○歴史的文化財共有のための環境づくり推進事業補助金交付要綱

平成7年7月21日

京都府告示第432号

歴史的文化財共有のための環境づくり推進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、府が有する歴史、文化、学術等の蓄積をすべての人が共有、享受できるような環境づくりを推進するため、歴史的文化財を有する施設について、障害者や高齢者等に配慮された整備を行う事業に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)又は京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき指定を受けた文化財をいう。

 この要綱において「補助対象施設」とは、一般に公開されている文化財を有する府内の既存施設で、知事が認めるものをいう。

 この要綱において「事業者」とは、補助対象施設を管理する者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業者が補助対象施設について、京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号)第14条の規定により整備を行う事業とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の実支出額から寄附金等を控除した額に2分の1を乗じて得た額とし、500万円を超えないものとする。

 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(実施計画の協議)

第5条 この要綱による補助金の交付申請を行おうとする事業者は、別記第1号様式により、あらかじめ事業の実施計画を知事に協議するものとする。

(交付申請)

第6条 規則第5条に規定する申請書は、別記第2号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付の上、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(1) 工事費見積書の写し

(2) 工事関係図面一式

(3) 当該申請に係る補助対象事業について、法第43条第1項又は条例第21条第1項に規定する現状変更等に該当する場合は、当該現状変更等に係る文化庁長官又は京都府教育委員会の許可を受けたことを証する書類

(4) その他知事が必要と認める書類

(変更申請)

第7条 規則第9条に規定する変更の申請書は、別記第3号様式によるものとし、知事が必要と認める書類を添付の上、知事に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付の上、補助対象事業を終了した日の属する年度の翌年度の4月10日までに知事に提出するものとする。

(1) 工事完成写真

(2) 工事請負契約書の写し

(3) その他知事が必要と認める書類

(現場検査)

第9条 知事は、この要綱に定める補助金の交付について必要と認めるときは、現場検査を行うことができる。

(施設の維持管理等)

第10条 事業者は、この要綱に定める補助金の交付を受けて整備を行った当該補助対象施設の適切な維持管理に努めるとともに、管理方法等について知事が協議を求めたときは、これに応じるものとする。

(処分等の制限)

第11条 事業者は、この要綱に定める補助金の交付を受けて整備を行った当該補助対象の部分を、補助金の交付の目的に反して使用し、又は使用を中止するときは、知事の承認を得なければならない。

(書類の経由)

第12条 この要綱の規定に基づき知事に提出する書類は、当該補助対象施設が存する市(京都市を除く。)町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(平16告示332・一部改正)

(書類の部数)

第13条 この要綱の規定により事業者が知事に提出する書類の部数は、正副各1通とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

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歴史的文化財共有のための環境づくり推進事業補助金交付要綱

平成7年7月21日 告示第432号

(平成16年5月1日施行)