○くらしの資金貸付事業費補助金交付要綱

昭和45年11月13日

京都府告示第623号

くらしの資金貸付事業費補助金交付要綱を次のように定め、昭和45年度分の補助金から適用する。

くらしの資金貸付事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、市町村(京都市を除く。)が行なうくらしの資金貸付事業(市町村が市町村社会福祉協議会に業務の全部または一部を委託して実施する場合を含む。以下同じ。)に要する貸付資金について、市町村に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)およびこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、くらしの資金貸付事業(以下「貸付事業」という。)とは、市町村が低所得世帯に対し次に掲げる資金で夏期及び年末の各1月の間に貸し付ける事業をいう。

(1) 生活を維持するために必要な資金

(2) 療養のために必要な資金

(3) その他知事が特に必要と認める資金

 この要綱において、平均償還率とは、補助金交付の年度及び当該年度前2年間の市町村の貸付金のうち補助金の交付に係る会計年度の前年度の3月1日から補助金の交付に係る会計年度の2月末日までに償還期限が到来する貸付額に対する、補助金の交付に係る会計年度の前年度の3月1日から補助金の交付に係る会計年度の2月末日までに受け入れた昭和46年度以降の貸付金に係る償還額の割合をいう。

(昭47告示738・昭48告示640・昭52告示340・平8告示73・一部改正)

(補助率)

第3 補助金の額は、貸付事業に要する貸付金の額(1世帯当りの貸付金額が10万円を超えるときは、10万円を限度として算出した額)から、補助金の交付に係る会計年度の前年度の3月1日から補助金の交付に係る会計年度の2月末日までに受け入れた昭和46年度以降の貸付金に対する償還金を控除した額の3分の2以内とする。ただし、償還額が補助金交付の年度前2年間の貸付金のうち補助金の交付に係る会計年度の前年度の3月1日から補助金の交付に係る会計年度の2月末日までに償還期限が到来する額に平均償還率を乗じて得た額に満たない場合は、その差額についても償還があつたものとみなすものとする。

 前項の償還金が貸付金の額を超えた場合には、超えた額に相当する額を翌年度償還額に加えることとし、翌年度の補助金を前項により算出するものとする。ただし、翌年度に加えた額は、第2第2項に規定する平均償還率を算出する場合においては翌年度の償還額に含めないものとする。

(昭47告示738・全改、昭48告示640・昭51告示674・昭53告示424・平8告示73・一部改正)

(補助の条件)

第4 知事は、市町村が次の各号に掲げる事項を条件として貸付事業を実施するときに補助を行なうものとする。

(1) 貸付金の利子は、無利子としていること。

(2) 貸付金の担保は、不要としていること。

(3) 貸付金の保証人は、不要としていること。

(4) 貸付金の手数料は、無料としていること。

(5) 貸付金の償還期間は、貸付けの日から2年以内とし、すえ置期間は4か月以内としていること。

(事業の廃止)

第5 市町村が貸付事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、知事にその理由を記載する書面正副2部を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6 市町村が貸付事業を廃止し、またはこの要綱の規定に違反したときは、別に定めるところにより、知事に補助金の全部または一部を返還しなければならない。

(書類の提出先)

第7 この要綱に基づく書類は、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(平16告示332・全改)

(その他)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

改正文(昭和46年告示第684号)

昭和46年度分の解助金から適用する。

改正文(昭和47年告示第738号)

昭和47年度分の補助金から適用する。

なお、昭和47年度分については、第2第2項および第3ただし書中「2年間」とあるのは「1年間」とする。

改正文(昭和48年告示第640号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

なお、昭和48年度については、第2および第3の規定中「補助金の交付にかかる会計年度の前年度の3月1日から補助金の交付にかかる会計年度の2月末日まで」とあるのは「昭和48年4月1日から昭和49年2月末日まで」とする。

改正文(昭和51年告示第674号)

昭和51年度分の補助金から適用する。ただし、改正後のくらしの資金貸付事業補助金交付要綱第3第2項については、昭和50年度以前の貸付金の額を超えた償還金についても適用する。

改正文(昭和52年告示第340号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

なお、昭和52年度に限り、この告示による改正後のくらしの資金貸付事業費補助金交付要綱第2第1項の規定にかかわらず、京都府宮津事務所及び京都府峰山事務所の所管区域にある市町村が機業関係世帯に対し、昭和52年6月11日から同年8月10日までに貸付けたくらしの資金についても補助金交付の対象とする。

改正文(昭和53年告示第424号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第73号)

平成7年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

くらしの資金貸付事業費補助金交付要綱

昭和45年11月13日 告示第623号

(平成16年5月1日施行)

体系情報
第4編 生/第2章 低所得者対策
沿革情報
昭和45年11月13日 告示第623号
昭和46年12月17日 告示第684号
昭和47年12月26日 告示第738号
昭和48年12月14日 告示第640号
昭和51年12月3日 告示第674号
昭和52年6月17日 告示第340号
昭和53年7月14日 告示第424号
平成8年2月9日 告示第73号
平成16年5月1日 告示第332号