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた者は、10万円以下の過料に処する。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・昭36条例33・昭41条例17・平23条例31・一部改正)

(個人の事業税の減免)

第42条の20の2 知事は、個人の事業税の納税者のうち次の各号のいずれかに該当する者に対して、当該納税者の申請に基づきそれぞれ当該各号に定める金額を限度として事業税額を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災又はこれらに類する災害(以下この号において「災害」という。)により、事業の用に供する資産(以下「事業用資産」という。)について著しい損害を受けた者 事業用資産につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該災害による被害直前の事業用資産の価額の総額に対して占める割合(以下「被害割合」という。)が10分の1以上である場合において、当該年度分の事業税額に被害割合を乗じて得た額

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条から第18条までのいずれかの扶助を受ける者、生活の困窮の程度がこれらの扶助を受ける者と同等と認められる者その他生活が困難なため減免が必要と認められるものとして規則で定める者 当該事業を行う個人の生活の状況に応じて相当であると認められる金額として規則で定める額に第42条の16各号に定める税率を乗じて得た額

(3) 傷病(出産を含む。以下同じ。)のため、病院又は診療所(助産所を含む。以下同じ。)に入院若しくは入所をした者(以下「入院者等」という。)又は納税者の扶養親族で入院者等がある者その他これらに類するものと認められる者 当該入院、入所等によつて当該年度中に生ずべき事業に係る所得のうち減少すると認められる金額として規則で定める額に当該事業に係る第42条の16各号に定める税率を乗じて得た額

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第2項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者でその障害又は健康上の特別の状態に照らし減免が必要と認められるものとして規則で定める者 当該事業を行う個人の障害又は健康上の特別な状態に応じて相当であると認められる金額として規則で定める額に第42条の16各号に定める税率を乗じて得た額

(5) 問屋又は製造業者の委託により物品の提供を受けて、専ら事業を行う個人及びその者と生計を一にする親族によつて、その物品に係る製造又はその物品の加工の事業を行う者で規則で定めるもの 法第72条の49の12第2項に規定する青色事業専従者又は同条第3項に規定する事業専従者(以下この号において「事業専従者等」という。)1人につき、事業専従者等の事業に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、当該事業の種類及び規模その他の状況に応じて相当であると認められる金額の範囲内で規則で定める額に第42条の16第1号に定める税率を乗じて得た額

 前項の申請をしようとする者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書にその理由を証明するに足りる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度及び税目

(3) 納付すべき税額及び減免を受けようとする税額

(4) 減免を受けようとする理由

(平15条例30・追加、平24条例17・一部改正)

第3節 地方消費税

(平7条例21・追加)

(地方消費税の納税義務者等)

第42条の21 地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)並びに同法その他の法律又は条約の規定に基づき消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定に基づき消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。)については、当該事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割によつて、同法第2条第1項第11号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)その他の法律又は条約の規定に基づき消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し、貨物割によつて課する。

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。

 消費税法第60条第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。

 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第8条第1項の規定により税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で法第72条の78第6項の政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第1項及びこの項を除く。)の規定を適用する。

 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項の規定により外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で法第72条の78第7項の政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第1項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。

(平7条例21・追加、平19条例44・平27条例40・一部改正)

(地方消費税の課税標準)

第42条の22 地方消費税の課税標準は、譲渡割にあつては消費税法第45条第1項第4号に掲げる消費税額、貨物割にあつては同法第47条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第50条第2項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)とする。

(平7条例21・追加)

(地方消費税の税率)

第42条の23 地方消費税の税率は、78分の22とする。

(平7条例21・追加、平25条例8・一部改正)

第4節 不動産取得税

(平7条例21・旧第3節繰下)

(不動産取得税の納税義務者等)

第43条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産を取得した時における不動産の価格を課税標準として、その不動産の取得者に課する。

 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で法第73条の2第2項の政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなし、当該増加した価格を課税標準として不動産取得税を課する。

 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分(以下この項から第6項までにおいて「専有部分」という。)の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(次項及び第6項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他法第73条の2第4項の総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同項の総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。第6項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第1号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が2個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他法第73条の2第5項の総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同項の総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

(1) 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者(次項において「区分所有者」という。)が同法第3条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項及び第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して法第73条の2第5項第1号の総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積

(2) 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

 共用部分のみの建築があつた場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。

 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項、次項及び第43条の13第1項において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課する。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。

 前項後段の規定により不動産取得税の減額を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の協議を証する文書を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在地、家屋番号及び取得年月日

(3) 家屋の主体構造部の種類、構造及び床面積

(4) 家屋の附帯設備の種類、数量及び価額

(5) 減額を受けようとする金額

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業を含む。次項及び第43条の15において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項及び第43条の15において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

10 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として法第73条の2第12項の政令で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

(昭29条例8・全改、昭30条例34・昭38条例20・昭39条例60・昭40条例28・昭41条例17・昭43条例15・昭44条例25・昭48条例24・昭53条例8・昭56条例12・昭58条例18・昭58条例27・昭63条例19・平元条例14・平元条例15・平2条例9・平3条例15・平10条例8・平11条例15・平11条例34・平12条例27・平15条例30・平16条例23・平19条例33・平20条例15・平25条例23・平29条例24・一部改正)

(不動産取得税の課税免除)

第43条の2 次の各号に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。

(1) 地域団体(一定の地域に居住するすべての住民を構成員とする団体をいう。)が公民館に類似する施設の用に供する不動産その他の公共の用に供する不動産で規則で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得

(2) 宅地等の造成、賃貸その他の管理及び譲渡又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供する家屋の建設を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人で規則で定めるものがその業務の用に供する土地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供する家屋の取得

(3) 公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財の保全の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得

(昭34条例17・追加、昭41条例49・昭48条例12・平20条例23・一部改正)

(不動産取得税の課税標準の特例)

第43条の2の2 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、法第73条の14第1項の政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、1戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で同項の政令で定めるもの)について1,200万円を価格から控除する。

 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもつて1戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。

 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で法第73条の14第3項の政令で定めるものをいう。第43条の6第5項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として法第73条の14第3項の政令で定める基準(第43条の6第5項及び第6項並びに第43条の11の2において「耐震基準」という。)に適合するものとして法第73条の14第3項の政令で定めるものをいう。第43条の6第4項及び第5項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、1戸について、当該住宅が新築された時において施行されていた京都府府税条例第43条の2の2第1項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除する。

 第1項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、規則で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。

 知事は、前項前段又は同項後段の申告がなかつた場合においても、当該住宅の取得が第1項又は第3項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1項又は第3項の規定を適用することができる。

 公営住宅及びこれに準じる住宅(以下この項において「公営住宅等」という。)を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして、第1項の規定を適用する。

 土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項、第43条の6第7項及び第43条の11の4において「公共事業」という。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして法第73条の14第7項の政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から2年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合には、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、当該被収用不動産等が収用され、これを譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日現在における価格を、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除する。

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第73条第1項第3号若しくは第8号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第118条の7第1項第3号(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権若しくは建築物(第2号において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除する。

(1) 次に掲げる価額(都市再開発法第103条第1項又は第118条の23第1項(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額

 都市再開発法第73条第1項第4号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額

 都市再開発法第73条第1項第9号に規定する個別利用区内の宅地又はその使用収益権の価額

 都市再開発法第118条の7第1項第3号に規定する建築施設の部分の価額

 都市再開発法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される同法第118条の7第1項第3号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額

(2) 従前の宅地等の価額(都市再開発法第72条の権利変換計画において定められ、又は同法第118条の23第1項の規定により確定した価額をいう。)の合計額

 土地区画整理法第94条の規定による清算金、都市再開発法第91条第1項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産(以下この項において「従前の不動産」という。)に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、法第73条の14第9項の政令で定めるところにより、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除する。

(1) 土地区画整理法第94条の規定による清算金で、同法第91条第4項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの 同法第103条第4項の規定による公告があつた日

(2) 都市再開発法第91条第1項の規定による補償金で、同法第79条第3項若しくは同法第111条の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第71条第1項の規定による申出をしたと認められる場合として法第73条の14第9項第2号の政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 都市再開発法第73条第1項第22号の権利変換期日

(3) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、同法第212条第3項の規定により同項に規定する防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第203条第1項の規定による申出をした場合として法第73条の14第9項第3号の政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第22号の権利変換期日

10 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の規定による交換分合により同法第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(法第73条の14第10項の政令で定める土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除する。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 交換分合により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、法第73条の14第10項第1号の政令で定めるところにより、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)

(2) 当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項又は第13条第1項の規定により市町村が農業振興地域整備計画(同法第8条第1項の農業振興地域整備計画をいう。以下この号において同じ。)を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の3分の1に相当する額のいずれか多い額

11 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第2号又は第7号に規定する者が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第8号に規定する指定宅地若しくはその使用収益権(以下この項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同条第1項第4号に規定する防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同項第9号に規定する個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額(同法第247条第1項の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第204条の権利変換計画において定められた価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除する。

12 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する。

13 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する。

14 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する。

15 社会福祉法人その他法第73条の14第15項の政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する。

(昭29条例8・追加、昭24条例17・旧第43条の2繰下・昭36条例33・昭37条例6・昭38条例20・昭39条例60・昭41条例17・昭41条例25・昭43条例15・昭44条例25・昭45条例11・昭46条例12・昭48条例24・昭50条例38・昭51条例10・昭52条例11・昭53条例8・昭54条例18・昭55条例8・昭56条例12・昭57条例19・昭58条例18・昭59条例54・昭60条例2・昭60条例20・昭62条例32・昭63条例16・平元条例14・平元条例15・平2条例9・平3条例15・平3条例21・平5条例8・平5条例14・平7条例5・平9条例12・平10条例15・平11条例15・平11条例18・平11条例34・平12条例28・平13条例30・平14条例20・平15条例30・平16条例23・平17条例25・平17条例35・平18条例33・平19条例33・平20条例15・平20条例18・平23条例19・平26条例29・平27条例37・平28条例31・平28条例52・平29条例24・平30条例23・平30条例29・令4条例17・一部改正)

(不動産取得税の減免)

第43条の2の3 知事は、震災、風水害、落雷、火災又はこれらに類する災害(以下この条において「災害」という。)によつて滅失し、又は損壊した不動産に代わるものとして取得したものと認める不動産に係る不動産取得税の納税者に対して、当該不動産の取得が災害のあつた日から3年以内になされたものに限り、当該納税者の申請に基づき、規則で定める額を限度として不動産取得税を減免することができる。

 知事は、取得した不動産がその取得の日から3月以内に災害によつて滅失し、又は損壊した場合における当該不動産に係る不動産取得税の納税者に対しては、当該納税者の申請に基づき、規則で定める額を限度として不動産取得税を減免することができる。

 知事は、次に掲げる不動産の取得に係る不動産取得税の納税者に対しては、当該納税者の申請に基づき、当該不動産の価格に第43条の3の税率を乗じて得た額を限度として不動産取得税を減免することができる。

(1) 宗教法人を設立しようとする者が当該法人の設立前1年以内に宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内建物及び境内地の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得

(2) 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人を設立しようとする者が当該法人の設立前1年以内にその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得

(3) 学校法人を設立しようとする者が当該法人の設立前1年以内にその設置する寄宿舎で学校教育法第1条の学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得

(4) 公益社団法人、公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人を設立しようとする者が当該法人の設立前1年以内にその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得

(5) 公益社団法人又は公益財団法人を設立しようとする者が当該法人の設立前1年以内にその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士(第63条第1項第3号において「看護師等」という。)の養成所において直接教育の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得

(6) 公益社団法人若しくは公益財団法人(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするものに限る。)、職業訓練法人で規則で定めるもの又は職業訓練法人連合会を設立しようとする者が当該法人の設立前1年以内にその設置する職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得

(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する不動産の取得で規則で定めるもの

 知事は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づく農業委員会のあつせんによる耕作を目的とする土地の所有権の交換により土地を取得した場合における当該土地の取得で規則で定めるものに係る不動産取得税の納税者に対しては、当該納税者の申請に基づき、当該土地の価額に第43条の3の税率を乗じて得た額を限度として不動産取得税を減免することができる。

 知事は、国又は地方公共団体から補助金の交付を受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得で規則で定めるものに係る不動産取得税の納税者に対しては、当該納税者の申請に基づき、価格に当該不動産の取得価額に対する当該補助金の額の割合を乗じて得た額に第43条の3の税率を乗じて得た額を限度として不動産取得税を減免することができる。

 知事は、新築した住宅を譲り受けるための土地の取得その他第43条の10の規定に照らし減免することが適当と認められる土地の取得で規則で定めるものに係る不動産取得税の納税者に対しては、当該納税者の申請に基づき同条の規定による減額の計算に準じて計算した金額を限度として不動産取得税を減免することができる。

 知事は、京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)に規定する特定工場又は特定施設の設置者が公共の危害防止のためにするばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動、悪臭等の処理に係る施設の用に供する不動産の取得で規則で定めるものに係る不動産取得税の納税者に対しては、当該納税者の申請に基づき、当該不動産の価格に次条の税率を乗じて得た額を限度として不動産取得税を減免することができる。

 知事は、前各項に定めるもののほか、特別の事情により不動産取得税の減免をする必要があると認める場合は、納税者の申請に基づき、不動産取得税を減免することができる。

 前各項の申請をしようとする者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書に、その事実を証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度及び税目

(3) 災害又は不動産の取得及び住宅の完成の年月日

(4) 不動産の表示

(5) 納付すべき税額及び減免を受けようとする税額

(6) 減免を受けようとする理由

(昭30条例34・追加、昭33条例10・一部改正、昭34条例17・旧第43条の2の2繰下・一部改正、昭35条例17・昭37条例6・昭39条例60・昭41条例17・昭44条例32・昭45条例24・昭48条例12・昭52条例11・昭53条例8・昭54条例18・昭56条例12・昭56条例22・昭60条例28・平7条例33・平9条例13・平14条例19・平16条例37・平20条例23・一部改正)

(不動産取得税の税率)

第43条の3 不動産取得税の税率は、100分の4とする。

(昭29条例3・追加、昭56条例12・一部改正)

(不動産取得税の納期)

第43条の4 不動産取得税の納期は、納税通知書発付の日から20日以上30日以内の日で当該納税通知書に定める日までとする。

(昭29条例8・追加、昭38条例20・平2条例4・一部改正)

第43条の5 削除

(昭30条例34)

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告義務等)

第43条の6 不動産を取得した者(新築された家屋でまだ使用又は譲渡がされたことのないものの所有者を含む。)は、不動産の取得の日(新築、増築又は改築がされた家屋にあつては、当該家屋(増築又は改築にあつては、当該増築又は改築に係る部分に限る。)を使用することができる状態になつた日)から10日以内に、当該不動産の取得の事実その他の事項を記載した規則で定める様式による申告書を、当該不動産の所在地の市町村長を経由して知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第25条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)において、当該取得が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

(1) 次項から第11項までの規定の適用を受けるとき。

(2) その他知事が不動産取得税の賦課徴収のため当該申告書の提出が必要な不動産の取得であると認めるとき。

 法第73条の4から第73条の7までに規定する不動産を取得した者及び第43条の2の2の規定の適用がある不動産を取得した者は、前項の規定により提出すべき申告書に、規則で定める書類を添付しなければならない。

 土地(当該土地に隣接する土地を含む。)を取得した日から2年以内に、当該土地の上に住宅(法第73条の24第1項の政令で定める住宅に限る。以下この項、次項並びに第43条の10第1項及び第8項において「特例適用住宅」という。)を新築しようとする場合(当該取得をした者(以下この項及び第43条の10第1項第1号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)においては、第1項の申告書に当該特例適用住宅を新築しようとする者、当該特例適用住宅の着工及び完成予定年月日並びにその構造の概要を併せて記載しなければならない。この場合において、当該申告書には、その旨を証明するに足りる書類を添付しなければならない。

 土地(当該土地に隣接する土地を含む。)を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に、当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について第43条の10第1項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項及び同条第2項において同じ。)を取得しようとする場合においては、第1項の申告書に当該耐震基準適合既存住宅等の取得予定年月日及びその構造の概要を併せて記載しなければならない。この場合において、当該申告書には、その旨を証明するに足りる書類を添付しなければならない。

 土地(当該土地に隣接する土地を含む。)を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に、当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この項、次項第43条の10第3項第43条の11第1項第43条の11の2及び第43条の13第3項において同じ。)を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。以下この項、次項及び第43条の11の2において同じ。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき法第73条の27の2第1項の総務省令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供しようとする場合においては、第1項の申告書に当該耐震基準不適合既存住宅の取得予定年月日、その構造の概要、当該耐震改修の予定年月日及び居住予定年月日を併せて記載しなければならない。この場合において、当該申告書には、その旨を証明するに足りる書類を添付しなければならない。

 個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき法第73条の27の2第1項の総務省令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供しようとするときは、第1項の申告書に当該耐震改修の予定年月日及び居住予定年月日を併せて記載しなければならない。この場合において、当該申告書には、その旨を証明するに足りる書類を添付しなければならない。

 不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用され、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡しようとする土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けようとする場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして法第73条の27の3第1項の政令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けようとする場合において、当該不動産が収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けようとする不動産に代わるものと認められるときにおいては、第1項の申告書に当該収用、譲渡又は移転補償金契約の予定年月日を併せて記載しなければならない。この場合において、当該申告書には、その旨を証明するに足りる書類を添付しなければならない。

 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節及び第7節において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下この節及び第7節において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産を取得した場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。以下この節及び第7節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転しようとするときにおいては、第1項の申告書に当該譲渡担保財産の設定及び移転予定の年月日を併せて記載しなければならない。この場合において、当該申告書には、その旨を証明するに足りる書類を添付しなければならない。

 都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社(以下この項、第43条の11の8第43条の11の9第1項及び第43条の13第6項において「再開発会社」という。)が同法第2条第1号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この項及び第43条の11の8において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第118条の7第1項第3号の建築施設の部分(以下この項、第43条の11の8及び第43条の11の9第1項において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において、同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得しようとするとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第2条第4号に規定する公共施設(以下この項、第43条の11の8及び第43条の11の9第1項において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において、同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得しようとするときは、第1項の申告書に当該不動産の取得又は新築年月日及び譲渡予定年月日を併せて記載しなければならない。この場合において、当該申告書には、その旨を証明するに足りる書類を添付しなければならない。

10 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1号に掲げる事業(同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項及び第43条の11の10において「農地売買事業」という。)の実施により法第73条の27の6第1項の政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から5年以内(同日から5年以内に、これらの土地について土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で同項第2号、第3号、第5号又は第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として法第73条の27の6第1項の政令で定める日後1年を経過する日が同日から5年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該1年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資しようとするときは、第1項の申告書に当該土地の取得年月日及び売渡若しくは交換又は現物出資予定年月日を併せて記載しなければならない。この場合において、当該申告書には、その旨を証するに足りる書類を添付しなければならない。

11 土地改良区が土地改良法第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地(法第73条の27の7第1項の政令で定めるものに限る。第43条の11の12において同じ。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡しようとするときは、第1項の申告書に当該土地の取得及び譲渡予定年月日を併せて記載しなければならない。この場合において、当該申告書には、その旨を証するに足りる書類を添付しなければならない。

12 市町村長は、法第73条の18第4項の規定により第1項の申告書を送付し、又は不動産の取得の事実を通知する場合においては、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格及び固定資産課税台帳登録後において当該不動産について増築、改築、損壊その他特別の事情による変化並びに当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を規則の定めるところにより知事に通知するものとする。

13 省令第7条の3第4項並びに第7条の3の2第4項及び第5項の規定により、補正の方法を申し出ようとする者は、補正の方法等の事項を記載した規則で定める様式による申出書を知事に提出しなければならない。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・昭34条例17・昭36条例27・昭36条例33・昭38条例20・昭39条例60・昭40条例4・昭41条例17・昭41条例25・昭42条例13・昭43条例15・昭44条例25・昭45条例11・昭46条例12・昭48条例24・昭50条例38・昭51条例10・昭52条例11・昭53条例8・昭55条例8・昭56条例12・昭60条例2・昭60条例20・昭62条例32・平元条例15・平2条例9・平4条例10・平5条例8・平5条例14・平6条例11・平10条例8・平11条例15・平11条例18・平11条例34・平12条例27・平13条例3・平14条例20・平15条例30・平16条例23・平18条例24・平20条例15・平20条例23・平21条例22・平21条例39・平23条例19・平26条例29・平26条例35・平30条例23・令元条例2・令4条例17・令4条例20・一部改正)

(不動産取得税に係る不申告に関する過料)

第43条の7 前条第1項の規定によつて申告すべき事項(当該不動産について同項ただし書に規定する申請があつた場合は、これにより法第73条の20の2の規定により知事に通知されるべき事項を除く。)について正当な事由がなくて申告をしなかつた者は、10万円以下の過料に処する。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・平23条例31・令4条例20・一部改正)

(不動産取得税の納税管理人)

第43条の8 不動産取得税の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、課税地を所管する府税事務所等の所管区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を有する者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に、規則で定める様式による納税管理人申告書を知事に提出し、又は当該所管区域外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める様式による納税管理人申請書を知事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

 前項後段に規定する場合以外の場合において同項の納税管理人申告書又は納税管理人申請書に記載した事項に異動を生じたときは、当該納税義務者は、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭29条例8・追加、平10条例8・一部改正)

(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第43条の9 前条第3項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないもののうち、同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた者は、10万円以下の過料に処する。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・平10条例8・平23条例31・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第43条の10 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した特例適用住宅1戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で法第73条の24第1項の政令で定めるもの)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得者が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合

(3) 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合

 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合

 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第43条の11の2の規定に該当する場合に限る。)

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第43条の11の2の規定に該当する場合に限る。)

 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前3項の規定を適用する。

 第1項の規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第1項の規定により徴収猶予がなされた場合その他法第73条の24第5項の政令で定める場合を除き、当該土地の取得者から、規則で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。

 前項の規定は、第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

 知事は、第5項前段又は同項後段(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の申告がなかつた場合においても、当該土地の取得が第1項から第3項までに規定する要件に該当すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用することができる。

 第4項から前項までに定めるもののほか、特例適用住宅に第43条の2の2第2項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用その他の同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・昭36条例27・昭37条例6・昭39条例60・昭40条例4・昭41条例17・昭41条例25・昭45条例11・昭48条例24・昭52条例11・昭54条例18・昭55条例8・昭57条例19・昭58条例18・平11条例15・平14条例20・平20条例15・平26条例29・平30条例23・令4条例17・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予等)

第43条の11 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から第43条の6第3項から第5項までの申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、前条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第43条の11の2の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から6月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

 知事は、前項の規定により徴収猶予をしたときは、その旨を納税者に通知するものとする。前項の徴収猶予をしないときも、また同様とする。

 知事は、第1項の規定により徴収猶予をした場合には、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・昭36条例27・昭41条例17・昭55条例8・平30条例23・一部改正)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額)

第43条の11の2 知事は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき法第73条の27の2第1項の総務省令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた京都府府税条例第43条の2の2第1項の規定により控除するものとされていた額に第43条の3の税率を乗じて得た額を減額する。

(平26条例29・追加)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の徴収猶予等)

第43条の11の3 知事は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当該不動産取得税について第43条の6第6項の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該住宅に係る不動産取得税額のうち前条の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

 第43条の11第2項及び第3項の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。

(平26条例29・追加、平30条例23・一部改正)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額)

第43条の11の4 知事は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして法第73条の27の3第1項の政令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この条、次条及び第43条の13第4項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、当該被収用不動産等が収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日現在において、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額に第43条の3の税率を乗じて得た額を減額する。

(昭37条例6・追加、昭39条例60・昭51条例10・昭53条例8・平16条例23・一部改正、平26条例29・旧第43条の11の2繰下・一部改正、令4条例20・一部改正)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予等)

第43条の11の5 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について第43条の6第7項の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から1年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税のうち前条の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

 第43条の11第2項及び第3項の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。

(昭37条例6・追加、昭55条例8・一部改正、平26条例29・旧第43条の11の3繰下・一部改正、平30条例23・一部改正)

(譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の納税義務の免除)

第43条の11の6 知事は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(第43条第2項本文の規定が適用されたものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税にかかる徴収金にかかる納税義務を免除するものとする。

(昭36条例27・追加、昭37条例6・旧第43条の11の2繰下・一部改正、昭40条例4・一部改正、平26条例29・旧第43条の11の4繰下)

(譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予等)

第43条の11の7 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について第43条の6第8項の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

 第43条の11第2項及び第3項の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。

(昭36条例27・追加、昭37条例6・旧第43条の11の3繰下・一部改正、昭55条例8・一部改正、平26条例29・旧第43条の11の5繰下・一部改正、平30条例23・一部改正)

(再開発会社の取得に対する不動産取得税の納税義務の免除)

第43条の11の8 知事は、再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合において都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い公共施設の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

(昭36条例33・追加、昭37条例6・旧第43条の11の4繰下、昭45条例11・昭50条例38・平6条例11・平14条例20・平16条例23・平18条例24・平23条例19・一部改正、平26条例29・旧第43条の11の6繰下)

(再開発会社の取得に対する不動産取得税の徴収猶予等)

第43条の11の9 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について、第43条の6第9項の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

 第43条の11第2項及び第3項の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。

(昭36条例33・追加、昭37条例6・旧第43条の11の5繰下、昭45条例11・昭50条例38・昭55条例8・平6条例11・平14条例20・平16条例23・平23条例19・一部改正、平26条例29・旧第43条の11の7繰下・一部改正、平30条例23・一部改正)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除)

第43条の11の10 知事は、農地中間管理機構が、農地売買事業の実施により法第73条の27の6第1項の政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から5年以内(同日から5年以内に、これらの土地について土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で同項第2号、第3号、第5号又は第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として法第73条の27の6第1項の政令で定める日後1年を経過する日が同日から5年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該1年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

(昭46条例12・追加、昭53条例8・平5条例14・平21条例39・平23条例19・平26条例29・平26条例35・令元条例2・一部改正)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予等)

第43条の11の11 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について、第43条の6第10項の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から5年以内の期間(当該不動産が前条に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同条に規定する1年を経過する日までの期間)を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

 第43条の11第2項及び第3項の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。

(昭46条例12・追加、昭53条例8・平5条例14・平21条例39・平23条例19・平26条例29・平26条例35・平30条例23・令元条例2・一部改正)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除)

第43条の11の12 知事は、土地改良区が土地改良法第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

(昭48条例24・追加、昭60条例2・平元条例15・平4条例10・平5条例14・平11条例34・平12条例27・平15条例30・平20条例15・平21条例39・平23条例19・一部改正)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予等)

第43条の11の13 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について第43条の6第11項の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間に限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

 第43条の11第2項及び第3項の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。

(昭48条例24・追加、平4条例10・平23条例19・平26条例29・平30条例23・一部改正)

(不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第43条の12 知事は、第43条の11第43条の11の3第43条の11の5第43条の11の7第43条の11の9第43条の11の11又は前条の規定によつて徴収猶予をした不動産取得税について次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合においては、その徴収猶予をした徴収金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。この場合において、知事は、緊急の必要がある場合を除くほか、あらかじめ、その徴収猶予を受けた者の弁明を聞くものとする。

(2) 徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかになつたとき。

 知事は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を納税者に通知するものとする。

(昭29条例8・追加、昭36条例27・昭36条例33・昭37条例6・昭41条例17・昭46条例12・昭48条例24・昭55条例8・昭60条例20・平13条例3・平23条例19・平26条例29・平30条例23・一部改正)

(土地の取得等に対する不動産取得税の還付)

第43条の13 知事は、第43条第7項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。

 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第43条の10第1項第1号第2項第1号又は第3項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。

 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第43条の11の2の規定の適用があることとなつたときは、当該耐震基準不適合既存住宅の所有者の申請に基づいて、同条の規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。

 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第43条の11の4の規定の適用があることとなつたときは、当該被収用不動産等の所有者の申請に基づいて、同条の規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。

 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第43条の11の6の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。

 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第43条の11の8の規定の適用があることとなつたときは、当該再開発会社の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。

 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第43条の11の10の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。

 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第43条の11の12の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。

 前各項の規定により不動産取得税の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。ただし、第5項の規定により不動産取得税の還付を受けようとする者は、申請書に規則で定める書類を添付しなければならない。

(1) 不動産取得税の還付を受けようとする者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積並びに家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 土地及び家屋の取得年月日

(4) 減額又は納税義務の免除により還付を受けるべき金額及びその納付年月日

(5) 減額又は納税義務の免除を受けようとする理由

10 第1項から第8項までの規定により、不動産取得税額及びこれに係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・昭32条例21・昭36条例27・昭36条例33・昭37条例6・昭38条例20・昭41条例17・昭46条例12・昭48条例24・昭50条例38・昭51条例10・昭55条例8・昭60条例20・平2条例9・平4条例10・平5条例8・平13条例3・平14条例20・平16条例23・平20条例15・平23条例19・平26条例29・平29条例24・平30条例23・一部改正)

(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)

第43条の14 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第43条第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合において、法第73条の4第1項第11号の規定は、適用がないものとする。

(昭40条例4・追加、昭40条例28・昭50条例38・昭58条例18・昭60条例20・平11条例34・平14条例20・平16条例23・一部改正)

(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

第43条の15 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第43条の10の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭53条例8・追加)

第5節 府たばこ税

(昭60条例2・全改、平元条例4・改称、平7条例21・旧第4節繰下)

(府たばこ税の納税義務者等)

第44条 府たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)は、卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。

(昭60条例2・全改、平元条例14・一部改正)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第44条の2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(昭60条例2・全改、平20条例23・一部改正)

(製造たばことみなす場合)

第44条の2の2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填★したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社その他の法第74条の3の2の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平30条例29・追加)

(たばこ税の課税標準)

第44条の3 たばこ税の課税標準は、第44条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数(製造たばこ(加熱式たばこを除く。)にあつては紙巻たばこの本数(法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。)、加熱式たばこに係る製造たばこにあつては同条第3項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。)とする。

(昭60条例2・全改、平元条例14・平30条例29・令2条例26・一部改正)

(たばこ税の税率)

第44条の4 たばこ税の税率は、1,000本につき1,070円とする。

(昭60条例2・全改、平元条例14・平9条例12・平15条例22・平18条例26・平19条例33・平22条例19・平24条例17・平30条例29・一部改正)

(たばこ税の課税免除)

第44条の5 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

(1) 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(法第74条の6第1項第1号に規定する輸出業者をいう。)に対する売渡し

(2) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準じる遠洋漁業船その他の船舶で法第74条の6第1項第2号の政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(同号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し

(3) 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

(4) 既にたばこ税を課された製造たばこ(第44条の8第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等

 前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、法第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書に前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、法第74条の6第2項の総務省令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。

 第1項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、知事に当該製造たばこの売渡し又は消費等が第1項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に限り、適用する。

 第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第44条の規定を適用する。

(昭60条例2・全改、平元条例14・平12条例33・令2条例19・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第44条の6 たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第44条の2第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して課するたばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。

(昭60条例2・全改、平元条例14・一部改正)

(たばこ税の申告納付の手続)

第44条の7 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(第3項において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における課税標準数量、当該課税標準数量に対するたばこ税額その他法第74条の10第1項に規定する事項を記載した申告書を、同項に規定するところにより知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付しなければならない。

 前月の初日から末日までの間において、府内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、知事に申告しなければならない。

 法第74条の10第3項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、申告書の提出期限は、前2項の規定にかかわらず、同項に規定するところによる。

 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第1項から前項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、法第74条の10第5項に規定する申告書を、同項に規定するところにより知事に提出しなければならない。

(昭60条例2・全改、平元条例14・平12条例33・一部改正)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第44条の7の2 たばこ税の申告納税者で正当な事由がなくて前条第1項から第3項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつたものは、10万円以下の過料に処する。

(平23条例31・追加)

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)

第44条の8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき第44条の7第1項又は第3項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第44条の5第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

 前項に規定する場合において、知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第44条の7第1項から第3項まで又は第4項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を、還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(昭60条例2・全改、平元条例14・平23条例31・一部改正)

(納期限の延長の申請)

第44条の9 法第74条の11第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、規則で定める様式による申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを知事に提出するとともに、第44条の7第1項に規定する申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提出しなければならない。

(昭60条例2・全改、平元条例14・一部改正)

(普通徴収の方法によつて徴収する場合のたばこ税の納期)

第44条の10 第44条の6ただし書の規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書発付の日から20日以上30日以内の日で当該納税通知書に定める日までとする。

(昭60条例2・全改、平元条例14・平2条例4・一部改正)

第6節 ゴルフ場利用税

(平元条例14・改称、平7条例21・旧第5節繰下)

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

第45条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、その利用者に課する。

(平元条例14・全改)

(ゴルフ場利用税の税率等)

第45条の2 ゴルフ場利用税の税率は、1人1日について、次の表の左欄に掲げる等級のゴルフ場につき同表の右欄に掲げる額とする。

等級

税額

1級

1,200円

2級

1,150

3級

1,050

4級

1,000

5級

950

6級

750

7級

600

 前項の等級は、ホール数、利用料金等を基準として知事が定める。

 次に掲げるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は、当該利用に対する利用料金が当該ゴルフ場の通常の利用料金に比較して5分の1(第2号に掲げる利用にあつては、2分の1)以上軽減した額で定められている場合は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の2分の1とする。

(1) 年齢65歳以上70歳未満の者のゴルフ場の利用

(2) 利用時間、利用場所等の制限があるゴルフ場の利用で規則で定めるもの

(3) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第1項に規定する国民スポーツ大会、その予選会その他知事がこれらに準じる競技会と認めるものに参加するプロゴルファー以外の選手の当該競技会に係るゴルフ場の利用(法第75条の3第1号に掲げるゴルフ場の利用を除く。)で規則で定めるもの

 法第75条の2各号に掲げる者又は前項第1号に掲げるゴルフ場の利用を行う者が法第75条の2又は前項の規定の適用を受けようとするときは、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務者に規則で定める身分証明書等を提示するとともに、規則で定める書類を提出しなければならない。

 法第75条の3各号又は第3項第2号若しくは第3号に掲げるゴルフ場の利用を行う者が法第75条の3又は第3項の規定の適用を受けようとするときは、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務者に規則で定める書類を提出しなければならない。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・昭31条例21・昭32条例20・昭32条例21・昭33条例28・昭36条例16・昭36条例27・昭36条例33・昭37条例6・昭38条例12・昭41条例17・昭43条例15・昭47条例23・昭52条例24・昭56条例30・昭60条例2・昭61条例17・一部改正、平元条例14・旧第45条の3繰上・一部改正、平8条例14・平15条例22・平23条例31・令4条例20・一部改正)

(ゴルフ場利用税の徴収の方法)

第45条の3 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。

(昭29条例8・追加、平元条例14・旧第45条の4繰上・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)

第45条の4 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者その他ゴルフ場利用税の徴収の便宜を有する者で規則で定めるものとする。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・昭31条例21・昭36条例16・一部改正、平元条例14・旧第45条の5繰上・一部改正)

(利用料金等の表示義務等)

第45条の5 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場の公衆の見やすい箇所に、その徴収すべきゴルフ場利用税額及び利用料金の額を表示しなければならない。

(昭29条例8・追加、平元条例14・旧第45条の6繰上・一部改正)

(ゴルフ場利用税の申告納入)

第45条の6 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月1日から同月15日までに前月1日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税について、課税標準の総数、税額その他の事項を記載した規則で定める様式による納入申告書及び規則で定める書類を知事に提出し、並びにその納入金を納入しなければならない。ただし、月の中途においてゴルフ場の経営を廃止した場合においては、その廃止した日から5日を経過した日の前日までに、廃止した日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税について、これを申告納入しなければならない。

 知事は、前項の納期及び期間について必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、別に納期及び期間を指定することができる。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・昭63条例19・一部改正、平元条例14・旧第45条の7繰上・一部改正、平15条例22・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録)

第45条の7 ゴルフ場の経営者は、当該ゴルフ場の経営を開始しようとする日前5日までに、当該ゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、その変更を生じた日から5日以内に、その登録の変更を申請しなければならない。

 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書(以下この節において「登録申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

(2) ゴルフ場の名称及び所在地

(3) 利用料金

(4) ゴルフ場の構造その他設備の概要

(5) ゴルフ場の経営期間

(6) ゴルフ場の経営開始年月日

 第45条の4の規定に該当する者(第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を申請した者を除く。)は、同条の規定に該当することとなつた日から10日以内に、第1項の規定に準じてゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。この場合において登録申請書に記載すべき事項は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

(1) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

(2) ゴルフ場の名称及び所在地

(3) ゴルフ場の経営者の住所及び氏名又は名称

(4) ゴルフ場の経営者との関係

 ゴルフ場の経営を継承したゴルフ場利用税の特別徴収義務者が提出すべき登録申請書には、被継承者の連署を必要とする。この場合においては、被継承者は、登録の変更を申請したものとみなす。

 法第84条第2項の証票の様式は規則で定めるところによるものとし、ゴルフ場ごとのゴルフ場利用税の特別徴収義務者に対して交付するものとする。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・一部改正、平元条例14・旧第45条の8繰上・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税管理人)

第45条の8 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しなくなつた場合においては、遅滞なく、課税地を所管する府税事務所等の所管区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を有する者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定めた日から5日以内に、規則で定める様式による納税管理人申告書を知事に提出し、又は当該所管区域外に住所等を有する者のうち納入に関する一切の事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについて遅滞なく規則で定める様式による納税管理人申請書を知事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

 前項後段に規定する場合以外の場合において同項の納税管理人申告書又は納税管理人申請書に記載した事項に異動を生じたときは、当該特別徴収義務者は、その異動を生じた日から5日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

 第1項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭29条例8・追加、平元条例14・旧第45条の16繰上・一部改正、平10条例8・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第45条の9 前条第3項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないもののうち、同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた者は、10万円以下の過料に処する。

(昭29条例8・追加、昭30条例34・一部改正、平元条例14・旧第45条の17繰上・一部改正、平10条例8・平23条例31・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載の義務)

第45条の10 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、帳簿を備え、毎日利用者の数、利用料金及びゴルフ場利用税額をゴルフ場ごとに記載しなければならない。

 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、法第75条の2若しくは第75条の3又は第45条の2第3項の規定の適用を受ける利用があつたときは、前項の帳簿に、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

(1) 法第75条の2第1号若しくは第2号に掲げる者の利用又は第45条の2第3項第1号に掲げる利用 利用の年月日並びに利用者の住所、氏名及び年齢

(2) 法第75条の2第3号に掲げる者の利用 利用の年月日、利用者の住所及び氏名並びに第45条の2第4項の規定により提示を受けた身分証明書等の発行者名及び番号

(3) 法第75条の3第1号又は第45条の2第3項第3号に掲げる利用 利用の年月日、利用者の住所及び氏名並びに競技会の名称

(4) 法第75条の3第2号に掲げる利用 利用の年月日並びに利用者の氏名及び学校名

(5) 第45条の2第3項第2号に掲げる利用 利用の年月日、開始時刻及び終了時刻並びに利用者の住所及び氏名

(昭29条例8・追加、昭33条例28・昭56条例30・昭58条例18・昭61条例17・昭62条例20・昭63条例19・一部改正、平元条例14・旧第45条の19繰上・一部改正、平8条例14・平15条例22・一部改正)

(ゴルフ場利用税の帳簿の電磁的記録による保存等)

第45条の11 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前条第1項の帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付けに代えることができる。

 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前条第1項の帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもつて当該帳簿の備付けに代えることができる。

 第1項の規定により前条第1項の帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付けに代えている者は、規則で定める場合には、当該帳簿の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

 前3項の規定による措置の適用を受ける帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。

(平10条例11・追加、平24条例17・令3条例15・一部改正)

第46条から第56条まで 削除

(平29条例24)

第7節 軽油引取税

(平21条例22・追加、平29条例24・旧第7節の2繰上)

(軽油引取税の納税義務者等)

第57条 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。

 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

 軽油引取税は、前2項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)以外のもの(同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この条において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第144条の32第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。

 軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この項において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し、若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第144条の32第1項第1号若しくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。

 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この項において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、法第144条の32第1項第4号の規定により消費の承認を受け、又は同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。

 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で法第144条の2第6項の政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者に課する。

(平21条例22・追加)

(軽油引取税のみなす課税)

第58条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。

(1) 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(2) 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(3) 法第144条の6に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

(4) 法第144条の6に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(5) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

(6) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で法第144条の3第2項の政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第1号又は第2号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊(同協定第1条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。第61条の2において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

(平21条例22・追加、令5条例24・一部改正)

(軽油引取税の補完的納税義務)

第59条 法第144条の32第1項第1号又は第2号の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について、第57条第4項又は前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で法第144条の4第1項の政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。

 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の法第144条の2第4項に規定する事業所若しくは前条第1項第5号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の規定の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

(平21条例22・追加)

(軽油引取税の課税免除)

第60条 次に掲げる軽油の引取りに対しては、法第144条の14第4項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

(1) 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

(2) 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

(平21条例22・追加)

第61条 法第144条の6の軽油の引取りに対しては、法第144条の21第1項の規定による免税証の交付があつた場合又は法第144条の31第4項若しくは第5項の規定による都道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

(平21条例22・追加)

第61条の2 オーストラリア軍隊が、第58条第3項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては、第57条第5項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

(令5条例24・追加)

(軽油引取税の税率)

第61条の2の2 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき、1万5,000円とする。

(平21条例22・追加、令5条例24・旧第61条の2繰下)

(軽油引取税の徴収の方法)

第61条の3 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第57条第3項から第6項まで又は第58条の規定によつて軽油引取税を課する場合における徴収は、申告納付の方法による。

 法第144条の22第4項(法第144条の25第5項の規定において準用する場合を含む。)の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては、前項の規定にかかわらず、普通徴収の例による。

(平21条例22・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者)

第61条の4 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者又は特約業者とする。

 前項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者からの軽油の引取りに対する軽油引取税を徴収しなければならない。

 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(平21条例22・追加)

(軽油引取税の申告納入)

第61条の5 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の14第2項の規定によつて納入申告書を知事に提出し、及び当該申告書に係る納入金を納入しなければならない。

(平21条例22・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第61条の6 第61条の4第1項の規定によつて軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は、事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合にはその5日前までに、事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日の5日後までに、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合にはその納入の日の属する月の翌月末日までに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。

 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合

 特別徴収義務者の住所並びに氏名又は名称及び代表者の氏名

 事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要

 事務所又は事業所の営業開始年月日

 からまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(2) 事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合

 前号アからまでに掲げる事項

 特別徴収義務者として指定された日

 及びに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(3) 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合

 第1号アに掲げる事項

 軽油の納入地

 当該納入を受ける者の住所及び氏名又は名称

 からまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

 知事は、第1項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知するものとする。

 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この条において同じ。)は、第2項の申請書に記載した事項に変更を生じた場合においては、当該変更に係る事項について、速やかに、登録の変更の申請をしなければならない。

 知事は、登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があつたとき又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときには、速やかに、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。

 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当するときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。

(1) 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が府内に所在しなくなつたこと。

(2) 府内において1年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われていないこと。

 知事は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

 法第144条の16第1項の証票は、府内に所在する事務所又は事業所ごとに交付するものとする。

(平21条例22・追加)

(免税証に記載された販売業者以外の販売業者からの免税軽油の引取り)

第61条の7 第61条の規定によりその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行おうとする場合においては、当該免税証にその氏名又は名称を記載しなければならない。

(平21条例22・追加、令3条例13・一部改正)

(軽油引取税の申告納付)

第61条の8 第61条の3第1項ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者は、法第144条の18の規定によつて申告した場合においては、当該申告に係る軽油引取税額を申告書の提出期限までに納付しなければならない。

(平21条例22・追加)

(軽油引取税の普通徴収の納期)

第61条の9 第61条の3第2項の規定によつて軽油引取税を徴収する場合における軽油引取税の納期は、納税通知書発付の日から20日以上30日以内の日で当該納税通知書に定める日までとする。

(平21条例22・追加)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務)

第61条の10 免税軽油使用者証の交付を受けた者(法第144条の21第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量その他の法第144条の27第1項の総務省令で定める事項を記載した報告書を規則で定めるところにより知事に提出しなければならない。

 免税軽油使用者証の交付を受けた者のうち、次に掲げる者についての前項の報告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、規則で定めるところによる。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 引取りを行う免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であると知事が認める者

(3) 引取りを行う免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を農業の用に供する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、前項の規定による報告の期限までに報告させることが適当でないと知事が認める者

(平21条例22・追加)

(軽油引取税の徴収猶予の申請)

第61条の11 法第144条の29第1項の規定によつて徴収猶予の申請をする軽油引取税の特別徴収義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明するに足りる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 徴収猶予を必要とする理由

(3) 徴収猶予を受けようとする期間及び金額

(4) 提供する担保の種類及び担保物の価額又は保証人の保証額

(平21条例22・追加)

(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請)

第61条の12 法第144条の30第1項の規定によつて徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を受けようとする軽油引取税の特別徴収義務者は、省令で定める様式による申請書に徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明するに足りる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(平21条例22・追加)

第8節 自動車税

(平7条例21・旧第7節繰下)

第1款 通則

(平29条例24・款名追加)

(自動車税の納税義務者等)

第62条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて課する。

 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として法第146条第2項の政令で定めるものを含まないものとする。

 自動車の所有者が法第148条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。

(平29条例24・全改)

(自動車税のみなす課税)

第62条の2 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

 自動車製造業者、自動車販売業者又は法第146条第2項の政令で定める自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平29条例24・追加)

(種別割の課税免除)

第63条 次の各号のいずれかに該当する自動車の所有者又は使用者に対しては、当該自動車に係る種別割を課さない。

(1) 商品である自動車であつて使用しないもの

(2) 消防自動車及び救急専用自動車

(3) 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する自動車、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する自動車及び公益社団法人又は公益財団法人がその設置する看護師等の養成所において直接教育の用に供する自動車

(4) 社会福祉事業、更生保護事業、生活保護法に基づく保護施設、児童福祉法に基づく児童福祉施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設、身体障害者福祉法に基づく身体障害者社会参加支援施設並びに同法第4条に規定する身体障害者の用に供する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者支援施設及び福祉ホームの用に供する自動車

(5) 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、私立学校教職員共済組合並びに国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)及び消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づく組合及び連合会その他これらに類するものとして規則で定めるものが所有し、かつ、経営する病院、診療所及び健康相談所において巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車

(6) 道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所が、下肢、体幹等に障害を有する者のうち規則で定めるもの(以下「下肢等障害者」という。)のための教習の用に供する特別の装置を備えた自動車

 前項第3号から第6号までの自動車の所有者又は使用者は、当該自動車に該当することとなつた日から10日以内に次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。届け出た事項について変更があつた場合においても、また、同様とする。

(1) 所有者又は使用者の住所及び氏名又は名称

(2) 自動車の種類、用途、車名、年式、型式、自動車登録番号及び車台番号並びに乗車定員又は最大積載量若しくは軸距及び総排気量

(3) 定置場の所在地

(4) 使用の目的及び使用開始年月日

(昭30条例34・全改、昭34条例17・昭37条例6・昭38条例20・昭39条例60・昭52条例10・昭59条例64・平9条例12・平13条例30・平14条例19・平15条例30・平18条例29・平20条例23・平21条例22・平25条例20・平27条例37・平29条例24・一部改正)

(日本赤十字社が所有する自動車に係る非課税の範囲)

第63条の2 日本赤十字社が所有する自動車で法第148条第2項の規定により自動車税を課することができないものは、次に掲げるものとする。

(1) 救急自動車

(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車

(3) 血液事業の用に供する自動車

(4) 救護資材の運搬の用に供する自動車

(昭29条例8・追加、昭30条例34・平29条例24・一部改正)

(種別割の納税管理人)

第63条の3 種別割の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、課税地を所管する府税事務所等の所管区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を有する者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める様式による納税管理人申告書を知事に提出し、又は当該所管区域外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める様式による納税管理人申請書を知事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合も、同様とする。

 前項後段に規定する場合以外の場合において同項の納税管理人申告書又は納税管理人申請書に記載した事項に異動を生じたときは、当該納税義務者は、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(平29条例24・全改)

(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第63条の4 前条第3項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないもののうち、同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた者は、10万円以下の過料に処する。

(平29条例24・全改)

第2款 環境性能割

(平29条例24・追加)

(環境性能割の課税標準)

第63条の5 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として法第156条の総務省令で定めるところにより算定した金額(第63条の14において「通常の取得価額」という。)とする。

(平29条例24・追加)

(環境性能割の税率)

第63条の6 次に掲げる自動車に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。

(1) 次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の法第149条第1項第3号の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第17項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同号の総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので同号の総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第1号イの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で法第149条第1項第4号イ(1)(i)の総務省令で定めるもの(以下この条において「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で法第149条第1項第4号イ(1)(ii)の総務省令で定めるもの(以下この条において「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第151条第1号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して法第145条第5号の総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第1号ロの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第1号ハの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第1号ニの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第1号ホの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和4年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和4年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の95を乗じて得た数値(車両総重量が2.5トン以下のトラックにあつては、令和4年度基準エネルギー消費効率)以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第1号ヘの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率以上であること。

(2) 次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第2号イの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で法第149条第1項第5号イ(1)(i)の総務省令で定めるもの(以下この条において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で法第149条第1項第5号イ(1)(ii)の総務省令で定めるもの(以下この条において「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第2号ロの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

(3) 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第3号イの総務省令で定めるもの

(ア) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で法第149条第1項第6号イ(1)の総務省令で定めるもの(以下この条において「平成30年軽油軽中量車基準」という。)又は道路運送車両法第41条第1項の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で同号イ(1)の総務省令で定めるもの(以下この条において「平成21年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第3号ロの総務省令で定めるもの

(ア) 平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第3号ハの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。

 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第3号ニの総務省令で定めるもの

(ア) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第3号ホの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。

 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第3号ヘの総務省令で定めるもの

(ア) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第1項第3号トの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成28年10月1日(車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあつては、平成30年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で法第149条第1項第6号ト(1)(i)の総務省令で定めるもの(以下この条において「平成28年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成21年10月1日(車両総重量が12トン以下のものにあつては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で法第149条第1項第6号ト(1)(ii)の総務省令で定めるもの(以下この条において「平成21年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

 次に掲げる自動車(前項(第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、100分の2とする。

(1) 次に掲げるガソリン自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第2項第1号イの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第2項第1号ロの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第2項第1号ハの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が2.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第2項第1号ニの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第2項第1号ホの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

(2) 次に掲げる石油ガス自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第2項第2号イの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第2項第2号ロの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

(3) 次に掲げる軽油自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第2項第3号イの総務省令で定めるもの

(ア) 平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第2項第3号ロの総務省令で定めるもの

(ア) 平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第2項第3号ハの総務省令で定めるもの

(ア) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第2項第3号ニの総務省令で定めるもの

(ア) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第2項第3号ホの総務省令で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

 平成28年軽油重量車基準に適合すること。

 平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

 前2項(これらの規定を次項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、100分の3とする。

 第1項(第1号ア及びに係る部分に限る。)及び第2項(第1号ア及びに係る部分に限る。)の規定は、令和4年度基準エネルギー消費効率及び令和2年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として法第149条第2項の総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として同項の総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項第1号ア(イ)

同法第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して法第145条第5号の総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の70

法第149条第2項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第1号において「平成22年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の151

第1項第1号ア(ウ)

基準エネルギー消費効率であつて令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。)

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値

第1項第1号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の173

第1項第1号イ(ウ)

令和2年度基準エネルギー消費効率

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値

第1項第1号オ(イ)

令和4年度基準エネルギー消費効率)

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値)

第2項第1号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の130

第2項第1号ア(ウ)

令和2年度基準エネルギー消費効率

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値

第2項第1号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の151

第2項第1号イ(ウ)

令和2年度基準エネルギー消費効率

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値

第2項第1号エ(イ)

令和4年度基準エネルギー消費効率に100分の95

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の147

 第1項(第1号ア及び第2号並びに第3号ア及びに係る部分に限る。)及び第2項(第1号ア及び第2号並びに第3号ア及びに係る部分に限る。)の規定は、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として法第149条第3項の総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として同項の総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項第1号ア(イ)

令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の70

令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに100分の102

第1項第1号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の116

第1項第2号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の102

第1項第2号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の116

第1項第3号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の102

第1項第3号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の116

第2項第1号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の87

第2項第1号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の102

第2項第2号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の87

第2項第2号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の102

第2項第3号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の87

第2項第3号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の102

(平29条例24(令元条例2)・追加、令元条例2・令2条例19・令3条例13・令4条例34・令5条例24・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第63条の7 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(平29条例24・追加)

(環境性能割の申告納付)

第63条の8 環境性能割の納税義務者は、法第160条第1項各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、同項の総務省令で定める様式による申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項及び第63条の11第2項において同じ。)は、法第160条第1項各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、同条第2項の総務省令で定める様式により、当該自動車の取得者が取得した自動車について必要な事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(平29条例24・追加)

(環境性能割の納付の方法等)

第63条の9 環境性能割の納税義務者は、前条第1項又は法第161条の規定により環境性能割額を納付する場合(法第170条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、同項に規定する申告書又は法第161条第2項に規定する修正申告書に当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。以下この項及び次条において同じ。)に相当する金額を知事が指定する証紙代金収納計器(次条及び第66条の2において「収納計器」という。)で表示させること又は当該環境性能割額に相当する現金を納付することをもつてしなければならない。

 知事は、前項の規定により納税義務者が現金を納付した場合には、同項の書類に規則で定める納税済印を押さなければならない。

(平29条例24・追加、令4条例5・一部改正)

第63条の10 収納計器による環境性能割額に相当する金額の表示は、知事の指定する者が行うものとする。

 知事は、前項の規定により収納計器の取扱者を指定したときは、これを告示しなければならない。指定を取り消したときも、同様とする。

 収納計器により表示する印影の形式は、規則で定める。

 前3項に定めるもののほか、収納計器の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例24・追加)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第63条の11 環境性能割の納税義務者で正当な事由がなくて第63条の8第1項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつたものは、10万円以下の過料に処する。

 自動車の取得者で正当な事由がなくて第63条の8第2項の規定による報告書を同項に規定する報告書の提出期限までに提出しなかつたものは、10万円以下の過料に処する。

(平29条例24・追加)

(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

第63条の12 知事は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 知事は、法第164条第2項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

 知事は、環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。

 前項の申請は、規則で定める様式による申請書により、これをしなければならない。この場合において、当該申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平29条例24・追加)

(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)

第63条の13 知事は、自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で法第165条第1項の総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から1月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除するものとする。

 知事は、環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、自動車の取得をした者の申請により、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。

 前項の申請は、規則で定める様式による申請書により、これをしなければならない。この場合において、当該申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平29条例24・追加)

(環境性能割の減免)

第63条の14 知事は、次の各号に掲げる自動車(第4号及び第5号に掲げる自動車にあつては、下肢等障害者1人につき1台に限る。)の取得に対しては、当該自動車を取得した者の申請に基づき、当該各号に定める額を限度として環境性能割を減免することができる。

(1) 震災、風水害、落雷、火災又はこれらに類する災害(以下この号において「災害」という。)のあつた日から6月以内に取得された自動車であつて、災害によつて滅失し、又は損壊した自動車(以下この号において「被災自動車」という。)に代わるものとして取得した自動車と知事が認めるもの(以下この号において「代替自動車」という。) 被災自動車の通常の取得価額として規則で定める額に第63条の6の税率を乗じて得た額(代替自動車の通常の取得価額に同条の税率を乗じて得た額を限度とする。)

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の救急自動車、血液事業の用に供する自動車又はへき地巡回診療の用に供する自動車 当該自動車に係る通常の取得価額に第63条の6の税率を乗じて得た額

(3) 地方バス路線維持のために知事が交付する補助金を受けて道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が取得した一般貸切用バスで規則で定めるもの 当該自動車に係る通常の取得価額に第63条の6の税率を乗じて得た額

(4) 下肢等障害者が取得した自動車(下肢等障害者が18歳未満である場合又は所有することが困難であると認められる場合にあつては、その者と生計を一にする者が取得した自動車を含む。)で専ら当該下肢等障害者が運転するもの又は当該下肢等障害者と生計を一にする者が専ら当該下肢等障害者のために運転するもの(第8号に該当するものを除く。) 当該自動車に係る通常の取得価額と300万円(下肢等障害者が運転するため又は下肢等障害者の利用に供するために製造又は構造の変更をした自動車については、300万円に当該製造又は構造の変更に要した金額として知事が定める額を加算した額。次号において「取得上限額」という。)とのいずれか少ない額(特別な事情があると知事が認める場合にあつては、当該自動車に係る通常の取得価額)第63条の6の税率を乗じて得た額

(5) 下肢等障害者のみで構成される世帯の下肢等障害者が取得した自動車で当該下肢等障害者を常時介護する者が専ら当該下肢等障害者のために運転するもの(第8号に該当するものを除く。) 当該自動車に係る通常の取得価額と取得上限額とのいずれか少ない額(特別な事情があると知事が認める場合にあつては、当該自動車に係る通常の取得価額)第63条の6の税率を乗じて得た額

(6) 構造上下肢等障害者の利用に供するための自動車で下肢等障害者以外の者の利用に併せて供するものと知事が認めるもの(第8号に該当するものを除く。) 当該自動車に係る通常の取得価額のうち下肢等障害者の利用に供するための製造又は構造の変更に要した金額として知事が定める額に第63条の6の税率を乗じて得た額

(7) 構造上下肢等障害者が専ら運転するための自動車と知事が認めるもので営業用のもの(次号に該当するものを除く。) 当該自動車に係る通常の取得価額のうち下肢等障害者が運転するための製造又は構造の変更に要した金額として知事が定める額に第63条の6の税率を乗じて得た額

(8) 特種用途自動車のうち、構造上下肢等障害者の利用に専ら供するための自動車と知事が認める自動車 当該自動車に係る通常の取得価額に第63条の6の税率を乗じて得た額

 前項の申請は、規則で定める様式による申請書により、法第160条第1項各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、これをしなければならない。

(平29条例24・追加)

第3款 種別割

(平29条例24・款名追加)

(種別割の税率)

第64条 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める表の左欄に掲げる区分に応じ、営業用にあつては当該中欄に定める額とし、自家用にあつては当該右欄に定める額とする。

(1) 乗用車(3輪の小型自動車であるものを除く。) 別表第1

(2) トラック(3輪の小型自動車であるものを除く。) 別表第2

(3) バス(3輪の小型自動車であるものを除く。) 別表第3

(4) 特種用途自動車 別表第4

(5) 3輪の小型自動車(特種用途自動車であるものを除く。) 別表第5

 最大乗車定員が4人以上である自動車に対する別表第2の規定の適用については、当該年額に、別表第6の左欄に掲げる区分に応じ、営業用にあつては当該中欄に定める額を、自家用にあつては当該右欄に定める額を、それぞれ加算した額とする。

 ロータリーエンジンを搭載する自動車に対する別表第1別表第4又は別表第6の規定の適用については、一の作動室の容積にローターの数を乗じて得た容積に1.5を乗じて得たものを総排気量とみなす。

(昭59条例54・全改、平元条例14・平元条例15・平14条例36・平29条例24・令元条例2・一部改正)

(種別割の賦課期日)

第65条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

(平29条例24・一部改正)

(種別割の納期)

第66条 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。

 賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するものの納期は、納税通知書発付の日から20日以上30日以内の日で当該納税通知書に定める日までとする。

 知事は、特別な事情がある場合には、前2項の規定にかかわらず、別に納期を指定することができる。

(昭29条例8・昭30条例34・昭32条例21・昭38条例20・昭39条例60・昭40条例4・昭48条例30・平2条例4・平29条例24・一部改正)

(種別割の徴収の方法)

第66条の2 種別割の徴収は、普通徴収の方法による。

 新規登録の申請があつた自動車について法第177条の10第1項の規定により課する種別割の徴収については、第65条の賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

 知事は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、第67条の規定により提出すべき申告書に知事が指定する収納計器で種別割額に相当する金額を表示させること又は種別割額に相当する現金の納付を受けた後規則で定める納税済印を押すことをもつてしなければならない。

 前項の申告書の提出がなかつたことにより、第2項の規定により種別割を証紙徴収の方法により徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

 第63条の10の規定は、収納計器による種別割額に相当する金額の表示その他収納計器の取扱いについて準用する。

(昭40条例4・追加、昭43条例18・昭45条例11・昭45条例24・昭47条例10・昭48条例30・平17条例35・平18条例24・平21条例22・平29条例24・令2条例19・令3条例15・令4条例5・一部改正)

(種別割の徴収の方法の特例)

第66条の3 納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、法第747条の2第1項の規定により法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第1項の規定による申告書の提出を行うときは、前条第2項から第5項までの規定にかかわらず、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を法第177条の12の総務省令で定める方法により徴収する。

(令3条例15・追加、令4条例5・一部改正)

(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第67条 種別割の納税義務者は、種別割を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から15日を経過する日まで(15日を経過する日までの間に新規登録、道路運送車両法第12条第1項に規定する変更登録又は移転登録の申請をするときは、その申請をした場合。以下この項において同じ。)に、法第177条の13第1項の総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から15日を経過する日までとする。

 第62条の2第1項に規定する自動車の売主は、知事が当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求をした場合には、当該請求のあつた日から50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 売主の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 買主の住所又は所在地及び氏名又は名称

(3) 買主の住所若しくは居所又は所在地に関する調査内容

(4) 自動車登録番号及び車台番号

(5) その他知事が必要と認める事項

(昭29条例8・昭30条例34・昭33条例9・昭37条例6・昭40条例4・昭43条例18・昭45条例11・昭51条例10・昭54条例18・昭62条例32・平13条例30・平29条例24・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第68条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた者は、10万円以下の過料に処する。

(昭30条例34・昭51条例10・平23条例31・平29条例24・一部改正)

(自動車の売主の第二次納税義務に係る徴収金の納付義務の免除)

第68条の2 知事は、第62条の2第1項に規定する自動車の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車の売主が当該自動車の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該自動車の売主の法第11条の9第1項の規定による第二次納税義務に係る徴収金の納付の義務を免除するものとする。

 前項の規定は、第62条の2第1項に規定する自動車の売主から前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。

 前項の申告をしようとする売主は、規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。

(昭47条例23・追加、昭51条例10・昭52条例11・平17条例35・平29条例24・一部改正)

(種別割の減免)

第69条 知事は、震災、風水害、落雷、火災又はこれらに類する災害によつて被害を受けた自動車に係る種別割の納税者に対しては、当該被害により修理しなければ使用できないと認められるものに限り、当該納税者の申請に基づき、修理を必要とすると認められる期間として規則で定める月数に当該自動車に係る第64条に定める額の12分の1の額を乗じて得た額を限度として種別割を減免することができる。

 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車(第1号及び第2号に掲げる自動車にあつては、下肢等障害者1人につき1台に限る。)に係る種別割の納税者に対しては、当該納税者の申請に基づき、当該各号に定める額(普通徴収による場合であつて当該申請が第66条第1項に規定する納期限までになされたとき以外の場合にあつては、第65条の賦課期日の属する月から当該申請のあつた月までの月数を12で除して得た数に当該定める額を乗じて得た額を当該定める額から減じた額)を限度として種別割を減免することができる。

(1) 下肢等障害者が所有する自動車(下肢等障害者が18歳未満である場合又は所有することが困難であると認められる場合にあつては、その者と生計を一にする者が所有する自動車を含む。)で専ら当該下肢等障害者が運転するもの又は当該下肢等障害者と生計を一にする者が専ら当該下肢等障害者のために運転するもの(第3号に該当するものを除く。) 当該自動車に係る第64条に定める額と45,000円とのいずれか少ない額(特別な事情があると知事が認める場合にあつては、当該自動車に係る同条に定める額)

(2) 下肢等障害者のみで構成される世帯の下肢等障害者が所有する自動車で当該下肢等障害者を常時介護する者が専ら当該下肢等障害者のために運転するもの(次号に該当するものを除く。) 当該自動車に係る第64条に定める額と45,000円とのいずれか少ない額(特別な事情があると知事が認める場合にあつては、当該自動車に係る同条に定める額)

(3) 特種用途自動車のうち、構造上下肢等障害者の利用に専ら供するための自動車と知事が認める自動車 当該自動車に係る第64条に定める額

 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車で規則で定めるものに係る種別割の納税者に対しては、当該自動車に係る第64条に定める額を限度として当該納税者の申請に基づき種別割を減免することができる。

(1) 地方バス路線維持のために知事が交付する補助金を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有している一般乗合用バス

(2) 地方バス路線維持のために知事が交付する補助金を受けて一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が所有している一般貸切用バス

(3) 道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所を設置し、又は管理する者が所有し、かつ、専ら同項第4号に規定する技能教習又は技能検定の用に供する自動車

 第1項の申請をしようとする者は、当該自動車について被害を受けた日から60日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に、その事実を証明するに足りる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度及び税目

(3) 当該自動車の種類、用途、車名、年式、型式、自動車登録番号及び車台番号並びに乗車定員又は最大積載量若しくは軸距及び総排気量

(4) 定置場の所在地

(5) 減免を受けようとする理由

 第2項の申請をしようとする者は、毎年第65条の賦課期日の属する年度の2月末日までに規則で定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。

 第2項の規定に該当する自動車について同項の規定の適用を受けた者については、当該減免の措置を受けた理由に変更がないと知事が認める間は、前項の申請をした年度の翌年度以降においても当該自動車に限り、同項の規定による申請が第2項の納期限までにあつたものとみなして、同項の規定を適用する。

 第63条の14第1項第4号第5号又は第8号に掲げる自動車について同項の規定の適用を受けた者(当該減免の措置を受けた年度における当該自動車に係る種別割が課されなかつた者であつて、当該種別割が課されたとしたならば第5項の申請により第2項の規定の適用を受けることができたと認められる理由があるものに限る。)については、同条第1項の減免の措置を受けた理由に変更がないと知事が認める間は、同条第2項の申請をした年度の翌年度以降においても当該自動車に限り、第5項の規定による申請が第2項の納期限までにあつたものとみなして、同項の規定を適用する。

 第2項各号の規定に該当する自動車について同項の規定によつて種別割の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合においては、その旨を知事に届け出なければならない。

 第3項の申請をしようとする者は、毎年第66条第1項に規定する納期限までに、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(平29条例24・全改)

第70条 知事は、中古自動車販売業者(自動車を取り扱うことについて古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の許可を受けている者をいう。以下この項において同じ。)第65条に規定する賦課期日において商品として所有し、展示している自動車(同条に規定する賦課期日において商品として所有し、修理その他のやむを得ない理由により展示することができない自動車を含む。)で規則で定めるものに係る種別割については、当該中古自動車販売業者が次に掲げる要件に該当する場合に限り、当該中古自動車販売業者の申請に基づき、当該自動車に係る第64条に定める額に12分の3を乗じて得た額を限度として種別割を減免することができる。

(1) 種別割について滞納がないこと。

(2) 地方税に関する法令の規定に基づき罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28の規定に基づき通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者にあつては、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過していること。

(3) その他規則で定める事由に該当すること。

 前項の申請をしようとする者は、第66条に規定する納期限までに、規則で定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には規則で定める書類を添付しなければならない。

(平29条例24・全改)

第71条から第75条まで 削除

(昭39条例60)

第9節 鉱区税

(平7条例21・旧第8節繰下)

(鉱区税の納税義務者等)

第76条 鉱区税は、鉱区に対し、その面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和25年法律第289号)第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(昭26条例17・昭40条例4・平26条例29・一部改正)

(鉱区税の税率)

第77条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

試掘鉱区 面積 100アールごとに 年額 200円

採掘鉱区 面積 100アールごとに 年額 400円

(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 面積 100アールごとに 年額 200円

 前項の場合において、100アール未満の端数は100アールとみなす。

(昭26条例17・昭34条例12・昭40条例4・昭52条例11・昭58条例18・一部改正)

(鉱区税の賦課期日)

第78条 鉱区税の賦課期日は、4月1日とする。

(昭28条例39・一部改正)

(鉱区税の納期)

第79条 鉱区税の納期は、5月1日から同月31日までとする。

 賦課期日後に納税義務が発生した鉱区税の納期は、納税通知書発付の日から20日以上30日以内の日で当該納税通知書に定める日までとする。

 知事は、特別の事情がある場合においては、前2項の規定にかかわらず、別に納期を指定することができる。

(昭28条例39・昭29条例8・昭30条例34・昭38条例20・昭39条例60・平2条例4・一部改正)

(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)

第80条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から7日以内とする。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 鉱区の所在地、種類、登録番号、存続期間並びに面積又は延長

(3) 府内の主たる事務所又は事業所(主たる事務所又は事業所を有しないときは、府内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び名称

(4) 納税義務の発生、消滅又は異動の年月日及び事由

(昭26条例17・昭28条例8・昭30条例34・一部改正)

(鉱区税に係る不申告に関する過料)

第81条 前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかつた者は、10万円以下の過料に処する。

(昭30条例34・平23条例31・一部改正)

(鉱区税の納税管理人)

第82条 鉱区税の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、課税地を所管する府税事務所等の所管区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を有する者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に、規則で定める様式による納税管理人申告書を知事に提出し、又は当該所管区域外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める様式による納税管理人申請書を知事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

 前項後段に規定する場合以外の場合において同項の納税管理人申告書又は納税管理人申請書に記載した事項に異動を生じたときは、当該納税義務者は、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭29条例8・平10条例8・一部改正)

(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第83条 前条第3項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないもののうち、同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた者は、10万円以下の過料に処する。

(平10条例8・全改、平23条例31・一部改正)

第10節 削除

(平16条例23)

第84条から第93条まで 削除

(平16条例23)

第11節 府が課する固定資産税

(平7条例21・旧第10節繰下)

(固定資産税の納税義務者等)

第94条 府が課する固定資産税(以下「固定資産税」という。)は、大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。)に対し、賦課期日現在における大規模の償却資産の価額(法第349条の2、第349条の3又は第349条の3の4の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち、法第349条の4及び第349条の5の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額を課税標準として、その所有者に課する。

(昭30条例2・追加、昭30条例34・昭32条例20・平29条例22・一部改正)

(固定資産税の税率)

第95条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(昭30条例2・追加)

(固定資産税の賦課期日)

第96条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(昭30条例2・追加)

(固定資産税の納期)

第97条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

 知事は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、別に納期を指定することができる。

(昭30条例2・追加、昭30条例34・一部改正)

(固定資産税の徴収の方法等)

第98条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

 法第745条第1項の規定において準用する法第364条第3項の規定に該当する大規模の償却資産にあつては、法第389条第1項に規定する通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について、当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし、当該徴収する総額は、仮に算定した額の2分の1に相当する額をこえないものとする。

(昭32条例21・全改、昭33条例9・一部改正)

(固定資産税の納期限前の納付)

第99条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

 前項の規定によつて固定資産税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、同項の規定によつて納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の報奨金を交付する。但し、当該納税者の未納に係る徴収金がある場合においては、これを交付しない。

(昭30条例2・追加、昭38条例20・一部改正)

(固定資産税に係る不申告に関する過料)

第100条 法第742条第1項又は第3項の規定によつて知事が指定した償却資産の所有者が法第745条第1項の規定によつて準用する法第383条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処する。

(昭30条例2・追加、昭30条例34・平23条例31・一部改正)

(固定資産税の納税管理人)

第101条 固定資産税の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、課税地を所管する府税事務所等の所管区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を有する者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要を生じた日から10日以内に規則で定める様式による納税管理人申告書を知事に提出し、又は当該所管区域外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める様式による納税管理人申請書を知事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

 前項後段に規定する場合以外の場合において同項の納税管理人申告書又は納税管理人申請書に記載した事項に異動を生じたときは、当該納税義務者は、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭30条例2・追加、平成10条例8・一部改正)

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第102条 前条第3項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないもののうち、同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた者は、10万円以下の過料に処する。

(昭30条例2・追加、昭30条例34・平10条例8・平23条例31・一部改正)

第102条の2 削除

(昭38条例20)

第3章 目的税

第1節及び第2節 削除

(平21条例22)

第103条から第117条まで 削除

(平21条例22)

第3節 狩猟税

(平16条例23・改称)

(狩猟税の納税義務者)

第118条 狩猟税は、知事の狩猟者の登録を受ける者に対して課する。

(昭38条例20・追加、昭54条例18・平16条例23・一部改正)

(狩猟税の税率)

第118条の2 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円

(2) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の府民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 11,000円

(3) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 8,200円

(4) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の府民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 5,500円

(5) 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5,500円

 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

(1) 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第68条第2項第4号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 4分の1

(2) 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 4分の3

(平16条例23・全改、平19条例33・平27条例31・平29条例24・一部改正)

(狩猟税の賦課期日)

第118条の3 狩猟税の賦課期日は、知事の狩猟者の登録を受ける日とする。

(平16条例23・全改)

(狩猟税の徴収の方法)

第118条の4 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、知事において必要があると認める場合においては、普通徴収の方法による。

(平16条例23・全改)

(狩猟税の納期)

第118条の5 普通徴収の方法による場合における狩猟税の納期は、納税通知書発付の日から20日以上30日以内の日で当該納税通知書に定める日までとする。

(平16条例23・追加)

(狩猟税の賦課徴収に関する申告の義務)

第118条の6 狩猟者の登録を受けようとする者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第56条に規定する申請書(第118条の8第2項において「申請書」という。)を提出する際に、住所、氏名、狩猟免許の種別及び狩猟をする場所を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 第118条の2第1項第2号又は第4号の適用を受けようとする者は、前項の申告書を提出する際に、当該申告書に規則で定める書類を添付しなければならない。

(平16条例23・追加、平19条例33・平27条例31・令4条例5・一部改正)

(狩猟税に係る不申告に関する過料)

第118条の7 前条第1項の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた者は、10万円以下の過料に処する。

(平16条例23・追加、平23条例31・一部改正)

(狩猟税の証紙徴収の手続)

第118条の8 狩猟税の納税者は、知事の狩猟者の登録を受ける際に狩猟税額に相当する現金を納付しなければならない。

 狩猟税の納税者が前項の規定により現金を納付したときは、知事は、申請書に規則で定める納税済印を押さなければならない。

(令4条例5・全改)

第4章 補則

(納税通知書等の様式)

第119条 納税通知書の様式は、規則で定める。

 国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定により滞納処分の例によつて滞納に係る徴収金について滞納処分を行う場合に用いる書類の様式は、規則で定める。

(昭29条例8・全改、昭30条例2・旧第94条繰下、昭30条例34・一部改正、昭31条例21・旧第104条繰下、昭34条例30・昭38条例20・一部改正)

(下肢等障害者の年齢の判定)

第120条 第63条の14第1項第4号又は第69条第2項第1号の場合において、これらの規定に規定する下肢等障害者の年齢が満18歳未満であるかどうかの判定は、第63条の14第1項第4号の場合にあつては自動車を取得した日現在で行うものとし、第69条第2項第1号の場合にあつては毎年度の賦課期日(賦課期日後に納税義務が発生した場合においては、納税義務の発生の日)現在で行うものとする。

(平21条例22・全改、平29条例24・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例中に特別の定めがある場合を除く外、入場税、遊興飲食税については昭和25年9月1日から、その他の府税については昭和25年度分からそれぞれ適用する。但し、第102条第1項及び第2項の規定は、同項の事業の料金について物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定による統制額がある場合においては、昭和25年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日以後において、その統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分又は昭和25年度分若しくは昭和26年度分から、改訂の時が昭和24年4月1日以後昭和25年1月1日の属する事業年度の初日又は昭和25年1月1日前に係るときは、同年1月1日の属する事業年度分から又は昭和25年度分及び昭和26年度分にそれぞれ適用し、昭和24年4月1日以後昭和27年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日前にその改訂が行われなかつたときは、適用しない。

(昭54条例26・全改)

(関係条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は廃止する。

臨時京都府府税芸妓税軽減措置に関する条例(昭和22年京都府条例第38号)

(昭54条例26・全改)

(旧府税条例の規定によつて課し、又は課すべきであつた府税の範囲)

第3条 旧府税条例の規定によつて課し、又は課すべきであつた府税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税にあつては、昭和25年8月31日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した料金に係る分))については、前条の規定にかかわらず、なお、旧府税条例の規定の例による。

(昭54条例26・一部改正)

 前項の規定によつて徴収する府税の延滞金で昭和25年9月1日以後の期間に対応するものについては、前項の規定にかかわらず、その計算の基礎となる税額に対し、当該税額100円について1日8銭の割合を乗じて計算した金額とする。

 旧府税条例の規定によつて申告し、又は届出をした事項で、この条例中に従前の規定に相当する規定がある場合においては、当該申告又は届出はこの条例の規定によつてしたものとみなす。

 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

 国庫出納金等端数計算法施行令第2条第2項第7号及び同第3条第2項第7号の規定によつて指定する府税は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 府民税、地租、家屋税、鉱産税、酒消費税、船舶税、軌道税、電話税、電柱税及び不動産取得税

(2) 昭和24年度分以前の事業税、特別取得税、鉱区税、自動車税及び漁業権税

(3) 前各号の府税に対する都市計画税

(昭54条例26・全改)

(個人の府民税の所得割の額の特例)

第3条の2 当分の間、個人の府民税については、35万円に所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び法第34条第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第2号に掲げる額を同号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第28条及び第29条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(1) 当該納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(次条附則第4条の4附則第4条の4の2附則第6条から第11条の3の2まで、附則第11条の3の3第1項附則第11条の4附則第11条の4の2及び附則第20条において「前年」という。)の所得について第27条及び法第32条第2項から第12項までの規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

(2) 当該納税義務者の第28条から第30条まで、次条第1項附則第4条の4第1項及び附則第4条の4の2第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(3) 当該納税義務者の法第314条の3、第314条の6から第314条の8まで、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 前項の規定の適用がある場合における第30条の2の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第3条の2第1項」とする。

(昭56条例12・追加、昭57条例19・昭58条例18・一部改正、昭59条例8・旧第3条の2繰下、昭59条例54・一部改正、昭60条例20・旧第3条の3繰上、昭61条例17・昭62条例32・平元条例14・平元条例15・平2条例9・平3条例15・平4条例10・平5条例8・平6条例11・平9条例12・平10条例2・平10条例8・平11条例15・平12条例27・平13条例26・平14条例20・平15条例30・平16条例23・平18条例24・平18条例33・平20条例23・平21条例29・平25条例25・平29条例24・平30条例29・平31条例19・令3条例15・一部改正)

(個人の府民税の配当控除)

第4条 当分の間、個人の府民税については、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第92条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この項において同じ。)、利益の配当(同条第1項に規定する利益の配当をいう。以下この項において同じ。)、剰余金の分配(同条第1項に規定する剰余金の分配をいう。以下この項において同じ。)、金銭の分配(同条第1項に規定する金銭の分配をいう。以下この項において同じ。)又は証券投資信託(同法第2条第1項第13号に規定する証券投資信託をいう。以下この項において同じ。)の収益の分配(同法第9条第1項第11号に掲げるものを含まないものとする。以下この項において同じ。)に係る同法第24条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第9条第1項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第28条及び第29条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(1) 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の1.2(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.56)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1,000万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0.6(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.28))に相当する金額

(2) 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第9条第4項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この号及び次号において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の100分の0.6(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.28)(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1,000万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、100分の0.3(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.14))に相当する金額

(3) 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の0.3(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.14)(課税総所得金額が1,000万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0.15(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.07))に相当する金額

 前項の規定の適用がある場合における第30条の2の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第4条第1項」とする。

(昭37条例6・追加、昭41条例17・昭44条例29・昭46条例12・昭54条例26・一部改正)

(昭54条例26・全改、昭56条例12・平元条例14・平7条例21・平10条例15・平12条例34・平13条例26・平15条例30・平18条例24・平18条例33・平19条例44・平27条例40・平29条例24・一部改正)

(利子割の特別徴収義務者の特例)

第4条の2 当分の間、令第7条の4の2第2項第2号に掲げる利子又は同項第10号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払についての利子割の特別徴収義務者は、第41条の4第1項の規定にかかわらず、当該利子の支払をする者又は預金保険機構から当該休眠預金等代替金の支払に係る令第7条の4の2第2項第9号に規定する支払等業務の委託を受けた者とする。この場合における第41条の4第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第4条の2」とする。

(平20条例15・全改、平30条例29・一部改正)

第4条の3 削除

(平20条例23)

(個人の府民税の住宅借入金等特別税額控除)

第4条の4 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の府民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4第1項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「府民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第28条及び第29条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

 前項の規定の適用がある場合における第30条及び第30条の2の規定の適用については、第30条中「前3条」とあるのは「前3条及び附則第4条の4第1項」と、第30条の2中「前条まで」とあるのは「前条まで及び附則第4条の4第1項」とする。

 第1項の規定は、府民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、法附則第5条の4第3項の総務省令で定めるところにより、第1項の規定の適用を受けようとする旨及び府民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した府民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、法附則第5条の4第8項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合(法附則第5条の4第4項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

(平18条例33・追加、平20条例15・平20条例23・平21条例29・一部改正)

第4条の4の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の府民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第1項に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第28条及び第29条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

 前項の規定の適用がある場合における第30条及び第30条の2の規定の適用については、第30条中「前3条」とあるのは「前3条及び附則第4条の4の2第1項」と、第30条の2中「前条まで」とあるのは「前条まで及び附則第4条の4の2第1項」とする。

 府民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成26年から令和3年までであつて、かつ、租税特別措置法第41条第5項に規定する特定取得又は同条第14項に規定する特別特定取得に該当する同条第1項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第1項の規定の適用については、同項中「附則第5条の4の2第1項」とあるのは、「附則第5条の4の2第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項」とする。

(平21条例29・追加、平25条例25・平27条例40・平29条例9・平31条例19・令元条例2・令4条例20・一部改正)

(個人の府民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額の特例)

第4条の5 平成22年度において賦課決定をされた個人の府民税に係る第36条第1項第1号の徴収取扱費については、同号中「3,000円」とあるのは、「3,300円」とする。

(平18条例33・追加、平21条例29・平22条例15・一部改正)

(個人の府民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第5条 法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項から第3項まで及び第5項において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第1項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第121条(第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、特例控除対象寄附金について第29条の2第1項(法第37条の2第1項第1号に係る部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税の所得割について第33条第1項の規定による申告書の提出(同条第2項の規定により同条第1項の規定による申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。第5項第2号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第4項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、法第45条の2第3項の規定による申告書の提出(法第45条の3第1項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、法附則第7条第1項の総務省令で定めるところにより、知事に対し、同条第8項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求めと併せて、知事から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項及び第5項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この項から第5項までにおいて「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金を支出する年(第4項及び第5項において「申告特例対象年」という。)に支出する特例控除対象寄附金について法附則第7条第2項に規定する申告特例の求めを行う特例控除対象寄附金を受領する地方団体の長(第5項第3号において「都道府県知事等」という。)の数が5以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。

 申告特例の求めは、法附則第7条第3項の総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。

(1) 当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所及び生年月日

(2) 当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨

(3) 当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金の額

(4) 前項に規定する要件に該当する旨

(5) その他法附則第7条第3項第5号の総務省令で定める事項

 申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の1月10日までに、知事に対し、法附則第7条第4項の総務省令で定めるところにより、同条第11項の規定による市町村民税に関する変更の届出と併せて、当該変更があつた事項その他同条第4項の総務省令で定める事項を届け出なければならない。

 申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金に係る申告特例の求め及び法附則第7条第5項の規定による申告特例通知書の送付(第4号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。

(1) 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第121条の規定の適用を受けないこととなつたとき。

(2) 当該申告特例対象年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税の所得割について第33条第1項の規定による申告書の提出をしたとき。

(3) 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、法附則第7条第5項の規定により申告特例通知書を送付した都道府県知事等の数が5を超えたとき。

(4) 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、法附則第7条第5項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。

(平27条例37・全改、平31条例19・令4条例17・一部改正)

第6条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第7条第5項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、法附則第7条の2第2項に規定する申告特例控除額を当該納税義務者の第29条の2第1項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平27条例37・全改、平31条例19・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る府民税の課税の特例)

第7条 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第27条及び第28条並びに法第32条第2項の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として法附則第33条の3第1項本文の政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する府民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第27条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の4.8(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2.4)に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される府民税の所得割の額として法附則第33条の3第1項第2号の政令で定めるところにより計算した金額の100分の110に相当する金額

(昭49条例20・追加、昭52条例11・昭54条例26・一部改正)

 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等をいう。第4項において同じ。)が同条第3項各号に掲げる譲渡に該当することにつき法附則第33条の3第2項の総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

(昭49条例20・追加、昭52条例11・一部改正)

 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第27条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第7条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(2) 第29条から第30条の2まで、附則第4条第1項附則第4条の4第1項及び附則第4条の4の2第1項の規定の適用については、第29条第29条の2第1項前段第30条及び第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第7条第1項の規定による府民税の所得割の額」と、附則第4条第1項附則第4条の4第1項及び附則第4条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第7条第1項の規定による府民税の所得割の額」と、第29条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第7条第1項の規定による府民税の所得割の額の合計額」と、附則第4条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第7条第1項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。

(3) 附則第3条の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第7条第1項の規定による府民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第7条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第7条第1項の規定による府民税の所得割の額」とする。

 第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われたものについては、適用しない。

(昭54条例26・全改、昭56条例12・昭57条例19・昭59条例8・昭60条例20・昭62条例32・平元条例14・平6条例11・平8条例14・平9条例12・平10条例2・平10条例11・平11条例15・平12条例33・平13条例26・平15条例30・平16条例23・平18条例33・平20条例23・平21条例22・平21条例29・平26条例29・平29条例22・平29条例24・令元条例2・令2条例19・令5条例17・一部改正)

(長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例)

第8条 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第27条及び第28条並びに法第32条第2項の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき次項第1号の規定により読み替えて適用される第27条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下附則第10条までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の2(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

(昭44条例29・追加、昭46条例12・昭50条例16・昭54条例18・昭54条例26・一部改正)

 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第27条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第8条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第29条から第30条の2まで、附則第4条第1項附則第4条の4第1項及び附則第4条の4の2第1項の規定の適用については、第29条第29条の2第1項前段第30条及び第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第8条第1項の規定による府民税の所得割の額」と、附則第4条第1項附則第4条の4第1項及び附則第4条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第8条第1項の規定による府民税の所得割の額」と、第29条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第8条第1項の規定による府民税の所得割の額の合計額」と、附則第4条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第8条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。

(3) 附則第3条の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第8条第1項の規定による府民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第8条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第8条第1項の規定による府民税の所得割の額」とする。

(昭54条例26・全改・一部改正、昭55条例8・昭56条例12・昭57条例19・昭59条例8・昭59条例54・昭60条例20・平元条例14・平2条例9・平3条例21・平5条例8・平6条例11・平7条例21・平8条例14・平9条例12・平10条例2・平10条例11・平11条例15・平11条例18・平13条例26・平14条例20・平15条例30・平16条例23・平17条例25・平18条例33・平20条例23・平21条例29・平29条例24・令2条例26・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例)

第9条 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の府民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条及び附則第11条第2項において同じ。)の譲渡(同法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条及び附則第11条第2項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第31条の2第2項各号に掲げる譲渡に該当することにつき法附則第34条の2第1項の総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する府民税の所得割の額は、前条第1項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の1.6(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.8)に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 32万円(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、16万円)

 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の2(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額

(昭54条例18・追加、昭54条例26・一部改正)

 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の府民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の法附則第34条の2第2項の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から同項の政令で定める日までの期間。第4項において「予定期間」という。)内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき法附則第34条の2第2項の総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する府民税の所得割について準用する。

(昭54条例18・追加、昭54条例26・一部改正)

 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

 第2項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法第31条の2第2項第13号及び第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第2項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する法附則第34条の2第7項の総務省令で定める書類を交付しなければならない。

(昭54条例18・追加)

 第2項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、法附則第34条の2第8項の総務省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。

(昭54条例18・追加、昭54条例26・一部改正)

 第2項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第2項に規定する予定期間内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で法附則第34条の2第9項の政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後2年以内の日で同項の政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき法附則第34条の2第9項の総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第2項第4項次項及び第8項の規定の適用については、第2項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

 第2項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する予定期間内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から4月以内に、法附則第34条の2第10項の総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。

(昭54条例18・追加、昭54条例26・一部改正)

 前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第2項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

(昭54条例18・追加、昭54条例26・一部改正)

(昭54条例26・全改、昭55条例8・昭57条例19・昭58条例18・昭60条例31・昭62条例32・昭63条例28・平元条例15・平2条例9・平3条例21・平5条例8・平6条例11・平7条例12・平8条例14・平10条例11・平12条例33・平13条例26・平14条例20・平15条例22・平16条例23・平17条例35・平18条例33・平19条例44・平21条例22・平21条例29・平25条例25・平26条例29・平29条例22・平29条例24・平30条例29・令元条例2・令2条例19・令2条例26・令4条例20・令5条例17・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例)

第10条 府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第8条第1項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する府民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の1.6(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.8)に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 96万円(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、48万円)

 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の2(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額

 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第33条第1項の規定による申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同条第2項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(昭63条例28・追加、平元条例14・一部改正、平3条例21・旧第10条の2繰上・一部改正、平7条例21・平8条例14・平10条例11・平14条例20・平16条例23・平18条例33・平29条例24・一部改正)

(短期譲渡所得に係る府民税の課税の特例)

第11条 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第27条及び第28条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第27条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3.6(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1.8)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

 前項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる譲渡に該当することにつき法附則第35条第3項の総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る前項の規定の適用については、同項中「100分の3.6」とあるのは「100分の2」と、「100分の1.8」とあるのは「100分の1」とする。

(昭50条例16・全改、昭54条例18・昭54条例26・一部改正)

 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第27条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第11条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第29条から第30条の2まで、附則第4条第1項附則第4条の4第1項及び附則第4条の4の2第1項の規定の適用については、第29条第29条の2第1項前段第30条及び第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条第1項の規定による府民税の所得割の額」と、附則第4条第1項附則第4条の4第1項及び附則第4条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条第1項の規定による府民税の所得割の額」と、第29条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条第1項の規定による府民税の所得割の額の合計額」と、附則第4条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第11条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。

(3) 附則第3条の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第11条第1項の規定による府民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第11条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条第1項の規定による府民税の所得割の額」とする。

(昭54条例26・全改・一部改正、昭55条例8・昭57条例19・昭62条例32・平元条例14・平7条例21・平8条例14・平9条例12・平10条例11・平12条例33・平14条例20・平16条例23・平17条例25・平18条例33・平20条例23・平21条例29・平29条例24・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る府民税の課税の特例)

第11条の2 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第27条及び第28条並びに法第32条第2項の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として法附則第35条の2第1項の政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第27条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

 租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等を有する府民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第3項及び第4項並びに同法第37条の14の4第1項及び第2項の規定により所得税法及び租税特別措置法第2章の規定の適用上同法第37条の10第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、府民税に関する規定を適用する。

 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第27条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第11条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第29条から第30条の2まで、附則第4条第1項附則第4条の4第1項及び附則第4条の4の2第1項の規定の適用については、第29条第29条の2第1項前段第30条及び第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の2第1項の規定による府民税の所得割の額」と、附則第4条第1項附則第4条の4第1項及び附則第4条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の2第1項の規定による府民税の所得割の額」と、第29条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の2第1項の規定による府民税の所得割の額の合計額」と、附則第4条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第11条の2第1項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。

(3) 附則第3条の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第11条の2第1項の規定による府民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第11条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の2第1項の規定による府民税の所得割の額」とする。

(平元条例14・追加、平6条例11・平8条例13・平9条例12・平10条例2・平10条例15・平11条例15・平11条例18・平13条例26・平13条例30・平14条例18・平15条例22・平15条例30・平16条例23・平17条例35・平18条例33・平20条例23・平21条例29・平22条例15・平25条例25・平27条例40・平29条例24・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る府民税の課税の特例)

第11条の2の2 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第27条及び第28条並びに法第32条第2項の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として法附則第35条の2の2第1項の政令で定めるところにより計算した金額(当該府民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(法第32条第15項の規定により同条第14項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項において準用する前条第3項第1号の規定により読み替えて適用される第27条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

 租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等(次条附則第11条の3の2及び附則第11条の3の3において「上場株式等」という。)を有する府民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける同法第4条の4第3項、第37条の11第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項の規定により所得税法及び租税特別措置法第2章の規定の適用上同法第4条の4第3項、第37条の11第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、府民税に関する規定を適用する。

 前条第3項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「附則第11条の2第1項」とあるのは「附則第11条の2の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

(平25条例25(平26条例29)・追加、平27条例40・平29条例24・一部改正)

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第11条の2の3 府民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等(以下この項及び次項において「特定管理株式等」という。)又は同条第1項に規定する特定口座内公社債(以下この項において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第37条の10第2項第7号に規定する公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第37条の11の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として法附則第35条の2の3第1項の政令で定める金額は附則第11条の2の6第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条、前条及び附則第11条の2の6の規定その他の府民税に関する規定を適用する。

 府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において「特定管理口座」という。)に係る同条第1項に規定する振替口座簿(次条第1項において「振替口座簿」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次条から附則第11条の3までにおいて同じ。)をした場合には、法附則第35条の2の3第2項の政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の租税特別措置法第37条の10第2項に規定する株式等(次条附則第11条の3の2及び附則第11条の3の3において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

 第1項の規定は、法附則第35条の2の3第3項の政令で定めるところにより、第1項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第33条第1項の規定による申告書のうち法第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第33条第2項の確定申告書を含む。)第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(平17条例35・追加、平18条例33・平19条例44・平20条例23・平21条例29・平22条例19(平26条例29)・一部改正、平25条例25・旧第11条の2の2繰下・一部改正、平27条例40・令3条例13・一部改正)

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る府民税の所得計算の特例)

第11条の2の4 府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第1号に規定する特定口座(その者が2以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この条において「特定口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている同法第37条の11の2第1項に規定する上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、法附則第35条の2の4第1項の政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

 信用取引等(租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)を行う府民税の所得割の納税義務者が前年中に同条第3項第3号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第2項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、法附則第35条の2の4第2項の政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

(平17条例35・全改、平18条例33・平19条例33・平19条例44・平20条例23・平25条例25・一部改正)

(源泉徴収選択口座内配当等に係る府民税の所得計算及び特別徴収等の特例)

第11条の2の5 府民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、法附則第35条の2の5第1項の政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第23条第1項に規定する利子等をいう。)及び配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座(次項において「源泉徴収選択口座」という。)が開設されている第41条の10第1項に規定する特別徴収義務者が、同法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項及び第4項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)につき、第41条の10第2項の規定により府民税の配当割を徴収する場合における第24条第1項第6号及び第41条の10の規定の適用については、これらの規定中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の1月1日」と、第41条の10第2項中「属する月の翌月10日」とあるのは「属する年の翌年1月10日(法附則第35条の2の5第2項の規定により読み替えて適用される法第71条の31第2項の政令で定める場合にあつては、同項の政令で定める日)」とする。

 前項の特別徴収義務者が府民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき府民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき府民税の配当割の額は、法附則第35条の2の5第3項の政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を当該源泉徴収選択口座内配当等に係る特定配当等の額とみなして第41条の7の規定を適用して計算した金額とする。

(1) その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として法附則第35条の2の5第3項第1号の政令で定める金額

(2) その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する差金決済に係る同法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として法附則第35条の2の5第3項第2号の政令で定める金額

 前項の場合において、当該府民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第41条の10第2項の規定により既に徴収した府民税の配当割の額が前項の規定を適用して計算した府民税の配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に対し、当該超える部分の金額に相当する配当割を還付しなければならない。

(平20条例23・追加、平25条例25・平29条例22・令4条例20・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第11条の2の6 府民税の所得割の納税義務者の平成29年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第9項(同法第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合(租税特別措置法第37条の12の2第1項の規定の適用がある場合に限る。)に限り、附則第11条の2の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該府民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第37条の12の2第2項第1号から第10号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第32条第2項の規定に該当するものを除く。第4項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として法附則第35条の2の6第2項の政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の府民税に係る附則第11条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として法附則第35条の2の6第2項の政令で定めるところにより計算した金額をいう。

 府民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出した場合において、その後の年分の所得税について連続して確定申告書を提出しているとき(租税特別措置法第37条の12の2第5項の規定の適用があるときに限る。)に限り、附則第11条の2の2第1項後段の規定にかかわらず、法附則第35条の2の6第4項の政令で定めるところにより、当該納税義務者の附則第11条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該府民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として法附則第35条の2の6第5項の政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の府民税に係る附則第11条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として法附則第35条の2の6第5項の政令で定めるところにより計算した金額(第1項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。

 第3項の規定の適用がある場合における附則第11条の2の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第11条の2の6第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

(平14条例18・追加、平14条例36・旧第11条の2の3繰下、平15条例22・平17条例35・平18条例33・一部改正、平20条例23・旧第11条の2の5繰下・一部改正、平21条例29・平22条例15・平25条例25・平28条例52・平29条例22・令4条例20・一部改正)

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

第11条の3 府民税の所得割の納税義務者(租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定中小会社(以下この項において「特定中小会社」という。)の同条第1項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたもの(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の法附則第35条の3第1項の政令で定める者であつたものを除く。)又は租税特別措置法第37条の13の2第1項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の法附則第35条の3第1項の政令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。以下この条において同じ。)について、租税特別措置法第37条の13の3第1項に規定する適用期間(第6項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として法附則第35条の3第1項の政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び附則第11条の2の規定その他の府民税に関する規定を適用する。

 前項の規定は、法附則第35条の3第2項の政令で定めるところにより、前項に規定する事実か発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第33条第1項の規定による申告書のうち法第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第33条第2項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

 府民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第33条第1項の規定による申告書のうち法第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第33条第2項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第11条の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第11条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

 前項の規定の適用がある場合における附則第11条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第11条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

 府民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第3項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の府民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第33条第1項の規定による申告書のうち法第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(法附則第35条の3第8項において準用する法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の府民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第11条の2第1項後段の規定にかかわらず、法附則第35条の3第3項の政令で定めるところにより、当該納税義務者の附則第11条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第11条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

 第3項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該府民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第37条の13の3第8項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として法附則第35条の3第6項の政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の府民税に係る附則第11条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として法附則第35条の3第6項の政令で定めるところにより計算した金額をいう。

 第5項の規定の適用がある場合における附則第11条の2第1項及び第2項並びに附則第11条の2の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第11条の3第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

 第5項の規定の適用がある場合における第33条第2項の規定の適用については、同項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の13の3第10項において準用する同法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「に前項」とあるのは「に前項又は法附則第35条の3第8項において準用する法第45条の2第4項」とする。

(平10条例8・追加、平12条例27・平13条例26・平13条例30・平14条例18・平14条例20・平15条例22・平15条例30・平16条例23・平17条例25・平17条例35・平18条例33・平19条例33・平19条例44・平20条例15・平21条例29・平22条例19(平26条例29)・平25条例25・令5条例24・一部改正)

(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る府民税の所得計算の特例)

第11条の3の2 府民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第37条の14第5項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約(以下この条において「非課税上場株式等管理契約」という。)又は同項第4号に規定する非課税累積投資契約(以下この条において「非課税累積投資契約」という。)に基づき同法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)(その者が2以上の同法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、法附則第35条の3の2第1項の政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、同条第5項第3号に規定する非課税管理勘定(以下この項において「非課税管理勘定」という。)又は同条第5項第5号に規定する累積投資勘定(以下この項において「累積投資勘定」という。)からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として法附則第35条の3の2第2項の政令で定める金額(以下この項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、租税特別措置法第37条の14第4項第1号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた府民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第2号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した府民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第11条の2の規定その他の府民税に関する規定を適用する。

(平22条例19(平26条例29)・追加、平25条例25(平26条例29)・平26条例35・平29条例24・一部改正)

(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る府民税の所得計算の特例)

第11条の3の3 府民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する未成年者口座管理契約(以下この条において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同法第37条の14の2第1項各号に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この条において「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、法附則第35条の3の3第1項の政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

 租税特別措置法第37条の14の2第4項各号に掲げる事由により、同条第5項第3号に規定する非課税管理勘定(以下この条において「非課税管理勘定」という。)又は同項第4号に規定する継続管理勘定(以下この条において「継続管理勘定」という。)からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この条において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として法附則第35条の3の3第2項の政令で定める金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、租税特別措置法第37条の14の2第4項第1号に掲げる移管若しくは返還又は同項第3号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている同条第5項第1号に規定する未成年者口座(次項及び次条第1項において「未成年者口座」という。)を開設し、又は開設していた府民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同法第37条の14の2第4項第2号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第3号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した府民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第11条の2第1項から第3項までの規定その他の府民税に関する規定を適用する。

 未成年者口座及び租税特別措置法第37条の14の2第5項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する府民税の所得割の納税義務者の同条第4項第3号に規定する基準年の前年12月31日又は令和5年12月31日のいずれか早い日までに同条第6項に規定する契約不履行等事由(以下この項及び次条第1項において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合には、次に定めるところにより、府民税に関する規定を適用する。この場合には、法附則第35条の3の3第3項の政令で定めるところにより、第1号から第3号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

(1) 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

(2) 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第37条の14の2第4項第1号に規定する他の保管口座又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(同条第5項第2号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第4号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

(3) 契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

(4) 第2号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた府民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。

(5) 第3号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた府民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第3号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

 前項の場合において、同項第1号から第3号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第33条第3項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、府民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

(平27条例40・追加、平28条例52・平29条例24・令2条例19・一部改正)

(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る府民税の課税の特例)

第11条の3の4 未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第37条の14の2第8項の規定の適用を受けたときは、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額を第41条の11第1項に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、府民税の株式等譲渡所得割を課する。

 前項の規定の適用がある場合における第24条第1項第7号並びに第41条の14第1項及び第2項の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等(法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。以下この号及び第41条の14において同じ。)の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座を開設する個人で同条第6項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第41条の14第1項及び第2項において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第41条の14第1項中「選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等」と、同条第2項中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」と、「年の翌年の1月10日(法第71条の51第2項の政令で定める場合にあつては、同項の政令で定める日)」とあるのは「月の翌月10日」とする。

 前2項の規定の適用がある場合における第23条の規定の適用については、同条中「まで及び」とあるのは「まで、」と、「第4項まで」とあるのは「第4項まで及び附則第11条の3の4第1項並びに同条第2項の規定により読み替えられた次条第1項第7号」とする。

(平27条例40・追加・旧第11条の3の3繰下・一部改正、平28条例31・平28条例52・平29条例24・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る府民税の課税の特例)

第11条の4 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第27条及び第28条並びに法第32条第2項の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として法附則第35条の4第1項の政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第27条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2(当該納税義務者が京都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第27条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第11条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(2) 第29条から第30条の2まで、附則第4条第1項附則第4条の4第1項及び附則第4条の4の2第1項の規定の適用については、第29条から第30条の2までの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の4第1項の規定による府民税の所得割の額」と、附則第4条第1項附則第4条の4第1項及び附則第4条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の4第1項の規定による府民税の所得割の額」と、附則第4条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第11条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。

(3) 附則第3条の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第11条の4第1項の規定による府民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第11条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の4第1項の規定による府民税の所得割の額」とする。

(平13条例26・追加、平15条例22・平15条例30・平18条例33・平21条例29・平29条例24・一部改正)

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

第11条の4の2 府民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の府民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第33条第1項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、この申告書をその提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の府民税について連続してこの申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第1項後段の規定にかかわらず、法附則第35条の4の2第1項の政令で定めるところにより、当該納税義務者の前条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該府民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として法附則第35条の4の2第2項の政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の府民税に係る前条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として法附則第35条の4の2第2項の政令で定めるところにより計算した金額をいう。

 第1項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

(平15条例22・追加、平18条例33・一部改正)

(個人の均等割の税率の特例)

第11条の5 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の均等割の税率は、第31条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。

(平24条例17・追加、令元条例2・一部改正)

(法人税割の税率の特例等)

第12条 産業の振興と社会基盤の整備に資するため、令和3年4月1日以後5年以内に終了する各事業年度分の法人税割に対する法人税額に係る法人税割の税率は、第37条の規定にかかわらず、100分の1.8とする。

(昭51条例9・追加)

 府内に事務所又は事業所を有する法人等のうち、次に掲げる法人等に対する各事業年度分の法人税割の税率は、前項の規定による率に1.8分の1を乗じて得た率とする。

(1) 資本金の額若しくは出資金の額が3億円以下の法人若しくは資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)第24条第1項第4号の2に掲げる者又は同条第4項において法人とみなされるものであつて、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,600万円以下のもの

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に掲げる法人

(昭51条例9・追加)

 前項の規定を適用する場合において、資本金の額若しくは出資金の額が3億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人であるかどうかの判定は、法第52条第2項第1号から第3号までに掲げる法人の区分に応じ、当該各号に掲げる日現在における状況によつて行うものとする。

(昭51条例9・追加)

 第2項の規定を適用する場合において、府と他の都道府県において事務所又は事業所を有する法人等の法人税割の課税標準となる法人税額が年1,600万円以下であるかどうかの判定は、法第57条第1項の規定により関係都道府県に分割される前の額によつて行うものとする。

(昭51条例9・追加、昭54条例26・一部改正)

 法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年1,600万円」とあるのは「1,600万円に当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。

(昭51条例9・追加、昭54条例26・一部改正)

 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

(昭51条例9・追加)

(昭54条例26・全改、昭56条例27・昭56条例22・昭60条例2・昭62条例32・平2条例15・平7条例5・平10条例8・平12条例28・平12条例34・平13条例26・平14条例36・平17条例35・平18条例24・平19条例44・平22条例19・平22条例25・平26条例35・平27条例37・平27条例40・平29条例9・令2条例26・一部改正)

(法人の事業税の税率の特例等)

第12条の2 産業の振興と社会基盤の整備に資するため、令和4年4月1日から令和7年12月31日までの間に終了する各事業年度分の法人の事業税に係る第42条の7の規定の適用については、同条第1項第1号ア中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.26」と、同号イ中「100分の0.5」とあるのは「100分の0.525」と、同号ウ中「100分の1」とあるのは「100分の1.18」と、同項第2号の表中「100分の3.5」とあるのは「100分の3.75」と、「100分の4.9」とあるのは「100分の5.23」と、同項第3号の表中「100分の3.5」とあるのは「100分の3.75」と、「100分の5.3」とあるのは「100分の5.665」と、「100分の7」とあるのは「100分の7.48」と、同条第2項中「100分の1」とあるのは「100分の1.065」と、同条第3項第1号ア中「100分の0.75」とあるのは「100分の0.8025」と、同号イ中「100分の0.37」とあるのは「100分の0.3885」と、同号ウ中「100分の0.15」とあるのは「100分の0.1575」と、同項第2号ア中「100分の0.75」とあるのは「100分の0.8025」と、同号イ中「100分の1.85」とあるのは「100分の1.9425」と、同条第4項第1号中「100分の0.48」とあるのは「100分の0.519」と、同項第2号中「100分の0.77」とあるのは「100分の0.8085」と、同項第3号中「100分の0.32」とあるのは「100分の0.336」と、同条第5項第1号中「100分の4.9」とあるのは「100分の5.23」と、同項第2号中「100分の7」とあるのは「100分の7.48」とする。

 中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる法人以外の法人等(第42条第4項及び第5項において法人とみなされるものを含む。)のうち資本金の額若しくは出資金の額が3億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)に対する各事業年度分の事業税の各課税標準の税率については、次の表の左欄の課税標準の年間の額(資本金等の額については、各事業年度の終了の日(法第72条の26第1項ただし書又は法第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、当該事業年度開始の日から6月の期間の末日)現在の額(法第72条の21第1項及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)第5項において同じ。)同表の右欄の額を超えないときは、前項の規定は、適用しないものとする。

付加価値額

1億4,000万円

資本金等の額

1億6,000万円

所得

4,000万円

収入金額

3億2,000万円

 中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる法人に対する各事業年度分の事業税の税率については、第1項の規定は、適用しないものとする。

 第2項の規定を適用する場合において、資本金の額若しくは出資金の額が3億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度の終了の日(法第72条の26第1項ただし書又は第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、当該事業年度開始の日から6月の期間の末日)現在における状況により行うものとする。

 第2項の規定を適用する場合において、府と他の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人等についての同項の表の左欄の課税標準の年間の額が同表の右欄の額を超えるかどうかの判定は、法第72条の48の規定により関係都道府県に分割される前の額により行う。

 事業年度が1年に満たない法人等に対する第2項の規定の適用については、同項の表の右欄の額は、当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額(資本金等の額については、当該事業年度の終了の日(法第72条の26第1項ただし書又は法第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、当該事業年度開始の日から6月の期間の末日)現在の額)とする。

 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

(昭55条例27・追加、昭60条例2・平2条例15・平7条例5・平10条例8・平11条例15・平12条例28・平12条例34・平13条例26・平15条例30・平16条例23・平17条例35・平18条例24・平18条例33・平19条例44・平20条例23・平22条例15・平22条例19・平22条例25・平26条例35・平27条例37・平27条例40・平28条例31・平29条例9・令元条例2・令2条例19・令2条例26・令4条例17・一部改正)

(個人の事業税の減免の特例)

第12条の3 当分の間、第42条の20の2第1項第1号に規定する著しい損害を受けた者のうち被害割合が2分の1以上である者で、当該年度の初日の属する年の前年の事業の所得金額(法第72条の49の12第1項から第5項までの規定によつて算定した金額をいう。)が500万円以下であるものに対しては、同号の規定にかかわらず、当該年度分の事業税額を免除することができる。

(平7条例6・追加、平15条例30・平24条例17・一部改正)

(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

第12条の4 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で法附則第10条の3第1項の政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第43条第2項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成10年10月1日から令和6年3月31日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「6月」とあるのは、「1年」とする。

 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第43条の6第3項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項第43条の10第1項及び第43条の11第1項の規定の適用については、当該土地の取得が平成16年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われたときに限り、第43条の6第3項及び第43条の10第1項第1号中「2年」とあるのは、「3年(同日から3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として法附則第10条の3第2項の規定により読み替えて適用される法第73条の24第1項第1号の政令で定める場合には、4年)」と、第43条の11第1項中「2年」とあるのは、「3年(法附則第10条の3第2項の規定により読み替えて適用される法第73条の25第1項の政令で定める場合には、4年)」とする。

(平11条例15・全改、平11条例34・平13条例26・平14条例20・平15条例30・平16条例23・平18条例24・平19条例33・平20条例15・平22条例15・平24条例21・平26条例29・平28条例31・平30条例23・令元条例2・令2条例19・令4条例17・一部改正)

(不動産取得税の課税標準の特例等)

第13条 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)の施行の日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の3分の1に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該3分の1に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、法附則第11条第1項の政令で定めるところにより、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除する。

 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による同法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から2年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和6年3月31日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、法附則第11条第2項の政令で定めるところにより、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除する。

 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(同法第4条第1項の規定による届出を行つたものに限る。)で法附則第11条第3項の政令で定めるものが資産の流動化に関する法律第2条第4項に規定する資産流動化計画に基づき同条第1項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第5項まで及び第12項において同じ。)で法附則第11条第3項の政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号。以下「平成23年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の3に相当する額を価格から控除する。

 投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する信託会社等が、同法第2条第3項に規定する投資信託で法附則第11条第4項の政令で定めるものの引受けにより、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款に従い同法第2条第1項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で法附則第11条第4項の政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年改正法の施行の日の翌日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の3に相当する額を価格から控除する。

 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(同法第187条の登録を受けたものに限る。)で法附則第11条第5項の政令で定めるものが、投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で法附則第11条第5項の政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年改正法の施行の日の翌日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の3に相当する額を価格から控除する。

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業で法附則第11条第6項の政令で定めるもの(法律の規定に基づく民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第3項第1号又は第2号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第5号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で法附則第11条第6項の政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する。

 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第23条に規定する認定事業者が同法第24条第1項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第25条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成27年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の1(当該取得が同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の2分の1)に相当する額を価格から控除する。

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第11条第1項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和6年3月31日までにした場合における第43条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第11条第1項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和6年3月31日までに行われたときに限り」と、「1,200万円」とあるのは「1,300万円」とする。

 公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第71条第1項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で法附則第11条第9項の政令で定めるものの用に供する不動産で同項の政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する。

10 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金で法附則第11条第10項の政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第8号若しくは第9号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で同項の政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成29年4月1日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が2分の1を超える場合には、2分の1)を乗じて得た額を価格から控除する。

11 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で法附則第11条第11項の政令で定めるものの新築を令和7年3月31日までにした場合における第43条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で法附則第11条第11項の規定により読み替えて適用される法第73条の14第1項の政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、法第73条の14第1項の政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「1戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で同項の政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で法附則第11条第11項の規定により読み替えて適用される法第73条の14第1項の政令で定めるもの」とする。

12 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第1号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第9項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者で法附則第11条第12項の総務省令で定めるもの(第2号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第2号に掲げる契約のうち法附則第11条第12項の政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する。

(1) 小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産

 昭和57年1月1日前に新築された家屋のうち、法附則第11条第12項第1号イの政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして同号イの政令で定めるもの

 に掲げる家屋の敷地の用に供されている土地

(2) 特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産

 建替え(建替えが必要な家屋として法附則第11条第12項第2号イの政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他同号イの総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として同号イの政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地

 に掲げる土地を敷地とするに掲げる建替えが必要な家屋として法附則第11条第12項第2号ロの政令で定めるもの

 に掲げる土地の上に新築される特定家屋

 特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として法附則第11条第12項第2号ニの政令で定めるもの

 に掲げる家屋の敷地の用に供されている土地

13 都市再生特別措置法第109条の15第2項第1号に規定する者が同法第109条の17の規定による公告があつた同法第109条の15第1項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第15項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第46条第26項に規定する低未利用土地のうち法附則第11条第13項の政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和6年3月31日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の5分の1に相当する額を価格から控除する。

14 租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者又は同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第18条第2項に規定する認定経営力向上計画(同法第17条第2項第3号に掲げる事項として同法第2条第10項第7号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより法附則第11条第14項の政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和6年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の6分の1に相当する額を価格から控除する。

15 都市再生特別措置法第109条の7第2項第1号に規定する者が同法第109条の9の規定による公告があつた同法第109条の7第1項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第13項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

16 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第7条第1項第1号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和6年3月31日までに行われたときに限り、当該土地の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。

17 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第12条の7に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第12条の2の2第1項に規定する医療機関の再編の事業により法附則第11条第18項の政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和6年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

(昭54条例26・全改、昭55条例8・昭56条例12・昭56条例22・昭57条例19・昭58条例18・昭59条例54・昭60条例20・昭61条例17・昭62条例16・昭62条例32・昭63条例16・平元条例15・平2条例4・平2条例9・平3条例15・平3条例21・平4条例10・平5条例8・平5条例14・平6条例11・平7条例17・平8条例13・平8条例14・平9条例12・平10条例8・平10条例15・平11条例15・平11条例18・平11条例34・平12条例27・平12条例28・平12条例33・平12条例34・平13条例3・平13条例26・平13条例30・平14条例20・平14条例36・平15条例22・平15条例30・平16条例23・平17条例25・平17条例35・平18条例24・平18条例33・平19条例33・平19条例44・平20条例15・平20条例23・平21条例22・平21条例25・平21条例39・平22条例15・平23条例14・平23条例19・平24条例21・平25条例23・平25条例34・平26条例29・平27条例37・平28条例31・平29条例22・平29条例32・平30条例23・平30条例29・平31条例19・令元条例2・令2条例19・令3条例13・令4条例17・令4条例20・令4条例34・令5条例17・一部改正)

第14条 前条第1項から第7項まで、同条第8項の規定により読み替えて適用される第43条の2の2第1項前条第9項及び第10項同条第11項の規定により読み替えて適用される第43条の2の2第1項前条第12項から第15項まで並びに法附則第10条に規定する不動産を取得した者の当該不動産の取得については、第43条の6第1項ただし書の規定は、適用しない。

 前項に規定する不動産を取得した者は、第43条の6第1項の規定により提出すべき申告書に、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平13条例30・全改、平23条例31・平24条例21・平30条例29・令2条例19・令4条例20・一部改正)

(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

第14条の2 平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第43条の3の規定にかかわらず、100分の3とする。

 前項に規定する住宅又は土地の取得が第43条の2の3第3項第43条の11の2第43条の11の4又は次条第2項若しくは第4項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「第43条の3の税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(平15条例22・全改、平18条例24・平21条例22・平24条例21・平26条例29・平27条例37・平30条例23・令元条例2・令3条例13・令5条例17・一部改正)

(不動産取得税の減額等)

第15条 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で法附則第11条の4第1項の政令で定めるものの用に供する土地の取得を令和7年3月31日までにした場合における第43条の10第1項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り」と、「特例適用住宅1戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で法第73条の24第1項の政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で法附則第11条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第73条の24第1項の政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で法附則第11条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第73条の24第1項の政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。

 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から10年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から2年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で法附則第11条の4第2項の政令で定めるもの(以下この項及び第4項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で同条第2項の政令で定めるもの(以下この項及び第4項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第43条の2の2第1項の規定により控除するものとされていた額に第43条の3の税率を乗じて得た額を減額する。

 第43条の11第43条の12並びに第43条の13第2項第9項及び第10項の規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第43条の11第1項中「、土地」とあるのは「、附則第15条第2項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この条及び第43条の13第2項において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「第43条の6第3項から第5項まで」とあるのは「当該不動産取得税について附則第15条第2項の規定の適用があるべき旨」と、「前条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第43条の11の2の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から6月以内」とあるのは「当該取得の日から2年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、第43条の12第1項第1号中「第43条の10第1項第1号、第2項第1号若しくは第3項」とあるのは「附則第15条第2項」と、第43条の13第2項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第43条の10第1項第1号、第2項第1号又は第3項」とあるのは「附則第15条第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から2年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で法附則第11条の4第4項の政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、当該税額から150万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅1戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)第43条の3の税率を乗じて得た額を減額する。

 第43条の11第43条の12並びに第43条の13第2項第9項及び第10項の規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第43条の11第1項中「、土地」とあるのは「、附則第15条第2項に規定する宅地建物取引業者による同条第6項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この条及び第43条の13第2項において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「第43条の6第3項から第5項まで」とあるのは「当該不動産取得税について附則第15条第4項の適用があるべき旨」と、「前条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第43条の11の2の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から6月以内」とあるのは「当該取得の日から2年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、第43条の12第1項第1号中「第43条の10第1項第1号、第2項第1号若しくは第3項」とあるのは「附則第15条第4項」と、第43条の13第2項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第43条の10第1項第1号、第2項第1号又は第3項」とあるのは「附則第15条第4項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

 この条に規定する不動産を取得した者は、この条の規定の適用があるべき旨の申告又は申請をする際、その旨を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(昭54条例26・全改、昭55条例8・昭56条例12・昭57条例19・昭58条例18・昭58条例27・昭60条例20・昭62条例16・昭62条例32・昭63条例16・平元条例15・平2条例4・平3条例15・平3条例21・平5条例8・平5条例14・平6条例11・平7条例5・平7条例17・平7条例21・平8条例13・平9条例12・平10条例8・平10条例10・平11条例15・平11条例34・平12条例27・平13条例3・平13条例26・平15条例22・平16条例23・平17条例25・平18条例24・平19条例33・平20条例15・平21条例22・平23条例14・平23条例19・平24条例21・平25条例23・平26条例29・平27条例37・平29条例22・平30条例23・平31条例19・令元条例2・令3条例13・令5条例17・一部改正)

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

第15条の2 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第3項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第43条第1項の規定にかかわらず、当該取得が平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の2分の1の額とする。

 前項の規定の適用がある土地の取得について第43条の2の3第3項第43条の10第1項から第3項まで及び前条第4項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは「価格の2分の1に相当する額」とする。

 平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間において、第43条の2の2第7項に規定する被収用不動産等を収用され、若しくは譲渡した場合、同条第9項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第10項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第43条の11の4に規定する被収用不動産等を収用され、若しくは譲渡した場合又は附則第13条第1項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第43条の2の2第7項第9項及び第10項第43条の11の4並びに附則第13条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第43条の2の2第7項

登録された価格

登録された価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額

決定した価格

決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額

第43条の2の2第9項及び第10項第1号第43条の11の4並びに附則第13条第1項

登録された価格

登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額

決定した価格

決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額

(平6条例11・追加、平7条例17・平8条例13・平9条例12・平10条例8・平10条例10・平11条例15・平12条例27・平13条例26・平14条例20・平15条例22・平18条例24・平20条例15・平21条例22・平21条例39・平22条例15・平23条例19・平24条例21・平26条例29・平27条例37・平30条例23・令元条例2・令3条例13・令4条例17・令5条例17・一部改正)

(不動産の価格の決定の特例)

第15条の3 第43条の2の2第7項第9項若しくは第10項第43条の11の4又は附則第13条第1項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第43条の2の2第7項第9項若しくは第10項第43条の11の4附則第13条第1項又は前条第3項の規定の適用については、これらの規定中「法第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「法第388条第1項の固定資産評価基準及び法附則第17条の2第1項に規定する修正基準」とする。

(平9条例12・追加、平10条例8・平11条例15・平12条例27・平13条例26・平14条例20・平15条例22・平20条例15・平21条例39・平22条例15・平23条例19・平26条例29・一部改正、平27条例40・旧第15条の2の2繰下、平29条例22・令4条例17・一部改正)

第15条の4から第15条の4の3まで 削除

(平29条例24)

(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)

第15条の4の4 当分の間、第57条第3項に規定する揮発油には、租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

(平21条例22・追加)

(軽油引取税の課税免除の特例)

第15条の4の5 令和6年3月31日までに行われる法附則第12条の2の7第1項各号に掲げる軽油の引取りに対しては、第57条第1項及び第2項の規定にかかわらず、法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の21第1項の規定による免税証の交付があつた場合又は法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の31第4項若しくは第5項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

 前項の規定の適用がある場合における第61条の7の規定の適用については、同条中「第61条」とあるのは、「附則第15条の4の5第1項」とする。

 法附則第12条の2の7第1項第1号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、令和6年3月31日までに同条第5項各号に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、同条第4項の規定により読み替えられた法第144条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)並びに同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

 法附則第12条の2の7第1項第1号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で同条第6項の政令で定めるものに基づき、令和6年3月31日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、同条第4項の規定により読み替えられた法第144条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)並びに同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

(平21条例22・追加、平22条例15・平24条例21・平27条例37・平29条例22・平30条例23・令元条例2・令3条例13・一部改正)

(軽油引取税の税率の特例)

第15条の4の6 軽油引取税の税率は、第61条の2の2の規定にかかわらず、当分の間、1キロリットルにつき、3万2,100円とする。

(平22条例15・全改、令5条例24・一部改正)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)

第15条の4の7 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第89条第1項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第57条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは第58条第1項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第57条第6項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前条の規定の適用を停止する。

 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第89条第2項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第57条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは第58条第1項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第57条第6項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。

(平22条例15・追加)

(自動車税の環境性能割の非課税)

第15条の4の8 法附則第12条の2の10第1項に規定する条例で定める路線は、国土交通大臣が地方バス路線維持のため交付する車両購入に係る補助を受けて取得した一般乗合用のバスが運行されている路線で、平均乗車密度に1日当たりの運行回数を乗じて得た数値が15以上150以下であり、かつ、知事が地域住民の生活上必要と認めて指定したものとする。

(令元条例2・追加)

(自動車税の環境性能割の税率の特例)

第15条の4の9 営業用の自動車に対する第63条の6第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)並びに同条第3項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項(第4項又は第5項において準用する場合を含む。)

100分の1

100分の0.5

第2項(第4項又は第5項において準用する場合を含む。)

100分の2

100分の1

第3項

100分の3

100分の2

(平29条例24・追加、令元条例2・旧第15条の4の8繰下・一部改正、令2条例20・令3条例13・令5条例17・一部改正)

(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)

第15条の4の10 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(法附則第12条の2の13第1項の総務省令で定める路線バス等に限る。)で最初の第62条の2第3項に規定する新規登録(以下この条、附則第15条の5及び第15条の6において「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第63条の5の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から1,000万円を控除して得た額」とする。

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第3条第1項に規定する基本方針(次項第1号及び第3項第1号において「基本方針」という。)に令和7年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

(2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条第1項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第2号及び第3項第2号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で法附則第12条の2の13第1項第2号の総務省令で定めるものに適合するものであること。

 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(法附則第12条の2の13第2項の総務省令で定める路線バス等に限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第63条の5の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から650万円(乗車定員30人以上の附則第15条の4の10第2項に規定する路線バス等のうち、道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港又は同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場を起点又は終点とするもので法附則第12条の2の13第2項の総務省令で定めるものに限る。)にあつては800万円とし、乗車定員30人未満の附則第15条の4の10第2項に規定する路線バス等にあつては200万円とする。)を控除して得た額」とする。

(1) 基本方針に令和7年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

(2) 公共交通移動等円滑化基準で法附則第12条の2の13第2項第2号の総務省令で定めるものに適合するものであること。

 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等(第3号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(法附則第12条の2の13第3項の総務省令で定める乗用車に限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第63条の5の規定の適用については、当該乗用車の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から100万円を控除して得た額」とする。

(1) 基本方針に令和7年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

(2) 公共交通移動等円滑化基準で法附則第12条の2の13第3項第2号の総務省令で定めるものに適合するものであること。

(3) 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

 車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。次項及び第6項において同じ。)が8トンを超えるトラック(法附則第12条の2の13第4項の総務省令で定める被けん引自動車を除く。次項及び第6項において同じ。)であつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により令和4年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で法附則第12条の2の13第4項の総務省令で定めるもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び道路運送車両法第41条第1項の規定により令和7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第6項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で法附則第12条の2の13第4項の総務省令で定めるもの(第6項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(同条第4項の総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第63条の5の規定の適用については、当該自動車の取得が令和6年4月30日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から350万円を控除して得た額」とする。

 車両総重量が8トンを超えるトラックであつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により令和4年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合するもののうち側方衝突警報装置を備えるもの(法附則第12条の2の13第5項の総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第63条の5の規定の適用については、当該自動車の取得が令和6年4月30日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から175万円を控除して得た額」とする。

 乗用車(法附則第12条の2の13第6項の総務省令で定めるものに限る。)、バス(同項の総務省令で定めるものに限る。)又は車両総重量が3.5トンを超えるトラックであつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により令和7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもののうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(法附則第12条の2の13第6項の総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第63条の5の規定の適用については、当該自動車の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から175万円を控除して得た額」とする。

 前各項の規定は、第63条の8第1項又は法第161条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の法附則第12条の2の13第7項の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

(令元条例2・追加、令2条例19・令3条例13・令5条例17・一部改正)

(自動車税の環境性能割の減免の特例)

第15条の4の11 下肢等障害者のうち音声機能障害を有する者(規則で定める障害を併せて有する者を除く。以下「音声機能障害者」という。)に対する第63条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「当該下肢等障害者が運転するもの又は当該下肢等障害者と生計を一にする者が専ら当該下肢等障害者のために運転するもの」とあるのは、「当該下肢等障害者が運転するもの」とする。

 音声機能障害者の第63条の14第1項第5号に掲げる自動車の取得に対しては、同項の規定は、適用しない。

(平29条例24・追加、令元条例2・旧第15条の4の9繰下)

(自動車税の種別割の税率の特例)

第15条の5 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(法第149条第1項第1号に規定する電気自動車をいう。次項第1号及び次条第2項において同じ。)、天然ガス自動車(法第149条第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第2号及び次条第2項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で法附則第12条の3第1項の総務省令で定めるものをいう。次条第2項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で法附則第12条の3第1項の総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で同項の総務省令で定めるものをいう。次条第2項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(法第149条第1項第3号に規定する電力併用自動車をいう。次条第2項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)、法第177条の7第1項第3号イ(1)に規定する一般乗合用バス、キャンピング車及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割の税率は、第64条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、営業用にあつては同表の中欄に定める額とし、自家用にあつては同表の右欄に定める額とする。

(1) 第63条の6第1項第1号に規定するガソリン自動車(次項第4号及び第3項第1号において「ガソリン自動車」という。)又は同条第1項第2号に規定する石油ガス自動車(次項第5号及び第3項第2号において「石油ガス自動車」という。)で平成25年3月31日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

(2) 第63条の6第1項第3号に規定する軽油自動車(次項第6号において「軽油自動車」という。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成27年3月31日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

自動車の区分

営業用の税率

自家用の税率

乗用車

総排気量が1リットル以下のもの

年額 8,600円

年額 33,900円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 9,700円

年額 39,600円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

年額 10,900円

年額 45,400円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

年額 15,800円

年額 51,700円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

年額 18,000円

年額 58,600円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

年額 20,500円

年額 66,700円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

年額 23,500円

年額 76,400円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

年額 27,100円

年額 87,900円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

年額 31,200円

年額 101,200円

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 46,800円

年額 127,600円

トラック

最大積載量が1トン以下のもの

年額 7,100円

年額 8,800円

最大積載量が1トンを超え2トン以下のもの

年額 9,900円

年額 12,600円

最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの

年額 13,200円

年額 17,600円

最大積載量が3トンを超え4トン以下のもの

年額 16,500円

年額 22,500円

最大積載量が4トンを超え5トン以下のもの

年額 20,300円

年額 28,000円

最大積載量が5トンを超え6トン以下のもの

年額 24,200円

年額 33,000円

最大積載量が6トンを超え7トン以下のもの

年額 28,000円

年額 38,500円

最大積載量が7トンを超え8トン以下のもの

年額 32,400円

年額 44,500円

最大積載量が8トンを超えるもの

年額32,400円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額

年額44,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,900円を加算した額

小型自動車に属するけん引車

年額 8,200円

年額 11,200円

普通自動車に属するけん引車

年額 16,600円

年額 22,600円

バス(一般乗合用バス以外のバス)

乗車定員が30人以下のもの

年額 29,100円

年額 36,300円

乗車定員が30人を超え40人以下のもの

年額 35,200円

年額 45,100円

乗車定員が40人を超え50人以下のもの

年額 41,800円

年額 53,900円

乗車定員が50人を超え60人以下のもの

年額 48,400円

年額 62,700円

乗車定員が60人を超え70人以下のもの

年額 55,500円

年額 72,000円

乗車定員が70人を超え80人以下のもの

年額 62,700円

年額 81,400円

乗車定員が80人を超えるもの

年額 70,400円

年額 91,300円

特種用途自動車

霊きゆう車

年額 11,000円

年額 15,200円

キャンピング車

総排気量が1リットル以下のもの

年額 27,100円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 31,700円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

年額 36,300円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

年額 41,400円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

年額 46,900円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

年額 53,300円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

年額 61,100円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

年額 70,300円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

年額 80,900円

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 102,100円

3輪の小型自動車(霊きゆう車及びキャンピング車を除く。)

年額 8,000円

年額 10,800円

4輪以上の小型自動車(霊きゆう車及びキャンピング車を除くもののうち最大積載量の定めがあるもの)

年額 9,900円

年額 13,200円

4輪以上の小型自動車(霊きゆう車及びキャンピング車を除くもののうち最大積載量の定めがないもの)

年額 10,300円

年額 13,800円

その他(最大積載量の定めがあるもの)

年額 24,200円

年額 33,400円

その他(最大積載量の定めがないもの)

年額 25,300円

年額 34,900円

3輪の小型自動車

けん引車

年額 4,400円

年額 6,000円

乗用車

年額 5,100円

年額 6,900円

その他

最大積載量が1トン以下のもの

年額 5,100円

年額 6,900円

最大積載量が1トンを超えるもの

年額 8,000円

年額 10,800円

備考 トラックのうち最大乗車定員が4人以上であるものについては、表に定める年額に次の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、営業用にあつては同表の中欄に定める額を、自家用にあつては同表の右欄に定める額をそれぞれ加算した額とする。

自動車の区分

営業用の加算額

自家用の加算額

総排気量が1リットル以下のもの

年額 4,100円

年額 5,700円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 5,200円

年額 6,900円

総排気量が1.5リットルを超えるもの

年額 6,900円

年額 8,800円

 次に掲げる自動車に対する自動車税の種別割の税率は、当該自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、第64条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、営業用にあつては同表の中欄に定める額とし、自家用にあつては同表の右欄に定める額とする。

(1) 電気自動車

(2) 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた第63条の6第1項第1号ア(ア)aに規定する排出ガス保安基準で法附則第12条の3第2項第2号の総務省令で定めるものに適合するもの又は法第149条第1項第2号ロに規定する平成21年天然ガス車基準(以下この号において「平成21年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので法附則第12条の3第2項第2号の総務省令で定めるもの

(3) 第63条の6第1項第1号に規定する充電機能付電力併用自動車

(4) ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第63条の6第1項第1号ア(ア)aに規定する平成30年ガソリン軽中量車基準(次項第1号において「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第1項第1号ア(ア)bに規定する平成17年ガソリン軽中量車基準(次項第1号において「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第1項第1号ア(イ)に規定する令和12年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の90を乗じて得た数値以上かつ同号ア(ウ)に規定する令和2年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので法附則第12条の3第2項第4号の総務省令で定めるもの

(5) 石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第63条の6第1項第2号ア(ア)aに規定する平成30年石油ガス軽中量車基準(次項第2号において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第1項第2号ア(ア)bに規定する平成17年石油ガス軽中量車基準(次項第2号において「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので法附則第12条の3第2項第5号の総務省令で定めるもの

(6) 軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、第63条の6第1項第3号ア(ア)に規定する平成30年軽油軽中量車基準(次項第3号において「平成30年軽油軽中量車基準」という。)又は同条第1項第3号ア(ア)に規定する平成21年軽油軽中量車基準(次項第3号において「平成21年軽油軽中量車基準」という。)に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので法附則第12条の3第2項第6号の総務省令で定めるもの

自動車の区分

営業用の税率

自家用の税率

乗用車

総排気量が1リットル以下のもの又は電気を動力源とするもの

年額 2,000円

年額 6,500円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 2,500円

年額 8,000円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

年額 2,500円

年額 9,000円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

年額 3,500円

年額 11,000円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

年額 4,000円

年額 12,500円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

年額 4,500円

年額 14,500円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

年額 5,500円

年額 16,500円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

年額 6,000円

年額 19,000円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

年額 7,000円

年額 22,000円

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 10,500円

年額 27,500円

トラック

最大積載量が1トン以下のもの

年額 2,000円

年額 2,000円

最大積載量が1トンを超え2トン以下のもの

年額 2,500円

年額 3,000円

最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの

年額 3,000円

年額 4,000円

最大積載量が3トンを超え4トン以下のもの

年額 4,000円

年額 5,500円

最大積載量が4トンを超え5トン以下のもの

年額 5,000円

年額 6,500円

最大積載量が5トンを超え6トン以下のもの

年額 5,500円

年額 7,500円

最大積載量が6トンを超え7トン以下のもの

年額 6,500円

年額 9,000円

最大積載量が7トンを超え8トン以下のもの

年額 7,500円

年額 10,500円

最大積載量が8トンを超えるもの

年額7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに1,200円を加算した額

年額10,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに1,600円を加算した額

小型自動車に属するけん引車

年額 2,000円

年額 3,000円

普通自動車に属するけん引車

年額 4,000円

年額 5,500円

バス

一般乗合用のもの

乗車定員が30人以下のもの

年額 3,000円

乗車定員が30人を超え40人以下のもの

年額 4,000円

乗車定員が40人を超え50人以下のもの

年額 4,500円

乗車定員が50人を超え60人以下のもの

年額 5,000円

乗車定員が60人を超え70人以下のもの

年額 6,000円

乗車定員が70人を超え80人以下のもの

年額 6,500円

乗車定員が80人を超えるもの

年額 7,500円

一般乗合用のもの以外のもの

乗車定員が30人以下のもの

年額 7,000円

年額 8,500円

乗車定員が30人を超え40人以下のもの

年額 8,000円

年額 10,500円

乗車定員が40人を超え50人以下のもの

年額 9,500円

年額 12,500円

乗車定員が50人を超え60人以下のもの

年額 11,000円

年額 14,500円

乗車定員が60人を超え70人以下のもの

年額 13,000円

年額 16,500円

乗車定員が70人を超え80人以下のもの

年額 14,500円

年額 18,500円

乗車定員が80人を超えるもの

年額 16,000円

年額 21,000円

特種用途自動車

霊きゆう車

年額 2,500円

年額 3,500円

キャンピング車

総排気量が1リットル以下のもの

年額 5,000円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 6,500円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

年額 7,500円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

年額 9,000円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

年額 10,000円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

年額 11,500円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

年額 13,500円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

年額 15,500円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

年額 17,500円

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 22,000円

3輪の小型自動車(霊きゆう車及びキャンピング車を除く。)

年額 2,000円

年額 2,500円

4輪以上の小型自動車(霊きゆう車及びキャンピング車を除く。)

年額 2,500円

年額 3,000円

その他

年額 5,500円

年額 8,000円

3輪の小型自動車

けん引車

年額 1,000円

年額 1,500円

乗用車

年額 1,500円

年額 1,500円

その他

最大積載量が1トン以下のもの

年額 1,500円

年額 1,500円

最大積載量が1トンを超えるもの

年額 2,000円

年額 2,500円

備考 トラックのうち最大乗車定員が4人以上であるものについては、表に定める年額に次の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、営業用にあつては同表の中欄に定める額を、自家用にあつては同表の右欄に定める額をそれぞれ加算した額とする。

自動車の区分

営業用の加算額

自家用の加算額

総排気量が1リットル以下のもの

年額 1,000円

年額 1,300円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 1,200円

年額 1,600円

総排気量が1.5リットルを超えるもの

年額 1,600円

年額 2,000円

 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する自動車税の種別割の税率は、当該営業用の乗用車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、第64条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

(1) ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので法附則第12条の3第3項第1号の総務省令で定めるもの

(2) 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので法附則第12条の3第3項第2号の総務省令で定めるもの

(3) 軽油自動車のうち、平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので法附則第12条の3第3項第3号の総務省令で定めるもの

自動車の区分

税率

乗用車

総排気量が1リットル以下のもの又は電気を動力源とするもの

年額 4,000円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 4,500円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

年額 5,000円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

年額 7,000円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

年額 8,000円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

年額 9,000円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

年額 10,500円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

年額 12,000円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

年額 14,000円

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 20,500円

3輪の小型自動車

乗用車

年額 2,500円

 ロータリーエンジンを搭載する自動車に対する前3項の規定の適用については、一の作動室の容積にローターの数を乗じて得た容積に1.5を乗じて得たものを総排気量とみなす。

 第1項の規定の適用がある場合における第69条第1項から第3項まで及び第70条第1項の規定の適用については、第69条第1項及び第2項中「第64条」とあるのは「附則第15条の5第1項」と、同項中「45,000円」とあるのは「51,700円(当該自動車がトラック、バス及び特種用途自動車(霊きゆう車、4輪以上の小型自動車であつて最大積載量の定めのあるもの並びに霊きゆう車、キャンピング車、3輪の小型自動車、4輪以上の小型自動車及び被けん引車以外の特種用途自動車であつて最大積載量の定めのあるものに限る。)の場合にあつては、49,500円)」と、同条第3項及び第70条第1項中「第64条」とあるのは「附則第15条の5第1項」とし、第2項の規定の適用がある場合における第69条第1項から第3項まで及び第70条第1項の規定の適用については、第69条第1項及び第2項中「第64条」とあるのは「附則第15条の5第2項」と、同項中「45,000円」とあるのは「11,500円」と、同条第3項及び第70条第1項中「第64条」とあるのは「附則第15条の5第2項」とし、第3項の規定の適用がある場合における第69条第1項の規定の適用については、同項中「第64条」とあるのは「附則第15条の5第3項」とする。

(平13条例30・追加、平14条例36・平15条例22・平16条例23・平16条例25・平18条例24・平18条例33・平20条例15・平21条例22・平22条例15・平24条例21・平25条例8・平25条例34・平26条例29・平27条例52(平29条例22)・平28条例31・平29条例9・平29条例22・平31条例19・令元条例2・平29条例24(平30条例23・平31条例19)・令2条例19・令3条例13・令5条例17・一部改正)

第15条の6 京都府府税条例の一部を改正する条例(令和元年京都府条例第2号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車及びキャンピング車(以下この条において「自家用乗用車等」という。)であつて京都府府税条例等の一部を改正する条例(平成29年京都府条例第24号)第3条の規定による改正前の京都府府税条例(以下この項において「平成29年改正前の条例」という。)第62条の規定により平成29年改正前の条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車等であつて、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成28年改正前の地方税法」という。)第146条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成28年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までに法の施行地外において法第146条第2項に規定する運行に相当するものとして法附則第12条の4第1項の総務省令で定めるものの用に供されたことがある自家用乗用車等であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第64条の規定にかかわらず、1台について、次の各号の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、当該右欄に定める額とする。

(1) 乗用車

総排気量が1リットル以下のもの又は電気を動力源とするもの

年額 29,500円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 34,500円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

年額 39,500円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

年額 45,000円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

年額 51,000円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

年額 58,000円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

年額 66,500円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

年額 76,500円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

年額 88,000円

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 111,000円

(2) キャンピング車

総排気量が1リットル以下のもの又は電気を動力源とするもの

年額 23,600円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 27,600円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

年額 31,600円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

年額 36,000円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

年額 40,800円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

年額 46,400円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

年額 53,200円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

年額 61,200円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

年額 70,400円

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 88,800円

 前項の規定の適用を受ける自家用乗用車等(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第1項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割の税率は、第64条の規定にかかわらず、次の各号の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、当該右欄に定める額とする。

(1) 乗用車

総排気量が1リットル以下のもの又は電気を動力源とするもの

年額 33,900円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 39,600円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

年額 45,400円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

年額 51,700円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

年額 58,600円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

年額 66,700円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

年額 76,400円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

年額 87,900円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

年額 101,200円

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 127,600円

(2) キャンピング車

総排気量が1リットル以下のもの又は電気を動力源とするもの

年額 27,100円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 31,700円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

年額 36,300円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

年額 41,400円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

年額 46,900円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

年額 53,300円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

年額 61,100円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

年額 70,300円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

年額 80,900円

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 102,100円

 前条第4項の規定は、前2項の規定の適用がある場合について準用する。

 第1項の規定の適用がある場合における第69条第1項及び第2項並びに第70条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第64条」とあるのは「附則第15条の6第1項」とし、第2項の規定の適用がある場合における第69条第1項及び第2項並びに第70条第1項の規定の適用については、第69条第1項及び第2項中「第64条」とあるのは「附則第15条の6第2項」と、同項中「45,000円」とあるのは「51,700円」と、第70条第1項中「第64条」とあるのは「附則第15条の6第2項」とする。

(令元条例2・追加・一部改正、令5条例17・一部改正)

(自動車税の種別割の減免の特例)

第16条 音声機能障害者に対する第69条第2項の規定の適用については、同項第1号中「当該下肢等障害者が運転するもの又は当該下肢等障害者と生計を一にする者が専ら当該下肢等障害者のために運転するもの」とあるのは、「当該下肢等障害者が運転するもの」とする。

 音声機能障害者の第69条第2項第2号に掲げる自動車については、同項の規定は、適用しない。

(平4条例10・追加、平6条例11・旧第15条の4繰下、平9条例13・一部改正、平13条例30・旧第15条の5繰下、平21条例22・一部改正、平25条例8・旧第15条の6繰下・一部改正、平29条例24・一部改正)

(鉱区税の課税標準等の特例)

第17条 鉱業法施行法(昭和25年法律第290号)第1条第2項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ、又は鉱業法施行法第17条第1項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第76条及び第77条の規定の適用については、第76条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第77条第1項第2号中「面積100アールごとに年額200円」とあるのは「延長1,000メートルごとに年額600円」と、同条第2項中「100アール」とあるのは「1,000メートル」とする。

(昭40条例4・全改、昭41条例17・昭44条例29・一部改正、昭46条例12・旧第16項繰下、昭52条例11・一部改正)

(昭54条例26・全改、昭56条例12・旧第19条繰上、昭57条例19・旧第18条繰上、昭58条例18・一部改正)

(狩猟税の課税免除)

第18条 府内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条第7項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第56条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた場合には、第118条の2第1項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さない。

 認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第2項において同じ。)が、府の区域を対象として鳥獣保護管理法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第14条の2第9項の規定により鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第2項において同じ。)に規定する従事者証(次条第2項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、令和6年3月31日までに行われたときは、第118条の2第1項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さない。

(平27条例37・全改、平27条例40・平31条例19・令元条例2・令3条例24・一部改正)

(狩猟税の税率の特例)

第18条の2 平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第56条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前1年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に府の区域を対象とする鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第118条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に2分の1を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第2条第9項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。

 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、府内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。

(平27条例37・追加、平31条例19・令元条例2・一部改正)

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る府税の特例)

第19条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この条において「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第5項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第24条第2項及び第24条の2の規定を適用する。

 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人(第4項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第42条第1項の規定を適用する。

 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第40条第1項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第43条の2第43条の2の3及び第63条の規定を適用する。

 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなして、第24条第3項及び第38条の規定を適用する。

 整備法第41条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第38条及び第42条第1項の規定を適用する。

 整備法第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第38条及び第42条第1項の規定を適用する。

(平20条例23・追加、平21条例22・旧第24条繰上、平22条例15・平23条例19・平26条例29・一部改正)

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例)

第20条 府民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第13条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第4条の4及び附則第4条の4の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第4条の4第1項

租税特別措置法第41条又は第41条の2の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2

附則第5条の4第1項

附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第1項

附則第4条の4の2第1項

租税特別措置法第41条又は第41条の2の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2

附則第5条の4の2第1項

附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第1項

(平25条例25・全改、平31条例19・一部改正)

(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)

第21条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により滅失し、又は損壊した家屋(以下この項及び次項において「被災家屋」という。)の所有者その他の法附則第51条第1項の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

 被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の法附則第51条第2項の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地(農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地をいう。以下この項及び第6項において同じ。)であると農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が認めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)の平成23年3月11日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の法附則第51条第3項の政令で定める者が、当該被災農用地に代わるものと知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下単に「原子力発電所の事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項又は第5項の規定により原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行つた法附則第55条第1項第1号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第20条第3項又は第5項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。次条において「避難指示区域」という。)のうち当面の居住に適さない区域として法附則第51条第4項の規定により総務大臣が指定して公示した区域(以下「居住困難区域」という。)内に当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者その他の法附則第51条第4項の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除する。

 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「対象土地」という。)の同日における所有者その他の法附則第51条第5項の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた農用地(以下この項において「対象区域内農用地」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の法附則第51条第6項の政令で定める者が、当該対象区域内農用地に代わるものと知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該対象区域内農用地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

(平23条例15・追加、平23条例30・平24条例17・平24条例21・平27条例37・令元条例2・令3条例13・一部改正)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

第22条 附則第15条の4の7の規定は、震災特例法第44条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

(平23条例15・追加)

(対象区域内用途廃止等自動車等に代わる自動車の取得に係る自動車税の環境性能割の納税義務の免除等)

第22条の2 避難指示区域であつて平成24年1月1日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第54条による改正前の原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車等を当該区域の外に移動させることが困難な区域として法附則第53条の2第2項第1号の規定により総務大臣が指定して公示した区域(以下この条及び次条において「自動車等持出困難区域」という。)内の法第145条第3号に規定する自動車又は法第442条第5号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第3項において「対象区域内自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第62条の2第1項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の法附則第53条の2第3項の政令で定める者が対象区域内自動車等以外の自動車(以下この項及び次条第1項において「他の自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等(自動車等で法附則第53条の2第1項の政令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に該当することとなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと知事が認めるときは、当該他の自動車の取得が同日から令和3年3月31日までの間に行われたときに限り、当該他の自動車に対して課する自動車税の環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

 自動車税の環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、法附則第53条の2第3項の政令で定める者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

(令元条例2・追加)

(対象区域内用途廃止等自動車等に代わる自動車に係る自動車税の種別割の納税義務の免除等)

第23条 法附則第53条の2第3項の政令で定める者が、前条第1項の規定の適用を受けることとなつた場合には、法附則第54条第1項各号に掲げる期間に取得された他の自動車に対する当該各号に定める年度分の自動車税の種別割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

 自動車税の種別割に係る徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の種別割について前項の規定の適用があることとなつたときは、法附則第53条の2第3項の政令で定める者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

 対象区域内自動車等(法第145条第3号に規定する自動車であるものに限る。以下この項において同じ。)が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつた場合には、当該対象区域内自動車等は、第62条第1項の規定の適用については、当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項に規定する自動車でなかつたものとみなす。

(令元条例2・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第24条 府民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(次項において「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄のうち府民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるもの(次項において「払戻請求権放棄」という。)を同条第1項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に放棄払戻請求権相当額の法第37条の2第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、府民税に関する規定を適用する。

 前項に規定する放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(法第37条の2第1項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が20万円を超える場合には、20万円)をいう。

(令2条例20・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)

第25条 府民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条の2第1項の規定の適用を受けた場合における附則第4条の4の2第3項の規定の適用については、同項中「令和3年」とあるのは、「令和4年」とする。

(令2条例20・追加、令3条例13・令4条例20・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)

第26条 法第73条の24第3項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の法第73条の27の2第1項に規定する耐震改修に係る契約を法附則第62条第1項の政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき同項の総務省令で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和4年3月31日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第43条の6第6項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から6月以内に」とする。

 前項の規定の適用がある場合における第43条の11第1項及び第43条の11の3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第43条の11第1項

1年6月以内、同項第2号

当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第43条の6第5項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の日後6月以内の日まで、前条第3項第2号

から6月以内

から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後6月以内の日まで

第43条の11の3

6月以内

同項の耐震改修の日後6月以内の日まで

(令2条例20・追加・旧第24条繰下・一部改正)

(昭和26年条例第17号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例中に特別の定めがある場合を除く外、事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については、昭和26年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分については、昭和26年度分の府税から適用する。

 昭和25年度分以前の府税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和26年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

 改正後の第9条の2及び第9条の3の規定は、この条例の施行後に納期限が到来した徴収金から適用する。

 知事は、納税者又は特別徴収義務者が改正後の第10条の2第1項各号の一に該当する事由その他相当の事由があり、その徴収され、納付し、又は納入すべき昭和24年度分以前の府税(法人にあつては、昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)に係る徴収金を一時に徴収され、納付し、又は納入することが困難であると認められる場合において、当該納税者又は特別徴収義務者が当該徴収金の徴収猶予を申請したときは、同条の規定にかかわらず、その困難であると認められる金額を限度として、2年以内の期間を限つて徴収猶予をする。

 前項の規定による徴収猶予は、改正後の第10条の2第1項の規定による徴収猶予とみなして、改正後の第10条の2第3項及び第10条の3から第10条の5までの規定を適用する。但し、その徴収猶予に係る金額が4万円をこえ、且つ、当該金額の徴収を確保するために必要があると認める場合に限り、その徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を徴するものとし、改正後の第10条の5の規定の適用については、当該徴収猶予のうち改正後の第10条の2第1項第1号又は第2号に該当する事由に因るものをこれらの号の規定による徴収猶予とみなす。

 昭和26年1月1日から同年3月31日までの間において事業を廃止した個人の昭和26年1月1日から事業廃止の日までの所得に係る事業税に限り、改正後の第106条第1項第4号中「1月を経過した日の前日まで」とあるのは「昭和26年4月30日まで」と読み替えるものとする。

 昭和26年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得及び清算所得に係る事業税に限り、改正後の第105条第1項第1号中「各事業年度終了の日から2月」、同項第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」及び「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」並びに同項第3号中「合併の日から2月」とあるのは、それぞれ「昭和26年4月1日から5月31日まで」と読み替えるものとする。

 改正前の規定によつて申告した事項で改正後の規定に改正前の規定に相当する規定がある場合においては、当該申告は、この条例の規定によつてしたものとみなす。

 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

10 旧府税条例の規定によつて課し、又は課すべきであつた府税の徴収に関する事務については、改正前の附則第3項の規定にかかわらず、次の各号に定める日の翌日から知事が直接これを行うものとする。

(1) 京都市において徴収すべき事業税、特別所得税及び都市計画税(地租割及び家屋税割を除く。)については、昭和26年3月31日

(2) 京都市において徴収すべき前号以外の府税(特別徴収に係る府税を除く。)については、昭和26年5月31日

(3) 京都市以外の市町村において徴収すべき府税(特別徴収に係る府税を除く。)については、昭和26年5月31日

11 市町村長は、前項各号に定める日において府税を完納しない納税者について、その住所、氏名、税目、税額及び納期限等を記載した報告書を知事に提出しなければならない。この場合において報告書の提出期限その他必要な手続については、別に、知事が定める。

12 旧府税条例第3条の規定によつて京都市長に対して委任する府税の賦課、督促状の発付及び滞納処分に関する事務は、次の各号に定める日の翌日からこれを委任しない。

(1) 事業税、特別所得税及び都市計画税(地租割及び家屋税割を除く。)に係る徴収金については、昭和26年3月31日

(2) 前号以外の府税に係る徴収金(特別徴収に係る徴収金を除く。)については、昭和26年5月31日

13 前項の場合において旧府税条例第3条の規定によつて京都市長が発した督促状は、知事が発したものとみなす。この場合において督促手数料は、京都市の収入とする。

14 京都市長は、改正後の附則第12項各号に定める日において徴収金を完納しない納税者について、その住所、氏名、税目、税額、納期及び督促状発付の有無等を記載した滞納徴収金明細書を作成し、当該徴収金を知事に引き継がなければならない。この場合において滞納徴収金明細書の提出期限その他必要な手続については、別に、知事が定める。

15 知事は、旧府税条例の規定によつて課すべき府税で改正後の附則第10項各号に定める日を経過した日以後においてその税額を決定した場合においては、直ちに、その税額及び賦課徴収に必要な事項を当該府税に係る附加税を課すべき市町村長に通知しなければならない。

(昭26条例42・一部改正)

(昭和26年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第15条第1項第1号の規定は、昭和26年7月1日から適用する。

(昭和26年条例第42号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 京都府府税条例の一部を改正する条例(昭和26年京都府条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和27年条例第27号)

 この条例は、公布の日から施行し、事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については昭和27年1月1日の属する事業年度分(この条例施行の日までに、改正前の第3条第3項の規定により昭和26年度分の事業税について適用された規定の例によつて申告納付すべき事業年度分を除く。以下第2項において「改正前の第3条第3項の規定により申告納付すべき清算事業年度」という。)から、第106条の2に関する部分については昭和27年1月1日から、その他の部分については昭和27年度分の府税から適用する。

 昭和26年度分以前の府税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和27年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分(改正前の第3条第3項の規定により申告納付すべき清算事業年度分を含む。))については、なお、従前の例による。

 日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が所有する自動車に対して課する昭和27年度分の自動車税の納期は、第66条第1項の規定にかかわらず、昭和27年10月1日から同月31日までとする。

 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は特別所得税の納税義務者が昭和27年1月1日からこの条例施行の日までの間において事業又は業務を廃止した場合における昭和27年度分の事業税又は特別所得税については、改正後の第106条第1項第6号中「事業廃止の日から1月を経過した日の前日まで」とあるのは「この条例施行の日から1月を経過した日の前日まで」と読み替えるものとする。

 昭和27年1月1日から同年4月30日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得に係る事業税並びに当該期間中に事業年度が終了する法人で同年6月30日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に係る事業税及び当該期間中に合併に因り消滅した法人の清算所得に係る事業税については、第105条第1項第1号中「各事業年度終了の日から2月」、同条第1項第2号中「残余財産が確定した日から分配の日の前日までの間」及び「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」並びに同条第1項第3号中「合併の日から2月」とあるのは、それぞれ「昭和27年4月1日から同年7月15日まで」と読み替えるものとする。

 昭和27年1月1日からこの条例施行の日まで、又は昭和27年1月1日の属する事業年度の初日からこの条例施行の日までに改正後の第106条の2又は第106条の3第1項の規定によつて申告すべき事由の生じた個人又は法人については、改正後の第106条の2中「その事実のあつた日から1月以内」及び第106条の3第1項中「その設置又は変更の日から1月以内」とあるのは、それぞれ「この条例施行の日から1月以内」と、同条同項中「その設立の日から2月以内」とあるのは「この条例施行の日から2月以内」と読み替えるものとする。

 地方税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第216号)附則第5項の規定によつて仮に徴収する事業税の賦課徴収については、旧府税条例(昭和23年京都府条例第25号)の規定又は京都府府税条例の一部を改正する条例(昭和26年京都府条例第17号)による改正前の府税条例第1章及び第3章第1節の規定の例によらなければならない。但し、旧府税条例の規定の例によつて徴収する延滞金については、京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)附則第4項の規定にかかわらず、税金額100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について1日4銭の割合を乗じて計算した額とする。

 旧府税条例の規定の例によつて課すべき事業税及び特別所得税のうち府と他の都道府県において事務所又は事業所若しくは業務所を設けて事業又は業務を行う個人の事業税又は特別所得税及び府と他の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の事業税の賦課に関する事務については、同条例第3条の規定にかかわらず、この条例施行の日から、これを京都市内の課税地を所管する府税事務所の長以外の府税事務所の長及び地方事務所の長に委任しない。

(昭和27年条例第40号)

 この条例は、昭和28年1月1日から施行する。

 昭和27年12月31日以前の入場税及び遊興飲食税については、なお、従前の例による。

 改正後の第20条第3項の規定によつて課する入場税で、昭和28年1月1日の属する第1種若しくは第2種の場所における催物の開催期間若しくはこれらの場所の経営期間又は第3種の施設の経営期間若しくはその施設の借受期間に係るものは、同年1月1日から当該期間の末日までの間における経費を課税標準として算定した税額と当該催物若しくは経営の開始又は借り受けの日から昭和27年12月31日までの間における経費を課税標準として算定した税額との合算額とする。この場合における経費は、当該開催期間又は経営期間若しくは施設の借受期間中に要した経費を当該期間の総日数で除して得た額に、それぞれの税額を算定する期間の日数を乗じて得た額とする。

 昭和28年1月1日以後の法第75条第1項に規定する第1種若しくは第2種の場所への入場又は第3種の施設の利用に対する入場税を昭和27年12月31日以前に徴収した入場税の特別徴収義務者は、当該入場税をこの条例の改正規定にかかわらず、納入しなければならない。

 前項に規定する入場税を特別徴収義務者に徴収された者は、その徴収された入場税額と改正後の規定による入場税額との差額に相当する税額の還付を請求することができる。この場合において当該金額の還付を受けようとする者は、第11条第4項に規定する過誤納金還付請求書に当該入場税に係る入場券又は利用券の一半を添附して知事に請求しなければならない。

 この条例施行の際、入場税の特別徴収義務者が改正前の第31条第1項の規定によつて入場券又は利用券を発行するため現に府が作成する用紙の交付を受けている場合においては、その交付を受けている用紙を、改正後の第31条の規定によつて交付を受けた府が作成する用紙とみなし、当該用紙をもつて同条の規定による入場券又は利用券を発行することができるものとする。

 この条例施行の際、現に、入場税の特別徴収義務者が改正前の第32条第1項の規定によつて府が作成する用紙を用いないで入場券又は利用券を発行することについて知事の承認を受け、同条第3項の規定によつて検査済証の押印を受けた入場券又は利用券がある場合においては、当該入場券又は利用券を改正後第31条の規定によつて交付を受けた府が作成する用紙をもつて発行する入場券又は利用券とみなす。

 昭和28年1月1日から同月14日までの間において現に改正後の第20条第7項又は第46条第3項の経営者である者については、改正後の第20条第9項中「当該施設の経営を開始しようとする日前5日までに」及び改正後の第46条第4項中「同項に規定する遊興又は飲食をする場所の経営を開始しようとする場合に於ては、その経営を開始しようとする日前5日までに」とあるのは、それぞれ「昭和28年1月10日までに」と読み替えるものとする。

 「昭和28年1月1日から同月14日までの間において現に大衆食堂等に係る遊興飲食税の特別徴収義務者であるものについては、改正後の第52条の2第1項中「前条第1項又は第3項の規定により登録の申請をする場合においては、」とあるのは「昭和28年1月10日までに」と読み替えるものとする。

10 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和28年条例第6号)

 この条例は、昭和28年4月1日から施行し、昭和28年度分の府税から適用する。

 昭和27年度分以前の府税については、なお、従前の例による。

 昭和28年1月1日から同年2月28日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得に係る事業税並びに当該期間中に事業年度が終了する法人で同年4月30日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に係る事業税及び当該期間中に合併に因り消滅した法人の清算所得に係る事業税については、京都府府税条例第105条第1項第1号中「各事業年度終了の日から2月」同条同項第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」及び「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」並びに同条同項第3号中「合併の日から2月」とあるのは「昭和28年4月1日から同年同月30日まで」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和28年条例第39号)

 この条例は、公布の日から施行し、自動車税、鉱区税、狩猟者税及び特別所得税に関する改正規定は、昭和28年度分から適用する。

 昭和27年度分以前の府税(入場税にあつては、この条例施行の日の前日以前の分)については、なお、従前の例による。

 この条例の施行により昭和28年度分の自動車税について追徴すべき税額の納期は、第66条第1項の規定にかかわらず、昭和28年12月1日から同月28日までとする。

 昭和28年度分の鉱区税に対する改正後の第78条及び第79条の規定の適用については、同第78条中「4月1日」とあるのは「9月1日」と、同第79条中「5月」とあるのは「10月」とする。

 法第776条第2項第1号から第4号の2まで及び第5号の2に規定する第1種業務並びに同条第3項第13号及び第14号に規定する第2種業務に対する昭和28年度分の特別所得税の納期は、第119条第1項第4号の規定にかかわらず、第1期分を昭和28年10月10日から同月31日までとする。

 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和29年条例第8号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の条例の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第4条の法人を除く。)の府民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和29年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和29年度分の府税から適用する。

 改正後の第27条から第29条までの規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和29年法律第95号。以下「改正地方税法」という。)施行の日から適用する。

 昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、改正後の第42条の5及び第42条の6の規定にかかわらず、電気供給業、ガス供給業、運送業及び運送取扱業にあつては当該事業年度の収入金額、その他の事業にあつては当該事業年度の所得及び清算所得による。但し、当該法人のうち地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業並びに運送取扱業を行うものが昭和29年1月1日から同年3月31日までの間に解散した場合において同年同月同日までに清算が結了したときにおける事業税の課税標準は、清算所得による。

 昭和29年4月1日前に地方鉄道軌道整備法第3条第1項第3号に該当するものとして運輸大臣の認定を受け、又は同法第8条第3項の規定による補助を受けたものについては、同年同月同日において当該認定を受け、又は当該補助を受けたものとみなして、改正後の第42条の6の規定を適用する。

 昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人の行う事業に対する事業税の税率は、改正後の第42条の7第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 電気供給業、ガス供給業、運送業及び運送取扱業を行う法人(第2号に掲げる法人を除く。) 収入金額の100分の1.6

(2) 附則第4項但書の適用を受ける法人 清算所得の100分の12

(3) その他の事業を行う法人

改正後の第42条の7第1項第2号に規定する特別法人 所得及び清算所得の100分の8

その他の法人 所得及び清算所得の100分の12

 改正後の第42条の8の規定により昭和29年5月31日前に法人の行う事業に対する事業税を申告納付しなければならないこととなる法人については、昭和29年度分の事業税に限り、これらの規定によつて申告納付すべき期限は、昭和29年5月31日とする。

 前項の規定によつて申告納付する場合において昭和29年5月31日までに改正後の第42条の8第2号の申告期限並びに同条第5号及び第6号の申告期限が到来するときは、同条同号の規定にかかわらず、同条同号の期限までにすべき申告納付は、これを要しないものとする。

 昭和28年12月31日以前に解散した法人で同日までに清算の結了しないものは、改正後の第42条の8第1項第3号から第5号までに規定する期間内に、同条の規定によつて清算所得に対する事業税を申告納付しなければならない。

10 個人の行う事業に対する昭和29年度から政令で定める年度の前年度までの各年度分の事業税については、所得から控除すべき金額は、改正後の第42条の15第1項の規定にかかわらず、年7万円とする。

11 昭和29年度分の個人の行う事業に対する事業税に限り、改正後の第42条の19第1項中「5月31日」とあるのは「6月20日」と、「4月30日」とあるのは「5月20日」とそれぞれ読み替えるものとする。

12 不動産取得税に関する規定は、改正地方税法施行の日から適用する。但し、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和29年7月1日から適用する。

13 府たばこ消費税に関する規定は、昭和29年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

14 改正前の条例第19条に規定する場所への入場で入場税法(昭和29年法律第96号)施行の日以後に係るものについて改正前の条例第27条の規定によつて徴収された入場税については、なお、従前の例による。この場合において、入場税の特別徴収義務者が改正前の条例第27条第2項の規定によつて徴収した入場税の額が入場税法の規定の適用があつたものとした場合において徴収すべき入場税の額をこえるため、当該入場税の納税者の請求に基いてそのこえる部分に相当する金額を返還したときは、当該特別徴収義務者は知事に対し、そのこえる部分の入場税の額に相当する金額の還付を請求することができる。

15 前項の規定によつて還付の請求をしようとする者は、規則の定めるところにより過誤納金還付請求書に、当該還付を受けようとする金額が、入場税の納税者に返還されたものであることを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

16 娯楽施設利用税の特別徴収義務者又は申告納付すべき納税者が改正前の入場税に関する規定によつて申告し、又は申請した事項で改正後の娯楽施設利用税の規定中にこれらの規定に相当する規定がある場合においては、当該申告又は申請は、改正後の娯楽施設利用税の規定によつてしたものとみなす。

17 この条例施行の際、現に改正前の地方税法第89条第2項の規定により交付を受けた入場税の特別徴収義務者の証票は、当該証票の交付を受けている者が、この条例の規定により娯楽施設利用税の特別徴収義務者として指定された場合においては、当該証票は、当分の間、改正後の第45条の8第5項の規定により交付すべき証票とみなす。

18 この条例施行の際、現に改正前の条例第31条第4項又は第31条の2第2項の規定により府が作成する用紙の交付を受けているものがある場合においては、当該交付を受けた府が作成する用紙は、当分の間、改正後の第45条の9第2項に規定する府が作成する用紙とみなす。

19 改正後の第50条の2各号及び第52条の2から第52条の4までの規定は、昭和29年7月1日から適用し、改正前のこれらの規定は、同年6月30日まで、なお、従前の例による。

20 昭和29年度分の自動車税に限り、第66条第1項に規定する自動車税の納期は、第1期分を昭和29年5月25日から同年6月20日までとする。

21 改正後の第67条の規定によつて自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を申告すべき義務がある自動車税の納税義務者は、同条の規定にかかわらず、同条第4号及び第5号に規定する事項を、この条例施行の日から10日以内に、知事に申告しなければならない。

22 昭和28年度以前の府税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和29年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、改正前の条例第3条第3項の規定を除き、なお、従前の例による。

23 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和30年条例第2号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度分の府税から適用する。

 昭和29年度分以前の府税については、なお、従前の例による。

(昭和30年条例第23号)

 この条例は、昭和30年11月1日から施行する。

(昭和30年条例第34号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、府民税のうち個人の府民税及び法人税法第4条の法人(法第52条第2項に規定する法人税法第4条の法人をいう。)の均等割に関する部分は昭和31年度分の府民税から、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る府民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、事業税のうち法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの条例施行の日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和30年10月1日から、遊興飲食税に関する部分は昭和30年11月1日から、その他の部分は昭和30年度分の府税から適用する。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第6条第2項第7号及び第8号の規定に基き、この条例の施行の日前にした徴税令書の交付その他の処分は、それぞれ新条例第6条第2項第7号及び第8号の規定に基きしたものとみなす。

 新条例第24条の2の規定は、昭和31年度分の府民税から適用する。

 新条例第43条第4項及び第5項の規定は、昭和30年8月1日から適用する。この場合において、同条第4項中「徴税令書の交付を受けた日から30日以内」とあるのは「この条例施行の日から30日以内」と読み替えるものとする。

 新条例第43条の2の2第2項の規定は、昭和30年度分の不動産取得税から適用する。

 納期限の延長に関する新条例の規定は、この条例施行の日から適用する。この場合において納期限の延長に関する旧条例の規定によつてこの条例施行の日前にした処分は、納期限の延長に関する新条例の規定によつてしたものとみなす。

 昭和31年度分の個人の府民税に限り、新条例第27条第1項中「100分の6」とあるのは「100分の5.5」と読み替えるものとする。

 新条例第35条及び第36条の規定は、昭和30年度分の個人の府民税から適用する。

10 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の府民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る府民税に限り、新条例第37条中「100分の5.4」とあるのは「100分の5.3」と読み替えるものとする。

11 個人の行う事業に対する昭和30年度分の事業税については、所得から控除すべき金額は、新条例第42条の15の規定にかかわらず、年10万円とする。

12 新条例第44条の2の規定は、昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

13 固定資産税の課税標準の算定について地方税法の一部を改正する法律(昭和30年法律第112号)附則第22項から第27項の規定の適用がある場合においては、新条例第94条中「法第349条の4の規定」とあるのは「法第349条の4及び地方税法の一部を改正する法律附則第22項から第27項までの規定」と読み替えるものとする。

14 昭和29年度分以前の府税(法人の府民税にあつては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る府民税、法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税に係る分、不動産取得税にあつてはこの条例施行の日前の分、娯楽施設利用税にあつてはこの条例の施行の日前の分、遊興飲食税にあつては昭和30年11月1日前の分)については、なお、従前の例による。

15 旧条例の規定によつてこの条例施行の日前にした申告、申請又は届出は、これを新条例中の相当する規定によつてしたものとみなす。

16 この条例施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和31年条例第21号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第4項を除く。)は、昭和31年6月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の府民税に関する部分にあつては昭和31年4月1日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの府民税に関する部分にあつては昭和31年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和31年3月31日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税に関する部分にあつては昭和31年度分から適用する。

 新条例第16条第2項及び第36条第1項の規定は、この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日前の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金についても適用する。

 新条例第110条第1項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定並びに新条例第111条の規定による特別徴収義務者の登録及び証票の交付は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。この場合においては、新条例第6条第2項第11号の規定の適用があるものとする。

 この条例施行の際、現に特約業者又は元売業者として営業を行つている者がこの条例施行の日以後特別徴収義務者として指定された場合における特別徴収義務者としての登録の申請については、新条例第111条第1項前段の規定中「当該営業所の営業を開始しようとする日前5日までに」とあるのは「昭和31年5月31日までに」と読み替えて同条の規定を適用する。

 この条例中軽油引取税に関する部分の施行の際、新条例第110条第1項の規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者(以下「販売業者」という。)が、1キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合において、新条例第6条第2項第11号中「特約業者又は元売業者の営業所」とあるのは「販売業者の事務所又は事業所」と読み替えるものとする。

 前項の場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法による。

 地方税法の一部を改正する法律(昭和31年法律第81号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第13条第1項の規定によつて申告書に記載すべき事項で条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 販売業者の住所及び氏名又は名称

(2) 当該軽油の引取を行つた相手方の住所及び氏名又は名称

(3) 当該軽油の引取を行つた年月日

 新法附則第13条第2項の規定による徴収猶予の申請をする場合において、当該販売業者が提出すべき申請書の様式は、規則で定める。

10 この条例による改正前の京都府府税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税については、なお、従前の例による。

(昭和32年条例第20号)

 この条例は、昭和32年4月11日から施行する。ただし、第45条の2の次に1条を加える改正規定は、昭和32年4月16日から施行する。

 この条例の施行の際、特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から、又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第104条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第106条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,000円とする。

 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が府内において1キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第106条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,000円とする。

 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとする。

 地方税法の一部を改正する法律(昭和32年法律第60号。以下「改正法」という。)附則第25条第1項の規定によつて申告書に記載すべき事項で条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 販売業者の住所及び氏名又は名称

(2) 当該軽油の引取を行つた相手方の住所及び氏名又は名称

(3) 当該軽油の引取を行つた年月日

 改正法附則第25条第2項の規定による徴収猶予の申請をする場合において、当該販売業者が提出すべき申請書の様式は、規則で定める。

 この条例による改正前の京都府府税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税については、なお、従前の例による。

(昭和32年条例第21号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税及び第107条の改正規定は、昭和32年7月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の府民税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和32年度分から適用する。

(府民税に関する規定の適用)

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の府民税について適用する。

 昭和32年度分及び昭和33年度分の個人の府民税に限り、新条例第27条第1項中「100分の8」とあるのは、昭和32年度にあつては「100分の6」と、昭和33年度にあつては「100分の7.5」と読み替えるものとする。

(事業税に関する規定の適用)

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税について適用する。

 地方税法第72条の17第1項ただし書に規定する青色申告書(所得税法第26条の3に規定するものをいう。)を提出する者で輸出所得の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第20条から第23条までに規定するものをいう。)を受ける者に対する新条例第42条の19第1項の規定は、昭和33年度分以後の事業税について適用し、昭和32年度分以前の事業税については、なお、従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

 新条例第107条の規定により新たに軽油引取税を課されないこととなる軽油の引取に係る免税手続は、昭和32年7月1日前においても行うことができる。

(この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税の取扱)

 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税については、なお、従前の例による。

(昭和33年条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定は、昭和33年5月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

 この条例による改正後の京都府府税条例の規定は、昭和33年度分の府税から適用する。

(経過措置)

 改正前の京都府府税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税については、なお、従前の例による。

(昭和33年条例第10号)

 この条例は、公布の日から施行し、不動産所得税に関する改正規定は昭和33年度分の府税から適用する。

 改正前の京都府府税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税については、なお、従前の例による。

(昭和33年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(法人の事業税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第42条の7の規定は、昭和34年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

 この条例の施行の際、特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新条例第104条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第106条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,400円とする。

 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が府内において1キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第106条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,400円とする。

 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとする。

 地方税法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項の規定によつて申告書に記載すべき事項で条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 販売業者の住所及び氏名又は名称

(2) 当該軽油の引取を行つた相手方の住所及び氏名又は名称

(3) 当該軽油の引取を行つた年月日

 改正法附則第6条第2項の規定による徴収猶予の申請をする場合において、当該販売業者が提出すべき申請書の様式は、規則で定める。

(改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税の取扱)

 この条例による改正前の京都府府税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税については、なお、従前の例による。

(昭和34年条例第17号)

 この条例は、公布の日から施行し、第42条の15の改正規定は、昭和34年度分の府税から適用する。

 改正前の京都府府税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税については、なお、従前の例による。

(昭和34年条例第30号)

 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、鉱物の掘採事業に係る部分は、昭和35年3月1日から、その他の部分は、同年1月1日から適用する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の府税から適用する。

(昭和36年条例第16号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第26条に規定する場所の特別徴収義務者は、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第51条に規定する納入申告書の提出期限までに同条に規定する期間における改正法附則第26条の飲食及び宿泊についてその飲食又は宿泊の人員、料金額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による申告書を知事に提出しなければならない。

 料理飲食等消費税の特別徴収義務者は、改正法附則第26条の規定により料理飲食等消費税を課することができない飲食及び宿泊について帳簿を備え、毎日規則で定める事項を記載しなければならない。

 この条例の施行前において特約業者又は元売業者以外の者(以下次項及び第6項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新条例第104条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第106条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,100円とする。

 この条例の施行前において特約業者又は元売業者がこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第106条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,100円とする。

 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下本項、次項、第9項及び第10項において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて府内において1キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第106条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,100円とする。

 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて府内において1キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,100円とする。

 前3項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとする。

 改正法附則第49条第1項の規定によつて申告書に記載すべき事項で条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第5項から第7項までの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者の住所及び氏名又は名称

(2) 第5項に規定する軽油について、譲渡を受けた相手方の住所及び氏名又は名称、譲渡を受けた年月日、譲渡を受けた数量並びに譲渡を行なつた年月日

(3) 第6項及び第7項に規定する軽油について、引取りを行なつた相手方の住所及び氏名又は名称、引取りを行なつた年月日並びに当該免税証による免税軽油の引渡年月日

10 改正法附則第49条第2項の規定による徴収猶予の申請をする場合において、当該特約業者、元売業者又は小売業者が提出すべき申請書の様式は規則で定める。

11 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税については、なお、従前の例による。

(昭和36年条例第27号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)中個人の府民税に関する規定は、昭和37年度分の個人の府民税から適用し、昭和36年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第24条第2項および第3項の規定は、昭和36年5月1日の属する事業年度分の法人の府民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和37年度分の個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

 新条例第34条の10第1項の規定は、昭和36年5月1日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。

 新条例第43条の11の2、第43条の11の3および第43条の13第3項の規定は、昭和36年5月1日以後においてなされる新条例第43条の11の2の譲渡担保権者による同条例同条の譲渡担保財産の取得について適用する。

 新条例中自動車税に関する規定は、昭和36年度分の自動車税から適用し、昭和35年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 新条例第103条の13の規定は、この条例の施行の日以後においてなされる新条例第103条の13の譲渡担保権者による同条例同条の譲渡担保財産の取得について適用する。

 新条例第107条の表中1の項から7の項までに規定する部分は昭和36年5月1日から、その他の部分は昭和36年7月1日から適用する。

10 この条例による改正前の京都府府税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

11 合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和27年京都府条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和36年条例第33号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)中個人の府民税および個人の事業税に関する部分(第36条の規定を除く。)は、昭和37年度分の個人の府民税および個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の府民税および個人の事業税については、なお従前の例による。

 新条例第36条の規定は、昭和37年度分の個人の府民税にかかる徴収取扱費から適用し、昭和36年度分以前の個人の府民税にかかる徴収取扱費については、従前の例による。

 新条例中不動産取得税に関する規定は、昭和36年6月1日以後に取得した不動産にかかる不動産取得税から適用する。

 廃止前の耐火建築促進法第5条または第11条の規定に基づく補助金の交付を受けて家屋を新築し、または増築した場合および防災建築街区造成法附則第8項の規定による改正前の住宅金融公庫法第17条第8項の規定により資金の貸付けを受けて防火建築帯の区域内に家屋を新築した場合における不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第6号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 自動車税等の税率の特例に関する条例(昭和37年京都府条例第5号)は、廃止する。

 廃止前の自動車税等の税率の特例に関する条例に基づいて課し、または課すべきであつた府税については、前項の規定にかかわらず、なお同条例の規定の例による。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)中個人の府民税に関する規定(第36条の規定を除く。)は、昭和37年度分の個人の府民税から適用し、昭和36年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第36条の規定は、昭和37年度分の個人の府民税にかかる徴収取扱費から適用し、昭和36年度分以前の個人の府民税にかかる徴収取扱費については、なお従前の例による。

 昭和37年度分の個人の府民税の所得割に限り、所得税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第44号)附則第22条第4項の規定に基づき、同条第3項後段の規定により還付した金額は、新条例第36条第1項第4号の金額とみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条第2項の規定の適用については、同項中「

前項第3号、第4号及び第5号の徴収取扱費

毎年4月1日から翌年1月10日まで

算定期間の末日から10日以内

毎年1月11日から6月10日まで

算定期間の末日から20日以内

」とあるのは、「

京都府府税条例の一部を改正する条例(昭和37年京都府条例第6号)附則第6項の徴収取扱費

昭和38年6月1日から同年9月30日まで

昭和38年10月31日まで

昭和38年10月1日以後にかかる分

還付した日から1月以内

」と読み替えるものとする。

 新条例附則第8項の規定の適用については、昭和37年度分の個人の府民税に限り、同項中「100分の1.2」、「100分の0.6」または「100分の0.3」とあるのは、それぞれ「100分の1.6」、「100分の0.8」または「100分の0.4」と読み替えるものとする。

 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和37年度分の個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

 新条例第42条の7の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第51号)の施行の日(以下「法施行日」という。)の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度にかかる法人の事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

10 新条例第43条の2の2第4項から第6項までおよび第9項ならびに第43条の2の3第1項の規定は、法施行日以後において不動産を取得した場合について適用し、同日前において取得した不動産にかかる不動産取得税については、なお従前の例による。

11 農業近代化資金助成法第3条の規定による政府の助成にかかる資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における新条例第43条の2の2第4項の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和36年11月10日以後に取得した不動産にかかる不動産取得税から適用する。

12 新条例第43条の11の2、第43条の11の3、第43条の13第3項および新条例附則第11項から第15項までの規定は、法施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。

13 新条例第43条の11の4、第43条の11の5、第43条の13第4項および第103条の3の規定は、法施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。

14 新条例第43条の10第1項および第43条の11の6の規定は、法施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について適用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。

15 新条例第43条の11の8、第43条の11の9および第43条の13第6項の規定は、法施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。

16 昭和39年1月1日前において不動産を取得した場合における新条例第43条の2の2第6項および第7項、第43条の11の2ならびに新条例附則第12項の規定の適用については、これらの規定中「法第388条第1項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法第388条第3項の規定によつて示された評価の基準ならびに評価の実施の方法および手続に準じて」と読みかえるものとする。

17 新条例第44条および第44条の2の規定は、法施行日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前にかかる分については、なお従前の例による。

18 新条例第47条の2の規定は、法施行日以後における料理飲食等消費税の課税標準の算定について適用する。

19 新条例第63条第1項第3号および第64条の規定は、附則第3項の規定の適用のある場合を除き、昭和37年度分の自動車税から適用し、昭和36年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

20 新条例第107条の規定は、法施行日以後になされる軽油の引取りについて適用する。

21 この条例による改正前の京都府府税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた府税については、附則第3項の規定の適用のある場合を除き、なお従前の例による。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第20号)

 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第30条、第43条第4項および第5項、第43条の2の2、第43条の6、第43条の11の8、第43条の11の9、第43条の13、第63条、第66条および第107条の改正規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第84条、第85条、第86条、第90条および第93条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定および附則第6項の規定は、狩猟法の一部を改正する法律(昭和38年法律第23号)の施行の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第30条第2項の規定は、昭和39年度分の個人の府民税から適用し、昭和38年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第43条第4項および第5項、第43条の2の2、第43条の6、第43条の11の8、第43条の11の9ならびに第43条の13の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和33年法律第80号)の施行の日(以下「法施行日」という。)以後に不動産を取得した場合について適用する。

 新条例第63条の規定は、昭和38年度分の、同条例第66条の規定は、昭和39年度分の自動車税から適用する。

 新条例第107条の規定は、法施行日以後においてなされる軽油の引取りについて適用する。

 狩猟法の一部を改正する法律の施行の日から昭和38年9月30日までの間における京都府府税条例第92条の適用については、この規定(見出しを含む。)中「狩猟者税」とあるのは、「狩猟免許税」とする。

 この条例による改正前の京都府府税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第60号)

 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第16項から第18項までの規定は、同年7月1日から施行する。

 新条例第42条の7第1項第2号の規定は、この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度にかかる法人の事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

 新条例第42条の15第1項の規定は、昭和39年度分の個人の事業税から適用し、昭和38年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

 新条例第43条の2の2第1項および第43条の10第1項の規定は、昭和39年1月1日以後において不動産を取得した場合について適用する。

 この条例の施行前において特約業者もしくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出した場合においては、当該引渡しまたは移出を新条例第104条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第106条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,500円とする。

 この条例の施行前において特約業者または元売業者がこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)の規定によつて軽油引取税を課され、または課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者または元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第106条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,500円とする。

 この条例の施行の際、特約業者または元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて府内において1キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第106条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,500円とする。

 この条例の施行前において、免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて府内において1キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,500円とする。

 前3項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとする。

10 地方税法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第29号)附則第21条第1項の規定によつて申告書に記載すべき事項で条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第6項から第8項までの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者の住所および氏名または名称

(2) 第6項に規定する軽油について、譲渡を受けた相手方の住所および氏名または名称、譲渡を受けた年月日、譲渡を受けた数量ならびに譲渡を行なつた年月日

(3) 第7項および第8項に規定する軽油について、引取りを行なつた相手方の住所および氏名または名称、引取りを行なつた年月日ならびに当該免税証による免税軽油の引渡年月日

11 旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和40年条例第4号)

 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第37条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の府民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額にかかる法人の府民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の府民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第42条の15第1項の規定は、昭和40年度分の個人の事業税から適用し、昭和39年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

 新条例第42条の19第1項の規定は、昭和40年3月1日以後に事業を廃止した個人にかかる個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人にかかる個人の事業税については、なお従前の例による。

 新条例第43条の14第1項の規定は、新条例第43条第2項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

 新条例第43条の14第2項の規定は、新条例第43条第2項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅および当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

 新条例第66条第1項の規定は、昭和41年度分の自動車税から適用する。

 この条例による改正前の京都府府税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和40年条例第28号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例中不動産取得税に関する規定は、地方住宅供給公社(昭和40年法律第124号)附則第2項の規定による組織変更により地方住宅供給公社となつた法人が、当該組織変更の日後に、当該法人が取得し、または当該法人から譲り受ける不動産の不動産取得税について適用し、当該組織変更の日以前に、当該法人が取得し、または当該法人から譲り受ける不動産の不動産取得税については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例第42条の2の2第1項第5号の規定は、昭和40年度分の個人の事業税から適用する。

(昭和41年条例第16号)

 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例第103条の5および第103条の5の2の規定は、この条例の施行の日以後において自動車を取得した場合について適用し、同日前において自動車を取得した場合については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第17号)

 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定(ゴルフ練習場(ベビーゴルフ場を含む。)に関する改正規定を除く。)は昭和41年6月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第37条の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、同年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分および同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の法人の府民税ならびに施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額にかかる府民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分および同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の府民税ならびに施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる府民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額にかかる府民税に対する同項の適用については、同条中「100分の5.8」とあるのは「100分の5.65」とする。

 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「法」という。)第53条第1項の法人の府民税にかかる申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書にかかるものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書にかかる府民税として納付した、または納付すべきであつた府民税については、なお従前の例による。

 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むものおよび同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度にかかる法第53条第1項の府民税にかかる申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)にかかるものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第2項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書にかかる府民税に対する新条例第37条の規定の適用については、なお従前の例による。

 新条例の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和41年度分の個人の府民税から適用し、昭和40年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第43条の10第1項第1号の規定は、昭和40年4月1日以後に土地を取得した場合について適用する。

 新条例第63条の3第2項および第4項の規定は、昭和41年度分の自動車税から適用する。

 新条例第103条の8第3項および第5項の規定は、昭和41年4月1日以後に自動車を取得した場合について適用する。

 改正前の京都府府税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第47条および第47条の2の改正規定は、昭和41年8月1日から施行する。

(昭和41年条例第49号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、個人の府民税に関する改正規定、第42条の15および第42条の19の改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中第36条の2の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

 新条例第42条の2の2第1項第2号および第5号の規定は、昭和41年度分の個人の事業税から適用する。

 新条例第43条の2第3号の規定は、昭和41年4月1日以後において不動産を取得した場合について適用する。

(昭和42年条例第13号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例中に別段の定めがあるものを除き、昭和42年6月1日から適用する。ただし、第27条の2、第29条、第30条の改正規定および第42条の19第1項中「事業税の納税義務者」の右に「で、法第72条の17第1項の規定によつて計算した個人の事業の所得の金額が第42条の15第1項の規定による控除額をこえるもの」を加える改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第38条の規定は、昭和42年6月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法の一部を改正する法律(昭和42年法律第25号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第6項の期間にかかる法人の府民税について適用し、同日前に終了した事業年度または同項の期間にかかる法人の府民税については、なお従前の例による。

 法人の適用日以後に終了する事業年度にかかる新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書にかかるものに限る。)の提出期限がこの条例の公布の日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書にかかる府民税として納付した、または納付すべきであつた府民税については、なお従前の例による。

 新条例中第27条の2、第29条および第30条の規定は、昭和43年度分の個人の府民税から適用する。

 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、次項の規定を除き、昭和24年度分の個人の事業税から適用し、昭和41年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

 第42条の19第1項中「事業税の納税義務者」の右に「で、法第72条の17第1項の規定によつて計算した個人の事業の所得の金額が第42条の15第1項の規定による控除額をこえるもの」を加える改正規定は、昭和43年度分の個人の事業税から適用する。

 新条例附則第10項の規定は、昭和42年4月1日以後において土地を取得した場合について適用する。

 新条例第44条の2の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人または消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和42年度分の自動車税から適用し、昭和41年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

10 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、昭和42年4月1日以後において自動車を取得した場合について適用する。

11 新条例第105条第1項第5号の規定は、適用日以後の製造にかかる軽油の消費または譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(昭和42年条例第25号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例第42条の2の2第1項第4号の規定は、昭和42年度分の個人の事業税から適用し、昭和41年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第15号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第107条の改正規定は、昭和43年5月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、次項に定めるものを除き、昭和43年度分の個人の府民税から適用し、昭和42年度分までの個人の府民税については、なお、従前の例による。

 新条例別表第1は、昭和43年4月1日(以下「施行日」という。)以後に確定する個人の府民税について適用し、新条例別表第5は、施行日以後に支払われる新条例第36条の2に規定する退職手当等にかかる新条例第36条の6の規定によつて徴収する特別徴収税額または同日以後に確定する新条例第36条の8の規定によつて徴収する普通徴収税額の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等にかかる当該特別徴収税額または同日前に確定した当該普通徴収税額の算定については、なお、従前の例による。

 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和43年度分の個人の事業税から適用し、昭和42年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、次項に定めるものを除き、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得については、なお、従前の例による。

 新条例第43条第2項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお、従前の例による。

(昭和43年6月28日条例第18号)

 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

 改正前の京都府府税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた自動車税および自動車取得税については、なお従前の例による。

 京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の事業税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第42条の15の規定は、昭和44年度分の個人の事業税から適用し、昭和43年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

 新条例第43条第2項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

 新条例第43条の2の2第12項の規定は、施行日以後の家屋の取得に対する不動産取得税について適用する。

 新条例附則第20項の規定は、昭和44年4月1日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

 新条例第103条の5の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第29号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行し、第107条の改正規定は、昭和44年5月1日から適用する。ただし、第48条の改正規定は、昭和44年10月1日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第48条の規定は、昭和44年10月1日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第46条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

 新条例第64条の規定は、昭和44年度分の自動車税から適用し、昭和43年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和44年度分の長期譲渡所得等にかかる府民税の課税の特例に関する規定の適用)

 新条例附則第25項および第26項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第26号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条または第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の府民税について適用する。この場合において、新条例附則第25項および第26項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分、昭和46年度分」とする。

(昭和44年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第104条第3項および第107条の改正規定は、昭和45年6月1日から施行する。

(個人の府民税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)別表第5は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる新条例第36条の2に規定する退職手当等にかかる新条例第36条の6の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する新条例第36条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等にかかる特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(法人の府民税に関する規定の適用)

 新条例第37条の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の府民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額にかかる法人の府民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の府民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の府民税については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

 新条例第42条の15の規定は、昭和45年度分の個人の事業税から適用し、昭和44年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

 新条例第104条第3項の規定は、昭和45年6月1日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第24号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第103条の11第1項第2号および第3項の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

 新条例第63条の3の規定は、昭和45年度分の自動車税から適用し、昭和44年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第62条の規定によつて課する自動車税で施行日前に確定した昭和45年度分の自動車税につき新条例第63条の3第2項に規定する者(旧条例第63条の3第2項の規定の適用を受けるべき者を除く。)にかかる同項の規定による自動車税の減免について適用する。この場合において、新条例第63条の3第4項中「毎年第1期分の納期限前7日まで」とあるのは「施行日から2月以内」と、「道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条、第12条(自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県から府に変更された場合に限る。以下同じ。)または第13条の規定による登録の申請の時まで」とあるのは「施行日から2月以内」とする。

(自動車取得税に関する規定の適用)

 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、昭和45年5月1日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

 旧条例第103条の規定によつて課する自動車取得税で施行日前に確定した自動車取得税につき新条例第103条の11第1項第2号に規定する者(旧条例第103条の11第1項第2号の規定の適用を受けるべき者を除く。)にかかる同号の規定による自動車取得税の減免について適用する。この場合において、新条例第103条の11第3項中「第103条の7第1項各号に掲げる自動車の区分に応じ当該各号に定める時または日まで」とあるのは「施行日から2月以内」とする。

(昭和46年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第47条の2第1項の改正規定は同年10月1日から、附則第23項および第24項の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

 新条例第47条の2第1項の規定は、同年10月1日以後における旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

 新条例第85条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

 新条例第118条の2の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して5月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第17号で昭和46年6月1日から施行)

(昭和47年条例第10号)

(施行期日)

 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(京都府証紙条例の一部改正)

 京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の事業税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第42条の15の規定は、昭和47年度分の個人の事業税から適用し、昭和46年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

 新条例第42条の19第2項の規定は、昭和48年度分の個人の事業税から適用し、昭和47年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

 新条例第45条の規定は、施行日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

 新条例第64条および第68条の2の規定は、昭和47年度分の自動車税から適用し、昭和46年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和48年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和48年度分の自動車税から適用し、昭和47年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第24号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和48年6月1日から施行する。

(個人の事業税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第42条の15の規定は、昭和48年度分の個人の事業税から適用し、昭和47年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例第43条の2の2第1項の規定は、昭和48年1月1日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

 新条例附則第21項の規定は、昭和48年4月1日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

 新条例別表第4の規定は、昭和48年6月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

 次項に定めるものを除き、新条例附則第23項および附則第24項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 新条例第103条の11第1項の規定は、昭和48年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第30号)

(施行期日)

 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第63条の3第4項、第5項および第6項、第66条第1項ならびに第66条の2第2項の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第63条の3第4項、第5項および第6項、第66条第1項ならびに第66条の2第2項の規定は、昭和49年度分の自動車税から適用し、昭和48年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

 新条例第103条の2第3項および第103条の7第1項の規定は、昭和48年10月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第50号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例の規定は、昭和48年9月29日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和49年度分の個人の府民税から適用し、昭和48年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第37条の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の府民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額にかかる法人の府民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の府民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

 新条例第42条の7第1項第2号の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税にかかる同号の規定の適用については、同号中「350万円」とあるのは「300万円」と、「700万円」とあるのは「600万円」とする。

 新条例第42条の15の規定は、昭和49年度分の個人の事業税から適用し、昭和48年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 施行日から昭和49年10月1日までの間に行なわれた家屋またはその部分の取得(購入による取得を除く。)にかかる新条例第43条の2の2第1項および第2項の規定の適用については、同条第1項中「住宅を建築」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)による改正前の地方税法第73条第4号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」と、同条第2項中「共同住宅等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法第73条の14第1項に規定する共同住宅等」と、「住宅を建築」とあるのは「同法第73条第4号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」とする。

 施行日前において新築された家屋にかかる土地の取得にかかる新条例第43条の10第1項第2号の規定の適用については、同項中「住宅の床面積」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)による改正前の地方税法第73条第4号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)床面積」と、「1戸」とあるのは「1戸(当該家屋が同法第73条の14第1項に規定する共同住宅等に該当する場合には、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)」とする。

(自動車取得税に関する規定の適用)

 新条例附則第23項、附則第24項および附則第47項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合にかかる府民税の課税の特例に関する規定の適用)

10 新条例附則第36項から第38項までの規定は、府民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。附則第12項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の府民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第36項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の5.2」とあるのは「100分の5.6」と、新条例附則第37項中「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の5.2」とあるのは「100分の5.6」とする。

11 新条例附則第36項および附則第37項の規定の適用については、昭和50年度分の個人の府民税に限り、新条例附則第36項第1号中「700万円」あるのは「600万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、新条例附則第37項第2号中「700万円」とあるのは「600万円」とする。

(土地の譲渡等にかかる事業所得等にかかる府民税の課税の特例に関する規定の適用)

12 新条例附則第39項から第41項までの規定は、府民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行なつた場合について適用する。

(短期譲渡所得にかかる府民税の課税の特例に関する規定の適用)

13 新条例附則第26項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡にかかる同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。

(昭和49年条例第30号)

 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例の規定は、昭和49年10月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(個人の事業税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第42条の15の規定は、昭和50年度分の個人の事業税から適用し、昭和49年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和50年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

 この条例による改正前の京都府府税条例附則第24項の規定は、昭和49年9月30日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。

(昭和50年条例第27号)

この条例中、第107条の改正規定は公布の日から、第113条の改正規定は昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第32号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)は、昭和50年度分の自動車税から適用し、昭和49年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 新条例第63条の3第8項の規定の適用については、昭和50年度分の自動車税に限り、同項中「毎年第66条第1項に規定する納期限の7日前」とあるのは、「昭和50年10月31日」とする。

(昭和50年条例第38号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例の規定は、昭和50年11月1日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(中間申告に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例附則第53項の規定は、法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条において準用する場合を含む。)又は第88条の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(地方税法(昭和25年法律第226号)第57条第2項において申告納付するものを除く。)については、当該申告書に係る事業年度開始の日から6月を経過する日が昭和51年4月1日以後となる法人の府民税から適用し、当該経過する日が同日前となる法人の府民税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第10号)

(施行期日)

 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第31条の規定は、昭和51年度分の個人の府民税から適用し、昭和50年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第38条の規定は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る府民税として納付した、又は納付すべきであつた府民税については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

 新条例第42条の15の規定は、昭和51年度分の個人の事業税から適用し、昭和50年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。ただし、新条例第43条の2の2第1項の規定は、昭和51年1月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(自動車税に関する規定の適用)

 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和51年度分の自動車税から適用し、昭和50年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

 新条例第104条及び第105条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号の引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事業所又は事業所がない場合にあつては、住所)が府内に所在する場合においては、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第104条第1項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第2項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第103条及び附則第62項の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき、4,500円とする。

(1) 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者

(2) 施行日前において特約業者又は元売業者がこの条例による改正前の京都府府税条例の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

(3) この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

(4) 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

10 前項第3号及び第4号の規定は、同一の小売業者について、同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第4号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて府内において1キロリツトル未満である場合には、適用しない。

11 附則第9項第1号又は第2号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第106条第2号及び第3号の規定を、同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。

12 附則第9項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第2号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して1月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。

(1) 軽油引取税の課税標準量及び税額

(2) 特約業者、元売業者又は小売業者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(3) 附則第9項第2号に規定する軽油について、譲渡を受けた相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称、譲渡を受けた年月日、譲渡を受けた数量並びに譲渡を行つた年月日

(4) 附則第9項第3号及び第4号に規定する軽油について、引取りを行つた相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称、引取りを行つた年月日並びに当該免税証による免税軽油の引渡年月日

13 改正法附則第13条第5項の規定によつて徴収の猶予の申請をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 徴収猶予を受けようとする期間及びその納付金の額

(3) 提供する担保の種類及び担保物の価額又は保証人の保証額

(昭和51年条例第31号)

 この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和51年条例第34号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例第36条の規定は、昭和51年度分の個人の府民税から適用し、昭和50年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第10号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第63条及び第63条の3の規定は、昭和52年度分の自動車税から適用し、昭和51年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 新条例第103条の11の規定は、昭和52年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第38条の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る府民税として納付した、又は納付すべきであつた府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

 新条例第42条の2の規定中個人の事業税に関する部分は昭和51年度分の個人の事業税から、法人の事業税に関する部分は昭和51年1月11日以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用する。

 新条例第42条の15の規定は、昭和52年度分の個人の事業税から適用し、昭和51年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する規定の適用)

 新条例第77条第1項及び新条例附則第17項の規定は、昭和52年度分の鉱区税から適用し、昭和51年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

 新条例第85条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

 新条例第118条の2の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

10 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第16項の規定は、昭和51年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

11 旧条例附則第24項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。

(昭和52年条例第24号)

 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第45条の3及び新条例別表第2から別表第4までの規定は、昭和52年7月1日以後における新条例第45条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第47条の2第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第36条第2項の規定は、昭和53年度分の個人の府民税から適用し、昭和52年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(法人の府民税に関する経過措置)

 新条例第38条の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る府民税として納付した、又は納付すべきであつた府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 次項から第8項までに定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例第43条第10項に規定する同項の契約の効力が発生した日として法第73条の2第12項の政令で定める日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新条例第43条第10項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、地方税法の一部を改正する法律(昭和53年法律第9号)附則第4条第2項の総務省令で定めるところにより、施行日以後6月以内に知事に対し新条例第43条第10項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第43条の2の3第8項及び第9項の規定は、同条第8項の譲渡契約の締結がなされた日が施行日前である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお効力を有する。この場合において、同項中「土地区画整理法第96条の保留地の処分により土地を取得した場合」とあるのは「土地区画整理法第96条の保留地の処分により土地を取得した場合(同法第100条の2の規定により同条の施行者が管理する土地を当該施行者から取得した場合を含む。)」と、「換地処分の公告があつた日の翌日」とあるのは「当該土地の取得があつた日」とする。

 新条例第43条の6第9項、第43条の11の10及び第43条の11の11の規定は、昭和48年4月1日以後に行われた新条例第43条の11の10に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、新条例附則第48項から附則第50項までの規定は、新条例附則第48項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

 新条例第47条の2第1項の規定は、昭和53年10月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

10 新条例第63条の3第3項及び第64条第1項第2号の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用し、昭和52年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

11 旧条例附則第16項の規定は、昭和52年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和53年条例第18号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第63条の3の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用し、昭和52年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 新条例第63条の3第5項の規定は、この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第62条の規定によつて課する自動車税でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に確定した昭和53年度分の自動車税につき新条例第63条の3第2項第2号に該当する自動車に係る同項の規定による自動車税の減免について適用する。この場合において、同条第5項中「毎年第66条第1項に規定する納期限の7日前」とあるのは「昭和53年11月30日」と、「道路運送車両法第7条、第12条(自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県から府に変更された場合に限る。以下同じ。)又は第13条の規定による登録の申請をする時」とあるのは「昭和53年11月30日」とする。

 新条例第63条の3第9項の規定は、旧条例第62条の規定によつて課する昭和53年度分の自動車税につき新条例第63条の3第3項に規定する日本国有鉄道が所有する一般乗合用バスに係る同項の規定による自動車税の減免について適用する。この場合において、同条第9項中「毎年第66条第1項に規定する納期限の7日前」とあるのは「昭和53年11月30日」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例第103条の11の規定は、昭和53年4月1日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

 新条例第103条の11第2項の規定は、旧条例第103条の規定によつて課する自動車取得税で、施行日前に確定した自動車取得税(昭和53年4月1日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税に限る。)につき新条例第103条の11第1項第3号から第5号までに該当する自動車の取得に係る同項の規定による自動車取得税の減免について適用する。この場合において、同条第2項中「第103条の7第1項各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ当該各号に定める時又は日」とあるのは「昭和53年11月30日」とする。

(昭和54年条例第18号)

(施行期日)

 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定は同年4月16日から、附則第62項の改正規定及び附則第6項から附則第11項までの規定は同年6月1日から、附則第25項、附則第42項、附則第44項及び附則第63項から附則第68項までの規定に係る改正規定並びに次項の規定は昭和55年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という)附則第42項及び附則第63項から附則第68項までの規定は、昭和55年度分の個人の府民税から適用し、昭和54年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例第64条及び第67条第1項の規定は、昭和54年度分の自動車税から適用し、昭和53年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第24項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

 昭和54年6月1日前に行われたこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第104条第1項の軽油の引取り、同条第2項の軽油の販売、同条第3項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第105条第1項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第104条第4項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

 新条例第104条及び第105条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合で、当該各号に定める者の当該各号に掲げる引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所)が府内に所在するときは、当該引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第104条第1項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第2項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条及び附則第62項の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき、4,800円とする。

(1) 昭和54年6月1日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者

(2) 昭和54年6月1日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

(3) 昭和54年6月1日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

(4) 昭和54年6月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

 前項第3号及び第4号の規定は、同一の小売業者について、同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が府内において1キロリツトル未満である場合には、適用しない。

 附則第7項第1号又は第2号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第106条第2号及び第3号の規定を、同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。

10 附則第7項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和54年6月1日(同項第2号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。この場合には、この項の規定によつて納付すべき軽油引取税は新条例第113条の規定によつて納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新条例第3章第2節の規定を適用する。

(1) 軽油引取税の課税標準量及び税額

(2) 特約業者、元売業者又は小売業者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(3) 附則第7項第2号に規定する軽油について、譲渡を受けた相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称、譲渡を受けた年月日、譲渡を受けた数量並びに譲渡を行つた年月日

(4) 附則第7項第3号及び第4号に規定する軽油について、引取りを行つた相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称、引取りを行つた年月日並びに当該免税証による免税軽油の引渡年月日

11 地方税法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第12号)附則第15条第5項の規定によつて徴収猶予の申請をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 徴収猶予を受けようとする期間及びその納付金の額

(3) 提供する担保の種類及び担保物の価額又は保証人の保証額

(昭和54年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、附則第8条から附則第11条までの規定に係る改正規定及び附則第3項の規定は昭和56年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の府民税から適用し、昭和54年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第8条から附則第11条までの規定は、昭和56年度分の個人の府民税から適用し、昭和55年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例第43条の2の2第1項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和55年7月1日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第43条の2の2第1項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和55年7月1日前に建築された住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

 旧条例第43条の2の2第1項及び第2項の規定は、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものを施行日前に購入した者が、施行日以後において、当該住宅の購入後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合及び昭和55年7月1日前に住宅を建築した者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得に対して課する不動産取得税については、附則第5項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

 昭和55年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき新条例第43条の2の2第1項の規定又は附則第6項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例第43条の2の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、新条例第43条の2の2第4項の規定は、適用しない。

 前項に定めるもののほか、昭和55年7月1日前に住宅の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得につき新条例第43条の2の2第1項の規定又は附則第7項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例第43条の2の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、新条例第43条の2の2第4項後段の規定は、適用しない。

10 昭和55年7月1日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第43条の10第1項第2号の規定の適用については、同項中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」と、「一の部分で法第73条の24第1項の政令で定めるもの」とあるのは「一の部分」とする。

11 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第43条の10第2項第2号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第10号)附則第4条第8項の政令で定める住宅」とする。

12 昭和55年7月1日前の土地の取得につき新条例第43条の10第1項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項の規定は、適用しない。

13 前項に定めるもののほか、昭和55年7月1日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新条例第43条の10第1項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第2項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項後段の規定は、適用しない。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

14 新条例第85条第1項第2号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第13号)

 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第27号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 昭和56年3月31日以前に終了する各事業年度分の法人税割(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税割を含む。)及び同日以前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)の税率については、この条例による改正前の京都府府税条例附則第12条第1項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(昭和56年条例第12号)

(施行期日等)

 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第43条の2の2第1項及び第43条の3の改正規定並びに附則第14条の次に見出し及び2条を加える改正規定並びに第6項、第7項及び第11項から第13項までの規定は昭和56年7月1日から、第43条第9項及び第10項の改正規定並びに附則第13条第4項の次に1項を加える改正規定は農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和56年5月20日)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第43条の2の2第7項、第43条の6第8項又は第43条の11の8の規定中都道府県又は中小企業事業団から中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)第21条第1項第2号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて取得された施設又は不動産に関する部分は、昭和55年10月1日以後において、当該施設又は不動産を取得し、又は譲渡した場合の当該施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(個人の府民税に関する経過措置)

 新条例の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の府民税から適用し、昭和55年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(法人の府民税に関する経過措置)

 新条例第38条の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例第43条の2の2第1項の規定は、昭和56年7月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 前項の規定にかかわらず、新条例第43条の2の2第1項の規定は、昭和56年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における前後の建築に係る住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

 都道府県又は中小企業事業団法附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号。以下「旧中小企業振興事業団法」という。)に基づく中小企業振興事業団(以下「旧中小企業振興事業団」という。)から同法第20条第1項第2号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けてこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第43条の2の2第7条に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する施設で中小企業事業団法附則第34条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第73条の14第7項の政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 旧条例第43条の6第8項に規定する事業協同組合等(以下この項および次項において「事業協同組合等」という。)が、都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第20条第1項第2号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて、旧条例第43条の6第8項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業で旧法第73条の27の5の政令で定めるものの用に供する不動産を取得した場合で当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡しようとするときにおける当該事業協同組合等の当該不動産の取得に係る申告については、なお従前の例による。

10 事業協同組合等が、都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第20条第1項第2号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて、旧条例第43条の11の8に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業で旧法第73条の27の5の政令で定めるものの用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

11 新条例第43条の3の規定は、昭和56年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

12 前項の規定にかかわらず、旧条例第43条の3の規定は、昭和56年1月1日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和57年12月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

13 昭和56年7月1日前の不動産の取得が、新条例第43条の2の3第1項から第4項まで、第6項若しくは第7項、新条例第43条の10第1項若しくは第2項、新条例第43条の11の2、新条例附則第15条第1項若しくは第9項、第5項の規定によりその例によることとされる旧条例附則第15条第1項、第7項若しくは第9項又は第16項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例附則第15条第7項に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、新条例第43条の2の3第1項から第4項まで、第6項及び第7項中「第43条の3の税率」とあるのは「100分の3」と、新条例第43条の10第1項及び第2項、新条例附則第15条第1項及び第9項並びに旧条例附則第15条第1項、第7項及び第9項中「税率」とあるのは「当該税額の算定に用いられた税率」と、新条例第43条の11の2中「第43条の3の税率」とあるのは「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

14 旧条例附則第13条第2項から第4項までの規定は、施行日前に行われた申出に基づきされた農業委員会のあつせんによる農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該取得が昭和57年3月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

15 新条例附則第15条第7項の規定は、昭和56年10月1日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

16 旧条例附則第15条第7項の規定は、同項に規定する施設の取得が施行日から昭和56年9月30日までの間に行われたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合について、同項中「3分の1」とあるのは「4分の1」とする。

17 新条例第43条の11、第43条の12及び第43条の13の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例附則第15条第7項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において第43条の11第1項中「、土地の取得」とあるのは「、京都府府税条例の一部を改正する条例(昭和56年京都府条例第12号)附則第16項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例(以下「昭和56年改正前の京都府府税条例」という。)附則第15条第7項に規定する施設(以下「施設」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「第43条の6第3項又は第4項」とあるのは「同項の規定の適用があるべき旨」と、「前条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては取得の日から1年以内」とあるのは「当該取得の日から3年以内」と、「同条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「同項」と、第43条の12第1項第1号中「第43条の10第1項第1号若しくは第2項第1号」とあるのは「昭和56年改正前の京都府府税条例附則第15条第7項」と、第43条の13第2項中「土地」とあるのは「施設」と、「第43条の10第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「昭和56年改正前の京都府府税条例附則第15条第7項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

18 新条例第54条の規定は、施行日以後に切り取つて残るチケツト及び使用が終わる公給帳簿の保管について適用し、施行日前に切り取つた残りのチケツト及び使用が終わつた公給帳簿の保管については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第22号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第37条並びに附則第12条第1項及び第2項の改正規定並びに第3項及び第4項の規定は、昭和56年8月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第24条の2第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第37条の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人税割及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税割及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割に係る法人税割については、なお従前の例による。

 新条例附則第12条第1項及び第2項の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人税割(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税割を含む。以下この項において同じ。)及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税割及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割については、なお従前の例による。

 前2項の規定にかかわらず、法人の昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、法第57条第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る府民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた府民税の法人税割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例第63条の3第5項及び第6項の規定は、昭和56年度分の自動車税から適用し、昭和55年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第30号)

 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例第45条の3及び第45条の19の規定は、昭和57年1月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、附則第7条第2項、附則第8条第1項及び附則第9条から第11条までの規定に係る改正規定並びに第3項の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和56年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第7条第2項、第8条第1項及び第9条から第11条までの規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和57年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例第43条の2の2第4項及び第43条の10第4項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後にこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第43条の2の2第4項又は第43条の10第4項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 旧条例附則第16条の規定は、この条例の施行の際、同条第3項の規定により読み替えて適用される旧条例第43条の11の11第1項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第16条中「9年」とあるのは「12年」と、同条第3項中「附則第16条第2項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(昭和57年京都府条例第19号)附則第6項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例附則第16条第2項」と、「附則第16条第1項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(昭和57年京都府条例第19号)附則第6項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例附則第16条第1項」とする。

(昭和58年条例第18号)

(施行期日)

 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表第2から別表第4までの改正規定及び第14項の規定は同年6月1日から、第47条の2第1項の改正規定及び第8項の規定は昭和59年1月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第3条の2の規定は、昭和57年度分の個人の府民税については、なおその効力を有する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第9条第2項の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和57年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第38条の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る府民税の均等割として納付した又は納付すべきであつた府民税の均等割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例第43条の2の2第3項及び第43条の10第2項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 施行日前にされた旧条例附則第13条第6項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

 新条例第47条の2第1項の規定は、昭和59年1月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例第64条第1項第1号の規定は、昭和58年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和57年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

10 旧条例附則第16条に規定する電気を動力源とし、電動機を原動機とする自動車に対して課する昭和57年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

11 新条例第77条第1項及び新条例附則第17条の規定は、昭和58年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和57年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

12 新条例第85条第1項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する経過措置)

13 新条例第118条の2の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

14 新条例別表第2から別表第4までの規定は、昭和58年6月1日以後における新条例第45条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第1号並びに第43条第5項及び第6項の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第15条第11項及び第12項の規定は、昭和58年5月24日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例第63条の3第3項の規定は、昭和59年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和58年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第54号)

(施行期日)

 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の3の規定は、昭和59年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和58年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第38条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る府民税の均等割として納付した又は納付すべきであつた府民税の均等割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例第43条の2の2第10項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 施行日前のこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第13条第8項又は第14条に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税等に関する経過措置)

 新条例第64条の規定は、昭和59年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和58年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 旧条例附則第16条に規定する電気を動力源とし、電動機を原動機とする自動車に対して課する昭和58年度分の自動車税については、なお従前の例による。

 新条例第120条の規定は、昭和59年度以後の年度分の自動車税及び施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、昭和58年度分までの自動車税及び施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第64号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条第2項及び第3項並びに別表第5の改正規定並びに別表第11の次に1表を加える改正規定並びに第3項の規定は、昭和60年1月1日から、第29条第1項及び附則第6条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに別表第1の改正規定並びに次項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(次項において「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和59年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例別表第12の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第4号、第2章第4節及び第45条の3第5項第1号の改正規定並びに第9項から第13項までの規定は、昭和60年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第43条の6第10項及び第43条の11の12の規定は、昭和59年12月22日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用し、新条例附則第20条の規定は、同年12月1日以後のこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第104条第2項の軽油の販売又は同条第3項の炭化水素油の消費に対して課する軽油引取税について適用する。

(府民税に関する経過措置)

 旧条例附則第12条第1項の規定は、昭和61年4月1日前に終了する各事業年度分の法人の府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の府民税を含む。)及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税(残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の府民税を含む。)については、なおその効力を有する。

 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第12条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「京都府府税条例の一部を改正する条例(昭和60年京都府条例第2号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例附則第12条第1項」とする。

(事業税に関する経過措置)

 新条例第42条の17第2項の規定は、昭和59年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税から適用し、昭和58年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

 旧条例附則第12条の2第1項の規定は、昭和61年1月1日前に終了する各事業年度分の法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税を含む。)及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なおその効力を有する。

 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第12条の2第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「京都府府税条例の一部を改正する条例(昭和60年京都府条例第2号)附則第6項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例附則第12条の2第1項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例第43条の2の2第13項の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(府たばこ消費税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日以後に行われた新条例第44条の3に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき府たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する府たばこ消費税については、なお従前の例による。

10 前項の規定によりなお従前の例によることとされる府たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が旧条例第2章第4節及び地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第88号。次項において「昭和59年法律第88号」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)(第12項において「旧法」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

11 昭和60年4月1日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで昭和59年法律第88号附則第4条第3項の政令で定めるものが、同日において新条例第44条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

12 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が昭和60年4月1日に所持する製造たばこにつき、同日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が同日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第44条の8の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧法第74条の4第2項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

13 新条例第45条の3第5項第1号の規定は、昭和60年4月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第43条の2の2第1項の改正規定並びに第4項及び第5項の規定は、同年7月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和59年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例第43条の2の2第1項の規定は、昭和60年7月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 前項の規定にかかわらず、新条例第43条の2の2第1項の規定は、昭和60年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもつて1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第43条の14第2項の規定は、施行日前に同条第1項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧条例第43条第2項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第43条の14第2項中「前項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(昭和60年京都府条例第20号)による改正前の京都府府税条例第43条の14第1項」とする。

 新条例附則第12条の3第2項の規定は、昭和59年4月1日以後に新築された新条例第43条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 旧条例附則第16条に規定する電気を動力源とし、電動機を原動機とする自動車に対して課する昭和59年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第31号)

 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例附則第9条及び第10条第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和60年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和60年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前のこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第13条第1項に規定する施設、同条第6項に規定する家屋、同条第7項に規定する施設又は不動産及び旧条例附則第14条に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(府たばこ消費税に関する経過措置)

 昭和61年5月1日(次項及び第6項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた府たばこ消費税については、なお従前の例による。

 指定日前に京都府府税条例第44条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第44条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第44条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第10項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、府たばこ消費税を課する。この場合における府たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数(新条例第44条の3に定めるところにより算定した製造たばこの本数をいう。次項第1号において同じ。)とし、当該府たばこ消費税の税率は、1,000本につき160円とする。

 前項に規定する者は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号。以下「改正法」という。)附則第5条第2項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した府たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による府たばこ消費税額

(3) その他参考となるべき事項

 第5項に規定する者が、前項の規定による申告書を、改正法附則第5条第4項に規定するところにより市町村長又は税務署長に提出した場合において、当該申告書が同項の規定により受理されたときは、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。

 第6項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる府たばこ消費税額に相当する金額を納付しなければならない。

 第5項の規定により府たばこ消費税を課する場合には、新条例第44条の8の規定を適用しない。

10 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第5項の規定により府たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該府たばこ消費税に相当する金額を、新条例第44条の8の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき府たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る府たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第44条の7の規定により知事に提出すべき申告書には、改正法附則第5条第7項の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

11 新条例第45条の2の2及び第45条の19第3項の規定は、施行日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、施行日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

12 新条例第63条の4の規定は、昭和61年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和60年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

13 旧条例附則第16条に規定する電気を動力源とし、電動機を原動機とする自動車に対して課する昭和60年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

14 新条例附則第18条第2項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例附則第12条の3第2項の規定は、昭和61年4月1日以後に新築された新条例第43条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条の3第2項の規定は、昭和61年3月31日以前に新築された旧条例第43条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例附則第12条の3第2項中「昭和62年3月31日」とあるのは「昭和63年3月31日」とする。

 新条例附則第15条第11項の規定は、施行日以後に行われた同項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われた旧条例附則第15条第11項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 旧条例附則第16条に規定する電気を動力源とする自動車又は同条に規定するメタノール自動車に対して課する昭和61年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第20号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例第45条の2の2第1項第3号及び第4号並びに第45条の19第3項第3号及び第4号の規定は、この条例の施行の日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第32号)

(施行期日)

 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第42条の19第1項、第43条の2の2第7項、第43条の6第8項、第43条の11の8、第103条の8、第116条の2並びに附則第13条及び第15条第11項の改正規定、同条に5項を加える改正規定、附則第15条の2の改正規定並びに附則に1条を加える改正規定並びに附則第11項及び第12項の規定 公布の日

(2) 第36条の4、第67条及び別表第12の改正規定並びに附則第4項及び第5項並びに附則別表第2の規定 昭和63年1月1日

(府民税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和62年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第28条第1項及び第29条第1項の規定の適用については、昭和63年度分の個人の府民税に限り、新条例第28条第1項の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、新条例第29条第1項中「別表第1」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(昭和62年京都府条例第32号)附則別表第1」とする。

 新条例第36条の4及び別表第12の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

 新条例第36条の4並びに新条例附則第5条第2項及び第3項の規定の適用については、昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第36条の4の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、新条例附則第5条第2項及び第3項中「別表第12」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(昭和62年京都府条例第32号)附則別表第2」とする。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第36条の規定は、昭和62年度分までの個人の府民税については、なおその効力を有する。

 新条例附則第6条第2項第2号の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和63年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 旧条例附則第12条第6項の規定は、昭和63年4月1日前に開始した事業年度分の法人等の府民税については、なおその効力を有する。

 新条例の規定中利子等に係る府民税に関する部分は、昭和63年4月1日(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第4条第11項に規定する普通預金等(以下「普通預金等」という。)にあつては、同項の政令で定める日)以後に支払を受けるべき同項に規定する利子配当給付補てん金等(以下「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、同年4月1日(普通預金等にあつては、同項の政令で定める日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年4月1日前に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)附則第42条第2項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。

10 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき改正法附則第4条第12項に規定する利子配当等(以下「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、同項に規定する財産形成貯蓄利子等(以下「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同項に規定する給付補てん金等(以下「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として同項の政令で定める期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として同項の政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

11 公害防止事業団から公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和62年法律第43号)による改正前の公害防止事業団法(昭和40年法律第95号)(以下「旧事業団法」という。)第18条第2号の規定により旧条例第43条の2の2第7項に規定する施設の譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。

12 京都府府税条例第43条の6第8項に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、又は造成した旧条例第43条の6第8項に規定する旧事業団法第18条第2号又は第3号に規定する施設の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第3項関係)

府民税の簡易税額表

1 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る所得割の額

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

以上

未満

以上

未満

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000円未満

70,000

72,000

1,400

2.0

2,000

4,000

2.0

72,000

74,000

1,400

2.0

4,000

6,000

2.0

74,000

76,000

1,400

2.0

6,000

8,000

100

2.0

76,000

78,000

1,500

2.0

8,000

10,000

100

2.0

78,000

80,000

1,500

2.0

10,000

12,000

200

2.0

80,000

82,000

1,600

2.0

12,000

14,000

200

2.0

82,000

84,000

1,600

2.0

14,000

16,000

200

2.0

84,000

86,000

1,600

2.0

16,000

18,000

300

2.0

86,000

88,000

1,700

2.0

18,000

20,000

300

2.0

88,000

90,000

1,700

2.0

20,000

22,000

400

2.0

90,000

92,000

1,800

2.0

22,000

24,000

400

2.0

92,000

94,000

1,800

2.0

24,000

26,000

400

2.0

94,000

96,000

1,800

2.0

26,000

28,000

500

2.0

96,000

98,000

1,900

2.0

28,000

30,000

500

2.0

98,000

100,000

1,900

2.0

30,000

32,000

600

2.0

100,000

102,000

2,000

2.0

32,000

34,000

600

2.0

102,000

104,000

2,000

2.0

34,000

36,000

600

2.0

104,000

106,000

2,000

2.0

36,000

38,000

700

2.0

106,000

108,000

2,100

2.0

38,000

40,000

700

2.0

108,000

110,000

2,100

2.0

40,000

42,000

800

2.0

110,000

112,000

2,200

2.0

42,000

44,000

800

2.0

112,000

114,000

2,200

2.0

44,000

46,000

800

2.0

114,000

116,000

2,200

2.0

46,000

48,000

900

2.0

116,000

118,000

2,300

2.0

48,000

50,000

900

2.0

118,000

120,000

2,300

2.0

50,000

52,000

1,000

2.0

120,000

122,000

2,400

2.0

52,000

54,000

1,000

2.0

122,000

124,000

2,400

2.0

54,000

56,000

1,000

2.0

124,000

126,000

2,400

2.0

56,000

58,000

1,100

2.0

126,000

130,000

2,500

2.0

58,000

60,000

1,100

2.0

130,000

134,000

2,600

2.0

60,000

62,000

1,200

2.0

134,000

138,000

2,600

2.0

62,000

64,000

1,200

2.0

138,000

142,000

2,700

2.0

64,000

66,000

1,200

2.0

142,000

146,000

2,800

2.0

66,000

68,000

1,300

2.0

146,000

150,000

2,900

2.0

68,000

70,000

1,300

2.0

150,000

154,000

3,000

2.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

以上

未満

以上

未満

154,000

158,000

3,000

2.0

314,000

318,000

6,200

2.0

158,000

162,000

3,100

2.0

318,000

322,000

6,300

2.0

162,000

166,000

3,200

2.0

322,000

326,000

6,400

2.0

166,000

170,000

3,300

2.0

326,000

330,000

6,500

2.0

170,000

174,000

3,400

2.0

330,000

334,000

6,600

2.0

174,000

178,000

3,400

2.0

334,000

338,000

6,600

2.0

178,000

182,000

3,500

2.0

338,000

342,000

6,700

2.0

182,000

186,000

3,600

2.0

342,000

346,000

6,800

2.0

186,000

190,000

3,700

2.0

346,000

350,000

6,900

2.0

190,000

194,000

3,800

2.0

350,000

354,000

7,000

2.0

194,000

198,000

3,800

2.0

354,000

358,000

7,000

2.0

198,000

202,000

3,900

2.0

358,000

362,000

7,100

2.0

202,000

206,000

4,000

2.0

362,000

366,000

7,200

2.0

206,000

210,000

4,100

2.0

366,000

370,000

7,300

2.0

210,000

214,000

4,200

2.0

370,000

374,000

7,400

2.0

214,000

218,000

4,200

2.0

374,000

378,000

7,400

2.0

218,000

222,000

4,300

2.0

378,000

382,000

7,500

2.0

222,000

226,000

4,400

2.0

382,000

386,000

7,600

2.0

226,000

230,000

4,500

2.0

386,000

390,000

7,700

2.0

230,000

234,000

4,600

2.0

390,000

396,000

7,800

2.0

234,000

238,000

4,600

2.0

396,000

402,000

7,900

2.0

238,000

242,000

4,700

2.0

402,000

408,000

8,000

2.0

242,000

246,000

4,800

2.0

408,000

414,000

8,100

2.0

246,000

250,000

4,900

2.0

414,000

420,000

8,200

2.0

250,000

254,000

5,000

2.0

420,000

426,000

8,400

2.0

254,000

258,000

5,000

2.0

426,000

432,000

8,500

2.0

258,000

262,000

5,100

2.0

432,000

438,000

8,600

2.0

262,000

266,000

5,200

2.0

438,000

444,000

8,700

2.0

266,000

270,000

5,300

2.0

444,000

450,000

8,800

2.0

270,000

274,000

5,400

2.0

450,000

456,000

9,000

2.0

274,000

278,000

5,400

2.0

456,000

462,000

9,100

2.0

278,000

282,000

5,500

2.0

462,000

468,000

9,200

2.0

282,000

286,000

5,600

2.0

468,000

474,000

9,300

2.0

286,000

290,000

5,700

2.0

474,000

480,000

9,400

2.0

290,000

294,000

5,800

2.0

480,000

486,000

9,600

2.0

294,000

298,000

5,800

2.0

486,000

492,000

9,700

2.0

298,000

302,000

5,900

2.0

492,000

498,000

9,800

2.0

302,000

306,000

6,000

2.0

498,000

504,000

9,900

2.0

306,000

310,000

6,100

2.0

504,000

510,000

10,000

2.0

310,000

314,000

6,200

2.0

510,000

516,000

10,200

2.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

以上

未満

以上

未満

516,000

522,000

10,300

2.0

756,000

762,000

15,100

2.0

522,000

528,000

10,400

2.0

762,000

768,000

15,200

2.0

528,000

534,000

10,500

2.0

768,000

774,000

15,300

2.0

534,000

540,000

10,600

2.0

774,000

780,000

15,400

2.0

540,000

546,000

10,800

2.0

780,000

788,000

15,600

2.0

546,000

552,000

10,900

2.0

788,000

796,000

15,700

2.0

552,000

558,000

11,000

2.0

796,000

804,000

15,900

2.0

558,000

564,000

11,100

2.0

804,000

812,000

16,000

2.0

564,000

570,000

11,200

2.0

812,000

820,000

16,200

2.0

570,000

576,000

11,400

2.0

820,000

828,000

16,400

2.0

576,000

582,000

11,500

2.0

828,000

836,000

16,500

2.0

582,000

588,000

11,600

2.0

836,000

844,000

16,700

2.0

588,000

594,000

11,700

2.0

844,000

852,000

16,800

2.0

594,000

600,000

11,800

2.0

852,000

860,000

17,000

2.0

600,000

606,000

12,000

2.0

860,000

868,000

17,200

2.0

606,000

612,000

12,100

2.0

868,000

876,000

17,300

2.0

612,000

618,000

12,200

2.0

876,000

884,000

17,500

2.0

618,000

624,000

12,300

2.0

884,000

892,000

17,600

2.0

624,000

630,000

12,400

2.0

892,000

900,000

17,800

2.0

630,000

636,000

12,600

2.0

900,000

908,000

18,000

2.0

636,000

642,000

12,700

2.0

908,000

916,000

18,100

2.0

642,000

648,000

12,800

2.0

916,000

924,000

18,300

2.0

648,000

654,000

12,900

2.0

924,000

932,000

18,400

2.0

654,000

660,000

13,000

2.0

932,000

940,000

18,600

2.0

660,000

666,000

13,200

2.0

940,000

948,000

18,800

2.0

666,000

672,000

13,300

2.0

948,000

956,000

18,900

2.0

672,000

678,000

13,400

2.0

956,000

964,000

19,100

2.0

678,000

684,000

13,500

2.0

964,000

972,000

19,200

2.0

684,000

690,000

13,600

2.0

972,000

980,000

19,400

2.0

690,000

696,000

13,800

2.0

980,000

988,000

19,600

2.0

696,000

702,000

13,900

2.0

988,000

996,000

19,700

2.0

702,000

708,000

14,000

2.0

996,000

1,004,000

19,900

2.0

708,000

714,000

14,100

2.0

1,004,000

1,012,000

20,000

2.0

714,000

720,000

14,200

2.0

1,012,000

1,020,000

20,200

2.0

720,000

726,000

14,400

2.0

1,020,000

1,028,000

20,400

2.0

726,000

732,000

14,500

2.0

1,028,000

1,036,000

20,500

2.0

732,000

738,000

14,600

2.0

1,036,000

1,044,000

20,700

2.0

738,000

744,000

14,700

2.0

1,044,000

1,052,000

20,800

2.0

744,000

750,000

14,800

2.0

1,052,000

1,060,000

21,000

2.0

750,000

756,000

15,000

2.0

1,060,000

1,068,000

21,200

2.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

以上

未満

以上

未満

1,068,000

1,076,000

21,300

2.0

1,410,000

1,420,000

29,300

2.0

1,076,000

1,084,000

21,500

2.0

1,420,000

1,430,000

29,600

2.0

1,084,000

1,092,000

21,600

2.0

1,430,000

1,440,000

29,900

2.0

1,092,000

1,100,000

21,800

2.0

1,440,000

1,450,000

30,200

2.0

1,100,000

1,108,000

22,000

2.0

1,450,000

1,460,000

30,500

2.1

1,108,000

1,116,000

22,100

2.0

1,460,000

1,470,000

30,800

2.1

1,116,000

1,124,000

22,300

2.0

1,470,000

1,480,000

31,100

2.1

1,124,000

1,132,000

22,400

2.0

1,480,000

1,490,000

31,400

2.1

1,132,000

1,140,000

22,600

2.0

1,490,000

1,500,000

31,700

2.1

1,140,000

1,148,000

22,800

2.0

1,500,000

1,510,000

32,000

2.1

1,148,000

1,156,000

22,900

2.0

1,510,000

1,520,000

32,300

2.1

1,156,000

1,164,000

23,100

2.0

1,520,000

1,530,000

32,600

2.1

1,164,000

1,172,000

23,200

2.0

1,530,000

1,540,000

32,900

2.1

1,172,000

1,180,000

23,400

2.0

1,540,000

1,550,000

33,200

2.1

1,180,000

1,188,000

23,600

2.0

1,550,000

1,560,000

33,500

2.1

1,188,000

1,196,000

23,700

2.0

1,560,000

1,570,000

33,800

2.1

1,196,000

1,204,000

23,900

2.0

1,570,000

1,580,000

34,100

2.1

1,204,000

1,212,000

24,000

2.0

1,580,000

1,590,000

34,400

2.1

1,212,000

1,220,000

24,200

2.0

1,590,000

1,600,000

34,700

2.1

1,220,000

1,228,000

24,400

2.0

1,600,000

1,610,000

35,000

2.1

1,228,000

1,236,000

24,500

2.0

1,610,000

1,620,000

35,300

2.1

1,236,000

1,244,000

24,700

2.0

1,620,000

1,630,000

35,600

2.2

1,244,000

1,252,000

24,800

2.0

1,630,000

1,640,000

35,900

2.2

1,252,000

1,260,000

25,000

2.0

1,640,000

1,650,000

36,200

2.2

1,260,000

1,268,000

25,200

2.0

1,650,000

1,660,000

36,500

2.2

1,268,000

1,276,000

25,300

2.0

1,660,000

1,670,000

36,800

2.2

1,276,000

1,284,000

25,500

2.0

1,670,000

1,680,000

37,100

2.2

1,284,000

1,292,000

25,600

2.0

1,680,000

1,690,000

37,400

2.2

1,292,000

1,300,000

25,800

2.0

1,690,000

1,700,000

37,700

2.2

1,300,000

1,310,000

26,000

2.0

1,700,000

1,710,000

38,000

2.2

1,310,000

1,320,000

26,300

2.0

1,710,000

1,720,000

38,300

2.2

1,320,000

1,330,000

26,900

2.0

1,720,000

1,730,000

38,600

2.2

1,330,000

1,340,000

26,900

2.0

1,730,000

1,740,000

38,900

2.2

1,340,000

1,350,000

27,200

2.0

1,740,000

1,750,000

39,200

2.2

1,350,000

1,360,000

27,500

2.0

1,750,000

1,760,000

39,500

2.2

1,360,000

1,370,000

27,800

2.0

1,760,000

1,770,000

39,800

2.2

1,370,000

1,380,000

28,100

2.0

1,770,000

1,780,000

40,100

2.2

1,380,000

1,390,000

28,400

2.0

1,780,000

1,790,000

40,400

2.2

1,390,000

1,400,000

28,700

2.0

1,790,000

1,800,000

40,700

2.2

1,400,000

1,410,000

29,000

2.0

1,800,000

1,810,000

41,000

2.2

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

以上

未満

以上

未満

1,810,000

1,820,000

41,300

2.2

2,210,000

2,220,000

53,300

2.4

1,820,000

1,830,000

41,600

2.2

2,220,000

2,230,000

53,600

2.4

1,830,000

1,840,000

41,900

2.2

2,230,000

2,240,000

53,900

2.4

1,840,000

1,850,000

42,200

2.2

2,240,000

2,250,000

54,200

2.4

1,850,000

1,860,000

42,500

2.2

2,250,000

2,260,000

54,500

2.4

1,860,000

1,870,000

42,800

2.3

2,260,000

2,270,000

54,800

2.4

1,870,000

1,880,000

43,100

2.3

2,270,000

2,280,000

55,100

2.4

1,880,000

1,890,000

43,400

2.3

2,280,000

2,290,000

55,400

2.4

1,890,000

1,900,000

43,700

2.3

2,290,000

2,300,000

55,700

2.4

1,900,000

1,910,000

44,000

2.3

2,300,000

2,310,000

56,000

2.4

1,910,000

1,920,000

44,300

2.3

2,310,000

2,320,000

56,300

2.4

1,920,000

1,930,000

44,600

2.3

2,320,000

2,330,000

56,600

2.4

1,930,000

1,940,000

44,900

2.3

2,330,000

2,340,000

56,900

2.4

1,940,000

1,950,000

45,200

2.3

2,340,000

2,350,000

57,200

2.4

1,950,000

1,960,000

45,500

2.3

2,350,000

2,360,000

57,500

2.4

1,960,000

1,970,000

45,800

2.3

2,360,000

2,370,000

57,800

2.4

1,970,000

1,980,000

46,100

2.3

2,370,000

2,380,000

58,100

2.4

1,980,000

1,990,000

46,400

2.3

2,380,000

2,390,000

58,400

2.4

1,990,000

2,000,000

46,700

2.3

2,390,000

2,400,000

58,700

2.4

2,000,000

2,010,000

47,000

2.3

2,400,000

2,410,000

59,000

2.4

2,010,000

2,020,000

47,300

2.3

2,410,000

2,420,000

59,300

2.4

2,020,000

2,030,000

47,600

2.3

2,420,000

2,430,000

59,600

2.4

2,030,000

2,040,000

47,900

2.3

2,430,000

2,440,000

59,900

2.4

2,040,000

2,050,000

48,200

2.3

2,430,000

2,450,000

60,200

2.4

2,050,000

2,060,000

48,500

2.3

2,450,000

2,460,000

60,500

2.4

2,060,000

2,070,000

48,800

2.3

2,460,000

2,470,000

60,800

2.4

2,070,000

2,080,000

49,100

2.3

2,470,000

2,480,000

61,100

2.4

2,080,000

2,090,000

49,400

2.3

2,480,000

2,490,000

61,400

2.4

2,090,000

2,100,000

49,700

2.3

2,490,000

2,500,000

61,700

2.4

2,100,000

2,110,000

50,000

2.3

2,500,000

2,510,000

62,000

2.4

2,110,000

2,120,000

50,300

2.3

2,510,000

2,520,000

62,300

2.4

2,120,000

2,130,000

50,600

2.3

2,520,000

2,530,000

62,600

2.4

2,130,000

2,140,000

50,900

2.3

2,530,000

2,540,000

62,900

2.4

2,140,000

2,150,000

51,200

2.3

2,540,000

2,550,000

63,200

2.4

2,150,000

2,160,000

51,500

2.3

2,550,000

2,560,000

63,500

2.4

2,160,000

2,170,000

51,800

2.3

2,560,000

2,570,000

63,800

2.4

2,170,000

2,180,000

52,100

2.4

2,570,000

2,580,000

64,100

2.4

2,180,000

2,190,000

52,400

2.4

2,580,000

2,590,000

64,400

2.4

2,190,000

2,200,000

52,700

2.4

2,590,000

2,600,000

64,700

2.4

2,200,000

2,210,000

53,000

2.4

2,600,000

2,610,000

65,000

2.5

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

以上

未満

以上

未満

2,610,000

2,620,000

65,400

2.5

3,010,000

3,020,000

81,400

2.7

2,620,000

2,630,000

65,800

2.5

3,020,000

3,030,000

81,800

2.7

2,630,000

2,640,000

66,200

2.5

3,030,000

3,040,000

82,200

2.7

2,640,000

2,650,000

66,600

2.5

3,040,000

3,050,000

82,600

2.7

2,650,000

2,660,000

67,000

2.5

3,050,000

3,060,000

83,000

2.7

2,660,000

2,670,000

67,400

2.5

3,060,000

3,070,000

83,400

2.7

2,670,000

2,680,000

67,800

2.5

3,070,000

3,080,000

83,800

2.7

2,680,000

2,690,000

68,200

2.5

3,080,000

3,090,000

84,200

2.7

2,690,000

2,700,000

68,600

2.5

3,090,000

3,100,000

84,600

2.7

2,700,000

2,710,000

69,000

2.5

3,100,000

3,110,000

85,000

2.7

2,710,000

2,720,000

69,400

2.5

3,110,000

3,120,000

85,400

2.7

2,720,000

2,730,000

69,800

2.5

3,120,000

3,130,000

85,800

2.7

2,730,000

2,740,000

70,200

2.5

3,130,000

3,140,000

86,200

2.7

2,740,000

2,750,000

70,600

2.5

3,140,000

3,150,000

86,600

2.7

2,750,000

2,760,000

71,000

2.5

3,150,000

3,160,000

87,000

2.7

2,760,000

2,770,000

71,400

2.5

3,160,000

3,170,000

87,400

2.7

2,770,000

2,780,000

71,800

2.5

3,170,000

3,180,000

87,800

2.7

2,780,000

2,790,000

72,200

2.5

3,180,000

3,190,000

88,200

2.7

2,790,000

2,800,000

72,600

2.6

3,190,000

3,200,000

88,600

2.7

2,800,000

2,810,000

73,000

2.6

3,200,000

3,210,000

89,000

2.7

2,810,000

2,820,000

73,400

2.6

3,210,000

3,220,000

89,400

2.7

2,820,000

2,830,000

73,800

2.6

3,220,000

3,230,000

89,800

2.7

2,830,000

2,840,000

74,200

2.6

3,230,000

3,240,000

90,200

2.7

2,840,000

2,850,000

74,600

2.6

3,240,000

3,250,000

90,600

2.7

2,850,000

2,860,000

75,000

2.6

3,250,000

3,260,000

91,000

2.8

2,860,000

2,870,000

75,400

2.6

3,260,000

3,270,000

91,400

2.8

2,870,000

2,880,000

75,800

2.6

3,270,000

3,280,000

91,800

2.8

2,880,000

2,890,000

76,200

2.6

3,280,000

3,290,000

92,200

2.8

2,890,000

2,900,000

76,600

2.6

3,290,000

3,300,000

92,600

2.8

2,900,000

2,910,000

77,000

2.6

3,300,000

3,310,000

93,000

2.8

2,910,000

2,920,000

77,400

2.6

3,310,000

3,320,000

93,400

2.8

2,920,000

2,930,000

77,800

2.6

3,320,000

3,330,000

93,800

2.8

2,930,000

2,940,000

78,200

2.6

3,330,000

3,340,000

94,200

2.8

2,940,000

2,950,000

78,600

2.6

3,340,000

3,350,000

94,600

2.8

2,950,000

2,960,000

79,000

2.6

3,350,000

3,360,000

95,000

2.8

2,960,000

2,970,000

79,400

2.6

3,360,000

3,370,000

95,400

2.8

2,970,000

2,980,000

79,800

2.6

3,370,000

3,380,000

95,800

2.8

2,980,000

2,990,000

80,200

2.6

3,380,000

3,390,000

96,200

2.8

2,990,000

3,000,000

80,600

2.6

3,390,000

3,400,000

96,600

2.8

3,000,000

3,010,000

81,000

2.7

3,400,000

3,410,000

97,000

2.8

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

以上

未満

以上

未満

3,410,000

3,420,000

97,400

2.8

3,710,000

3,720,000

109,400

2.9

3,420,000

3,430,000

97,800

2.8

3,720,000

3,730,000

109,800

2.9

3,430,000

3,440,000

98,200

2.8

3,730,000

3,740,000

110,200

2.9

3,440,000

3,450,000

98,600

2.8

3,740,000

3,750,000

110,600

2.9

3,450,000

3,460,000

99,000

2.8

3,750,000

3,760,000

111,000

2.9

3,460,000

3,470,000

99,400

2.8

3,760,000

3,770,000

111,400

2.9

3,470,000

3,480,000

99,800

2.8

3,770,000

3,780,000

111,800

2.9

3,480,000

3,490,000

100,200

2.8

3,780,000

3,790,000

112,200

2.9

3,490,000

3,500,000

100,600

2.8

3,790,000

3,800,000

112,600

2.9

3,500,000

3,510,000

101,000

2.8

3,800,000

3,810,000

113,000

2.9

3,510,000

3,520,000

101,400

2.8

3,810,000

3,820,000

113,400

2.9

3,520,000

3,530,000

101,800

2.8

3,820,000

3,830,000

113,800

2.9

3,530,000

3,540,000

102,200

2.8

3,830,000

3,840,000

114,200

2.9

3,540,000

3,550,000

102,600

2.8

3,840,000

3,850,000

114,600

2.9

3,550,000

3,560,000

103,000

2.9

3,850,000

3,860,000

115,000

2.9

3,560,000

3,570,000

103,400

2.9

3,860,000

3,870,000

115,400

2.9

3,570,000

3,580,000

103,800

2.9

3,870,000

3,880,000

115,800

2.9

3,580,000

3,590,000

104,200

2.9

3,880,000

3,890,000

116,200

2.9

3,590,000

3,600,000

104,600

2.9

3,890,000

3,900,000

116,600

2.9

3,600,000

3,610,000

105,000

2.9

3,900,000

3,910,000

117,000

3.0

3,610,000

3,620,000

105,400

2.9

3,910,000

3,920,000

117,400

3.0

3,620,000

3,630,000

105,800

2.9

3,920,000

3,930,000

117,800

3.0

3,630,000

3,640,000

106,200

2.9

3,930,000

3,940,000

118,200

3.0

3,640,000

3,650,000

106,600

2.9

3,940,000

3,950,000

118,600

3.0

3,650,000

3,660,000

107,000

2.9

3,950,000

3,960,000

119,000

3.0

3,660,000

3,670,000

107,400

2.9

3,960,000

3,970,000

119,400

3.0

3,670,000

3,680,000

107,800

2.9

3,970,000

3,980,000

119,800

3.0

3,680,000

3,690,000

108,200

2.9

3,980,000

3,990,000

120,200

3.0

3,690,000

3,700,000

108,600

2.9

3,990,000

4,000,000

120,600

3.0

3,700,000

3,710,000

109,000

2.9

 

 

121,000

3.0

4,000,000円

備考

1 この表において、「課税総所得金額」とは総所得金額について雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、障害者控除、老年者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除をした後の金額をいい、「調整所得金額」とは所得税法(昭和40年法律第33号)第90条第1項第1号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいい、「課税退職所得金額」とは退職所得の金額について雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、障害者控除、老年者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除をした後の金額をいう。

2 この表において「平均税率」とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の18第1項の割合をいう。

2 課税山林所得金額に係る所得割の額

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

 

 

 

2,000円未満

70,000

72,000

1,400

2,000

4,000

72,000

74,000

1,400

4,000

6,000

74,000

76,000

1,400

6,000

8,000

100

76,000

78,000

1,500

8,000

10,000

100

78,000

80,000

1,500

10,000

12,000

200

80,000

82,000

1,600

12,000

14,000

200

82,000

84,000

1,600

14,000

16,000

200

84,000

86,000

1,600

16,000

18,000

300

86,000

88,000

1,700

18,000

20,000

300

88,000

90,000

1,700

20,000

22,000

400

90,000

92,000

1,800

22,000

24,000

400

92,000

94,000

1,800

24,000

26,000

400

94,000

96,000

1,800

26,000

28,000

500

96,000

98,000

1,900

28,000

30,000

500

98,000

100,000

1,900

30,000

32,000

600

100,000

102,000

2,000

32,000

34,000

600

102,000

104,000

2,000

34,000

36,000

600

104,000

106,000

2,000

36,000

38,000

700

106,000

108,000

2,100

38,000

40,000

700

108,000

110,000

2,100

40,000

42,000

800

110,000

112,000

2,200

42,000

44,000

800

112,000

114,000

2,200

44,000

46,000

800

114,000

116,000

2,200

46,000

48,000

900

116,000

118,000

2,300

48,000

50,000

900

118,000

120,000

2,300

50,000

52,000

1,000

120,000

122,000

2,400

52,000

54,000

1,000

122,000

124,000

2,400

54,000

56,000

1,000

124,000

126,000

2,400

56,000

58,000

1,100

126,000

130,000

2,500

58,000

60,000

1,100

130,000

134,000

2,600

60,000

62,000

1,200

134,000

138,000

2,600

62,000

64,000

1,200

138,000

142,000

2,700

64,000

66,000

1,200

142,000

146,000

2,800

66,000

68,000

1,300

146,000

150,000

2,900

68,000

70,000

1,300

150,000

154,000

3,000

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

154,000

158,000

3,000

294,000

298,000

5,800

158,000

162,000

3,100

298,000

302,000

5,900

162,000

166,000

3,200

302,000

306,000

6,000

166,000

170,000

3,300

306,000

310,000

6,100

170,000

174,000

3,400

310,000

314,000

6,200

174,000

178,000

3,400

314,000

318,000

6,200

178,000

182,000

3,500

318,000

322,000

6,300

182,000

186,000

3,600

322,000

326,000

6,400

186,000

190,000

3,700

326,000

330,000

6,500

190,000

194,000

3,800

330,000

334,000

6,600

194,000

198,000

3,800

334,000

338,000

6,600

198,000

202,000

3,900

338,000

342,000

6,700

202,000

206,000

4,000

342,000

346,000

6,800

206,000

210,000

4,100

346,000

350,000

6,900

210,000

214,000

4,200

350,000

354,000

7,000

214,000

218,000

4,200

354,000

358,000

7,000

218,000

222,000

4,300

358,000

362,000

7,100

222,000

226,000

4,400

362,000

366,000

7,200

226,000

230,000

4,500

366,000

370,000

7,300

230,000

234,000

4,600

370,000

374,000

7,400

234,000

238,000

4,600

374,000

378,000

7,400

238,000

242,000

4,700

378,000

382,000

7,500

242,000

246,000

4,800

382,000

386,000

7,600

246,000

250,000

4,900

386,000

390,000

7,700

250,000

254,000

5,000

390,000

396,000

7,800

254,000

258,000

5,000

396,000

402,000

7,900

258,000

262,000

5,100

402,000

408,000

8,000

262,000

266,000

5,200

408,000

414,000

8,100

266,000

270,000

5,300

414,000

420,000

8,200

270,000

274,000

5,400

420,000

426,000

8,400

274,000

278,000

5,400

426,000

432,000

8,500

278,000

282,000

5,500

432,000

438,000

8,600

282,000

286,000

5,600

438,000

444,000

8,700

286,000

290,000

5,700

444,000

450,000

8,800

290,000

294,000

5,800

450,000

456,000

9,000

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

456,000

462,000

9,100

666,000

672,000

13,300

462,000

468,000

9,200

672,000

678,000

13,400

468,000

474,000

9,300

678,000

684,000

13,500

474,000

480,000

9,400

684,000

690,000

13,600

480,000

486,000

9,600

690,000

696,000

13,800

486,000

492,000

9,700

696,000

702,000

13,900

492,000

498,000

9,800

702,000

708,000

14,000

498,000

504,000

9,900

708,000

714,000

14,100

504,000

510,000

10,000

714,000

720,000

14,200

510,000

516,000

10,200

720,000

726,000

14,400

516,000

522,000

10,300

726,000

732,000

14,500

522,000

528,000

10,400

732,000

738,000

14,600

528,000

534,000

10,500

738,000

744,000

14,700

534,000

540,000

10,600

744,000

750,000

14,800

540,000

546,000

10,800

750,000

756,000

15,000

546,000

552,000

10,900

756,000

762,000

15,100

552,000

558,000

11,000

762,000

768,000

15,200

558,000

564,000

11,100

768,000

774,000

15,300

564,000

570,000

11,200

774,000

780,000

15,400

570,000

576,000

11,400

780,000

788,000

15,600

576,000

582,000

11,500

788,000

796,000

15,700

582,000

588,000

11,600

796,000

804,000

15,900

588,000

594,000

11,700

804,000

812,000

16,000

594,000

600,000

11,800

812,000

820,000

16,200

600,000

606,000

12,000

820,000

828,000

16,400

606,000

612,000

12,100

828,000

836,000

16,500

612,000

618,000

12,200

836,000

844,000

16,700

618,000

624,000

12,300

844,000

852,000

16,800

624,000

630,000

12,400

852,000

860,000

17,000

630,000

636,000

12,600

860,000

868,000

17,200

636,000

642,000

12,700

868,000

876,000

17,300

642,000

648,000

12,800

876,000

884,000

17,500

648,000

654,000

12,900

884,000

892,000

17,600

654,000

660,000

13,000

892,000

900,000

17,800

660,000

666,000

13,200

900,000

908,000

18,000

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

908,000

916,000

18,100

1,188,000

1,196,000

23,700

916,000

924,000

18,300

1,196,000

1,204,000

23,900

924,000

932,000

18,400

1,204,000

1,212,000

24,000

932,000

940,000

18,600

1,212,000

1,220,000

24,200

940,000

948,000

18,800

1,220,000

1,228,000

24,400

948,000

956,000

18,900

1,228,000

1,236,000

24,500

956,000

964,000

19,100

1,236,000

1,244,000

24,700

964,000

972,000

19,200

1,244,000

1,252,000

24,800

972,000

980,000

19,400

1,252,000

1,260,000

25,000

980,000

988,000

19,600

1,260,000

1,268,000

25,200

988,000

996,000

19,700

1,268,000

1,276,000

25,300

996,000

1,004,000

19,900

1,276,000

1,284,000

25,500

1,004,000

1,012,000

20,000

1,284,000

1,292,000

25,600

1,012,000

1,020,000

20,200

1,292,000

1,300,000

25,800

1,020,000

1,028,000

20,400

1,300,000

1,310,000

26,000

1,028,000

1,036,000

20,500

1,310,000

1,320,000

26,200

1,036,000

1,044,000

20,700

1,320,000

1,330,000

26,400

1,044,000

1,052,000

20,800

1,330,000

1,340,000

26,600

1,052,000

1,060,000

21,000

1,340,000

1,350,000

26,800

1,060,000

1,068,000

21,200

1,350,000

1,360,000

27,000

1,068,000

1,076,000

21,300

1,360,000

1,370,000

27,200

1,076,000

1,084,000

21,500

1,370,000

1,380,000

27,400

1,084,000

1,092,000

21,600

1,380,000

1,390,000

27,600

1,092,000

1,100,000

21,800

1,390,000

1,400,000

27,800

1,100,000

1,108,000

22,000

1,400,000

1,410,000

28,000

1,108,000

1,116,000

22,100

1,410,000

1,420,000

28,200

1,116,000

1,124,000

22,300

1,420,000

1,430,000

28,400

1,124,000

1,132,000

22,400

1,430,000

1,440,000

28,600

1,132,000

1,140,000

22,600

1,440,000

1,450,000

28,800

1,140,000

1,148,000

22,800

1,450,000

1,460,000

29,000

1,148,000

1,156,000

22,900

1,460,000

1,470,000

29,200

1,156,000

1,164,000

23,100

1,470,000

1,480,000

29,400

1,164,000

1,172,000

23,200

1,480,000

1,490,000

29,600

1,172,000

1,180,000

23,400

1,490,000

1,500,000

29,800

1,180,000

1,188,000

23,600

1,500,000

1,510,000

30,000

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,510,000

1,520,000

30,200

1,860,000

1,870,000

37,200

1,520,000

1,530,000

30,400

1,870,000

1,880,000

37,400

1,530,000

1,540,000

30,600

1,880,000

1,890,000

37,600

1,540,000

1,550,000

30,800

1,890,000

1,900,000

37,800

1,550,000

1,560,000

31,000

1,900,000

1,910,000

38,000

1,560,000

1,570,000

31,200

1,910,000

1,920,000

38,200

1,570,000

1,580,000

31,400

1,920,000

1,930,000

38,400

1,580,000

1,590,000

31,600

1,930,000

1,940,000

38,600

1,590,000

1,600,000

31,800

1,940,000

1,950,000

38,800

1,600,000

1,610,000

32,000

1,950,000

1,960,000

39,000

1,610,000

1,620,000

32,200

1,960,000

1,970,000

39,200

1,620,000

1,630,000

32,400

1,970,000

1,980,000

39,400

1,630,000

1,640,000

32,600

1,980,000

1,990,000

39,600

1,640,000

1,650,000

32,800

1,990,000

2,000,000

39,800

1,650,000

1,660,000

33,000

2,000,000

2,010,000

40,000

1,660,000

1,670,000

33,200

2,010,000

2,020,000

40,200

1,670,000

1,680,000

33,400

2,020,000

2,030,000

40,400

1,680,000

1,690,000

33,600

2,030,000

2,040,000

40,600

1,690,000

1,700,000

33,800

2,040,000

2,050,000

40,800

1,700,000

1,710,000

34,000

2,050,000

2,060,000

41,000

1,710,000

1,720,000

34,200

2,060,000

2,070,000

41,200

1,720,000

1,730,000

34,400

2,070,000

2,080,000

41,400

1,730,000

1,740,000

34,600

2,080,000

2,090,000

41,600

1,740,000

1,750,000

34,800

2,090,000

2,100,000

41,800

1,750,000

1,760,000

35,000

2,100,000

2,110,000

42,000

1,760,000

1,770,000

35,200

2,110,000

2,120,000

42,200

1,770,000

1,780,000

35,400

2,120,000

2,130,000

42,400

1,780,000

1,790,000

35,600

2,130,000

2,140,000

42,600

1,790,000

1,800,000

35,800

2,140,000

2,150,000

42,800

1,800,000

1,810,000

36,000

2,150,000

2,160,000

43,000

1,810,000

1,820,000

36,200

2,160,000

2,170,000

43,200

1,820,000

1,830,000

36,400

2,170,000

2,180,000

43,400

1,830,000

1,840,000

36,600

2,180,000

2,190,000

43,600

1,840,000

1,850,000

36,800

2,190,000

2,200,000

43,800

1,850,000

1,860,000

37,000

2,200,000

2,210,000

44,000

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,210,000

2,220,000

44,200

2,560,000

2,570,000

51,200

2,220,000

2,230,000

44,400

2,570,000

2,580,000

51,400

2,230,000

2,240,000

44,600

2,580,000

2,590,000

51,600

2,240,000

2,250,000

44,800

2,590,000

2,600,000

51,800

2,250,000

2,260,000

45,000

2,600,000

2,610,000

52,000

2,260,000

2,270,000

45,200

2,610,000

2,620,000

52,200

2,270,000

2,280,000

45,400

2,620,000

2,630,000

52,400

2,280,000

2,290,000

45,600

2,630,000

2,640,000

52,600

2,290,000

2,300,000

45,800

2,640,000

2,650,000

52,800

2,300,000

2,310,000

46,000

2,650,000

2,660,000

53,000

2,310,000

2,320,000

46,200

2,660,000

2,670,000

53,200

2,320,000

2,330,000

46,400

2,670,000

2,680,000

53,400

2,330,000

2,340,000

46,600

2,680,000

2,690,000

53,600

2,340,000

2,350,000

46,800

2,690,000

2,700,000

53,800

2,350,000

2,360,000

47,000

2,700,000

2,710,000

54,000

2,360,000

2,370,000

47,200

2,710,000

2,720,000

54,200

2,370,000

2,380,000

47,400

2,720,000

2,730,000

54,400

2,380,000

2,390,000

47,600

2,730,000

2,740,000

54,600

2,390,000

2,400,000

47,800

2,740,000

2,750,000

54,800

2,400,000

2,410,000

48,000

2,750,000

2,760,000

55,000

2,410,000

2,420,000

48,200

2,760,000

2,770,000

55,200

2,420,000

2,430,000

48,400

2,770,000

2,780,000

55,400

2,430,000

2,440,000

48,600

2,780,000

2,790,000

55,600

2,440,000

2,450,000

48,800

2,790,000

2,800,000

55,800

2,450,000

2,460,000

49,000

2,800,000

2,810,000

56,000

2,460,000

2,470,000

49,200

2,810,000

2,820,000

56,200

2,470,000

2,480,000

49,400

2,820,000

2,830,000

56,400

2,480,000

2,490,000

49,600

2,830,000

2,840,000

56,600

2,490,000

2,500,000

49,800

2,840,000

2,850,000

56,800

2,500,000

2,510,000

50,000

2,850,000

2,860,000

57,000

2,510,000

2,520,000

50,200

2,860,000

2,870,000

57,200

2,520,000

2,530,000

50,400

2,870,000

2,880,000

57,400

2,530,000

2,540,000

50,600

2,880,000

2,890,000

57,600

2,540,000

2,550,000

50,800

2,890,000

2,900,000

57,800

2,550,000

2,560,000

51,000

2,900,000

2,910,000

58,000

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,910,000

2,920,000

58,200

3,260,000

3,270,000

65,200

2,920,000

2,930,000

58,400

3,270,000

3,280,000

65,400

2,930,000

2,940,000

58,600

3,280,000

3,290,000

65,600

2,940,000

2,950,000

58,800

3,290,000

3,300,000

65,800

2,950,000

2,960,000

59,000

3,300,000

3,310,000

66,000

2,960,000

2,970,000

59,200

3,310,000

3,320,000

66,200

2,970,000

2,980,000

59,400

3,320,000

3,330,000

66,400

2,980,000

2,990,000

59,600

3,330,000

3,340,000

66,600

2,990,000

3,000,000

59,800

3,340,000

3,350,000

66,800

3,000,000

3,010,000

60,000

3,350,000

3,360,000

67,000

3,010,000

3,020,000

60,200

3,360,000

3,370,000

67,200

3,020,000

3,030,000

60,400

3,370,000

3,380,000

67,400

3,030,000

3,040,000

60,600

3,380,000

3,390,000

67,600

3,040,000

3,050,000

60,800

3,390,000

3,400,000

67,800

3,050,000

3,060,000

61,000

3,400,000

3,410,000

68,000

3,060,000

3,070,000

61,200

3,410,000

3,420,000

68,200

3,070,000

3,080,000

61,400

3,420,000

3,430,000

68,400

3,080,000

3,090,000

61,600

3,430,000

3,440,000

68,600

3,090,000

3,100,000

61,800

3,440,000

3,450,000

68,800

3,100,000

3,110,000

62,000

3,450,000

3,460,000

69,000

3,110,000

3,120,000

62,200

3,460,000

3,470,000

69,200

3,120,000

3,130,000

62,400

3,470,000

3,480,000

69,400

3,130,000

3,140,000

62,600

3,480,000

3,490,000

69,600

3,140,000

3,150,000

62,800

3,490,000

3,500,000

69,800

3,150,000

3,160,000

63,000

3,500,000

3,510,000

70,000

3,160,000

3,170,000

63,200

3,510,000

3,520,000

70,200

3,170,000

3,180,000

63,400

3,520,000

3,530,000

70,400

3,180,000

3,190,000

63,600

3,530,000

3,540,000

70,600

3,190,000

3,200,000

63,800

3,540,000

3,550,000

70,800

3,200,000

3,210,000

64,000

3,550,000

3,560,000

71,000

3,210,000

3,220,000

64,200

3,560,000

3,570,000

71,200

3,220,000

3,230,000

64,400

3,570,000

3,580,000

70,400

3,230,000

3,240,000

64,600

3,580,000

3,590,000

71,600

3,240,000

3,250,000

64,800

3,590,000

3,600,000

71,800

3,250,000

3,260,000

65,000

3,600,000

3,610,000

72,000

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,610,000

3,620,000

72,200

3,810,000

3,820,000

76,200

3,620,000

3,630,000

72,400

3,820,000

3,830,000

76,400

3,630,000

3,640,000

72,600

3,830,000

3,840,000

76,600

3,640,000

3,650,000

72,800

3,840,000

3,850,000

76,800

3,650,000

3,660,000

73,000

3,850,000

3,860,000

77,000

3,660,000

3,670,000

73,200

3,860,000

3,870,000

77,200

3,670,000

3,680,000

73,400

3,870,000

3,880,000

77,400

3,680,000

3,690,000

73,600

3,880,000

3,890,000

77,600

3,690,000

3,700,000

73,800

3,890,000

3,900,000

77,800

3,700,000

3,710,000

74,000

3,900,000

3,910,000

78,000

3,710,000

3,720,000

74,200

3,910,000

3,920,000

78,200

3,720,000

3,730,000

74,400

3,920,000

3,930,000

78,400

3,730,000

3,740,000

74,600

3,930,000

3,940,000

78,600

3,740,000

3,750,000

74,800

3,940,000

3,950,000

78,800

3,750,000

3,760,000

75,000

3,950,000

3,960,000

79,000

3,760,000

3,770,000

75,200

3,960,000

3,970,000

79,200

3,770,000

3,780,000

75,400

3,970,000

3,980,000

79,400

3,780,000

3,790,000

75,600

3,980,000

3,990,000

79,600

3,790,000

3,800,000

75,800

3,990,000

4,000,000

79,800

3,800,000

3,810,000

76,000

 

 

80,000

4,000,000円

備考 この表において「課税山林所得金額」とは、山林所得の金額について雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、障害者控除、老年者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除をした後の金額をいう。

附則別表第2(附則第5項関係)

退職所得に係る府民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

140,000

144,000

1,200

8,000円未満

144,000

148,000

1,200

8,000

12,000

148,000

152,000

1,300

12,000

16,000

100

152,000

156,000

1,300

16,000

20,000

100

156,000

160,000

1,400

20,000

24,000

100

160,000

164,000

1,400

24,000

28,000

200

164,000

168,000

1,400

28,000

32,000

200

168,000

172,000

1,500

32,000

36,000

200

172,000

176,000

1,500

36,000

40,000

300

176,000

180,000

1,500

40,000

44,000

300

180,000

184,000

1,600

44,000

48,000

300

184,000

188,000

1,600

48,000

52,000

400

188,000

192,000

1,600

52,000

56,000

400

192,000

196,000

1,700

56,000

60,000

500

196,000

200,000

1,700

60,000

64,000

500

200,000

204,000

1,800

64,000

68,000

500

204,000

208,000

1,800

68,000

72,000

600

208,000

212,000

1,800

72,000

76,000

600

212,000

216,000

1,900

76,000

80,000

600

216,000

220,000

1,900

80,000

84,000

700

220,000

224,000

1,900

84,000

88,000

700

224,000

228,000

2,000

88,000

92,000

700

228,000

232,000

2,000

92,000

96,000

800

232,000

236,000

2,000

96,000

100,000

800

236,000

240,000

2,100

100,000

104,000

900

240,000

244,000

2,100

104,000

108,000

900

244,000

248,000

2,100

108,000

112,000

900

248,000

252,000

2,200

112,000

116,000

1,000

252,000

260,000

2,200

116,000

120,000

1,000

260,000

268,000

2,300

120,000

124,000

1,000

268,000

276,000

2,400

124,000

128,000

1,100

276,000

284,000

2,400

128,000

132,000

1,100

284,000

292,000

2,500

132,000

136,000

1,100

292,000

300,000

2,600

136,000

140,000

1,200

300,000

308,000

2,700

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

308,000

316,000

2,700

628,000

636,000

5,600

316,000

324,000

2,800

636,000

644,000

5,700

324,000

332,000

2,900

644,000

652,000

5,700

332,000

340,000

2,900

652,000

660,000

5,800

340,000

348,000

3,000

660,000

668,000

5,900

348,000

356,000

3,100

668,000

676,000

6,000

356,000

364,000

3,200

676,000

684,000

6,000

364,000

372,000

3,200

684,000

692,000

6,100

372,000

380,000

3,300

692,000

700,000

6,200

380,000

388,000

3,400

700,000

708,000

6,300

388,000

396,000

3,400

708,000

716,000

6,300

396,000

404,000

3,500

716,000

724,000

6,400

404,000

412,000

3,600

724,000

732,000

6,500

412,000

420,000

3,700

732,000

740,000

6,500

420,000

428,000

3,700

740,000

748,000

6,600

428,000

436,000

3,800

748,000

756,000

6,700

436,000

444,000

3,900

756,000

764,000

6,800

444,000

452,000

3,900

764,000

772,000

6,800

452,000

460,000

4,000

772,000

780,000

6,900

460,000

468,000

4,100

780,000

792,000

7,000

468,000

476,000

4,200

792,000

804,000

7,100

476,000

484,000

4,200

804,000

816,000

7,200

484,000

492,000

4,300

816,000

828,000

7,300

492,000

500,000

4,400

828,000

840,000

7,400

500,000

508,000

4,500

840,000

852,000

7,500

508,000

516,000

4,500

852,000

864,000

7,600

516,000

524,000

4,600

864,000

876,000

7,700

524,000

532,000

4,700

876,000

888,000

7,800

532,000

540,000

4,700

888,000

900,000

7,900

540,000

548,000

4,800

900,000

912,000

8,100

548,000

556,000

4,900

912,000

924,000

8,200

556,000

564,000

5,000

924,000

936,000

8,300

564,000

572,000

5,000

936,000

948,000

8,400

572,000

580,000

5,100

948,000

960,000

8,500

580,000

588,000

5,200

960,000

972,000

8,600

588,000

596,000

5,200

972,000

984,000

8,700

596,000

604,000

5,300

984,000

996,000

8,800

604,000

612,000

5,400

996,000

1,008,000

8,900

612,000

620,000

5,500

1,008,000

1,020,000

9,000

620,000

628,000

5,500

1,020,000

1,032,000

9,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,032,000

1,044,000

9,200

1,512,000

1,524,000

13,600

1,044,000

1,056,000

9,300

1,524,000

1,536,000

13,700

1,056,000

1,068,000

9,500

1,536,000

1,548,000

13,800

1,068,000

1,080,000

9,600

1,548,000

1,560,000

13,900

1,080,000

1,092,000

9,700

1,560,000

1,576,000

14,000

1,092,000

1,104,000

9,800

1,576,000

1,592,000

14,100

1,104,000

1,116,000

9,900

1,592,000

1,608,000

14,300

1,116,000

1,128,000

10,000

1,608,000

1,624,000

14,400

1,128,000

1,140,000

10,100

1,624,000

1,640,000

14,600

1,140,000

1,152,000

10,200

1,640,000

1,656,000

14,700

1,152,000

1,164,000

10,300

1,656,000

1,672,000

14,900

1,164,000

1,176,000

10,400

1,672,000

1,688,000

15,000

1,176,000

1,188,000

10,500

1,688,000

1,704,000

15,100

1,188,000

1,200,000

10,600

1,704,000

1,720,000

15,300

1,200,000

1,212,000

10,800

1,720,000

1,736,000

15,400

1,212,000

1,224,000

10,900

1,736,000

1,752,000

15,600

1,224,000

1,236,000

11,000

1,752,000

1,768,000

15,700

1,236,000

1,248,000

11,100

1,768,000

1,784,000

15,900

1,248,000

1,260,000

11,200

1,784,000

1,800,000

16,000

1,260,000

1,272,000

11,300

1,800,000

1,816,000

16,200

1,272,000

1,284,000

11,400

1,816,000

1,832,000

16,300

1,284,000

1,296,000

11,500

1,832,000

1,848,000

16,400

1,296,000

1,308,000

11,600

1,848,000

1,864,000

16,600

1,308,000

1,320,000

11,700

1,864,000

1,880,000

16,700

1,320,000

1,332,000

11,800

1,880,000

1,896,000

16,900

1,332,000

1,344,000

11,900

1,896,000

1,912,000

17,000

1,344,000

1,356,000

12,000

1,912,000

1,928,000

17,200

1,356,000

1,368,000

12,200

1,928,000

1,944,000

17,300

1,368,000

1,380,000

12,300

1,944,000

1,960,000

17,400

1,380,000

1,392,000

12,400

1,960,000

1,976,000

17,600

1,392,000

1,404,000

12,500

1,976,000

1,992,000

17,700

1,404,000

1,416,000

12,600

1,992,000

2,008,000

17,900

1,416,000

1,428,000

12,700

2,008,000

2,024,000

18,000

1,428,000

1,440,000

12,800

2,024,000

2,040,000

18,200

1,440,000

1,452,000

12,900

2,040,000

2,056,000

18,300

1,452,000

1,464,000

13,000

2,056,000

2,072,000

18,500

1,464,000

1,476,000

13,100

2,072,000

2,088,000

18,600

1,476,000

1,488,000

13,200

2,088,000

2,104,000

18,700

1,488,000

1,500,000

13,300

2,104,000

2,120,000

18,900

1,500,000

1,512,000

13,500

2,120,000

2,136,000

19,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,136,000

2,152,000

19,200

2,820,000

2,840,000

26,300

2,152,000

2,168,000

19,300

2,840,000

2,860,000

26,600

2,168,000

2,184,000

19,500

2,860,000

2,880,000

26,900

2,184,000

2,200,000

19,600

2,880,000

2,900,000

27,100

2,200,000

2,216,000

19,800

2,900,000

2,920,000

27,400

2,216,000

2,232,000

19,900

2,920,000

2,940,000

27,700

2,232,000

2,248,000

20,000

2,940,000

2,960,000

27,900

2,248,000

2,264,000

20,200

2,960,000

2,980,000

28,200

2,264,000

2,280,000

20,300

2,980,000

3,000,000

28,500

2,280,000

2,296,000

20,500

3,000,000

3,020,000

28,800

2,296,000

2,312,000

20,600

3,020,000

3,040,000

29,000

2,312,000

2,328,000

20,800

3,040,000

3,060,000

29,300

2,328,000

2,344,000

20,900

3,060,000

3,080,000

29,600

2,344,000

2,360,000

21,000

3,080,000

3,100,000

29,800

2,360,000

2,376,000

21,200

3,100,000

3,120,000

30,100

2,376,000

2,392,000

21,300

3,120,000

3,140,000

30,400

2,392,000

2,408,000

21,500

3,140,000

3,160,000

30,600

2,408,000

2,424,000

21,600

3,160,000

3,180,000

30,900

2,424,000

2,440,000

21,800

3,180,000

3,200,000

31,200

2,440,000

2,456,000

21,900

3,200,000

3,220,000

31,500

2,456,000

2,472,000

22,100

3,220,000

3,240,000

31,700

2,472,000

2,488,000

22,200

3,240,000

3,260,000

32,000

2,488,000

2,504,000

22,300

3,260,000

3,280,000

32,300

2,504,000

2,520,000

22,500

3,280,000

3,300,000

32,500

2,520,000

2,536,000

22,600

3,300,000

3,320,000

32,800

2,536,000

2,552,000

22,800

3,320,000

3,340,000

33,100

2,552,000

2,568,000

22,900

3,340,000

3,360,000

33,300

2,568,000

2,584,000

23,100

3,360,000

3,380,000

33,600

2,584,000

2,600,000

23,200

3,380,000

3,400,000

33,900

2,600,000

2,620,000

23,400

3,400,000

3,420,000

34,200

2,620,000

2,640,000

23,600

3,420,000

3,440,000

34,400

2,640,000

2,660,000

23,900

3,440,000

3,460,000

34,700

2,660,000

2,680,000

24,200

3,460,000

3,480,000

35,000

2,680,000

2,700,000

24,400

3,480,000

3,500,000

35,200

2,700,000

2,720,000

24,700

3,500,000

3,520,000

35,500

2,720,000

2,740,000

25,000

3,520,000

3,540,000

35,800

2,740,000

2,760,000

25,200

3,540,000

3,560,000

36,000

2,760,000

2,780,000

25,500

3,560,000

3,580,000

36,300

2,780,000

2,800,000

25,800

3,580,000

3,600,000

36,600

2,800,000

2,820,000

26,100

3,600,000

3,620,000

36,900

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,620,000

3,640,000

37,100

4,420,000

4,440,000

47,900

3,640,000

3,660,000

37,400

4,440,000

4,460,000

48,200

3,660,000

3,680,000

37,700

4,460,000

4,480,000

48,500

3,680,000

3,700,000

37,900

4,480,000

4,500,000

48,700

3,700,000

3,720,000

38,200

4,500,000

4,520,000

49,000

3,720,000

3,740,000

38,500

4,520,000

4,540,000

49,300

3,740,000

3,760,000

38,700

4,540,000

4,560,000

49,500

3,760,000

3,780,000

39,000

4,560,000

4,580,000

49,800

3,780,000

3,800,000

39,300

4,580,000

4,600,000

50,100

3,800,000

3,820,000

39,600

4,600,000

4,620,000

50,400

3,820,000

3,840,000

39,800

4,620,000

4,640,000

50,600

3,840,000

3,860,000

40,100

4,640,000

4,660,000

50,900

3,860,000

3,880,000

40,400

4,660,000

4,680,000

51,200

3,880,000

3,900,000

40,600

4,680,000

4,700,000

51,400

3,900,000

3,920,000

40,900

4,700,000

4,720,000

51,700

3,920,000

3,940,000

41,200

4,720,000

4,740,000

52,000

3,940,000

3,960,000

41,400

4,740,000

4,760,000

52,200

3,960,000

3,980,000

41,700

4,760,000

4,780,000

52,500

3,980,000

4,000,000

42,000

4,780,000

4,800,000

52,800

4,000,000

4,020,000

42,300

4,800,000

4,820,000

53,100

4,020,000

4,040,000

42,500

4,820,000

4,840,000

53,300

4,040,000

4,060,000

42,800

4,840,000

4,860,000

53,600

4,060,000

4,080,000

43,100

4,860,000

4,880,000

53,900

4,080,000

4,100,000

43,300

4,880,000

4,900,000

54,100

4,100,000

4,120,000

43,600

4,900,000

4,920,000

54,400

4,120,000

4,140,000

43,900

4,920,000

4,940,000

54,700

4,140,000

4,160,000

44,100

4,940,000

4,960,000

54,900

4,160,000

4,180,000

44,400

4,960,000

4,980,000

55,200

4,180,000

4,200,000

44,700

4,980,000

5,000,000

55,500

4,200,000

4,220,000

45,000

5,000,000

5,020,000

55,800

4,220,000

4,240,000

45,200

5,020,000

5,040,000

56,000

4,240,000

4,260,000

45,500

5,040,000

5,060,000

56,300

4,260,000

4,280,000

45,800

5,060,000

5,080,000

56,600

4,280,000

4,300,000

46,000

5,080,000

5,100,000

56,800

4,300,000

4,320,000

46,300

5,100,000

5,120,000

57,100

4,320,000

4,340,000

46,600

5,120,000

5,140,000

57,400

4,340,000

4,360,000

46,800

5,140,000

5,160,000

57,600

4,360,000

4,380,000

47,100

5,160,000

5,180,000

57,900

4,380,000

4,400,000

47,400

5,180,000

5,200,000

58,200

4,400,000

4,420,000

47,700

5,200,000

5,220,000

58,500

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

5,220,000

5,240,000

58,800

6,020,000

6,040,000

73,200

5,240,000

5,260,000

59,200

6,040,000

6,060,000

73,600

5,260,000

5,280,000

59,500

6,060,000

6,080,000

73,900

5,280,000

5,300,000

59,900

6,080,000

6,100,000

74,300

5,300,000

5,320,000

60,300

6,100,000

6,120,000

74,700

5,320,000

5,340,000

60,600

6,120,000

6,140,000

75,000

5,340,000

5,360,000

61,000

6,140,000

6,160,000

75,400

5,360,000

5,380,000

61,300

6,160,000

6,180,000

75,700

5,380,000

5,400,000

61,700

6,180,000

6,200,000

76,100

5,400,000

5,420,000

62,100

6,200,000

6,220,000

76,500

5,420,000

5,440,000

62,400

6,220,000

6,240,000

76,800

5,440,000

5,460,000

62,800

6,240,000

6,260,000

77,200

5,460,000

5,480,000

63,100

6,260,000

6,280,000

77,500

5,480,000

5,500,000

63,500

6,280,000

6,300,000

77,900

5,500,000

5,520,000

63,900

6,300,000

6,320,000

78,300

5,520,000

5,540,000

64,200

6,320,000

6,340,000

78,600

5,540,000

5,560,000

64,600

6,340,000

6,360,000

79,000

5,560,000

5,580,000

64,900

6,360,000

6,380,000

79,300

5,580,000

5,600,000

65,300

6,380,000

6,400,000

79,700

5,600,000

5,620,000

65,700

6,400,000

6,420,000

80,100

5,620,000

5,640,000

66,000

6,420,000

6,440,000

80,400

5,640,000

5,660,000

66,400

6,440,000

6,460,000

80,800

5,660,000

5,680,000

66,700

6,460,000

6,480,000

81,100

5,680,000

5,700,000

67,100

6,480,000

6,500,000

81,500

5,700,000

5,720,000

67,500

6,500,000

6,520,000

81,900

5,720,000

5,740,000

67,800

6,520,000

6,540,000

82,200

5,740,000

5,760,000

68,200

6,540,000

6,560,000

82,600

5,760,000

5,780,000

68,500

6,560,000

6,580,000

82,900

5,780,000

5,800,000

68,900

6,580,000

6,600,000

83,300

5,800,000

5,820,000

69,300

6,600,000

6,620,000

83,700

5,820,000

5,840,000

69,600

6,620,000

6,640,000

84,000

5,840,000

5,860,000

70,000

6,640,000

6,660,000

84,400

5,860,000

5,880,000

70,300

6,660,000

6,680,000

84,700

5,880,000

5,900,000

70,700

6,680,000

6,700,000

85,100

5,900,000

5,920,000

71,100

6,700,000

6,720,000

85,500

5,920,000

5,940,000

71,400

6,720,000

6,740,000

85,800

5,940,000

5,960,000

71,800

6,740,000

6,760,000

86,200

5,960,000

5,980,000

72,100

6,760,000

6,780,000

86,500

5,980,000

6,000,000

72,500

6,780,000

6,800,000

86,900

6,000,000

6,020,000

72,900

6,800,000

6,820,000

87,300

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

6,820,000

6,840,000

87,600

7,520,000

7,540,000

100,200

6,840,000

6,860,000

88,000

7,540,000

7,560,000

100,600

6,860,000

6,880,000

88,300

7,560,000

7,580,000

100,900

6,880,000

6,900,000

88,700

7,580,000

7,600,000

101,300

6,900,000

6,920,000

89,100

7,600,000

7,620,000

101,700

6,920,000

6,940,000

89,400

7,620,000

7,640,000

102,000

6,940,000

6,960,000

89,800

7,640,000

7,660,000

102,400

6,960,000

6,980,000

90,100

7,660,000

7,680,000

102,700

6,980,000

7,000,000

90,500

7,680,000

7,700,000

103,100

7,000,000

7,020,000

90,900

7,700,000

7,720,000

103,500

7,020,000

7,040,000

91,200

7,720,000

7,740,000

103,800

7,040,000

7,060,000

91,600

7,740,000

7,760,000

104,200

7,060,000

7,080,000

91,900

7,760,000

7,780,000

104,500

7,080,000

7,100,000

92,300

7,780,000

7,800,000

104,900

7,100,000

7,120,000

92,700

7,800,000

7,820,000

105,300

7,120,000

7,140,000

93,000

7,820,000

7,840,000

105,600

7,140,000

7,160,000

93,400

7,840,000

7,860,000

106,000

7,160,000

7,180,000

93,700

7,860,000

7,880,000

106,300

7,180,000

7,200,000

94,100

7,880,000

7,900,000

106,700

7,200,000

7,220,000

94,500

7,900,000

7,920,000

107,100

7,220,000

7,240,000

94,800

7,920,000

7,940,000

107,400

7,240,000

7,260,000

95,200

7,940,000

7,960,000

107,800

7,260,000

7,280,000

95,500

7,960,000

7,980,000

108,100

7,280,000

7,300,000

95,900

7,980,000

8,000,000

108,500

7,300,000

7,320,000

96,300

8,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8パーセントを乗じて算出した金額から3万5,100円を控除した金額

7,320,000

7,340,000

96,600

7,340,000

7,360,000

97,000

7,360,000

7,380,000

97,300

7,380,000

7,400,000

97,700

7,400,000

7,420,000

98,100

7,420,000

7,440,000

98,400

7,440,000

7,460,000

98,800

7,460,000

7,480,000

99,100

7,480,000

7,500,000

99,500

7,500,000

7,520,000

99,900

備考

1 この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

2 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が800万円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときはその端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条の3第1項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

 旧条例附則第15条第11項及び第12項の規定は、施行日前に行われた同条第11項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「附則第15条第11項」とあるのは、「京都府府税条例の一部を改正する条例(昭和63年京都府条例第16号)による改正前の京都府府税条例附則第15条第11項」とする。

(自動車税に関する経過措置)

 旧条例附則第16条第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和62年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第19号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例第45条の2の2、第45条の7第3項並びに第45条の19第3項及び第4項の規定は、昭和63年8月1日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第28号)

(施行期日)

 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、附則第22条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第9条の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つたこの条例による改正前の京都府府税条例附則第9条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第10条の2の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の府民税について適用する。

(昭和63年条例第32号)

 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年条例第14号)

(施行期日)

 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第43条第10項及び第43条の2の2第10項の改正規定は公布の日から、附則第6条第1項の改正規定及び附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3項の規定は平成2年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和63年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第11条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成元年4月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の府民税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例第43条の2の2第1項の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 前項の規定にかかわらず、新条例第43条の2の2第1項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(府たばこ税に関する経過措置)

 新条例の規定中府たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第44条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(附則第8項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき府たばこ税について適用する。

 施行日前に行われたこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第44条の3に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する府たばこ消費税については、なお従前の例による。

 卸売販売業者等(新条例第6条第2項第4号に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に府たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第44条の5第1項第4号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。

 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第44条の8第1項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

10 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。

11 施行日前における旧条例第45条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

12 施行日前にゴルフ場の経営者が行った旧条例第45条の8第1項の規定による登録の申請又は施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った同条第3項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新条例第45条の7第1項又は第3項の規定による登録の申請とみなす。

13 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った旧条例第45条の16の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る新条例第45条の8の規定による納税管理人に係る申告とみなす。

14 施行日の前日において地方税法の一部を改正する法律(昭和63年法律第110号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)第89条第2項の証票の交付を受けている娯楽施設利用税の特別徴収義務者は、施行日以後速やかに、当該証票を規則で定める様式による証票返納書に添付して知事に返納しなければならない。

15 知事は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者から前項の規定によって証票の返納があった場合には、改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第84条第2項の証票を交付するものとする。

(特別地方消費税に関する経過措置)

16 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第46条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

17 施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧条例第46条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

18 次の各号に掲げる年度分の特別地方消費税についての新条例第51条第2項から第4項までの規定(新条例第56条において準用する場合を含む。)の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 平成元年度分 新条例第51条第3項第1号中「第1項の納入金の合計額が、360万円」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成元年京都府条例第14号)による改正前の京都府府税条例第51条の納入金の合計額が、1,200万円」(新条例第56条において準用する場合にあっては、「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成元年京都府条例第14号)による改正前の京都府府税条例第56条の納付金の合計額が、1,200万円」)と、同条第4項中「当該年度の初日の属する年の1月末日」とあるのは「平成元年5月15日」とする。

(2) 平成2年度分 新条例第51条第3項第1号中「合計額が、360万円」とあるのは「合計額と京都府府税条例の一部を改正する条例(平成元年京都府条例第14号)による改正前の京都府府税条例第51条の納入金の合計額を合算した額が、640万円」(新条例第56条において準用する場合にあっては、「合計額と京都府府税条例の一部を改正する条例(平成元年京都府条例第14号)による改正前の京都府府税条例第56条の納付金の合計額を合算した額が、640万円」)とする。

19 施行日前に旧条例第46条第1項の場所の経営者又は旧条例第47条第1項の場合における仕出屋等の経営者が行った旧条例第52条第1項の規定による登録の申請又は施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行った同条第3項の規定による登録の申請は、当該場所若しくは仕出屋等に係る新条例第52条第1項の規定による登録の申請又は当該場所に係る同条第3項の規定による登録の申請とみなす。

20 旧条例第54条の規定は、同条第1項又は第2項のチケツト又は公給帳簿の保管については、なおその効力を有する。

21 施行日の前日において旧法第120条第2項の証票の交付を受け、又は旧法第129条第4項本文の規定により府が交付した用紙を所持している料理飲食等消費税の特別徴収義務者は、施行日以後速やかに、当該証票及び用紙を規則で定める様式による証票及び公給領収証等の用紙返納書に添付して知事に返納しなければならない。

22 知事は、特別地方消費税の特別徴収義務者から前項の規定によって証票の返納があった場合には、新法第120条第2項の証票を交付するものとする。

(自動車税に関する経過措置)

23 新条例第63条の3の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和63年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

24 この条例の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる府税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る府税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正)

25 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年京都府条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第27条の2の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和63年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第27条の2の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成元年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第27条の2の規定は、所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例附則第12条の3第2項の規定は、昭和63年4月1日以後に新築された新条例第43条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条の3第2項の規定は、昭和63年3月31日以前に新築された旧条例第43条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和62年10月1日から昭和63年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例附則第12条の3第2項中「昭和64年3月31日」とあるのは「平成元年9月30日」とする。

 旧条例附則第15条第15項及び第16項の規定は、施行日前に行われた同条第15項に規定する認定に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第16項中「附則第15条第15項」とあるのは、「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成元年京都府条例第15号)による改正前の京都府府税条例附則第15条第15項」とする。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例第64条第3項、別表第1及び別表第6の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和63年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

10 4輪以上の小型自動車のうち地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第5条第2項の総務省令で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税については、新条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 前項に規定する小型自動車に対する新条例別表第1の規定の適用については、平成2年度分及び平成3年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成2年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成3年度分にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

13,800円

10,900円

12,300円

45,000円

41,300円

43,100円

15,700円

11,500円

13,500円

51,000円

43,300円

47,100円

17,900円

12,300円

15,100円

58,000円

45,600円

51,700円

20,500円

13,100円

16,700円

66,500円

48,500円

57,500円

23,600円

14,200円

18,900円

76,500円

51,800円

64,100円

27,200円

15,400円

21,300円

88,000円

55,600円

71,700円

40,700円

19,900円

30,300円

111,000円

63,300円

87,100円

12 旧条例附則第16条第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和63年度分の自動車税については、なお従前の例による。

13 旧条例附則第16条第2項に規定する昭和63年排出ガス規制適合車に対して課する昭和62年度分及び昭和63年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年条例第18号)

(施行期日)

 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第104条第1項又は第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の軽油の販売、同条第4項の燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費及び新条例第105条第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第104条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

 施行日前に行われたこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第104条第1項に規定する軽油の引取、同条第2項の軽油の販売、同条第3項の炭化水素油の消費及び旧条例第105条第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第104条第4項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

 施行日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第700条の12第2項の証票の交付を受けている軽油取引税の特別徴収義務者は、施行日以後速やかに、当該証票を知事に返納しなければならない。

(平成2年条例第4号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第42条の17第3項、第43条の4、第44条の10、第66条第2項、第79条第2項、第88条及び第115条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例第42条の17第3項、第43条の4、第44条の10、第66条第2項、第79条第2項、第88条及び第115条の規定は、平成2年4月1日以後に発付される納税通知書に係る府税について適用し、同日前に発付される納税通知書に係る府税については、なお従前の例による。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第43条の6第11項の改正規定 平成2年6月1日

(2) 第27条の2の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定 平成3年4月1日

(3) 附則第13条第9項の改正規定(「当該一般自動車運送事業」の右に「に相当する一般旅客自動車運送事業」を加える部分に限る。) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の施行の日

(施行の日=平成2年12月1日)

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2並びに附則第6条第1項及び第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成元年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第6条第1項及び第2項の規定の適用については、平成2年度分の個人の府民税に限り、同条第1項第1号中「100分の28」とあるのは「100分の27.3」と、同条第2項第2号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。

 新条例第27条の2の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成2年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第27条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払つた地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

(不動産所得税に関する経過措置)

 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産所得税に関する部分は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産所得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産所得税については、なお従前の例による。

 この条例による改正前の京都府府税条例附則第12条の3第1項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例附則第16条(同条第2項を除く。)の規定は、平成2年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 新条例附則第16条第2項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

10 新条例附則第18条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成2年条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条の規定は、平成3年4月1日前に終了する事業年度分の法人税割(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税割を含む。)及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

 旧条例附則第12条の2の規定は、平成3年1月1日前に終了する事業年度分の法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税を含む。)及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なおその効力を有する。

(平成3年条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第50条の2第3号を削る改正規定は、平成3年7月1日から施行する。

(個人の府民税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成2年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第36条の2の規定によつて課する所得割をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(地方税法(昭和25年法律第226号)第41条第1項の規定によつてその例によることとされる地方税法第328条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の府民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の京都府府税条例第36条の5の規定による納入申告書に、改正後の府民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。

 前項に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第36条の6第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第36条の8の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(京都府府税条例の一部を改正する条例(平成3年京都府条例第15号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第5項に規定する改正後の府民税の退職所得割額)」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例附則第16条の規定は、平成3年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成2年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第18条第4項及び第5項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車所得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第21号)

(施行期日)

 この条例は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第6条第2項第1号及び附則第15条第9項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中附則第15条第3項の改正規定及び附則第2項の規定 平成4年1月1日

(3) 第1条中附則第8条第1項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第10条」に改める部分に限る。)、附則第9条の改正規定、附則第10条を削る改正規定、附則第10条の2第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)及び同条を附則第10条とする改正規定並びに附則第4項から第8項までの規定 平成4年4月1日

(4) 第1条中附則第8条第1項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第10条」に改める部分を除く。)及び附則第10条の2第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)並びに附則第3項及び第9項の規定 平成5年4月1日

(5) 第1条中第43条の2の2第6項の改正規定 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)の施行の日

(施行の日=平成3年8月1日)

(6) 第1条中附則第13条第7項の改正規定 道路法及び駐車場法の一部を改正する法律(平成3年法律第60号)の施行の日

(施行の日=平成3年11月1日)

(7) 第1条中附則第13条第15項の改正規定及び同項を同条第16項とし、同条第14項を同条第15項とし、同条第13項の次に1項を加える改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)の施行の日

(施行の日=平成3年9月10日)

(8) 第2条の規定 河川法の一部を改正する法律(平成3年法律第61号)の施行の日

(施行の日=平成3年11月1日)

(不動産取得税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第15条第3項の規定は、平成4年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例等に関する経過措置)

 新条例附則第8条の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。附則第9項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第9条の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第9条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第9条の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の3」とあるのは、「100分の1.6」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する府民税の所得割の額は、前条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する額」と、同条第2項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する府民税の所得割に」とする。

 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例附則第9条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例附則第8条第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

 租税特別措置法の一部を改正する法律附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第10条の規定は、なおその効力を有する。

 前項の場合において、所得割の納税義務者が平成3年4月1日から同年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第10条第1項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第8条」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成3年京都府条例第21号)による改正前の京都府府税条例附則第8条」とし、所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「府民税の所得割については、附則第8条の規定を適用」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成3年京都府条例第21号)による改正後の京都府府税条例附則第8条の規定の適用については、同条第1項中「100分の3」とあるのは、「100分の2.2」と」とする。

 前2項の規定の適用がある場合における新条例附則第9条の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「次条又は京都府府税条例の一部を改正する条例(平成3年京都府条例第21号)附則第6項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例第10条」とする。

 新条例附則第10条の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第44号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

(施行期日)

 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成3年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る個人の府民税の課税の特例に関する経過措置)

 この条例による改正前の京都府府税条例附則第6条に規定する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 次項に定めるものを除き、新条例附則第15条の4及び第16条の規定は、平成4年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成3年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 新条例附則第16条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第18条第3項及び第18条の2の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成5年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第1項及び第9条の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成4年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第9条第2項、第3項及び第5項の規定は、所得割の納税義務者が平成5年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行ったこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第9条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例附則第16条の規定は、平成5年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成4年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第18条第2項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 施行日前の旧条例附則第18条第4項から第6項までに規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第104条第3項の燃料炭化水素油の販売及び同条第4項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧条例第104条第3項の軽油の販売及び同条第4項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

 新条例第104条及び第105条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合で、当該各号に定める者の当該各号に掲げる引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては、住所)が府内に所在するときは、当該引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第104条第1項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第4項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この項において同じ。)により製造されたものであるときは、同条第4項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第108条及び附則第19条第2項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、7,800円とする。

(1) 平成5年12月1日前において特約業者又は元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新条例附則第19条第1項に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等

(2) 平成5年12月1日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

(3) 平成5年12月1日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者

(4) 平成5年12月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第700条の15第4項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの

10 平成5年12月1日以降に新条例第104条第3項の燃料炭化水素油の販売又は同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第1号から第3号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第3項及び第4項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第19条第1項に規定する税率によつて軽油引取税が課された、又は課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に0.758を乗じて得た数量)」とする。

11 附則第9項第3号及び第4号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が府内において1キロリットル未満である場合には、適用しない。

12 附則第9項第1号から第3号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新条例第106条第2号の規定は、適用しない。

13 附則第9項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成5年12月1日(同項第2号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新条例第113条の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新条例第3章第2節の規定を適用する。

(1) 軽油引取税の課税標準量及び税額

(2) 特約業者、元売業者又は石油製品販売業者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(3) 附則第9項第2号に規定する軽油について、譲渡を受けた相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称、譲渡を受けた年月日、譲渡を受けた数量並びに譲渡を行った年月日

(4) 附則第9項第3号及び第4号に規定する軽油について、引取りを行った相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称、引取りを行った年月日並びに当該免税証による免税軽油の引渡年月日

14 改正法附則第14条第6項の規定によって徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 徴収猶予を受けようとする期間及びその納付金の額

(3) 提供する担保の種類及び担保物の価額又は保証人の保証額

(平成5年条例第14号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)附則第3条第2項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については、この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第43条の6第9項、第43条の11の10、第43条の11の11及び附則第15条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第43条の6第9項中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換しようとするとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換しようとするとき又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは同項第3号に掲げる事業(以下「農業生産法人出資育成事業」という。)の実施により現物出資しようとするとき」と、旧条例第43条の11の10中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき又は農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは農業生産法人出資育成事業の実施により現物出資したとき」と、旧条例第43条の11の11第1項中「第43条の6第9項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成5年京都府条例第14号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例(第43条の12第1項第1号、第43条の13第7項及び附則第15条の2において「旧条例」という。)第43条の6第9項」と、旧条例附則第15条の2第1項中「第43条の11の10」とあるのは「旧条例第43条の11の10」と、「第43条の6第9項」とあるのは「旧条例第43条の6第9項」と、「附則第15条の2第1項」とあるのは「旧条例附則第15条の2第1項」と、「附則第15条の2」とあるのは「旧条例附則第15条の2」と、同条第2項中「第43条の11の10」とあるのは「旧条例第43条の11の10」とする。

 前項の規定の適用がある場合におけるこの条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第43条の12第1項第1号の規定の適用については、同号中「第43条の11の10」とあるのは、「旧条例第43条の11の10」とし、新条例第43条の13第7項の規定の適用については、同項中「第43条の11の10」とあるのは、「旧条例第43条の11の10」とする。

 新条例第43条の6第10項及び第43条の11の12第2項の規定は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後のこれらの項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に同法附則第3条第2項に規定する旧農地保有合理化法人が取得した旧条例第43条の11の12第2項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の改正規定及び附則第5項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成5年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第38条の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第53条第4項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る府民税として納付した又は納付すべきであった府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第9条の規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第9条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例附則第15条の2第1項及び第2項の規定は、平成6年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

 旧条例附則第15条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第1号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が新法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新条例附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける旧条例附則第15条第1項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該譲渡した土地を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該譲渡した土地を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)」とする。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例附則第16条の規定は、平成6年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成5年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

10 施行日前の旧条例附則第18条第2項に規定する認定ハイブリッド自動車及び同条第3項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第25号)

 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項及び附則第3条の3の改正規定並びに次項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例の規定中個人の府民税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成6年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条の規定は、平成8年4月1日前に終了する事業年度分の法人税割(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税割を含む。)及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

 旧条例附則第12条の2の規定は、平成8年1月1日前に終了する事業年度分の法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税を含む。)及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なおその効力を有する。

(地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例の一部改正)

 地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(昭和58年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第6号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例附則第12条の3及び第12条の4の規定は、平成6年度以後の年度分の個人の事業税について適用する。

(平成7年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第16条に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成6年度分の自動車税並びに施行日前に取得された同条に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成7年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第18条第2項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 施行日前の旧条例附則第18条第3項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第21号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第4条の改正規定、附則第8条第1項の改正規定(「次項」を「第3項」に改める部分を除く。)、附則第9条第1項及び第2項の改正規定、附則第10条第1項の改正規定(「額は」の右に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、附則第11条第1項第1号及び第2号の改正規定並びに次項、附則第3項、第5項及び第6項の規定 平成8年4月1日

(2) 地方消費税に関する改正規定、附則第8条第1項の改正規定(「次項」を「第3項」に改める部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第10条第1項の改正規定(「額は」の右に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、附則第11条第3項の改正規定並びに附則第4項及び第7項の規定 平成9年4月1日

(長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例等に関する経過措置)

 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第8条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第4項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(次項及び第6項において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第1項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。

(長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例等に関する経過措置)

 新条例附則第8条第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税について適用する。

 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う新条例附則第9条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第1項各号」とする。

(短期譲渡所得に係る府民税の課税の特例に関する経過措置)

 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第11条第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は第36条第1項」とあるのは「若しくは第36条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(地方消費税に関する経過措置)

 新条例第6条第2項第3号及び第2章第3節の規定は、平成9年4月1日以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び同日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。)に係る地方消費税について適用する。

(地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例の一部改正)

 地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(昭和58年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成7年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例附則第15条の2第1項及び第2項の規定は、平成8年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 次項に定めるものを除き、新条例附則第15条の2第3項の規定は、平成8年1月1日以後の新条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第13項、第43条の11の2、附則第13条第2項若しくは第13項又は附則第15条第5項若しくは第7項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間において、京都府府税条例の一部を改正する条例(平成14年京都府条例第20号)による改正後の京都府府税条例(以下この項において「平成14年改正後の条例」という。)第43条の2の2第8項に規定する被収用不動産等を収用され、若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成14年改正後の条例第43条の11の2に規定する被収用不動産等を収用され、若しくは譲渡した場合、平成14年改正後の条例附則第13条第3項に規定する交換によって失った土地が失われた場合、平成14年改正後の条例附則第15条第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第5項に規定する交換分合によって失った土地が失われた場合であって、かつ、平成8年1月1日以後に平成14年改正後の条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第13項、第43条の11の2、附則第13条第3項又は附則第15条第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成14年改正後の条例附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる平成14年改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替える。

第43条の2の2第8項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され、又は譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され、又は譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

第43条の2の2第10項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金又は補償金に応じ当該各号に定める日が平成6年4月1日から同年12月31日までの期間内である場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該各号に定める日が平成6年4月1日から同年12月31日までの期間内である場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

第43条の2の2第13項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告が平成6年4月1日から同年12月31日までの間にあつた場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該公告が平成6年4月1日から同年12月31日までの間にあつた場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

第43条の11の2

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され、又は譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され、又は譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

附則第13条第3項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあつては、価格の2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあつては、価格の2分の1)に相当する額を加算して得た額)

附則第15条第3項第1号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

附則第15条第3項第2号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

附則第15条第5項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

(平10条例8・平11条例15・平12条例27・平14条例20・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第18条第2項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 施行日前のこの条例による改正前の京都府府税条例附則第18条第3項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第14号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第7条第2項の改正規定、附則第8条の改正規定、附則第9条第1項の改正規定(「同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、附則第10条第1項の改正規定及び附則第11条の改正規定並びに附則第3項の規定 平成9年4月1日

(2) 附則第9条の改正規定(同条第1項の改正規定中「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分を除く。)及び附則第4項の規定 平成10年4月1日

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第45条の2及び第45条の10の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(個人の府民税に関する経過措置)

 新条例附則第8条の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第9条の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の京都府府税条例附則第9条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成8年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例第43条の2の2第1項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

 新条例附則第15条の2第1項及び第2項の規定は、平成9年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 次項に定めるものを除き、新条例附則第15条の2第3項の規定は、平成9年1月1日以後の新条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第13項、第43条の11の2、附則第13条第2項若しくは第13項又は附則第15条第5項若しくは第7項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 平成8年4月1日から同年12月31日までの間において、京都府府税条例の一部を改正する条例(平成14年京都府条例第20号)による改正後の京都府府税条例(以下この項において「平成14年改正後の条例」という。)第43条の2の2第8項に規定する被収用不動産等を収用され、若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成14年改正後の条例附則第13条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、平成14年改正後の条例附則第15条第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第5項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、平成9年1月1日以後に平成14年改正後の条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第13項、附則第13条第3項又は附則第15条第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成14年改正後の条例附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる平成14年改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替える。

第43条の2の2第8項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

第43条の2の2第10項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

第43条の2の2第13項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

附則第13条第3項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

附則第15条第3項第1号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

附則第15条第3項第2号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

附則第15条第5項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

(平10条例8・平11条例15・平12条例27・平14条例20・一部改正)

(府たばこ税に関する経過措置)

 新条例第44条の4及び附則第15条の4の規定は、施行日以後に行われる新条例第44条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき府たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する府たばこ税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第36条の4及び別表第7の改正規定並びに次項の規定 平成10年1月1日

(2) 特別地方消費税に関する改正規定及び附則第6項から第8項までの規定 平成12年4月1日

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第36条の4及び別表第7の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段に定めるものを除き、新条例第43条の2の3の規定は、この条例の施行の日(以下この項から附則第5項まで、第10項及び第12項において「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現に行われている住宅地区改良事業により、平成14年3月31日までに新条例第43条の2の2第8項又は第43条の11の2の規定に規定する被収用不動産等(以下この項において「被収用不動産等」という。)を収用され、若しくは譲渡し、又は被収用不動産等について移転補償金に係る契約をした場合における新条例第43条の2の2第8項又は第43条の11の2の規定に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第43条の2の3第7項及び第10項の規定は、なおその効力を有する。

 前項に定めるものを除き、施行日前に新条例第43条の2の2第8項に規定する被収用不動産等(以下この項において「被収用不動産等」という。)を収用され、若しくは譲渡し、又は被収用不動産等について移転補償金に係る契約をした場合における同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例第43条の2の3第7項及び第10項の規定は、なおその効力を有する。

(特別地方消費税に関する経過措置)

 平成12年4月1日(次項及び附則第8項において「施行日」という。)前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧条例第46条第1項に規定するその他の利用行為をいう。附則第8項において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

 施行日の前日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)第2条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第120条第2項の証票の交付を受けている特別地方消費税の特別徴収義務者は、施行日以後速やかに、当該証票を知事に返納しなければならない。

 旧条例第55条の規定は、施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類又はこれらの事項を記録した旧条例第60条の2に規定する電磁的記録若しくは電子計算機出力マイクロフィルムの保存については、なおその効力を有する。

(平10条例11・一部改正)

(自動車税に関する経過措置)

 新条例第63条の3及び附則第15条の5の規定は、平成9年度分の自動車税から適用し、平成8年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

10 新条例第63条の3第5項の規定は、旧条例第62条の規定によって課する自動車税で施行日前に確定した平成9年度分の自動車税につき新条例第63条の3第2項第2号に該当する自動車に係る同項の規定による自動車税の減免について適用する。この場合において、同条第5項中「毎年第66条第1項に規定する納期限の7日前」とあり、「納期限の7日前の日」とあり、及び「道路運送車両法第7条、第12条(自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県から府に変更された場合に限る。以下同じ。)又は第13条の規定による登録の申請をする時」とあるのは、「平成9年9月30日」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

11 新条例第103条の11及び附則第18条の2の規定は、平成9年4月1日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

12 新条例第103条の11第2項の規定は、旧条例第103条の規定によって課する自動車取得税で、施行日前に確定した自動車取得税(平成9年4月1日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税に限る。)につき新条例第103条の11第1項第4号に該当する自動車の取得に係る同項の規定による自動車取得税の減免について適用する。この場合において、同条第2項中「第103条の7第1項各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ当該各号に定める時又は日」とあるのは、「平成9年9月30日」とする。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成9年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第11条の3の規定は、所得割の納税義務者が平成9年6月5日以後に払込みにより取得をする同条第1項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として法附則第35条の3第1項の政令で定める金額及び新条例附則第11条の3第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

 新条例附則第12条第1項の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税割及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税割及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人税割及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

 新条例第42条の7第1項第2号及び第2項並びに附則第12条の2第1項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定(新条例第43条の8及び第43条の9の規定を除く。)中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成9年京都府条例第13号)附則第4項又は第5項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例第43条の2の3第7項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、この条例による改正前の京都府府税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第14条の2第2項及び第14条の3第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第14条の2第2項中「若しくは第7項」とあるのは「、京都府府税条例の一部を改正する条例(平成9年京都府条例第13号)附則第4項若しくは第5項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例第43条の2の3第7項(以下この項及び次条第2項において「平成9年改正前の条例第43条の2の3第7項」という。)」と、「及び第7項」とあるのは「及び平成9年改正前の条例第43条の2の3第7項」とし、旧条例附則第14条の3第2項中「若しくは第7項」とあるのは、「、平成9年改正前の条例第43条の2の3第7項」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第18条第3項から第6項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(京都府府税条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成8年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成9年京都府条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年5月31日から施行する。

(平成10年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第7条の改正規定、附則第7条の2を削る改正規定、附則第8条から第11条までの改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成11年4月1日

(2) 第45条の10の次に2条を加える改正規定及び第60条の次に2条を加える改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 規則で定める日

(平成10年6月30日規則第25号で平成10年7月1日から施行)

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第7条から第11条までの規定は、平成11年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成10年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

 新条例第115条の2の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)第1条の規定による改正後の地方税法第700条の15第2項に規定する免税軽油使用者証を提示して平成10年4月1日以後に知事から交付を受けた免税証による平成10年10月1日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。

(電子計算機を使用して作成する帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から1年を経過する日までの間における新条例第45条の12第1項並びに第60条の3第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「3月前」とあるのは「5月前」と、「6月」とあるのは「8月」とする。

(京都府府税条例の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成9年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第2項第1号の改正規定及び第41条の2の改正規定 平成10年12月1日

(2) 附則第4条の改正規定(「法人」の右に「(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分に限る。)、附則第11条の2第3項及び第4項の改正規定並びに附則第2項及び第4項の規定 平成11年4月1日

(3) 附則第4条の改正規定(「法人」の右に「(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分を除く。)及び附則第3項の規定 平成12年4月1日

(経過措置)

 この条例(附則第4条の改正規定中「法人」の右に「(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分に限る。)による改正後の京都府府税条例附則第4条の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の府民税について適用する。

 この条例(附則第4条の改正規定中「法人」の右に「(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分を除く。)による改正後の京都府府税条例附則第4条の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成11年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 この条例による改正後の京都府府税条例附則第11条の2第3項の規定は、平成10年12月1日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる租税特別措置法第37条の10第5項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附則第15条の4の改正規定及び附則第7項の規定は、平成11年5月1日から施行する。

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成10年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

 新条例附則第12条の2の規定は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例第43条の6第4項、第43条の10第2項及び附則第12条の4第4項の規定は、平成10年4月1日以後に新築された新条例第43条の6第3項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第15条第11項及び第12項の規定は、施行日前に行われた特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)第5条第1項の承認(同法第6条第1項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第8条第1項の承認(同法第9条第1項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧条例附則第15条第11項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「附則第15条第11項」とあるのは、「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成11年京都府条例第15号)による改正前の京都府府税条例第15条第11項」とする。

(府たばこ税に関する経過措置)

 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第18条第2項から第7項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

 新条例第105条第1項第1号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(京都府府税条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成8年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成9年京都府条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例の一部改正)

12 地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(昭和58年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第18号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条第1項及び第11条の2第1項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(個人の府民税に関する経過措置)

 所得割の納税義務者が平成11年4月1日前に行った租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

 所得割の納税義務者が平成11年4月1日から平成14年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第11条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

(平13条例26・平14条例18・一部改正)

(不動産取得税に関する経過措置)

 旧条例第43条の2の2第7項、第43条の6第8項、第43条の11の8及び附則第13条第17項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第63条の3第2項第2号の規定は、平成11年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成10年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 旧条例第62条の規定によって課する自動車税でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に確定した平成11年度分の自動車税につき新条例第63条の3第2項第2号に該当する自動車(単身で生活する下等障害者が所有する自動車を除く。)に係る同項の規定による自動車税の減免についての新条例第63条の3第5項の規定の適用については、同項中「毎年第66条第1項に規定する納期限の7日前」とあり、「納期限の7日前の日」とあり、及び「道路運送車両法第7条、第12条(自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県から府に変更された場合に限る。以下同じ。)又は第13条の規定による登録の申請をする時」とあるのは、「平成11年9月30日」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例第103条の11第1項第4号の規定は、平成11年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 旧条例第103条の規定によって課する自動車取得税で、施行日前に確定した自動車取得税(平成11年4月1日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税に限る。)につき新条例第103条の11第1項第4号に該当する自動車の取得(単身で生活する下等障害者が取得した場合を除く。)に係る同項の規定による自動車取得税の減免についての新条例第103条の11第2項の規定の適用については、同項中「第103条の7第1項各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ当該各号に定める時又は日」とあるのは、「平成11年9月30日」とする。

(平成11年条例第34号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成12年京都府条例第27号)の施行の日以後に緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項の業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における京都府府税条例の一部を改正する条例(平成12年京都府条例第27号)による改正後の京都府府税条例(以下この項において「平成12年改正後の条例」という。)第43条第9項、第43条の6第10項、第43条の11の12第1項及び第43条の15の規定の適用については、平成12年改正後の条例第43条第9項中「第18条第1項第7号イの事業」とあるのは「第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と、平成12年改正後の条例第43条の6第10項中「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項若しくは同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」と、第43条の11の12第1項中「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項若しくは同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」とする。

(平12条例27・一部改正)

(自動車税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)別表第4の規定は、平成12年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成11年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平12条例27・一部改正)

 新条例別表第4の規定の適用については、平成12年度分及び平成13年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成12年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成13年度分にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

23,600円

15,800円

19,700円

27,600円

17,200円

22,400円

31,600円

18,500円

25,000円

36,000円

32,200円

34,100円

40,800円

33,800円

37,300円

46,400円

35,700円

41,000円

53,200円

38,000円

45,600円

61,200円

40,600円

50,900円

70,400円

43,700円

57,000円

88,800円

49,800円

69,300円

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日前の申請等に係る事務の手数料は、なお従前の例による。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条並びに次項(第3号に掲げる部分に限る。)、附則第3項及び第4項(第3条の改正規定に限る。)の規定は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成11年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第11条の3の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成12年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第24条第3項の規定は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の府民税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第15条第11項から第15項までの規定は、同条第11項に規定する住宅の取得又は同条第12項に規定する土地の取得が施行日から平成12年6月30日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第11項中「法附則第11条の4第11項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第11条の4第11項」とし、同条第15項中「附則第15条第11項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成12年京都府条例第27号)附則第6項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例附則第15条第11項」と、「同条第11項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成12年京都府条例第27号)附則第6項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例附則第15条第11項」と、「附則第15条第12項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成12年京都府条例第27号)附則第6項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例附則第15条第12項」と、「同条第14項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成12年京都府条例第27号)附則第6項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都府府税条例附則第15条第14項」とする。

 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第14条の3第2項及び第15条の2第2項の規定の適用については、新条例附則第14条の3第2項中「又は第43条の11の2」とあるのは「、第43条の11の2又は京都府府税条例の一部を改正する条例(平成12年京都府条例第27号)附則第6項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の京都府府税条例附則第15条第12項」とし、新条例附則第15条の2第2項中「又は第2項」とあるのは「若しくは第2項又は京都府府税条例の一部を改正する条例(平成12年京都府条例第27号)附則第6項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の京都府府税条例附則第15条第12項」とする。

 新条例附則第15条の2第1項及び第2項の規定は、平成12年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 次項に定めるものを除き、新条例附則第15条の2第3項の規定は、平成12年1月1日以後の新条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第13項、第43条の11の2、附則第13条第2項若しくは第11項又は第15条第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

10 平成9年4月1日から平成11年12月31日までの間において、京都府府税条例の一部を改正する条例(平成14年京都府条例第20号)による改正後の京都府府税条例(以下この項及び次項において「平成14年改正後の条例」という。)第43条の2の2第8項に規定する被収用不動産等を収用され、若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成14年改正後の条例附則第13条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、平成14年改正後の条例附則第15条第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第5項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、平成12年1月1日以後に平成14年改正後の条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第13項、附則第13条第3項又は第15条第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び旧法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に新条例附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる平成14年改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第43条の2の2第8項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

第43条の2の2第10項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

第43条の2の2第13項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

附則第13条第3項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

附則第15条第3項第1号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

附則第15条第3項第2号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

附則第15条第5項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

(平14条例20・一部改正)

11 前項の規定により読み替えて適用される平成14年改正後の条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第13項、附則第13条第3項又は第15条第3項若しくは第5項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される平成14年改正後の条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第13項、附則第13条第3項又は第15条第3項若しくは第5項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。

(平14条例20・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

12 新条例附則第18条第3項及び第7項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

13 施行日前の旧条例附則第18条第6項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(京都府府税条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成8年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成9年京都府条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成11年京都府条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第28号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第2項及び第6項の改正規定 平成13年1月1日

(2) 第43条の2の2第6項の改正規定 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成12年法律第66号)の施行の日

(施行の日=平成12年8月1日)

(3) 附則第13条、第22条第2項及び第23条第4項の改正規定 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の施行の日

(施行の日=平成12年11月15日)

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条の規定は、平成13年4月1日前に終了する事業年度分及び計算期間分の法人税割(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税割を含む。)並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第12条第1項中「各事業年度分」とあるのは「各事業年度分及び各計算期間分」と、「及び同日」とあるのは「並びに同日」とする。

(平12条例34・一部改正)

(事業税に関する経過措置)

 旧条例附則第12条の2の規定は、平成13年1月1日前に終了する事業年度分及び計算期間分の法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税を含む。)並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第12条の2第1項中「事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)」とあるのは「事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)並びに法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日以後に終了する各計算期間に係る法人の事業税」と、「同項第2号」とあるのは「同項第2号及び第3号」とし、同条第2項中「各事業年度分」とあるのは「各事業年度分及び各計算期間分」と、「及び同日」とあるのは「並びに同日」とする。

(平12条例34・一部改正)

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第34号)

(施行期日)

 この条例は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行の日=平成12年11月30日)

(府民税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例附則第4条の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成12年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正前の京都府府税条例附則第13条第18項の規定は、施行日前に成立した特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第2項に規定する特定目的会社による不動産の取得が施行日から平成14年3月31日までに行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例第43条の6、第43条の11の16、第43条の11の17、第43条の12、第43条の13、附則第15条第2項、第4項、第6項、第8項及び第10項並びに附則第23条第3項の規定は、平成13年3月1日から適用する。

(経過措置)

 平成13年3月1日前にされたこの条例による改正前の京都府府税条例附則第13条第16項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第26号)

(施行期日)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中第6条第2項第1号、附則第12条第1項並びに附則第12条の2第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成13年3月31日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第4条第2号及び第3号の規定は、平成15年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成14年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第11条の4の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成13年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第6条第2項第1号及び附則第12条第1項の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の府民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の府民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項及び次項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の府民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の府民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

 新条例附則第12条の2第1項、第2項及び第4項の規定は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 第1条の規定による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第13条第11項及び第27項、第15条の2第3項並びに第15条の2の2の規定は、旧条例附則第13条第11項に規定する不動産の取得が施行日から平成15年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成13年3月31日」とあるのは、「平成15年3月31日」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第18条第2項から第4項まで、第6項及び第7項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 施行日前の旧条例附則第18条第6項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

10 新条例第6条第2項第11号、第105条第1項第6号及び附則第19条第2項の規定は、平成13年6月1日(以下この項において「適用日」という。)以後に行われる新条例第105条第1項第6号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税について適用し、適用日前に輸入が行われた軽油に係る旧条例第105条第1項第5号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第30号)

(施行期日)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第43条の2の2第6項並びに附則第11条の2、第11条の3、第13条第28項、第14条、第22条第2項及び第23条第4項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 附則第13条に2項を加える改正規定及び附則第5項の規定 平成14年1月1日

(3) 附則第13条第9項の改正規定 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)の施行の日

(施行の日=平成13年12月1日)

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第11条の2第3項の規定は、所得割の納税義務者が交付を受ける商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第80号。以下「商法等改正法」という。)第33条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第4項各号に掲げる金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第25条第1項の規定に該当する部分の金額(租税特別措置法第9条の4第1項の規定の適用を受ける金額を除く。)を除く。)については、同法の施行の日から適用する。

 所得割の納税義務者が商法等改正法第33条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の5第1項に規定する上場会社等の株主であって、同法の施行の日前にされた同項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例第43条の2の2第6項の規定及び附則第13条第28項の規定は、平成13年9月10日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例附則第13条第29項及び第30項の規定は、平成14年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例附則第15条の5並びに別表第2及び別表第3の規定は、平成14年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成13年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 トラックに対する新条例別表第2の規定の適用については、平成14年度分及び平成15年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成14年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成15年度分にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

4,700円

4,700円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,500円)

4,700円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、3,000円)

6,300円

6,300円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、2,100円)

6,300円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、4,200円)

3,800円

3,800円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,200円)

3,800円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、2,400円)

5,100円

5,100円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,700円)

5,100円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、3,400円)

 前項の規定の適用がある場合における新条例第64条第2項の規定の適用については、同項中「前項第2号」とあるのは「前項第2号(京都府府税条例の一部を改正する条例(平成13年京都府条例第30号)附則第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

 トラックに対する新条例附則第15条の5第1項から第4項までの規定の適用については、平成14年度分及び平成15年度分の自動車税に限り、次の表の第1欄に掲げる規定中、第2欄に掲げる字句は、平成14年度分にあっては同表の第3欄に掲げる字句に、平成15年度分にあっては同表の第4欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

附則第15条の5第1項

5,100円

5,100円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,700円)

5,100円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、3,400円)

6,900円を

6,900円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、2,300円)

6,900円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、4,600円)

附則第15条の5第2項

2,400円

2,400円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、800円)

2,400円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,600円)

3,200円を

3,200円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,000円)

3,200円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、2,000円)

附則第15条の5第3項

3,500円を

3,500円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,100円)

3,500円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、2,200円)

4,700円

4,700円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,500円)

4,700円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、3,000円)

附則第15条の5第4項

4,100円

4,100円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,300円)

4,100円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、2,600円)

5,500円を

5,500円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,800円)

5,500円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、3,600円)

10 バス(乗車定員が20人以下のものに限る。次項において同じ。)に対する新条例別表第3の規定の適用については、平成14年度分及び平成15年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成14年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成15年度分にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

12,000円

10,300円

11,100円

26,500円

21,800円

24,100円

33,000円

28,000円

30,500円

11 バスに対する新条例附則第15条の5第1項から第4項までの規定の適用については、平成14年度分及び平成15年度分の自動車税に限り、次の表の第1欄に掲げる規定中、第2欄に掲げる字句は、平成14年度分にあっては同表の第3欄に掲げる字句に、平成15年度分にあっては同表の第4欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

附則第15条の5第1項

29,100円

23,900円

26,500円

36,300円

30,800円

33,500円

附則第15条の5第2項

6,000円

5,100円

5,500円

13,500円

10,900円

12,000円

16,500円

14,000円

15,200円

附則第15条の5第3項

9,000円

7,700円

8,300円

20,000円

16,300円

18,000円

25,000円

21,000円

22,800円

附則第15条の5第4項

10,500円

8,900円

9,600円

23,500円

18,900円

20,900円

29,000円

24,300円

26,500円

(平成14年条例第18号)

(施行期日)

 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第11条の2の2の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の府民税について適用する。

 新条例附則第11条の2の3の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例附則第11条の2の3第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第43条の6第7項、第43条の11の6、第43条の11の7及び第43条の13の改正規定は、都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年法律第11号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年6月1日)

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成13年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第13条第12項の規定は、同項に規定する不動産の取得が施行日から平成16年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成14年3月31日」とあるのは、「平成16年3月31日」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第18条第4項、第6項及び第8項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 施行日前の旧条例附則第18条第7項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(京都府府税条例の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成8年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成9年京都府条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成12年京都府条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第36号)

(施行期日)

 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第2項第1号の改正規定(「団地管理組合法人」の右に「、マンション建替組合」を加える部分を除く。)、第64条第2項、附則第12条及び附則第15条の5の改正規定並びに附則第3項の規定 公布の日

(2) 第6条第2項第1号の改正規定(「団地管理組合法人」の右に「、マンション建替組合」を加える部分に限る。)及び附則第13条に1項を加える改正規定 マンション建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第11条の2の3及び第11条の2の4の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の府民税について適用する。

(府民税に関する経過措置)

 新条例の規定中法人の府民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の府民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の府民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の府民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の府民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成15年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第118条の2の改正規定 平成15年4月16日

(2) 第44条の4及び附則第15条の4の改正規定 平成15年7月1日

(3) 附則第13条第31項の改正規定(「第2条第4号」を「第2条第1項第4号」に、「同条第7号」を「同項第7号」に、「第2条第8号」を「第2条第1項第8号」に、「同条第13号」を「同項第13号」に、「第2条第6号」を「第2条第1項第6号」に改める部分に限る。) 建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第140号)の施行の日

(府民税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成14年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第11条の2及び第11条の4の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成15年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第11条の2の2及び第11条の4の2の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の府民税について適用する。

 新条例附則第11条の3の規定は、府民税の所得割の納税義務者が平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第7項に規定する特定株式の譲渡について適用し、府民税の所得割の納税義務者が施行日前に行ったこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第11条の3第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

 施行日から平成15年12月31日までの間における旧条例附則第11条の2第6項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分並びに附則第23項及び第24項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 旧条例附則第15条第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する営業の譲渡が施行日から平成16年3月31日までの間に行われたときに限り、当該営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成15年3月31日」とあるのは、「平成16年3月31日」とする。

 新条例附則第15条の2第1項及び第2項の規定は、平成15年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

10 次項に定めるものを除き、新条例附則第15条の2第3項の規定は、平成15年1月1日以後の新条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第12項、第43条の11の2、附則第13条第3項又は附則第15条第3項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

11 平成12年4月1日から平成14年12月31日までの間において、新条例第43条の2の2第8項に規定する被収用不動産等を収用され、若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新条例附則第13条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、新条例附則第15条第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成15年1月1日以後に新条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第13項、附則第13条第3項又は附則第15条第3項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下「平成15年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が平成15年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び旧法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に新条例附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第43条の2の2第8項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

第43条の2の2第10項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

第43条の2の2第13項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

附則第13条第3項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

附則第15条第3項第1号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

附則第15条第3項第2号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

12 前項の規定により読み替えて適用される新条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第13項、附則第13条第3項又は附則第15条第3項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第13項、附則第13条第3項又は附則第15条第3項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。

(府たばこ税に関する経過措置)

13 平成15年7月1日(次項及び附則第15項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

14 指定日前に旧条例第44条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(旧条例第44条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第18項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により府たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき101円

(2) 新条例附則第15条の4第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき48円

15 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成15年改正法附則第7条第3項の総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した府たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による府たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

16 附則第14項に規定する者が、前項の規定による申告書を、平成15年改正法附則第14条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する知事に提出されたものとみなす。

17 附則第15項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

18 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第14項の規定により府たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該府たばこ税に相当する金額を、新条例第44条の8の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき府たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る府たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第44条の7の規定により知事に提出すべき申告書には、平成15年改正法附則第7条第7項の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

19 新条例第45条の2及び第45条の6の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

20 新条例附則第15条の5第1項及び第3項の規定は、平成16年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成15年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

21 新条例附則第18条第2項から第5項まで、第7項及び第8項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

22 施行日前の旧条例附則第18条第6項及び第7項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例の一部改正)

23 地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(昭和58年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例の一部改正)

24 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例(平成13年京都府条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 目次の改正規定(「第42条の20」を「第42条の20の2」に改める部分を除く。)、第6条第2項第1号、第24条及び第30条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第40条第2項及び第41条の2の改正規定、第2章第1節に2款を加える改正規定、附則第3条の2から第4条までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、附則第7条及び第8条の改正規定、附則第11条の2の改正規定(同条第1項及び第2項に係る部分を除く。)、附則第11条の2の3及び第11条の2の4の改正規定、附則第11条の3の次に1条を加える改正規定、附則第11条の4の改正規定並びに次項から附則第11項までの規定 平成16年1月1日

(2) 目次の改正規定(「第42条の20」を「第42条の20の2」に改める部分に限る。)、第6条第2項第2号、第42条、第42条の2の2、第42条の5及び第42条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第42条の16及び第42条の19の改正規定、第42条の20の次に1条を加える改正規定、附則第11条の2第1項の改正規定(「第2条第17項」を「第2条第20項」に改める部分に限る。)、附則第11条の2第2項、第11条の3第7項、第12条の2及び第12条の3の改正規定並びに附則第12項及び第13項の規定 平成16年4月1日

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第11条の2(第6項及び第7項を除く。)及び第11条の4の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成15年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第11条の2(第6項及び第7項を除く。)及び第11条の4の規定の適用については、平成16年度分の個人の府民税に限り、新条例附則第11条の2第8項第2号中「第30条、第30条の2」とあるのは「第30条」と、「第30条の2中「法第32条第15項」とあるのは「附則第11条の2第7項」と、附則第4条各号」とあるのは「同条各号」と、新条例附則第11条の4第2項第2号中「第30条、第30条の2」とあるのは「第30条」とする。

 新条例第30条の2並びに附則第3条の2第2項、第4条第2項並びに第11条の2第6項及び第7項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の府民税について適用する。

 新条例第30条並びに附則第3条の3第1項、第7条、第8条第2項及び第11条の2の3の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成16年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第78条第2項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新条例附則第11条の2の3第2項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第11条の2第6項及び第7項の規定は、平成15年度分までの個人の府民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。

 旧条例附則第11条の2の4の規定は、平成16年度分までの個人の府民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「租税特別措置法第37条の11の4第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の4第1項」と、「同月31日」とあるのは「2月28日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」とする。

 新条例の規定中利子等(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第14号に規定する利子等をいう。以下この項において同じ。)に係る府民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第14号に規定する利子等については、なお従前の例による。

10 新条例の規定中特定配当等(地方税法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る府民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。

11 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額(地方税法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る府民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払うべき租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第37条の11第1項に規定する譲渡の対価及び同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。

(事業税に関する経過措置)

12 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

13 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成15年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第104条第4項の改正規定及び第105条の次に1条を加える改正規定並びに附則第16項の規定 平成16年6月1日

(2) 第43条第2項、第43条の2の2第8項、第43条の6第5項、第43条の11の2及び第43条の14の改正規定、附則第12条の4第1項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、附則第13条第32項の改正規定(「都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)並びに同条に4項を加える改正規定(同条第33項及び第34項に係る部分に限る。) 平成16年7月1日

(3) 第43条の2の2第7項の改正規定(「都道府県若しくは」を「都道府県又は」に改める部分及び「又は環境事業団から環境事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第1項第1号に規定する建物で法第73条の14第7項の政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を削る部分を除く。)、第43条の6第8項の改正規定(「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第21条第1項第2号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)及び第43条の11の8の改正規定(「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第21条第1項第2号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)並びに附則第11項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日

(施行の日=平成16年7月1日)

(府民税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成15年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第4条の3の規定は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に特定配当等(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)第1条の規定による改正後の地方税法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第4条の2第9項及び第4条の3第10項に規定する事実が生じる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第4条の2第9項又は第4条の3第10項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

 新条例附則第8条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第9条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第9条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第11条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第11条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成16年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第11条の3第7項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧条例附則第11条の3第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

 平成17年度分の個人の府民税に限り、平成17年1月1日現在において、府内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新条例第31条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「500円」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

10 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

11 旧条例第43条の2の2第7項及び第43条の11の8に規定する資金の貸付けを受けて、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

12 新条例附則第15条の5第3項及び第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

13 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

14 新条例附則第18条第3項から第9項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

15 施行日前の旧条例附則第18条第4項及び第7項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

16 新条例第105条の2の規定は、平成16年6月1日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(狩猟税に関する経過措置)

17 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(入猟税に関する経過措置)

18 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(京都府産業廃棄物税条例の一部改正)

19 京都府産業廃棄物税条例(平成16年京都府条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第1条中京都府府税条例附則第15条の5第1項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第27条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成17年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例附則第15条の5第1項の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第37号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第43条の2の3第1項の規定は、平成16年10月20日以後に生じた災害によって滅失し、又は損壊した不動産に代わるものとして取得したものと認める不動産(以下「代替不動産」という。)の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、代替不動産以外の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例第63条の3第4項の規定は、平成16年10月20日以後に生じた災害によって被害を受けた同条第1項に規定する自動車(以下「被災自動車」という。)に係る自動車税について適用し、被災自動車以外の自動車に係る自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例第103条の11第1項の規定は、平成16年10月20日以後に生じた災害によって滅失し、又は損壊した自動車に代わる同項に規定する代替自動車(以下「代替自動車」という。)の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、代替自動車以外の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 平成16年10月20日以後この条例の施行の日から6月を経過する日の前日までに代替自動車の取得があった場合における新条例第103条の11第2項の規定の適用については、同項中「第103条の7第1項各号に掲げる自動車の区分に応じ当該各号に定める時又は日までに」とあるのは、「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成16年京都府条例第37号)の施行の日から6月を経過する日の前日又は第103条の7第1項各号に掲げる自動車の区分に応じ当該各号に定める時若しくは日のいずれか遅い日又は時までに」とする。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成16年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例附則第13条第15項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成19年3月31日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので法附則第11条第16項の総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の法附則第11条第16項の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の法附則第11条第16項の政令で定める者が、」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成17年条例第35号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第18条第7項の改正規定及び附則第13項の規定 平成17年10月1日

(2) 附則第3条の3第2項及び附則第11条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第11条の2の2から第11条の2の5まで及び附則第11条の3の改正規定並びに次項から附則第9項までの規定 平成18年1月1日

(3) 第43条の2の2第6項、第63条の3第5項、第66条の2第2項及び第3項並びに附則第9条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第12項の規定 平成18年4月1日

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の3第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成17年度分までの個人の府民税については、第8項に定めるものを除き、なお従前の例による。

 平成18年度分の個人の府民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新条例の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第31条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「300円」とする。

 平成18年度分の個人の府民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第36条の2の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第30条の2を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除する。この場合における新条例第30条の2の規定の適用については、同条中「第28条から前条まで」とあるのは、「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第35号)附則第4項」とする。

 平成19年度分の個人の府民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新条例の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第31条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「600円」とする。

 平成19年度分の個人の府民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第36条の2の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第30条の2を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除する。この場合における新条例第30条の2の規定の適用については、同条中「第28条から前条まで」とあるのは、「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第35号)附則第6項」とする。

 新条例附則第11条の2の2の規定は、平成17年4月1日以後に同条第1項に規定する事実が発生した場合について適用する。

 新条例附則第11条の3(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

 新条例附則第11条の3(改正後の租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成17年4月1日以後に払込みにより取得をした同号に定める特定株式について適用する。

(府民税に関する経過措置)

10 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条の規定は、平成18年4月1日前に終了する事業年度分、連結事業年度分及び計算期間分の法人税割並びに同日前の解散(合併による解散を除く。次項において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税割及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

11 旧条例附則第12条の2の規定は、平成18年1月1日前に終了する事業年度分及び計算期間分の法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

12 新条例第63条の3第5項並びに第66条の2第2項及び第3項の規定は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

13 新条例附則第18条第7項の規定は、平成17年10月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った旧条例附則第18条第7項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第1項の改正規定(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分を除く。)、附則第12条の2第3項の改正規定(「附則第9条第4項」の右に「又は第13項」を加える部分に限る。)及び附則第15条第5項の改正規定は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年5月1日)

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成17年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例の規定中法人の府民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の府民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の府民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の府民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の府民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第2条に規定する特定保険業についての新条例第42条第1項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第3号の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる事業とみなす。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例附則第13条第14項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成19年3月31日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので法附則第11条第15項の総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の法附則第11条第15項の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の法附則第11条第15項の政令で定める者が、」とする。

 この条例による改正前の京都府府税条例附則第14条の2の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成20年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「平成15年4月1日から平成18年3月31日まで」とあるのは「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」と、「100分の3」とあるのは「100分の3.5」とする。

 新条例附則第15条の2第1項及び第2項の規定は、平成18年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

10 次項に定めるものを除き、新条例附則第15条の2第3項の規定は、平成18年1月1日以後の新条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第12項、第43条の11の2、附則第13条第3項又は附則第15条第3項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

11 平成15年4月1日から平成17年12月31日までの間において、新条例第43条の2の2第8項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第12項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新条例附則第13条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、新条例附則第15条第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成18年1月1日以後に新条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第12項、附則第13条第3項又は附則第15条第3項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「平成18年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が平成18年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び旧法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に新条例附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第12項、附則第13条第3項又は附則第15条第3項の規定の適用については、これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第15条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とする。

12 前項の規定により読み替えて適用される新条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第12項、附則第13条第3項又は附則第15条第3項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新条例第43条の2の2第8項、第10項若しくは第12項、附則第13条第3項又は附則第15条第3項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準」とする。

(自動車税に関する経過措置)

13 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

14 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例の一部改正)

15 地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(昭和58年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例の一部改正)

17 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例(平成13年京都府条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

 平成18年7月1日(次項及び附則第4項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

 指定日前にこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第44条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(旧条例第44条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第6条第2項第5号に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により府たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき105円

(2) 新条例附則第15条の4第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき50円

 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「平成18年改正法」という。)附則第9条第3項の総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した府たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による府たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

 附則第3項に規定する者が、前項の規定による申告書を、平成18年改正法附則第17条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。

 附則第4項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第3項の規定により府たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該府たばこ税に相当する金額を、新条例第44条の8の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき府たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る府たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第44条の7の規定により知事に提出すべき申告書には、平成18年改正法附則第9条第7項の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平成18年条例第29号)

 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第15条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平23条例43・一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税条例第36条の4の改正規定、同条例附則第5条の改正規定、同条例附則第11条の2第2項の改正規定(「除く。)」の右に「その他法附則第35条の2第2項の政令で定める事由により交付を受ける同項の政令で定める金額」を加える部分に限る。)及び同条例別表第7を削る改正規定並びに第3条の規定並びに附則第3項の規定 平成19年1月1日

(2) 第1条中京都府府税条例第28条から第30条まで、第36条、第42条の7及び第43条の2の2の改正規定並びに同条例附則第3条の2の改正規定、同条例附則第3条の3を削る改正規定、同条例附則第4条及び第4条の3の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同条例附則第7条から第11条までの改正規定、同条例附則第11条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「除く。)」の右に「その他法附則第35条の2第2項の政令で定める事由により交付を受ける同項の政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)並びに同条例附則第11条の2の2から第11条の3まで、第11条の4、第11条の4の2及び第12条の2の改正規定並びに第2条中地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例第4条の改正規定並びに附則第2項、第6項から第10項まで及び第12項の規定 平成19年4月1日

(3) 第1条中京都府府税条例第27条の2の改正規定及び附則第4項の規定 平成20年1月1日

(4) 第1条中京都府府税条例第30条の2の改正規定及び同条例附則第4条の2の改正規定並びに附則第5項の規定 平成20年4月1日

(5) 第1条中京都府府税条例附則第13条第5項、第34項及び第35項の改正規定並びに附則第11項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日

(施行の日=平成18年8月22日)

(6) 第1条中京都府府税条例附則第15条の5の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)の施行の日

(施行の日=平成18年10月1日)

(府民税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第28条第1項及び第29条並びに附則第4条第1項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項及び第2項、第11条の2第1項、第11条の2の3並びに第11条の4第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成18年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第36条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

 新条例第27条の2の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成19年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第30条の2の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成19年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第36条第1項第1号の規定は、平成19年度において賦課決定をされた個人の府民税に係る徴収取扱費から適用し、平成18年度以前の年度分の個人の府民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

 平成19年度分の個人の府民税に限り、当該府民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の府民税に係る新条例第28条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第29条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の府民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第8条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第11条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第11条の2第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新条例附則第11条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「平成18年改正法」という。)附則第26条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下この項において「改正後の租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額(同条第5項第4号の規定により読み替えて適用される平成18年改正法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「改正後の地方税法」という。)第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び改正後の租税条約実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額(同条第8項第4号の規定により読み替えて適用される改正後の地方税法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第29条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(平成18年改正法附則第12条第1項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第1号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。))を、新条例及び改正後の租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新条例第30条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第28条の規定による所得割の額から新条例第29条の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の府民税に係る新条例第28条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき第1条の規定による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第28条第1項の規定を適用して計算した所得割の額

 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第35号)附則第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。))」とあるのは「零とする。))の3分の2に相当する金額」と、「新条例及び改正後の租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新条例第30条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第35号)附則第6項の規定による所得割の額」とする。

 第7項の規定は、同項に規定する府民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、平成19年1月1日現在における住所所在地の市町村長に対して、平成18年改正法附則第6条第3項の総務省令で定めるところにより、第7項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。

(事業税に関する経過措置)

10 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

11 附則第1項第5号に定める日前の旧条例附則第13条第5項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

12 平成19年4月1日前の旧条例第43条の2の2第6項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第32号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第118条の2第1項及び第118条の6第2項の改正規定並びに附則第7項の規定は、平成19年4月16日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から信託法(平成18年法律第108号)の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第42条の16第4号の規定の適用については、同号中「第72条の2第10項第5号」とあるのは、「第72条の2第9項第5号」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 施行日前にされたこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第43条第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 新条例附則第18条第4項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成19年8月31日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「車両総重量が3.5トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので法附則第32条第5項第2号の総務省令で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が3.5トンを超える特定自動車」とする。

(狩猟税に関する経過措置)

 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、平成19年4月16日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第44号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条、第24条及び第41条の改正規定、第42条の改正規定(同条第1項第1号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)を除く。)、第42条の5、第42条の7及び第42条の21の改正規定並びに附則第4条、第12条及び第12条の2の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日

(施行の日=平成19年9月30日)

(2) 第41条の14の改正規定及び第42条第1項第1号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)並びに附則第11条の2の2、第11条の2の4、第11条の3並びに第13条第13項及び第14項の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日

(施行の日=平成19年9月30日)

(3) 附則第13条に1項を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日

(施行の日=平成19年9月28日)

(不動産取得税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(信託法の制定に伴う府民税、事業税及び地方消費税に関する経過措置)

 新条例第6条、第24条、第42条、第42条の5、第42条の7、第42条の21並びに附則第12条及び第12条の2の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生じる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この項において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

 新条例第41条の規定は、同条第1項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法の施行の日以後に徴収される利子割の額について適用し、この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第41条第1項に規定する合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託の信託財産について同日前に徴収された利子割の額については、なお従前の例による。

 新条例附則第4条第1項の規定は、府民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、府民税の所得割の納税義務者が同日前に旧条例附則第4条第1項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。

(平成19年条例第63号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成19年条例第65号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第12条の4、第13条第3項、第5項、第6項、第11項、第14項、第16項及び第19項から第21項まで並びに第15条の3の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第11条の3第7項の府民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「平成21年3月31日」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成20年京都府条例第15号)の施行の日前」と、「租税特別措置法第37条の11第1項第1号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

 次項から第6項までに定めるものを除き、新条例の規定中法人の府民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の府民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の府民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の府民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

 旧条例第24条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の府民税の均等割については、なお従前の例による。

 新条例第38条の規定(同条の表の(1)のアに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の府民税の均等割について適用し、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の府民税の均等割については、なお従前の例による。

 施行日から平成20年11月30日までの間における新条例第38条の規定の適用については、同条の表中「

 

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この表において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

 

」とあるのは、「

 

ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)

エ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

 

」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

 第1項及び次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 施行日前にされた旧条例第43条第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は地方税法第73条の2第2項の政令で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成19年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

10 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日以前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

11 新条例附則第21条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第24条、第24条の2、第42条、第43条の2、第43条の2の3、第43条の6、第43条の11の14、第44条の2及び第63条の改正規定並びに附則第13条に2項を加える改正規定(同条第33項に係る部分に限る。)及び附則に1条を加える改正規定並びに附則第16項、第18項及び第20項の規定 平成20年12月1日

(2) 第6条及び第41条の14の改正規定並びに附則第4条の3の改正規定及び附則第11条の3の2を削る改正規定並びに附則第2項から第4項までの規定 平成21年1月1日

(3) 第27条の2の改正規定、第29条の次に1条を加える改正規定並びに第30条及び第36条の改正規定並びに附則第3条の2、第4条の4、第7条、第8条、第11条及び第11条の2第4項の改正規定並びに附則第11条の2の4第1項の改正規定(「租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する」を削る部分に限る。)並びに附則第5項の規定 平成21年4月1日

(4) 第41条の10の改正規定並びに附則第11条の2の5の改正規定、同条を附則第11条の2の6とする改正規定及び附則第11条の2の4の次に1条を加える改正規定並びに附則第6項から第8項までの規定 平成22年1月1日

(5) 附則第11条の2第1項、第11条の2の2及び第11条の2の3の改正規定、附則第11条の2の4第1項の改正規定(「租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する」を削る部分を除く。)並びに同条第2項の改正規定並びに附則第9項から第12項までの規定 平成22年4月1日

(6) 附則第13条に2項を加える改正規定(同条第32項に係る部分に限る。)及び附則第19項の規定 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)の施行の日

(施行の日=平成20年7月23日)

(平21条例22・一部改正)

(個人の府民税に関する経過措置)

 平成21年1月1日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第4条の3に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下「平成20年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第23条第1項第15号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定の適用を受けるものを除く。)に係るこの条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第41条の7の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

(平21条例22・平23条例31・一部改正)

 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に行われる新条例第41条の14第2項に規定する対象譲渡等に係る新条例第41条の12及び第41条の14第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

(平21条例22・平23条例31・一部改正)

 新条例第29条の2の規定は、府民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新法第37条の2第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

 新条例附則第11条の2の5の規定は、平成22年1月1日以後に府民税の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

(平21条例22・一部改正)

 新条例附則第11条の2の6の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成21年度分までの個人の府民税に係る旧条例附則第11条の2の5第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

(平21条例22・旧第9項繰上)

 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例附則第11条の2の6第6項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第11条の2の3の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第11条の2の3中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(附則第11条の2の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする」とする。

(平21条例22・旧第11項繰上)

 府民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例附則第11条の2の3に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(平21条例22・旧第12項繰上)

10 府民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に新条例附則第11条の2の6第2項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第11条の2の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第11条の2第1項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として平成20年改正法附則第3条第19項の政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する府民税の所得割の額は、新条例附則第11条の2第1項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(平成20年改正法附則第3条第20項の規定により読み替えて適用される新法附則第35条の2第5項の規定により読み替えて適用される新法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.2に相当する金額とする。

(平21条例22・旧第13項繰上・一部改正、平23条例31・一部改正)

11 新条例附則第11条の2の6第4項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第11条の2の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

(平21条例22・旧第14項繰上)

12 新条例附則第11条の3第3項の規定の適用がある場合における第10項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第11条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

(平21条例22・旧第15項繰上・一部改正)

(法人の府民税に関する経過措置)

13 平成20年改正法第1条の規定による改正前の地方税法第25条第1項第2号に規定する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧民法」という。)第34条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成20年度分までの法人の府民税の均等割については、なお従前の例による。

(平21条例22・旧第16項繰上)

(事業税に関する経過措置)

14 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

(平21条例22・旧第17項繰上)

(不動産取得税に関する経過措置)

15 附則第1項第1号に定める日前の旧民法第34条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平21条例22・旧第18項繰上)

(不動産取得税に関する経過措置)

16 附則第1項第6号に定める日から平成20年11月30日までの間における新条例附則第13条第32項の規定の適用については、同項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「民法第34条の法人」とする。

(平21条例22・旧第19項繰上)

(自動車税に関する経過措置)

17 附則第1項第1号に定める日前に納税義務の発生した自動車税については、なお従前の例による。

(平21条例22・旧第20項繰上)

(平成20年条例第31号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第29条の2第2項の規定は、府民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支出する同項に掲げる寄附金について適用する。

(準備行為)

 新条例第29条の2第2項の規定による寄附金の指定及び当該指定に必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

 次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 施行日前に第1条の規定による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第15条第5項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の左欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の右欄に掲げる者又は当該計画(同表の(3)の項の左欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の右欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第57条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは新条例第58条第1項各号(第3号又は第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第57条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

 施行日前に旧条例第104条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第105条第1項各号(第3号又は第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第104条第6項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現にされている旧条例第111条第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新条例第61条の6第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。

 この条例の施行の際現に旧条例第111条第3項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新条例第61条の6第3項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。

 この条例の施行の際現にされている旧条例第111条第5項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新条例第61条の6第5項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

(地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例の一部改正)

10 地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(昭和58年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例の一部改正)

11 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例(平成13年京都府条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府産業廃棄物税条例の一部改正)

12 京都府産業廃棄物税条例(平成16年京都府条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府中小企業応援条例の一部改正)

13 京都府中小企業応援条例(平成19年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例の一部を改正する条例(平成19年京都府条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部改正)

15 京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例(平成21年京都府条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第25号)

 この条例は、平成21年6月4日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例附則第13条第33項の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、この条例の施行の日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第29号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3条の2の改正規定、附則第4条の4の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第7条、第8条第2項、第11条、第11条の2第4項、第11条の2の2、第11条の2の6、第11条の3及び第11条の4第2項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 附則第4条の4第3項、第8条第1項、第9条及び第11条の2第2項の改正規定 平成22年4月1日

(3) 附則第11条の4第1項の改正規定 平成23年1月1日

 この条例による改正後の京都府府税条例附則第4条の4第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成21年度分までの個人の府民税に係る同項に規定する府民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(平成21年条例第39号)

 この条例は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成21年12月15日)

 この条例による改正後の京都府府税条例の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(個人府民税に関する経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧租税特別措置法」という。)第9条の6第1項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

 旧租税特別措置法第9条の6第1項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成22年12月31日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第11条の2第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第9条の6第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の6第1項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第15条の4の2の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

 新条例附則第15条の4の5の規定は、施行日以後に新条例第57条第1項又は第2項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に旧条例第57条第1項又は第2項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例附則第15条の5の規定は、平成22年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成21年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第33条の次に1条を加える改正規定及び第34条の改正規定 平成23年1月1日

(2) 附則第11条の2の2の改正規定(「(附則第11条の2の4」の右に「及び附則第11条の3の2」を加える部分を除く。)及び附則第11条の3第5項の改正規定 平成26年4月1日

(3) 附則第11条の2の2の改正規定(「(附則第11条の2の4」の右に「及び附則第11条の3の2」を加える部分に限る。)及び附則第11条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第4項の規定 平成27年1月1日

(平23条例31・平26条例29・一部改正)

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第33条の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。

 新条例第34条の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。

 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の京都府府税条例附則第11条の2の2第2項及び第11条の3の2の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の府民税について適用する。

(平23条例31・平26条例29・一部改正)

(事業税に関する経過措置)

 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「所得税法等改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(府たばこ税に関する経過措置)

 施行日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

 施行日前に京都府府税条例第44条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第44条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを施行日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第6条第2項第5号に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第11項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを施行日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを施行日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により府たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき430円

(2) 新条例附則第15条の4に規定する紙巻たばこ 1,000本につき205円

 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下「平成22年改正法」という。)附則第6条第3項の総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を施行日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した府たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による府たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

 附則第7項に規定する者が、前項の規定による申告書を、平成22年改正法附則第12条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第39条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出し、受理されたときは、前項の規定による申告書は、知事に提出されたものとみなす。

10 附則第8項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

11 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第7項の規定により府たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該府たばこ税に相当する金額を、新条例第44条の8の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき府たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る府たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第44条の7の規定により知事に提出すべき申告書には、平成22年改正法附則第6条第7項の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条の規定は、平成23年4月1日前に終了する事業年度分及び連結事業年度分の法人税割については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

 旧条例附則第12条の2の規定は、平成23年1月1日前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に3条を加える改正規定(附則第20条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府税条例附則第21条の規定は、平成23年3月11日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平23条例30・一部改正)

(平成23年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成23年6月30日)

(1) 目次の改正規定及び第2章第1節第2款中第36条の8の次に1条を加える改正規定 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)の施行の日

(施行の日=平成23年6月30日)

(2) 附則第13条第11項の改正規定(「平成23年6月30日」を「平成25年3月31日」に改める部分及び同項を同条第7項とする部分を除く。) 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第24号)の施行の日

(施行の日=平成23年7月25日)

(3) 附則第13条に3項を加える改正規定(同条第16項に係る部分に限る。)及び附則第15条第4項の次に1項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日

(施行の日=平成23年10月20日)

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第36条の9の規定は、同条第1項に規定する対象保険年金の支払を受けた年が平成11年以前である場合には、適用しない。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第43条の2の2第11項の規定は、同項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成25年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

 旧条例附則第13条第5項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成25年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成23年6月30日」とあるのは、「平成25年3月31日」とする。

 附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の京都府府税条例附則第13条第7項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第30号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成23年4月21日における京都府府税条例附則第21条第4項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この項において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において地方税法(昭和25年法律第226号)附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、同条例附則第21条第4項及び第5項、附則第21条の2第1項並びに附則第23条第1項及び第5項の規定の適用については、同月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同条例附則第21条第4項中「警戒区域設定指示(平成23年3月11日」とあるのは「平成23年3月11日において警戒区域設定指示区域(同日」と、「掲げる指示をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域(警戒区域設定指示」とあるのは「掲げる指示(以下「警戒区域設定指示」という。)」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同条第5項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同条例附則第21条の2第1項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「法附則第52条第3項」とあるのは「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第3項」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項」と、同条例附則第23条第1項中「附則第21条の2第1項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成23年京都府条例第30号)附則第2項の規定により読み替えて適用される附則第21条の2第1項」と、同条第3項中「当該対象区域内自動車に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」とする。

(平24条例17・一部改正)

(京都府府税条例の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成23年京都府条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第31号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税条例第26条、第42条の3、第42条の20、第43条の7及び第43条の9の改正規定、同条例第44条の7の次に1条を加える改正規定、同条例第44条の8及び第45条の9の改正規定、同条例第52条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第68条、第70条、第81条、第83条、第100条、第102条及び第118条の7の改正規定並びに第4条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(2) 第1条中京都府府税条例第29条の2第1項の改正規定 平成24年1月1日

(3) 第1条中京都府府税条例第4条第2項第1号の改正規定 平成24年4月1日

 前項第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年条例第43号)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条、第42条の19第1項及び第42条の20の2並びに附則第5条、第6条及び第12条の3の改正規定 平成25年1月1日

(2) 第44条の4及び附則第15条の3の改正規定 平成25年4月1日

(3) 附則第11条の4の2の次に1条を加える改正規定 平成26年4月1日

(個人の府民税に関する経過措置)

 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第36条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例附則第5条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第21条第3項の規定は、平成23年3月11日以後に取得された同項に規定する被災農用地に代わるものと知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

 平成23年4月21日における新条例附則第21条第4項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この項において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新条例附則第21条第6項の規定の適用については、同月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」とする。

(府たばこ税に関する経過措置)

 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

(検討)

 新条例附則第11条の5に規定する個人の均等割の税率の特例については、防災その他の様々な公益的機能を有する森林の環境保全に要する財源の確保等の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。

(京都府府税条例の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成23年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第16項及び第17項の規定は、公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第13条第11項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成26年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成24年3月31日」とあるのは、「平成26年3月31日」とする。

 施行日前に旧条例附則第15条第3項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

 旧条例附則第21条第4項に規定する代替家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 旧条例附則第21条第5項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 旧条例附則第21条第6項に規定する農用地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 旧条例附則第21条の2第1項に規定する他の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

10 新条例附則第15条の5の規定は、平成24年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成23年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

11 旧条例附則第23条第1項に規定する場合における同項に規定する他の自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

12 旧条例附則第23条第3項に規定する場合における同項に規定する対象区域内自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)

13 総務大臣が施行日以後最初に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「新法」という。)附則第51条第4項の規定により指定して公示した新条例附則第21条第4項に規定する居住困難区域(以下この項において「居住困難区域」という。)は、新条例附則第21条第4項から第6項までの規定の適用については、平成23年3月11日から居住困難区域であったものとみなす。この場合において、同条第4項中「当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「同日」と、同条第5項及び第6項中「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該」とあるのは「平成23年3月11日において」とする。

14 総務大臣が施行日以後最初に新法附則第52条第2項第1号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項において「自動車持出困難区域」という。)は、新条例附則第21条の2第1項並びに附則第23条第1項及び第3項の規定の適用については、平成23年3月11日から自動車持出困難区域であったものとみなす。この場合において、新条例附則第21条の2第1項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、新条例附則第23条第1項中「附則第21条の2第1項」とあるのは「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成24年京都府条例第21号)附則第14項の規定により読み替えて適用される附則第21条の2第1項」と、「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、同条第3項中「当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」とする。

(地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例の一部改正)

15 地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(昭和58年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府中小企業応援条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 京都府中小企業応援条例の一部を改正する条例(平成24年京都府条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例の一部を改正する条例(平成24年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第49号)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例40・平29条例9・一部改正)

(地方消費税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第42条の23の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業者(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)及び施行日以後に保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

 第2条の規定による改正後の京都府府税条例第42条の23の規定は、附則第1項ただし書に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(平成27年10月1日以後に行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)並びに一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(平27条例40・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成25年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第15条の4の2第11項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税条例附則第9条の改正規定 平成26年1月1日

(2) 第1条中京都府府税条例附則第3条の2、第4条の4の2及び第20条の改正規定並びに附則第2項の規定 平成27年1月1日

(3) 第1条中京都府府税条例の目次の改正規定、同条例第20条から第23条までの改正規定、同条例第2章の章名、同章第1節の節名及び同節第1款の款名を削り、同条例第23条の前に章名、節名及び款名を付する改正規定、同条例第24条第1項、第33条第2項、第41条、第41条の2、第41条の8及び第41条の10の改正規定、同条例第41条の11第2項を削る改正規定、同条例第41条の14第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項の規定」を「同条第2項の規定」に改める部分を除く。)並びに同条第3項及び同条例第45条の12の改正規定並びに同条例附則第11条の2の5第1項の改正規定(「条及び」を「項及び第5項並びに」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「とあるのは、」を「とあるのは」に改める部分及び「政令で定める場合」を「規定により読み替えて適用される法第71条の31第2項の政令で定める場合」に改める部分を除く。)及び同条第3項の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定 平成28年1月1日

(4) 第1条中京都府府税条例附則第11条の2の改正規定(同条第2項中「第4項」の右に「並びに同法第37条の14の3第1項及び第2項」を加える部分を除く。)、同条例附則第11条の2の3を削る改正規定、同条例附則第11条の2の2の改正規定、同条を同条例附則第11条の2の3とし、同条例附則第11条の2の次に1条を加える改正規定、同条例附則第11条の2の4第1項の改正規定、同条例附則第11条の2の5第1項の改正規定(「条及び」を「項及び第5項並びに」に改める部分を除く。)、同条例附則第11条の2の6第1項及び第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定(「附則第11条の2第1項中」を「同条第1項中」に改める部分を除く。)、同条第7項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第8項」に改める部分を除く。)、同条例附則第11条の3並びに同条例附則第11条の3の2の改正規定並びに附則第6項の規定 平成29年1月1日

(平26条例29・一部改正)

(個人の府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2第1項第3号の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成26年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例の規定中利子等(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第14号に規定する利子等をいう。以下この項において同じ。)に係る府民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第14号に規定する利子等については、なお従前の例による。

(平26条例29・旧第4項繰上)

 新条例の規定中特定配当等(地方税法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る府民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第15号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

(平26条例29・旧第5項繰上)

 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額(地方税法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において同じ。)に係る府民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定株式等譲渡所得金額について適用し、同日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の京都府府税条例第24条第1項第7号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

(平26条例29・旧第6項繰上)

 附則第1項第4号に掲げる規定による改正後の京都府府税条例の規定中個人の府民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成28年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(平26条例29・旧第7項繰上)

(平成25年条例第34号)

この条例は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日から施行する。ただし、附則第15条の4の2第2項第1号ア(ウ)及び第4項並びに第15条の5第2項第4号の改正規定は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(平成25年法律第25号)の施行の日から施行する。

(平25法56の施行の日=平成25年12月20日)

(平25法25の施行の日=平成26年4月1日)

(平成26年条例第29号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成25年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例の規定中法人の府民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の府民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の府民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の府民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成25年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 前項の規定によりなお従前の例によることとされたこの条例による改正前の京都府府税条例附則第23条第1項の規定により納税義務を免除される平成24年度分及び平成25年度分の自動車税に係る徴収金に係る同条第2項の規定による還付については、なお従前の例による。

(京都府府税条例の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成22年京都府条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府府税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府府税条例等の一部を改正する条例(平成25年京都府条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部改正)

10 京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例(平成21年京都府条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第35号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第43条の6、第43条の11の10及び第43条の11の11の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定 公布の日

(2) 附則第11条の3の2の改正規定及び次項の規定 平成27年1月1日

(3) 第30条及び第33条の改正規定並びに附則第4項の規定 平成30年1月1日

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第11条の3の2の規定は、平成27年度以後の個人の府民税について適用する。

 新条例第37条及び附則第12条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の府民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の府民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の府民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第30条及び第33条の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成29年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

 新条例第42条の7及び附則第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例第43条の6第9項及び第43条の11の10の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後のこれらの規定に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

 この条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第43条の6第9項及び第43条の11の10の規定は、これらの規定に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第43条の6第9項中「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第8条第1項又は第11条の12に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(第43条の11の10及び第43条の11の11において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号。以下この項において「基盤強化改正法」という。)附則第3条に規定する旧農地保有合理化法人(第43条の11の10において「旧農地保有合理化法人」という。)が基盤強化改正法附則第3条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項及び第43条の11の10において「旧基盤強化法」という。)」と、「除く。第43条の11の10」とあるのは「除く。)に限る。第43条の11の10」と、「より法第73条の27の6第1項」とあるのは「より地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)による改正前の地方税法(以下この項及び第43条の11の10において「旧地方税法」という。)第73条の27の5第1項」と、「して法第73条の27の6第1項」とあるのは「して旧地方税法第73条の27の5第1項」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」とし、旧条例第43条の11の10中「農地保有合理化法人等」とあるのは「旧農地保有合理化法人」と、「農業経営基盤強化促進法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業」とあるのは「旧農地保有合理化事業」と、「法第73条の27の6第1項」とあるのは「旧地方税法第73条の27の5第1項」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」とする。

(平成26年条例第40号)

この条例は、平成26年12月24日から施行する。

(平成27年条例第8号)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成26年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例附則第5条の規定は、府民税の所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金について適用する。

 新条例附則第6条の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の府民税について適用する。

 新条例の規定中法人の府民税に関する部分は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の府民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の府民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の府民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

 新条例附則第15条の4の5第1項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

10 新条例附則第15条の4の5第3項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

(狩猟税に関する経過措置)

11 新条例附則第18条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

12 新条例附則第18条の2の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

13 施行日から平成27年5月28日までの間における新条例附則第18条及び第18条の2の規定の適用については、新条例附則第18条中「法律第134号」とあるのは「法律第134号。次条において「鳥獣被害防止特措法」という。」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、新条例附則第18条の2第1項中「鳥獣保護管理法第56条」とあるのは「鳥獣保護法第56条」と、「鳥獣保護管理法第9条第1項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第2条第9項」とあるのは「鳥獣保護法第2条第5項」と、同条第2項中「鳥獣保護管理法第9条第8項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、鳥獣保護法第9条第8項に規定する従事者証」と、「同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項(鳥獣被害防止特措法」と、「者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。

(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

14 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年京都府条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例の一部改正)

15 地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(昭和58年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例の一部改正)

16 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例(平成13年京都府条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府中小企業応援条例の一部改正)

17 京都府中小企業応援条例(平成19年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第40号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税条例第42条の21第1項の改正規定及び第3条中京都府府税条例の一部を改正する条例附則第3項の改正規定並びに附則第6項の規定 平成27年10月1日

(2) 第1条中京都府府税条例第41条の10第1項の改正規定、同条例附則第4条第1項の改正規定及び同条例附則第11条の3の2の次に1条を加える改正規定並びに次項の規定 平成28年1月1日

(3) 第1条中京都府府税条例附則第15条の3を削り、同条例附則第15条の2の2を同条例附則第15条の3とする改正規定及び附則第6項から第18項までの規定 平成28年4月1日

(4) 第1条中京都府府税条例附則第11条の2第2項の改正規定並びに第2条中同条例附則第11条の2の2第2項の改正規定、同条例附則第11条の2の3第2項の改正規定、同条例附則第11条の3の3第1項の改正規定及び同条を同条例附則第11条の3の4とし、同条例附則第11条の3の2の次に1条を加える改正規定 平成29年1月1日

(平28条例31・一部改正)

(府民税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第41条の10第1項の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る府民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る府民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。

 第1条の規定による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条の規定は、平成28年4月1日前に終了する事業年度分及び連結事業年度分の法人税割については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

 旧条例附則第12条の2の規定は、平成28年1月1日前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(地方消費税に関する経過措置)

 新条例の規定中地方消費税に関する部分は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)第4条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新消費税法」という。)第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(平28条例31・旧第6項繰上)

(府たばこ税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった同号に掲げる規定による改正前の京都府府税条例(以下「28年旧条例」という。)附則第15条の3に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下「紙巻たばこ三級品」という。)に係る府たばこ税については、なお従前の例による。

(平28条例31・旧第7項繰上・一部改正)

 次の各号に掲げる期間内に、附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の京都府府税条例(以下「28年新条例」という。)第44条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る府たばこ税の税率は、京都府府税条例第44条の4の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき481円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき551円

(3) 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1,000本につき656円

(平28条例31・旧第8項繰上・一部改正、平30条例29・一部改正)

 平成28年4月1日前に28年旧条例第44条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(28年旧条例第44条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(28年新条例第44条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該府たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

(平28条例31・旧第9項繰上)

 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法等改正法附則第12条第4項の総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成28年5月2日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち府たばこ税の課税標準となるものの本数

(2) 前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による府たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

(平28条例31・旧第10項繰上)

10 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

(平28条例31・旧第11項繰上)

11 附則第8項の規定により府たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、28年新条例の規定中府たばこ税に関する部分(28年新条例第44条の3から第44条の5まで、第44条の7、第44条の8及び第44条の9の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる28年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第44条の7の2

前条第1項から第3項まで

京都府府税条例等の一部を改正する条例(平成27年京都府条例第40号)附則第9項

これらの項に規定する申告書の提出期限

平成28年5月2日

(平28条例31・旧第12項繰上・一部改正)

12 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、府の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、附則第8項の規定により府たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該府たばこ税に相当する金額を、28年新条例第44条の8の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき府たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る府たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が28年新条例第44条の7の規定により知事に提出すべき申告書には、地方税法等改正法附則第12条第8項の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平28条例31・旧第13項繰上・一部改正)

13 平成29年4月1日前に28年新条例第44条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(28年新条例第44条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。次項から第18項までにおいて同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該府たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

(平28条例31・旧第14項繰上・一部改正)

14 附則第9項から第12項までの規定は、前項の規定により府たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第9項

前項に

附則第13項に

平成28年5月2日

平成29年5月1日

附則第9項第2号

前項

附則第13項

附則第10項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

附則第11項の表以外の部分

附則第8項

附則第13項

同項

同項及び附則第9項

附則第11項の表

附則第9項

附則第14項において準用する同条例附則第9項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

附則第12項

附則第8項

附則第13項

(平28条例31・旧第15項繰上・一部改正)

15 平成30年4月1日前に28年新条例第44条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該府たばこ税の税率は、1,000本につき105円とする。

(平28条例31・旧第16項繰上)

16 附則第9項から第12項までの規定は、前項の規定により府たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第9項

前項に

附則第15項に

平成28年5月2日

平成30年5月1日

附則第9項第2号

前項

附則第15項

附則第10項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

附則第11項の表以外の部分

附則第8項

附則第15項

同項

同項及び附則第9項

附則第11項の表

附則第9項

附則第16項において準用する同条例附則第9項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

附則第12項

附則第8項

附則第15項

(平28条例31・旧第17項繰上・一部改正)

17 平成31年10月1日前に28年新条例第44条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該府たばこ税の税率は、1,000本につき274円とする。

(平28条例31・旧第18項繰上、平30条例29・一部改正)

18 附則第9項から第12項までの規定は、前項の規定により府たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第9項

前項に

附則第17項に

平成28年5月2日

平成31年10月31日

附則第9項第2号

前項

附則第17項

附則第10項

平成28年9月30日

平成32年3月31日

附則第11項の表以外の部分

附則第8項

附則第17項

同項から前項まで

同項及び前2項

附則第11項の表

附則第9項

附則第18項において準用する同条例附則第9項

平成28年5月2日

平成31年10月31日

附則第12項

附則第8項

附則第17項

(平28条例31・旧第19項繰上・一部改正、平30条例29・一部改正)

(狩猟税に関する経過措置)

19 新条例附則第18条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(平28条例31・旧第20項繰上)

(平成27年条例第52号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第15条の4の2第3項第1号及び第15条の5第1項の改正規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成30年4月1日)

(平29条例22・一部改正)

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第7条から第9条まで及び第12条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用する。

 新条例第10条及び第12条(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用する。

 新条例第11条及び第12条(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(住民基本台帳法施行条例の一部改正)

 住民基本台帳法施行条例(平成14年京都府条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部改正)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成28年度分の自動車税について適用し、平成27年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(京都府産業廃棄物税条例の一部改正)

 京都府産業廃棄物税条例(平成16年京都府条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部改正)

 京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例(平成21年京都府条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第42号)

(施行期日)

 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年4月1日)

(規則への委任)

 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成28年条例第52号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税条例附則第11条の2の6、第11条の3の3及び第11条の3の4の改正規定並びに第2条の規定並びに次項の規定 平成29年1月1日

(2) 第1条中京都府府税条例第42条、第42条の5及び第42条の7の改正規定並びに附則第3項の規定 平成29年4月1日

(府民税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第11条の2の6第2項及び第11条の3の3第3項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成28年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

 新条例第42条第1項第2号、第42条の5第2号及び第42条の7の規定は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例第43条の2の2第7項の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税条例附則第15条の5の改正規定及び附則第4項の規定 平成29年4月1日

(2) 第1条中京都府府税条例第37条、第42条の7並びに同条例附則第12条及び第12条の2の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成31年10月1日

(府民税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第37条及び附則第12条の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の府民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の府民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の府民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

 新条例第42条の7及び附則第12条の2の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 この条例の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成28年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 この条例の規定による改正前の京都府府税条例附則第13条第11項に規定する漁業近代化資金で法附則第11条第11項の政令で定めるものの貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)を受けて施行日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

 新条例附則第15条の4の5第3項及び第4項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(京都府府税条例の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府府税条例の一部を改正する条例(平成27年京都府条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部改正)

 京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例(平成21年京都府条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税条例第28条第1項、第29条及び第29条の2第1項の改正規定並びに附則第4条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項及び第2項、第11条の2第1項、第11条の2の2第1項並びに第11条の4第1項の改正規定並びに次項の規定 平成30年1月1日

(2) 第2条中京都府府税条例第43条、第43条の13第1項及び第63条の4第1項の改正規定並びに附則第15条の4の2第2項から第13項までの改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 平成30年4月1日

(3) 第2条中京都府府税条例第118条の2第1項並びに附則第3条の2第1項、第11条の3の2第1項及び第2項、第11条の3の3第2項及び第3項並びに第11条の3の4第2項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成31年1月1日

(4) 第3条から第5条までの規定及び附則第7項から第10項までの規定 令和元年10月1日

(平31条例6・令元条例2・一部改正)

(府民税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成29年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 第2条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「30年新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成30年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 30年新条例第43条第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日以後に新築された同条第5項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(以下この項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下この項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この項において同じ。)の附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月1日前に新築された第2条の規定による改正前の京都府府税条例第43条第4項の1棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 30年新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日(以下「第4号施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 第3条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「31年新条例」という。)及び第5条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、第4号施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

 31年新条例及び第4条の規定による改正後の合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の第4号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(平31条例6・令元条例2・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

10 第4号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平31条例6・旧第11項繰上)

(平成29年条例第32号)

 この条例は、平成29年12月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例附則第13条第13項の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例附則第15条の4の2第17項から第19項まで及び第21項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例の一部改正)

 地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(昭和58年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例の一部改正)

 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例(平成13年京都府条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府中小企業応援条例の一部改正)

 京都府中小企業応援条例(平成19年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府若者の就職等の支援に関する条例の一部改正)

 京都府若者の就職等の支援に関する条例(平成27年京都府条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府少子化対策条例の一部改正)

 京都府少子化対策条例(平成27年京都府条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例の一部改正)

10 京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(平成28年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第29号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税条例附則第4条の2及び第9条第3項の改正規定 平成31年1月1日

(2) 第2条及び附則第9項の規定 平成31年10月1日

(3) 第3条中京都府府税条例附則第3条の2第1項第1号の改正規定 平成32年4月1日

(4) 第3条中京都府府税条例第44条の3及び第44条の4の改正規定並びに附則第10項から第15項までの規定 平成32年10月1日

(5) 第3条中京都府府税条例第29条の改正規定及び同条例附則第3条の2第1項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに次項の規定 平成33年1月1日

(6) 第4条及び附則第16項から第21項までの規定 平成33年10月1日

(7) 第5条及び附則第22項の規定 平成34年10月1日

(8) 第1条中京都府府税条例附則第13条に2項を加える改正規定(同条第15項に係る部分に限る。) 公布の日又は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日のいずれか遅い日

(施行の日=平成30年7月15日)

(9) 第1条中京都府府税条例附則第13条に2項を加える改正規定(同条第16項に係る部分に限る。) 公布の日又は産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日のいずれか遅い日

(施行の日=平成30年7月9日)

(府民税に関する経過措置)

 第3条の規定による改正後の京都府府税条例の規定中個人の府民税に関する部分は、平成33年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成32年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(府たばこ税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

 平成30年10月1日前に京都府府税条例第44条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同条例第44条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下「売渡し等」という。)が行われた地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「30年改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第74条第1号に規定する製造たばこ(京都府府税条例等の一部を改正する条例(平成27年京都府条例第40号)附則第6項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この項、次項及び附則第8項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する京都府府税条例第6条第2項第5号に規定する卸売販売業者等(以下「卸売販売業者等」という。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該府たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、30年改正法附則第10条第3項の総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成30年10月31日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(30年改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第74条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した府たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による府たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

 附則第4項に規定する者が、前項の規定による申告書を、30年改正法附則第23条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第51条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出し、受理されたときは、当該前項の規定による申告書は、知事に提出されたものとみなす。

 附則第5項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第4項の規定により府たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該府たばこ税に相当する金額を、京都府府税条例第44条の8の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき府たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る府たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第44条の7の規定により知事に提出すべき申告書には、30年改正法第10条第7項の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

10 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

11 平成32年10月1日前に売渡し等が行われた新法第74条第1項第1号に規定する製造たばこ(以下「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該府たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

12 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、30年改正法附則第12条第3項の総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成32年11月2日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した府たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による府たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

13 附則第11項に規定する者が、前項の規定による申告書を、30年改正法附則第25条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第51条第10項において準用する同条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出し、受理されたときは、当該前項の規定による申告書は、知事に提出されたものとみなす。

14 附則第12項の規定による申告書を提出した者は、平成33年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

15 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第11項の規定により府たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該府たばこ税に相当する金額を、京都府府税条例第44条の8の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき府たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る府たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第44条の7の規定により知事に提出すべき申告書には、30年改正法附則第12条第7項の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

16 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

17 平成33年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該府たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

18 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、30年改正法附則第13条第3項の総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成33年11月1日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した府たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による府たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

19 附則第17項に規定する者が、前項の規定による申告書を、30年改正法附則第26条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第51条第12項において準用する同条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出し、受理されたときは、当該前項の規定による申告書は、知事に提出されたものとみなす。

20 附則第18項の規定による申告書を提出した者は、平成34年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

21 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第17項の規定により府たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該府たばこ税に相当する金額を、京都府府税条例第44条の8の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき府たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る府たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第44条の7の規定により知事に提出すべき申告書には、30年改正法附則第13条第7項の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

22 附則第1項第7号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第29条の2の改正規定並びに附則第5条及び第6条の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成31年6月1日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成30年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第29条の2第1項及び附則第6条の規定は、平成32年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成31年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第29条の2第1項及び附則第6条の規定の適用については、平成32年度分の個人の府民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第29条の2第1項

を支出し、当該特例控除対象寄附金

又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金

附則第6条

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第7条第5項の規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の送付

 新条例附則第5条第1項から第5項までの規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下「平成31年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、府民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した平成31年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、府民税の所得割の納税義務者が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から平成31年12月31日までの間に支出する新法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金に係る新条例附則第5条第2項及び第5項の規定の適用については、同条第2項中「を行う」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第7条第2項に規定する申告特例の求めを行う」と、同条第5項第3号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は法第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第7条第5項の規定により同条第1項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、府民税の所得割の納税義務者が同年1月1日から同年5月31日までの間に支出した旧法第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金に係るこの条例による改正前の京都府府税条例附則第5条第5項の規定の適用については、同項第3号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第7条第5項の規定により同条第1項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成31年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(京都府府税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府府税条例等の一部を改正する条例(平成29年京都府条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部改正)

10 京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例(平成21年京都府条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部を改正する条例(平成31年京都府条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第2項、第4項から第7項まで、第10項及び第12項の規定 令和元年10月1日

(2) 第2条中京都府府税条例第34条第1項の改正規定 令和2年1月1日

(3) 第3条中京都府府税条例附則第15条の5の改正規定、同条例附則第15条の6第3項及び第4項を削る改正規定並びに附則第8項の規定 令和3年4月1日

(4) 第3条中京都府府税条例第43条の6、第43条の11の10及び第43条の11の11の改正規定並びに附則第3項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和2年4月1日)

(事業税に関する経過措置)

 附則第1項第1号に掲げる規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第42条の7及び附則第12条の2の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 附則第1項第4号に掲げる規定による改正後の京都府府税条例第43条の11の10の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の同条に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の京都府府税条例第43条の11の10に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分及び附則第10項の規定による改正後の京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例第8条の規定は、施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

 平成24年4月1日から地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号。以下この項において「平成28年改正法」という。)附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日の前日までの間に総務大臣が平成28年改正法第2条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「28年旧法」という。)附則第52条第2項第1号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項及び次項において「旧自動車持出困難区域」という。)のうち、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)の施行の日以後最初に28年旧法附則第52条第2項第1号の規定により指定して公示した区域(次項において「初回指定旧自動車持出困難区域」という。)については、平成23年3月11日を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成31年法律第2号)第2条の規定による改正後の地方税法(次項において「31年新法」という。)附則第53条の2第2項第1号の規定による同号に規定する自動車等持出困難区域(次項において「自動車等持出困難区域」という。)を指定する旨の公示があった日とみなして、新条例附則第22条の2第1項並びに新条例附則第23条第1項及び第2項の規定を適用する。

 旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域以外の区域については、当該区域に係る28年旧法附則第52条第2項第1号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日を31年新法附則第53条の2第2項第1号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、新条例附則第22条の2第1項並びに新条例附則第23条第1項及び第2項の規定を適用する。

 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の京都府府税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(京都府府税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

 京都府府税条例等の一部を改正する条例(平成29年京都府条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車の種別割に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部改正)

10 合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車の種別割に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和27年京都府条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部改正)

11 京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例(平成21年京都府条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第13条第15項の改正規定(「第109条の6第2項第1号」を「第109条の15第2項第1号」に、「第109条の8」を「第109条の17」に、「第109条の6第1項」を「第109条の15第1項」に、「同条第10項」を「同条第15項」に、「第46条第17項」を「第46条第26項」に改める部分に限る。)については、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年9月7日)

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、令和元年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第20号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

 府民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の行使を令和2年2月1日から地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)附則第3条の政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して同条の政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、条例附則第24条第1項及び第2項の規定を適用する。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税条例第44条の3の改正規定及び附則第10項の規定 令和2年10月1日

(2) 第1条中京都府府税条例第27条の2、附則第8条第1項及び第9条第3項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 令和3年1月1日

(3) 第2条中京都府府税条例第44条の3の改正規定及び附則第11項の規定 令和3年10月1日

(4) 第2条中京都府府税条例第42条第2項及び附則第12条の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 令和4年4月1日

(5) 第2条中京都府府税条例第24条第3項の改正規定 公布の日又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日のいずれか遅い日

(施行の日=令和4年4月1日)

(令4条例17・一部改正)

(府民税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条の規定は、令和3年4月1日前に終了する事業年度分及び連結事業年度分の法人税割については、なおその効力を有する。

 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、令和元年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 新条例第27条の2の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、令和2年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第4号に掲げる規定による改正後の京都府府税条例(以下「4年新条例」という。)の規定中法人の府民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「4号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「所得税法等改正法」という。)第3条の規定(所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項及び次項において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が4号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の府民税について適用する。

(令4条例17・一部改正)

 別段の定めがあるものを除き、4号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の府民税及び4号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の府民税については、附則第1項第4号に掲げる規定による改正前の京都府府税条例(以下「4年旧条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。

(令4条例17・一部改正)

(事業税に関する経過措置)

 旧条例附則第12条の2の規定は、令和3年1月1日前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(令4条例17・一部改正)

 別段の定めがあるものを除き、4年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、4号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

(令4条例17・追加)

 別段の定めがあるものを除き、4号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、4年旧条例の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

(令4条例17・追加)

(府たばこ税に関する経過措置)

10 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る府たばこ税については、なお従前の例による。

(令4条例17・旧第8項繰下・一部改正)

11 附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る府たばこ税については、なお従前の例による。

(令4条例17・旧第9項繰下)

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第13条に2項を加える改正規定(第17項に係る部分に限る。) 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第17号)の施行の日

(施行の日=令和3年4月1日)

(2) 附則第13条第15項の改正規定(「第2条第12項第7号」を「第2条第10項第7号」に改める部分に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和3年6月16日)

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第11条の2の3第1項の規定は、令和4年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、令和3年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例及び京都府中小企業応援条例の一部改正)

 次に掲げる条例の規定中「平成33年3月31日」を「令和4年3月31日」に改める。

(1) 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例(平成13年京都府条例第40号)附則第2項

(2) 京都府中小企業応援条例(平成19年京都府条例第13号)附則第3項

(京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例の一部改正)

 京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(平成28年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例等の一部改正)

 次に掲げる条例の規定中「平成33年3月31日」を「令和6年3月31日」に改める。

(1) 地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(昭和58年京都府条例第26号)附則第3項

(2) 京都府若者の就職等の支援に関する条例(平成27年京都府条例第46号)附則第2項

(3) 京都府少子化対策条例(平成27年京都府条例第54号)附則第2項

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第42条第1項第2号及び第3号、第42条の7第2項及び第3項並びに第66条の2第3項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4項の規定 令和4年4月1日

(2) 附則第3条の2第1項の改正規定及び附則第3項の規定 令和6年1月1日

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第41条の14第3項の規定は、令和4年1月1日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11の4第2項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた所得税法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。

 新条例附則第3条の2第1項の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、令和5年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

 新条例第42条第1項第3号並びに第42条の7第2項及び第3項の規定は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

 新条例第45条の11の規定は、令和4年1月1日以後に備付けを開始する帳簿について適用する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(京都府府税条例の一部改正に伴う経過措置)

 証紙徴収の方法により徴収される自動車税及び狩猟税を納付しようとする者は、令和5年3月31日までの間に限り、なお従前の例によりその税額を納付することができる。

(規則への委任)

 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条 公布の日

(2) 第1条中京都府府税条例附則第13条第1項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)の施行の日

(施行の日=令和5年4月1日)

(府民税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第5条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、府民税の所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第1項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第2項に規定する申告特例の求めについて適用し、府民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出した第1条の規定による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)附則第5条第1項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第2項に規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

 別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の京都府府税条例の一部を改正する条例(令和2年京都府条例第26号)附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の京都府府税条例(次項において「新令和2年改正前条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

 新令和2年改正前条例第42条第1項第3号並びに第42条の7第2項(同号に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例附則第13条第1項の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 旧条例附則第13条第1項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第13条第1項中「農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する」と、「令和3年4月1日から令和5年3月31日まで」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日から令和7年3月31日まで」とする。

(令5条例17・一部改正)

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第13条第8項の改正規定 令和4年10月1日

(2) 第43条の6第1項及び第12項、第43条の7並びに第43条の11の4の改正規定並びに附則第14条の改正規定 令和5年4月1日

(3) 第30条の2の改正規定並びに附則第11条の2の5及び第11条の2の6の改正規定 令和6年1月1日

(府民税に関する経過措置)

 この条例による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)第33条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)附則第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第45条の3の2第1項に規定する給与について提出する新条例第33条の2第1項に規定する申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律附則第1条の規定による改正前の地方税法第45条の3の2第1項に規定する給与について提出したこの条例による改正前の京都府府税条例(以下「旧条例」という。)第33条の2第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

 新条例第34条第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第34条第1項に規定する申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第34条第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

 新条例附則第4条の4の2の規定は、府民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)第11条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。附則第6項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、府民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び附則第6項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

 府民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に所得税法等改正法第18条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「旧震災特例法」という。)第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における旧条例附則第25条第1項の規定により読み替えて適用される旧条例附則第4条の4の2第1項の規定による控除については、なお従前の例による。

 新条例附則第25条の規定は、府民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に新租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に所得税法等改正法第18条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、府民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の京都府府税条例(以下「6年新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、令和5年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

 6年新条例附則第11条の2の6第3項の規定の適用については、令和6年度から令和8年度までの各年度分の個人の府民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和2年から令和4年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の府民税に係る京都府府税条例の一部を改正する条例(令和4年京都府条例第 号)による改正前の京都府府税条例附則第11条の2の6第4項に規定する申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和3年又は令和4年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の府民税に係る旧申告書)を連続して」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

 附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の京都府府税条例第43条の6及び第43条の7並びに附則第14条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第34号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第63条の6の改正規定 令和5年4月1日

(2) 附則第13条の改正規定 公布の日又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第47号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日のいずれか遅い日

(政令で定める日=令和5年1月1日)

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

 新条例附則第15条の5及び第15条の6第3項の規定は、令和5年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中京都府府税条例第33条の2第1項の改正規定 令和7年1月1日

(3) 第2条及び附則第6項の規定 令和7年4月1日

(4) 第1条中京都府府税条例第58条に1項を加える改正規定、同条例第61条の2を同条例第61条の2の2とし、同条例第61条の次に1条を加える改正規定及び同条例附則第15条の4の6の改正規定並びに附則第4項の規定 公布の日又は日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日のいずれか遅い日

(効力発生の日=令和5年8月13日)

(府民税に関する経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「新条例」という。)附則第11条の3第1項から第8項までの規定は、同条第1項の府民税の所得割の納税義務者が令和5年4月1日以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、第1条の規定による改正前の京都府府税条例附則第11条の3第1項の府民税の所得割の納税義務者が同日前に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

 新条例第58条第3項及び第61条の2の規定は、附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。

(自動車税に関する経過措置)

 新条例第63条の6の規定は、この条例の施行の日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の京都府府税条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

別表第1(第64条関係)

(平元条例15・全改、令元条例2・一部改正)

区分

営業用の税率

自家用の税率

総排気量が1リットル以下のもの又は電気を動力源とするもの

年額 7,500円

年額 25,000円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 8,500円

年額 30,500円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

年額 9,500円

年額 36,000円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

年額 13,800円

年額 43,500円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

年額 15,700円

年額 50,000円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

年額 17,900円

年額 57,000円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

年額 20,500円

年額 65,500円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

年額 23,600円

年額 75,500円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

年額 27,200円

年額 87,000円

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 40,700円

年額 110,000円

別表第2(第64条関係)

(昭59条例54・追加、平元条例14・旧別表第7繰上、平13条例30・一部改正)

区分

営業用の税率

自家用の税率

最大積載量が1トン以下のもの

年額 6,500円

年額 8,000円

最大積載量が1トンを超え2トン以下のもの

年額 9,000円

年額 11,500円

最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの

年額 12,000円

年額 16,000円

最大積載量が3トンを超え4トン以下のもの

年額 15,000円

年額 20,500円

最大積載量が4トンを超え5トン以下のもの

年額 18,500円

年額 25,500円

最大積載量が5トンを超え6トン以下のもの

年額 22,000円

年額 30,000円

最大積載量が6トンを超え7トン以下のもの

年額 25,500円

年額 35,000円

最大積載量が7トンを超え8トン以下のもの

年額 29,500円

年額 40,500円

最大積載量が8トンを超えるもの

年額29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額

年額40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額

小型自動車に属するけん引車

年額 7,500円

年額 10,200円

普通自動車に属するけん引車

年額 15,100円

年額 20,600円

小型自動車に属する被けん引車

年額 3,900円

年額 5,300円

普通自動車に属する被けん引車

最大積載量が8トン以下のもの

年額 7,500円

年額 10,200円

最大積載量が8トンを超えるもの

年額 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額

年額 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額

別表第3(第64条関係)

(昭59条例54・追加、平元条例14・旧別表第8繰上、平13条例30・平29条例24・一部改正)

区分

営業用の税率

自家用の税率

一般乗合用バス

一般乗合用バス以外のバス

乗車定員が30人以下のもの

年額 12,000円

年額 26,500円

年額 33,000円

乗車定員が30人を超え40人以下のもの

年額 14,500円

年額 32,000円

年額 41,000円

乗車定員が40人を超え50人以下のもの

年額 17,500円

年額 38,000円

年額 49,000円

乗車定員が50人を超え60人以下のもの

年額 20,000円

年額 44,000円

年額 57,000円

乗車定員が60人を超え70人以下のもの

年額 22,500円

年額 50,500円

年額 65,500円

乗車定員が70人を超え80人以下のもの

年額 25,500円

年額 57,000円

年額 74,000円

乗車定員が80人を超えるもの

年額 29,000円

年額 64,000円

年額 83,000円

備考 この表において「一般乗合用バス」とは、道路運送法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。

別表第4(第64条関係)

(昭59条例54・追加、平元条例14・旧別表第9繰上、平11条例34・令元条例2・一部改正)

区分

営業用の税率

自家用の税率

霊きゆう車

年額 10,000円

年額 13,900円

キャンピング車

総排気量が1リットル以下のもの又は電気を動力源とするもの

年額 20,000円

 

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 24,400円

 

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

年額 28,800円

 

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

年額 34,800円

 

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

年額 40,000円

 

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

年額 45,600円

 

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

年額 52,400円

 

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

年額 60,400円

 

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

年額 69,600円

 

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 88,000円

3輪の小型自動車(霊きゆう車及びキャンピング車を除く。)

年額 7,000円

年額 9,400円

4輪以上の小型自動車(霊きゆう車及びキャンピング車を除く。)

年額 9,000円

年額 12,000円

被けん引車

最大積載量が4トン以下のもの

年額 3,900円

年額 5,300円

最大積載量が4トンを超えるもの

年額 7,500円

年額 10,200円

その他

年額 22,000円

年額 30,400円

別表第5(第64条関係)

(昭59条例54・追加、平元条例14・旧別表第10繰上)

区分

営業用の税率

自家用の税率

けん引車

年額 3,900円

年額 5,300円

被けん引車

最大積載量が4トン以下のもの

年額 3,900円

年額 5,300円

最大積載量が4トンを超えるもの

年額 7,500円

年額 10,200円

乗用車

年額 4,500円

年額 6,000円

その他

最大積載量が1トン以下のもの

年額 4,500円

年額 6,000円

最大積載量が1トンを超えるもの

年額 7,000円

年額 9,400円

別表第6(第64条関係)

(昭59条例54・追加、昭61条例17・一部改正、平元条例14・旧別表第11繰上、平元条例15・一部改正)

区分

営業用の加算額

自家用の加算額

総排気量が1リットル以下のもの又は電気を動力源とするもの

年額 3,700円

年額 5,200円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

年額 4,700円

年額 6,300円

総排気量が1.5リットルを超えるもの

年額 6,300円

年額 8,000円

――――――――――

○京都府府税条例等の一部を改正する条例(抄)

令和4年3月31日

京都府条例第17号

(京都府府税条例の一部を改正する条例附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1項第4号に掲げる規定による改正前の京都府府税条例の一部改正)

第3条 京都府府税条例の一部を改正する条例(令和2年京都府条例第26号)附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1項第4号に掲げる規定による改正前の京都府府税条例の一部を次のように改正する。

第42条第1項第1号中「及び第3号」を「から第4号まで」に改め、同号イ中「第72条の24の7第6項各号」を「第72条の24の7第7項各号」に改め、同項第2号を次のように改める。

(2) 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額

第42条第1項第3号中「及び電気事業法第2条第1項第14号」を「、電気事業法第2条第1項第14号」に改め、「発電事業等」という。)」の右に「及び電気事業法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。)」を加え、同項に次の1号を加える。

(4) ガス供給業のうち、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第42条の7第4項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

第42条第4項中「この条」を「この節」に改める。

第42条の2の2を削り、第42条の2を第42条の2の2とし、第42条の次に次の1条を加える。

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第42条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、第42条の2の3、第42条の3及び第42条の20を除く。第3項から第6項までにおいて同じ。)の規定を適用する。

 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

 法人税法第4条の3の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前2項の規定をこの節において適用する場合について準用する。

 法人税法第4条の4及び第152条第3項の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

 所得税法第6条の3の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

 第1項から第4項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第42条の7第1項第1号

掲げる法人

掲げる法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第42条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)であるもの

第42条の7第1項第3号

その他の法人

その他の法人(第42条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

第42条の7第5項

法人で

受託法人及び3以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で

第42条の7第5項第2号

特別法人以外の法人

特別法人以外の法人(第42条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

第42条の7第1項中「第4項に」を「第5項に」に改め、同項第1号中「(受託法人(法第72条の2の2第3項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。第4項第1号において同じ。)」を削り、ウを次のように改める。

 各事業年度の所得に100分の1の税率を乗じて得た金額

第42条の7第2項中「及び発電事業等」を「、発電事業等及び特定卸供給事業」に、「ガス供給業」を「導管ガス供給業」に改め、同条第3項中「及び発電事業等」を「、発電事業等及び特定卸供給事業」に改め、同条第4項中「及び受託法人であるもの」を「(第42条第1項第1号アに掲げる法人を除く。)」に改め、第1号を削り、第2号を第1号とし、同項第3号中「その他」を「特別法人以外」に改め、同号を同項第2号とし、同条中同項を第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。

 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48の税率を乗じて得た金額

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77の税率を乗じて得た金額

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32の税率を乗じて得た金額

(施行期日)

 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の京都府府税条例の一部を改正する条例(令和2年京都府条例第26号)附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の京都府府税条例(次項において「新令和2年改正前条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

 新令和2年改正前条例第42条第1項第3号並びに第42条の7第2項(同号に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

京都府府税条例

昭和25年8月31日 条例第42号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 税
沿革情報
昭和25年8月31日 条例第42号
昭和26年4月1日 条例第17号
昭和26年7月24日 条例第31号
昭和26年12月25日 条例第42号
昭和27年7月5日 条例第27号
昭和27年12月25日 条例第40号
昭和28年4月1日 条例第2号
昭和28年4月1日 条例第6号
昭和28年10月5日 条例第39号
昭和29年5月18日 条例第8号
昭和30年3月25日 条例第2号
昭和30年10月1日 条例第23号
昭和30年10月1日 条例第34号
昭和30年10月29日 条例第35号
昭和31年5月25日 条例第21号
昭和32年4月10日 条例第20号
昭和32年6月29日 条例第21号
昭和33年3月25日 条例第3号
昭和33年4月30日 条例第9号
昭和33年7月12日 条例第10号
昭和33年10月10日 条例第28号
昭和34年3月31日 条例第12号
昭和34年6月30日 条例第17号
昭和34年12月25日 条例第30号
昭和35年4月1日 条例第2号
昭和35年4月12日 条例第8号
昭和35年7月16日 条例第17号
昭和36年5月1日 条例第16号
昭和36年7月1日 条例第27号
昭和36年10月2日 条例第33号
昭和37年4月28日 条例第6号
昭和38年4月1日 条例第10号
昭和38年5月22日 条例第12号
昭和38年7月1日 条例第20号
昭和39年3月31日 条例第60号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和40年10月8日 条例第28号
昭和41年1月11日 条例第3号
昭和41年3月31日 条例第16号
昭和41年3月31日 条例第17号
昭和41年7月22日 条例第25号
昭和41年12月27日 条例第49号
昭和42年6月29日 条例第13号
昭和42年11月6日 条例第25号
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和43年6月28日 条例第18号
昭和44年4月9日 条例第25号
昭和44年7月8日 条例第29号
昭和44年10月9日 条例第32号
昭和45年4月17日 条例第11号
昭和45年7月30日 条例第24号
昭和46年3月31日 条例第12号
昭和46年4月9日 条例第16号
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和47年4月1日 条例第23号
昭和48年3月31日 条例第12号
昭和48年4月26日 条例第24号
昭和48年7月16日 条例第30号
昭和48年11月5日 条例第43号
昭和48年12月26日 条例第50号
昭和49年3月30日 条例第20号
昭和49年8月16日 条例第30号
昭和50年3月31日 条例第16号
昭和50年7月18日 条例第27号
昭和50年10月18日 条例第32号
昭和50年12月27日 条例第38号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和51年3月31日 条例第10号
昭和51年7月23日 条例第31号
昭和51年7月23日 条例第34号
昭和52年3月31日 条例第10号
昭和52年3月31日 条例第11号
昭和52年6月30日 条例第24号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和53年10月25日 条例第18号
昭和54年3月31日 条例第18号
昭和54年7月26日 条例第26号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和55年4月17日 条例第13号
昭和55年10月21日 条例第27号
昭和56年3月31日 条例第12号
昭和56年7月29日 条例第22号
昭和56年12月28日 条例第30号
昭和57年3月31日 条例第19号
昭和58年3月31日 条例第18号
昭和58年10月15日 条例第27号
昭和59年3月28日 条例第8号
昭和59年3月31日 条例第54号
昭和59年10月17日 条例第64号
昭和60年3月28日 条例第2号
昭和60年3月30日 条例第20号
昭和60年10月25日 条例第28号
昭和60年12月24日 条例第31号
昭和61年3月31日 条例第17号
昭和62年3月31日 条例第16号
昭和62年7月17日 条例第20号
昭和62年12月28日 条例第32号
昭和63年3月29日 条例第7号
昭和63年3月31日 条例第16号
昭和63年7月19日 条例第19号
昭和63年12月23日 条例第28号
昭和63年12月30日 条例第32号
平成元年3月30日 条例第14号
平成元年3月31日 条例第15号
平成元年7月4日 条例第18号
平成2年3月20日 条例第4号
平成2年3月31日 条例第9号
平成2年7月20日 条例第15号
平成3年3月30日 条例第15号
平成3年7月23日 条例第21号
平成3年12月25日 条例第44号
平成4年3月31日 条例第10号
平成5年3月31日 条例第8号
平成5年10月5日 条例第14号
平成6年3月31日 条例第11号
平成6年12月26日 条例第25号
平成7年3月14日 条例第2号
平成7年3月14日 条例第5号
平成7年3月14日 条例第6号
平成7年3月31日 条例第17号
平成7年7月11日 条例第21号
平成7年12月25日 条例第33号
平成8年3月31日 条例第13号
平成8年7月12日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第12号
平成9年7月4日 条例第13号
平成10年3月17日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第8号
平成10年5月30日 条例第10号
平成10年6月30日 条例第11号
平成10年10月16日 条例第15号
平成11年3月31日 条例第15号
平成11年7月21日 条例第18号
平成11年12月24日 条例第34号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第27号
平成12年7月25日 条例第28号
平成12年10月24日 条例第33号
平成12年10月24日 条例第34号
平成13年3月30日 条例第3号
平成13年3月31日 条例第26号
平成13年10月16日 条例第30号
平成14年3月15日 条例第18号
平成14年3月15日 条例第19号
平成14年3月31日 条例第20号
平成14年10月22日 条例第36号
平成15年3月25日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第22号
平成15年10月24日 条例第27号
平成15年10月24日 条例第30号
平成16年3月31日 条例第23号
平成16年6月29日 条例第25号
平成16年11月15日 条例第37号
平成17年3月30日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第25号
平成17年7月22日 条例第35号
平成18年3月31日 条例第24号
平成18年5月26日 条例第26号
平成18年7月25日 条例第29号
平成18年8月4日 条例第33号
平成19年3月30日 条例第32号
平成19年3月31日 条例第33号
平成19年7月24日 条例第44号
平成19年12月25日 条例第63号
平成19年12月25日 条例第65号
平成20年3月31日 条例第14号
平成20年4月30日 条例第15号
平成20年7月18日 条例第18号
平成20年7月31日 条例第23号
平成20年12月24日 条例第31号
平成21年3月31日 条例第22号
平成21年6月2日 条例第25号
平成21年7月21日 条例第29号
平成21年10月16日 条例第39号
平成22年3月31日 条例第15号
平成22年7月27日 条例第19号
平成22年10月19日 条例第25号
平成23年3月31日 条例第14号
平成23年6月7日 条例第15号
平成23年6月30日 条例第19号
平成23年8月12日 条例第30号
平成23年10月14日 条例第31号
平成23年12月27日 条例第43号
平成24年3月30日 条例第17号
平成24年3月31日 条例第21号
平成24年10月19日 条例第49号
平成25年3月27日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第20号
平成25年3月31日 条例第23号
平成25年7月5日 条例第25号
平成25年10月18日 条例第34号
平成26年3月31日 条例第29号
平成26年7月25日 条例第35号
平成26年9月30日 条例第40号
平成27年3月20日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第31号
平成27年3月31日 条例第37号
平成27年7月13日 条例第40号
平成27年12月25日 条例第52号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年3月31日 条例第31号
平成28年9月30日 条例第42号
平成28年12月19日 条例第52号
平成29年3月28日 条例第9号
平成29年3月31日 条例第22号
平成29年7月7日 条例第24号
平成29年10月20日 条例第32号
平成30年3月31日 条例第23号
平成30年7月31日 条例第29号
平成31年3月18日 条例第6号
平成31年3月29日 条例第19号
令和元年7月12日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第19号
令和2年4月30日 条例第20号
令和2年7月1日 条例第26号
令和3年3月31日 条例第13号
令和3年7月7日 条例第15号
令和3年10月8日 条例第24号
令和3年12月24日 条例第28号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年3月31日 条例第17号
令和4年7月29日 条例第20号
令和4年12月23日 条例第34号
令和5年3月31日 条例第17号
令和5年7月11日 条例第24号