○鉄道駅舎エレベーター整備事業補助金交付要綱

平成7年7月21日

京都府告示第431号

鉄道駅舎エレベーター整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、障害者や高齢者等が自らの意思で自由に移動し、社会参加を行うことのできる生活環境の整備を促進するため、移動手段として重要な公共交通機関である鉄道について、鉄道事業者等が行う駅舎エレベーターの設置に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「鉄道事業者等」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定により国土交通大臣の免許を受けて鉄道事業を経営する者及び軌道法(大正10年法律第76号)第3条の規定により主務大臣の特許を受けて運輸事業を経営する者(地方公共団体を除く。)をいう。

 この要綱において「事業者」とは、鉄道事業者等及び市(京都市を除く。)町村をいう。

 この要綱において「補助対象施設」とは、事業者が設置するエレベーターで、京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号)の規定に基づいて整備を行うものをいう。

(平12告示722・一部改正)

(補助対象駅舎)

第3条 この要綱の対象となる駅舎(以下「補助対象駅舎」という。)は、府内に存する既存の駅舎で、5メートル以上の段差があり、1日当たりの乗降客が5,000人以上あるもの(連続立体交差事業の対象となるものを除く。)をいう。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象駅舎に補助対象施設を設置する事業とする。ただし、事業者が鉄道事業者等である場合は、補助対象駅舎の存する市町村が、府と同額以上の補助を事業者に対して行うとき又は府と同額以上を負担するときに限り補助を行うものとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の実支出額から寄附金額を控除した額に、事業者が鉄道事業者等の場合にあっては4分の1、事業者が市町村の場合にあっては3分の1をそれぞれ乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助限度額)

第6条 前条の規定にかかわらず、補助金の額は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じて、当該各号に掲げる額を超えないものとする。

(1) 鉄道事業者等 2,500万円

(2) 市町村 3,333万3,000円

 前項の規定は、事業者が同一の補助対象駅舎に複数の補助対象施設を設置する場合について準用する。

 同一の補助対象駅舎に異なる区分の事業者が補助対象施設を設置する場合は、それぞれの区分に応じて第1項に定めた額を超えないものとする。

(実施計画の協議)

第7条 この要綱による補助金の交付申請を行おうとする事業者は、別記第1号様式により、あらかじめ事業の実施計画を知事に協議するものとする。

(交付申請)

第8条 規則第5条に規定する申請書は、別記第2号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付の上、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(1) 工事費見積書の写し

(2) 工事関係図面一式

(3) 補助対象施設仕様書

(4) その他知事が必要と認める書類

(平16告示329・旧第9条繰上)

(変更申請)

第9条 規則第9条に規定する変更の申請書は、別記第3号様式によるものとし、知事が必要と認める書類を添付の上、知事に提出するものとする。

(平16告示329・旧第10条繰上)

(実績報告)

第10条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付の上、補助対象事業を終了した日の属する年度の翌年度の4月10日までに知事に提出するものとする。

(1) 工事完了の検査済証又はこれに類するものの写し

(2) 工事完成写真

(3) 工事請負契約書の写し

(4) その他知事が必要と認める書類

(平16告示329・旧第11条繰上)

(現場検査)

第11条 知事は、この要綱に定める補助金の交付について必要と認めるときは、現場検査を行うことができる。

(平16告示329・旧第12条繰上)

(施設の維持管理等)

第12条 事業者は、この要綱に定める補助金の交付を受けて設置した補助対象施設の適切な維持管理に努めるとともに、管理方法等について知事が協議を求めたときは、これに応じるものとする。

(平16告示329・旧第13条繰上)

(処分等の制限)

第13条 事業者は、この要綱に定める補助金の交付を受けて設置した補助対象施設を、補助金の交付の目的に反して使用し、又は使用を中止するときは、知事の承認を得なければならない。

(平16告示329・旧第14条繰上)

(書類の経由)

第14条 この要綱の規定に基づき知事に提出する書類は、当該補助対象駅舎が存する市町村(京都市を除く。)の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(平16告示329・旧第15条繰上・一部改正)

(書類の部数)

第15条 この要綱の規定に基づき事業者が知事に提出する書類の部数は、正副各1通とする。

(平16告示329・旧第16条繰上・一部改正)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(平16告示329・旧第17条繰上)

この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。

(平成12年告示第722号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年告示第329号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

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鉄道駅舎エレベーター整備事業補助金交付要綱

平成7年7月21日 告示第431号

(平成16年5月1日施行)