○まちづくり施設整備資金借入金利子補給金交付要綱

平成7年7月21日

京都府告示第433号

まちづくり施設整備資金借入金利子補給金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、障害者、高齢者等が自らの意思で自由に移動し、社会参加を行うことのできる生活環境の整備を促進するため、既存のまちづくり施設の整備に要する資金に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「事業者」とは、京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号。以下「条例」という。)第1条第2項に規定する事業者のうち、国、地方公共団体及び京都府福祉のまちづくり条例施行規則(平成7年京都府規則第25号)第9条第1項に定める国等に準じる者以外の者をいう。

 この要綱において「まちづくり施設」とは、条例第1条第1項に規定するまちづくり施設で既存のものをいう。

 この要綱において「金融機関」とは、条例別表3の項の(2)に規定するもの及び知事が必要と認めるものをいう。

(補給対象資金)

第3条 利子補給の対象となる資金(以下「補給対象資金」という。)は、事業者が金融機関から融資を受けた資金で、条例第14条の規定により整備を行うために必要なもの(設計に要する資金を含む。)とする。

 補給対象資金は、1施設当たり100万円以上1億円以下とし、10万円未満の端数は切り捨てるものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、事業者が金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約による約定利率と年利率2.3パーセントとの差を適用して計算した額の範囲内とし、補給の限度を年利率5パーセントとする。

(平7告示658・一部改正)

(補給対象期間)

第5条 利子補給の対象となる期間は、金銭消費貸借契約に基づく第1回利子支払月から起算して60箇月以内とする。

(利子補給の承認申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする事業者は、別記第1号様式による承認申請書に、次に掲げる書類を添付の上、知事に提出するものとする。

(1) まちづくり施設整備計画書(別記第2号様式)

(2) まちづくり施設整備資金借入証明書(別記第3号様式)

(3) 概略設計図面(各階平面図)

(4) 事業費の概算見積書

(5) その他知事が必要と認める書類

(計画変更の承認申請)

第7条 事業者は、前条に掲げるまちづくり施設整備計画書に記載した内容を変更しようとするときは、別記第4号様式による変更承認申請書を知事に提出するものとする。

(利子補給金の交付請求)

第8条 事業者は、毎年3月1日(3月1日以降に利子補給金の交付の承認を受けた者にあっては、当該承認の日)から翌年の2月末日までの間に、金融機関に対して支払った利子に係る補給金について、別記第5号様式による補給金交付申請書を知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第9条 知事は、前条に規定する交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認められる場合は利子補給金を交付するものとする。ただし、補給金に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(変更の届出)

第10条 補給金の交付の承認を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知事にその旨の届出を行うものとする。

(1) 金銭消費貸借契約の内容を変更したとき。

(2) 補給対象資金の全額を繰上償還したとき。

(3) 金融機関に対する割賦償還金の償還を行わなかったとき。

(4) その他知事からの要請があったとき。

(工事完了の報告)

第11条 事業者は、利子補給金の交付に係るまちづくり施設の整備の工事が完了したときは、別記第6号様式による工事完了報告書に、当該施設の整備内容を示す写真を添付の上、速やかに知事に提出するものとする。

(現場検査)

第12条 知事は、この要綱に定める補給金の交付について必要と認めるときは、現場検査を行うことができる。

(施設の維持管理等)

第13条 事業者は、この要綱に定める補給金の交付を受けて整備を行ったまちづくり施設に係る当該部分について、適切な維持管理に努めるとともに、管理方法等について知事が協議を求めたときは、これに応じるものとする。

(処分等の制限)

第14条 事業者は、この要綱に定める補給金の交付を受けて整備を行ったまちづくり施設に係る当該部分について、補給金の交付の目的に反して使用し、又は使用を中止するときは、知事の承認を得なければならない。

(書類の経由)

第15条 この要綱の規定に基づき知事に提出する書類は、利子補給金の交付に係るまちづくり施設が存する市(京都市を除く。)町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(平16告示332・一部改正)

(書類の部数)

第16条 この要綱の規定により事業者が知事に提出する書類の部数は、正副各1通とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成7年度分の補給金から適用する。

(平成7年告示第658号)

この告示は、平成7年11月21日から施行し、この告示による改正後のまちづくり施設整備資金借入金利子補給金交付要綱の規定は、平成7年9月1日から適用する。

(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

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まちづくり施設整備資金借入金利子補給金交付要綱

平成7年7月21日 告示第433号

(平成16年5月1日施行)