○京都府社会福祉施設病休代替職員雇用費補助金交付要綱

昭和50年2月4日

京都府告示第58号

〔京都府民間社会福祉施設傷病欠勤代替職員雇用費補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和49年10月1日から適用する。

なお、民間保育所傷病欠勤代替保母雇用費補助金交付要綱(昭和41年京都府告示第580号)は、廃止する。

京都府社会福祉施設病休代替職員雇用費補助金交付要綱

(昭52告示74・改称)

(趣旨)

第1 知事は、京都府の区域(京都市の区域を除く。)にある民間の社会福祉施設に勤務する職員の福利厚生を図り、社会福祉施設の最低基準を維持し、その正常な運営を確保するために、職員が病気又は負傷により業務に従事することができない場合において、その社会福祉施設が当該職員の職務を行う代替職員の臨時的雇用に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平20告示129・一部改正)

(定義)

第2 この要綱において「民間」とは、社会福祉施設の設置運営をするもので、国、都道府県、市町村及び市町村が加入する一部事務組合以外のものをいう。

 この要綱において「社会福祉施設」とは、別表第1に定める施設であって、所定の認可を受けているものをいう。

 この要綱において、「社会福祉施設に勤務する職員」とは、社会福祉施設に勤務する職員のうち、別表第2に定める職種の職員をいう。

 この要綱において「病休職員」とは、社会福祉施設に勤務する職員のうち疾病又は負傷のため次の30日以上の療養を必要とする職員で、補助金の対象となる期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金(以下「賃金」という。)の全額の支給を受けるものをいう。

 この要綱において「代替職員」とは、病休職員が療養のために30日以上継続して休暇を取得した場合において、当該休暇を開始して30日を経過した日から、その日から起算して60日を経過する日までの期間(知事の承認を受けた期間に限る。)中、当該病休職員の職務を行うために臨時的に雇用された者で、所定の資格を有するもの(やむを得ない理由により所定の資格を有する者を雇用することができない場合にあつては、当該職務に熱意を有し、かつ、心身ともに健全である者)をいう。

(昭52告示74・全改、平元告示471・平13告示357・平20告示129・平24告示309・一部改正)

(補助金)

第3 第1に規定する経費に対する補助金の額は、別表第1の「2補助率」を「3基準額」に乗じて得た額とする。

(昭60告示444・全改、平20告示129・平24告示309・一部改正)

(承認申請等)

第4 社会福祉施設の長(その者が職員を雇用する権限を有しないときは、当該権限を有する者とする。以下同じ。)は、代替職員を雇用しようとする場合において、補助金の交付を受けようとするときは、病休代替職員雇用承認申請書(別記第1号様式)を当該代替職員を雇用しようとする日までに知事に提出するものとする。

 社会福祉施設の長は、代替職員の雇用期間の延長を必要とする場合又は代替職員の雇用期間中にやむを得ない理由により当該代替職員の変更を必要とする場合には、速やかに、病休代替職員雇用変更承認申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

 社会福祉施設の長は、代替職員の雇用期間が2以上の年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)にまたがる場合には、各年度ごとに第1項に規定する申請を行うものとする。

(平元告示471・平20告示129・一部改正)

(承認通知)

第5 知事は、第4の申請に係る書類の審査により代替職員を雇用する要件を満していると認めたとき又は代替職員の変更等を必要とすると認めたときは、当該申請に係る社会福祉施設の長に対し、病休代替職員雇用承認通知書(別記第3号様式)又は病休代替職員雇用変更承認通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(平元告示471・平20告示129・一部改正)

(雇用関係の喪失等)

第6 社会福祉施設の長は、代替職員の雇用期間中に病休職員との雇用関係がなくなつたとき、賃金の全額若しくは一部の支給を停止したとき又は病休職員が就業したときは、速やかにその旨を知事に届け出るものとする。この場合において、第5の承認は、その事実のあつた日以降については、その効力を失う。

(昭52告示74・平元告示471・平20告示129・一部改正)

(交付申請及び実績報告)

第7 規則第5条に規定する申請書は別記第5号様式により、規則第13条に規定する実績報告書は別記第6号様式により、それぞれ雇用期間終了後直ちに提出するものとする。

 雇用期間が2以上の年度にまたがる場合の3月31日までの交付申請及び実績報告並びに3月10日以降に終了する場合の交付申請及び実績報告については、前項の規定にかかわらず、交付申請にあつては申請日までの関係書類を添付して3月10日までに、実績報告にあつては申請日以降の関係書類を添付して翌年度の4月10日までにそれぞれ提出するものとする。

(昭52告示74・平元告示471・平20告示129・一部改正)

(経由及び提出部数)

第8 社会福祉施設の長は、この要綱により知事に書類を提出する場合は、保育所及びへき地保育所にあつてはその所在する市町村の長を経由して、その他の社会福祉施設にあつては直接知事に各1部を提出するものとする。

(平元告示471・旧第9繰上・一部改正、平20告示129・一部改正)

改正文(昭和51年告示第249号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第74号)

昭和51年10月1日から適用

改正文(昭和52年告示第400号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第433号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第366号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第692号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第690号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第732号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第489号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第318号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第444号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第653号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第522号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第412号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第471号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第546号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第563号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第476号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第424号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第619号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第543号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第477号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第590号)

平成9年度分の補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第464号)

平成10年度分の補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第2号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成11年告示第182号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成11年告示第515号)

平成11年度分の補助金から適用する。

改正文(平成12年告示第600号)

平成12年度分の補助金から適用する。

改正文(平成13年告示第357号)

平成13年度分の補助金から適用する。

改正文(平成14年告示第148号)

平成14年3月15日から施行する。

改正文(平成16年告示第114号)

平成15年度分の補助金から適用する。

改正文(平成17年告示第107号)

平成16年度分の補助金から適用する。

改正文(平成20年告示第129号)

平成19年度分の補助金から適用する。

改正文(平成24年告示第309号)

平成24年度分の補助金から適用する。

改正文(平成29年告示第649号)

平成29年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2、第3関係)

(平24告示309・全改、平29告示649・一部改正)

1 施設種別

2 補助率

3 基準額

乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、へき地保育所、一時保護所、救護施設、更生施設、授産施設、社会事業授産施設、婦人保護施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設を除く。)、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所

10分の10

代替職員1人1日当たり単価5,940円(社会福祉施設において、この日額単価より低い日額単価を支払う場合は、当該日額単価)に勤務日数を乗じて得た額

別表第2(第2関係)

(平20告示129・追加、平29告示649・一部改正)

職種

保育士、保育教諭、看護師、介護職員、保健師、寮母、児童生活支援員、児童自立支援専門員、指導員(児童指導員、生活指導員、職業指導員等)、生活相談員、支援員、セラピスト(作業療法士、理学療法士等)、栄養士、調理員

(昭52告示74・全改、平元告示471・平2告示546・平13告示357・平16告示114・平20告示129・令3告示179・一部改正)

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(昭52告示74・全改、平元告示471・平2告示546・平13告示357・平16告示114・平20告示129・令3告示179・一部改正)

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(昭52告示74・全改、平元告示471・平2告示546・平13告示357・平20告示129・平24告示309・一部改正)

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(昭52告示74・全改、平元告示471・平2告示546・平13告示357・平20告示129・平24告示309・一部改正)

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(昭52告示74・全改、昭60告示444・平元告示471・平2告示546・平13告示357・平20告示129・平24告示309・令3告示179・一部改正)

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(昭52告示74・全改、平元告示471・平2告示546・平13告示357・平20告示129・平24告示309・令3告示179・一部改正)

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京都府社会福祉施設病休代替職員雇用費補助金交付要綱

昭和50年2月4日 告示第58号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
昭和50年2月4日 告示第58号
昭和51年5月4日 告示第249号
昭和52年2月22日 告示第74号
昭和52年7月15日 告示第400号
昭和53年7月18日 告示第433号
昭和54年6月5日 告示第366号
昭和55年9月30日 告示第692号
昭和56年9月25日 告示第690号
昭和57年10月5日 告示第732号
昭和58年7月15日 告示第489号
昭和59年6月8日 告示第318号
昭和60年7月16日 告示第444号
昭和61年10月17日 告示第653号
昭和62年8月28日 告示第522号
昭和63年7月26日 告示第412号
平成元年8月11日 告示第471号
平成2年9月18日 告示第546号
平成3年10月25日 告示第563号
平成4年7月21日 告示第476号
平成5年7月13日 告示第424号
平成6年9月26日 告示第619号
平成7年9月19日 告示第543号
平成8年6月28日 告示第477号
平成9年9月12日 告示第590号
平成10年7月31日 告示第464号
平成11年1月8日 告示第2号
平成11年3月19日 告示第182号
平成11年8月17日 告示第515号
平成12年10月20日 告示第600号
平成13年6月26日 告示第357号
平成14年3月15日 告示第148号
平成16年3月2日 告示第114号
平成17年3月4日 告示第107号
平成20年3月28日 告示第129号
平成24年5月1日 告示第309号
平成29年11月24日 告示第649号
令和3年3月31日 告示第179号