○合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例

昭和27年7月5日

京都府条例第28号

〔合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〕をここに公布する。

合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例

(平29条例24・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第4条第1項又は第2項本文の規定の適用を受ける自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収について京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(昭36条例27・平26条例41・平29条例24・一部改正)

(自動車税の種別割の税率の特例)

第2条 次の各号に掲げる特例自動車(特例法第4条第1項の規定の適用を受ける自動車をいう。以下同じ。)に対する自動車税の種別割の税率は、条例の特例として、条例第64条並びに附則第15条の5及び第15条の6の規定にかかわらず、当該自動車の区分に応じ、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 普通乗用車 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 総排気量が4.5リットルを超えるもの 年額2万2,000円

 総排気量が4.5リットル以下のもの 年額1万9,000円

(2) 小型乗用車 年額7,500円

(3) 普通トラック 年額3万2,000円

(4) 小型トラック 年額7,500円

(5) 特種用途自動車 当該特例自動車の種類及び大きさに応じ前各号に定める額

 特例自動車については、京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例(平成21年京都府条例第11号)第8条の規定は、適用しない。

(平26条例41・追加、平29条例24・令元条例2・一部改正)

(特例自動車に対する自動車税の種別割の徴収の方法)

第3条 特例自動車に対する自動車税の種別割は、条例第66条の2の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、証紙徴収の方法によつて徴収する。

(平26条例41・旧第2条繰下・一部改正、平29条例24・一部改正)

第4条 特例自動車に対する自動車税の種別割の納税義務者は、毎年4月30日(賦課期日後に自動車税の種別割の納税義務が発生した者にあつては、当該自動車税の種別割の納税義務の発生した月の翌月末日)までにおいて、府が発行する規則で定める様式による証紙を購入して、当該自動車税の種別割を払い込まなければならない。

 知事は、特別の事情がある場合において、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に証紙を購入する期間を指定することができる。

 前2項の場合において、自動車税の種別割の納税義務は、その購入した証紙に規則で定める様式による検印を受けたときに完了するものとする。

(平26条例41・旧第3条繰下・一部改正、平29条例24・一部改正)

(合衆国軍隊の所有する自動車に対する使用者課税)

第5条 特例法第4条第2項本文の規定の適用を受ける自動車については、その使用者を所有者とみなして条例第62条第1項の規定を適用する。

(平26条例41・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例41・旧第7条繰上・一部改正)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。

 昭和27年9月30日までにおいて納税義務が発生した者に対する昭和27年度分の自動車税に限り、第3条第1項中「毎年4月中(賦課期日後に自動車税の納税義務が発生した者にあつては、当該自動車税の納税義務の発生した月の翌月中)」とあるのは「昭和27年7月1日から同年10月31日まで」と読み替えるものとする。

(昭和30年条例第23号)

 この条例は、昭和30年11月1日から施行する。

(昭和33年条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定は、昭和33年5月1日から施行する。

(昭和36年条例第27号)

 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成26年条例第41号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、平成26年度分の自動車税から適用する。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第3条から第5条までの規定及び附則第7項から第10項までの規定 令和元年10月1日

(平31条例6・令元条例2・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

 附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日(以下「第4号施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 31年新条例及び第4条の規定による改正後の合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の第4号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(平31条例6・令元条例2・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

10 第4号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平31条例6・旧第11項繰上)

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第2項、第4項から第7項まで、第10項及び第12項の規定 令和元年10月1日

合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特…

昭和27年7月5日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)