○京都府立社会福祉施設理学療法士等修学資金の貸与に関する条例

昭和47年10月28日

京都府条例第36号

京都府立社会福祉施設理学療法士等修学資金の貸与に関する条例をここに公布する。

京都府立社会福祉施設理学療法士等修学資金の貸与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、京都府立の社会福祉施設における理学療法士、作業療法士、看護師、准看護師その他これらに準じるものとして知事が定める職種に属する職員(以下「理学療法士等」という。)の充足に資するため、将来社会福祉施設において理学療法士等の業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭49条例14・平14条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「社会福祉施設」とは、次に掲げる施設であつて、府が設置したものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(平11条例2・平15条例12・平18条例29・平23条例43・平25条例20・平26条例19・一部改正)

(貸与の対象及び方法)

第3条 知事は、次に掲げる施設(以下「養成施設」という。)に在学している者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。ただし、第3号の養成施設に在学している者については、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程に在学する者に限る。

(1) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号又は第12条第1号の規定により、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設

(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、同条第2号若しくは法第22条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は法第21条第3号若しくは法第22条第2号の規定により都道府県知事が指定した看護師養成所若しくは准看護師養成所

(3) 学校教育法に基づく大学

(4) 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第149条に規定する国立身体障害者リハビリテーションセンターに設けられている言語聴覚士を養成する施設

(昭49条例14・昭54条例10・平12条例33・平14条例19・平21条例43・平27条例18・一部改正)

(返還の免除)

第4条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 前条第1号若しくは第2号の養成施設を卒業した日(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した日。以下同じ。)から1年を経過する日までに理学療法士、作業療法士、看護師若しくは准看護師の免許を受け、又は同条第3号若しくは第4号の養成施設を卒業し(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。以下同じ。)、直ちに社会福祉施設(修学資金を貸与するとき知事が指定した社会福祉施設に限る。以下この項において同じ。)に理学療法士等として採用され、引き続き貸与を受けた期間に相当する期間在職したとき。

(2) 社会福祉施設に在職中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなつたとき。

 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 前条第1号若しくは第2号の養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに理学療法士、作業療法士、看護師若しくは准看護師の免許を受け、又は同条第3号若しくは第4号の養成施設を卒業し、直ちに前項第1号の社会福祉施設以外の社会福祉施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する府立の保護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する府立の老人福祉施設又は京都府立の病院(京都府立医科大学の附属病院を含む。)に理学療法士等として採用され、引き続き貸与を受けた期間に相当する期間在職したとき。

(2) 死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することができなくなつたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、知事が特別の事由があると認めるとき。

 第1項第1号及び前項第1号の規定による在職期間を計算する場合においては、在職期間中の業務上の負傷又は疾病以外の事由による休養、休暇その他知事が別に定める事由により業務に従事することができなかつた期間は、在職期間に算入しないものとする。

(昭49条例14・一部改正、昭54条例10・旧第5条繰上・一部改正、昭56条例20・平14条例19・平24条例65・平31条例8・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭54条例10・旧第6条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第43号)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第65号)

(施行期日)

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

京都府立社会福祉施設理学療法士等修学資金の貸与に関する条例

昭和47年10月28日 条例第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
昭和47年10月28日 条例第36号
昭和49年3月16日 条例第14号
昭和50年3月25日 条例第13号
昭和54年3月26日 条例第10号
昭和56年7月29日 条例第20号
平成11年1月8日 条例第2号
平成12年10月24日 条例第33号
平成14年3月15日 条例第19号
平成15年3月25日 条例第12号
平成18年7月25日 条例第29号
平成21年10月16日 条例第43号
平成23年12月27日 条例第43号
平成24年12月27日 条例第65号
平成25年3月29日 条例第20号
平成26年3月14日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第18号
平成31年3月18日 条例第8号