○京都府福祉のまちづくり条例施行規則
平成7年6月30日
京都府規則第25号
京都府福祉のまちづくり条例施行規則をここに公布する。
京都府福祉のまちづくり条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 まちづくり施設の整備等(第2条―第12条)
第3章 府の施設に関する道路移動等円滑化基準及び都市公園移動等円滑化基準
第1節 道路移動等円滑化基準(第13条―第34条)
第2節 都市公園移動等円滑化基準(第35条―第41条)
第4章 雑則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(平24規則58・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 まちづくり施設の整備等
(平24規則58・章名追加)
まちづくり施設の区分 | 整備基準 |
1 建築物 |
|
(1) 条例第6章の規定の適用を受ける建築物(条例別表第2の1の項の(19)に掲げる用途に供する建築物(以下「旅客施設」という。)を除く。) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準(同条第3項の規定により条例で付加した事項を含む。) |
(2) (1)に掲げる建築物以外のもの(旅客施設を除く。) | 別表第1の1の表に掲げる基準 |
(3) 旅客施設 | 別表第1の2の表に掲げる基準 |
2 道路 |
|
(1) 条例第5章第1節の規定の適用を受ける道路(法第10条第1項に規定する新設特定道路以外の道路を除く。) | 法第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準 |
(2) (1)に掲げる道路以外のもの | 別表第2に掲げる基準 |
3 公園 |
|
(1) 条例第5章第2節の規定の適用を受ける公園施設 | 法第13条第1項に規定する都市公園移動等円滑化基準 |
(2) (1)に掲げる公園施設以外のもの | 別表第3に掲げる基準 |
4 駐車場 | 別表第4に掲げる基準 |
(平16規則32・全改、平18規則44・平24規則58・平30規則29・令5規則12・一部改正)
(1) 条例別表第2の1の項の(2)に掲げる用途に供する建築物(病室を有する建築物を除く。)
(2) 条例別表第2の1の項の(3)、(5)から(7)まで、(12)、(14)及び(15)に掲げる用途に供する建築物
(3) 条例別表第2の1の項の(4)に掲げる用途に供する建築物(床面積が200平方メートル以上の集会室を有する建築物を除く。)
(4) 条例別表第2の1の項の(10)に掲げる用途に供する建築物(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行うための建築物に限る。)
(5) 条例別表第2の1の項の(11)に掲げる用途に供する建築物(障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援並びに老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業及び同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行うための建築物に限る。)
(7) 条例別表第2の1の項の(21)に掲げる用途に供する建築物
(平16規則32・追加、平18規則44・平21規則36・平23規則34・平23規則44・一部改正、平24規則58・旧第2条の2繰下、平25規則21・平26規則19・平30規則24・一部改正)
(整備誘導基準等)
第4条 条例第14条第2項に規定する用途及び規模を考慮して規則で定めるまちづくり施設は、次に掲げるものとする。
(1) 条例別表第2の1の項の(2)、(5)から(7)まで、(8)のア及び(11)から(16)までに掲げる用途に供するまちづくり施設で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(平16規則32・追加、平24規則58・旧第2条の3繰下・一部改正)
(平16規則32・追加、平24規則58・旧第2条の4繰下)
2 条例第16条第2項に規定する整備基準適合証の交付は、当該交付の対象となるまちづくり施設における整備基準適合証の表示方法について事業者と協議の上、行うものとする。
(平24規則58・旧第3条繰下)
(整備基準への適合が困難である場合等)
第6条の2 条例第18条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 特定まちづくり施設の敷地の高低差が著しいため傾斜路の勾配を整備基準に適合させることができない場合等地形又は敷地の状況から整備基準に適合させることが困難である場合
(2) 建築物の用途を変更して特定まちづくり施設を設置する場合で、廊下の幅を整備基準に適合させるための空間を確保することができないとき等建築物の構造から整備基準に適合させることが困難である場合
(3) 特定まちづくり施設内の特定の区画について整備基準に適合させることにより当該区画の設置の目的を達成することができなくなる等特定まちづくり施設内の特定の施設、区画等の設置又は利用の目的、用途等から当該特定の施設、区画等を整備基準に適合させることが困難である場合
(平30規則29・追加)
まちづくり施設の区分 | 添付図書 | |
種類 | 明示する事項 | |
建築物 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、協議に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 | |
縮尺200分の1以上の各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに壁及び開口部の位置 | |
公園 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに主な出入口及び園路 | |
駐車場 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、駐車場の区域、駐車場に接する道路の位置及び幅員、駐車の区画割並びに土地の高低 |
3 条例第18条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする事業者が行う前2項の協議は、前2項の図書のほか整備基準への適合が困難な特定まちづくり施設に関する協議書(別記第3号の2様式)を添付して行わなければならない。
(平16規則32・一部改正、平24規則58・旧第4条繰下、平30規則29・一部改正)
(平16規則32・一部改正、平24規則58・旧第5条繰下・一部改正)
(身分証明書)
第9条 条例第20条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。
(平24規則58・旧第6条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)
(公表)
第10条 条例第22条第1項に規定する公表は、京都府公報への登載その他知事が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 特定まちづくり施設の設置者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に従わない旨の事実
(3) 勧告の内容
(4) その他知事が必要と認める事項
(平24規則58・旧第7条繰下)
(平24規則58・旧第8条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)
(1) 独立行政法人水資源機構
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(3) 京都府住宅供給公社及び京都市住宅供給公社
(4) 京都府道路公社
(5) 日本下水道事業団
(6) 独立行政法人都市再生機構
(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の定めるところにより、国、府又は市町村とみなされて建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定が準用される公社等
(平16規則32・平17規則53・一部改正、平24規則58・旧第9条繰下、令3規則18・一部改正)
第3章 府の施設に関する道路移動等円滑化基準及び都市公園移動等円滑化基準
(平24規則58・追加)
第1節 道路移動等円滑化基準
(平24規則58・追加)
(歩道等の有効幅員の基準)
第13条 歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とする。
2 自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とする。
(平24規則58・追加)
(歩道等の勾配の基準)
第14条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とする。ただし、条例第29条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。
3 車両乗入れ部には、横断勾配が1パーセント(前項ただし書に規定する場合においては、2パーセント)以下となる部分を設けるものとする。
4 前項の部分の幅員(縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除く。)は、2メートル以上とする。
(平24規則58・追加)
(歩道等に設ける縁石の車道等に対する高さの基準)
第15条 条例第31条第2項の高さは、15センチメートル以上とする。
(平24規則58・追加)
(歩道等の車道等に対する高さの基準)
第16条 条例第32条第1項の高さは、5センチメートルを標準とする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。
(平24規則58・追加)
(横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端と車道等の部分との段差の基準)
第17条 条例第33条第2項の段差は、2センチメートルを標準とする。
(平24規則58・追加)
(立体横断施設に設けるエレベーターの基準)
第18条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に掲げるものとする。
(1) かごの内法幅は、150センチメートル以上とし、内法奥行きは、150センチメートル以上とすること。
(2) 前号の規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に乗降することができる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は、140センチメートル以上とし、内法奥行きは、135センチメートル以上とすること。
(4) かご内に、車椅子使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号に掲げる基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。
(5) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認することができる構造とすること。
(6) かご内の左右両側に手すりを設けること。
(7) かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。
(8) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
(9) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
(10) かご内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作することができる位置に操作盤を設けること。
(11) かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作することができる構造とすること。
(12) 乗降ロビーに接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は、150センチメートル以上とし、有効奥行きは、150センチメートル以上とすること。
(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。
(14) かご及び昇降路の出入口には、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。
(平24規則58・追加)
(立体横断施設に設ける傾斜路の基準)
第19条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、100センチメートル以上とすることができる。
(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
(3) 横断勾配は、設けないこと。
(4) 2段式の手すりを両側に設けること。
(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通じる場所を示す点字を貼り付けること。
(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものとすること。
(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。
(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊場を設けること。
(平24規則58・追加)
(立体横断施設に設けるエスカレーターの基準)
第20条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に掲げるものとする。
(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。
(2) 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。
(3) 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。
(4) 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別することができるものとすること。
(5) くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別することができるものとすること。
(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。
(7) 踏み段の有効幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。
(平24規則58・追加)
(立体横断施設に設ける通路の基準)
第21条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に掲げるものとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。
(2) 縦断勾配及び横断勾配は、設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。
(3) 2段式の手すりを両側に設けること。
(4) 手すりの端部の付近には、通路の通じる場所を示す点字を貼り付けること。
(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(平24規則58・追加)
(立体横断施設に設ける階段の基準)
第22条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。
(1) 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。
(2) 2段式の手すりを両側に設けること。
(3) 手すりの端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。
(4) 回り階段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。
(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合には、柵その他これに類する工作物を設けること。
(10) 階段の高さが3メートルを超える場合には、その途中に踊場を設けること。
(11) 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては120センチメートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。
(平24規則58・追加)
(乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さの基準)
第23条 条例第36条の高さは、15センチメートルを標準とする。
(平24規則58・追加)
(1) 全駐車台数が200以下の場合 当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数
(2) 全駐車台数が200を超える場合 当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数
2 前項の障害者用駐車施設は、次に掲げるものとする。
(1) 当該障害者用駐車施設に通じる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
(2) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。
(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(平24規則58・追加)
(自動車駐車場に設ける障害者用停車施設の基準)
第25条 条例第39条第1項の規定により設ける障害者用停車施設は、次に掲げるものとする。
(1) 当該障害者用停車施設に通じる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は、150センチメートル以上とし、有効奥行きは、150センチメートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降することができる構造とすること。
(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(平24規則58・追加)
(自動車駐車場の歩行者の出入口の基準)
第26条 条例第40条の出入口は、次に掲げるものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。
(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外に通じる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、120センチメートル以上とすること。
(2) 戸を設ける場合には、当該戸は、有効幅を120センチメートル以上とする当該自動車駐車場外に通じる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。
(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
(平24規則58・追加)
(障害者用駐車施設に至る通路の基準)
第27条 条例第41条の通路のうち1以上の通路は、次に掲げるものとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。
(平24規則58・追加)
(1) 条例第41条の出入口に近接して設けること。
(平24規則58・追加)
(自動車駐車場に設ける傾斜路の基準)
第29条 第19条の規定は、条例第42条第1項ただし書の規定により設ける傾斜路について準用する。
(平24規則58・追加)
(自動車駐車場に通じる歩行者の出入口がない階に通じる階段の基準)
第30条 第22条の規定は、自動車駐車場外に通じる歩行者の出入口がない階に通じる階段について準用する。
(平24規則58・追加)
(平24規則58・追加)
(自動車駐車場に設ける便所の基準)
第32条 条例第44条の便所を設ける場合には、当該便所は、次に掲げるものとする。
(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。
(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。
(3) 男子用小便器を設ける場合には、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。
(4) 前号の規定により設ける小便器には、手すりを設けること。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所とすること。
(平24規則58・追加)
(2) 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。
(3) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。
(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。
(5) 出入口に戸を設ける場合には、当該戸は、次に掲げるものとすること。
ア 有効幅は、80センチメートル以上とすること。
イ 引き戸(構造上やむを得ない場合にあっては、外開き戸)とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。
(6) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
(7) 洗面器又は手洗器のうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)に、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓を設けること。
(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。
(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。
(平24規則58・追加)
(平24規則58・追加)
第2節 都市公園移動等円滑化基準
(平24規則58・追加)
(園路及び広場の基準)
第35条 条例第52条の園路及び広場を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げるものとすること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合には、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。
(2) 通路は、次に掲げるものとすること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。
キ 通路に排水施設で溝蓋が必要であるものを設ける場合には、当該溝蓋は、車椅子のキャスター及びつえが落ち込むことがないよう配慮した構造とすること。
(3) 階段は、次に掲げるものとすること。
ア 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
イ 手すりの端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。
ウ 回り階段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。
オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
カ 階段の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(4) 階段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。)は、次に掲げるものとすること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。
カ 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
ク 傾斜路の勾配部分は、その接続する通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものとすること。
ケ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第11条第2号に規定する点状ブロック等(以下「点状ブロック等」という。)及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等(以下「線状ブロック等」という。)を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック等」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。
(平24規則58・全改)
(屋根付広場の基準)
第36条 条例第53条の屋根付広場を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げるものとすること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
(平24規則58・追加)
(休憩所及び管理事務所の基準)
第37条 条例第54条第1項の休憩所を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げるものとすること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合には、当該戸は、次に掲げるものとすること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。
(2) カウンターを設ける場合には、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造である場合は、この限りでない。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
(平24規則58・追加)
(野外劇場及び野外音楽堂の基準)
第38条 条例第55条第1項の野外劇場を設ける場合には、当該野外劇場は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 出入口は、第36条第1項第1号に掲げるものとすること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。
キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロック等その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。
(3) 条例第55条第1項の規定により設ける車椅子使用者用観覧スペースの数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる数以上とすること。
ア 収容定員が200以下の場合 当該収容定員に50分の1を乗じて得た数
イ 収容定員が200を超える場合 当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数
2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げるものでなければならない。
(1) 幅は、90センチメートル以上とし、奥行きは、120センチメートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。
(平24規則58・追加)
(1) 全駐車台数が200以下の場合 当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数
(2) 全駐車台数が200を超える場合 当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数
2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 幅は、3.5メートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
(3) 車椅子使用者用駐車施設と駐車場の出入口との間の経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
3 前項第3号の経路を構成する通路のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。
(平24規則58・追加)
(便所の基準)
第40条 第32条から第34条まで(第33条第1項第1号を除く。)の規定は、条例第57条の便所について準用する。この場合において、第32条第1項中「第44条」とあるのは「第57条」と、「とする。」とあるのは「でなければならない。」と、同項第4号中「前号」とあるのは「第40条において準用する前号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第40条において準用する前項」と、「1以上」とあるのは「1以上(条例第54条第1項の休憩所、同条第2項の管理事務所、条例第55条第1項の野外劇場又は同条第3項の野外音楽堂に当該便所を設ける場合にあっては、それぞれの施設に設けられた当該便所のうち1以上)」と、「とする。」とあるのは「でなければならない。」と、第33条第1項中「前条第2項」とあるのは「第40条において準用する前条第2項」と、「とする。」とあるのは「でなければならない。」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第40条において準用する前項」と、「前条第2項第1号」とあるのは「同条において準用する前条第2項第1号」と、「とする」とあるのは「でなければならない」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「第40条において準用する第1項第2号」と、「前項」とあるのは「同条において準用する前項」と、第34条前段中「第32条第2項」とあるのは「第40条において準用する第32条第2項」と、「前条第1項各号」とあるのは「第40条において準用する前条第1項各号」と、「とする」とあるのは「でなければならない」と読み替えるものとする。
(平24規則58・追加)
(平24規則58・追加)
第4章 雑則
(平24規則58・章名追加)
(適用除外に係る市町村の条例)
第42条 条例第76条第1項第2号に規定する規則で定める市町村の条例の規定は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、当該規定に相当する規則で定める規定は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
(平16規則32・全改、平24規則58・旧第10条繰下・一部改正)
(その他)
第43条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平24規則58・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第37号)抄
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(京都府福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正に係る経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するまちづくり施設及び現に設置の工事中のまちづくり施設に対する、第1条の規定による改正後の京都府福祉のまちづくり条例施行規則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)
1 この規則は、平成18年12月20日から施行する。
2 この規則の施行の日から起算して6月を経過する日までの間に設置の工事に着手する特定まちづくり施設に対する第1条の規定による改正後の京都府福祉のまちづくり条例施行規則第2条の2の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第34号)
この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条中第22項を第23項とし、第4項から第21項までを1項ずつ繰り下げ、第3項の次に1項を加える改正規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成23年10月1日)
附則(平成23年規則第44年)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。
附則(令和5年規則第12号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府福祉のまちづくり条例施行規則第2条第1項(京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号)第18条第1項に規定する整備基準に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行後に設置の工事に着手する特定まちづくり施設について適用し、この規則の施行前に設置の工事に着手した特定まちづくり施設については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平16規則32・全改、平18規則44・平24規則58・令5規則12・一部改正)
1 建築物(旅客施設を除く建築物で条例第6章の規定の適用を受けないもの)に係る整備基準
整備項目 | 整備基準 |
1 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) | 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものとすること。 ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 イ 階段の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、主として自動車の駐車の用に供する施設については、この限りでない。 |
2 階段 | 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとすること。 ア 手すりを設けること。 イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。 エ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。 オ 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、主として自動車の駐車の用に供する施設については、この限りでない。 カ 主たる階段は、回り階段でないこと。 |
3 傾斜路 | 多数の者が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものとすること。 ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ウ その前後の廊下等との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別することができるものとすること。 |
4 便所 | (1) 多数の者が利用する便所を設ける場合には、その床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (2) (1)に定める便所のうち1以上は、次に掲げるものとすること。 ア 次に定める構造の車椅子使用者用便房を1以上(男子用及び女子用の区別のある場合にあっては、それぞれ1以上)設けること。 (ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 (イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (ウ) 戸は、引き戸(構造上やむを得ない場合にあっては、外開き戸)とすること。 イ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 ウ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の洗面器又は手洗器のうち1以上に、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓を設けること。 (3) 多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち1以上に、手すりを配置した床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設けること。 (4) 条例別表第2の1の項の(12)に掲げる用途に供する建築物(体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)又はボーリング場その他これらに類する運動施設に限る。)で用途面積が1,000平方メートル以上のものに、多数の者が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものとすること。 ア 乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上(男子用及び女子用の区別のある場合にあっては、それぞれ1以上)設け、かつ、当該便房及び当該便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 イ 乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を1以上設け、かつ、当該設備が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。ただし、他の場所に乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、かつ、当該場所にその旨を表示した標識を掲示する場合は、この限りでない。 |
5 敷地内の通路 | 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものとすること。 ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 イ 段がある部分は、次に掲げるものとすること。 (ア) 手すりを設けること。 (イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。 (ウ) 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。 ウ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 (ア) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 (イ) その前後の通路との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別することができるものとすること。 |
6 駐車場 | (1) 多数の者が利用する駐車場(機械式のもの又は全駐車台数が50台未満のものを除く。)を設ける場合には、車椅子使用者用駐車施設を、全駐車台数が100台未満の場合にあっては1以上、全駐車台数が100台以上の場合にあっては2以上設けること。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、3.5メートル以上とすること。 イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 ウ 7の項の(1)のウに定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 |
7 障害者や高齢者をはじめ全ての人が利用しやすい経路 | (1) 次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる経路のうち1以上を、障害者や高齢者をはじめ全ての人が利用しやすい経路とすること。 ア 建築物に、多数の者が利用する居室(共同住宅、寄宿舎又は下宿にあっては住戸、ホテル又は旅館にあっては客室を含む。以下「利用居室等」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室等までの経路 イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合 利用居室等(当該建築物に利用居室等が設けられていないときは、道等。ウにおいて同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路 ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等までの経路 (2) 当該経路を構成する出入口は、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、80センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、回転形式とせず、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 ウ 直接地上に通じる出入口のうち1以上は、建築物の主要な出入口とすること。 (3) 当該経路を構成する廊下等は、1の項の規定によるほか、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 エ 高低差がある場合には、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けること。 (4) 当該経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、3の項(アを除く。)の規定によるほか、次に掲げるものとすること。 ア 手すりを設けること。 イ 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 ウ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。 エ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 オ 始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (5) 当該経路を構成するエレベーター((6)に規定するエレベーターその他の昇降機を除く。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものとすること。 ア かごは、利用居室等、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 イ かご及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ かごの奥行きは、135センチメートル以上とすること。 エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 オ かご内の車椅子使用者が利用しやすい位置に、戸が開いている時間を延長することができる機能、かごの位置を表示する機能及びかごの外部にいる者と通話することができる機能(ボタンにより呼び出すことができるものに限る。)を有する制御装置を設けること。 カ 乗降ロビーの車椅子使用者が利用しやすい位置に、戸が開いている時間を延長することができる機能を有する制御装置を設けること。 キ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。 ク 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。 ケ かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 コ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 サ かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 シ かご内に、車椅子使用者が戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。 ス かご及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。 セ かご内の左右両側に、手すりを設けること。 (6) 当該経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、令第18条第2項第6号に掲げるものとすること。 (7) 当該経路を構成する敷地内の通路は、5の項(ウの(ア)を除く。)の規定によるほか、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 エ 高低差がある場合には、次に定める構造の傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けること。 (ア) 手すりを設けること。 (イ) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 (ウ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。 (エ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 (オ) 始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (8) (1)のアに定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により(7)の規定によることが困難である場合における(1)から(7)までの規定の適用については、(1)のア中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあり、(1)のイ中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。 |
8 視覚障害者が円滑に利用することができる経路 | (1) 次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)のうち1以上を、視覚障害者が円滑に利用することができる経路にすること。ただし、主として自動車の駐車の用に供する施設については、この限りでない。 ア 建築物又はその敷地に当該建築物の案内設備を設ける場合 道等から当該案内設備までの経路 イ 案内設備を設けない場合 道等から当該建築物の主要な出入口までの経路 (2) 当該経路は、次に掲げるものとすること。 ア 当該経路に、視覚障害者誘導用ブロック等を敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。 イ 当該経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、点状ブロック等を敷設すること。 (ア) 車路に近接する部分 (イ) 段がある部分の上端に近接する部分 |
9 浴室等 | (1) 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、その床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (2) (1)の浴室等のうち1以上(男子用及び女子用の区別のある場合にあっては、それぞれ1以上)は、次に掲げるものとすること。 ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 ウ 出入口は、次に掲げるものとすること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |
10 客席 | (1) 条例別表第2の1の項の(3)又は(4)に掲げる用途に供する建築物の客席に固定式の座席を設ける場合には、車椅子使用者用区画を、全客席数に200分の1を乗じて得た数(当該数が2未満の場合にあっては2、10を超える場合にあっては10)以上設けること。 (2) 車椅子使用者用区画は、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、85センチメートル以上とし、奥行きは、120センチメートル以上とすること。 イ 床面は、高低差がないものとすること。 (3) 7の項の(2)の基準に適合する客席の出入口と車椅子使用者用区画との間の経路を構成する通路は、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 高低差がある場合には、次に定める構造の傾斜路を設けること。 (ア) 手すりを設けること。 (イ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (ウ) 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 (エ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。 (オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 (カ) 始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 |
2 旅客施設に係る整備基準
整備項目 | 整備基準 |
1 通路 | 通路は、次に掲げるものとすること。 ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 イ 段がある部分は、次に掲げるものとすること。 (ア) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。 (イ) 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。 |
2 階段 | 階段は、次に掲げるものとすること。 ア 両側に手すりを設けること。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通じる場所を点字により表示すること。 ウ 回り階段でないこと。 エ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 オ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。 カ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。 キ 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。 |
3 傾斜路 | 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 ア 両側に手すりを設けること。 イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ウ 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。 エ その前後の通路との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別することができるものとすること。 |
4 便所 | (1) 便所を設ける場合には、当該便所は、次に掲げるものとすること。 ア 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。 イ 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 ウ 男子用小便器を設ける場合には、手すりを配置した床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設けること。 (2) 便所を設ける場合には、そのうち1以上は、(1)の規定によるほか、次に掲げるものとすること。 ア 次に定める構造の車椅子使用者用便房を1以上(男子用及び女子用の区別のある場合にあっては、それぞれ1以上)設けること。 (ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 (イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (ウ) 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 (エ) 戸は、引き戸(構造上やむを得ない場合にあっては、外開き戸)とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 イ 5の項の(1)に定める経路と車椅子使用者用便房との間の経路を構成する通路のうち1以上は、同項の(4)に掲げるものとすること。 ウ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 エ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 オ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の洗面器又は手洗器のうち1以上に、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓を設けること。 (3) 1日当たりの乗降客が5,000人以上の旅客施設に便所を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものとすること。 ア 乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上(男子用及び女子用の区別のある場合にあっては、それぞれ1以上)設け、かつ、当該便房及び当該便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 イ 乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を1以上設け、かつ、当該設備を設ける便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。ただし、他の場所に乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、かつ、当該場所にその旨を表示した標識を掲示する場合は、この限りでない。 |
5 障害者や高齢者をはじめ全ての人が円滑に通行することができる経路 | (1) 公共用通路(旅客施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間の経路のうち、乗降場ごとに1以上を、障害者や高齢者をはじめ全ての人が円滑に通行することができる経路とすること。 (2) 当該経路の床面に高低差がある場合には、傾斜路又はエレベーターを設けること。 (3) 当該経路と公共用通路の出入口は、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、90センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (4) 当該経路を構成する通路は、1の項の規定によるほか、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合にあっては、通路の末端付近及び50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (5) 当該経路を構成する傾斜路は、3の項の規定によるほか、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 イ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。 ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。 エ 始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (6) 当該経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものとすること。 ア かご及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 イ かごの幅は、140センチメートル以上とし、奥行きは、135センチメートル以上とすること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。 ウ かご内に、車椅子使用者が戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。ただし、イのただし書に規定するものについては、この限りでない。 エ かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又はかご外及びかご内に画像を表示する設備が設置されていることにより、かご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認することができる構造であること。 オ かご内の左右両側に手すりを設けること。 カ かご及び昇降路の出入口の戸が開いている時間を延長することができる機能を有するものとすること。 キ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。 ク かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 ケ かご内の車椅子使用者が利用しやすい位置に、戸が開いている時間を延長することができる機能、かごの位置を表示する機能及びかごの外部にいる者と通話することができる機能(ボタンにより呼び出すことができるものに限る。)を有する制御装置を設けること。 コ 乗降ロビーの車椅子使用者が利用しやすい位置に、戸が開いている時間を延長することができる機能を有する制御装置を設けること。 サ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 シ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 ス かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、当該エレベーターの停止する階が2のみである場合は、この限りでない。 セ かご及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。 |
6 視覚障害者が円滑に通行することができる経路 | (1) 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロック等を敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 (2) (1)の規定により視覚障害者誘導用ブロック等が敷設された通路等と5の項の(6)のサの基準に適合する乗降ロビーに設ける制御装置、7の項の(4)の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び8の項の(1)の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロック等を敷設すること。 (3) 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロック等を敷設すること。 |
7 運行情報提供設備等 | (1) 車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えること。 (2) エレベーターその他の昇降機、便所又は乗車券等販売所の付近には、それらの設備等がある旨を表示した標識を掲示すること。 (3) 公共用通路に直接通じる出入口(鉄道駅及び軌道停留場にあっては、当該出入口又は改札口。(4)において同じ。)の付近には、エレベーターその他の昇降機、便所又は乗車券等販売所の配置を表示した案内板その他の設備を備えること。ただし、それらの設備等の配置を容易に視認することができる場合は、この限りでない。 (4) 公共用通路に直接通じる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。 |
8 乗車券等販売所、待合所及び案内所 | (1) 乗車券等販売所を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものとすること。 ア 5の項の(1)に定める経路と乗車券等販売所との間の経路を構成する通路のうち1以上は、同項の(4)に掲げるものとすること。 イ アに定める経路を構成する出入口は、次に掲げるものとすること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 ウ カウンターを設ける場合には、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用することができる構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造とする場合は、この限りでない。 (2) 待合所又は案内所を設ける場合には、(1)に定める構造に準じたものとすること。 |
9 鉄道駅及び軌道停留場 | (1) 5の項の(1)に定める経路に改札口を設ける場合には、そのうち1以上は、幅を80センチメートル以上とすること。 (2) プラットホームは、次に掲げるものとすること。 ア 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 イ ホームドア、可動式ホーム柵、点状ブロック等その他の視覚障害者の転落を防止するための設備を設けること。 ウ プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するための柵を設けること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。 エ 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備を設けること。ただし、ホームドア又は可動式ホーム柵を設けたプラットホームについては、この限りでない。 |
10 バスターミナル | バスターミナルの乗降場は、次に掲げるものとすること。 ア 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 イ 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他のバス車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所に接する部分には、柵、点状ブロック等その他の視覚障害者の当該場所への進入を防止するための設備を設けること。 ウ 当該乗降場に接して停留するバス車両に車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造とすること。 |
11 旅客船ターミナル | (1) 旅客船ターミナルにおいて船舶に乗降するためのタラップその他の設備(以下「乗降用設備」という。)を設置する場合には、当該乗降用設備は、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、90センチメートル以上とすること。 イ 手すりを設けること。 ウ 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 旅客船ターミナルにおいては、乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場所については、6の項の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロック等を敷設しないことができる。 (3) 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場所には、柵、点状ブロック等その他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備を設けること。 |
備考
1 「車両等」とは、法第2条第7号に掲げる車両等をいう。
2 「鉄道駅」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
3 「軌道停留場」とは、軌道法(大正10年法律第76号)に基づく軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
4 「バスターミナル」とは、自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)に基づくバスターミナルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
5 「旅客船ターミナル」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)に基づく輸送施設(船舶を除き、同法に基づく一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
別表第2(第2条関係)
(平16規則32・平24規則58・一部改正)
道路に係る整備基準
整備項目 | 整備基準 |
歩道 | 歩道を設ける場合においては、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、車椅子使用者が円滑に通行することができるものとすること。 イ 表面は、平たんとし、滑りにくい材料で仕上げること。 ウ 車道とは、縁石、防護柵、植樹帯等により、分離すること。 エ 車道を横断する部分においては、歩道と車道とを擦り付け、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 オ 歩道のうち横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口及び視覚障害者用信号付加装置の設置されている横断歩道に接する部分には、視覚障害者誘導用ブロック等を敷設すること。 |
別表第3(第2条関係)
(平16規則32・平18規則44・平24規則58・一部改正)
公園に係る整備基準
整備項目 | 整備基準 |
1 出入口 | 1以上の出入口は、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 |
2 園路 | (1) 主要な園路は、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 ウ 表面は、滑りにくいものとすること。 エ 園路を横断する排水溝を設ける場合は、車椅子のキャスター及びつえが落ち込まないよう配慮した溝蓋を設けること。 (2) 案内板を設ける場合には、点字により表示する等視覚障害者が円滑に利用することができるものとすること。 |
3 便所 | (1) 便所を設ける場合には、その床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 便所を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものとすること。 ア 次に定める構造の車椅子使用者用便房を1以上(男子用及び女子用の区別のある場合にあっては、それぞれ1以上)設けること。 (ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 (イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (ウ) 戸は、引き戸(構造上やむを得ない場合にあっては、外開き戸)とすること。 イ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 ウ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の洗面器又は手洗器のうち1以上に、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓を設けること。 エ 2の項の(1)に定める園路と車椅子使用者用便房との間の経路を構成する園路のうち1以上は、同項の(1)に掲げるものとすること。 (3) 男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち1以上に、手すりを配置した床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設けること。 (4) 条例別表第2の3の項の(2)に掲げる用途に供する特定まちづくり施設に、便所を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものとすること。 ア 乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上(男子用及び女子用の区別のある場合にあっては、それぞれ1以上)設け、かつ、当該便房及び当該便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 イ 乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を1以上設け、かつ、当該設備が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。ただし、他の場所に乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、かつ、当該場所にその旨を表示した標識を掲示する場合は、この限りでない。 |
別表第4(第2条関係)
(平16規則32・全改、平24規則58・一部改正)
駐車場に係る整備基準
整備項目 | 整備基準 |
駐車場 | (1) 車椅子使用者用駐車施設を、全駐車台数が100台未満の場合にあっては1以上、全駐車台数が100台以上の場合にあっては2以上設けること。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、3.5メートル以上とすること。 イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 ウ 車椅子使用者用駐車施設と駐車場の出入口との間の経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 (3) (2)のウに定める経路を構成する通路のうち1以上は、次に掲げるものとすること。 ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 イ 幅は、120センチメートル以上とすること。 ウ 高低差がある場合には、次に定める構造の傾斜路を設けること。 (ア) 手すりを設けること。 (イ) その前後の通路との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別することができるものとすること。 (ウ) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 (エ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。 (オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 (カ) 始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 |
別表第5(第3条関係)
(平16規則32・追加、平24規則58・令5規則12・一部改正)
小規模施設に対する緩和基準
整備項目 | 緩和する場合 | 緩和基準 |
1 便所 | 別表第1の1の表の4の項の(2)の規定によることが困難な場合 | (1) 次に掲げるものとすることができる。 ア 次に定める構造の便房(以下「手すり付き洋式便房」という。)を1以上(男子用及び女子用の区別のある場合にあっては、それぞれ1以上)設けること。 (ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 (イ) 戸は、内開き戸としないこと。 イ 洗面器又は手洗器には、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓を設けること。 (2) (1)の場合において、別表第1の1の表の7の項の規定の適用については、同項中「車椅子使用者用便房」とあるのは、「手すり付き洋式便房のある便所」とする。 |
2 障害者や高齢者をはじめ全ての人が利用しやすい経路 | 玄関ホールで靴の着脱を行う利用形態の建築物であって、当該玄関ホールにおいて別表第1の1の表の7の項の(3)のエの規定によることが困難な場合 | 次に掲げるいずれかのものとすることができる。 ア 当該玄関ホールに仮設の傾斜路又は手すりを設けること。 イ 当該玄関ホールを、当該建築物内に常時勤務する者がいる案内設備から容易に視認することができるようにすること。 ウ 道等から当該玄関ホールまでの経路において、当該建築物内に常時勤務する者と通話することができる機能(ボタンにより呼び出すことができるものに限る。)を有する設備を設けること。 |
別表第1の1の表の7の項の(5)のウの規定によることが困難な場合 | 車椅子使用者が乗降する際に当該建築物内に常時勤務する者による誘導が適切に実施される場合に限り、かごの奥行きは、115センチメートル以上とすることができる。 | |
3 視覚障害者が円滑に利用することができる経路 | 別表第1の1の表の8の項の規定によることが困難な場合 | 次のいずれかに該当する場合は、この項の中欄に規定する規定は、適用しない。 ア 道等から当該建築物内に常時勤務する者と通話することができる機能(ボタンにより呼び出すことができるものに限る。)を有する設備まで容易に到達することができる場合 イ 道等から建築物の主要な出入口までの経路を、当該建築物内に常時勤務する者がいる案内設備から容易に視認することができる場合 |
別表第6(第4条関係)
(平16規則32・追加、平18規則44・平24規則58・一部改正)
整備誘導基準
整備項目 | 整備誘導基準 |
1 便所 | 条例別表第2の1の項の(2)から(5)までに掲げる用途、同項の(6)に掲げる用途(卸売市場を除く。)若しくは同項の(8)のア、(13)若しくは(15)に掲げる用途に供する特定まちづくり施設で延べ面積が10,000平方メートル以上のもの又は同項の(19)若しくは同表の3の項の(2)に掲げる用途に供する特定まちづくり施設に、多数の者が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものとすること。 ア オストメイト(人工肛門又は人工膀胱を使用する者をいう。)が円滑に利用することができるものとして、フラッシュバルブ式汚物流し等が適切に配置された便房を1以上(男子用及び女子用の区別のある場合にあっては、それぞれ1以上)設けること。 イ アに定める便房を設けた便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 |
2 ホテル又は旅館の客室 | (1) 条例別表第2の1の項の(7)に掲げる用途に供する特定まちづくり施設で延べ面積が5,000平方メートル以上のものには、車椅子使用者用客室を1以上設けること。 (2) 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものとすること。 ア 便所は、次に掲げるものとすること。 (ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 (イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (ウ) 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 (エ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 イ 浴室等は、次に掲げるものとすること。 (ア) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 (イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (ウ) 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 (エ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |
3 授乳場所 | (1) 条例別表第2の1の項の(2)から(5)までに掲げる用途、同項の(6)に掲げる用途(卸売市場を除く。)、同項の(8)のアに掲げる用途、同項の(12)に掲げる用途(遊技場を除く。)、同項の(13)に掲げる用途若しくは同項の(15)に掲げる用途(飲食店に限る。)に供する特定まちづくり施設で延べ面積が5,000平方メートル以上のもの又は同表の3の項の(2)に掲げる用途に供する特定まちづくり施設にあっては、授乳場所を1以上設けること。 (2) 授乳場所は、次に掲げるものとすること。 ア ベビーベッド、椅子等が適切に配置されていること。 イ 授乳場所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 |
4 避難口誘導灯 | 条例別表第2の1の項の(2)から(5)までに掲げる用途、同項の(6)に掲げる用途(卸売市場を除く。)若しくは同項の(7)、(8)のア若しくは(11)から(16)までに掲げる用途に供する特定まちづくり施設で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの又は同項の(19)若しくは(25)に掲げる用途に供する特定まちづくり施設で自動火災報知設備を設けるものにあっては、点滅機能及び音声誘導機能を有する避難口誘導灯を設けること。 |
5 集団補聴設備 | 条例別表第2の1の項の(3)又は(4)に掲げる用途に供する特定まちづくり施設にあっては、磁気ループ等の集団補聴設備を設けた客席を設けること。 |
(平7規則37・平24規則58・令3規則15・一部改正)
(平7規則37・平24規則58・令3規則15・一部改正)
(平16規則32・追加、平24規則58・旧第2号の2様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)
(平30規則29・追加、令3規則15・一部改正)
(平7規則37・平16規則32・一部改正、平24規則58・旧第3号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)
(平24規則58・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正、令4規則21・旧第6号様式繰上)