○京都府介護福祉士等修学資金の貸与に関する条例

平成5年3月26日

京都府条例第4号

京都府介護福祉士等修学資金の貸与に関する条例をここに公布する。

京都府介護福祉士等修学資金の貸与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護福祉士及び社会福祉士(以下「介護福祉士等」という。)の養成及び確保に資するため、将来府の区域内において介護福祉士等の業務(以下「業務」という。)に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び方法)

第2条 知事は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号までの規定により、文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設(以下「養成施設等」という。)に在学する者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。

(平12条例33・平27条例18・令4条例11・一部改正)

(貸与の条件)

第3条 修学資金は、貸与を受けようとする者が、養成施設等を卒業した日(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した日。以下同じ。)から1年を経過する日までに法第28条又は第42条第1項の規定による登録(以下「登録」という。)を受け、直ちに、府の区域内の施設等における業務で規則で定めるものに従事しようとする意思を有すると認められる場合に貸与するものとする。

(平31条例8・一部改正)

(返還の免除)

第4条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号の一に該当するに至ったときは、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 養成施設等を卒業した日から1年を経過する日までに登録を受け、直ちに、前条に規定する業務に従事し、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除き、引き続き7年間業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する業務従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

 知事は、修学生が規則で定める事由に該当するに至ったときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

京都府介護福祉士等修学資金の貸与に関する条例

平成5年3月26日 条例第4号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
平成5年3月26日 条例第4号
平成12年10月24日 条例第33号
平成27年3月20日 条例第18号
平成31年3月18日 条例第8号
令和4年3月18日 条例第11号