○在宅福祉事業費補助金交付要綱

平成2年3月26日

京都府告示第199号

〔在宅福祉事業費補助金交付要綱〕(昭和55年京都府告示第717号)の全部を改正する。

在宅福祉事業費補助金交付要綱

(平11告示181・平12告示176・平15告示167・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、市町村(京都市を除く。以下同じ。)等が高齢者の生きがいづくり及び健康づくりの推進を図ることを目的として行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(平9告示629・平19告示199・平20告示138・平21告示142・平26告示507・令2告示512・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者地域福祉推進事業(老人クラブ活動等事業の実施について(平成13年10月1日付け老発第390号厚生労働省老健局長通知)に基づき市町村及び一般財団法人京都府老人クラブ連合会が行う事業をいう。)

(2) 特別事業(次に掲げる事業をいう。)

 被災高齢者等把握事業(被災高齢者等把握事業の実施について(令和2年4月30日付け障発0430第4号、老発0430第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長通知)に基づき市町村及び民間団体が行う事業をいう。)

 老人福祉の適正な運営に必要な事業(老人福祉の適正な運営に必要な事業で、市町村が行うものをいう。)

(平11告示181・全改、平12告示176・平13告示188・平14告示180・平15告示167・平16告示217・平17告示204・平18告示206・平19告示199・平20告示138・平20告示526・平21告示142・平24告示377・平26告示507・令2告示512・一部改正)

(補助対象経費等)

第3条 補助対象事業に対して交付する補助金の額を算出する場合の基準額、対象経費、補助率及び交付額の算定方法は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 規則第5条第1項の規定による申請は、別に定める様式によるものとし、知事が別に定める日までに知事に提出するものとする。

(平4告示200・平21告示142・一部改正)

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は、別に定める様式によるものとし、補助対象事業を実施した年度の翌年度の4月10日までに知事に提出するものとする。

(平4告示200・平16告示217・一部改正)

(書類の提出部数及び経由)

第6条 この告示の規定に基づき市町村の長が知事に提出する書類は、正副各1通とし、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(平16告示332・令2告示512・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(令2告示512・一部改正)

この告示は、平成元年度分の補助金から適用する。

(平成3年告示第158号)

この告示は、平成2年度分の補助金から適用する。

(平成4年告示第200号)

この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。

(平成5年告示第228号)

この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。

(平成6年告示第164号)

この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。

(平成7年告示第1号)

この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成7年告示第697号)

この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。

(平成8年告示第534号)

この告示は、平成8年度分の補助金から適用する。

(平成9年告示第629号)

この告示は、平成9年度分の補助金から適用する。

(平成10年告示第60号)

この告示は、平成9年度分の補助金から適用する。

(平成11年告示第3号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年告示第181号)

この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。

(平成12年告示第176号)

この告示は、平成11年度分の補助金から適用する。

(平成13年告示第188号)

(施行期日)

 この告示は、平成13年3月27日から施行する。ただし、附則第3項の規定については、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

 この告示による改正後の在宅福祉事業費補助金等交付要綱の規定は、平成12年度分の補助金から適用する。

(地域老人健康・生きがい対策事業費補助金交付要綱の廃止)

 地域老人健康・生きがい対策事業費補助金交付要綱(昭和61年京都府告示第606号)は、廃止する。

(経過措置)

 前項の規定による廃止前の地域老人健康・生きがい対策事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき交付した補助金については、旧要綱は、なおその効力を有する。

(平成14年告示第180号)

この告示は、平成13年度分の補助金から適用する。

(平成15年告示第167号)

 この告示は、平成15年3月24日から施行し、この告示による改正後の京都府在宅福祉事業費補助金交付要綱は、平成14年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府在宅福祉事業費補助金等交付要綱に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。

(平成16年告示第15号)

(施行期日等)

 この要綱は、平成16年1月13日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第217号)

 この告示は、平成16年3月30日から施行し、この告示による改正後の京都府在宅福祉事業費補助金交付要綱は、平成15年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府在宅福祉事業費補助金交付要綱に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。

(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年告示第204号)

この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。

(平成18年告示第206号)

この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。

(平成19年告示第199号)

この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成20年告示第138号)

(施行期日等)

 この告示は、平成20年3月28日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成20年4月1日から施行する。

(1) 第2条第1号及び別表の1の項の改正規定

(2) 附則第3項の規定

 この告示による改正後の在宅福祉事業費補助金交付要綱の規定(前項第1号に掲げる規定による改正後の規定を除く。)は、平成19年度分の補助金から適用する。

(小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱の一部改正)

 小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(平成7年京都府告示第385号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年告示第526号)

 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

 この告示の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成21年告示第142号)

この告示は、平成21年3月27日から施行し、この告示による改正後の在宅福祉事業費補助金交付要綱の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第594号)

この告示は、平成23年11月18日から施行し、この告示による改正後の在宅福祉事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成24年告示第377号)

この告示は、平成24年6月8日から施行し、この告示による改正後の在宅福祉事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成26年告示第507号)

この告示は、平成26年9月9日から施行し、この告示による改正後の在宅福祉事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。

(令和2年告示第512号)

この告示は、令和2年9月25日から施行し、この告示による改正後の在宅福祉事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(平17告示204・全改、平18告示206・平19告示199・平20告示138・平21告示142・平23告示594・平24告示377・平26告示507・令2告示512・一部改正)

区分

基準額

対象経費

補助率

交付額の算定方法

1 高齢者地域福祉推進事業

(1) 老人クラブ事業費

1箇所当たり 知事が必要と認めた額

老人クラブ事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

3分の2以内

基準額の欄に定める基準額、対象経費の欄に定める対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した補助率を乗じて得た額とする。ただし、知事が必要と認めた場合は、別に定める額とする。

(2) 市町村老人クラブ連合会事業費

1箇所当たり 知事が必要と認めた額

市町村老人クラブ連合会事業の実施に必要な給料、職員手当等、共済費、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

(3) 一般財団法人京都府老人クラブ連合会事業費

次に掲げる事業に要する費用の合算額の範囲内で知事が必要と認めた額

ア 老人クラブ等活動推進事業

イ 健康づくり・介護予防支援事業

ウ 地域支え合い事業

エ 若手高齢者組織化・活動支援事業

一般財団法人京都府老人クラブ連合会事業の実施に必要な給料、職員手当等、共済費、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

10分の10

2 特別事業

(1) 被災高齢者等把握事業費

1箇所当たり 知事が必要と認めた額

被災高齢者等把握事業の実施に必要な給料、職員手当等、報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金並びに補助金及び交付金

市町村が行う事業にあっては4分の3以内(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項に規定する特定非常災害に係る事業である場合にあっては、10分の10)、民間団体が行う事業にあっては10分の10

基準額の欄に定める基準額、対象経費の欄に定める対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入額(間接補助事業者が社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合にあっては寄附金収入額を除く。)を控除した額のうち最も少ない額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、知事が必要と認めた場合は、別に定める額とする。

(2) 老人福祉の適正な運営に必要な事業費

市町村が知事の承認を受けて実施する事業に要する費用の実支出額

老人福祉の適正な運営に必要な事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費、負担金、補助金、扶助費、使用料及び賃借料

4分の3以内

基準額の欄に定める基準額、対象経費の欄に定める対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額のうち最も少ない額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、知事が必要と認めた場合は、別に定める額とする。

注 交付額の算定方法により算出した額の合算額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

在宅福祉事業費補助金交付要綱

平成2年3月26日 告示第199号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
平成2年3月26日 告示第199号
平成3年3月14日 告示第158号
平成4年3月26日 告示第200号
平成5年3月26日 告示第228号
平成6年3月11日 告示第164号
平成7年1月10日 告示第1号
平成7年12月8日 告示第697号
平成8年7月26日 告示第534号
平成9年10月3日 告示第629号
平成10年2月13日 告示第60号
平成11年1月8日 告示第3号
平成11年3月19日 告示第181号
平成12年3月24日 告示第176号
平成13年3月27日 告示第188号
平成14年3月27日 告示第180号
平成15年3月24日 告示第167号
平成16年1月13日 告示第15号
平成16年3月30日 告示第217号
平成16年5月1日 告示第332号
平成17年3月29日 告示第204号
平成18年3月31日 告示第206号
平成19年3月30日 告示第199号
平成20年3月28日 告示第138号
平成20年11月28日 告示第526号
平成21年3月27日 告示第142号
平成23年11月18日 告示第594号
平成24年6月8日 告示第377号
平成26年9月9日 告示第507号
令和2年9月25日 告示第512号