○京都府立社会福祉施設理学療法士等修学資金の貸与に関する条例施行規則

昭和47年11月10日

京都府規則第53号

京都府立社会福祉施設理学療法士等修学資金の貸与に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府立社会福祉施設理学療法士等修学資金の貸与に関する条例施行規則

(貸与額)

第1条 京都府立社会福祉施設理学療法士等修学資金の貸与に関する条例(昭和47年京都府条例第36号。以下「条例」という。)第3条の修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与額は、別表のとおりとする。

(昭54規則7・一部改正)

(貸与の申請)

第2条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2名を立てて、理学療法士等修学資金貸与申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 養成施設の在学証明書

(2) 養成施設の長の推薦書

(3) 学業成績証明書(現に養成施設に1年以上在学している者にあつては前学年の、その他の者にあつては最終卒業学校又は最終卒業養成施設の学業成績証明書)

(4) 健康診断書(申請の日前1箇月以内に作成したもの)

(5) 申請者が未成年者であるときは、法定代理人の同意書

(昭50規則5・一部改正)

(貸与の決定)

第3条 知事は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金の貸与を決定し、その旨を理学療法士等修学資金貸与決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知する。

(貸与の方法)

第4条 知事は、修学資金の毎月分をその月の末日までに貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

 修学資金の交付を受けようとする者は、毎月10日(特に知事が指定したときはその日)までに請求書(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。

(貸与の決定の取消しおよび貸与の停止)

第5条 知事は、修学資金の貸与決定通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号の一に該当するに至つたときは、第3条の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

 知事は、貸与決定者が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処分を受けた日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与を停止する。

 貸与決定者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、理学療法士等修学資金貸与辞退届(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、修学資金の貸与の決定を取り消したとき、または貸与を停止したときは、その旨をそれぞれ理学療法士等修学資金貸与取消通知書(別記第5号様式)または理学療法士等修学資金貸与停止通知書(別記第6号様式)により貸与決定者に通知する。

(返還)

第6条 条例第4条の規定による修学生(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに貸与を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。ただし、本人の責めに帰することのできない事情により一時に返還することができないと認められるときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間に相当する期間内に月賦又は最長半年賦の均等払で返還することができる。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 条例第3条第1号又は第2号に掲げる養成施設を卒業した日(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した日)から1年を経過する日までに理学療法士、作業療法士、看護師又は准看護師の免許(以下「理学療法士等の免許」という。)を取得しなかつたとき。

(3) 理学療法士等の免許を取得し、又は条例第3条第3号若しくは第4号に掲げる養成施設を卒業した後(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、直ちに社会福祉施設等(条例第4条第1項第1号及び同条第2項第1号に掲げる施設をいう。以下この項において同じ。)に理学療法士等として勤務しなかつたとき。

(4) 社会福祉施設等に理学療法士等として採用され、その後引き続き貸与を受けた期間に相当する期間社会福祉施設等に理学療法士等として業務に従事しなかつたとき。

 前項ただし書の規定により修学資金を返還しようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事由が生じた日から15日以内に理学療法士等修学資金返還計画承認申請書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、理学療法士等修学資金返還計画承認通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知する。

 前項の規定により返還計画の承認を受けた者が、返還計画を変更しようとするときは、理学療法士等修学資金返還計画変更承認申請書(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。この場合において、既に履行期が到来している分については、返還計画を変更することができない。

 知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、理学療法士等修学資金返還計画変更承認通知書(別記第10号様式)により当該申請者に通知する。

(昭49規則13・昭54規則7・平14規則6・平31規則16・一部改正)

(返還の猶予)

第7条 知事は、修学生が災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難であると認めるときは、その状況が継続している期間、修学資金の返還を猶予することができる。

 前項の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、理学療法士等修学資金返還猶予申請書(別記第11号様式)に申請事由を証する書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 知事は、修学資金の返還の猶予をする旨の決定をしたときは理学療法士等修学資金返還猶予決定通知書(別記第12号様式)により当該申請者に通知する。

(返還の免除)

第8条 条例第4条第2項第1号に該当する場合は修学資金の全部の返還を免除するものとする。

 条例第4条第2項第2号に該当する場合の免除の額は、次の各号の区分に従い、それぞれ該当各号に定める額とする。

(1) 条例第4条第1項第1号の施設に在職中に業務外の事由により死亡し、又は心身に著しい障害を有することとなつたとき 全額

(2) 条例第4条第2項第1号に掲げる施設に在職中に死亡し、又は心身に著しい障害を有することとなつたとき 全額

(3) 前各号に掲げるもののほか、死亡し、又は心身に著しい障害を有することとなつたとき 当該事由の生じた時に現に存する債務(履行期が到来したもの及び遅延利息を除く。)の額

 条例第4条第2項の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、理学療法士等修学資金返還免除申請書(別記第13号様式)に、その事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

 知事は、修学資金の返還の免除をする旨の決定をしたときは理学療法士等修学資金返還免除決定通知書(別記第14号様式)により当該申請者に通知する。

(昭54規則7・昭56規則26・一部改正)

(遅延利息)

第9条 修学生が、正当な事由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

 前項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(異動の届出)

第10条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその事実を証する書類を添えてその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 心身の故障により修学の見込みがなくなつたとき。

(3) 休学し、復学し、又は退学したとき。

(4) 停学その他の処分を受けたとき。

(5) 条例第3条第3号に掲げる養成施設に在学している者については、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程に在学しなくなつたとき。

(6) 養成施設を卒業したとき(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したとき。以下同じ。)

(7) 理学療法士等の免許を取得したとき。

(8) 他種の理学療法士等の養成施設に入学したとき又は当該養成施設を退学し、若しくは卒業したとき。

(9) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭49規則13・平31規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第13号)

この規則は、昭和49年4月21日から施行する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第26号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第1条関係)

(昭49規則13・昭50規則5・昭54規則7・平14規則6・一部改正)

区分

貸与額

条例第3条第1号に掲げる理学療法士又は作業療法士を養成している学校又は施設の学生

1月につき 21,000円

条例第3条第2号に掲げる看護師学校又は看護師養成所の学生

1月につき 15,000円

条例第3条第2号に掲げる准看護師学校又は准看護師養成所の学生

1月につき 10,000円

条例第3条第3号に掲げる大学の学生

1月につき 21,000円

条例第3条第4号に掲げる聴能言語専門職員を養成する施設の学生

(昭50規則5・一部改正)

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(昭50規則5・一部改正)

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(昭50規則5・令3規則15・一部改正)

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(昭50規則5・令3規則15・一部改正)

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(昭50規則5・令3規則15・一部改正)

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(昭50規則5・一部改正)

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京都府立社会福祉施設理学療法士等修学資金の貸与に関する条例施行規則

昭和47年11月10日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
昭和47年11月10日 規則第53号
昭和49年3月29日 規則第13号
昭和50年3月25日 規則第5号
昭和54年3月26日 規則第7号
昭和56年7月29日 規則第26号
平成14年3月15日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第15号