○京都府高校生給付型奨学金等支給要綱

昭和51年4月1日

京都府告示第174号

〔高等学校等修学奨学金支給要綱〕(昭和48年京都府告示第298号)の全部を改正し、昭和51年度から適用する。

京都府高校生給付型奨学金等支給要綱

(平25告示154・改称)

(趣旨)

第1 知事は、教育の機会均等の趣旨にのつとり、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の子の高等学校等への進学を促進し、その世帯の自立助長を図るため、修学に要する経費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において奨学金、入学支度金及び支援金(以下「奨学金等」という。)を支給する。

(昭54告示207・平22告示166・一部改正)

(定義)

第1の2 この要綱において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者の属する世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者の属する世帯をいう。

 この要綱において「市町村民税非課税世帯」とは、申請の日が属する年の前年(申請の日が1月1日から6月30日までの間である場合にあっては、当該申請の日が属する年の前々年)において、世帯を構成する者の全てについて市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税を免除されている世帯を含む。)をいう。

(平22告示166・追加、平25告示154・平26告示585・一部改正)

(支給対象者)

第2 奨学金等の支給は、次の各号のすべてに該当する者に行う。

(1) 府の区域(京都市の区域を除く。)内に居住する生活保護世帯の子(私立高等学校(通信制を除く。)に修学する者に限る。)又は市町村民税非課税世帯(別表1に定める世帯区分に属する世帯に限る。)の子であること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等部に限る。)及び高等専門学校並びに学校法人が設置した専ら外国人を対象とする学校の高等学校相当課程(以下「外国人学校」という。)(以下「高等学校等」と総称する。)に修学する者又は修学する見込である者であること。

(3) 高等学校等における修学がその世帯の自立助長に役立つと認められる者であること。

(昭45告示207・平2告示449・平11告示206・平12告示220・平17告示87・平20告示73・平22告示166・平30告示150・一部改正)

(奨学金等の支給額等)

第3 奨学金等の内容、区分及び支給額は、別表2に定めるところによる。

 奨学金の支給年限は、高等学校等の正規の最短終了年限以内とする。ただし、知事が特別の事由があると認める場合はこの限りでない。

 入学支度金の支給は、1人1回とする。

 奨学金等の支給期月は、別表3に定めるところによる。

(平12告示220・一部改正)

(調整)

第3の2 知事は、奨学金等の支給対象者がこの要綱以外の法令等による奨学金等に類する給付等を受ける場合は、支給額を減額することができる。

(平12告示220・追加、平22告示166・平26告示585・一部改正)

(申請手続)

第4 奨学金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。ただし、生活保護世帯の者にあつては第3号に掲げる書類の提出を、市町村民税非課税世帯の者にあつては第4号に掲げる書類の提出を要しない。

(1) 高校生給付型奨学金等申請書(別記第1号様式)

(2) 在学証明書

(3) 市町村民税非課税世帯であることを証する書類

(4) 生活保護世帯であることを証する書類

(5) 奨学金の支給対象者にあつては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に基づく高等学校等就学支援金の額を証する書類(以下「就学支援金額証明書」という。)

 申請者が修学する見込である者の場合は、前項の規定にかかわらず、申請の時に在学証明書に代えて高等学校等の入学の許可を証する書類を提出することができる。この場合において、申請者は、高等学校等に入学後、遅滞なく、在学証明書を知事に提出しなければならない。

 申請者は、やむを得ない理由により申請の時に就学支援金額証明書を提出することができない場合は、第1項の規定にかかわらず、申請の時に就学支援金額証明書を提出することを要しない。この場合において、申請者は、就学支援金額証明書を提出することができるようになつたときは、直ちに就学支援金額証明書を知事に提出しなければならない。

(昭54告示207・全改、平12告示220・平22告示166・平25告示154・平30告示150・一部改正)

(支給の決定)

第5 知事は、第4の申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、奨学金等の支給を決定し、その旨を申請者に通知する。

(平22告示166・一部改正)

(支給決定の取消し)

第6 知事は、奨学金等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)次の各号の一に該当すると認める場合は、第5の規定による支給決定を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) 奨学金等を修学の目的以外に使用したとき。

(3) 第7に規定する届出を怠つたとき。

(届出)

第7 受給者又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、高校生給付型奨学金等受給変更届(別記第2号様式)により、知事に速やかに届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 退学、休学又は転学したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 別表1に定める世帯区分に属する市町村民税非課税世帯でなくなつたとき。

(5) 生活保護法による保護の開始又は廃止の決定がなされたとき。

(平6告示269・平12告示220・平22告示166・平25告示154・一部改正)

(支給決定の変更)

第8 知事は、受給者が第7の各号の一に該当する場合は、第5の規定による支給決定を変更することがある。

(平12告示220・一部改正)

(取消し又は変更の通知)

第9 知事は、第6の規定による取消し又は第8の規定による変更の決定をしたときは、受給者等に通知する。

(奨学金等の返還)

第10 知事は、第9の規定による取消し、又は変更をしたときは、支給された奨学金等の全部又は一部を返還させることができる。

(平6告示269・全改)

(提出先)

第11 申請者及び受給者等は、この要綱に基づき知事に書類を提出する場合には、居住地を所管する京都府広域振興局に提出するものとする。

(平12告示220・全改、平16告示177・一部改正)

(その他)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。

(平16告示177・旧第13繰上)

改正文(昭和53年告示第157号)

昭和53年度分の奨学金等から適用する。

改正文(昭和54年告示第207号)

昭和54年度分の奨学金等から適用する。

改正文(昭和55年告示第360号)

昭和55年4月17日から適用する。

改正文(昭和56年告示第321号)

昭和56年4月17日から適用する。

改正文(昭和59年告示第240号)

昭和59年度分の奨学金から適用する。

改正文(昭和62年告示第228号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第227号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第202号)

平成2年度分の奨学金等から適用する。

(平成2年告示第375号)

この告示は、平成2年6月15日から施行する。

改正文(平成2年告示第449号)

平成2年度分の奨学金等から適用する。

改正文(平成5年告示第278号)

平成5年度分の奨学金等から適用する。

改正文(平成6年告示第269号)

平成6年度分の奨学金等から適用する。

(平成7年告示第250号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成9年告示第276号)

平成9年度分の奨学金等から適用する。

改正文(平成11年告示第206号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成12年告示第220号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成15年告示第138号)

平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成16年告示第177号)

平成16年5月1日から施行する。

改正文(平成17年告示第87号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成19年告示第60号)

平成19年度分の奨学金等から適用する。

改正文(平成20年告示第73号)

平成19年度分の奨学金等から適用する。

改正文(平成21年告示第112号)

平成21年度分の奨学金等から適用する。

なお、この告示による改正前の高等学校奨学金等支給要綱別記様式による用紙は、当分の間、改正後の高等学校奨学金等支給要綱別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

改正文(平成22年告示第166号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第154号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第585号)

平成26年度分の奨学金等から適用する。

なお、この告示による改正前の京都府高校生給付型奨学金等支給要綱別記様式による用紙は、当分の間、改正後の京都府高校生給付型奨学金等支給要綱別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

改正文(平成30年告示第150号)

平成30年度以後に、この告示による改正後の同要綱第2第2号に規定する高等学校等に入学する者について適用する。

なお、この告示による改正前の京都府高校生給付型奨学金等支給要綱別記様式による用紙は、当分の間、改正後の京都府高校生給付型奨学金等支給要綱別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年告示第213号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表1(第2関係)

(平12告示220・追加、平15告示138・平16告示177・平30告示150・一部改正)

世帯区分

世帯の認定

母子世帯

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び現にその扶養を受けている20歳未満の者(以下この項において「母子」という。)のみで構成する世帯又は母子及び65歳以上の者のみで構成する世帯をいう。

父子世帯

母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子及び現にその扶養を受けている20歳未満の者(以下この項において「父子」という。)のみで構成する世帯又は父子及び65歳以上の者のみで構成する世帯をいう。

児童世帯

父母のない20歳未満の者(以下この項において「児童」という。)で構成する世帯又は児童及びその児童を扶養している者で構成する世帯をいう。

障害者世帯

父母又はその一方が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の第3級以上又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級若しくは2級に該当する程度の障害者である世帯をいう。

長期療養者世帯

父母又はその一方が、疾病により6箇月以上の入院、寝たきり等の状態にある世帯をいう。

注 年齢の計算は、各年3月31日を基準日とする。

別表2(第3関係)

(平22告示166・全改)

1 生活保護世帯

種類

内容

区分

支給額

奨学金

府外の高等学校等及び府内の外国人学校での修学に必要な授業料等の経費

私立

全日制

1月につき 19,000円

入学支度金

高等学校等(特別支援学校の高等部専攻科を除く。)への入学に必要な経費

私立

全日制

1回につき 110,000円

定時制

1回につき 69,000円

2 市町村民税非課税世帯

種類

内容

区分

支給額

奨学金

高等学校等(府内の高等学校及び中等教育学校の後期課程を除く。)での修学に必要な授業料等の経費

国公立

特別支援学校の高等部専攻科及び高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)

1月につき 16,000円

特別支援学校の高等部(高等部専攻科を除く。)

1月につき 14,000円

私立

外国人学校及び府外の高等学校等の全日制

1月につき 33,000円

府外の高等学校等の定時制

1月につき 24,000円

入学支度金

高等学校等(特別支援学校の高等部専攻科を除く。)への入学に必要な経費

国公立

高等学校等(通信制を除く。)

1回につき 63,000円

私立

全日制

1回につき 178,000円

定時制

1回につき 137,000円

通信制

1回につき 45,000円

支援金

高等学校等での修学に必要な学用品費等の経費

高等学校等(特別支援学校の高等部並びに高等専門学校の第4学年及び第5学年を除く。)

1学年につき 60,000円

別表3

(昭54告示270・平6告示269・一部改正、平12告示220・旧別表2繰下、平22告示166・平30告示150・一部改正)

種類

支給内容

支給月

生活保護世帯の子弟

市町村民税非課税世帯の子弟

奨学金

第1期分(4月分から7月分まで)

4月

7月

第2期分(8月分から11月分まで)

8月

8月

第3期分(12月分から3月分まで)

12月

12月

入学支度金

全額

3月又は4月

3月、4月又は7月

支援金

全額

 

7月

注 奨学金等の支給申請書の提出が所定の期限後にあつたとき及び第4第2項の規定により就学支援金額証明書の提出があつたときは、別に知事が定める月に支給する。

(平22告示166・全改、平25告示154・平26告示585・平30告示150・令2告示213・一部改正)

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(平22告示166・全改、平25告示154・令3告示179・一部改正)

画像

京都府高校生給付型奨学金等支給要綱

昭和51年4月1日 告示第174号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第2章 低所得者対策
沿革情報
昭和51年4月1日 告示第174号
昭和52年4月1日 告示第171号
昭和53年3月17日 告示第157号
昭和54年4月3日 告示第207号
昭和55年5月20日 告示第360号
昭和56年4月24日 告示第321号
昭和59年4月10日 告示第240号
昭和62年4月3日 告示第228号
平成元年3月31日 告示第227号
平成2年3月27日 告示第202号
平成2年6月15日 告示第375号
平成2年7月31日 告示第449号
平成5年4月9日 告示第278号
平成6年4月1日 告示第269号
平成7年4月1日 告示第250号
平成9年4月8日 告示第276号
平成11年3月26日 告示第206号
平成12年3月31日 告示第220号
平成15年3月7日 告示第138号
平成16年3月23日 告示第177号
平成17年2月25日 告示第87号
平成19年2月6日 告示第60号
平成20年2月26日 告示第73号
平成21年3月17日 告示第112号
平成22年3月31日 告示第166号
平成25年3月29日 告示第154号
平成26年10月31日 告示第585号
平成30年3月27日 告示第150号
令和2年3月31日 告示第213号
令和3年3月31日 告示第179号