○人権問題啓発事業補助金交付要綱

昭和55年9月9日

京都府告示第641号

〔同和問題啓発事業補助金交付要綱〕を次のように定める。

人権問題啓発事業補助金交付要綱

(平9告示233・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、人権問題に対する府民の正しい理解と認識を深めるため、市町村(京都市を除く。以下同じ。)及び広域連合が行う人権問題の啓発事業(以下「啓発事業」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平9告示233・平21告示357・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市町村及び広域連合が実施する次の各号に掲げるもので、知事がこの要綱の趣旨に合致すると認めるものとする。

(1) 人権問題に関する講演会及び研修会

(2) 人権問題に関する啓発資料の作成

(3) その他知事が特に必要と認める事業

(平9告示233・平21告示357・一部改正)

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付額を算出する場合の補助対象経費、補助率及び算定方法は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、知事が別に定める日までに正副各1通を知事に提出するものとする。

(事業の内容等の変更)

第5条 補助金の交付決定後において当該事業の内容等を変更しようとするときは、別記第2号様式による補助金変更承認申請書正副各1通を知事に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じない場合にあつては、この限りでない。

(実績報告書)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書等は、別記第3号様式によるものとし、事業完了後15日以内又は当該年度終了後1箇月以内のいずれか早い時期までに正副各1通を知事に提出しなければならない。

(経由)

第7条 向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の市町村並びに広域連合がこの要綱により知事に提出する書類は、その区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(平16告示331・平21告示357・一部改正)

この告示は、昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第233号)

平成9年度分の補助金から適用し、平成8年度分以前の補助金については、なお従前の例による。

(平成16年告示第331号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成21年告示第357号)

この告示は、平成21年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第177号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

(平9告示233・一部改正)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

交付額の算定方法

人権問題に関する講演会及び研修会

謝金・旅費・資料印刷費・会場使用料その他知事が必要と認める経費

1/2

補助対象経費の総額に補助率を乗じて得た額。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

人権問題に関する啓発資料の作成

資料印刷費その他知事が必要と認める経費

その他知事が特に必要と認める事業

事業内容に応じて知事が必要と認める経費

(平9告示233・平21告示357・令3告示177・一部改正)

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(平9告示233・平21告示357・令3告示177・一部改正)

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(平9告示233・平21告示357・令3告示177・一部改正)

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人権問題啓発事業補助金交付要綱

昭和55年9月9日 告示第641号

(令和3年4月1日施行)