○京都府立総合社会福祉会館条例施行規則

平成7年3月28日

京都府規則第10号

京都府立総合社会福祉会館条例施行規則をここに公布する。

京都府立総合社会福祉会館条例施行規則

(開館時間等)

第1条 京都府立総合社会福祉会館条例(平成7年京都府条例第7号。以下「条例」という。)第8条に規定する京都府立総合社会福祉会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

 条例第8条に規定する会館の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。

 条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、臨時に、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

 指定管理者は、前項の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

 知事は、指定管理者が条例第3条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、会館の管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(平17規則46・一部改正)

(使用の不承認)

第2条 条例第4条第2項に規定する使用を不適当と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 会館の会議室又は附属設備(以下「会議室等」という。)をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 会館の管理上支障があると認めるとき。

(平17規則46・一部改正)

(使用時間の延長)

第3条 会館の会議室等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により使用の承認に係る時間を超えて使用する必要があるときは、事前に指定管理者の承認を受けなければならない。

(平17規則46・一部改正)

(附属設備の利用料金)

第4条 条例別表に規定する附属設備の利用料金の上限の額は、別表第1のとおりとする。

(平17規則46・一部改正)

(条例別表備考の利用料金)

第5条 条例別表の備考に規定する利用料金の上限の額は、別表第2のとおりとする。

(平17規則46・一部改正)

(利用料金の還付)

第6条 条例第6条第4項ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 10分の8以内

(3) 使用の日の7日前までに使用の承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内

(平17規則46・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 条例第7条の規定により利用料金を免除する場合及びその免除する割合は、次のとおりとする。

(1) 満65歳以上の者を対象とする高齢者の福祉の増進を図るための実習、講習会その他これらに類する催しに使用する場合 10分の5

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(以下「障害者」という。)を対象とする障害者の福祉の増進を図るための実習、講習会その他これらに類する催しに使用する場合 10分の5

(3) その他知事が特に必要と認める場合 10分の3

(平8規則27・平17規則46・一部改正)

(遵守事項等)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けた会議室等を転貸してはならない。

 会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる行為について事前に管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 火気の使用その他会館の会議室等に危険を及ぼすおそれのある行為

(3) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに類する行為

(4) その他管理者が会館の管理上必要と認めて禁止する行為

 管理者は、会館の管理上必要と認める場合又は会館の秩序を維持するため必要と認める場合は、前項の規定に違反する者に対し、退館を命じることができる。

(その他)

第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、知事の承認を得て、指定管理者が定める。

(平17規則46・一部改正)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成8年規則第27号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成17年規則第46号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平17規則46・令元規則22・一部改正)

附属設備の利用料金の上限の額

区分

品名

単位

利用料金の上限の額

摘要

音響設備

拡声装置

1チャンネル

1,630

 

 

マイクロホン

1個

1,320

 

 

テープレコーダー

1台

1,120

 

 

コンパクトディスクプレーヤー

1台

1,630

 

映写設備

ビデオプロジェクター

1台

4,180

 

 

16ミリ映写機

1台

4,280

 

 

オーバーヘッドプロジェクターA

1台

4,180

スクリーンを含む。

 

オーバーヘッドプロジェクターB

1台

590

スクリーンを含む。

 

スライド映写機

1台

2,140

 

照明設備

ホリゾントライト

1列

1,930

 

 

ロアーホリゾントライト

1列

1,930

 

 

サスペンションライト

1列

1,930

 

 

スポットライト

1台

270

 

 

ピンスポットライト

1台

2,440

 

備考

1 この表に定める利用料金の上限の額は、1使用時間区分の額とする。

2 承認を受けた使用時間区分を超過して使用する場合の利用料金の上限の額は、使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)につき、この表の各品名の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額とする。

3 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなった場合においては、当該費用を徴収することができる。

4 2又は3により算出した利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。

別表第2(第5条関係)

(平17規則46・一部改正)

条例別表備考に規定する利用料金の上限の額

区分

利用料金の上限の額

2以上の部にわたって引き続き使用する場合

各部の利用料金(条例別表の各会議室等の利用料金をいう。以下同じ。)の合計額に10分の9を乗じて得た額

使用時間を超過して使用する場合

超過使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)につき、当初に使用の承認を受けた部に引き続く部(当初に使用の承認を受けた部が夜の部の場合にあっては、夜の部)の利用料金の額に10分の3を乗じて得た額

備考 この表により算出した利用料金の上限の額に10円未満の端数が生じた場合の端数は、10円として計算する。

京都府立総合社会福祉会館条例施行規則

平成7年3月28日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)