○地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例

昭和58年10月15日

京都府条例第26号

〔低開発地域工業開発地区等における京都府府税条例の特例に関する条例〕をここに公布する。

地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例

(平5条例15・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)等、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域(以下「半島振興対策実施地域」という。)、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第2条第2項に規定する文化学術研究地区(以下「文化学術研究地区」という。)及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第2条第2項に規定する拠点地区(以下「拠点地区」という。)における京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「府税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(昭61条例34・昭63条例8・昭63条例29・平元条例23・平2条例16・平5条例15・平9条例14・平12条例2・平12条例29・平15条例22・平18条例33・平27条例37・平29条例33・令3条例16・一部改正)

(過疎地域等における特例)

第2条 過疎地域等の区域(過疎地域の区域(令和3年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第1項の規定の適用を受けていた市町村の区域であつて過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条の規定により過疎地域とみなされる区域にあつては、同条の規定を適用しないとしたならば同法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第41条第2項の規定により過疎地域とみなされることとなる区域に限る。)及び同法附則第7条第1項又は第8条第1項の規定により同法附則第5条に規定する特定市町村の区域とみなされる区域(以下この項において「特定市町村の区域とみなされる区域」という。)をいう。以下この条において同じ。)のうち産業振興促進区域(同法第8条第1項に規定する市町村計画(特定市町村の区域とみなされる区域にあつては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和3年政令第137号)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する同令附則第3条第2項に規定する特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画)に記載された同法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。次項において同じ。)内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下この条において「特別償却設備」という。)の当該過疎地域等の区域に係る同法第2条第2項又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令附則第4条第1項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)以後の同法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人にあつては、特別償却設備の新設又は増設に伴い行うものに限る。)をした者については、次の各号に掲げる税目につき、当該各号に定める額の府税を課さない。

(1) 事業税 個人にあつては特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以後3年の間の各年、法人にあつては特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日以後3年の間に終了する各事業年度に係る所得金額又は収入金額(事業税の課税標準となるものをいう。以下同じ。)のうち、当該特別償却設備に係るものとして規則で定めるところにより計算した額に対して課する税額

(2) 不動産取得税 特別償却設備のうち家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する税額

(3) 府が課する固定資産税 特別償却設備に対して市町村が最初に固定資産税を課すべき年度以後3年度の間の各年度に当該特別償却設備のうち機械及び装置(公示日以後に取得したものに限る。)に対して課する税額

 過疎地域等の区域のうち産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人で、その者又はその同居の親族の労力によつてこれらの事業を行つた日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の1以下であるものについては、公示日の属する年以後5年の間の各年に係る所得金額に対しては、個人の事業税を課さない。

(昭59条例65・昭61条例34・昭63条例20・昭63条例29・平2条例16・平7条例21・平12条例29・平13条例31・平15条例22・令3条例16・一部改正)

(半島振興対策実施地域における特例)

第3条 半島振興対策実施地域内において、半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者については、個人にあつては特別償却設備を事業の用に供した日の属する年(以下この項において「初年」という。)以後3年の間の各年、法人にあつては特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度(以下この項において「初年度」という。)の開始の日以後3年の間に終了する各事業年度に係る所得金額又は収入金額のうち、当該特別償却設備に係るものとして規則で定めるところにより計算した額に対して課する事業税の税率は、府税条例第42条の7第42条の16及び附則第12条の2の規定にかかわらず、当該所得金額又は収入金額についてこの条の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき税率に、次の各号に掲げる年又は年度の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た率とする。

(1) 初年又は初年度 2分の1

(2) 第2年(初年の翌年をいう。次号において同じ。)又は第2年度(初年度の翌年度をいう。次号において同じ。) 4分の3

(3) 第3年(第2年の翌年をいう。)又は第3年度(第2年度の翌年度をいう。) 8分の7

(昭61条例34・追加、昭63条例20・平5条例15・平7条例21・平11条例15・平13条例31・平18条例33・一部改正、平29条例33・旧第4条繰上・一部改正)

第4条 半島振興対策実施地域内において、特別償却設備を新設し、又は増設した者については、特別償却設備のうち家屋及びその敷地である土地の取得(半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条第1号に規定する計画期間(以下「計画期間」という。)の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、府税条例第43条の3の規定にかかわらず、100分の0.4とする。

(昭61条例34・追加、昭63条例20・平7条例21・平13条例31・一部改正、平29条例33・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 半島振興対策実施地域内において、特別償却設備を新設し、又は増設した者については、特別償却設備に対して市町村が最初に固定資産税を課すべき年度(以下この条において「初年度」という。)以後3年度の間の各年度に当該特別償却設備のうち機械及び装置(計画期間の初日以後において取得したものに限る。)に対して府が課する固定資産税の税率は、府税条例第95条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 初年度 100分の0.14

(2) 第2年度(初年度の翌年度をいう。次号において同じ。) 100分の0.35

(3) 第3年度(第2年度の翌年度をいう。) 100分の0.7

(昭61条例34・追加、平7条例21・平13条例31・一部改正、平29条例33・旧第6条繰上・一部改正)

(文化学術研究地区における特例)

第6条 文化学術研究地区内において、関西文化学術研究都市建設促進法第2条第4項に規定する文化学術研究施設(次項において「文化学術研究施設」という。)のうち同法第11条の総務省令で定める施設(以下この項及び次条において「特定研究施設」という。)を同法第5条第1項に規定する建設計画(以下この条及び次条において「建設計画」という。)に従つて新設し、又は増設した者については、当該特定研究施設の用に供する家屋で租税特別措置法第44条第1項の規定の適用を受けるもの及びその敷地である土地の取得(建設計画の同意の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、府税条例第43条の3の規定にかかわらず、100分の0.4とする。

 文化学術研究地区内において、文化学術研究施設を整備するため設立された事業協同組合が、当該事業協同組合の組合員が建設する文化学術研究施設の用に供される土地を取得した場合における当該土地の取得(建設計画の同意の日以後の取得であつて、当該取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を当該事業協同組合の組合員に譲渡し、かつ、当該譲渡の日の翌日から起算して1年以内に当該事業協同組合の組合員が当該譲渡のあつた土地を敷地とする当該文化学術研究施設の建設に着手した場合における当該土地の取得に限る。)に対しては、不動産取得税を課さない。

(昭63条例8・追加、平7条例5・平12条例2・平12条例33・平27条例37・一部改正、平29条例33・旧第7条繰上)

第7条 文化学術研究地区内において、特定研究施設を建設計画に従つて新設し、又は増設した者については、当該特定研究施設に対して市町村が最初に固定資産税を課すべき年度(以下この条において「初年度」という。)以後3年度の間の各年度に当該特定研究施設の用に供する機械及び装置で租税特別措置法第44条第1項の規定の適用を受けるもの(建設計画の同意の日以後において取得したものに限る。)に対して府が課する固定資産税の税率は、府税条例第95条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 初年度 100分の0.14

(2) 第2年度(初年度の翌年度をいう。次号において同じ。) 100分の0.467

(3) 第3年度(第2年度の翌年度をいう。) 100分の0.933

(昭63条例8・追加、平7条例5・平12条例2・平27条例37・一部改正、平29条例33・旧第8条繰上)

(拠点地区における特例)

第8条 拠点地区内において、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第6条第7項の規定による基本計画の同意(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第12条及び第36条の地方公共団体等を定める省令(平成5年自治省令第20号)第4条第1号に規定するものに限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から起算して5年(当該期間内に拠点地区に該当しないこととなつた地区については、同意日からその該当しないこととなる日までの期間)内に同令第3条第1項に規定する教養文化施設等(第10条において「教養文化施設等」という。)を設置した者については、当該教養文化施設等の用に供する家屋(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、同項第1号に規定する事務所等(第10条において「事務所等」という。)に係るものを除く。)及びその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。次条において同じ。)に対して課する不動産取得税の税率は、府税条例第43条の3の規定にかかわらず、100分の0.4とする。

(平5条例15・追加、平12条例2・旧第11条繰上・一部改正、平24条例5・一部改正、平29条例33・旧第9条繰上・一部改正)

第9条 拠点地区内において、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第34条に規定する認定計画に従つて、当該認定計画に係る同法第33条第3項の認定(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第12条及び第36条の地方公共団体等を定める省令第5条に規定するものに限る。)の日から起算して5年(当該期間内に拠点地区に該当しないこととなつた地区については、当該認定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に同令第2条に規定する産業業務施設(次条において「産業業務施設」という。)を設置した者については、当該産業業務施設の用に供する家屋(当該産業業務施設の用に供する部分に限る。)及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税の税率は、府税条例第43条の3の規定にかかわらず、100分の0.4とする。

(平5条例15・追加、平12条例2・旧第12条繰上、平29条例33・旧第10条繰上)

第10条 拠点地区内において、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第6条第7項の規定による基本計画の同意(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第12条及び第36条の地方公共団体等を定める省令第4条第2号(教養文化施設等については、同条第1号)に規定するものに限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から起算して5年(当該期間内に拠点地区に該当しないこととなつた地区については、同意日からその該当しないこととなる日までの期間)内に産業業務施設又は教養文化施設等を設置した者については、当該産業業務施設又は教養文化施設等に対して市町村が最初に固定資産税を課すべき年度(以下この条において「初年度」という。)以後3年度の間の各年度に当該産業業務施設又は教養文化施設等の用に供する構築物(同意日以後に取得したものに限り、かつ、当該産業業務施設又は教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、当該教養文化施設等については、事務所等に係るものを除く。)に対して府が課する固定資産税の税率は、府税条例第95条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 初年度 100分の0.14

(2) 第2年度(初年度の翌年度をいう。次号において同じ。) 100分の0.35

(3) 第3年度(第2年度の翌年度をいう。) 100分の0.7

(平5条例15・追加、平12条例2・旧第13条繰上・一部改正、平24条例5・一部改正、平29条例33・旧第11条繰上)

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭61条例34・旧第4条繰下、昭63条例8・旧第7条繰下、平元条例23・旧第9条繰下、平5条例15・旧第11条繰下、平9条例14・旧第14条繰下、平12条例2・旧第16条繰上、平18条例33・旧第14条繰上、平29条例33・旧第12条繰上)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項の規定中指定工業導入地区に係る部分は、昭和58年4月1日から適用する。

(平15条例22・一部改正)

(関係条例の廃止)

 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 京都府低開発地域工業開発促進条例(昭和38年京都府条例第2号)

(2) 過疎地域に対する府税の特例に関する条例(昭和46年京都府条例第4号)

(平15条例22・一部改正)

(不動産取得税の税率の特例)

 第4条第6条第1項第8条及び第9条の規定の適用については、平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間、これらの規定中「第43条の3」とあるのは「第43条の3及び附則第14条の2」と、「100分の0.4」とあるのは「この条の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき税率に10分の1を乗じて得た率」とする。

(平15条例22・追加、平18条例24・平18条例33・平21条例22・平24条例21・平27条例37・平29条例33・平30条例23・令3条例13・一部改正)

(昭和59年条例第65号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の低開発地域工業開発地区等における京都府府税条例の特例に関する条例第2条第1項の規定は、新設され、又は増設された同項に規定する適用設備(以下「新設等に係る適用設備」という。)をこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に製造の事業の用に供する場合について適用し、新設等に係る適用設備を施行日前に製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第34号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の低開発地域工業開発地区等における京都府府税条例の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条の工業生産設備を新設し、又は増設する場合について適用し、施行日前に同条の工業生産設備を新設し、又は増設した場合については、なお従前の例による。

 新条例第4条の規定は、昭和61年6月27日以後に新条例第2条第1項の適用設備を新設し、又は増設した場合について適用する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の低開発地域工業開発地区等における京都府府税条例の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定は昭和63年4月1日から、新条例第4条第1項及び第5条の規定は昭和63年4月26日から適用する。

(経過措置)

 新条例第2条第1項の規定は、昭和63年4月1日以後に同項の適用設備を新設し、又は増設した場合に適用し、同日前に同項の適用設備を新設し、又は増設した場合については、なお従前の例による。

 新条例第4条第1項及び第5条の規定は、昭和63年4月26日以後に同項の特定製造事業用設備を新設し、又は増設した場合に適用し、同日前に同項の特定製造事業用設備を新設し、又は増設した場合については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第29号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の低開発地域工業開発地区等における京都府府税条例の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年6月18日から適用する。

 新条例第2条の2の規定は、昭和63年6月18日以後に同条の対象設備を新設し、又は増設した場合について適用し、同日前にこの条例による改正前の低開発地域工業開発地区等における京都府府税条例の特例に関する条例第2条第1項の適用設備を新設し、又は増設した場合については、なお従前の例による。

(平成元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の低開発地域工業開発地区等における京都府府税条例の特例に関する条例の規定は、公表日から適用する。

(平成2年条例第16号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の低開発地域工業開発地区等における京都府府税条例の特例に関する条例(以下「新条例」という。)及び次項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

 新条例第2条第1項の規定は、平成2年4月1日以後に同項の適用設備を新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は府が課する固定資産税について適用し、同日前にこの条例による改正前の低開発地域工業開発地区等における京都府府税条例の特例に関する条例第2条第1項の適用設備を新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は府が課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第21号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第15号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(以下「新条例」という。)、次項及び附則第4項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

 新条例第9条の規定は、平成8年4月1日以後に同条の特定民間施設を設置した者に係る不動産取得税について適用し、同日前にこの条例による改正前の地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条の特定民間施設を設置した者に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

 新条例第10条の規定は、平成8年4月1日以後に新条例第9条の特定民間施設を設置した者に係る府が課する固定資産税について適用し、同日前に旧条例第9条の特定民間施設を設置した者に係る府が課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例(以下「新条例」という。)及び次項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

 新条例第2条第1項の規定は、平成12年4月1日以後に同項の適用設備を新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は府が課する固定資産税について適用し、同日前にこの条例による改正前の地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例第2条第1項の適用設備を新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は府が課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例附則第3項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中京都府府税条例第28条から第30条まで、第36条、第42条の7及び第43条の2の2の改正規定並びに同条例附則第3条の2の改正規定、同条例附則第3条の3を削る改正規定、同条例附則第4条及び第4条の3の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同条例附則第7条から第11条までの改正規定、同条例附則第11条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「除く。)」の右に「その他法附則第35条の2第2項の政令で定める事由により交付を受ける同項の政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)並びに同条例附則第11条の2の2から第11条の3まで、第11条の4、第11条の4の2及び第12条の2の改正規定並びに第2条中地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例第4条の改正規定並びに附則第2項、第6項から第10項まで及び第12項の規定 平成19年4月1日

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中京都府府営住宅条例第46条第1項の改正規定及び第5条の規定 公布の日

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 令和3年3月31日前にこの条例による改正前の地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例第2条第1項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は府が課する固定資産税については、なお従前の例による。

地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例

昭和58年10月15日 条例第26号

(令和3年7月7日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 税
沿革情報
昭和58年10月15日 条例第26号
昭和59年10月17日 条例第65号
昭和61年12月26日 条例第34号
昭和63年3月29日 条例第8号
昭和63年7月19日 条例第20号
昭和63年12月23日 条例第29号
平成元年10月12日 条例第23号
平成2年7月20日 条例第16号
平成5年10月5日 条例第15号
平成7年3月14日 条例第5号
平成7年7月11日 条例第21号
平成8年7月12日 条例第15号
平成9年7月4日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第15号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年7月25日 条例第29号
平成12年10月24日 条例第33号
平成13年10月16日 条例第31号
平成15年3月31日 条例第22号
平成16年6月29日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第24号
平成18年8月4日 条例第33号
平成21年3月31日 条例第22号
平成24年3月27日 条例第5号
平成24年3月31日 条例第21号
平成27年3月31日 条例第37号
平成29年10月20日 条例第33号
平成30年3月31日 条例第23号
令和3年3月31日 条例第13号
令和3年7月7日 条例第16号