○生活保護法施行細則

昭和41年7月5日

京都府規則第18号

生活保護法施行細則をここに公布する。

生活保護法施行細則

(委任)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第24条から第29条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の4第1項、第55条の5第1項、第55条の6、第55条の7第1項及び第2項、第62条第1項、第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条、第77条の2第1項、第78条第1項及び第3項、第78条の2第1項及び第2項、第80条、第81条並びに第81条の3に規定する知事の権限に属する事務は、京都府広域振興局の長(京都府中丹広域振興局長を除く。以下「広域振興局長」という。)に対し、その所管区域について委任する。

(昭55規則17・平16規則7・平17規則56・平21規則4・平26規則36・平27規則7・令2規則12・一部改正)

(備付書類)

第2条 広域振興局長は、次に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 面接記録票 (別記第1号様式)

(2) 保護台帳 (別記第2号様式)

(3) 保護決定調書 (別記第3号様式)

(4) 保護金品支給台帳 (別記第4号様式)

(5) ケース開始記録票 (別記第5号様式)

(6) ケース記録票 (別記第6号様式)

(7) 保護申請受理簿 (別記第7号様式)

(8) ケース番号登載簿 (別記第8号様式)

(9) ケース番号索引簿 (別記第9号様式)

(10) 医療扶助決定調書 (別記第10号様式)

(11) 医療扶助台帳 (別記第11号様式)

(12) 嘱託医勤務日誌 (別記第12号様式)

(昭55規則17・平16規則7・一部改正)

(保護申請書等)

第3条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、生活保護法に基づく保護(保護変更)申請書(別記第13号様式)とする。

 前項の規定にかかわらず、被保護者が医療扶助の変更の申請をする場合における法第24条第9項において準用する同条第1項に規定する申請書は、保護変更申請書(傷病届)(別記第13号様式の2)とする。

 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)第1条第5項に規定する申請書は、葬祭扶助申請書(別記第14号様式)とする。

 保護の開始の申請に当たり提出する第1項に規定する保護申請書には、資産申告書(別記第14号様式の2)及び収入申告書(別記第14号様式の3)のほか、次に掲げる書類のうち広域振興局長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

(1) 同意書(別記第14号様式の4)

(2) 扶養義務者申告書(別記第15号様式)

(3) 給与証明書(別記第17号様式)

(4) 農業収入内訳書(別記第18号様式)

(5) 家賃、地代証明書(別記第21号様式)

(6) 医療要否意見書(別記第22号様式)

(7) 精神疾患入院要否意見書(別記第24号様式)

(8) 給付要否意見書(別記第26号様式)

(9) 訪問看護要否意見書(別記第29号様式)

 広域振興局長は、前項の書類によつては保護の決定をすることができないときは、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平26規則36・全改)

(決定通知書等)

第4条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、保護を開始し、又は変更する場合には、保護決定(変更)通知書(別記第30号様式)とし、保護の開始又は変更の申請を却下する場合には、保護申請却下通知書(別記第31号様式)とする。

 法第24条第8項に規定する書面は、扶養義務者に対する保護決定通知書(別記第31号様式の2)とする。

 法第25条第2項に規定する書面は、保護決定(変更)通知書(別記第30号様式)とする。

 法第26条に規定する書面は、保護廃止(停止)決定通知書(別記第32号様式)とする。

(平26規則36・全改)

(通知)

第5条 法第19条第2項の規定により要保護者の現在地を所管する広域振興局長が保護を実施したときは、その広域振興局長は、第2条第1号から第8号までに掲げる書類及び保護(変更)決定通知書(別記第30号様式)の写しを添付して、その旨を速やかに当該被保護者の居住地を所管する広域振興局長又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長に通知するものとする。

 被保護者がその居住地を他の広域振興局又は福祉事務所の所管区域内に移転したときは、旧居住地を所管する広域振興局長は、速やかに必要な決定を行い、転出通知書(別記第33号様式)第2条第1号から第8号までに掲げる書類及び保護(変更)決定通知書(別記第30号様式)又は保護廃止(停止)決定通知書(別記第32号様式)の写しを添付して新居住地を所管する広域振興局長又は福祉事務所長に通知するものとする。

(昭48規則29・昭55規則17・平11規則37・平12規則45・平16規則7・平26規則36・一部改正)

(検診命令書等)

第6条 法第28条第1項の規定による検診命令は、検診命令書(別記第34号様式)により行ない、検診を行なつた医師は検診書(別記第34号様式の2)により検診結果を報告するものとする。

 医師または歯科医師が前項の検診を行なつた場合の検診料の請求は、検診料請求書(別記第49号様式)により行なうものとする。

(昭48規則29・全改)

(報告及び調査)

第6条の2 法第28条第2項の規定による報告の依頼は、扶養に関する報告依頼書(別記第34号様式の3)により行うものとする。

(平26規則36・追加)

第7条 法第29条第1項の規定による書類の閲覧等又は報告の依頼は、書類閲覧等依頼書(別記第35号様式)により行うものとする。

(昭48規則29・全改、平26規則36・一部改正)

(扶養照会)

第7条の2 扶養義務者の能力調査は、扶養義務履行照会書(別記第36号様式)及び扶養届(別記第37号様式)により行うものとする。

 所管区域外の扶養義務者について、その居住地を所管する保護の実施機関又は市町村長に調査を依頼するときは、扶養義務者調査依頼書(別記第38号様式)前項様式を添付して行うものとする。

(平6規則16・追加、平21規則4・一部改正)

(入所依頼書等)

第8条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設に入所させるとき又は保護施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは、その保護施設の長又は私人に対して入所依頼(入所委託)(別記第40号様式)を交付して行わなければならない。

 法第33条第2項又は第36条第2項の規定により保護施設を利用させ、又は保護施設にこれを委託するときは、その保護施設の長に対して利用依頼(利用委託)(別記第40号様式)を交付して行わなければならない。

(昭48規則29・平12規則45・平21規則4・一部改正)

(医療券等)

第9条 法第34条第1項の規定による現物給付の決定は、次に掲げる書類のうち、広域振興局長が必要と認めるものを交付して行わなければならない。

(1) 生活保護法医療券・調剤券(別記第41号様式)

(2) 治療材料券・治療材料費請求明細書(別記第43号様式)

(3) 施術券・施術報酬請求明細書(別記第44号様式)

(4) 訪問看護に係る利用料請求書(別記第46号様式)

 法第50条第1項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)並びに法第55条第2項において読み替えて準用する法第50条第1項に規定する指定助産機関及び指定施術機関が診療報酬又は検査料について請求する場合は、診察料・検査料請求書(別記第47号様式)により行わなければならない。

 指定医療機関が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条第1項の規定による申請(精神通院医療に係るものに限る。)に必要な診断書を作成した場合の診断書料の請求は、診断書料請求書(別記第48号様式)により行わなければならない。

(平6規則16・全改、平7規則30・平12規則24・平14規則6・平16規則7・平16規則23・平18規則10・平21規則4・平25規則21・平26規則36・一部改正)

(介護券)

第10条 法第34条の2第1項の規定により現物給付を行うことを決定したときは、生活保護法介護券(別記第48号様式の2)を交付して行わなければならない。

(平12規則24・追加、平21規則4・旧第9条の2繰下・一部改正)

(保護金品の支給方法等)

第11条 広域振興局長が、被保護者等(法第25条第1項の規定により保護を開始した者を除く。以下この条において同じ。)に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。

 広域振興局長は、法第19条第7項第3号の規定により被保護者等に対する保護金品の交付を町村長を通じて行う場合においては、指定された交付日の3日前までに、生活保護費支給内訳書(別記第52号様式)を送付するものとする。

 前項の支給明細書の送付を受けた町村長は、当該交付金について資金前渡金請求書により、広域振興局長に資金前渡金の請求をするものとする。

(昭55規則17・平16規則7・平21規則4・一部改正)

第12条 削除

(平12規則6)

(保護施設設置届出書等)

第13条 法第40条第2項の規定による届出は、保護施設設置届出書(別記第57号様式)により行わなければならない。

 法第41条第2項の申請書は、保護施設設置認可申請書(別記第58号様式)によるものとする。

(昭48規則29・昭60規則34・一部改正)

(保護施設変更届書等)

第14条 社会福祉法人又は日本赤十字社が法第41条第2項第2号に掲げる事項を変更したときは、保護施設変更届書(別記第59号様式)により、その旨を速やかに知事に届け出なければならない。

 法第41条第5項の規定による申請は、保護施設変更認可申請書(別記第60号様式)により行わなければならない。

(平12規則6・全改)

(保護施設事業開始届書)

第15条 保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、保護施設事業開始届書(別記第61号様式)を知事に提出しなければならない。

 前項の届書には、保護施設台帳(別記第61号様式の2)および法第46条の規定による管理規程を添付しなければならない。

(昭48規則29・一部改正)

(保護施設業務報告)

第15条の2 保護施設の管理者は、次の各号に掲げる書類をそれぞれ当該各号に定める期日までに知事に提出しなければならない。

(1) 保護施設月報(別記第61号様式の3) 翌月の10日

(2) 保護施設経理状況(別記第61号様式の4) 毎四半期の翌月10日

(3) 決算書又は決算見込書 翌年度4月末日

(4) 翌年度の予算書又は予算書案 毎年3月末日

(昭48規則29・追加、平21規則4・一部改正)

(改善命令等による措置結果報告書)

第16条 市町村または社会福祉法人もしくは日本赤十字社は、法第45条第1項または第2項の規定によつて保護施設の設備もしくは運営の改善、その事業の停止もしくは廃止を命ぜられ、または保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいてとつたその措置について、措置結果報告書(別記第62号様式)をその処分を受けた日から30日以内に知事に提出しなければならない。

(入所被保護者の状況変動届書)

第17条 法第48条第4項の規定による届出は、入所被保護者状況変動届書(別記第63号様式)により行わなければならない。

(平12規則45・平21規則4・一部改正)

(保護施設休止報告届書等)

第18条 施行規則第7条による報告は、保護施設廃止(事業縮小、休止)報告書(別記第64号様式)をその廃止、事業縮小又は休止後30日以内に知事に提出して行わなければならない。

 施行規則第8条による通知は、保護施設廃止(休止)通知書(別記第64号様式の2)をその廃止又は休止後30日以内にその保護施設の所在地の知事及び市町村長に提出して行わなければならない。

 設備費について国の負担金又は府の補助金を受けた保護施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前に保護施設廃止協議書(別記第65号様式)により知事に協議しなければならない。

 法第42条の規定による認可の申請は、保護施設廃止(休止)認可申請書(別記第66号様式)により行わなければならない。

(昭48規則29・平6規則16・平21規則4・一部改正)

(就労自立給付金申請書)

第19条 施行規則第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書(別記第67号様式)とする。

(平26規則36・追加、令2規則12・一部改正)

(就労自立給付金の支給)

第20条 広域振興局長は、法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給を決定するときは、就労自立給付金決定調書(別記第68号様式)を作成しなければならない。

 広域振興局長は、前項の決定をしたときは、申請者に対して、就労自立給付金決定通知書(別記第69号様式)により通知するものとする。

(平26規則36・追加)

(進学準備給付金申請書)

第21条 施行規則第18条の9第1項に規定する申請書は、進学準備給付金申請書(別記第70号様式)とする。

(令2規則12・追加)

(進学準備給付金決定調書等)

第22条 広域振興局長は、法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給の決定をするときは、進学準備給付金決定調書(別記第71号様式)を作成しなければならない。

 広域振興局長は、進学準備給付金の支給又は不支給の決定をするときは、別記第72号様式により通知するものとする。

(令2規則12・追加)

(繰替支弁)

第23条 保護施設、指定医療機関その他これらに準じる施設は、法第72条第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、繰替支弁施設指定申請書(別記第73号様式)を知事に提出しなければならない。

 広域振興局長は、法第72条第1項又は第2項の規定による繰替支弁をしたときは、速やかに繰替支弁金計算書(別記第74号様式)により、他の都道府県又は市町村にその費用を請求するものとする。

 広域振興局長は、法第72条の規定による繰替支弁をした他の都道府県又は市町村からその費用の請求を受けたときは、その請求を受けた日から30日以内に支払わなければならない。

(昭55規則17・平12規則6・平12規則63・平16規則7・一部改正、平21規則4・旧第23条繰上・一部改正、平26規則36・旧第19条繰下・一部改正、令2規則12・旧第21条繰下・一部改正)

(徴収金納入申出書)

第24条 施行規則第22条の4第1項に規定する申出書は、次の各号に掲げる規定による徴収金の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第77条の2第1項 別記第75号様式

(2) 法第78条第1項 別記第76号様式

(令2規則12・追加)

(経由)

第25条 法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、市町村又は市町村、社会福祉法人若しくは日本赤十字社が設置する保護施設の設置者若しくは当該保護施設の長から提出されたときは、知事は、これを受理し、厚生労働大臣に提出するものとする。

(平12規則6・全改、平12規則63・一部改正、平21規則4・旧第26条繰上、平26規則36・旧第20条繰下、令2規則12・旧第23条繰下)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(生活保護法施行細則の廃止)

 生活保護法施行細則(昭和26年京都府規則第60号)は、廃止する。

(様式に関する経過規定)

 この規則施行の際、現に存する旧様式による用紙類は、なお従前のものを使用することができる。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第26号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、別記第24号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第38号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第44号)

(施行期日)

 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の生活保護法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の生活保護法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成6年規則第26号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第30号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第3条の規定による改正後の生活保護法施行細則第9条第3項の規定は、平成6年4月22日から適用する。この場合において、平成6年4月22日から平成7年6月30日までの間は、同項中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」とあるのは「精神保健法」と、「診断書を」とあるのは「意見書を」と、「診断書料の」とあるのは「意見書料の」と、「診断書料請求書」とあるのは「意見書料請求書」とする。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第37号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の生活保護法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の生活保護法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成12年規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成16年規則第23号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第56号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の生活保護法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の生活保護法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年規則第27号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の生活保護法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の生活保護法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

 第2条の規定による改正前の生活保護法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、同条の規定による改正後の生活保護法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 次の各号に掲げる規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該各号に掲げる規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(1) 第3条の規定による改正前の生活保護法施行細則 同条の規定による改正後の生活保護法施行細則

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第71号)

(施行期日)

 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前にした第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、第1条から第6条までの規定による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第7号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第12号)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の生活保護法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の生活保護法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第13号)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平26規則36・全改)

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(昭48規則29・全改、平6規則16・平27規則71・一部改正)

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(平11規則37・全改、平12規則24・平16規則23・平26規則36・令4規則13・一部改正)

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(平11規則37・全改、平12規則24・一部改正)

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(昭48規則29・全改、昭55規則17・平6規則16・平16規則23・一部改正)

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(平6規則16・一部改正)

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(昭48規則29・全改、平6規則16・一部改正)

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(平6規則16・一部改正)

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(平6規則16・一部改正)

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(昭48規則29・全改、昭55規則17・平6規則16・平16規則23・一部改正)

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(昭48規則29・全改、昭63規則23・平6規則16・平7規則30・平18規則10・平21規則4・一部改正)

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(昭48規則29・全改、平6規則16・平21規則4・一部改正)

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(昭48規則29・全改、昭55規則17・平6規則16・平12規則24・平16規則23・平21規則4・平26規則36・平27規則71・令3規則15・一部改正)

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(昭55規則17・平6規則16・平16規則23・平21規則4・一部改正、平26規則36・旧第14号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平26規則36・追加、令3規則15・一部改正)

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(昭58規則1・追加、平6規則16・平16規則23・一部改正、平26規則36・旧第14号様式の3繰上、令3規則15・一部改正)

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(平26規則36・追加、令3規則15・一部改正)

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(平26規則36・全改、令3規則15・一部改正)

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(昭55規則17・平6規則16・平18規則10・一部改正)

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別記第16号様式 削除

(昭58規則1)

(平6規則16・令3規則15・一部改正)

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(昭48規則29・全改、平6規則16・一部改正)

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第19号様式および第20号様式 削除

(昭48規則29)

(平6規則16・一部改正)

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(昭48規則29・全改、昭55規則17・平6規則16・平12規則6・平16規則23・平21規則4・令3規則15・一部改正)

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第23号様式 削除

(平21規則4)

(平16規則23・全改、平18規則10・令3規則15・一部改正)

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第25号様式 削除

(昭48規則29)

(平16規則23・全改、平18規則10・令2規則12・令3規則15・一部改正)

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第27号様式及び第28号様式 削除

(平11規則37)

(平16規則23・全改、平21規則4・一部改正)

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(平11規則37・全改、平12規則24・平17規則22・平18規則10・平26規則36・平28規則7・一部改正)

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(平6規則16・全改、平17規則22・平18規則10・平26規則36・平28規則7・一部改正)

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(平26規則36・追加)

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(平11規則37・全改、平12規則24・平17規則22・平18規則10・平26規則36・平28規則7・一部改正)

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(昭55規則17・平6規則16・平11規則1・平16規則23・平18規則10・平21規則4・平25規則21・平27規則2・一部改正)

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(昭55規則17・平6規則16・平18規則10・平26規則36・一部改正)

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(昭48規則29・追加、昭55規則17・平6規則16・平18規則10・一部改正)

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(平26規則36・追加)

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(平26規則36・全改)

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(平26規則36・全改)

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(平26規則36・全改)

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(平6規則16・全改、平16規則23・一部改正)

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第39号様式 削除

(昭48規則29)

(平6規則16・全改、平12規則45・平18規則10・一部改正)

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(平12規則24・全改、平18規則10・平21規則4・一部改正)

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第42号様式 削除

(平12規則24)

(昭48規則29・全改、昭55規則17・平6規則16・平16規則23・令3規則15・一部改正)

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(令2規則12・全改、令3規則15・一部改正)

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第45号様式 削除

(平26規則36)

(平16規則23・全改、平21規則4・一部改正)

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(平6規則16・全改、平18規則10・一部改正)

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(昭55規則17・昭63規則23・平6規則16・平7規則30・平18規則10・一部改正)

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(平12規則24・追加、平18規則10・平21規則4・令2規則12・一部改正)

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(昭55規則17・平6規則16・平18規則10・一部改正)

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(平12規則24・全改)

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第53号様式から第56号様式まで 削除

(平12規則6)

(昭48規則29・全改、昭60規則34・平6規則16・平12規則45・一部改正)

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(昭48規則29・全改、平6規則16・平12規則45・一部改正)

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(平6規則16・一部改正)

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(平6規則16・一部改正)

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(昭48規則29・全改、昭60規則34・平6規則16・一部改正)

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(昭48規則29・追加、昭60規則34・平6規則16・平12規則45・平12規則63・一部改正)

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(昭48規則29・追加、平6規則16・平12規則45・平14規則6・一部改正)

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(昭48規則29・追加、平6規則16・一部改正)

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(平6規則16・一部改正)

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(平6規則16・平12規則45・一部改正)

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(平6規則16・平12規則45・平21規則4・一部改正)

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(昭48規則29・追加、平6規則16・平12規則45・一部改正)

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(平6規則16・一部改正)

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(平6規則16・一部改正)

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(平26規則36・追加、令3規則15・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(平26規則36・追加、平28規則7・一部改正)

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(令2規則12・追加、令3規則15・一部改正)

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(令2規則12・追加)

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(令2規則12・追加)

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(平6規則16・平12規則45・平12規則63・一部改正、平21規則4・旧第75号様式繰上・一部改正、平26規則36・旧第67号様式繰下・一部改正、令2規則12・旧第70号様式繰下・一部改正)

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(昭55規則17・平6規則16・平12規則6・平18規則10・一部改正、平21規則4・旧第76号様式繰上・一部改正、平26規則36・旧第68号様式繰下・一部改正、令2規則12・旧第71号様式繰下・一部改正)

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(令2規則12・追加、令3規則15・一部改正)

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(平26規則36・追加、令2規則12・旧第72号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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生活保護法施行細則

昭和41年7月5日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第2章 低所得者対策
沿革情報
昭和41年7月5日 規則第18号
昭和46年1月30日 規則第3号
昭和48年7月3日 規則第29号
昭和52年3月26日 規則第6号
昭和55年4月17日 規則第17号
昭和56年7月29日 規則第26号
昭和58年1月11日 規則第1号
昭和60年12月24日 規則第34号
昭和63年7月1日 規則第23号
平成4年3月17日 規則第38号
平成4年3月31日 規則第44号
平成6年4月22日 規則第16号
平成6年9月30日 規則第26号
平成7年7月11日 規則第30号
平成11年1月8日 規則第1号
平成11年12月28日 規則第37号
平成12年3月30日 規則第6号
平成12年3月30日 規則第24号
平成12年7月25日 規則第45号
平成12年12月26日 規則第63号
平成14年3月15日 規則第6号
平成16年3月5日 規則第7号
平成16年5月1日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第22号
平成17年12月27日 規則第56号
平成18年3月24日 規則第10号
平成21年3月23日 規則第4号
平成22年4月27日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年6月30日 規則第36号
平成27年1月21日 規則第2号
平成27年3月16日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月25日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月25日 規則第13号