○隣保館運営等事業費補助金交付要綱

昭和62年2月13日

京都府告示第80号

隣保館運営等事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民の生活の社会的・経済的・文化的改善向上を図るとともに、生活上の課題や様々な人権課題の速やかな解決に資するため、市町村が行う隣保館運営等事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(昭62告示374・平10告示192・平15告示171・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市町村が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 隣保館運営事業(「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号厚生労働事務次官通知。以下「設置運営要綱」という。)に基づく隣保館の基本事業をいう。)

(2) 隣保館等における隣保事業(設置運営要綱に基づく隣保館における隣保館デイサービス事業、地域交流促進事業及び相談機能強化事業並びに「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日付け社援発第0829001号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づく広域隣保活動事業をいう。)

(昭63告示500・平10告示192・平11告示93・平15告示171・平24告示509・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助対象事業における補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。

(交付額の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と知事が別に定める補助基準額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額に、知事が別に定める補助率を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。)とする。

(交付申請)

第5条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに正副各1通を提出するものとする。

(変更の承認申請)

第6条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の10パーセント以内の変更を除く。)

(2) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)

 前項の承認の申請は、別記第2号様式により行うものとする。

(事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、知事の承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となつたときには、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、補助対象事業の完了後1月以内又は補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに正副各1通を知事に提出するものとする。

(調書の作成等)

第10条 補助事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別記第4号様式による調書を作成し、これを補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(財産の処分)

第12条 規則第19条ただし書の規定により知事の承認を受けて取得財産等を処分した場合において、当該処分により収入があつたときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることがある。

(書類の経由)

第13条 この要綱により向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の市町村の長が知事に提出する書類は、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(平16告示331・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

 この告示は、昭和61年度分の補助金から適用する。

 地方改善事業費補助金交付要綱(昭和36年京都府告示第933号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年告示第374号)

この告示は、昭和62年度分の補助金から適用する。

(昭和63年告示第500号)

この告示は、昭和63年度分の補助金から適用する。

(平成5年告示第677号)

この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。

(平成6年告示第775号)

この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成10年告示第192号)

この告示は、平成9年度分の補助金から適用する。

(平成11年告示第93号)

この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。

(平成15年告示第171号)

この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第331号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年告示第556号)

この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成19年告示第451号)

この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成24年告示第509号)

この告示は、平成24年8月28日から施行し、この告示による改正後の隣保館運営等事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第183号)

この告示は、令和3年3月31日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(昭63告示500・全改、平10告示192・平11告示93・平15告示171・平19告示451・平24告示509・令3告示183・一部改正)

区分

補助対象経費

隣保館運営事業

隣保館運営に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費(保険料を除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金

隣保館デイサービス事業

隣保館デイサービス事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費(保険料を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

地域交流促進事業

地域交流促進事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費(保険料を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

相談機能強化事業

相談機能強化事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費(保険料を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

広域隣保活動事業

広域隣保活動事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費(保険料を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

(昭63告示500・平5告示677・平6告示775・平10告示192・平11告示93・平15告示171・平18告示556・平19告示451・平24告示509・令3告示183・一部改正)

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(平5告示677・令3告示183・一部改正)

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(昭63告示500・平5告示677・平6告示775・平10告示192・平11告示93・平15告示171・平18告示556・平19告示451・平24告示509・令3告示183・一部改正)

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(平5告示677・一部改正)

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隣保館運営等事業費補助金交付要綱

昭和62年2月13日 告示第80号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
昭和62年2月13日 告示第80号
昭和62年6月19日 告示第374号
昭和63年9月6日 告示第500号
平成5年11月16日 告示第677号
平成6年12月16日 告示第775号
平成10年3月27日 告示第192号
平成11年2月19日 告示第93号
平成15年3月25日 告示第171号
平成16年5月1日 告示第331号
平成18年10月24日 告示第556号
平成19年8月31日 告示第451号
平成24年8月28日 告示第509号
令和3年3月31日 告示第183号