○京都府医療扶助審議会規則

昭和36年4月1日

京都府規則第8号

京都府医療扶助審議会規則をここに公布する。

京都府医療扶助審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定により京都府医療扶助審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員8人以内で組織する。

 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定により指定を受けた医療機関の医師を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 府の職員

(平20規則31・全改)

(部会)

第3条 審議会に次の部会を置く。

(1) 結核部会

(2) 精神部会

 部会に属する委員は、会長が指名する。

(昭58規則11・平8規則9・平20規則31・一部改正)

(部会の所掌事務)

第4条 部会は、それぞれ次の事項を調査審議する。

(1) 結核部会 結核性疾患およびその他の疾患を有する要保護者の入院医療の要否その他医療の給付に関すること。

(2) 精神部会 精神障害をきたしている要保護者の入院医療の要否その他医療の給付に関すること。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員の生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 知事は、委員がその職務を行うに適当でないと認めるときは、前項の期間内においても解任することがある。

(平8規則9・一部改正)

(会長)

第6条 審議会に委員の互選による会長を置く。

 会長は、会務を掌理する。

 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(部会長)

第7条 部会に部会員の互選による部会長を置く。

 部会長は、部務を掌理し、部会の経過および結果を会長に報告する。

(会議)

第8条 審議会は、部会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(部会の議事)

第9条 審議会の部会の議事は出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

 審議会は、部会の所掌事務に関しては部会の議決をもつて審議会の議決とする。

(その他必要な事項)

第10条 この規則に定めるものを除くほか議事の手続その他必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の京都府医療扶助審議会規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

京都府医療扶助審議会規則

昭和36年4月1日 規則第8号

(平成20年7月4日施行)

体系情報
第4編 生/第2章 低所得者対策
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第8号
昭和58年3月19日 規則第11号
平成8年3月19日 規則第9号
平成20年7月4日 規則第31号